GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
http://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。
◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた
現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、
記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。
解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。
火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り壊せと言われて作業している」とのことでしたが、すぐに解体作業は中断され、社長に確認するとのことで携帯電話で連絡し始めてくれました。 >>849
>職権で滅失登記されますよ
所有者判明してるならやらんで >>851
催告して申請しないときは、登記官が職権でやります どっち側も完全に虚偽が無いってことは無さそうだな
捜査したとしてどれだけ立証出来るかは分からないが
刑事と同時に民事もやったり? 日新もギガジンもどっちも打つ手ナシやから、動くとすれば北おおさか信金かもなあ。融資に瑕疵、虚偽があった場合やけど。もしあれば、銀行は動き早いやろ。 >>854
長屋の右2軒を先に崩しちゃえば良いのにね >>855
日新が民事にかければ終了するよ
GIGAZINEは残り僅かな悪足掻きよなー >>751
反社のコピペ長文は全てコレを誤魔化す為だったのか! >>807
反社会的勢力的にはこの発言を無かった事にしてるみたいですね 以前六本木に住んでた時、地上げ屋がトラックで住宅に突っ込む事件があったわw
ギガジンの事件のバックグラウンドはよく知らないけど
こんな中国みたいなやり方、日本でもまだやってるんだなあ >>849
おかしいな
P社もN社も滅失登記はしないとHPで明言してますよ? >>863
あ、滅失登記をしたら犯罪だとも明言してるなwww >>863
またGIGAZINEの妄想だったのかよ
やべーなGIGAZINE > 2019年3月29日、一部インターネットメディアにおきまして、当社が「『滅失登記の申出』を悪用しようとしている脱法的な地上げ行為」に加担しているかのような記事が掲載されており、
> 当該記事は他メディア等にも取り上げられております。しかし、当社が「脱法的な地上げ行為」に加担しているという事実はありません。
このうち、
P社/N社の主張は、
> 当社が「脱法的な地上げ行為」に加担しているという事実はありません。
ここだけ
アタマ悪い人が誤読するように書いてあるだけ 土地家屋調査士の友達にこのケースを聞いたら、建物所有者に確認をして同意するか?と確認はあると言ってたよ。
確認した上で同意しなければ職権でも滅失しないと。
それでも登記官によるらしいとさ。 >>854 すぐ近くにハラールの店なんかあって、
イスラム教徒をよく見るんだよね。 てかそもそも滅失登記の届出って
今回のケースで双方に有利不利有るの?
登記がなされても
登記日まで建物とその所有権が有ったこと、反証が無ければ敷地利用権が有ったと推定されることに変わりは無いよね?
Nが土地の登記が済ませてる以上、土地そのものを取り返せないことは変わり無いだろうしGにその気が有るとは思えないし
Gが気付いた時点であまり意味が無い気がするんだが
(どうせ借地権も無いし再築しないだろは有るにせよ) >>861 使用権に対しての話ということでも通るかもよ。
その隣の居住者の居た2室の立ち退きにも、それくらい払った可能性はあるし。
>>872
いやそれも、土地か建物かわからんが契約関係があったことを認めることになって
ずいぶん辻褄が合わない話になる やっぱり地主側・業者側もかなりおかしな点がある
どちら側にも隠してることや悪意が無いと辻褄が合わない >>869
土地家屋調査士(笑)
弁護士の俺に、調査士も司法書士もペコペコしてるよ(笑) >>871 G側が、、法務局の窓口で、
こういう場合でも滅失されても仕方ない。
と言われて、それで大騒ぎしているという体裁になっているようなのだが。
もしかしてそれは、これから大げさな過剰反応をするかもしれないが、
それはそういう背景であるので仕方ないとする、G側の都合による「前ふり」だったのかな?
それはさすがに考えすぎでは
そこまで頭は回らないかと >>807 >>873
地主からしたら、Gの主張を認めたわけでなく、紛争を解決する解決金という名目
以後、Gも旧地主もこの件について一切の請求をしないことの約束する
地主側からしたら、Gの主張は理由がないので裁判でも勝つ自信があるが、
裁判になれば解決までに時間がかかりすぎるので金が解決できるならメリットがある
根拠のない主張をしていて敗訴確実のGにしても金銭が得られるじゃないかと >>877 G本サイトには、
法務局でそう言われたので、これはもう切羽詰まってるという記事が出ていて、
そこから始まって、その後にもこんなに攻撃を受けているという構成になっているんだよ。
そのようなストーリー手順で誘導されるものだから、
相手側は絶対反射だろうなどという方向へともっていかれるようになっている。
不動産屋は反社との接点などもありえるので、今後そこを問われるかもしれないが、
G側の主張通りの権利が確定したわけでもないようだ。
G側がずっと言っている、刑事告訴をさっさとやってしまって、
その捜査過程で、各疑惑の事実が判明し、すっきり確定するというのがいいのかもね。 地主側は
建物の賃借権でも借地権でも全然駄目で
完全所有権が成立していて社会一般の観念に照らして「他人ノ建物」にあたらない
まで立証せんとアカン筈なので
建物も地主もYに所有権があるから壊して良いんだよ!だから100万で収めてよ!
???
とここまで書いて
なるほど、その場では咄嗟に裁判回避の解決金のつもりで払おうと考えた、なら通りそうな気も
>>876
うん、軽く調べた程度だけど
存在しない建物の「滅失後の」所有権は当然無理だろうけど
有効な借地権なら即消滅という訳ではなく新しく建物建てたり何なり出来るみたいなんよね
(だから再築費用が捻出できない借地権者に対してなら悪用出来ると思うけど、それだって賠償が成立したら?)
法務局でGがショックを受けたこと自体は、本当だろうけど、パフォーマンスかなという気はしないでもない 誤)建物の借地権
正)建物の借家権
刑事でやった方が良いも同感
本当に反社なら余罪が出たりも有り得る?
民事で負けてそうでも金銭的ダメージがそこまでなら確かにGは刑事でやる価値有ると思う でも刑事でやれば、G側の要望と権利が全て認められるとも限らないんだよね。
G側も、どうもブラフではないかというような権利の証拠を言い出しているしね。
N側などが最初に粗暴な手段に出てきたのは確かだが、
一般論としては、百万円くらいで片付くか、出せても200万円程度かなという物件と権利でもあるんだよなぁ。
ヒマと余裕のある人は現地を見に行ってみたら。そこらで相場だろうと、凄くよく分かると思うよ。
でも法律違反が正しいとは思わないので、制裁されても仕方ないかもしれないけどね。今回は。 >>881
キチガイババアが反社会的勢力の誓約書にサインしろと恫喝してきたら気持ち悪いからしないだろw GIGAZINEは今回の件で数百万円以上売上伸びたろ。 実際に殆ど使ってないし、あんなオンボロ長屋では借りる人も殆どいないということで、
使用価値も収益価値も殆どないという物件だったんだよ。
現地に行ってみると分かるが、あれは居住用としても1万円代がやっとみたいな、あり得ない古さの物件だよ。
そしてその端の倉庫使用部分のみ、話し合い合意せずに残ってた。実使用はほぼしていない。
だからといって、無断で壊してはいけないのは確かだが、
まあそういう状況下で起きた出来事なわけだ。
百万円程度で、片してそれで終わりだろうと踏んだのは、世間相場的にはそんなに間違ってもいなかっただろうよ。 >>869
そりゃー、登記簿を取り扱う登記官が登記簿上の所有者を無視したりはせんよ。
登記を行う登記官が登記簿を無視したんじゃ何のために登記が存在するの? って話。
>>875
弁護士でも専門外の分野のことを半端な知識で語って叱られてペコペコしてることもあるからね。
>>882
何においても、見せるわけでもなく証拠が云々とか言い出した時は、その部分は間引いて考えた方が良いと思う。
聞いた側が想像しているような「証拠」じゃないことの方が多いから。 >>875
弁護士w
不動産やっていて、土地家屋調査士と司法書士は頼りになるけど、不動産に強い事を謳ってる弁護士も、全くあてにならないくせに偉そうなだけの奴な。 >>882 >>885
面積と築年数とgooglemap外観だけでもまぁ解るよ
個人的に反社うんぬんは誓約書もそうだけど
>>368
の真ん中が気になるのよね
てか普通にエムズと日新は会員なんだなコレ
http://www.osakatakken-nishi.com/html/guide_of_member.html >>823
憶測に過ぎないけど民事でやれない理由があったとも考えられるね >>888 現地に行ってみれば、もっとリアルに迫ってくるよ。
近辺にあんな老朽家屋は他には皆無だし、大阪市内の他の区でもあんなの殆ど見たことないよ。
あんな老朽なの遺しておいても、土地面積あたりの収益的に、無駄過ぎるもの。
西成区ですら、あんな老朽なのはもうないよ。
生活保護の場合でも、単身で3万円余りの家賃が支給されるので、あんなのには住まない。
生活保護でもバストイレ付のワンルームマンションが普通に借りられる。
いったいどういう人が、あの老朽長屋に住んでたのか、想像できないような物件だよ。
あれ、バストイレはどうなってたんだろう?
少なくともバスはなさそうだが。近くに銭湯があるって感じでもなかったが。
そんなに上品な地区ではないかもしれないが、とにかく浮きまくりなオンボロぶりなのである。いや、本当だよ。 地主Yは祖父に返却してもらったと言っていたのに
何で建物の名義を変更しなかったんだ? >>701
遺贈に失敗してるなら借地権は自動的にケイスイに相続されてるだろ
仮に遺贈が有効でも地主は解除権を行使しなかったので解除権消滅。
まあ無断転貸・譲渡できないとあるのに実際には転貸や譲渡できちゃう上に
無断転貸・譲渡したら地主は解除できるなどという役に立たない泥縄のフォローが入ってる時点で
法律がバグってるとしか思えんが。
無断譲渡できるのかできないのかどっちだよとw
せめて「譲渡・転貸に際して地主の同意なき場合は地主は解除できる」みたいに
アトミックに書いてほしいわな。 >>893
民法だからあくまで「権利」なんで
○○権と書き直すとわかりやすい
1.賃貸人は賃借権を無断で転貸・譲渡されない権利を有する
2.無断で転貸・譲渡された場合は解除する権利を有する そもそも建物の登記があっても、その建物が適法にその土地上にあることの証明はギガジン側にあるんだよな。
証明失敗したら、建物をどかさないといけない。 >>895
13年間全く係争関係に無いのがその証明 >>893
たぶん民法というか民事上の権利にありがちなのかもしれないが、
民事上の合意なり判決なりで確定するまでは、あるともないとも言い切れない不確かな状態として残るものと思われる。
例えば、私債権は10年間権利を行使しない場合、債権が消滅するとされているが、
債務者が民法145条を援用し時効消滅の意思表示をするまでは債権は「仮に存在している」状態で、
消滅時効を迎えた後でも債務者が債務を承認すれば、債権は完全に存在していることになる。
私債権の消滅時効は借地権とは色々事情が異なるので同じように当てはめることはできないが、
「意思表示なり合意なり判決なりがなければ、直前の状態を(仮に)踏襲している状態」という点は類似していると思う。 >>894
分かりやすくない上に間違ってる。
民法612条の1は賃借人の権利がないことの定めだぞ?
× 1.賃貸人は賃借権を無断で転貸・譲渡されない権利を有する
○ 1.賃借人は賃借権を無断で転貸・譲渡できる権利がない
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
権利がないんだから、譲渡できないんだよ。
>>893
法律の条文で「することができない」とあるのは、
法律上の権利がないということ。 >>901
お前は民法と刑法の違いをよく理解した方が良い >>901
第612条第2項
「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」
権利がなく譲渡できないならこの条文は不要か「前項の承諾を得ない場合は、契約は解除される」とでも規定されていなければおかしいわけだが。
あとこれは蛇足だが「民法612条の1」でなく「民法612条1項」な。意味は解るから別にいいが。 >>550
残念ながら借地料0の場合は立ち退き料取れないんだな。
立退き料目的なのはわかってるけど、法を知らなかったんだろうな? >>900
相続でも、すべての法定相続人から相続放棄されたからといって相続財産は消滅せず、
相続財産が「相続財産法人」として仮の人格を付与され、すべての相続財産が誰かに渡されるまでは
「神待ちの幽霊」みたいな状態になる。 >>903
反論になってないんだが?
民法612条の1で
賃借人は無断で賃借権を譲渡することが不可能と定められて、
民法612条の2で
賃貸人は無断で賃借権を譲渡しようとした輩に対して契約の解除権を行使することができるとあるんだろ
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
>権利がなく譲渡できないならこの条文は不要か「前項の承諾を得ない場合は、契約は解除される」とでも規定されていなければおかしいわけだが。
前項の承諾を得ない場合は、契約が譲渡できないんだから、
解除する契約が存在しないのに、前項の承諾を得ない契約が解除されるような表現にはならない
だから「第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約を解除することができる」という定めになってるわけだ。 >>906
譲渡と解除権は別の法律行為だから干渉できんで
譲渡が完了したあと譲渡された人に対して解除権を発動できるんや >>907
地主の承諾がないと、賃借人には譲渡する権利がないので、
譲渡が完了できないんですが? >>906
お前のロジックでいけば
建物は編集長が遺贈されて、借地権は母親が相続したってことになるな
でも建物に何も手を加えてないから解除権は行使できないので
母親の借地権は残るはずだわw
お前の言ってること全然違うけどwww >>908
民法ではできない場合「契約は無効」って書かれるのよ
だから借地権の譲渡は一旦完了するの ギガ婆ちゃんの言い分は印象操作と勘違いだらけ
ギガ婆ちゃん『親会社の中に子会社あるなんて信じられなーい』
↑普通ですw
よく見かけるよ。
工場や倉庫が社員いなくて子会社や、業務請負会社が運用するのは普通。
ホニャララホールディングスとか名乗ってる会社は、そもそも社員数十人しかいないから、
間違いなく子会社と親会社同じオフィスビルにいるよ >>911
名刺の住所がペーパーカンパニーで
郵便物は親会社に転送されるのはおかしいって話やろ >>909
そう、建物を遺贈したために借地権がなくなったわけ
だから、ギガジン側は借地権ではなく
地上権や土地の所有権があると言い出したんだろうよ
GIGAZINEを「編集長」と言ってるオバサンのブログでな >>913
お前の考え方だと母親に借地権おもっくそあるやんw 冷静に見ていくと、これってギガジン側の顧問弁護士が頭悪くて、
正しい法を知らないとか、わざとギガジン側が不利になるように、
おかしな理屈吹き込んでからかってる節があるな?
それとも親子が、顧問弁護士や警察官の忠告無視して大暴れしてるだけかな?
ある意味炎症商法狙ってるのかもな? 普通自分の土地のど真ん中だけ他人に権利移転しないよね >>910
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20180401_429AC0000000044&openerCode=1#604
民法の条文で「契約は無効」なんて表現はないが?
そもそも「契約が無効」ではないだろ?
契約自体は有効だが、契約が履行できないだけだ
>だから借地権の譲渡は一旦完了するの
譲渡の権利がないのだから、譲渡することはできない >>914
そうだよ
建物を持ってるギガジンには借地権がない >>916
借地権の権利が地主から承認されて無いのに、解除権を行使してないからとかの話。
承認されて、初めて借地権が認められるから、承認されてないうちは、
解除したくても借地権自体移って無いからできないってこと。
そのくらい分からなければ、このバカ親子と同レベルと判断されるぞ。 >>918
「契約は無効」って文字列で検索してて草
ロボットみたいな思考だなwww >>921
譲渡はとめられないぞ
地主は第三者だから >>920
所有権登記の書き換えなら普通に有効。
地主の効力が及ぶのは借地権の部分だけで、建物所有権そのものに直接干渉できない。 >>922
>民法ではできない場合「契約は無効」って書かれるのよ (>>908より引用)
908がこんなことを言ってたからさ
で、民法では「契約は無効」と書かれていますか? >>923
何言ってるの?
建物の譲渡と借地権の譲渡とこんがらがってんの? >>927
建物を譲渡したら借地権も譲渡になるんやで 地主の承諾なしでの賃借権の譲渡の契約自体は有効だが、
その後承諾が得られなければ、債務不履行で契約解除されるだけの話
賃借人が第三者と勝手に結んだ契約に、なんで地主が縛られなければならないのか
民法612-1で、賃借人は地主の承諾なく賃借権の譲渡できないと定められてるのに
地主に無断で譲渡できるなら、地主に承諾がもらえない際の裁判所に許可の申立する必要ないだろ?
辻褄の合わないことばかり言ってるんだな >>930
反論はできないけど、マウント取りたがってることはよく分かりました。 垣根を越えて落ちてきた隣のミカンは誰の物って有名な話あるよな
ミカンは枝の従物であり、枝は木の従物、木は土地の従物だから
落ちてきたミカンは隣の家の物ってね >>929
地主の承諾があればね
その場合、契約書に記されていなくても、
借地上の建物の譲渡は自動的に借地権の譲渡にもなるというだけのこと
民法612条1項があるので、
地主の承諾がなければ、建物を譲渡しても借地権の譲渡はできません >>935
地主って請求してないよね
権利放棄だし >>934
うん、借地権はミカンじゃないんだよね
でも民法では借地権の譲渡には地主の承諾が必要と定められてるんだ
あなたのそれ、全く意味のないたとえ話なんだけど >>932
ビジネスの場合はトラブル防止で事前に承諾取るだけっしょ >>937
だから地主の承諾が必要なんじゃない
反論のつもりで書いてるかしらんけど >>934
根っこは切ってもいいとか枝は勝手に勝手に切ってはいけないとかw >>936
地主の承諾うんぬんは譲渡が完了したあとの話な >>939
主物・従物は何に対しても有効だけどなw >>940
違います
実際は民法612条1項で
賃借人には地主の承諾のない賃借権を譲渡する権利はないとあるからです >>943
地主の承諾がなければ、譲渡が完了していない >>944
民法612条1項で賃借権の譲渡については
それに当てはまらないとの定めがあるので、
諦めて成仏してください >>947
だから承諾を取るんでしょ?
地主の承諾がないと譲渡できないんだから
譲渡の必要がないなら、別に地主に承諾取らなくてもいいじゃない
なんで承諾取るの? >>941
「事後承諾あり」ということは一旦譲渡は完了してその後解除権が行使できるようになる。
>>907の説明は理解できましたか? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。