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(施主の)家を建てる予定の人が集まるスレ 127軒目
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/07/10(土) 22:37:20.88ID:kJW5WaDZ0
「家」に関する情報交換の場です
家を建てる予定の人だけでなく
家を既に建てた人の書き込みもok

次スレは>>970が立ててください

※前スレ
家を建てる予定の人が集まるスレ 124軒目
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/tomorrow/1616587204/
家を建てる予定の人が集まるスレ 125軒目
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/tomorrow/1619649416/

家を建てる予定の人が集まるスレ 123軒目
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/tomorrow/1614678904/

※前スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/tomorrow/1623319843/
0752名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 18:27:04.78ID:cbs6HfiI00808
>>751
正確には市町村から開発許可は下りてるけど、開発中の状態
分譲区画は決まってて、土地の契約をして手付金払ったよ

見た目はショベルいっぱいで造成中の現場です
0754名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 18:37:57.24ID:Ty6B+Oha00808
>>752
土地の売買には正しく測量された土地図やら、正式な売買価格が
必要なんだけど、その状態では 「契約」 ではないよね
0755名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 18:41:56.81ID:XFRCNpMF00808
>>753
現場で監督か偉い人が直感で区画してるとでも思ってるの?図面て知ってる?
工事が始まる数ヶ月、デカい所なら数年前から図面できてるよ
知り合いの不動産屋とか知り合いの地主とかに聞ける人は良い所押さえちゃってるよ
0756名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 18:46:25.00ID:Ty6B+Oha00808
>>755
> 地主とかに聞ける人は良い所押さえちゃってるよ

それは 「予約」
契約とは到底呼べない

> 現場で監督か偉い人が直感で区画してるとでも思ってるの?図面て知ってる?

造成完了そて区画区分してはじめて測量してコンマレベルの土地広さがわかる
適当ではできない

そして正確な土地の属性が契約を完了させるのに必要

値段も不明だと住宅ローンでさえ下りませんよ?
0757名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 18:50:07.88ID:Ty6B+Oha00808
>>755
> 工事が始まる数ヶ月、デカい所なら数年前から図面できてるよ

それは造成図面では? 区画割りはもっと後でしょ
予約販売したとしても、やはり契約は無理
0760名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 18:58:33.22ID:H7+Tl0Ps00808
お?
いつもの人がまた言い掛かりつけてるのか?

おっと失礼
こちらも疑心暗鬼になってるわw
0765名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 19:12:23.96ID:XFRCNpMF00808
>>764
もっとurl貼ろうか?
もうちょっと、そこのページだけでもいいから読んでくれると手間が省けるんだけど
0766名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 19:15:58.08ID:Ty6B+Oha00808
>>765
だから契約と予約とかは違うから、何度言えばいいのか?

契約もしないで、住宅ローンの本審査すら臨めない
0772名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:00:15.65ID:MosgZXNFa0808
>>764
>>762

成約とはそもそも、契約の成立を意味します。
つまり、契約書を作成し、双方が署名押印した時点で成立ということ

全く読んで無くて草生える
そのレスの後で意味知ってる?とか恥ずかしすぎるだろ
0774名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:10:58.27ID:Ty6B+Oha00808
>>770,771
頭大丈夫?

そこでは
「造成中または工事中の段階で販売することは、原則的に禁止されている(法第32条の2本文)。」

>>749 のフォローになってるどころか、全否定してるよ

造成中の販売は禁止、  わかる?

>>773 も病気か?
0775名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:15:29.15ID:XFRCNpMF00808
>>774

しかし、造成中の宅地の分譲や、工事中の建物の分譲がまったく行なえないことになっては不動産実務上、非常に不便であることは明らかである。
そこで、法第33条の2第2号では、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」を講じることを要件として、未完成物件の売買を許すこととした。
具体的には、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」が行なわれている未完成物件については、造成中・工事中であっても、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよいこととした。

最後まで読めってw
0778名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:21:53.25ID:Ty6B+Oha00808
>>775
> 未完成物件については、造成中・工事中であっても、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよいこととした。

はいはい、例外中の例外ですね
なんか具体例とかある?


こんな感じの分譲
https://bosoii.net/westvilla-nishioowada/

とかも、ちゃんと区割りが決定して土地の広さなどが確定してから
「契約」するから、全部が 「予約」 ってなってる

しっかりと測量しないと例えば 235.76m2 71.32坪 って出ないから
登記とかできないし、その 「売買契約(予約を含む)を締結してよいこととした。」は

手付金おいて、ここを「予約しまーす」ってくらいでしょ
広さも確定しないで購入金額決まらないからね
0780名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:29:13.97ID:Ty6B+Oha00808
>>779
あのーマンションは最初から設計図があるから
建設前でも分譲の広さなどがわかるんですけど?


戸建て販売はそれ無理でしょ?  www

ソース出してよ、おれは調べるの面倒だし
0781名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:33:00.54ID:Ty6B+Oha00808
>>749
面倒くさいなぁ

> 開発前の大型分譲地(200区画↑)で、去年契約済で着工待ちしてるんだが

>>752
> 見た目はショベルいっぱいで造成中の現場です

まだ造成中の山林を契約したんでしょ? どうやって? w

まだ造成中でいったいいつ正式契約できんのさ? w
0784名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:38:28.54ID:Ty6B+Oha00808
>>749
だいたい街の完成しないで、どの土地がいいとかわかんの? ww

雰囲気で選ぶ?  意味がわからない
0786名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:39:32.83ID:cbs6HfiI00808
>>761
待て待てw 別人っしょ >>749は俺だが>>755は俺じゃない

ちなみに土地契約(契約?成約?素人なので細かい言葉わからん)の時、実際に土地ができると平米はプラマイ5%だか10%だか上下する事があると言われたよ
それは造成中の分譲区の場合はいつも飲んでくれだとさ

法律詳しくないが、「造成中でも販売可能」の根拠を貼ってくれた人達ありがとう
ちゃんと法律の文章あるんだね
営業マンの言う通りの情報しか知らんかった

ちなみにローンは仮審査だけハウスメーカーに求められたよ
仮審査に通ったら間取り打合せに入れた
0787名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:41:14.21ID:r3X+a7hQ00808
>>784
まあ、人それぞれじゃない?
自分なら南玄関ってとこは外したくないなぁ。
賃貸マンションの時,北玄関が寒かったから。
0788名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:42:41.65ID:TcDcqtY100808
だいたい書き込みの雰囲気で「あ、こいついつもの罵倒だな?」ってわかるじゃん?
そしたらいくらレスバの途中でももうそれ以上相手にしないことだと思うんだよ
いくらID真っ赤にして連投していてもそっとNG IDに登録して構わないこと
それがこのスレにいる罵倒以外が取るべき行動
0793名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:55:08.55ID:Ty6B+Oha00808
>>792
逆 逆

造成中に契約したソースを出さないと

おれはそんなの超レアケースだって言ってるだから
ソースも厳しいわ


なぁ、造成中に契約するソース出して!
0794名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 21:57:22.78ID:Ty6B+Oha00808
>>792
不動産会社とつきあってるけど、区画割済の土地も
測量が甘くてなんども測り直してるから

ちゃんと登記するのに、それではダメだってさ

だから造成中に契約なんて想像もしないよ

ソースよろしく
0798名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:04:16.23ID:Ty6B+Oha0
>>795

> 造成中の宅地の分譲や、工事中の建物の分譲がまったく行なえないことになっては不動産実務上、非常に不便であることは明らかである。

これ、ほとんどはマンション救済じゃね?

造成中でも契約事務はやっていいけど、確定できないでしょ
0808名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:11:16.84ID:6YcHgJ7jM
>>803
成約=契約の成立ですよ?

>住宅用の土地購入だったのですが、土地がまだ未完成の状態で契約する形になりました。

とも書いてあるよ?
0809名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:12:18.40ID:Ty6B+Oha0
いやいやテーマは一般論じゃなく

>>749 が本当かどうかだからな

「去年契約済で着工待ちしてるんだが」

これって設計も終わってるとしか取れないよ

土地も出来てないのに、地盤調査もまだだろうし

なんで着工待ち?

説明を
0811名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:13:21.64ID:pqal2wWs0
これじゃない?

宅地建物取引業者が、未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは、一般消費者を保護するための措置である(宅地建物取引業法第33条の2)。

1.概要
宅地建物取引業者が自ら売主になって、未完成の宅地または建物を、造成中または工事中の段階で販売することは、原則的に禁止されている(法第32条の2本文)。これは、売買取引に精通していない一般の買主を保護するための規定である。

2.未完成物件の売買が許される場合
しかし、造成中の宅地の分譲や、工事中の建物の分譲がまったく行なえないことになっては不動産実務上、非常に不便であることは明らかである。
そこで、法第33条の2第2号では、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」を講じることを要件として、未完成物件の売買を許すこととした。
具体的には、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」が行なわれている未完成物件については、造成中・工事中であっても、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよいこととした。

ここで「未完成物件に関する手付金等の保全措置」とは、法第41条第1項に規定されている「工事完了前の売買に係る手付金等の保全措置」のことである。
これは、工事完了前に買主が交付する手付金等について、銀行が保証し(保証委託契約)または保険会社が保証保険を付する(保証保険契約)という保全措置である。

3.手付金等保全措置が不要な未完成物件の場合
なお、手付金等の額が代金の5%以下でかつ1,000万円以下であれば、法第41条第1項の「工事完了前の売買に係る手付金等の保全措置」を講じなくてよいとされている。
このような手付金等保全措置が不要な未完成物件については、手付金等保全措置を行なわないままで、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよい、とされている。

4.適用範囲
この「未完成物件の売買の制限」(法第33条の2)は、消費者を保護するための規定である。
従って、宅地建物取引業者同士の売買については、未完成物件であっても、手付金等保全措置をまったく講じないで売買することができる(法第78条第2項)。
0812名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:14:14.60ID:Ty6B+Oha0
元々は >>749 が奇妙で突っ込んだわけで

造成中の土地で着工待ちってのが強烈な違和感なわけね

まともに契約もまだで着工待てる?

最初の支払いすらあるのに
0813名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:14:36.98ID:XFRCNpMF0
不動産って早い者勝ちなのよね
先に買おうかなって人がいても、後から買うって人が来たらその人に売る
だから予約済とかなってても実際には契約は終わってる
0824名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:23:33.27ID:Ty6B+Oha0
>>821
>>822
749 も

ごめんね、あんたら(1人だろ)負けだから

これの
http://hk-house.jp/publics/index/1000009/


「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅建業者が買主に説明しなければならない事項をいいます。


登記簿記載の事項
都市計画法・建築基準法等の制限
代金授受の方法
契約解除
上記に関する事項などがあります。


いいかい、ちゃんと登記してない土地は今は必須で、やらないと法律違反の

「重要事項の説明義務」 に違反するからね

だから登記してない土地はこれはできないので全然 正式契約 じゃなんだよ

わかった
俺の勝ちね w
0825名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:23:43.25ID:cbs6HfiI0
>>749です
議論の方向が全然生産的じゃないので、ここまで情報出ても納得できない人はそれでいいです

>>809
素人だから正確な言葉じゃなかったらすまないね
契約だか成約だか手付だかの正確な言葉まで覚えてないよ
間違いなく言えるのは、造成中の大型分譲区を営業マンに進められて、そこのA-〇〇って区画は契約書を交わしてる
それをもって銀行の仮審査も通ってるし、間取り打合せももう終わって着工待ちだよ
請負契約ももう済んだ

地盤調査は開発中にやってたよ、もう開発は住んでて市区町村のサイトにも許可一覧に載ってる
0832名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:37:26.08ID:Ty6B+Oha0
同じように検索した情報も馬鹿だと意味を把握できないけど、
自分から意味をすぐ理解できるから論破可能

馬鹿は所詮、馬鹿

敵ではない
0833名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:39:28.93ID:6YcHgJ7jM
>>824
重要事項説明書には

宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等 (対象不動産が未完成物件または新規物件のとき)

という項目があるようですよ?
造成中の契約が存在することに疑いは無いとおもうんですが?

>ごめんね、あんたら(1人だろ)負けだから
気持ち悪い妄想はやめて下さいよ。
0835名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:41:55.10ID:Ty6B+Oha0
>>833
まだ理解しないのかよww

契約には重要事項説明っていう法で定めた決まりがあって

造成中の土地は登記はできないから、登記簿を前にした
重要事項説明ができない、つまり正式契約じゃないってこと

予約レベルってことだ

マジでアホだな
0837名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:43:14.25ID:iy3lScw90
個人的にはどっちでもいい。
早くおだやかなスレに戻ってほしい。
不動産屋も、柄悪そう。素人相手に言われてもね。
こんなところでは買いたくない。
口悪いのは表に出ちゃうから気をつけてね。
0841名無しさん@お腹いっぱい。
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2021/08/08(日) 22:49:21.37ID:6YcHgJ7jM
>>838
これかな?

https://www.odakyu-chukai.com/sell/column/article20/

売買対象となる土地・建物などの面積に関する規定が定められています。土地は、登記事項証明書(登記簿)に記載されている土地面積を取引対象とする方法と、実際に測量をおこない得られた実測面積を取引対象に用いる方法があります。
さらに、不動産売買契約締結後に測量を行う場合には、登記事項証明書(登記簿)に記載された面積と差異が生じた面積増減分について、別途売買代金の清算をおこなう場合と実測面積に差異が生じたとしても清算をおこなわない場合など事前に契約条件をすりあわせた上で、契約条文に規定します。
0842名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2021/08/08(日) 22:53:55.55ID:Ty6B+Oha0
>>841
そこにも

不動産売買契約の流れ ってとこに

・土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報
・測量図・建物図面・建築協定書

ってあって登記済で測量済でないと契約できなってことだ

まざ造成中の土地が測量できるわけがない


はい、論破! 完全勝利
0845名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2021/08/08(日) 22:59:42.08ID:Ty6B+Oha0
>>843
しつこいよ
そこにも

「土地については測量によって得られた面積とします。」

って記載されてる

負けを認めなよ、いい加減ね
0847名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2021/08/08(日) 23:01:10.22ID:iy3lScw90
>>844
勝ったのは分かったから、笑。
それを一人だと断定する理由は???

誰構わず噛み付くのは、ちょっと統合失調症の気があるよ。
0848名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2021/08/08(日) 23:02:37.19ID:6YcHgJ7jM
>>845

>土地の売買代金は、多くの場合地積をもとに算出されます。地積については@売買契約締結後、残代金支払日までに測量をおこない、その実測面積をもって地積とする方法、A売買契約締結時にすでにおこなわれた測量による実測面積をもって地積とし、売買代金を契約時に決めた金額に固定する方法、B測量の有無にかかわらず、登記簿面積をもって地積とし、売買代金は契約時に決めた金額に固定する方法(公募売買という)の3つがあります。

これの@ですね。

>>844
違うってば。
0850名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2021/08/08(日) 23:04:55.36ID:Ty6B+Oha0
>>848
そうですか失礼しました

って言う

どっちにしろ >>499 は嘘
造成中の土地で契約までして、設計段階なんて有り得ない

じゃーな
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