東京都市計画道路 放射第7号線 part5
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容積上がってメリットあるのは賃貸オーナーくらい
木造2階建て戸建てを4階建てに建て替えるのは現実的ではないし税金が上がるだけ マジで固定資産税と相続税と贈与税、それから国民健康保険税を廃止してその分、宗教法人と大企業とデベロッパーに懲罰的課税をすれば良い! おはようお前ら
今日も自分や周りのことだけでなく社会全体のためになるような善い行いをしよう 寺がどいて開通したら学園通り混むから大泉学園駅行きじゃなく、北園から保谷駅に行くバス路線を作って欲しい
少しは学園通りも交通量緩和するかもしれないけど 寺の直前まで開通させて、西行きは寺の南側の既存の狭い道、東行きは寺の北側通ればいい。 大江戸線を早く大泉学園町まで早く開通させればバスが減るから少しはまともになる >>959
共産党に逆らうとどんな目に遭うか判らない中国でよくここまでゴネられるな……。ある意味根性有りすぎw 多分、東京都も時間的な猶予を与えて、南西の代用地に穏便に移転する手続きを要請しつつ、一定の期日以降は行政代執行で移転せざるを得ないという最後通牒を説明しているのでは? どこかでモードを切り替える必要あるよね
今まで下手に出ていたのはいいとして 墓地廃止の目途が立たないから道路用地の強制収用の裁決は降りまい
まずは都と区が連携して墓地廃止までの手順を決めないと始まらない それでまた10年20年経ってよいわけじゃない
もう事業化から20年経っているのだから 自分が善行院の住職であったなら、
皆に期待されているような迅速かつ合理的な対応ができていたかなあ
その自信がないから、いまの住職を気の毒に思うね
もちろん自分も放7早期開通を願う人間の1人だよ 墓の移転と同時に檀家が離れる可能性もあるからな
だから気の毒だとは思うけど、ここまで引っ張られると同情はできない 意外とアンダーパスある気がしてきた
もう線路でも通っていると思って潜った方が早いのでは 仮設のオーバーパスを墓の部分に必要最小限の高さ(3mもあれば十分)で作ればいい
日の当たらない騒音もする空間になって何らかの動きが見られるかもしれない 沿道に住んでましたがしびれを切らして移住しました。 沿道に住んでましたがしびれを切らして移住しました。 国土交通省のガイドラインにおいて、「市街地再開発事業などの都市計画事業や土地区画整理事業として施行する墓地の新設や廃止については、都市計画事業等の認可等をもって上記の経営許可があったものとみなされる。」とあるから、行政側のおぜん立ては準備されているはず。 それでも墓地が行政代執行により強制的に移転される状況にすれば、お寺と檀家の地域での面目は失墜するよね。それこそ、ご先祖様に失礼かと。 都が用意した隣の土地は今のところ都の土地だから、行政代執行でそこに遺骨と墓石を仮置きされると、あとはお寺の方で整備したくなった時に協力しますのでお声がけ下さいって東京都から放置状態にされるぞ
檀家からもそんな状態にされるとプレッシャーがかかる
都は整理した土地を粛々と道路整備するだけ そんな思い切ったことのできる役人はいない
まじで政治家が絡まないと無理だよ いちいち政治家が絡まなくていいように法律があるはずなんだけどね >558
昭和四十五年に本堂を、計画線上を外して再建してたなら、当時寺はどういうストーリーを描いてたのだろう? 寺が引かないなら
オーバーパスで両成敗。
出来ないことによる機会損失よりよっぽど経済的。
オーバーパス後に寺が折れて新たな工事が必要になったら
寺が費用出せばよいのでわ。 鉄筋コンクリートで本堂建てるって世俗的だよね50年前から欲の片鱗が >>975
例に挙げられている市街地再開発事業や土地区画整理事業はその事業計画の中で従前の土地の権利がどこに移転するのかが決定されるし、
その移転先は事業地内である。
だから事業自体の認可が墓地移転の認可と見なすことができる。
街路事業は従前の土地が事業地内ではあふが、移転後の土地が事業地内ということはありえず(道路敷地内だけが事業地なので)
事業の認可は移転先での許可の根拠とはなり得ない。 >>975
墓の移転は土地区画整理事業でも市街地再開発事業でもないから見なし認可の対象になる理由はない >>979
現在の本堂もたった築54年なのに建て替えを要求してるのか? >>984
また認可手続きマニアか
そんな枝葉のところどうでもええねん なんか墓だから絶対無理みたいな人いるよね
結局寺の言うこと何でも全部きけってこと? TVでも言ってたが墓を移動させた実例なんていくらでもあるのにね
早く行政代執行されないかな 20年後も開通してないよ
その頃には大江戸線の延伸が先に完了してるんだろな >>975
<施行区域内に墓地等を新設して移転する場合>
・ 施行区域内に新設する墓地等に移転する場合、墓地埋葬法第11条により、
事業計画で墓地等を位置づけ、事業計画の認可を得ることで、移転先の墓 地等の経営許可(旧墓地の経営廃止許可を含む)を得たとみなされる。
<施行区域外に墓地等を移転する場合>
・ なお、施行区域外に墓地等を新設する場合は、墓地埋葬法第11条のみな し規定が適用されず、経営許可が必要となる。
街路事業の事業計画には立退く土地建物の移転先は位置付けられないので関係なし。
ガイドラインでの施行区域外に移転する場合と同じ。 この寺、この墓地だけには、ビタ一文たりとも関わらないよう遺言残しとくわ そのうち「水枯れがー」「生態系がー」とかマネっこしそうだ
生きてるやつ居ねーし ここ開通させてしたみち通り沿いの大泉堀の暗渠やめた方がよっぽど自然にいいわ そりゃ3日間では出来ないと思うよ
でも20年いや10年で出来ないって言い訳でしかない
お役人も大学や高校くらいは出ているのだろう >>998
他のところだけど
延伸のプレスを出しながら
すでにその期間で無理なのが
分かっているところがあってなんか苦笑い 1000なら善行院は今の場所であと1000年栄える このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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