GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける
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ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
http://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。
◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた
現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、
記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。
解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。
火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り壊せと言われて作業している」とのことでしたが、すぐに解体作業は中断され、社長に確認するとのことで携帯電話で連絡し始めてくれました。 >>949
正直ちょっとからかって遊んでる感ある。 >>951
だから地主の承諾があって譲渡は完了するんでしょ
自分で言ってることの意味が分からないのかな? >>950
承諾を取らないと解除権を行使されかねないからだよ?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56009
昭和25(オ)140
判示事項:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは賃貸人は常に契約を解除しうるか
裁判要旨:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、
賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、
賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。) >>953
譲渡の完了と解除権は別の法律行為なんだぜ >>954
承諾がなければ譲渡は完了しないと
みなさん言ってますよ >>955
その引用している判例でも、契約の解除は
譲渡しようとした契約の解除なんだわ
無断譲渡はできないからね >>953
地主の承諾がなくとも売主−買主間の譲渡契約は完了する。
というより、譲渡契約そのものに地主は介在していないため口出しできない。 >>956
そうだね
譲渡は完了していないので、
解除するのは譲渡しようとした契約に対しての法律行為です 借地権に建ってる建物をAからBに譲渡する
↓
建物と同時に借地権も譲渡したことになる(建物も借地権も譲渡完了)
↓
地主が借地権を認める→Yesそのまま
↓
No地主が解除権を行使してBとの契約を解除して建物を撤去させられる
↓
地主が解除権を10年行使しなければ時効消滅でそのまま だいたい借地料支払いが途絶えた当時から借地権解除されてた感満載だけどな。
それで借地契約解除、更地にしてもらうのを、壊して撤去する費用が勿体無いので、
地主にそのままで許してもらっていたってところかな?
それを死ぬ前に聞いてない親子が火病ってるって感じw >>960
完了はするぞ
無効になると民法に規定が無いから >>961
>建物と同時に借地権も譲渡したことになる(建物も借地権も譲渡完了)
地主の承諾がなければ、借地権は譲渡したことになりません。
なぜなら↓の定めがあるから、
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 >>963
地主の許可がなければ、賃借人には借地権の譲渡する権利がないのよ >>966
無効になるんじゃなくて債務不履行になるんだよ
地主の許可がないと借地権の譲渡ができないから >>962
自分の土地に他人名義の建物あると厄介だからそのままとか許可しないよ >>965
譲渡でも同じです。同じ条文が根拠だから >>967
実際問題普通にやられてることだけどなw >>968
今回は譲渡する時点で、借地権自体が存在してたことすら怪しいしな。
もし借地契約していたというなら、その契約書出すべきだろうな?
地主の方は、借地契約自体、既に無くなってるから、契約書も何も無いだろうし、
それが証拠に借地代を受け取ってない。 >>974
地主は祖父に返して貰ったって言ってるから書類あるっしょ そもそも建物譲渡して地主の承諾を得られなかったから借地契約が自動的に消えたなんて事例聞いたこともねーしな >>973
譲渡でも地主の許可が出てないのだから、
契約者はそのままですが? >>976
本来借地契約を解除した時は、借主は自腹で建物を撤去しなければならない。
それを温情で、壊さずにそのままでいいよって許してやったのかもな?
壊し代や処分費も、案外かかるからな。 >>975
最後の砦もなにも
民法で決まっててるのにそれを無視して
借地権が譲渡されたと誤ったことを主張しているから、民法612条に抵触すると指摘してるだけで >>978
お前はパラレルワールドに生きてるのかw >>979
自分の土地に他人名義の建物残しとく馬鹿いねーよ >>977
普通は借地上の建物の売買契約は、地主の承諾が条件になってるから
地主の承諾なしの借地上の建物の売買契約なんてありえないの
買ったがいいが地主に承諾を得られるかどうか分からないなんて
借地上の建物なんて誰も買わないよ >>980
面白いから裁判所行って確認訴訟でも提起してそれ言ってみろよ。自分の何でもいいから。 >>981
地主の承諾なく借地権が譲渡できると思ってる人は
民法612条1項のある日本とは別のパラレルワールドに生きてるんでしょうなあ >>983
だから実際にはギガジンの倉庫として利用してたのではなくて、
地主側の倉庫として利用してたんでしょ?
多分亡くなったオヤジさんさ、地主にあげたんだと思うよ。 そもそも建物の所有権と借地権は切り離せないんだけどなw
なぜか別々にできると思ってるwww >>986
借地権は譲渡できるよ
地主がそのあと契約解除するリスクがあるから事前に承諾取る場合が多いけど >>991
それが嫌なら撤去してくれって言えるからな。
温情が仇となったな。 >>989
借地契約を解除されたり建物が無断譲渡されて
その状態になったら建物は撤去させられるからね 建物は主物で借地権は従物だから一体に考えるんだよ
これ一般人でもよく知ってる話でしょ >>993
それも借主負担で撤去しなければならない。 >>992
地主は撤去させる権利を持つから一言いうだけだぞ >>990
うん、地主の承諾があれば借地権は譲渡できるよ
承諾がなければ、譲渡する権利はない
それだけのシンプルな話 >>997
承諾があれば譲渡できるんじゃなくて
譲渡したあとに承諾を得るだけ このスレッドは1000を超えました。
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