>>35 70年代に国鉄労組が「ストもどき」である遵法闘争を頻発させたからさ。
電車は遅延しながらも走っているのだから、職場放棄ではない。「法律を厳格に遵守して運転を行っている」から違法ではない、公共事業体労働関係法で禁止されているストライキにも当たらない、だから違法ではないというのが労組の言い分。
ストを行うと労組員の給与に響くし、ストの中心人物が給与削減等の処分を受けたりした場合には、組合が彼らの生活保障をしなくてはならない。
ストをできるだけ回避しつつ、国鉄当局や国に打撃を与えようとする目的で行われたのが、「脱法行為」的戦術である遵法闘争。
ストで電車が完全に止まることがわかっていたら、企業やその従業員も通勤不可能となることを見越して対策を取ることができる。
しかし、遵法闘争では電車は完全には止まらないし、どれだけの確率で電車が遅延するのかもよくわからない。これがスト権ストと共に利用者からの反発が強く、国鉄労組のイメージ悪化の一因ともなった。