GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける
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ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
http://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。
◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた
現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、
記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。
解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。
火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り壊せと言われて作業している」とのことでしたが、すぐに解体作業は中断され、社長に確認するとのことで携帯電話で連絡し始めてくれました。 >>745
>ギガへの譲渡は成立してないけどな
じゃあ第三者に賃借物の使用又は収益させてないから解除できないなw ケイスイ父の前の所有者が地上権を時効取得していた
ケイスイ父が地上権を取得 ←司法書士がたしかにあったと認める(但し物証があるのか不明)
遺贈で地上権移転
地上権は譲渡自由で地上権設定登記無くても建物登記があればOK
地上権アルデー >>749
建物は空に浮いてる訳じゃ無いから
建物と賃借権はセットなんだわ
建物だけとか無いのよ >>751
物証があったから警察に提出したって前に見たな >>750
第三者(ギガ)に賃借物(土地)の使用をさせてるじゃん >>746
土地への地上権設定登記が無くても建物の登記で対抗はできるよ 可能性があるとしたら地上権なんやろな
難しいけど、
土地所有権主張は無理だけどな もっとシンプルに考えりゃいいんだよ
貸し借りってのは、
貸し手がいて、借り手がいる
そして賃料を借り手→貸し手に払う
根底にあるのは、相互の信用関係だ
今回、
(旧)地主とGが初めて顔を合わせた
当然賃料など払ったことがない
信用関係って、初めて会ったのに? それも遡って?
どうするよこれ 実務では時効取得なんて互いに書面を交わすか、裁判するか以外で成立しないよ
地主の時効取得云々は時効取得要件を満たしていたかも?というだけで時効取得が成立していたわけではない
その辺り勘違いしすぎじゃないか君たち >>754
祖父が正式に借りてる物に身内入れたらアウトとか草 >>752
だから賃借契約を解除された建物は撤去の請求ができるんでしょ
建物の所有権が登記されたら、借地契約を解除できないと思ってるの? 地主Yが土地を相続した段階で祖父の時効取得が成立してるやん >>760
借地権のないギガジン名義の建物が建ってるじゃん
ケイスイと地主が契約の当事者で、ギガジンはこの契約では第三者 >>761
編集長に建物が遺贈された段階で地主が解除権を行使して
建物を収去させたら良かったのよ
それをしなかったから時効になっただけ
しなかったのか、できなかったのかは知らないけど 地上権があれば土地の登記に記載される
片方だけに地上権があればそもそも合筆できない
普通に考えて現時点で地上権はないと推測できる
あるなら土地の登記が間違っているとして動かないとムリ >>763
なんで地主Yは解除した書類出せないんだろうね〜 >>764
別に解除権を行使しなくても
GIGAZINEには借地権がないんだから
今でも撤去の請求はできるの
おまけに今は土地の所有者は第三者になってる
解除できるのはケイスイとの契約
それから時効で解除権が消滅したと言ってるけど、
借地料が未払いだから、こっちを理由に解除権を行使できる >>759
>地主の時効取得云々は時効取得要件を満たしていたかも?というだけで時効取得が成立していたわけではない
てことはやっぱり時効取得も成立してないのか
ダメダメだな >>740
判決はこれ
最高裁判決だけど「高裁でケリついてるから」って感じ?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55194
賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は、
賃借人の無断転貸という契約義務違反事由の発生を原因として、
賃借人を相手方とする賃貸人の一方的な意思表示により賃貸借契約関係を終了させることができる形成権であるから、
その消滅時効については、債権に準ずるものとして、民法一六七条一項が適用され、
その権利を行使することができる時から一〇年を経過したときは時効によつて消滅するものと解すべき(以下略
素人なりに読むと
 民法166条1項と
民法612条2項の関係自体は規定が無いが
その両者の関係については
「要するに解除権は債権に準じて10年で消滅」という判例を出した、ということでしょうかね
>>750
>>754の通り
転貸と解除権とその時効消滅あたりは今回と殆ど同じ判例なので読んでちょ >>767
土地への登記は別にしなくてもええんやで
法定地上権だって建物登記だけでええんや
土地の一部だけに成立する法定地上権もあるからな >>768
元地主は建物は自分のものになったと思ってるから
誰も使ってない廃屋が自分の土地にあったという認識
建物の所有権がGのものなら、Gに借地権がないことで
法的な措置を執ることが可能だが、元地主にとって、それは予備的な主張 一番わかりやすいのは(旧)地主側のプレスリリース
どうして二段構え? だったかで主張しているかも含め論理構造はみやすい
肯定/否定どちらに立つにしてもね 刑事告訴されて受理されるのことが、この複雑怪奇になったこの件の
最も早道な解明と解決法だと思うよ。
Gは週明けすぐにでも、刑事告発手続きをやってみればよい。
果たして受け付けられるか、と受理された場合の、その後の本格的捜査で、
各関係者の権利関係の事実が明らかになるだろう。
無用な刑事告訴に対しては、それに対して
誣告罪というので、それを告訴することができるので、
刑事告訴を受理されたからそのまま、それをやったG側の勝ちとはならないよ。
どっちかというと、こんなにこじれている状態では、両刃の剣である。
結果として、切られるのはG側であってもおかしくはない。 テンプレート(テンプレーター)が
刈田端から、否定されてるという
しかも、用語派のテンプレートは数週間遅れという 建物は遺贈できるけど借地権は母親が相続したとか言ってるやついて草
建物と借地権はセットだろw
どこの世界に住んでるんだwww >>771
解除権が10年で消滅は民法167条1項にあるしな >>778
建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で第三者に土地所有権が移転している状態 もし裁判に負けたら司法の腐敗の疑いということで記事を一つどうでしょう >>780
>借地権者の名義が異なる状態で
この書類どこかに出てた? >>771
それ、無断譲渡はできなくて、
もともとの契約を解除するという判例
ややこしいけど、地主は無断譲渡しようとした相手ではなく、
もともとの契約者に対して解約権を行使しようとしたという判例
ギガジンに賃借権の譲渡が成立して、ギガジンとの間の賃借契約を解除しようとするなら、
この判例のケースだと、無断譲渡しようとした相手である株式会社B2を訴えることになるが、
そうしてなくもともとの契約相手に解除権を使っている
地主がD、地主Dの会社がE(「訴外会社」)
Fは訴外会社Eから借地上の建物を賃借する
B1はFの相続人、B1がFから建物を譲渡される
B1がB2株式会社に建物を無断譲渡
訴外会社(地主)がB1を無断譲渡で契約解除をすると主張
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/055194_hanrei.pdf
>土地の所有者であるDは、大正初年ころ、E合資会社(以下「訴外会社」という。)を設立し
>被上告人B1は、昭和二〇年三月一七日、家督相続によ
りFの権利義務を承継した
>被上告人B2株式会社(以下「被上告人B2」という。)は、昭和二五年一二月七日、被上告人B1から前記二二番
の三の建物を譲り受けるとともに、
>本件(一)土地のうち右建物の敷地に当たる本件(四)土地を訴外会社の承諾を受けることなく転借し、同日以降これを使用収益している、
>訴外会社は、昭和五一年七月一六日到達の書面をもつて被上告人B1に対し、
>右無断転貸を理由として本件(一)土地の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした 祖父の前の所有者の段階で時効取得が成立してたんか
地主Yが相続した時に自分の物だと思ってたって言うけど
何を根拠に言ってるんだろう
建物の登記を見たら違うってすぐに分かるだろうに どう考えても刑事告訴でいやがらせぐらいしかやることないからな
Gがどう自分の正当性を主張していくかはみんな知りたいんじゃない?
表に出てる情報だけだと民事で勝ち目はないよ
付け加えれば、社会通念上もGの主張はよろしくないしな >>784
これ無断譲渡じゃなくて無断転貸だからな >>780
遺贈登記と地代を払ってないことで
借地権者がケイスイ、建物登記名義人はギガだからね 冷静に普通に考えて、
G側はこれまでに明らかになっている資料などからすると、
あの土地に関して、カスってるくらいの僅かな権利で対抗してるんだよね。
些少な権利でも、権利であるので、それがどこまで事実でどう判断されるか。
そしてN側は、解体工事が結果オーライに頼り過ぎで、少し乱暴すぎた。
また刑事事件化すれば、どこかで接点のあったかもしれない反射らとの繋がりをクローズアップされて
摘発される可能性もなくもない。
G側が最近言いだしている、土地買い取りの証明が本当に出てくると、
旧女地主の横領・詐欺犯罪とすらなりえる。
そこら全てにメスを入れて、明らかになる事態は、
刑事告訴受理後の、本格的捜査の過程ではないのかな。 何でもかんでも解除権行使できると思ってる人いない?
地主に特段の不利益が無ければ解除できんで >>787
民法612条1項の定めは、地主の承諾なく無断譲渡も無断転貸もできないというもの
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 >>789
建物建てて登記してるのにカスってるくらいの僅かな権利とか草 >>790
民法612条で地主に無断で賃借権を譲渡しようとした場合は
譲渡もできず、もともとの契約も解除できるとありますが? >>794
解除権は万能じゃないのよね
制限された権利だから もうGは先代のイタコを下ろして証言さすしかない
(旧)地主の先代もイタコで下ろして喧嘩さすしかないな >>792
解除請求しなくても、建物の所有者のギガジンとの間に契約はないので
というか建物は自分のものだから、借地権そのものもないというのが地主の前提
契約がないのだから地代の請求も契約解除の請求もするわけがない >>793 現実処理的な問題ね。
数時間の作業を目撃されず、それで建物の外形なくなる作業を完遂できれば、
それでG側の権利を、失わせることも可能だった。
だからこれはカスってる程度と、現実処理的に解釈して、解体作業を試みたのだろう。
しかも3回も。そういう「現実処理」的意味で、カスってると言ったのだ。 >>799
屋根が無くて建物の体をなしてないから、現状事実上の滅失状態になるよ
構造物扱い >>789
警察「権利の帰属の争い・・・それは民事の争いは裁判所のお仕事ですね」 >>799
建物ぶっ壊しても
建物は登記されてるし納税もバッチリされてるから
地主Yは自分の土地に知らない建物の登記があり、
かつ名義人が見つからないから物滅失登記の申出をしても
突っぱねられるでしょうね >>796
誰も万能だなんて言ってないけど
今回は民法612条の2にケースに該当するというだけで 地主は建物ぶっ壊すのに100万払うって言ったんでしょ?
なら自分の物じゃないって認識してたわけやね >>804 いや、それ関係ないという、
現状壊れてしまえば、建物登記を消せるというのが、法務局の見解らしいよ。
だからこそGサイトで、そんなのとんでもないな、法体系のバグだろうという記事が出ている。
>>805
地主の承諾がなければ借地権は譲渡されていないしね >>806
建物に変更無いし祖父が死亡したことによる遺贈だしね
なら無断譲渡でも解除できないよ
地主に不利益無いから 普通に考えて本当に建物が地主の物になる要件が揃っているなら、登記名義を変えれば良かったのに、それをしなかったのは地主側にやましいところがあったんじゃないの? >>714
>何が気に入らないのかGが権利持ってないことを指摘すると
>取り壊した方を優位にするのか!と暗に騒いでくるんだよね
>で、反社の味方扱いが嫌ならGの味方をしろ
>と暗に言ってくる
「暗に言ってくる」というのはあなたの妄想じゃないでしょうか?
少なくとも自分はそんなことを暗に言ったつもりはないですね
権利関係は権利関係で別に争うべき話でしょう
それとは別に地主側・業者側におかしな点があるってだけで >>808
建物滅失登記の申出は出せるけど、調査はするのよね
そんで調査の結果普通に所有者が見つかるじゃない
そうすると職権で建物の登記を滅失することはしないから
なぜなら所有者がやることなので >>809
「されていない」じゃなくて「された」あとに解除権が使えて
かつ使わないこともできる >>578
警察が捜査対象にプレスリリースを出せばいい?
お前、すごいなwww 建物滅失時に所有者を法務局が調べるなんて聞いたことないがw 1ギガの建物滅失登記申出
2法務局職員が現地調査
3これは屋根がないし構造物ダー
4滅失
これ >>718
権利を主張してる人間が他にいるんだから
それこそ民事でケリをつけたり明け渡し請求とかしないと
いきなり壊しちゃダメでしょ >>779
第167条(債権等の消滅時効)
1債権は10年間行使しないときは消滅する。
「解除権は債権か?」が争われたんじゃないかな?だから債権に「準ずる」なんだと思われ
>>784
失礼、まぁ今も細かくは読んでないが
(中略)右『無断転貸を理由として本件(一)土地の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした』、というのであり、
また、被上告人B2及び同B3を除くその余の被上告人らが、本訴において、右無断転貸を理由とする本件(一)土地の賃貸借契約の解除権の消滅時効を援用したことは訴訟上明らかである。
以上の事実関係のもとにおいては、
『右の解除権』は、被上告人B2が本件(四)土地の使用収益を開始した昭和二五年一二月七日から一〇年後の昭和三五年一二月七日の経過とともに
『時効により消滅した』ものというべきであるから、上告人主張に係る訴外会社の被上告人B1に対する『前記賃貸借契約解除の意思表示は、その効力を生ずるに由ない』ものというべき(以下略)
『』だけ読んでも足りるよね
(G祖父とYで有効な借地契約が有ったなら)
編集長への建物の遺贈は
建物の遺贈に付き借地契約に関する権利も「無断譲渡」したとみなされて
Yが借地契約を解除する権利の発生事由となるが10年時効で消滅
だから結局
「G祖父とYで有効な借地契約が有ったか?」
に戻る
これで良いかな? >>784
この判例見ると
「賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権」
って書いてあるから無断転貸であって無断譲渡じゃないな >>811 やましい何かがあったかもしれないが、
そんな事よりも何だか面倒なので放置してたという可能性も結構ありそうだ。
現地でこの問題の建物現物を見れば分かるが、収益性殆ど皆無のオンボロ老朽物件なんだよ。
この近隣エリアに、そんなダメ物件は皆無。
なぜもっと早くに壊して、有効活用しなかったのか、全く理解できない。
だからこそやましい事があったのだとする考えでいくと、今回の件で、法的手続きを正式にとっていれば
ここまでモメなかっただろうという理由が、更に分からなくなる。
この老朽物件を土地活用せずに、放置しておくというのは、何かやましい程度ではあり得ないと思えるのだ。
>>813 建物の所有者関係がどうであろうと、
その建物の外形が既に喪失しているという「事実」をもって、
それが如何なる原因でそうなったかを問わずに建物登記を滅失できる。
というように、
法務局が公式に答えたので、G側はそれら法体系も含めて
サイトで叫び声をあげているというのが、これまでの経緯だとされているようだが。
業者は消臭スプレーを大量に噴射すればよかったんじゃね? >>821は
第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その『賃借権を譲り渡し』「又は」『賃借物を転貸』することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の『解除』をすることができる
「又は」だから無断転貸でも無断譲渡でも同じじゃない?と言いたかった
1.G祖父は、Yの承諾を得なければ、土地賃借権を譲り渡すことができない。
2.G祖父が前項の規定に違反して孫(編集長)に賃借物(土地)の使用又は収益をさせた=遺贈した)ときは、Yは契約の『解除』をすることができる
に対して10年時効で消滅
従ってYは「無断遺贈を理由としては」借地権契約を解除できない
もうそろそろ良いよね遺贈うんぬんは >>756
正直そっちの方が思う
反社の話を出す人が逆に「話題そらし」って言われるけど
まあ権利関係の話は話で邪魔するつもりはないけど >>817
ちょっと何言ってるかわかんないw
建物の滅失登記の申請は現に建物が存在していないことだけが要件だよ
一々法務局が所有者調査なんてしない >>829 現地調査もするが、
単にその現地で建物がもう外形を保てず壊れていたら、それで現地調査終わり。
目的はそういった建物の外形確認に過ぎないので、それによって、滅失条件を満たす。
ということを、言われてしまって、
それでG側は、必死になって壊されないようにしている。
とGサイト記事では、なっていたよね。
誤解でも大げさでもなくて、本当にそうなんじゃないのかな。 被害妄想(ひがいもうそう、英語: Persecutory delusion)とは、
妄想性障害のひとつであり、被害の証拠がないのに、自分に被害もしくは危害が及ばされていると確信している妄想。 >>834
Gは土地権利も証拠もあるって言ってるじゃん >>831
申請と申し出の違いって何?
不動産業界では聞いたことないけど 土地所有者による建物滅失申出
土地所有者は、その土地上の建物について、建物滅失登記申請をすることができませんが、
申出をすることによって、登記官の職権登記の発動を促すことができます。
登記官は、建物滅失登記の申出がされたとしても、直ちに滅失登記を実行せず、建物の表題
部所有者又は所有権登記名義人に申請をするよう催告し、催告によっても申請がなされない
ときに、登記官が職権で建物滅失登記を実行します。 >>835 G母が言い出してるという「買い取り」証拠ね。まだ確かめられてないけどね。
それだけど、頭からガセというのもなんだが、
どう考えても、不自然なんだよね。
ずっと上の方のレスにあったが、あんな長屋の部分的で僅かな区分狭小地を本当に取引したのか?
建屋は長屋形式で繋がってるしね。
それから現地確認すれば分かるが、あの土地の道路に面した側の、ほぼど真ん中となる狭小区分となってるね。
当該土地の入口を、ど真ん中で塞ぐ位置関係になるわけよ。
売り買い双方が、そんなの普通提示しないだろうというかなり特殊な条件となるんだよ。
長屋の下の地面を全て買い取っての取得だったら、それを登記し忘れるってのは、これまたなかなかない事だよ。
刑事告訴して受理されれば、そこらについても、かなり明確になってくるんじゃないのかな。 告訴状が受理されるかどうか
その前にG側が告訴状を書いていくつもりがあるのかという問題も
それはさすがにあるか >>839 木曜日に大阪府警の刑事課に出向いて、相談。
金曜日に刑事告訴というのはちょっと無理だったが、週明けすぐにも刑事告訴手続きは取るみたいな書き方だったよね。
はたして、実際にどう出るのか?
最初から刑事でいくという方針だと公言しているので、早くその手段に出るというのは問題ないはず。
余りにもそれを引き延ばしていると、刑事告訴受理されない理由があるのかとか、
実は刑事告訴をちらつかせての、示談金目当てか、などと言われかねない可能性もある。 >>838
これは同意
というか祖父の頃から既に実家兼会社の建物(GIGAZINE旧本社、倉庫の斜め向かいの建物)が有るんだから
少なくとも経済的なメリットが無い気が
単にG祖父が地主に復讐したかった?
「そもそも前所有者Nが払った地上権分上乗せで建物買ったし
前所有者NとY母の地上権の契約書ねーんだし
にも関わらずカネ払って来たし
だからこれまで払ってきたカネはこの話し合い時点から始まる新たな借地権代だったことしろ『じゃなきゃ詐欺で訴える』」
で話がついてた
ぐらいまで行かないとなぁ…とは、思う
というか、そこまでされたので再復讐で10年越しのパワーショベルなんだろうか >>824
建物滅失登記の申出しても所有者が簡単に特定できるから
職権で滅失はしないよねって話
当然建物が無ければ編集長が建物滅失登記の申請をしなければならない >>846
そうなんだけど、滅失登記申請に協力しない場合は職権で滅失登記するよ
もちろん現地調査するけどね
その時に、あの構造物の状態だと建物と判断されないんちゃないかな 保留www
不正登記防止申出しようが手続きに瑕疵が無ければ職権で滅失登記されますよ >>848 本格的捜査になって、それで事態の事実の判明は、
それで加速されて進行するということにもなるかもね。
関係者全員が、それぞれに都合の良い嘘を含んだ主張をしてると思うのだが、
それについての責任の軽重と、下手すると犯罪性にまで及んでいるかが明らかになるであろう。
それは刑事告訴したG側へも、同じように及んでしまうはず。G側は果たして、それでも告訴に踏み切るか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています