>>756
>>756
これはかなり特殊な例といいますか不動産会社が所有者の方が建替等の際は共有者からの許可が必要ありませんし、
不動産会社が工事の許可をしないことはないし私道の補修などの管理は不動産会社が行うので管理も楽で必要な掘削工事や道路工事車両の通行許可もいりません。
ただ不動産会社が潰れるとかで所有者が変わると新しい私道の所有者次第ですが通行使用料を払えと言われたりすることはあります。
市に寄贈することも出来る筈ですが整備しなければ寄贈を許さないなどという法律はありませんからここが裁判の争点になっているかと思います。
因みに囲繞地通行権といってその道路や敷地を通らないと公道に出れない場合は当然持ち分に関わらず通行する事ができます。
持ち分がない場合は通行料を取られる場合もありますが払わないからといって囲繞地の通行を妨害して良い理由はなく権利濫用ともいえるかもしれません。
そもそもここは囲繞地なんですかね。