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2018/09/09(日) 05:09:53.79ID:nTOipzdXhttp://www.kanaloco.jp/article/358750
http://static.kanaloco.jp/image/article/original/358/a7fe8d9977731f3058a5cb8343ad8e5e.jpg
>バスの停留所の設置にあたっては、1997年に警察庁と運輸省(当時)が死角をなくすために
>「信号機のない横断歩道から30メートル離す」「交差点から30メートル離す」などの基準を設けている。
>事故現場の停留所は、この基準を満たしていない。ただ、この停留所は
>基準ができる前の63年ごろに設置されたとみられ、県警交通規制課は「法的な問題はない」としている。
ブロック塀の問題と同じで、基準不適合ってやつじゃないの?
現行法には違反でもそれ以前のものだからお咎めなしだったら違法状態のまま放置してもいいのかねぇ