公立の常勤講師も「地方公務員法」根拠の人と
「地方公務員の育児休業等に関する法律」根拠の人に
分かれるという事でOKかな。

で、前者は4/1~9/30、10/1~3/30まで採用で翌年度も採用あるかも、
後者は産休育休代替ということで期間が長くて3年ぐらいあるということかな。

「育休法」の方の採用は、自治体によっては採用試験を実施している。

って、よく知らんけど。