アパートマンション経営なんでも相談室【154号室】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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この年収予想で350万円以下は池沼レベル
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http://2ch-vip.net/info9 マイナンバーカードを取得せずに青色申告する方法ってありますか? >>6
マイナンバーカードなんか取らないで青色申告出来るでしょ
確定申告書に個人番号記入すりゃ良いだけ >>11
だな。e-taxで申告するなら必要なだけ。 e-taxはidとpassでも良くなったんじゃ?
俺はマイナンバーカード作ってないし申告書に個人番号書いてないけど来年は書いてねとしか言われないよ 国はどうしてもマイナンバーカード作らせたいみたいだけど、あれって印鑑と印鑑証明が一体化した様なものでそんなリスクをキチンと説明してない。 不動産屋怒らせて「もう客付けしねえから」って言われた
どうしよう >>15
それプロですか?まともな不動産屋はそんな事言わないはず >>15
お前いったい何をやらかしたんだよw
オーナーにヘコヘコしてるのが普通な不動産屋を怒らせるなんてよっぽどだぞ 中国人犯罪 アパートの空き部屋に侵入し住人のふりして他人のカードで掃除機購入
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20191118-00000037-ann-soci
片言の日本語を不審に感じた配送業者が通報
中国籍の李智剛容疑者(46)は16日、福生市のアパートの空き部屋に侵入した疑いが持たれています。
容疑者は住人のふりをして通信販売で届いた掃除機3台、約30万円相当を受け取ろうとしていました。
掃除機は他人のカード情報で購入されていました。
受取人は日本人の名前でしたが、李容疑者の言葉が片言だったことから配送業者が不審に思い通報しました。
李容疑者は「アパートに行ってない」などと容疑を否認しています。 >>15やが管理内容にケチつけたらこうなった
ちなみに全国的に展開してる某大手
不動産屋がオーナーにへこへこするなんて話聞いたことないね >>21
どこそれ?晒せば
そういうの脅迫だし
まー文句言うなら代替見つけてからね ここで前に相談した者だけど、退去後の掃除、一家総出でやったら管理会社からの見積より大分安く済んだ。
ありがとう、大家の皆さん。 >>11
今年の申告ではマイナンバー書かなくても受理された シェアハウス、借金帳消し検討 物件譲渡を条件―スルガ銀
https://www.jiji.com/amp/article?k=2019112001109&g=eco
スルガ銀は今月30日まで物件オーナーからの元本減免の申し込みを受け付けている。
期限が近づき、土地と建物を手放す代わりに借金の「棒引き」を求める一部オーナーに応じることも視野に入れ始めた。
譲渡された土地と建物は第三者に売却する考え。
同行のシェアハウス向け融資の残高は9月末時点で1992億円。オーナーは1200人を超える。
ただ、これまでに貸し倒れに備えた引当金を積んでおり、追加損失は限られる見通しだ。 未だにマイナンバーとマイナンバーカードの区別がついていないやつら大杉w >>30
>同行のシェアハウス向け融資の残高は9月末時点で1992億円。オーナーは1200人を超える。
オーナー、そんなにいたのか
何で騙された? 儲かると言われたから信じただけ。
銀行がOK出すから普通安心するだろ。 >>33
カボチャも、レオも半分以上利益なんだからあんな安普請をクソ高値で買うのはあほ。
騙す詐欺師が一番悪いが、そもそも不動産屋なんてそんな奴らばっかだろ。 >>33
最も気を付けないといけないのが銀行なのに。ハイエナみたいに証券・保険などを勧めてくるもんなぁ 今の時代にフルローンとかオーバーローンとかやってくれる銀行は信用しちゃいけないのかもね >>32
土地の登記謄本とかといっしょであまり気軽に利用するものではない. >>35
最近も外貨建て保険って意味のない商品売って問題になってたよね。
あほな爺婆は銀行なら信用出来るとか本気で思ってるからなぁ こういう不動産屋もあるんだな
成仏不動産
https://jobutsu.jp
それでも住んでくれる人を探します。 安い!と思ったら事故物件。でも満室。自己部屋以外は普通家賃。悩むわ お巡りが事故物件のこと言うのって公務員の守秘義務に反するよなぁ。営業妨害だw >>43
建前ではその通りだが、
そこを何とかとして情報を聞き出すのが、不動産屋の腕の見せどころ。 そもそも新聞に載った公然事実を言うことが守秘義務にあたるわけないだろ。
地方紙検索かけたら誰でもわかるだろそんなん。 事故物件のサイトの運営者も裁判に訴えられたけど
当然のように勝ったしね
破産者リストの人も裁判沙汰になりそうだよね
リストの元情報は「公告」なんだけどどうなるんだろ? 個人情報だからって宴会の案内看板も最近は出さない
トイレから出たあとに部屋がわからなくなって女子会に突入したりして大変 >>44
お前か、断っても断っても迷惑な電凸、特攻してくるのは
公務員に対する業務妨害は、公務執行妨害罪だからな 不動産屋って個人情報保護法に無頓着な奴らが多いよなw 以前、ビジネスホテルからダブルブッキングで当日にNGの連絡が入り
代わりの宿泊施設を準備させて頂きます・・・って事だったので渋々了承した事があった
代わりの宿泊施設は観光ホテルで、入り口にはしっかりとフルネームで「歓迎◯◯様」って看板があった
部屋での食事付きで料金は同じだったからまあまあだったけどね マイナンバーとか電子化させる割に国の資料はシュレッダーで証拠隠滅とかどうかしてるよ 機密保持法とか作ったのも不正を隠すためなのではあるまいか >>53
そりゃ知らない人の家に押しかけて土地売ってくれって言うのが仕事の奴らだから、勝手に人のデータ売るから
変なのと関わり合いになったらずっとかもリストに残るぞ。ワンルームとかな 地主とか大家の二代目ってニートに近いですよね?
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/13198750953/
都内に親がビル持っててその管理だけで暮らしてる息子(おじさん)いるんですが
気持ち悪いです。
リンちゃん殺害事件の犯人の澁谷被告に似ています。
あれも親から受け継いだアパートの管理で食っててほぼニートって言われてましたよね。
このおじさんもビル持ちで裕福なんだろうけど、雰囲気がTHE NEET。
貧乏でも毎日働きに出ている社会人の兄ちゃんのようなすがすがしさが無いです。
裕福なのに結婚できなくて結局○国人と結婚していました。
大家、ビル持ちって言うと裕福で優雅ってイメージだったのでビックリしました。
そういうもんなんですか?もっとちゃんとした人はいますよね?
外に出ないから仕方ないんでしょうか? これは質問者が正しい
人間仕事してないと人間力や脳が腐る
人生の落後者見て羨ましいと思うことは一切ない 月末は記帳に行ったり忙しいんだよ
掃除も自分でしてる 記帳→ネットで出来る
掃除→業者に頼めばいい
ニート大家さんは仕事してない 住人が年寄りばっかりで
毎月集金に歩くのつれぇわ
手プルプルしてるババァに来月から自分で銀行行って振り込めとかよう言えんわ
せいぜい健康で長生きしろ糞婆 自宅を含めて不動産を全部売って
あとは年金貰って終末をと考えていたんだが
年寄りを入れてくれる賃貸は少なすぎるよな
まだ身体も動くから老人ホームやサ高住とかでもないし
差別しないで高齢者でも普通に契約できる賃貸を増やしてほしいよ 地方都市の中古ワンルームマンションとか100万台でよりどりみどりだから
買い物病院に便利なとこ選んで買うのがいいよ 相続登記を義務化へ 罰則検討、手続きは簡素化
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1574720014/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52601700V21C19A1PP1000/
所有者不明土地対策
相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に
相続登記の申請を義務付ける。手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに
登記しなければ罰則を設けることを検討する。
所有者が分からないまま放置される土地が今後も増えるのを防ぐのが狙いだ。 そもそも表題登記以外が任意だってことが間違いのもと
田舎の登記簿なんかで所有者を確認すると明治・大正で止まってることも多い
震災の後に区画整理をするにも所有者が分からなくて遅々として進まないとかあったし でも相続協議がまとまらないまま何十年とか言うことざらにあるんやぞ >>76
悪用って言うか本来認めるべきところを認めてないから抜け道探してるだけじゃね?
大企業の消費税還付も取り締まったら?
その方がよっぽど税収上がる 質問です。
家賃1年以上の滞納者がいます。本人は夜逃げです。致命的なことに賃貸契約書をなくして、連帯保証人が
わかりません。管理会社も5年以上も前の契約なので賃貸契約書の控えを処分しています。
滞納家賃は返ってこなくていいです。部屋を明け渡して欲しいです。勝手に部屋に入って
処分するのも法的な問題があると思います。何かいい方法はないでしょうか? >>87
1年間滞納を放置するとか、そして契約書を無くしたなんて大家としては随分ルーズですね
管理会社も無くしたとか、更新料など発生しない契約なんですかね。
そうすると貴方と入居者との法律関係から証明する必要がありますね
賃貸借なのか、使用貸借なのか、はたまた不法占拠者なのか
本人見つけて直談判して解決するのが一番です。
夜逃げだとたぶん、貴方では見つけ出して直談判することは無理でしょう。
裁判でも貴方と入居者との法律関係を証明することと相手が行方不明であるなど複雑な事情があるので、貴方だけでは手に負えないでしょう。
早く専門の弁護士に頼むしか無さそうです。 >>87
トラブル防止対策だけして、捨てちゃうしかない
宛先不明で、未払いの請求と残置物の処分期限の通知をする内容証明郵便を送る
期限がきたら廃棄する
売れるものがあれば、代金を供託しておく
弁護士に依頼しても料金が高いだけで時間が掛かる 物件を探す時って基本的に楽待とかインターネットで探すのがほとんどなんですか? 87のものです。
88、89、90、91、92さん、アドバイスありがとうございました。
感謝いたします。 >>98
ありがとうございます
一般でも見れるんですね 将来やる不動産屋の従業員として育成するだけだよ。
宅建は多分来年には受かる。 客がレインズで検索して売主見つけて仲介はその会社でやれば問題ないよな ああ
客がレインズ見て、直接売り主に売ってもらえばわざわざ仲介も不動産屋も通す必要ないよ^ ^ 専任媒介の場合、直接取引した場合の違約金が定められてるけどな >>87
訴訟して正当な手続きを踏むか、法的リスクをとって勝手にやるかどちらか
中途半端は意味がない 寮持ってる人っている?
全部外注するとして、どれくらいランニングコストがかかるものなのか知りたい それまだ最高裁言ってないのか。民事はめんどくせーなー。
ハズレ引くやつは、大金払うのに無知で鵜呑みにしてるアホなんだよな。 施工会社がどうであれ、買主からすれば売主が責任をとるのが当たり前だろうに 賃貸1kに、小型のテンキー金庫を置いたら喜ばれるかな? >>120
あれ、故障するよ
ホテルの部屋のが故障してて、部屋を変更したことが2回ある 金庫ごと持ち逃げとかこじ開けられて盗難とかされたら、逆に文句言われそう JWで金庫が開かなくなった時、セキュリティーとホテルの人と開ける器具を持ってる人、3人で部屋にきたよ 1Kに住む人って貧乏だから金庫の需要なんてないと思うのは俺だけ? >>127
おれ住もうと思うのだけど
貸金庫ある
昔は五月蠅かった うちは、年間20万ぐらい。積み立て半分ぐらいかな。 入居者集めて早朝から消火訓練とかやりたいね
自分の身は自分で守りましょうとか 損害賠償金の支払い能力に問題無ければ、保険に入らなくてもいいけど
支払い能力が無ければ人生を棒に振ることもあるからな
保険会社と保険加入者は Win Win の関係だよ 今ンところ、コッチがWinに成った実感はカケラも無い
Looseし続けて早十数年、賠償事案が無いまま満期が来て
ささやかな満期金が振り込まれておしまいではなかろうか それはWinなのか 生命保険は、詐欺のやつらの負担も入ってるから、得することはあまりないけど、
火災保険は別 保険が損だと思うなら、入らなければいいだけだよ
誰も強制してないから
実際、うちの爺さんは火災保険に入ってなかった
理由はアパートの隣が消防署だったから・・w おっかなびっくり買った一棟がマアマアなので調子づいてもう一棟買っちまった。
ちょっと借金多くね? 減価償却の後、生きていけるのかな俺。そんときはまたマンソンでも買えばいいか。
どうにかなるもんだよな世の中思うより甘い。 不動産投資の融資が見直されて
ぜんぜん物件に融資がおりず、物件が動いてません
いまある、物件にろくなのはないですし
スルガバブル崩壊からの値下がり幅が大きくなるので、しっかり与信をためて安く買い叩ける準備をしておきましょう。 らしいね
某県の地銀さん引き締めすぎて住宅ローンも降りないとか >>120
>>129のレスでピンときたけど、耐火金庫なら喜ばれるかもね。 すいません。レスの流れとはものすごく関係ない質問なんですが、させてください。
実家(東京)の土地が借地(お寺さんから)なんですが、
将来的に、実家の土地にアパートかマンションを建てようか検討中です。
そこでお聞きしたいのですが、現在は戸建ての一軒家で借地料を毎月払っているのですが
もしアパートやマンションにしてそこから収益等がでるとなると、
借地料って上がるものなのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 借地での建て替えには、まずは地主の承諾が必要
土地の使い方で借地料が変わるのは想像に難くない
同じ土地でも、木造一軒家、RCマンション、資材置き場・・・それぞれ賃料はかなり違いそうだ 木造〜軽量鉄骨までは非堅固。鉄骨やRCは堅固と言って、建て替えで種類変わると、当然に建替承諾料も変わってくるし、地代も変わる。
そもそも地代そのものも地主の考えで相場も異なるので一声では何とも言えないものの、一般的には固都税の3~5倍とか言われてるが、ピンキリで地主次第。
神社、お寺は個人的な感情のもつれが少ない分、揉め事は少なかろうが、借地はややこしいので、本でも良く読んで理論武装すること
情報弱者は弱肉強食となるこの世の中 借地は建物に紐付く権利なので、更地の登記無しの資材置場なんかにしたら借地権は消滅する。
オイラは借地権大好きオヤジ、所有権よりも割安で高利回りなのがすき。但し流動性低く売りにくいので長期保有ベースで
都心の借地権築古区分なんて、利回り10%とかあるものね じゃあ自分が住むと言って家を建てて借家にすればいいんじゃね? あまりに借主の権利を強化しすぎるのも、社会主義の失敗じゃないけど、
かえって借主側のデメリットになってるよね
高齢者に貸してくれないとか、安い家賃で貸せないとかね
あまりに借主の権利を強くすると、貸したくても怖くて貸せなくなるよ
するとまわりまわって、結局、借主側が損をすることになる 自己資金がいくらか知らないが、借地料を払って銀行ローンを払って賃貸経営なんて危なすぎる
土地が自己所有なら失敗のリスクはかなり軽減されるんだけどな(田舎を除く) 坪単価50万切ってるような土地には賃貸物件建てさせないように規制すればいい >>152
でもさ、金持ってて賃貸希望なら、保証会社入れば
後は貸し手が良いかどうか。
社会主義というよりは、資本主義的だと思う。
逆に貧しい人は、木造築古に住めば良いと思うし。 万一家賃を滞納したら直ぐに追い出せる
・・これなら、家賃を滞納しない善良な店子が家賃保証会社と契約させられて余分な経費がかかるなんて状況にはならないんだけどね だから、今の法律だと無理なんだって
古くても修繕義務があるから、家賃を下げられない
老朽化して取り壊したくても追い出せない
これが今の法律なんだよ 青梅線五日市線の駅前3分買うのと
立川や三鷹辺りの駅から15分くらいならどっちがええんやろか >>144
基本的に自己居住用として土地を借りているから
賃貸用にするためには用途変更承諾料と建替え承諾料がかかる
更地価格の15%くらいにはなる タワマンオーナーは中国人も多いみたいだけどな
止まらぬ住民撤退と不動産下落。武蔵小杉の浸水は"人災"だった?
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191203-01102470-playboyz-soci
被害を受けてムサコの資産価値は暴落。ある戸建て物件を概算したところ、4000万円台から1500万円まで下がっていました......。
それでも一部のマンションや戸建ての所有者からは『売りに出したい』との要望がありますが、水害リスクを敬遠されて買い手が見つかりません」 集客力より、まず水害の可能性がないとこ選びたい
駅近はその次 水害もウンチももちろんだけど
ウンチ混じりの氾濫した水で浮き輪持って泳ぐ民度だけは
絶対避けたい 水害地域にマンション・アパート建てる奴は思考停止バカ >>156
ついでに残した家財勝手に処分OKも追加で。 高齢者用孤独死保険とかあるといいな。
契約外使用されても追い出せない、つか追い出すのに弁護士だし、ホント借り主優遇もいい加減にしてほしい。 家賃管理等の無料ソフトって何使ってますか?
エクセルでやってるけど、効率良いのないかなーって まぁ〜あれだ、無料ソフトでって言ってる時点でダメだな。 管理会社から集計表とか、見積書、請求書が送られてくるが
どうもEXCELで作ってるっぽい
プリントしたものだから計算式は不明だけど、書類によってたまに合わない事があるから
同じ項目もファイル毎にそれぞれ手入力してるのかな? >>170
エクセルでカスタマイズが一番効率いい
市販ソフトは使いにくいよ 宝くじ当たったらマンソン一棟買い。そして金持ち大家にまっしぐら
来年はいい年になるなぁ よっぽど計画的じゃないと借金して賃貸経営なんて破綻するだろ
俺は遺産相続で金余りだったから一括で1棟買って余裕だけど 年収予想サイト(2019年・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼レベル
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ブラック企業判別(2019年度・最新版)
現役社員の年収、サービス残業の有無など生々しい情報があります!
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http://2ch-vip.net/info9 新聞にワンルームマンション4戸で八千万だって、絶対破産する奴じゃん。不動産投資って言われて騙されて可哀想に、、、 >>182
自分のパターン以外の投資は考えられないの? >>183
何言ってるの?ワンルームなんて値段の値下がりが激しすぎるから絶対持ち出しになるよ。
近隣の物件の10年後二十年経った物件を見てみたらどれだけ持ち出しになるかわかるのに、、、 >>185
やっぱり、自分のパターンしか考え付かないんですね ワンルームとか小さいやつは絶対ダメ
設備の劣化速度は、部屋が小さくても大きくても同じ
ならばなるべく家賃を高くとれるタイプにしないと
あと独身者は出入りが激しくて空き室も増える ワンルームが1L、2Lになっても倍取れないし
3LDK 6戸の物件持ってるけど、1L10戸、12戸だったら・・とか考える ワンルームマンションなんてはめ込み営業で買わされた利回り出てないやつしか想像できないなぁ。
実利周り3も出なさそう。表面で12%でも経営考えると厳しいのに、、、 中古のワンルームなら大丈夫じゃない?
都内だと建築許可が下りないし
単身独身者が増えているので、需要はあると思うが 中古ならね、最近は都内なら値段出るけどそもそも担保価値が無いし、実需需要も無いし
不動産投資、経営ならありないけどね。月十万でも年120 1200でもいらないなぁ。 >>193
お前頭弱いな
立地のいい中古を現金で安く買えばうまくいく
俺の場合な 中古ワンルームの転売とか頭の悪いワンルーム屋しかやらないだろ、、、
昔バルクで出てたやつは今売ったら利益になるだろうが、その手間隙かけるなら
ビル買った方がマシ実績にもなるし。 >>198
頭の悪いワンルーム屋は高値で買って安値で手放す
俺はそれを買っているよ 初めて賃貸契約を結ぶ時は、リーガルチェックを頼んだ方がいいの?
大家側に不利な内容が無いかチェックしたいし
自分では法律の知識は無いし 標準契約書と比較して疑問を感じたりしたなら、まずは不動産屋に聞いてみれば? 103号室が2週間同じ洗濯物を出しっぱなしかフンフン… >>208
魔除け、防犯の意味で男物のパンツが干してあるだろ 株やFXだと破産しても免責は無理だけど、不動産投資は認められるんじゃないかな(テキトー 先々考えてとっとと自己破産しないのはアホだな
野球やめて2年目には出来たろ 野球やめたときはまだ他に資産いろいろあったんじゃね?
妻子もいるんだから時間かけて税務氏と相談してあっちこっちに巧妙に移転して準備万端で破産でしょ
離婚もしてないし 武蔵野市は全国一の優良住宅地。
財政力や福祉の充実度がトップクラスで、子育て世帯の平均年収は港区と同水準。
地盤が強固で土地が平坦、区画も良い。
市内に高速道路、幹線道路、河川、嫌悪施設が存在しない。
住みたい街ランキング常連の吉祥寺を擁している。
三鷹市と合併して特別区に編入する流れもあった。 前妻に対する養育費の支払いはどうなるんだろうか?
さすがに免責はされないと思うが。 賃貸住宅サービス東三国の
松田展崇って
ゆうパックシール偽造の詐欺で
大阪府警旭警察に逮捕されてる
松田展崇容疑者か?
奈良とかいうてたな
犯罪者でも雇ってくれるんかここ?
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それはみんなしてるか
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リーガルチェックは、契約に法的な瑕疵があるかを判断するもので
契約の損得をチェックするものではない
何万も払ってやる価値があると思えば頼めばいい まあ自分で何億も投資してる弁護士ならともかくただの弁護士だとチェックだけで終わるだろうね >>200
バーーーーーーーカww
自分でチェックできるぐらいの知識がないと騙されるよ wwwww >>200
バーーーーーーーカww
自分でチェックできるぐらいの知識があっても騙されるよ wwwww マンションに監視カメラつけたいんですが、設置とかもやってくれる業者ってありますか? 俺さまも来年から自販機オーナー
毎日小銭がザックザク! 防犯カメラ (マンションの所在地)
例えば
防犯カメラ 大阪市
でネット検索すれば、地場の設置業者が出てくる >>232
ありがとうございます
>>233
外部電源がないんで、その辺りの相談もしたいんです アマゾンで安く買って取り付けだけ安くやってくれる所頼めば、共有部から電線引っ張れるだろ >>224
げ、マジ?
大家に不利な内容があるかどうかのチェックじゃないの? リーガルチェックとは、作成した契約書が法的に妥当であるか、リスクが存在しないかをプロである専門家にチェックしてもらうことをいいます。 契約書に不備がないか、自社にとって不利となる条件が書かれていないかということもチェックしてもらうことができます。
不利な言い回しを指摘してくれる
それぞれの取引内容にあった契約であるか、不利な条件の契約になっていないかなど自分の利益を守る契約であるかを確認することができます。 >>238
リーガルチェックて頼んだことはない。そういうのもあるんだね。
>>200
>初めて賃貸契約を結ぶ時は、リーガルチェックを頼んだ方がいいの?
これがどういう意味かにより変わると思う。
賃貸人との賃貸契約であれば、仲介業者の不動産屋は依頼人の大家にあまり不利な
項目は書かない。賃借人に不利な事を書くことはあるが。
こういう賃貸契約書の見本のようなものは、ネットを探せばあるかもしれない。
それと大きく違わなければ心配ないのでは。
管理を依頼した不動産業者との契約であれば、大家側に不利な内容があるかもしれない。
大筋はどこの管理会社も似ているが、部屋の修繕などは管理会社により違う。 >>237
借地借家法や民法の強行規定にふれるような条項はないかどうか
(強行規定は契約条項に優先されるため)
消費者契約法に抵触するような条項はないかどうか
(任意規定に沿った契約条項でも消費者契約法に反すれば無効になるため)
リーガルチェックはそのあたりを見るもの
契約内容の有利不利・利益不利益は、弁護士が判断することではない >>242
>契約内容の有利不利・利益不利益は、弁護士が判断することではない
不動産管理会社に依頼すると、修繕費でいろいろ違う。
普通の修繕の範囲であれば定額を大家から貰うという定額制。
個々の見積もりで大家から修繕費を貰うという変動制。
あるいは修繕業者は管理会社指定とか。
リーガルチェックはどれが不利益かでなく、法律違反の項目がないかのチェック
という事でいいのかな?。 前述のとおり
経営のアドバイスを弁護士に求めるのは間違っている 的確な経営のアドバイス出来るなら弁護士なんてやらないよな
チラシ配りが本業みたいな弁護士いっぱいいるしw 裁判と弁護士がサービス業務でやってるリーガルチェックを混同してる奴がいるね
知らないならサービス提供してる弁護士事務所に電話すればわかるよ
頼めば貸し手でも借り手でも、立場に立ってチェックしてくれるよ
もちろん自分の要望を伝えてね 洗面の混合水栓で一番安くて出来のいいヤツ教えて下さい。お礼は10000コインで キッチンなのか洗面台なのか風呂なのか
現状の設備に適合する中から選ぶしかないだろ >>247
バーーーーカ
安いのと出来がいいのは相反するよ
安いのは耐久性がない
自分で調べてみ ww 安いのはパナ
出来がいいのはTOTO
値段と耐久はほぼ比例 >>256
おおググッた、KVKって聞いたことも無かったよ kvkのシリコングリスめちゃちっこ。でも使うと使わんでは全然違うな KVKは賃貸向けの安い設備で採用されている
弱小メーカー吸収していってそこそこ大きくなった 賃貸契約の一般条項にある、「合意管轄裁判所」は、物件のあるところではなく
自分の自宅の近くの裁判所に設定できるの?
物件が遠方にある時は、遠くの裁判所だと大家に不利でしょ? 都内の不動産のローンを組んだ時、
合意管轄が北海道の裁判所になってたので焦った
因みにジャックスだったけど アパートくれ〜中古戸建てでもいい〜
年末で260万ほどある。全部注ぎ込んでもいい。 >>269
こんなんあったとは知らなんだ
ありがとう来年こそ大家になれそう 大家も楽じゃねえぞ。楽だったのは10年前に終わった・ >>265
契約書に記載はできるが有効かどうかは別の話 地震対策もやってない古い物件が地震で壊れて住人がケガや死亡したら
大家の責任はあるの?
また、それをカバーできる保険はありますか? >>277
周辺の状況との相対による
近隣が無傷で一棟だけ全壊なら責任を問われる
カバーできる可能性があるのは施設賠償責任保険 阪神大震災では賃貸のオーナーが責任を問われた事は
1件も無かった
天災地変は原則、よほどの事情が無いかぎりオーナー責任は問われない え?
施設賠償責任保険は、地震は無効と明記してあるよ ええ?
近隣とか全く関係ないよ
要は、地震対策をしっかりやってたかが重要
地震対策をしっかりやっていて、天災などで被害が出ても大家の責任は問われないけど
築古で何も対策やってない場合は責任を問われるらしいよ 文字面の表面情報をネットであさってるだけだとそんな考えになる
天災免責と判断されるかは、結局のところ相対比較になる
築古だろうが何だろうが、周囲が壊滅している状態では免責になる 保険金をお支払いできない主な場合
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮 >>277
>>283
今回「は」ID出ちゃってますよ
いつもバレバレだけどw >築古だろうが何だろうが、周囲が壊滅している状態では免責になる
いやいや、そうじゃなくて、
周囲が壊れてなくて、自分の古い物件だけ被害が出た場合の話だよ 地震が原因とされるかどうかは、相対比較によるもの
周辺が何ともないのに、その一棟だけが問題の場合は、施工や管理に問題がありと判断されがち
地震が原因でなくなり、地震保険の適用外になる
そうなると施設賠償責任の範囲に入ってくる可能性が出る 築古は築古で建築当時の基準法に適合してればOK
メンテナンスしてなくて常識外れにボロボロではダメだけど普通に レベルなら大家は無問題 施工や管理が、被害にどの程度関与したのかを判断することは大変難しい
だから周辺の結果から判断して、おおよその結論を先に決めてしまう 神戸の地震で全壊だった貸家は敷金全額返してそのまま出ていってもらってた。いい大家さんだねって言われてた。 個人の主観でしかない常識とやらに意味はない
意味があることは周辺との相対比較だけ
それで有責かどうかがほぼ決まってしまうことが現実 ブロック塀が地震で倒れて人が死んだ場合
周りの塀が倒れてなくて、特定の塀が倒れた場合でも
塀を建てた時点での基準に合っていれば免責
今の基準に合ってなくて既存不適格でも免責 甘いって言うか、後から作られた法律に適合して無いからアウトとか理不尽でしょ 投資物件のアパート、
仲介会社に管理契約を結ぶことが条件と言うのだが、
管理契約強制って違法じゃないのでしょうか? ブロック塀の判例は見たけど、住居はまた違うからね
人が住む場所を提供するというのは耐震基準だけの話じゃないし
みたいに書いてある 阪神大震災での重い判例
オーナーに対し、遺族らが計約3億円の損害賠償を求めた訴訟では、建物の欠陥を認めて、民法717条に基づき計約1億三千万円の賠償を命じました(1999年9月20日 神戸地裁判決)
裁判所は、建物の所有者に対して、自然力による寄与度の5割を控除した金額である約1億3000万円の支払いを命じています。 災害被害は、同地域同種建物の相対比較でないと意味がない
ブロック塀も民民境と道路境界では異なる
既存不適格だから免責になるものでもない
これをクリアすれば免責というものを求めていることが間違い https://www.avance-lg.com/news/news_vol17_fixed_property.html
>想定外の大地震という不可抗力があったとしても、建物が通常有すべき安全性を有していなかったために建物が倒壊したと認められる場合には、家主が損害賠償責任を負う可能性は残ります。 使用貸借で無償で貸している場合の大家側の責任は何かあるの?
使用貸借で、かつ、瑕疵とか不具合についての事前説明をしていれば
一切の責任を回避できる?
地震で倒壊して住人が死傷しても責任を回避できますか? >>304
>地震で倒壊して住人が死傷しても責任を回避できますか?
普通の状況なら回避できる
ただし、このスレの一部の人は例外中の例外を重視するみたいだから
それを言い出すと「個々のケースは裁判してみないと分からない」としか答えられないな 関西はそもそも既存不適だったり屋上にまたもう一個建てたり頭おかしな建築多いから訴えられたら
普通に賠償ありそうだけどね。この間も看板落ちる事故なかったっけ。 おかしな建築と言うよりは古屋を想定してる
古屋で地震などの天災で損壊の危険があるけど無償で=使用貸借で借りますかと言う話
瑕疵や不具合を事前説明した上での無償貸借なら借主に対する全ての責任は回避できるかと思ってね
どうなの? 地震で倒壊して損害が出た場合は、周辺との相対比較による
そのあたりは使用貸借も賃貸借も同じ 貸す以上は、貸主側には一定の責任は免れないってことだ 交通事故で「こちらは歩行者なので必ず10:0になりますか?」みたいな質問に似てるなw 自作自演して論破されたから暴れてるだけだろ。
いつもの「ぼくのかんがえるほうりつろん」の人が。 損害賠償は危険を承知しててもできるの?
包丁で指を切ったら包丁メーカーを訴えるとか?
しかも使用貸借は無料だし それから、使用貸借は貸す側に修繕や管理義務が無いから
物件による損害の責任は、まず最初に占有者=借主に来るからね だから、賃貸と同じ感覚で建物は大家が維持管理してくれるものと錯覚していると
思わぬ落とし穴に落ちるのは借り手の方なんだよ
無償で借りているのと、有償で借りているのとでは立場が180度違うことを認識すべき つまり、その建物が第三者に害を与えた場合は、最初に責任を問われるのは
占有者=借り手なんだよ
所有者の責任をゼロにすることは無理だろうけど
例えば1億円の損害の場合は、占有者=借主が7千万円支払うことになる アレですね〜なんちゅうか、ほんちゅうか
日本の法律は、被害者保護に力点を置いているので使用貸借で無償で借りているからといっても責任は当然あるとしても、
普通無償で借りるということは、資力に乏しい場合がほとんどだろうから、仮に損害賠償責任があったとしても、被害者が損害賠償の満足を得ることは難しいのが実態だろうから、所有者を引きづり出してきて責任を負わせる法律構成してくるよな。 ですね
324も325も、損害賠償の請求先は、所有者ではなくて、管理者なんだよね
オーナーは安泰 相変わらずのご説披露で間違いだらけ
占有者・所有者の責任については、使用貸借か賃貸借で変わることはない
占有者の責任は、善管注意義務によるもので、過失がなければ責任を問われない
しかし、所有者は工作物責任を負うもので、こちらは無過失責任を負う
使用貸借で、契約上は借主に対しての修繕義務を負わないからといって、
貸主が工作物責任を回避することはできない >>318
刃物は工作物ではないから工作物責任が生じていない 工作物責任というのは第三者に対してでしょ?
借主と貸主で工作物責任で争うことはあるの?
要するに第三者は、工作物についての瑕疵とかの情報は一切無いから分かるけど
借主と貸主は当事者同士だし、借主は管理しているわけだし
古屋で住人が怪我して、それを工作物責任 ミスリードだろうけど、使用貸借で、借主と貸主の責任や義務の話をしているのに
第三者に対する工作物責任の話を持ち出しているのが変
建物を持っていれば、工作物責任があるのは当然だけど、使用貸借で借主が工作物責任を
盾に貸主に何らかの請求をするのは無理だよ
(事前に瑕疵とか不具合の説明をしているのが前提だけど) 質問者は、>>304で地震で倒壊して住人が死傷した場合を言っている
これは、契約形態によって所有者の工作物責任を回避できるかという意味になる
所有者は、占有者に対しても工作物責任を負っているため
契約によって回避することは甚だ困難であり、
地震を理由に免責になるかは周辺状況による
という結論になる 簡単に言えば、契約上で修繕義務を回避したとしても、
法的な工作物責任の回避にはつながらないということ >所有者は、占有者に対しても工作物責任を負っているため
これは根拠あるの? 工作物責任は、被害者への賠償責任
被害者は、占有者でも所有者でも構わない
占有者の自作自演を防ぐために、占有者が無過失の立証責任を負っている 建物所有者の工作物責任
民法第717 条1 項は、「その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしなければならない。」
↑
つまり、貸し手が建物の瑕疵や不具合を充分説明した上で、使用貸借で貸せば、
借主は、自分で被害が出ないようにしなければならないということ
借主が充分に修繕や補修をやっていれば所有者に責任を転嫁できるが、
借主が充分に修繕や補修をやっていなければ、借主の責任になるということ いや、まずは最初に、占有者が自分が注意義務を果たしていることの証明が必要
それが立証できれば、次に所有者に来るという順序 話を最初に戻すと、古屋の使用貸借の場合は、
貸主が事前説明をしっかりやっていれば、
借主は、数百万をかけて耐震補強やリフォームをやってないと責任を免れないということ
使用貸借でそこまでやる借主はいないだろうから、貸主の勝利 欠陥のある新築住宅なら占有者も被害を予見出来ないと言えるが、築古の古屋なら耐震補強もやって無いし
使用貸借の借主が耐震補強やらリフォームを自腹でやるわけ無いから、借主は自分の注意義務を正当化出来ない つまり、使用貸借のポイントは徹底的に瑕疵の事前説明をする事
そうしておけば借主が数百万かけて耐震補強やリフォームをやらない限り
占有者の注意義務を立証できない
そこが賃貸との大きな違い 工作物というものは、工作物が通常有している安全性を保持していることが大前提になっている
それが工作物責任と呼べるものであって、賃貸借でも使用貸借でもその前提で貸していることになる
基本的な考え方として、所有者が安全性を確保して、占有者がそれを保全・管理するものになっている
また使用貸借は、身内同士の贈与に近い契約形態ということが前提になっている
借主はただの占有者ではなく、一時的な所有者に近いものになる
それに加えて無償契約ということで、貸主が瑕疵の責任を負わないことになるが、
あくまで身内同士で修繕などの細かいことは言わない程度のものである
(有償契約以上に借主負担があるのであれば、使用貸借の意味がおかしくなってくる)
したがって、建物倒壊の恐れがありと告げたところで、貸主=所有者の工作物責任を回避できるものではない
工作物責任は、それくらい重い 「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしなければならない。」
これは具体的に何をしてればいいの? いくら自説をまくしたても、契約の文言を考えたとしても
訴訟になれば判断するのは己でなくて裁判所
工作物責任の回避は難しいので、施設賠償責任保険に入ることが第一選択になるが
自説が正しいと思うなら好きにすればいい >>341
雨が降ってきたら窓はしめるとかそのレベル
あくまで日常生活の上で、当然にやるべきこと、気づくであろうこと程度
それほどハードルは高くない いやいや、自説とかじゃ無くて話がおかしいわけで
そもそも工作物の責任を負うのは占有者で法律もそうなっている
占有者が責任回避できた場合のみ所有者に来ると言うだけの話
工作物の責任は所有者にあるかの様ないい方こそ自説だろう >>343
その程度で建物管理をした事になるなら楽でええわな
最初から瑕疵や不具合がある建物はどうすんの? >(有償契約以上に借主負担があるのであれば、使用貸借の意味がおかしくなってくる)
逆だよ
無償だからこそ借主の負担が大きくなる >基本的な考え方として、所有者が安全性を確保して、
これは賃貸脳の間違い
使用貸借は本の貸し借りの例とかで説明されるけど
相手に渡してしまったものを貸し手が管理するのは現実的じゃ無いからね
ずっと言ってるけど、使用貸借の話と工作物責任の話を織り交ぜて話すのは
悪意のあるミスリード 工作物責任は一次的には占有者責任となっているが
それは工作物の安全性が最初に担保されていた上で、占有者側に保全・管理で過失があった場合になっている
さらに住宅の場合は、借主が消費者(ド素人)ということもあって過失認定がとても甘い
質問者は、>>304で地震で倒壊して住人が死傷した場合を言っている
工作物に瑕疵があって地震で倒壊しても責任を問われない方法はないのかいうこと
瑕疵がある前提の話しであるはずが、瑕疵がない前提になっているのがおかしい
瑕疵がある前提ならば、所有者の工作物責任はまず免れないし、
地震による免責になるかは周辺状況による 工作物の使用貸借の話しを、刃物や本にすり替えて話していることに意味があるのだろうか
工作物責任を使用貸借で回避できるのかという話のはず >>345
瑕疵の意味合いによる
設備としての機能が使えないという意味であれば、その設備はないものとして貸すことはできる
利便性の問題だから契約の中で片付けられる
問題になるのは建物の安全性のほうで、工作物責任が重くのしかかる
安全性に問題があっても貸すことはできるが、何かあれば責任を負わなければならなくなる
コストをかけて安全性に問題をなくして貸すか、何もしないでリスクを負って貸すかは経営判断
リスク低減手段としては施設賠償責任保険がある ショッピングモールの漏水の事案において
は、賃貸人が送出水設備について何ら占有管理してい
ないことを理由にして、占有者であることが否定され
ています(東京地判平成25.9.13、2013WLJPCA 一番違和感があるのが、工作物責任を真っ先に問われる占有者が
その工作物責任を盾に貸し手を訴えると言うのがとても違和感がある >瑕疵がある前提ならば、所有者の工作物責任はまず免れないし、
いやだから最初から言ってるように、古屋だから当然、瑕疵や不具合があって
それを事前に説明しから貸すわけ
だからこそ無償で貸す訳で
その時に、責任がどうなるのかという話 だから瑕疵の通知や使用貸借では、所有者の工作物責任を回避することは困難とずっと言っている
そのリスクを完全に回避したいのであれば、売る(所有者移転)しかない
古いから瑕疵があって当然とかは工作物責任においては通用しない
安全面での瑕疵があれば直しておくのが当然という考え方がベースになっているのだから >瑕疵の通知や使用貸借では、所有者の工作物責任を回避することは困難とずっと言っている
ががーん
貸せないじゃんよ
とほほ でも、被害者が第三者なら分かるけど、借主と貸主が工作物責任の法律を使って争うというのが違和感がある
「他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」
要は、被害者も責任者もどっちも同じ占有者になるわけで訳がわからん
これは法律相談にいくしかないわ 問題が整理できてきたわ
ポイントは、「工作物責任で、借主が貸主を訴えることが可能なのか?」
こういうことだわ ググっても工作物責任の話は被害者が第三者の話ばかりで、借主貸主が工作物責任で争うと言う事例は見つからない
何で? >>323が言ってるように、工作物は社会的インフラみたいなのだから工作物責任が結構重めで、
占有者よりも金のある所有者に責任をなるべく負わせようというのが今の流れ
>>351は、所有者を占有者(実質的な管理者として)に仕立て上げようとした例
>>356
貸すことはできるがリスクがあるだけ
なぜ使用貸借にこだわるのか
賃料が得られなくても良いなら貸さないという選択もあるはず >なぜ使用貸借にこだわるのか
当然でしょう
貸す側のリスクを最小限にしたいから
貸さない選択肢があるなら、とっくにやっとるわ
それでなくても忙しいのに
借主貸主が工作物責任で争うと言う話が見つからない >>358
占有者が無過失であれば論理的には可能
>>359
単純に工作物責任でやるとめんどくさいから
賃貸物件の給排水管の水漏れとかでもできなくはないけど、普通はそっちでやらない ただ、使用貸借の場合は、損害賠償と言っても無償だからね
消費者保護も適用できないし
ポイントは、瑕疵を知りながら使った人が損害賠償を請求できるのかということだな 天災危険補償特約に入ってもらえば、損害賠償の代わりになる? >>362
>単純に工作物責任でやるとめんどくさいから
めんどくさいと言われても、使用貸借だから、何でやるの? >>363
瑕疵が免責になるかは、瑕疵の程度と無償による借主受益とのバランスによる
雨漏りしているから屋根を吹き替えて居住用に使えというのであれば、
無償であっても明らかにバランスがとれなくなる
>>364
天災認定されるのであれば、そもそも免責になっているはず
>>365
賃貸借契約での損害賠償請求でやるもの ポイントは、瑕疵を知りながら使った人が損害賠償を請求できるのかということだな >天災認定されるのであれば、そもそも免責になっているはず
いえ、今回の問題の設定は、瑕疵がありまくりの古屋を無償で貸すというというものなので
たとえ地震でも免責にはなりません ここには、土地・建物の賃貸のエキスパートがいると聞いたので 今、一番知りたいのは、使用貸借で借主が瑕疵を知りながら借りている借主が
その瑕疵で被害を受けた場合に、貸主に損害賠償を請求できるかどうかということ
使用貸借で家賃ももらわないから、むしろ瑕疵については積極的に説明するからね
隠す必要は全くない
震度2でも倒壊する恐れありと説明するから
雨漏りもじゃんじゃんするかもよと言う
それでも借りたいなら無償で貸すけど、死んでも知らんよという 北海道倶知安の値上がり凄いな
地方の「土地価格上昇率」トップ10とワースト10 上昇エリアの特徴は?
https://yanusy.com/trend/detail/id=1138 過疎村みたいな所だったのに、冬は外人だらけで外国の様
夏はどうなんだろうね 「土地の工作物責任では、瑕疵を修補して損害を防止する立場にあった人が占有者です。」
使用貸借で、修繕も管理も借主にする契約にして、瑕疵を事前に通知しておけば、
その瑕疵を知りながら放置した占有者=借主の責任は回避出来ないでしょう
所有者を工作物責任に問うことは無理でしょうね 1つ見つけた
3 「占有者」の「他人」性
また,建物賃借人のような占有者自身が被害者である場合に,被害者が所有者の土地工作物責任を追及できるかという問題がある。
ここで問題となるのは,下級審裁判例や学説の一部にある,占有者は土地工作物責任の賠償主体であるから,賠償責任を追及できる「他人」にあたらないとする見解(〈占有者の「他人」性否定論〉)である11)。 717条の「占有者」の土地工作物責任は通常の過失責任よりも重い責任であり,容易に免責の証明は認められないとしている13)。
しかし,他方で,むしろ所有者の無過失責任を実質化するために,
そもそも民法717条は占有者の責任を第一次的な責任とし,所有者の責任を第二次的な責任としている。 民法717条では、土地工作物責任は第一次的責任は占有者の過失責任であるが,
占有者が「損害の発生を防止するのに必要な注意」を尽くしたことを立証しなければならず,
しかも,この免責の証明は後述のように容易には認められないと言われている。 占有者の免責の証明は後述のように容易には認められないと言われている
占有者の免責の証明は後述のように容易には認められないと言われている
占有者の免責の証明は後述のように容易には認められないと言われている 占有者に過失がある場合に,現在の判例・通説によると,所有者は,「所有者」としては土地工作物責任を負わない。 自分が違和感があると言ってたのは正にこれ
↓
「下級審裁判例や学説の一部にある,占有者は土地工作物責任の賠償主体であるから,賠償責任を追及できる「他人」にあたらないとする見解」 2019年度版入居者に人気の設備ランキング!
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6位 備え付け照明(前回7位)
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8位 宅配ボックス(前回8位)
9位 BSCSアンテナ(ランク外)
9位 暖房便座(ランク外) 逆説的に言えば、占有者は賠償責任を負うから当事者になるのであって、賠償責任を負わない場合は他人としての扱いになると書いてあるはず
そこまでで一括りの意味を持つ 占有者が無過失の立証が困難な理由は、工作物責任での訴訟が事業用物件に集中しているから
占有者が事業のために工作物をいじくり回すので、無過失立証が困難になってくる
居住用の場合は、比較的容易 >>381
リスク管理とは正しい情報にもとづくもので、都合が良い情報を集めることではない
以下、同論文からの抜粋
逆に,「占有者が賠償責任を負う場合には,所有者はその損害を賠償しなくてよい」
ということを明文で規定しているわけではない。
判例・学説の展開においては,大量の死傷者を出したビル火災事件などを契機に,
占有者に過失がある場合にもなんとか所有者に土地工作物責任を追及できないかが
模索されてきた。
その一つの方向性が,717条の「占有者」概念を,土地工作物の危険を実質的に
支配しているかどうかという基準により定立し,それにあてはまるのならば所有者も
717条の意味での「占有者」として,他の占有者の過失があっても,
「占有者」としての所有者に土地工作物責任を追及するというアプローチ(〈共同占有者化〉アプ
ローチ)が展開することになった >>386
>賠償責任を負わない場合
理論的にはそうだけど、現実は、注意義務の立証が極めて困難なんだよ
もう1つは、筋が悪すぎるという話
問題を起こした企業の社長(第一責任者)が副社長(第二責任者)を訴えるような話で
第三者から見れば、最高責任者(社長=占有者)はおめーだろという話で
ある意味、滑稽な話になる >>387
>居住用の場合は、比較的容易
ウソはやめよう
工作物責任における占有者の注意義務の立証は住宅でも難しいよ
理由は簡単で、自分が住んでいる家の点検を定期的にやっている人はいないから
しかも立証できるレベルでやらなければならない
そんな面倒なことをやってる人はいないよ
もう1つは、筋が悪すぎるという話
問題を起こした企業の社長(第一責任者)が副社長(第二責任者)を訴えるような話で
第三者から見れば、最高責任者(社長=占有者)はおめーだろという話で
ある意味、滑稽な話になる >>389
>都合が良い情報を
それが正にブーメラン
賃借脳が都合よく低レベルの法律論を展開しているだけだよ
工作物責任の最高責任者は占有者たる借主なのに、正に自分のことを棚に上げて
都合よく二次的な責任者の所有者を訴えるというのが異常なんだよ
まともな人は理解できる
二次的な所有者の責任を問えるのは、善意の無関係の第三者が被害にあって、
その被害者を何とか救済するために最高責任者の責任を問えない場合の二次的な責任追及のために
所有者責任を設定したのが立法の経緯
だから、工作物責任という法律に関しては、第一の責任者が第二の責任者を訴えるという話は、
小学生の法律理論で、江戸っ子なら、ちゃんちゃらおかしいという話になる
だからこそ、借主が貸主を訴える場合に工作物責任が使われることが無いんだよ 世間の常識を知らなすぎる低レベルの法律論はそろそろやめよう
スレ地だし
企業が問題を起こしても、社長が社員を訴えたり、部長が課長を訴えるようなことはしない
※会社の金を横領したとかは別だけどね
要するに共同責任で、しかも上位の責任者が下位の責任者を訴えるというのは常識ではあり得ないんだよ
小学生高学年以上なら理解できるはず 瑕疵担保責任
国民生活センター
使用貸借も無償契約という点で贈与契約と共通します。
そこで、担保責任について同じ考え方をとっているわけです。
使用貸借の場合には、貸したモノに隠れた瑕疵があっても、貸し手も借り手も瑕疵があることを知らなかった場合には、貸し手は瑕疵担保責任を負いません。
また、瑕疵について事前に通知していれば、同様に貸しては責任を負いません。 この話は賃貸の本質に関わるからスレ地ではないが、
何故、このようなトンチン間な話が出るのかというと、
原因は、借地借家法にある
この法律のおかげで、とにかく借主は保護されるべきという考えに洗脳されて、
エスカレートして借り手なら何でも保護されるんだみたいな誤解が生まれる
過保護に育った奴が、家の外で万引きして捕まるのと同じ
過保護に育った奴は、保護されているのはあくまで家の中=借地借家法の中だけというのを忘れてしまう つまり、借主が工作物責任の法律を使うと言う事は
被害者、加害者、管理者、責任者を一人で演じる
究極の自作自演劇場
法律を学び始めた学生向けの教材にはなるが現実にはあり得ない 工作物責任を、本や包丁や労使関係など工作物と関係ない問題にすり替え話すことは意味がない
判断を下すのは江戸っ子でなく裁判所である
判断の材料となるものは、江戸っ子の見解でなく、法律と判例と社会的傾向である
納得いかないなら顧問弁護士に聞いてみればいいだろう
使用貸借の物件が震度4程度の地震で倒壊して借主が死亡してしまった場合、貸主は損害賠償を負う可能性はあるかと聞けばいい
不動産を専門に扱う弁護士なら、可能性はないと言わないはずだ
同じような説明を受けるだろう
ネットの情報をあさって自己解釈を繰り返すよりもよほど時間の節約になる
それとも弁護士に聞けない理由でもあるのだろうか リスク管理とは正しい情報にもとづいてリスクを見積もることだ
こういうリスクがあるというエキスパートとやらの意見に耳を貸すつもりがないなら、ここで質問する必要もないだろう
使用貸借での契約をさっさと済ませればいいだけだ
損をするのは自分自身
訴訟になったときにどういうリスクがあったのかは自ずと分かることだ アホが
下級審になるほど、同じような事例でも真逆の判決が出ることがある
だから可能性の話をしても意味が無いよ
「あるかもしれないし、ないかもしれない」
これが答え いろいろ見てて思ったけど
もしかしたらこの問題は不動産に詳しくない弁護士の方がいいかも
不動産業にどっぷり漬かっている人は
ガチガチに賃貸脳になっていて使用貸借と言っても思考チェンジ出来ない可能性がある
特に高齢なればなるほど、通常パターンと違うものには対応出来なくなるからね
悩ましいね 可能性やリスクの話しをしても意味がないなら、ここで相談する意味なんてまるでないことになる
さっさと使用貸借で契約をして、訴訟になったら考えればいいことではないのか 相談する弁護士すらいないから、ここで質問しているのではないのか
このスレに何を求めているのか >>400
それが結論なら悩ましいことなど何もない
不動産を専門としない若い弁護士に相談すればいいだけだろう
必要なことは電話をかけてアポイントをとることだ 勘違いしている人がいる理由としては、
工作物責任法=所有者責任というように勘違いして覚えているからだろうな
これは大きな間違い
工作物責任法は、占有者責任法と覚えなさい
単純な暗記しかできない低知能受験生が一流大学に受からないのも同じ理由
工作物責任法の最初の責任者は占有者
要はラスボスが最初に出てくるようなもので、ここを突破するのはかなり難しい それも全く同じ意味だよ
要するに占有者責任なんだよ
占有者が借主と見られれば借主の責任になるし、占有者が所有者と見られれば所有者の責任を問われる
それだけの話
ずっと言ってるように、工作物責任法=占有者責任法なんだよ
だから貸主は何をやればいいかというと、
契約内容や実際の行動で、貸主は絶対に占有者と見られないようにすばれいい
契約内容では、全て借主がやるようにすればいいし、貸主は実際に手を出してはならない
何かの報告を受けても全てお任せという言動をとる
そうすれば所有者が占有者と見られることは1mmもない 違うなぁ〜。
これの判決は、事実上の支配者のカラクリで、所有者に占有者責任を負わせた判決ではないもの。
占有者が普通の使い方・メンテをしてれば、所有者に責任をあるぞって判決だもの。 あ、もう使用貸借しちゃったから、心配で必死に騒いでるわけね。
ごめんごめん、気づいてあげられなくてw
きっと大丈夫! すまん、読んでなかった
でもこれは、確かに所有者責任になったけど、
損害賠償の対象になる事故ならば、当然、メンテ会社の責任があるわけで
所有者は、自分が受けた損害賠償+迷惑料をメンテ会社に請求すればいいだけで
所有者の責任は結果的に間接的になるよ 悪いけどそれも全く違うなぁ〜。
メンテ会社と契約していたのは占有者だよ。
占有者のメンテに問題ないから、全部所有者の責任ね!って論理だし。 で、これを戸建て住宅に当てはめると、
・被害者=来訪者
・ビルオーナー=戸建て所有者
・メンテ業者=借主 or メンテ業者
・管理会社=借主
で、宅内の事故が起きた場所のメンテを借主自身がやっていたなら
そのまま借主の管理メンテの責任を追及すればいいし、
まあ、可能性は低いけど、宅内の事故が起きた場所のメンテを業者にやらせていたなら
所有者がメンテ会社に損害賠償と同額+迷惑料を請求すればいいだけ 地震でアパートが倒壊した場合の大家の賠償責任
http://www.machida-law.com/column/earthquake_landload.html
もっとも、建物の何らかの瑕疵(欠陥)がなければ、大家が損害賠償責任を負うことはありませんが、
過去の判例では建築当時の耐震基準を満たしていたかどうかにより建物の瑕疵の有無を判断しています。
つまり耐震基準を満たさない建物であれば建物所有者である大家さんは損害賠償責任を負うことになります。
なお、昭和56年6月に建築基準法が改正されたことに伴い、耐震基準が新しくなっていますが、
建築時には耐震基準を満たしていたが、新耐震基準は満たしていない場合でも、建物の補修等が要求される場合でない限り
瑕疵とは認められず、大家さんは責任を負わないと思われます。 >>412
?
よく読んでないけど、管理やメンテに問題が無いのに
何で損害賠償の責任になるの?? なんだよ、普通にエレベーターの不具合事故じゃん
エレベーターに挟まれて、それによる怪我を認定されたなら
間違いなく、メーカーの責任かメンテ会社の責任だよ
もしそれで所有者が訴えられて認められたら、それをもってメーカーやメンテ会社に請求すればいいだけ >>416
工作物責任ってのは、事故のほとんど全部の責任をかぶることなんだよ。
100%の責任を所有者と占有者で振り分けるわけね。
振り分け方が、管理とか使用状況になるのさ。
今は、よっぽど落ち度がないと占有者100%ってのが難しくなってる。
所有者が何も悪くなさそうでも、0%でなく20%な!くらいがデフォ! >>414
これは賃貸の場合ね
賃貸の場合は、大家の義務や責任が大きいからね
だからずっと言ってるけど、使用貸借にしようということ
使用貸借なら、大家側に修繕や補修の義務は無いからね >>416
エレーベーターの事故でも、工作物責任は所有者か占有者なんだよ。
施設内の全部の責任があるのさ。
エレベーター事故はおきました。被害者はいます。
エレベーターは建築基準法クリアしてます。
メンテも法定メンテちゃんとやってます。
運用も特に問題ありません。
さぁ、最終的に誰が賠償出すでしょうか!
厳しいけど所有者になるんだよね。 まあ、上のエレベーター事故の例は、被害者以外は完全な営利事業者だしね
自分が提起している、戸建ての使用貸借とは全く違う話だし >>419
嘘つく意味はないでしょw
無過失責任だからね!
過失がなくても持ってるだけで事故の責任ありよ!って法律だもの。 >>420
何でウソつくの?
もし、どこにも問題がないなら、それは事故にならないよ
パターンは3つ
・怪我をした人の不注意
・エレベーターメーカーの問題
・メンテ会社の問題
これ以外には無いよ
あなたの誤魔化しは、メーカー責任とメンテ責任を無視していることだよ
メーカーも問題なし、メンテも問題なし、けが人にも非はない
それで事故が起き訳ないでしょ >>422
ミスリードしたい気持ちは分かるけど、誤魔化しは効かないよ
どこにも問題が無ければ事故は起きない
悪意のある人は、相手にしないよ >>421
いやいやいや!
事業用で、こんなに簡単な立証で占有者の無過失認定されてるんだよ!
個人的には、占有者:所有者=80%:20%くらいでもいい案件だよ!
居住用はさらに容易だよ!所有者には死ぬほど厳しいよ!
マジで鬼だよ! >>424
事故がおきることと責任を問えることは、全く違うことだよ!
他へ問えなかった責任は、工作物責任に集まってきちゃうんだよ! いや、アホの誤魔化しミスリードは相手にしないから
さようなら
大体、エレベーター事故は結構あって、ほとんどがメーカーかメンテ会社が責任とってるから
もしメーカーやメンテに全く問題が無いなら、あとは被害者に問題があるという結論になる
上の判例資料にも人が挟まれているのに、扉が開かないと書いてあるから
エレベーターの不具合であることは明白だよ 施設賠償責任保険は絶対入っといたほうがいいよ!
被害者救済はわかるけど、所有者にどんどん責任かぶせとこうって流れは辛すぎだからね! いい加減、キチヒキのくだらない書き込みはやめろよ
エレベーターの不具合事故なんだから、最終的にメーカーかメンテ会社が責任を取るんだよ おめー保険屋のステマかよ
>所有者にどんどん責任かぶせとこうって流れ
ウソはやめたまえ というか自分もビルオーナーだから知ってるけど、
そもそもビルの管理会社が責任回避できたのは、まともなビル管理の会社なら
しっかり点検して記録しているからな
もちろん必要なら専門業者に点検や補修を依頼しているし
だからまともなビル管理会社なら責任回避は容易だよ
そりゃ、ビル管理会社は金をもらって仕事でやってるからね、当然
個人で戸建てを借りている人が、そんな面倒なことをやるわけないし >>431
>というか自分もビルオーナーだから知ってるけど、
ここにいる大家の多くは、俺のようにアパートやワンルームマンションの賃貸をしてる人。
だから普通の賃貸契約で大家業をしている。
ビルオーナーで普通の賃貸契約と違う事してるなら、あなたが一番詳しいのでは。
言ってることが正しいかどうかまでは、知らないが。
この話題の始まりは、地震の時の大家の賠償責任だったと思う。
自分が正しいと思うならそれで、話題終了では。
法律にあった建物で、普通の賃貸契約を結んでる人には興味ないから。 最近、NG処理にしてる真っ赤な人がいるけど、年末で暇なんだな。 「>」で引用する癖あるからすぐわかるな
論破されて二転三転するスタイルはエンタメとして面白いぞ
師走の暇つぶしに読んでみ 地震倒壊による所有者の土地工作物責任を認めた判決
例の人は精神衛生上見ないほうがよろしかろう
他の人は参考にすべし >>414
地震でアパートが倒壊した場合の大家の賠償責任
http://www.machida-law.com/column/earthquake_landload.html
もっとも、建物の何らかの瑕疵(欠陥)がなければ、大家が損害賠償責任を負うことはありませんが、
過去の判例では建築当時の耐震基準を満たしていたかどうかにより建物の瑕疵の有無を判断しています。
つまり耐震基準を満たさない建物であれば建物所有者である大家さんは損害賠償責任を負うことになります。
なお、昭和56年6月に建築基準法が改正されたことに伴い、耐震基準が新しくなっていますが、
建築時には耐震基準を満たしていたが、新耐震基準は満たしていない場合でも、建物の補修等が要求される場合でない限り
瑕疵とは認められず、大家さんは責任を負わないと思われます。 叩けばホコリは出るもんだ
倒壊してれば構造までがっつり調査できてしまう 一つ一つ整理したほうが良いのではないのだろうか
占有者は所有者に工作物責任を追求できるはずがないと>>404の主張を繰り返していたが
>>439の判決をどう見るのか 勘違いしないでほしいけど、自分が言ってるのはビルとか商業施設とか集合住宅じゃないからね
ただの個人所有の古い戸建て
しかも有償でも賃貸でもないし
しかも、欠陥住宅であることを事前に十二分に説明するし
当然、死ぬ確率が高いことも十二分に説明するし
それでも借りた借主は損害賠償を訴えて勝てるかどうかの話 欠陥・問題のあるビル、施設、住宅を、欠陥・問題の存在を隠して
しかも金を取って貸していることは許されないと思うし、所有者も責任を取るのは当然だと思う
だからこそ、自分はいろいろ調べているんだよ
自分はそういうことはしたくないからね 現行法の民法第551条でも、瑕疵の告知だけで担保責任の完全免責は困難であろう
以下は、民法改正での贈与者の瑕疵担保責任の検討の流れで使用貸借も同じ
現行民法551条1項は原則として、贈与者は瑕疵担保責任を負わないこと、
もっとも、贈与者が瑕疵等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負うことを定めていますが、
贈与者が瑕疵あるものであることを知りながら、その旨を受贈者に告げただけで担保責任を免れるとすることについては、
常に合理的かは疑問がありますし、契約責任説の立場からは整合しません。
また瑕疵ある目的物であってもそれを引き渡せば責任を負わないとするのは「特定物ドグマ」に近い考え方であるとも思われます。
もっとも贈与者が追完義務等を常に負うとする結論も妥当ではないとこともあり、
法制審では最後まで条文案が変遷いたしました。 瑕疵担保責任
国民生活センター
使用貸借も無償契約という点で贈与契約と共通します。
そこで、担保責任について同じ考え方をとっているわけです。
使用貸借の場合には、貸したモノに隠れた瑕疵があっても、貸し手も借り手も瑕疵があることを知らなかった場合には、貸し手は瑕疵担保責任を負いません。
また、瑕疵について事前に通知していれば、同様に貸し手は責任を負いません。 >>446
おし、何とか来年の4月までの契約を目指すわ >>448
現行法でもおそらく無理
解釈を明文化しただけだから 都合のいいとこだけ抜き出すのはやめよう
しかしながら、贈与契約の無償性に鑑みれば、贈与者に瑕疵担保責任を徹底することは酷であるとも言えます。
結局、贈与契約においては「贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定なることが確定した時の状態で引き渡し、
又は移転することを約したものと推定」したものとの規定を新設し、これと異なる合意がなされていることが明らかとされた場合にはその合意に従うという規律となりました。 >>449
何でウソつくの?
さっきからずっとウソのつきまくり
そんなことを言ったら、中古品やジャンク品の売買なんて一切できなくなるよ
事前に問題を告知して、相手に了承してもらって売買している
それが一切できなくなるよ 無償だから瑕疵担保責任を完全に負わせるのは酷だという考え方がある
一方で、瑕疵を告げたこと程度で、瑕疵担保責任を回避させるのは法律の考えにそぐわない
だから、無償と有償の差額のレベルで瑕疵担保責任が一部免責になると、裁判所に判断される可能性が非常に高い
工作物責任の重大さから考えれば、その免責はほんのわずかなものになるだろう かなり悪質なミスリード
事前に告知してもダメなら、日本からはヤフオク、メルカリ、ラクマ、各地のフリマ、あげます譲ります
全部、消えるよ
ありえんわ 全国の中古車売買も消える
石原都知事も手を出せなかった中古車売買
そんな法律を作ったら消されるぞ? 工作物責任を、非工作物にあてはめて語ることが間違い
論理のすり替えに他ならない 悪質なミスリード君は相手にしないほうがいい
時間の無駄 工作物責任という所有者の重大な責任を、
ボロ物件の賃料なしという条件程度で免責にしようとすることが
あまりにも都合が良すぎることだと、どんなに頭が悪い人でも理解できるはずだ 時間の無駄といいならもスレに張り付いて離れない
忙しいと言いながらもレスを繰り返す時間はたっぷりある
弁護士に聞かずに、ネットで情報をあさっている時間もありあまっている
実に滑稽だとは思わないかね それが正しいと思っているなら、ジャンク品でもどんどん買って
相手に賠償金を請求すればいいじゃんwww
誰にも相手にされずブラックリストに載って出入り禁止になるのは確実だけど 滑稽なのはお前だよ
早くジャンク品を買いまくって、文句を言ってこい >工作物責任という所有者の重大な責任を、
一番重大な責任者は占有者な
いい加減、覚えてくれよ 忙しいのに時間の無駄なのにレスを繰り返すのはこれいかに
ぜひとも>>439を読んで>>443の質問に有意義に答えてほしいものだ 上で書いているように、自分はビル、施設、集合住宅には興味が無い
一般論的な法律論をしたい訳でもないし
工作物責任についても戸建て住宅の貸借に関係するもの以外については興味が無い >>457
いや、「告知+無償」というダブルアタックが、最強の宝具であることは間違いない 工作物責任において、戸建てだけ特別扱いされると思うのは間違い
>>439と同じように判断されることになる >>464
是非とも使用貸借で契約して、訴訟になってもらいたいものだ 瑕疵を告知してもダメなら、築古だから安く売るとかも無理になってくるし
それこそ数千万円の住宅から0円のあげます譲りますも出来なくなるよ
全ての中古品のやり取りが不可能になる
大手の中古品販売も付属品の欠品や一部機能が使えないような商品も安くして普通に売っている
そういうのも全部出来なくなる
あり得ない >>465
特別扱いは無い
瑕疵を放置した第一責任者=借主の責任が問われるだけ >>466
訴訟になるわけねーだろ
最初から壊れている事を知らされて知り合いからタダで借りておいて
それで使えねーからと相手を訴えるのか?
そんな奴はいないし、いたらキチ扱いされて誰も近付かなくなる
地方なら村八分状態 だから普通に考えればいいだけ
古今東西世界共通だけど、タダで借ります、でも修理は貸主負担でなんてあり得ないんだよ
そんな借り手天国みたいのが普通なら、みんな借り手になるわ >>470
>古今東西世界共通だけど、タダで借ります、でも修理は貸主負担でなんてあり得ないんだよ
そう思うならそうすれば良いでしょ。ここで話題しても意味がない。
そんな、特殊な貸し方する人はこのスレにはほとんどいないのでは。
話題にされても法律的に経験した人もいないと思う。
本当に困っているなら、他の人も言ってるように弁護士に相談するのが一番。
それとも、遊んでるだけ。 本当に困っているのです
スレ地は分かっているので新規の書き込みはやめています
悪質ミスリード君に反論しているだけですよ 自分勝手な主張が通らなくて困ってるだけじゃない?
訴訟になるのが楽しみだね
見に行くから教えてね >>467
論理のすり替え
工作物と非工作物、貸借と売買、これらは全くことなるもの
工作物には工作物責任が存在し、貸借では所有権の移転を伴わない
非工作物の貸借と比較することはできないし、工作物の売買と比較することもできない
工作物の貸借であるから、工作物責任が貸主に残ったままになり、使用貸借程度では工作物責任は免責にならない >>470
使用貸借で借主負担になるのは、通常の必要費
工作物の安全性を担保するための費用は、通常の必要費を大幅に逸脱している
それが気に入らないなら貸さなければいいだけ
貸さなければならない都合は、ただの自己都合 ずっと言ってるが、工作物責任の第一責任者は占有者=借主
同じことを何度も言うのは面倒だから手の甲にマジックで書いておいて
所有者責任は二の次
テストに必ず出る最重要の問題だから必ず暗記するように
丸バツ問題
問 工作物責任の第一責任者は所有者である。
答 バツ
解説 工作物責任の第一責任者は占有者=借主 >>475
同じこと
ジャンク品を直す義務は売り手には無い
事前に告知していればいいだけ
いくら言っても賃貸脳から脱却できない
歳は取りたくないね そう思い込みたければ思い込めばいい
>>439は所有者の工作物責任を認める判決だ >>477
訴訟時にその主張を繰り返せばいい
それは本件とは関係ありませんと裁判官に一蹴されるが 困っていると言うが、何に困っているのだろうか
ここで的はずれな反論をしたところで、裁判の結果は何も変わるはずもない
大丈夫だという精神的安定を得るためだろうか 暇つぶしとはいえ、ここまで付き合っているので
使用貸借で契約した時には、このスレで一報を入れてほしいものだ 瑕疵担保責任
国民生活センター
使用貸借も無償契約という点で贈与契約と共通します。 >>478
その判決は、その事例の判決だよ
その事例では占有者がしっかりしたビル管理をやってたから責任を回避できただけ
占有者が管理や安全管理をしっかりやっていたことを立証できなければ、責任は占有者が負うことになる
何でずっと同じことを言わせるの?
認知症? >>479
??
理解できない人がいるから分かりやすい例で説明しているだけ >>475
発達の人か? 認知の人?
>それが気に入らないなら貸さなければいいだけ
世界の常識は全く逆だよ
大丈夫?
「壊れている商品が嫌なら安くても買わないで」というのが世界の常識
人類普遍の原理だよ
壊れていることを知りながら安く買っておいて、あとから壊れているから直せというのは社会通念上も通用しないんだよ
「嫌なら買うな」
これが世界共通の常識 >>439をよく読んでいないのだろうか
ビル管理は全く関係がない 弁護士に相談しない理由は、勝手な自己解釈に同調してくれる弁護士が見つからなかったのだろうか
それとも金がないだけなのだろうか
だからこそ、ここで同調を得て精神安定を得たかったのだろうか
それなら困っていることが理解できる
都合が悪ければ答えなくても全く構わない 実は自分もビルオーナーだけど
それほど大きく無いビルでもビルメンや警備が24時間体制で管理している
それほど管理責任は大きいし立証するのが大変
規模が違うとは言え戸建の管理を第三者に立証するのもかなり大変
戸建は規模が違うけど 質問者は、なぜ弁護士に相談できないのか
困る困ると言うが具体的に何が困るのか
を明らかにするべきだろう 簡単だよ
戸建てで瓦が落ちて第三者がケガをしたとする
占有者=借主は、どうやって自分の注意義務を立証するの?
日常点検の記録や年一の専門業者による点検補修の記録を出すの?
そこまでやってれば占有者の責任回避はできるだろうね
何も出せなければ立証は不可能 あとずっと言ってるけど自分はビルとか集合住宅には興味無いから
むしろ集合住宅の工作物責任に興味があるのは他の人でしょ こんなアングラ・ワールドで同意や合意が取り付けられたり結論を出したところで
現実ワールドで呆気無く覆されるんだろ? 無意味なことに熱くなる理由は何なん
「僕ちゃんの意見が正しいんだッッ!」 って言い張ってダダこねたところで、それがどうした? ってだけで
ケース・スタディでものを語ったほうが百万倍有意義 戸建てで瓦が落ちて第三者がケガをしたとする
占有者=借主は、どうやって自分の注意義務を立証するの? >>492に答えられないことが全てを物語っていて>>488が図星だと認めていることと同じだ
リスクからひたすら目をそらし、事実と向き合う胆力がない可哀想な人だ これな
↓
法律相談事例集データベース
解説:
1.土地工作物責任について
管理注意義務違反がなかった事の立証は,「ない事の証明」であり,実質的にない証明は「立証できない」ことを意味しますから,結果的に,「危険責任,無過失責任を占有者に認めている」といっても過言ではないでしょう。
第2次的に所有者が責任を負うのですが,「占有者の責任は否定される事がほぼない」訳で,所有者に無条件の無過失責任が本当に追及されるのは「理論上ごく限られた場合」になるでしょう。 法典調査会においても、当初、所有者の責任は無過失責任であるという意識は立法関係者の中になかったと一般的に言われています。
結果的に,「危険責任,無過失責任を占有者に認めている」といっても過言ではないでしょう。
結果的に,「危険責任,無過失責任を占有者に認めている」といっても過言ではないでしょう。
結果的に,「危険責任,無過失責任を占有者に認めている」といっても過言ではないでしょう。 2.工作物の「占有者」と「土地工作物の設置又は保存上の瑕疵」について
1.まず,賃借人は、占有者に該当します。
2.前述のごとく工作物所有者の責任は,占有者の責任がない場合に補充的に認められるので,所有者としての責任追及は出来ないと考えられます。
3.危険責任の根拠は,危険物による損害の公平分担と,報償を受けているという事実上の結果責任ですから,所有者も間接的に利益を受けている以上(家賃を取得している)責任を負担させることが可能かもしれません。
↑
そこで無償の使用貸借が登場するのであった 「ケース・スタディ」
私が借りている戸建ての屋根の瓦が落ちてきて、来訪者が大ケガをしてしまいました。
占有者の私は、工作物責任における管理注意義務違反を追及されております。
私はどうすれば、注意義務を立証できるのでしょうか?
(実は、屋根については何もやってないどころか気にしたことすらありません) 賃貸脳の人は、
占有者の責任回避が極めて難しいという法曹界の常識である、事実と向き合う胆力がない可哀想な人だ IS法律事務所
「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」ことについては、占有者が立証責任を負います。
しかし、裁判所は簡単には占有者の責任を否定する判断は出しません。 年収予想サイト(2019年・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼レベル
http://2ch-vip.net/jobjob
ブラック企業判別(2019年度・最新版)
現役社員の年収、サービス残業の有無など生々しい情報があります!
転職するときは必ず調べてください!
http://2ch-vip.net/info9 やはり、所有者は無敵だわ
↓
「損害を賠償した所有者は、損害の原因について他に責任のある者がいる場合、
その者に対して求償権を行使することができます。」
例えばエレベーター事故で賠償が来た場合でも、
同額+迷惑料をメーカーやメンテ会社に請求すればいい 何を主張したいのかさっぱり判らんが
善管注意義務には罰則無ぇぞ お縄に成ってブタ箱にぶち込まれるとか怯えてんのかな
老朽化した瓦屋根から瓦が落ちて下にいた人間に大ケガさせた なら保険支払いしろよ
あらゆる不安は保険でできる限り払拭しろよ そのぐらいの後ろ盾は当然持ち合わせろよ
保険にも入らねえ、損害は第三者に押し付ける、言い逃ればっかし続けたいなら オーナー辞めっちまえよ
ご参考までに https://lify.jp/insurance/non-life/liability/article-0002/ 流れを読め
賃貸脳の悪質ミスリード君が、ずっと瑕疵担保責任や工作物責任でウソの法律論を
展開してたから長引いているだけ
本来なら1日で終わる話 あとは507のような保険屋ステマもウロチョロしている
奴が言ってる保険は、地震では使えないんだよ 民法の規定では、貸借には四つある
・消費貸借
・使用貸借
・賃貸借
・無断貸借
一番使われているのが最後のやつ
常識 中卒賃貸脳は本質が分かってないんだよ
法律というのは世の中の多数の常識をルール化したもの
法律に常識を合わせるんじゃない
常識を立法化したものが法律
だから、(欠陥を事前に説明した上で)「無償で借りているのだから文句は言うな」
これが古今東西世界の常識 げげ、使用貸借でも、躯体部分の必要費、有益費は、貸主に請求できるらしい
やばいぞ
引き続き調べます ただそれで問題になるのは、貸主に無断でやった場合はどうなるかだな
賃貸の場合は、必要性や緊急性が認められれば貸主に請求できるけど、
使用貸借の場合は無償だからね
使用貸借の場合、いくら必要でも無断でやった修理費まで貸主に請求できるのか?
あとは、請求権の放棄の明記と、大きな修繕が必要な場合はその時点で契約解除とか
いろいろ書いておかないと
目指せ! 100%責任回避 これがやばい
対策をしないと
↓
通常の必要費を超える費用(風水害による破損修繕費など)の場合は、
その価格の増加が現存する場合、返還時に支出額または増加額について、
貸主は借主に対して支払わなければなりません(民法595条2項・583条2項・196条2項)。 使用貸借において、非常の必要費と有益費の請求を回避できるかどうか調べてみます
これは弁護士マターかな? 例えば、危険を伴うレジャーなどは、利用前に「死んでも損害賠償しないみたいな誓約書」に
サインさせられる
有効かどうかは分からんけど、事前に危険性を説明した上でなら有効かもしれない >>516
>契約書に損害賠償請求権の放棄を入れてる人はおる?
入れたところで効力無いな
何かあったら認められないだろう >日本の借地借家法の一部の規定は、借り手に有利な特約は許す「片面的」強行規定としての性質を有することを明文によって明らかにしている。
これによれば、
立場的に強い大家が
「大家は損害賠償請求権を放棄する」ってのは認められそうだけど
弱者側の
「店子は損害賠償請求権を放棄する」は認められないだろうな これじゃあああああああああああ
見つけた
この特約は賃貸オーナーは要れないとダメだな
↓
有益費償還請求権の排除特約がないこと
有益費償還請求権に関する民法の規定は任意規定と解されています。
賃借人は有益費償還請求権を有しないものとする旨の特約があるときは、
賃借人はたとえ有益費を支出し、その価値増加が現存する場合であっても、有益費償還請求権を行使することができません。 ・工作物責任
・瑕疵担保責任
・有益費請求
は何とかなりそう
あとは、非常の必要費、公序良俗あたりをクリアしたい 「千の風になって」歌詞のせいで、お彼岸のお参りが激減
https://news.livedoor.com/article/detail/17547486/
「墓石が売れない」「お供えの花が売れない」とのクレームも殺到
ワロタ >>521
造作買取請求とかもこれだな
テナントが設置したものを買い取らされたらたまらないよ 資産家の独居老人たちが次々と消えている
https://this.kiji.is/579860164490822753?c=427849843378390113
2000年に成年後見制度が施行されてから、この手の話が確実に増えている。
あなたの周りにも、資産家の老人が、忽然と姿を消すような事例が起きているかもしれない。
その多くは、成年後見制度による後見人がついて、施設に入れたのだ。そして、中には遠い親戚や、
赤の他人が、年寄りの財産を横取りする為に後見制度を悪用しているケースもある 地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団
https://bookmeter.com/books/13210002
あの積水ハウスが、なぜ巨額の地面師詐欺に引っかかったのか。
あなたの土地を地面師たちが狙っている。 物件情報でたまに見かけるのが、ボロアパートやボロ屋が建ってる土地の売買や賃貸
この場合、例えば土地のみの売買や賃貸をやった場合、古屋の扱いはどうなるのか?
売り主(借主)はボロ屋が建ったままだから解体費用を差し引いて安く売ったりする
もしその土地の買主や借主が、そのボロ屋を自分で使って何らかの損害を受けた場合は、
売り主や貸主にその損害賠償を請求できるのかな?
(法学教室の教材みたいな問題をリアルでやろうとしている自分が悲しい・・・、これネタじゃないからね) というか、そもそも論なのですが、
古屋付きの土地の賃貸は可能でしょうか? あなたが不動産業(売買)をやってる可能性はゼロだと思うので
売買契約に瑕疵担保責任の免責をうたっておけば良い
普通、築古中古物件の売買には必ず入ってる >>528
>古屋付きの土地の賃貸は可能でしょうか?
極端な話、古屋以外の土地が広ければ「資材置き場」や「駐車場」として貸すことは可能でしょう
貸すのは更地の部分のみと言うことを明確にしておくべきでしょう >>529
瑕疵担保責任の免責というのもあるのですね
ありがとうございます >>530
おおーー、できますか
800坪あるので、駐車場でいけそうです
問題は、古屋についての義務や責任が所有者の自分にどうかかってくるのか
この辺りも調べていきたいと思います
ありがとうございます 既出だが、学会員を使って、組織的にストーカー行為や嫌がらせ行為を働く
警察に事件化されたり、逮捕されないように、ストーカー行為や嫌がらせ行為を働く
手口としては
1 集団で連携し、携帯・スマホで連絡を取りながら、リレー形式でターゲットをストーカーする
(徒歩と車両の両方から同時にストーカー行為を働く)
(一部の監視車両のナンバーを記憶に残り易いものにして、ストーカー行為に気づかせて、精神的苦痛を与えるカルトナンバー攻撃と呼ばれる嫌がらせ行為を働く)
2 付き纏いと監視行為を行う
3 音を使った嫌がらせ
(家の引き戸や窓、サッシ、ドアなどを思い切り閉める)
(車やトラックのドアやトランク、スライドドアを思い切り閉める)
(その他、生活音をわざと大きくして嫌がらせを働く)
4 盗撮と盗聴[会話の盗み聞ぎ等](盗撮した画像類をストーカー仲間で共有するプライバシー侵害を働いている)
5 クシャミや咳を使った嫌がらせ行為を働く
(1のストーカー行為の際、学会員とターゲットをすれ違わせて、咳やクシャミをわざとさせる行為を、1日に何回・何十回とやらせる)
(最初は風邪が流行っている、花粉症の季節かと思っていたターゲットも、そうした行為が何週間も続く為、嫌がらせで学会がやらせていると気づく)
(嫌がらせでやられている事に気づけば、精神的苦痛を感じる)
6 悪評やデマを被害者の居住地域や勤務先で流し、地域や周囲から孤立させ、退職や転居を余儀なくされる状態に追い込む
7 ターゲットの職場に足を運んでじかに嫌がらせを働いたり、不買運動をちらつかせて解雇するよう会社や雇用主に迫る
8 ターゲットの家族の中で、学会側に取り込める人間がいる場合、工作して取り込み、嫌がらせ加害者の先兵として使用する
9 郵便物を出す際には宛先の盗み見、コンビニで商品を購入した際には購入した商の履歴等を確認し、ストーカー仲間の間で共有
10 地域住民や職場の人間を学会の協力者として取り込み、嫌がらせ行為に加担させる=その事で被害者の周囲に味方が0になる状態を作る
これは嫌がらせ行為のほんの一部だか、学会はこういう事を本当にやってる なかなか興味深い結果なので貼らせてもらう
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000198.html
賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査結果の公表
〜賃貸住宅管理業の適正化につなげるため、賃貸住宅管理業者・家主・入居者向け調査を実施〜 >>532
なんか違う気がする
建物の名義が売主のままで、売主が土地だけを売るのであれば、
買い主は底地を買うこととなり、売主に借地権が発生し、買い主は底地権者=地主になるのではないか?
素人だが借地好きで借地複数所有してるので勉強はしているつもり 他人名義の土地に建物を登記することにより、第三者に対抗しうるとても強ーい借地権が生ずる。
でも待てよ、使用貸借の場合はこの限りにあらず。
ちょっと本よみなおしてみる 無断駐車の車は売却して回収しますって書いておけば後は民事だよね? 退去や更新の申告を契約満了の半年前や3ヶ月に申請させるパターン >>539
借地権は皆、そうしてる。地主名義の土地を賃借し、建物を建てて登記することにより借地権が発生、地主が立ち退きを望んでも弱者保護で簡単には立ち退けない強い権利となる >>540
通じたと思ったけど文言が足りなかった
正確に書くと「他人名義の土地に勝手に建物を建てて勝手に登記する事が可能なのか」
という質問です
自分でも簡単に調べたら、勝手に登記自体は可能なようですね
ただ、他人の土地に勝手に建物を建てられるのかは、まだ調べていませんが
他人の土地に無断で建物を建てて登記できるなら、すごい世界になりそうですが 賃借権の場合は、地主の許可が無いと建物を建てたり登記は無理みたい
地上権を設定していれば、地上部分は所有に近い権利があるから何でもできるけど
逆に、地主が地上権を与えることは通常は無いらしい まあ、これから契約する人で将来、使う予定がある人は、
土地にしろ建物にしろ定期にするだろうからね
何も知らないで普通賃貸にする人はかわいそうだ 今、調べてて分からないのは、
使用貸借でも風水害で屋根が飛んだ場合は、
(シャボン玉の歌であるように、「屋根まで飛んだ〜」というやつ)
貸主が直す義務があるらしいけど、
では、使用貸借契約で、屋根が吹っ飛ぶような大きな損壊が起きた場合は、
その時点で契約終了という契約は有効なのか?
これができれば、現時点ではほぼ穴が埋まる レベルによるが住めなくなったら使用貸借だろうと賃貸借だろうと契約終了
例えば地震や水害で全壊判定受けたら住めないでしょ
直す場合でも入居者がいたら修繕もできないし
(レオパレスの手抜き物件も改修時は皆んな退去)
阪神大震災のとき、建物が倒壊してなくても危険があれば
敷金の返還だけで退去となった
天災だから引っ越し費用とかは出ない 他人の土地に勝手に家を建てる
(都市計画区域外は建築確認が不要)
そして住み続ける
最短で10年で土地を時効取得
土地も建物も登記できる 通常の必要費を超える費用(風水害による破損修繕費など)の場合は、
その価格の増加が現存する場合、返還時に支出額または増加額について、
貸主は借主に対して支払わなければなりません(民法595条2項・583条2項・196条2項)。 意味が通じてないね(起きたばかり?)
要するに屋根に穴が開いた場合だよ
直せば住めるレベル
で、質問は、風水害で屋根に穴が開いた場合に、使用貸借では、その時点で契約解除できるかどうか 屋根の損傷の程度で工事規模・期間・住める・住めない等色々と変わってくるから
そうなると「法律的に絶対に◯◯」という事は言えないでしょう
そうなったら貸主・借主の話し合いで決めるしかないですね
契約にもあるでしょ
「本契約に定めのない事項又は本契約の内容等に疑義が生じた場合には、 その都度、民法をはじめとする法令等を踏まえ、誠意をもって甲乙協議の 上、取り決めるものとする。」
話し合いでダメなら裁判
世の中”白黒”がハッキリと決まる事ばかりでは無いし
だからこそ裁判沙汰が結構多いわけです 同じ必要費でも、通常とはいえない「非常の」必要費(たとえば、風水害による破損の修理・修繕費など)は、
借主が負担する必要はなく、仮に借主が負担した場合は、貸主に対して償還請求することができる。
↑
これは賃貸の場合だけど、使用貸借でも同じかどうか いえ、もしもの時のために、契約書は徹底的に精査する必要があります
適当に契約書を作って、後で話し合えばいいやというのは、
もしもの時に後悔することになります 賃貸だから使用貸借は関係ねーと思っている人もいるかもしれないが
それは間違い
例えば、賃貸住宅でも、エアコンだけは使用貸借契約にして修繕逃れをしている大家もいる
(有効かどうかは知らんが)
だから賃貸オーナーは、利用できる法律は利用して上手く利益を上げるのが賢いやり方 たとえばコイツが貸主で、契約書が見たことも無いぐらい緻密で
責任関連にうっさい戯言満載の契約書出して来たら、誰も寄り付かない
管理会社でさえお力添えしたくなくなる 現実って、そんなもん
喩えるなら、スーパーの総菜のシールがA4用紙にびっしり責任回避の文言並んだシールだったら誰も買わない
売る側は自由さ 自分の思い通りに売ったり貸したりすればいいさ 買う人間が狭まるってだけ
万が一事に備えるのは大事 それに向けてのお勉強もそれなり必要 稼業なんだから
でもそれはチラシの裏に書き込んでろ いちいちお披露目するようなシロモノじゃあ無い 過ぎたるは って奴
及ばざるが如し属性なんだよ あんたは 今まで何やっても誰にも共感されて来なかったろ?ひとりよがりだからだよ
独りでヨガってるだけ ヨガるのは勝手だけど大声は控えろや みっともねえから いやいやいやいや、そういう各人が調べた情報を書き込んでいるから
掲示板の存在意義があるんだよ
自分に必要ない情報はスルーすればいいだけ
なんの手間もいらない
お前のように悪態ついているだけで有益な情報を全く出さない奴こそが迷惑なんだよ
いい加減、気づけ
ネットの情報共有について理解できないやつこそチラシだけ見てなさい こちらの不動産会社
北海道知事石狩(2)第7724号
北章宅建株式会社 イエステーション 小樽店 代表者 坂本周平。
は以前、立入調査が入り行政指導の処分を受けてますね。
違反内容としては、
宅建業法34条の2第3項違反。専属専任媒介契約の期間を12か月間としたこと。
その他虚偽の広告、買主に不利な取引の提案など多岐に渡る内容です。
https://uploader.xzy.pw/upload/20190728025823_4636646258.png
北海道石狩振興局では、一般のお客様へ向け、不動産の取引における注意喚起をするとともに
少しでも不動産取引において、不安や不審な点があれば情報提供をしてほしいとのことです。
◇問合せ先◇
石狩振興局 建設指導課 担当 中山美樹子
電話番号 011-204-5831 >>537
>無断駐車の車は売却して回収しますって書いておけば後は民事だよね?
放置車両への対処例
空港の駐車場で長期間にわたって放置された車両の処分
関空だけは裁判で確定判決を受けてから売却等の処分をする
他の空港では裁判せずにそのまま処分
https://www.yomiuri.co.jp/media/2019/12/20191219-OYT1I50045-1.jpg >>550
>>555
相手にしない方がいいと思う。
書き込み内容から、現実に不動産取引した事もなく、アパート、マンションなどの
大家をした事がないのはわかる。
「まだマンション買っちゃだめ!あと2年で半額に 」のように粘着されれば
スレがあれる。このスレを荒らしてる人物と似た単語を使ってる。 教えてください
ネットとかで見ると、小さい修繕は特約で大家は修繕義務を回避出来るようですが、大きな修繕については特約に入れても無効とされる事が多いみたいです
この大きな修繕について修繕義務を回避でき無い事の根拠になっている法律を御存知の方は教えてください
或いは別の理由があるのでしょうか 素人は法律の文言で判断し
プロは法律の解釈で判断する
彼は使用貸借がお好きみたいだからいいではないか
意図的に小さな問題点だけ教えてあげたが、
大きな問題点は教えてあげるほどの義理もない 訴訟になるのが楽しみだな
怒り狂ってる様を傍聴したいw 今は、危険の引受法理について調べている
「2ちゃんの鉄則」
アホとキチとステマは相手にするな 求償権というやっかいな問題が出てきた
いくら貸し手借り手に信頼関係があっても、損害請求権が保険会社にいけば
保険会社という強敵が相手になるからやっかい
この辺りを調べて、無理そうなら貸すのをやめるよ
全ての穴を塞ぐのは、なかなか難しい
やめたいよ 今年、初めて地方のアパートを購入した。
募集などの管理を依頼してる管理会社からお歳暮が来た。
東京の複数の管理会社からは、どこからもお歳暮をもらったことがない。
地方によっては風習が違うのかな。 うーん
保険会社が求償権を行使しても大家側が徹底的に対策をやっていれば
使えそうな法律は工作物と公序良俗くらいかな?
工作物は占有者=借主が第一責任だからクリア出来るとして、公序良俗は微妙か
難し過ぎる ビビってやめるのかよ
やめる言い訳探してるってか?
とんだチキンだな 無理筋なのはとっくに気づいてるけど
引っ込みつかなくなっただけだろw
プライドだけは人並み以上、でも知能は猿並みw できてねぇじゃん じぶんで出来ねぇことを羅列してるん?
ここでは迷惑だから、取り敢えずコッチ ↓ 来い 俺だけが相手してやるから
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/river/1554208906/ 悪態ついてる奴って、ずっと貸主批判してるから
たぶんこの板にいる借主ステマ
騙されないように スルー、ステマ、相手にしないと言いながらレスせずにはいられない
マウントとらないと精神が保てない
>>488には何一つ反論できないから見なかったことにする
何をこじらせるとこうなってしまうのだろうか
面白い分析の対象なので、スレ住人には悪いがもう少し暴れていてほしい 危険の引受と民事上の注意義務
弁護士 溝手康史
大島てる子「この住宅は極めて危険です。それでも住みますか?」 >>577
>何をこじらせるとこうなってしまうのだろうか
>面白い分析の対象なので、スレ住人には悪いがもう少し暴れていてほしい
人間観察ですか?。
俺は、本当の物件相談の書き込みとは思っていない。
でも、こういう人物の書き込みがあるとスレが伸びる。 忙しいふりした後で必ず戻ってくるよ。
暇なのにね。 ただいま
賠償系は施設賠償責任保険でかなりカバーできることが分かってきた
施設賠償責任保険は安いから2社の施設賠償責任保険に入ることでかなり安心できる
小さい修繕も特約で普通に回避できるから、残りは災害による特別な必要費だけだ
これを攻略できれば完璧 法律だけでなく保険も無知とは。
みんなは間違い分かると思うけど、指摘しないように! 懇切丁寧に勘違いや間違いをご指摘して差し上げても、こいつにはコイツの理論があるようだから
もうナニ言っても無駄 アチコチに書き込んでるわ、コイツ しかも得意気にw
もう、いっそのことその理論で肩で風切ってシャバに立ち向かってコテンパンにされればいいんだw 2ちゃんの鉄則
「中身のない反論、攻撃は負け犬の遠吠え、スルーするのみ」 >>584
論破されたままじゃ「負け」と思っているからねw
法廷にいくとこの手のタイプは結構いるよ
主張が通らず怒り狂ってるけどもw >>577
>何をこじらせるとこうなってしまうのだろうか
私は、この人に社会性を感じない。
大学受験に失敗。家に引きこもり、ネット三昧。
自分は本当は頭が良いのだと主張したいため、仮の不動産の話を作りネットで調べた
事を一方的に書いている。
社会性のある人なら、当然気づくべき点が抜けている。
こういう分析でどうですか。 法律の争いなんて最後は最高裁判決を得ないと決着しないみたいな展開になって言い合いで終わるのを何度も見てきたぜい そう
二ちゃんで多くいるヒキニート
いくら攻撃しても中身が無いから誰も支持しない どの板にもいるけど、中身のない攻撃、あおりをずっと続けていてるキチ
リアルはもちろんネットでも絶対に関わってはダメ
あおり運転のやつと同じ人間性 シャ〜ボン玉、飛んだ〜
屋根まで、飛んだ〜
屋根まで飛んで〜
壊れて〜消えた〜
必要費を考える時に思い出すべき歌 自分の無知さから事故物件(一年前に風呂場で自殺)を安いからと買ってしまいました。
田舎の中古戸建てです。
色々調べたら売りにくい貸しにくい、、、
リフォームして売るか貸すかしたいのですが、事故物件では難しいでしょうか。
セカンドハウスとして買ったのですぐにという訳ではないのですが。 >>598
事故物件マニアに高値で貸せるよ
調べてみ マニアなんているんですか。
検索してみます。
ありがとうございました。 事故物件は“定期借家”として2年程度”爆安”で貸す
借り手が現れたら予定通り2年住んでもらう
その2年が明けたら事故物件ではなく普通の物件として貸し出す
事故物件の扱いに決まったルールは無いので、事故後に別の人が入居した実績があれば
それ以降は事故の告知はしない・・という不動産屋が多い ?
事故物件をセカンドハウスとして安くかったなら問題ないでしょ?
知らないで買ったなら、売り主に瑕疵担保責任を取らせればいいだけ 皆さん、色々ご教示いただきありがとうございます!
二年間の定期貸家を爆安にして、その後を普通賃貸にするという時は、告知義務はありなんでしょうか?
後から損害賠償とかされたら最悪なので。 この場合、売主がキチンと告知事項を告げたり記載したりしてたものを
買った側がうわの空で読み飛ばし・聞き逃ししてたとしか考えられないのか?
それなら授業料だし、それを隠して貸そうとしてるコイツは悪人と成り果てるから
関わらないようにしたい
告知事項無しで売買するケースとかある? 個人間とか? あ、そういうことか
事故物件をセカンドハウスで使うからと安く買って
本心は、高く貸そうという魂胆ね
ずる賢く儲けたいのは分かるけど、最悪、バレた時から家賃の支払いが停止して
同じように相手もズル賢ければ、いろいろ高額請求してくる
そのリスクを取れるなら 告知義務・・これがまた曖昧だから「見解の相違」で片付けられてしまいがち
事故物件(殺人・自殺・火災による焼死など)の説明義務に明確な期間は無いのが実情。
<次の1人が入ればもう告知する必要はない>
科学的根拠のない「心理的瑕疵」に分類されますので、事故の直後の居住者が不具合を訴えなければ「瑕疵」は無かった・・・と、考える不動産業者の論拠。 賃貸の場合、告知は原則として次の入居者まで
告知期間についての過去の判例ではおおむね事故後2年〜3年で心理的瑕疵が薄まり、告知義務もなくなると判断しています。
・平成13年11月29日 東京地裁
事故があったことは2年程度を経過すると、瑕疵と評することはできない。
・平成19年8月10日 東京地裁
事件後の最初の入居者には告知すべき義務あり。その後、事件後の最初の入居者がごく短期間で退去したといった特段の事情がないかぎり、その後の入居者に対しては告知義務はない。
・平成27年9月24日 仙台市内
事件後、同居人が引き続き3年入居の後、退去 → 最初の入居者には告知すべき
・平成29.12.13
事件後の最初の入居者が通常の賃貸者期間を経過して退去した場合は、本事件を告知する義務があると解すべき理由もない。 なるほどー
だから最初の入居だけ定期で2年貸すわけね
みんな頭いいね
そういうテクニック集を1冊の本にまとめてほしいわ >>613,>>615
根拠が無いものは、いくら騒いでも信じてもらえないよ? >>616 >>617
事故物件買ったら永久に告知
逃げ道はない >>616
判例なんて個々の状況が違うから全く参考にならないよ ボケ 裁判所は、通常の賃貸の契約期間の2年をベースに考えてるってことだ
あとは大島てるが削除してくれるかどうか 一戸建てでも載る 載ってる 更地にして新築しても載り続ける
当初は便利なサイトだったろうけど、肥大化したせいで更新に苦しんでるようで、
削除の基準・ルールが無いのかどうなのか、全然追い付いていない
だからって自己申告で消すこともダメだろうし、有料にして消すなんてのはもっての外だし なんてタイムリー
さっきテレビ朝日のモーニングショーで0円賃貸の特集やってた
どんな契約にしてるか訊いてみるわ 2019/12/25
明日の羽鳥慎一のモーニングショーで当社が放送されます >>626
かぼちゃの騙しのセールストークそのもの ww 考えてみたら年間の自殺者は毎年二万人。
殺人事件の被害者は700〜1000人。
これが毎年積み上がるのだから
日本中に事故物件が溢れることになります。
これについてどう思いますか? 因みに、自宅マンションで家族に看取られながら息を・・・
これは事故物件にはあたらないからな、当然だけど 施設賠償も免責とかあるから面倒だ
電話しても最初に出てくるオネーちゃんレベルじゃ分からないし
地震が1mmでも関与してたら一切ダメという人もいるし、過失割合でOKという人もいる
重過失の定義も曖昧 >>636
病院で死にたいって人が半数を超えてるらしいけど
今でも多くの人が自宅で死にたいと思ってる
明治・大正・昭和まで遡れば、死者が出た事のない宅地なんて無いだろう
自宅で普通の死に方だったら事故物件にはならない >>638
自宅で普通の死に方でも
孤独死で腐乱で発見されたら事故物件
要は死後直ぐに発見されるよう見守りシステムを付けておくことが肝 調べたけど賃貸なら大丈夫らしい
上であったように2年だけ激安で貸せば、そのあとは告知無しでいける
結局、こういうのは相手が裁判やって、かつ相手が勝った場合だから
一般物件でそこまでやる人はいないらしい
間に一人入ってるわけだから、仮に裁判になっても大負けはない そういう奴は無視
裁判やりたければやらせればいいだけ
元は取れんだろ 東京から中国人が消えた それでもマンション価格が下がらない「3つの地区」
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1577417708/
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191227-00010000-php_s-bus_all&p=1
いまや「中国人はお金持ち」と認識する者はほとんどいないのではないか。
中国経済のバブル崩壊は、確実に進行している。その影響を最も受けるのが
不動産価格である。もちろん、日本への影響も甚大だ。
中国バブルの崩壊が世界と日本の不動産におよぼす影響について述べる。
. 上にもあったが、年間二万人の自殺者、700〜1000人の殺人被害者。
全部ではないが、かなりの人が家の中で死んでいるだろう。
それが少なくとも10年、20年と経つと恐ろしい数の家が事故物件になることになる。
これはもう法律で整備するしかないだろう。
5年、10年経過したら事故物件として扱わないとか。 法律も裁判も知らんエア大家ばかりだな
ほんとに物件持ってるのかよ いやいや、物件多数持ってても、裁判までいくケースは殆ど無いよ 東京五輪期間中に民泊 料金高騰で1泊500万円も
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1577410623/
1泊45万円の「民泊」が都内に登場したという日経記事
主要なホテルが委員会や代理店に押さえられ、
民泊料金が高騰しているといった内容だ。そんなに高い料金が取れるのなら、
自分の家も貸してみよう」と思った人も多いのではないか。
最高値は台東区の古民家を改装した民泊施設の「512万」(4人)だった どんな零細大家だよ
訴訟経験もないのに妄想で語ってるわけ? >>634 >>648
殺人事件の被害者は、年間300人位だよ 都内に24部屋のアパマンを所有中。
現在各部屋を対象にしたローコストなフリーWIFIを導入検討中。
まず初めに何をどうすれば良いでしょうか? WiFi業者から相見積もり(初期工事費、ランニングコスト)をとる
速度は遅くても入居者から見れば「無料WiFi」だから、その点は注意 無料WiFiか、うちも営業の電話来たな
無知を装って断ったけど >>658
カッペならガス屋に聞け
最近ガスの検針はネットでやっているから
それにWi-Fiのアクセスポイントを付けるのはわけない プロパンガス屋がやってる無料Wi-Fiは怪しい
大家も店子も無料ってのは考え辛い
多分、内々にガス代に上乗せされてるんだろう 「女性が殺害されたホテルを買い取ったのは……」大島てるが見た“事故物件史上最強のリフォーム”
事故物件サイト運営人が語る“告知義務の回避法” #1
大島 てる
https://bunshun.jp/articles/22528?page=1
事故物件跡地に建った“30軒の戸建て”の謎 大島てるが教える「かつて豪邸で起きた殺人と、もう一つの悲劇」
事故物件サイト運営人が語る“告知義務の回避法” #2
大島 てる
https://bunshun.jp/articles/22539?page=1 告知事項は聞かれたら答えなければならない。気になるならこの部屋若しくは建物内で事件や事故はありましたか?と聞けばいい。 >>658
ウチはj-comにした
ネットワークは専門だから安くする方法はいくらでも考えつくけど、テレビの4K対応と一緒に管理を丸投げできる点が採用ポイントだった 調整区域のアパートって手をつけてはいけないですかね
駅から徒歩15分、大学も2つ近隣にあり、立川くらいの都市が次の駅くらいにあります。
住む人はいそうなのですが、調整区域なのです。
築25年くらいなので今すぐ建て替えしなきゃいけないとかいう物件ではないですが
手は出さない方が無難でしょうか。 >>673
子供の数が減り続けて学生向けアパートの需要も減ると考えると、外国人に貸せない物件なら、叩き売りしてなければ買うメリットがないような気がする。 入居ガラガラ…天井ぶち抜いて安い階段セット取り付けて30万でメゾネット完成とか。
それとも老人専用で自然死OKにするか。 老人でも「見守りサービス」に入ることを条件にすれば何とかなりそう
管理会社の協力も必要だけど 掃除しようと思ってアパートのエントランス入り口のドア開けっぱなしにしようとしたら今まで止まってたのに止まらんようになってたんよ。
クローザーのとこ見てみたらクローザー固定してるネジが4個中3個取れてて固定金具のとこが動いちゃってんのよ。
こういうのはホムセンで合うの買ってきてつけといてだいじょぶなんかな。業者に言って純正つけた方がいいんかな そんぐらいも自分で判断できないボンクラは業者に頼め >>676
大田区蒲田あたりの介護業者が「サービス抜き高齢者向け住宅」というのを始めてて、好評のようだから、今後に流行るかもしれない 需要はあるよね
補助金も入るから、規模を大きくしてしっかりと見守りサービスすれば満室維持できそう
そして要介護になったら、自社系列の養護老人ホームへ転居
個人じゃ無理っぽい きらぼし銀行(旧 八千代)のネットバンキングが有料(!)になって絶句。 真剣に借り換え考えてる。
大家も事業主扱いで月1100円徴収とか何考えてるんだか。
普通口座と同じ機能しか使わないし、いまどき有料にするとか信じられない。 >>671
>>ネットワークは専門だから安くする方法はいくらでも考えつくけど
具体的にはどんな方法があるのでしょうか?
年明けにはJCOMにもきいてみます。有難うございました。 677やがホムセンでM5、15ミリでびったりやったよ。みんなありがとうな。丈夫な方がいいからステンにしたよ。209円で直った。勉強なったよ >>685
>>671だけど
安くする=自分で管理する
だから、アウトソーシングしたほうが良い案件
アパートのネットが不調になるたびに行ってられないから、丸投げを選んだんんだよ
同じ時間を使うなら、本職で稼いだほうが効率が良い >>689
早々の返答有難うございます。
ネットの不調ってそんなに有りますかね?
故障自体5年〜10年に一度有るかどうかと思ってるのですが。 >>690
10年故障しないという感覚は自己管理が無理
君んちのネット環境って何年前から使ってる?
無線LANの11n規格が11年目、11acで6年目が終わろうとしてて、もうすぐ11axが始まる
そんなものに対応していく気ある?
すでにネット環境は必須インフラだから、自分が旅行中に故障連絡来て、来週まで待ってくれという対応じゃ仲介にも嫌がられるし、お客は逃げてくよ 10年以上先を見越すと超高速インターネットやVRの普及で地方の価値が上がるよ
自然豊かな広い家でゆったり生活できるのが最大の魅力
今は、都市部に仕事=金が集中しているから、仕方なくネズミ部屋に住んででも
仕事を得る必要があるけど
超高速インターネットとVRの進化によって、仮想空間にリアルな職場を再現できるから
出勤が必要なくなり田舎でも都市部と同じように稼げるようになるから
田舎の人口が増えるよ
逆に、都市部は部分的にスラム化が進んで治安も悪くなって逃げる人が増える >>696
アンタが実践して
成功例を俺たちに見せてくれ! お前ら所有物件の去年の入居率って何%?
うちはネット宅配BOX無しで98%。 今日の朝刊にどでかい賃貸の広告冊子が入ってた
キズナアイのやつ
全40ページ
大いなる無駄 仮で収支締めたら予想以上に利益出てた
百万とか税金払うのやだわ タワマン住人が人間関係に悶え苦しむワケ
https://news.livedoor.com/article/detail/17607688/
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1577902334/
下層階の人から上層階に住む人への「嫉妬」も、あると思いました
上にいくほど眺めがよく、その分価格が高いこともみんなわかっています。
そうすると子ども同士のつきあいでも、上の子が下の子に対して偉そうな態度をとるというようなことが起こります。
隣はうちより日当たりがいいとか、あそこは同じフロアなのにうちよりいい車に乗っているとか、嫉妬の種はいくらでもあります。
そして、やっかいなことに、いったん標的にされると、子どもが誕生会に呼ばれない、タバコの吸い殻をうっかりそのままにしたら
写真を撮られて掲示板に貼られる、などの嫌がらせが起きます。
「子どもの声がうるさい」「洗濯物がベランダからはみ出している」といった無記名の投書が寄せられたりします。
いざこざの原因は、タワマン住人の均質性にあると思います。世帯主は押しなべて高学歴、高収入、
それなりの企業に勤めていて、地方出身。住まいの間取りも一緒。そういう共通項の多い人たちが
同一の空間で生活を営んでいるため、ほんのわずかな差が気になって、嫉妬が生まれるのです。 株投資で食ってきたいなぁ。いくら貯めればできるかなぁ 2億あれば定期預金では無理だけど
とりあえずは株の配当で暮らして行けます
株の”売買”では、下手な人はいくら資金があっても足りません 中古で築30年くらいのアパートマンション買うとしたら下手に鉄骨じゃなくて木造の方がいいのかな
昔の建て物だと配管がコンクリート内に埋め込まれて取り替えできない物が多いというし 鉄骨でも場所によってはコンクリートを斫ることになるよ
コンクリートの三和土部分とか、ALCの壁部分とか
中古は20年くらいまでにしておいた方が良い
30年越したら売却 購入(新築)と売却を繰り返すんだよ
築50年と60年とかまで所有してても負の遺産になるだけだよ? そこそこ大きな駅の徒歩五分以内とかの立地で
築30年とか売ってるんだけど
建て替え前提で買うもんじゃない? 木造中古だと築20年と30年が売りのピークだね
20年はそらそろ減価償却が終わるころ
30年はババの手放し時、出口戦略 あと1年で築30年の木造1棟3LDK6戸 札幌 地下鉄徒歩6分、途中小学校あり、静かな住宅街
南向き日当たり良好、家賃7万円満室、4年前に屋根塗装、外壁サイディング上張り済み
水道、配水管は改修なし、現金で買ったため借入金なし、中古で買った物件ですが大まかな単純計算で投入資金回収済み
大規模な内装リフォームなし、空室になったとき、壁紙、CF、張替え、畳替え程度
売った方がいいですか?あと十年持たせて建て替えも在りな気もしますが、中古買って回すのが普通なのでしょうか?
他に物件はありません 建て替えって物理的には可能だけど、入居者に出て行ってもらうのが大変なんだよ
「古くなったので建て替えます、6ヶ月以内に退去をお願いします」これで出ていってくれる人はまずいないだろうね 入居してる奴が出で行けば建て替えもできるが実際はそう都合よく出ていかない
出て行ってもらうにも金がかかるし金を払って出て行ってもらえれば御の字で出て行かない奴だって当然いる
そいつのために建物は建て替えられない
古い建物だと客が付きにくい
一度空いたら埋めるのは大変だし古い建物だと修繕費もかかり徐々にジリ貧になってく
だからその前に売り抜けるんだよ >>712
(それ言ったら中古なんてどれも買えんのでは...) >>685
>>717
売っているのは売れ残りだから 築古の安い戸建買ってDIY可で貸し出すのってどう?
リフォームせずに好きにやってもらって
出ていったら取り壊して
住宅ローンで賃貸併用住宅建てるとか 入居者がどんな行動をおこすかを予測する事もリスクヘッジだが、
予測もつかない行動する店子を入居してる物件ってそもそもダメすぎる。 増築・改築については大家の承諾が必要・・としておけば
たとえ借地権が設定されていたとしても
無断で建て替えしたら契約解除可能 義務なくても告知しとかないと、あとになって噂話好きのご近所さんからバレて、入居者の怒りを買う。 カプセルシェアハウスに暮らすLAの若者 日本のホテルがヒントに
https://www.afpbb.com/articles/-/3259415?act=all
ケイ・ウィルソン(Kay Wilson)さんは1か月前、米カリフォルニア州ロサンゼルスに引っ越してきた。
だが、ペンシルベニア州で住んでいた居心地のいいワンルームのアパートに支払っていた家賃では、広さ2.9平方メートルの箱のような住まいしか借りられなかった。
ウィルソンさんの新居は、日本のカプセルホテルから着想を得たカプセルシェアハウスだ。
このシェアハウスは創業から3年になる米企業「UP(st)ART」のもので、手頃な家賃で住める場所を必要としているアーティスト志望の若者をターゲットにしている。
各部屋には最大六つのカプセルが設置されており、カプセル内にはシングルベッド、洋服掛け、靴などを入れる収納ボックスが数個、換気口が設置されている。
1か月税込みで約800ドル(約8万7000円)という家賃は決して安くはない。
だが、ウィルソンさんは、「自分一人ではワンルームアパートの家賃を払えない。絶対に無理」
「(ワンルームの)家賃は1300ドル(約14万円)以上する」とAFPに語った。 サンフランシスコは家賃が高くて高給取りでも路上生活者がいるらしい 独居老人と独居老人の年金が上手く回れば、1棟専用にできなくもないな。 一日一回の生存確認が可能であればね・・・
立場も考えないでキレる不良老人も多いから念押しや面接なんかも必要かも 激安アパート買ってセーフティネット住宅に登録するのってどうですか 住宅ローン不正が横行する不動産業界の闇 ターゲットは「年収が低めの若者」
https://bunshun.jp/articles/-/20907 仕事しなくなった老人なんて引っ越さないからな
終の住処だから死ぬかボケるか お年寄りは公営住宅かURが現実的
保証人も要らない >>733
それでもありがたい入居者だよ
安否センサーを公費でつければいい >>605
てるはその条件で弁護士経由で言えば消せる >>734
高齢者用の家賃保証を契約すればいいのでは >>740
だから死んで腐り落ちた肉片がどろどろに溶けて階下やコンクリの中にまで染み込むとちょっとやっかいだって話 身寄りが無い・・・現在では結構当たり前にある事なので
、それなりのサービスは存在するよ
NPO、自治体、信用金庫も 自治体は当人のことはやるが、
個人情報を盾に何もしてくれない 行旅死亡人とか病人は自治体が面倒見てくれる
身寄りが無い死亡人も自治体が面倒見てくれる(荼毘にふして遺骨を保管) >>742
見守りサービスつければいいと思う
腐る前に発見できる ちなみにセーフティネット住宅とか登録してる大家っている? 孤独死を早期発見出来たとしても家財道具処分費は大家持ち プロボクシング世界チャンピオン、井上尚弥の父でトレーナーの井上真吾は、座間9遺体事件の舞台となったアパートのオーナーなんだってさ!! >>754
前売りに出されていて見に行ったことがある 入居者がぽっくり死ぬのは色々対策取れそうだけど
認知症で滞納とかどうするのかな
ボケて支払いできなくなった人に追い出すなんて実際できるんだろうか >>757
>>758
計算したら753の1部屋月々300円のやつよりもかなり安かったよ
しかも家主費用補償特約と家賃収入補償特約を両方付けてるのに
物件や契約期間等でかわってくるとはおもうけどね >>760
計算したらじゃないや、比べたらだったゴメン
うちにある保険証券と比べた、契約詳細は言えないけど 貸してる一軒家に火災報知器ついてないから条例で決まってるからつけろゆわれたよ 質問です
投資系を色々かじった結果結局、
「物件を担保に融資を得られるという強力なレバレッジが使える不動産投資が、最強なんじゃないか?」
と行き着いたのですが、実際オーナーさん方はどう感じますか? >>714
同じ札幌大家だけど
同規模の売り買いで単純6%損するからそれを現時点建物改修費と見込めば売る必要がない
場所も1戸面積も悪くないし広告1でも繁忙期ならつけてくれるでしょ
あとは空室でたらのユニットバスを取り換えて家賃を維持するか
10年後を悲観しても6.5万に賃下げしても入るよ地下鉄だから
今は札幌のド辺鄙に宅配、エアコンやら付けて1dkみたいのに5.5万新築とか騙されて作ってるね
古くても広いは武器になる
7万て管理費とPは別の話では?
P込み管込みならお得すぎる >>762
それは、住宅用火災警報器という奴だよ
安いんだから、さっさと付けろよ
無線式の連動型がオススメ
ちょっと高いが2万もしない 池袋から電車で約一時間。
埼玉県の山間に立つ築25年の
土地50坪・建物130uの家を勢いで
買ってしまいました。
回りに自動販売機しかない
一応駅員が一人いる駅から徒歩8分。
価格は380万円。
投資用で買ったけど、借りてくれる人も
いなそうだし、売るとしても
たぶん買ったときよりも半額にしないと
売れないかもしれない。
固定資産税は4万円くらいだから助かるが、、、
何か賃貸、売りでも何かいい方法はないだろうか。 いくら勢いとはいえ、酔ってたとしか思えない決断
いや、決断時に酔ってても契約時にシラフに戻るべき案件
賃貸出そうにも告知の段階でひとは逃げてく
売却するなら自分がそうだったように、なんかのまじないを掛けてまやかしで売り逃げるしか無い
380万円がおれにとっての380円な感覚の人なら痛くも無いのかも知らんけど >>762
>貸してる一軒家に火災報知器ついてないから条例で決まってるからつけろゆわれたよ
条例で決まってるんじゃなくて、消防法で決めらたんだよ
消防法で決められた期限を条例で前倒しした所はあるけど
戸建もアパートも設置義務がある
(スプリンクラー設置済の物件とか例外もあるが) できたら、熱式火災報知器と、ガス警報器と一酸化炭素警報機が一体型のやつをキッチン周りにつけたい >>779
全部の部屋と階段上部に付ける必要がある >>772
戸建てや長屋は政令用途ではないから、消防法令上の消防設備の設置義務はない
住宅用火災警報器は各市町村条例で設置義務がある 消防法で火災報知器の設置義務が決められた
それを根拠にして地方自治体が条例で設置期限とかを決めたんだよ
だから全国一律で設置義務がある状態になってるわけ
単なる条例だけならA市は義務があるけどB市は設置義務無しとかなってしまうからな >>784
消防法令と条例の違いを知ろうな
条例任せだったから、実施時期は各市町村でバラバラだった >>784
あと、火災報知器じゃないから
火災報知器なんて過去の遺物で博物館にしかない 消防法に限らず法律は大枠だけを決めるもの
法律→政令→省令→通達
で細部が整備される
それとは別に自治体の条例がある
法律によって細部を委任されたものもあれば、法律に反しない範囲で独自のものもある
建築にからむところは地域ごとの諸事情があるため
分からない時は所轄の消防署に聞くのが一番早い >>766
何で買ってしまったのか分からないけど
サンクコストだと割り切って早めに叩き売るのが良いと思う 楽待の自虐記事 ww
あなたが普段目にしているのは「残るべくして残った物件」 www
https://www.rakumachi.jp/news/column/252924 既存不適格物件って買っちゃダメ?
リフォームは現在のに合わせないといけないそうだけど
内装のリフォームや外壁や外階段や屋根の修繕とかもできないの?? >>799
旅館業とかに用途変更しないならべつにできる >>799
ただ銀行がリフォームローンは通さない可能性はある
現金でいけるなら大丈夫 マンションワンフロア(8部屋)を借り切り 壁を破壊し一体化 そこで「大麻」を栽培・販売 川崎清和(41歳) 逮捕 [485983549]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1579074677/ >>799
確認申請が必要ないレベルの修繕だったら、何をしても関係ない 8部屋借りても大麻育ててもいいが壁壊したらあかんやろ 賃貸仲介手数料訴訟、不動産業者の敗訴確定 東京高裁
2020年1月14日 18時31分
賃貸住宅を借りた際、家賃1カ月分の仲介手数料を支払わされたとして、借り主の男性が仲介業者「東急リバブル」(東京)に一部返還を求めた訴訟の上告審判決で、東京高裁(大段亨裁判長)は14日、東急側の上告を棄却した。
国が定める0・5カ月分を超える手数料を「承諾なく受け取ったのは違法」として返還を命じた二審・東京地裁判決が確定した。 承諾なく受け取ったってどういうこと?
契約してるのに承諾なしってことなくない? >>807
>契約してるのに承諾なしってことなくない?
だから裁判になるんだよね
「見解の相違」ってやつ
東急からしてみれば「仲介手数料は1カ月分払っていただきます」って説明して
入居希望者から承諾してもらったから1カ月分を払ってもらった・・・と解釈してる
法律に沿って仲介手数料を払ってもらったから何の問題もないって 契約時点ではなく「仲介依頼の前に承諾を得ている必要がある」って事だから内覧の時に知らせるのが良いんじゃない。 他の所は、仲手0.5と名前だけのサポート料0.5を取るな これからの時代仲介屋はいらない
大家が自分で客付けしないと 仲介手数料は通常0.5ヶ月分
一般的には1ヶ月分になっているが、0.5ヶ月分を超えるため仲介契約成立前の依頼者承諾が必要
裁判所の判断で、仲介契約の成立日が入居審査が通って契約日を通知した時点となった
それまでに承諾書をとっていなかった東急が負けた 保証人とかの審査もろくにして無いなら1か月は高過ぎる 仲介手数料の請求権が、入居審査通知あたりで発生する
仲介契約の成立がその後にはなるわけがないという妥当な判決 手数料が高いとか、しっかりとした仕事をしてるかは別にして
中間に入る業者はそれなりに必要な存在であるわけで
大家が自分で客付けとか脳内大家でも物を知らなすぎるわ
審査つーか客の選別を始め、保証人や調査、書類用意など
全部こなせる訳がないだろ
それが簡単って言うなら逆に仲介業者やれば? そんな事よりいつ来るかも分からん連絡待って相手に時間合わせて内見とかヒマならいいかもしれんが
普通に考えたらそれを仕事にしてる人に任せた方が効率いいからな
別に身銭切るわけでもないし
仲介料半々て前提は知ってても大家としては払うリスク考えたら1ヶ月分向こうからとってとしかならないし
払えないんだったら貸せないってだけ
正直そこケチるってだけで引くし
まあ仲介料は不動産屋の問題だから不動産屋はちゃんと説明して一筆とっとけって事だな >>815
東急が悪いってより実情と法律が合っていないだけ
厳密に法律とおりにやるなら、来店時に仲介契約書を書かせることになる サリーマン大家、収入1350(給与1000、賃貸350)、建物償却済み、高速片道100km物件。
月1の点検&清掃に18年落マーチを使用。ただ、マーチは相当ボロく、長時間の高速走行は辛い&怖い。
そこで、マーチを通勤&買物用にして、事業&レジャー専用に2400万円の中古フェラーリを検討中。
家事按分は50%、結果1200万円を2年(7年落中古)で減価償却する事になるけど、賃貸収入350しかないのに、
年間600もの減価償却なんて認められると思います?この場合、源泉徴収分からも相応額還付される事に。
類似状況のオーナさんいらっしゃいます? ご意見お願いします。 >>822
家事按分50%の正当性が無ければ単なる脱税 洗面台の排水口と排水パイプのつなぎが外れて水漏れたんやて。つなぎのとこがネジみたいになってなくてゴムの差し込み口をはめ込むだけのタイプで一度外れるともうダメとかいうんやが。排水パイプごと替えればいけるかもやがもうパーツないかもやて。
今のやつ嵌め直してもつなぎ目からポタポタ来よる。つか2008年に製造中止になってるモデルなんやて。建てたのが2011なんやが。あまりもんつけられたんかな。見に来た業者がおかしなこと言ってんのかな。全交換なら8年半しか使ってねえぜ >>825
コメントありがとうございます!
50%は概算ですが、実際は年間総距離数と現地往復距離数から算出するので、
エビデンスも揃えられる、キチッと説明可能な比率です。
というか、インチキする気は毛頭なく、本当にフェラーリで毎月現地に通います。
つか、こういうのって、事前に税務署いけば大丈夫かどうか教えてくれのかな〜? >>826
”また”と言われても、こんな相談書き込むのは初めてだが・・・
???です。 マーチ乗ってる人間がなぜ急に2400万のフェラーリ?
背伸びする理由がわからん >>827
洗面台だけなら、さっさと交換したほうが早くて安くて安心だろ >>831
マーチからフェラーリはダメなのか?
あと「背伸び」と決めつける理由が不明。 なぜ?
>>832
清掃道具は現地の物置にあるから、作業着さえ持参できればOK。
ゴミ量もそんなに多くないから、フロントトランクに入るし(現地のゴミ規則上、常に自宅に持ち帰ってる)。
その他、エイブル担当営業やリフォーム業者との打ち合わせ。これも身一つあればOK。
つか、経費として認められるか? 誰かご意見ください。 >>829
>事前に税務署いけば大丈夫かどうか教えてくれのかな〜?
税理士を使っていないの?。
税理士を使っていないなら、税務署に相談した方がいい。
確定申告の時期になると、税務相談をしていたと思う。
問題は高級車が経費に認められるかだよ。
1350万の収入を750万で申告するつもりだろうが、認められなければ
追徴課税されるだろう。
俺の使ってる税理士は、あまりに高い車はだめですと言っていた。
収入にも関係するかもしれないが、750万のベンツOKだった。
あと、家庭用との按分で走行距離なんて聞かれたことはない。
税理士が100%は無理ですので、50%で申告しますと言っていただけ。 >>834
年収とのバランスで背伸びに見えただけや >>829
明確な根拠を元に正当性を主張できれば経費にできる可能性はあるだろうな
しかし月に1回100キロ往復するだけのためにどうしてフェラーリを??
普段使いの車をもう少し良い物に買い替えればいいのに そおゆう事情があるなら100%経費にできる だいじょぶだ がんがれ
ダメって言われたらエビデンスを突き付けろ キチッと説明可能なら
税務署も納得させられる そおゆう時代にしていけ >>835
ご意見、ありがとうございます!! 750万ベンツ、家事按分50%ならOK等、大変参考になります。
ちなみに税理士は頼んでいません。年収350万の小規模賃貸なので自分で青色申告しています。
「あまりに高い車はだめです」 ここが気になりますね。やっぱり無理なのか。。。
確かに常識的に無理なのは理解。でも、税制に照らし合わせた時、何に抵触するのかが不明。
「常識的感覚ではダメ」 vs 「法律上ダメな理由が不明」 の間で悩んでいます。
一応、ネットは調べまくっています。フェラーリが経費と認められた平成7年の判決の話も何度も読みました。
ただ、例の社長さんと自分では状況が違い過ぎる。やはり税務署アタックか〜、藪蛇になる気もしますが・・・
>>836
すんません、常識的にはあなたの言う通りだし、確かに背伸びかもしれない。
でも、こっちは超本気。なんせ10年前からの計画なのだから。10年間、ずっと節約してきたんです。
だから、老後資金も確保しつつ、一括で購入可能なまでになりました。
>>837
コメントありがとうございます。 「明確な根拠を元に正当性」、ここですね。
「アパート経営に使ったという明確な証拠」は提示可能です。
ただ・・・ 「フェラーリじゃなきゃダメな理由」については説明不可能なのです。
でもそんな事いったら、「ベンツでなきゃダメな理由」だって提示不能な訳だし・・・ 悩みます。 >>835
税理士はグレーなことは嫌がるからあまり参考にならないかと >>839
それって法人ではなく個人事業主の判例か? 2400万のフェラーリって車両保険いくらするんだろう >>839
2年償却は勿体無いな
償却期間長くすればいいのに >>838
心強いお言葉! 勇気を頂きました。 ありがとうございます!!!
ただ、100%経費にする予定はありません。それは売却するときに大変な事になるからです。
ご存じのかと思いますが、100%減価償却してしまっては、売却額がそのまま利益となり、
莫大な所得税を支払う事に・・・ まぁ、売却額以上の車をハシゴ購入すればいいんですけどね。
>>841
確か、法人だったような気がします。フェラーリは認められ、クルーザーが却下された判決です。
>>842
自分の場合19等級なので、30〜50万円です。実際は、保管場所の状況や、購入車両の性質に
よって変動します。保険屋がガレージを調べに来るらしいです。
>>843
中古車なので無理です。
仮に4年の減価償却期間にしようとすれば、新車登録2年半以内の物件となり、その中古価格は
だいたい3千万〜3千5百万円。 ん〜、さすがに難しい。いまの自分に出せるのは2千5百万円が
限度であり、その場合、4年落ち以上、すなわち定額法2年の減価償却期間となります。 >>844
19等級はマーチであって、フェラーリは7等級じゃないの? >>844
法人と個人では経費として認められる範囲が違うのでは? >>845
実は、7年前に売却したインプレッサの12等級保険をキープしてあるので、一旦、マーチの保険を解約して
それでフェラーリを契約し、保存しておいたインプレッサの12等級保険をマーチに使おうと思っています。
あれ、こういうの、できましたよね?
>>846
それって、清掃&点検のための移動手段として、車両購入代金は経費計上できないという事ですか? >>839
>750万ベンツ、家事按分50%ならOK等、大変参考になります。
あなたの何倍も収入がある俺の話だから、認められるとは限らないよ。
>一応、ネットは調べまくっています。フェラーリが経費と認められた平成7年の判決の話も何度も読みました。
>ただ、例の社長さんと自分では状況が違い過ぎる。
株式会社と個人は違うよ。
調べるならら個人だよ。
個人でも年収1憶ぐらいあれば2400万の車も認められる可能性があるかも。
1350万の収入を750万での申告のための高級車購入は税務署も目をつけるよ。
認められなかった時の追徴課税いくらになるだろう。 中古車は償却2年だからな、普通の会社だったら事業の数倍関係ない経費として
使うかって話だと思うけど。 >>847
中断証明書は新しい車を買った時に使えるものでは? 家賃収入350万に対して車両の償却費600万は明らかに目立つわな
結果がどうなるかは別として税務署が目を付けて細かく調べられる可能性は格段に高くなると思う 株式会社と個人の違い。
例えば、株式会社なら別荘やクルザーは、社員保養のためとかで認められるようだ。
個人が不動産管理のためと言って、別荘やクルザーは認められるわけがない。
株式会社ならフェラーリも何か理由をつければ認められるかも。
個人が妥当な理由もなく高額な車が認められるとは思わない。 >>850
がーん、調べてみましたが、あなたの言う通りでした。
少なくともマーチは6等級から開始しなけば・・・
勉強になりました。 >>844
>ただ、100%経費にする予定はありません。それは売却するときに大変な事になるからです。
からかっているのか?。
減価償却費の計算は法律で決まっている。
それを経費として、100%認められるか50%認めるのは税務署で決めるもの。
自分で調整して減価償却総額を少なくできるものでない。
よくそれで、青色申告してるな。
その知識では、複式簿記などつけられと思えない。
税理士もつけていないなら、申告もできるわけがない。 >>854
家事按分は何らかの根拠を元に自分で決めて申告するものかと >>854
だから事業の経費率の計算のところで50%で記入して減価償却の方も50%にすると
売却時に経費に計上してない分がのこるでしょってことでしょ >>854
今は会計ソフトが充実してるから複式簿記を付けるのはハードル低いぞ >>854
すいません、からかってなんかいません。
それに私、毎年確定申告してます。 >>845
>家事按分は何らかの根拠を元に自分で決めて申告するものかと
前に書いてあるように、税理士に言われた。
税理士が、税務署にどうしたかは知らない。
>>856
>売却時に経費に計上してない分がのこるでしょってことでしょ
例)正式には正しくない分かりやすくするため。7年償却。
700万円の車。1年70万の償却。
70万の50%35万は経費だが、車の価格は70万下がる。
856=844なの? 始まりはの人。
相談するなら、IDだしてしてよ。
ネタなんだろね。
ばからしいくなった。
>>856 売却益算出における取得価格は、購入価格から減価償却費を引いたもの、すなわち、家事按分を低く設定して減価償却費を減らせば、売却益も少なくなる理解だったのだが…
勘違いだったのかしら? >>859
税理士に丸投げするのはいいんだが、家事按分ぐらいは理解しておいた方が良いぞ 一応裁判では実際に事業に使っているかどうか、個人事業であれば按分の妥当性で判断してるみたい
車が高級車かどうかというのは関係ない部分で判決が出ている
高級車は経費にならないみたいな法律ないし裁判所は法律で判断するから高級車かどうかと言うのは関係ないのかもね
あと按分は適当に出した割合じゃなく実際にどのくらいの割合で使ってるかだよ
仕事に使った日時や走行距離とかを記録しておくくらいの事はしたほうがいいよ >高級車は経費にならないみたいな法律ないし裁判所は法律で判断するから高級車かどうかと言うのは関係ないのかもね
適当なこと言うなよ >>863
高級車だからダメって判例ある?
高級車かどうかは置いておいて、仕事に使ってないからダメ、逆に仕事に使ってるからOKみたいな判例しか見たことない まぁ、やってみたらいいんじゃないの?
万一、それが通ったとしても、それ以降、要注意とみなされるのは間違いないだろう。
マトモなヤツならば、そんな悪目立ちすることはしないけど。 社会通念上は過剰経費だし、収入との直接的な繋がりが見えないから説明根拠が弱い
否認された時のプランが固まってなければやめといたほうがいい
最悪経費にならなくても困らないとか、裁判でとことんやるとか 実際問題として、税務署も暇でないから個別精査なんてほとんどやらない
収支のバランスだけ見て、目立つのをピックアップして見ている
個人事業主のフェラーリ経費は、あちらからすれば手をつけやすい
ドカッと大きい経費があるのは人件費かからず楽だから 税務調査で否認されれば、あちらは絶対譲らない
払わなけば滞納扱いになるから、こちらから裁判をしかけることになる
当然だけど訴訟費用はかかる
フェラーリ経費訴訟で意外と重要なポイントは、他の高級車が経費参入してなかったこと
他の自家用車も高級ってところがだいぶ心証が違う >>822 です。
やはり”社会通念上”というのがミソですかね。自分ですら変だと思いますから(笑。
ただ、購入後は本当にフェラーリを事業に使う訳で、そこに一切の偽りはありません。
家事按分50%以上も確実です。普通の会社員が土日のレジャーと言っても限度があります。
月によってはほぼ100%事業用途になるでしょう。インチキする気は本当に無いんです。
とはいえ、自分ですら変だと思う状況で、1200万もの経費計上はまずいので、あえて
家事按分を25%で申告、600万円の車両という事にして、年間300万円の減価償却の方向で
考えようと思います。まぁ、これでも高額だけど、レクサスと同程度なので良しとしましょう。
(ただこの場合、家事按分25%は虚偽申告となりますが・・・)
458Itaria、F430スクーデリアの認定中古車を物色中で、実行は来年です。
最初に税務署の予約相談にて、上記を全て打ち明け、意見を聞いた後に購入しようと思います。
(あるいは、自分から25%なとど言わず、何%にすればいいですか? と聞いてみようかな)
結果が出たら必ず報告します! 皆さん色々なアドバイス本当に有難うございました。 争うにしても、一旦は税金納めてからになるし訴訟費用もかかる
否認された時の金の算段はついているのだろうか
基本的には、税務訴訟は金持ちの腹立ちまぎれにやるものだ 事業に直接的な関係があるかもポイントになる
つまり、高級な車を選ぶことが収入に結びついているのか
超高級マンションを賃貸に出していて、お客さんを高級車で案内しているから成約に繋がるとか、そういう理由が求められる
複合的な合理性みたいもので判断される上に、立証責任は納税者側にある 建物の減価償却費でなければ、せいぜい収入の10%くらい
それでも買うの? >>860
>売却益算出における取得価格は、購入価格から減価償却費を引いたもの、すなわち、家事按分を低く設定して減価償却費を減らせば、
減価償却の書類を見たことないのかな?。
減価償却額は、法律で決まっている。70万だとすれば、次の年は価値は70万下がる。
按分50%なら、70万のうち経費として認められるのは35万。
税務署に提出する書類には、計算した数字が書かれてある。 税務署は、按分比率でなくて収入とのバランスを一番気にしてる
それを社会通念と言ってるだけ >>875
俺も同じく疑問がある
880の言いたいのは
>すなわち、家事按分を低く設定して減価償却費を減らせば、
のくだり
すなわち、家事按分を低く設定して事業算入減価償却費を増やせば、
と言いたいのでは?
個人で所有して売るときは減価償却は関係ない、計算しなくても良い。、
どっちにしてもなんかあったら裁判なんだろうから
税務署には色々基準割合があって(内部資料)
それに基づいて判断している
フェラーリは多分その範囲外だろう >>877
勘違いで前半の部分無視してくれ
860の部分の引用が逆じゃないの >>871
マーチがなければ通るでしょ
仕事はトラックと通勤は乗用車みたいな切り分けをするのが一般
1台を兼用するから割合になる
>>822の説明ではフェラーリは10割にならなきゃいけない
そこで、より目的にかなう乗用車が別にあったら、趣味でしょと言われて終わり
1台しかないから通勤も事業もフェラーリですというのが割合を出す前提 >>881
"より目的にかなう乗用車が別にあったら" ここですが、そもそもの動機は。
>>822 ただ、マーチは相当ボロく、長時間の高速走行は辛い&怖い。
マーチ: 辛い、怖い、古いので故障が心配、行く気も失せる->物件管理も疎か
フェラ: 速くて安心、長時間高速も問題なし、行くのが楽しくなる->キチンと管理
こと物件管理に関しては、フェラーリの方が目的に適っているんです。
唯一、値段だけを除いて・・・ 二束三文の土地を何億もで売買してた時代もあるのに
なんでたかだか三千万の車を経費にできねんだ っつーの
景気にブレーキ掛けてるのは税理士・会計士なんじゃねーの? っつー訝しみ
1500万の収益に3000万投資したって、誰に迷惑掛けるじゃ無し 認めろよ ってハナシ
たぶん税務署は認めてもいーよ って成る 払うもの払いさえすりゃ
その払う「モノ」を誤魔化ししないでキチンと申告できるかどうか がカギ >>882
マーチよりフェラーリが良い点は「気持ち」の問題でしょ
それを「趣味」というんだよ
「古い軽自動車を使ってる人もいますよ」と言われて、荷物が積めるマーチが適していないと主張できるの? まず税理士は判例あるならそれを示して調査官を説得しないと
調査官は思いつきで否認することも多いから判例あるならそれを示せば引くよ
>>868の判例だって調査官が思いつきで否認して裁判所が間違いを正しただけの話なんだよ
だって高級車では経費にならないなんて法的根拠はないんだから
法的根拠も無いのに否認する税務署がおかしいだけ
それから裁判の前に審判所があるよ
審判所は只だから審判所で主張が通れば切手代位しか金かからずに解決する
正直何でフェラーリなの?と思うけどフェラーリを経費にするのはそれこそ事業主の自由だし
事業に使うなら当然経費になるでしょ
否認にビビって経費にしないなんてそれこそ無駄に税金を払うことになる
事業をするなら経費性のあるものはきっちり経費にして税務調査で否認されたらしっかり争う、争うための証拠をしっかり固めておくくらいの事は当たり前に出来ないと >>871
たった350万の賃貸事業に月1回使うために2400万の車を買う必要があるのだろうか
事業としてではなく趣味の車に経費を割り当てているようにしか見えんのだが マーチの後に買ったクルマがたまたまフェラーリで、
そのフェラーリを仕事にも使うってだけの話だろ。
クルマが一台しかないならそれを仕事にも使って家事按分するしかないわけだし。
家事按分の根拠だけしっかり準備しておけば税務調査でも否認されにくいよ。
それに税務調査の時に一番目立つ所だからそれが目眩しになって他の調査が疎かになる可能性もあるよw どっちにしても本裁判になりそう
最低費用の持ち出しは100万 判例あるから審判所で決着つくと思う
その前に準備さえ怠らなければ否認すらされないと思う >>882
これまではマーチの維持に関わる経費は何%で家事按分してたんだ? やや近い
○ 請求人は、住宅に係る各費用及び自動車に係る各費用について、
請求人の不動産所得を生ずべき業務(本件業務)の用に供されており、
事業部分と家事部分が明確には区分できないが、
納税者の判断で事業での使用部分を2分の1として申告しているものであり、
必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、
家事関連費について不動産所得の金額の計算上必要経費と認められるためには
、その費用が業務と何らかの関連があるというだけでは足りず、
その主たる部分が不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要なものであり、
かつ、その必要な部分の金額が客観的に明らかでなければならないというべきであるところ、
請求人が主張する上記の各費用については、
本件業務の遂行のために必要な部分の金額であることを客観的に明らかにする証拠はなく、
請求人の本件業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができないものであるから、
請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。
(平26. 7. 1 高裁(所)平26-1) 公営住宅に保証人廃止の動き 背景に身寄りない高齢者ら
https://www.asahi.com/articles/ASN1M5SQ1N17PTIL00M.html
低額所得者らに割安な家賃で提供する公営住宅で、入居の条件としてきた保証人確保の規定を廃止する自治体が相次いでいる。
住まいのセーフティーネット(安全網)の最後のとりでといわれながら、保証人確保が壁になって「住宅弱者」が入居できない事例が後を絶たないためだ。
朝日新聞の調べで、8都県と13政令指定都市がすでに廃止を決め、今後も増える見通しだ。
続きはWEBで 所得税法施行令第96条(家事関連費)
法第45条第1項第1号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
家事按分の割合の立証責任は納税者側にあるからね
仕事に使う時にその用途と日時と走行距離を記録しておいてそれらを加算して年間総走行距離から割合を出せばいいんじゃないかな
ま、税理士に何を残せばいいか聞いてみることだね
本当は車二台用意して片方全部経費にする方がずっと楽だし法人化して会社で買う方がさらに楽 >>893
まあ当然だよな、スーパーカー欲しいなら不動産収入だけで数億稼いでわざわざ
そのためのレンタル会社とか作らないとな >>889
マーチと別にフェラーリを買って経費にしたいという話だよ
フェラーリだけなら、経費算入は不可能じゃないがマーチと2台じゃムリだべという話だよ >>897
マーチを家事用、フェラーリを事業用にすればフェラーリ全額経費だよ?少なくとも法律上はね
税務署がフェラーリの経費を否認するためにはフェラーリを家事に使った事実を立証する必要が出てくる
一方で納税者側は事業に使用していた事が分かるような書類を残しておく事が必要だけど
>>868のリンクにも
原処分庁は、本件車両は事業の用に供された実績が明らかでなく、
イタリア製の高級スポーツカーで一般社会常識から見ても
個人的趣味の範囲内のものであり、同族会社ゆえにできる
行為であると主張するが、そうであるとしても、
現実に請求人の事業の用に使用されていることが
推認できる以上は、原処分庁の主張を採用することはできず(略)
とあるように事業で使っているかどうかが重要になる
てか経費にするためにはどうすればいいか>>868に書いてあるね >>898
オレは、>>881で10割と言ってるよ
高級マンションの案内専用にすると言うような用途でなければ、不動産業で10割は難しいだろう
自宅に一台しか車がなくて、それがフェラーリだったと言うなら、按分で経費になるだろと、ずっと言ってる 不動産賃貸業だって車使うこといくらでもあるし
案内くらいしか思い浮かばないって本当に不動産賃貸やってるのか疑問
少なくとも判例では高級車とか趣味かどうかは関係なく事業に使っているかどうかで判断している
家事関連費関連で負けているのは家事関連費を経費にするためには法律要件があってその要件をクリアできていないから認められなかっただけ
走行記録とか取っておけば事業使用が推認出来るから認められると思うよ
と言うかそれで認めなかったら法律自体形骸化するし
さらに言うと家事関連費の件は家事関連費であることに双方争いがないから家事関連費で争っているので
こちらが完全事業費だと争えば税務署はまず家事費が含まれていること(家事に使った事実)を立証する事から始めなければならず、それはほぼ不可能
査察とかなら張り込みもあるだろうけどね
だから準備さえしておけば安心して経費にして大丈夫だと言いたいところだけど
ノルマに追われた調査官は法律なんて関係なしに否認する馬鹿がいるから
そう言う調査官にあたったら最悪審判所は覚悟しないといけないかもね
準備さえしておけば多分裁判に行く前に審判所で勝って終わり 事業用に供されているかに言及した部分しか見てない人が多いが、
判決の中では、法人が他にベンツやロールスロイスを所有していることや、その意味(乗り心地や資金繰りに困窮した時の現金化できる資産)を含めての総合的判断として認められている
事業用に供されているかを単体で判断された判例はまだないはず
家事関連費の立証責任は税務署側に100%あるわけでなく、その判例もでている
収入との合理的関係以上の額であるならば納税者側が立証責任があると
そのためのテクニックとして、税務署がうるさく言ってこない金額に落としこむために按分を使うのが個人事業主の申告の実務になる
税務署と揉めるのは、金も時間もかかる
それ以上の対価が得られると思えばやればいい
税務調査は鬱陶しいものだ >>853
車両の増車、減車、入替時には等級の付け替えは可能
車両入替に伴いトコロテンのように吐き出された車両は新規取得車両とみなされるよ
したがって、マーチからフェラーリに車両入替後に吐き出されたマーチはみなし新規取得車両だよ
吐き出されたマーチに中断証明書、複数所有割引(7s等級)は使える >判決の中では、法人が他にベンツやロールスロイスを所有していることや、その意味(乗り心地や資金繰りに困窮した時の現金化できる資産)を含めての総合的判断として認められている
フェラーリなら資産価値もあるし理由になるじゃん
損益通算しての節税も視野に入る
税務署がうるさいから節税しないなんて愚の骨頂だし
お金持ちならやらない理由探す方が大変
お金持ちはなぜベンツを買うのか
税務署とやりあう気概のない税理士とやる気ある税理士で意見は分かれると思うけど
いい税理士探すきっかけにもなるんじゃないの 一度税務調査に入られればマーチだろうと何だろうと按分は煩く言われるよ
奴らの稼ぎどころだからね
大雑把に何割なんてしてたらいいカモ
逆に突っ込まれた時に資料ガツンと出せば苦虫噛んだような顔になるよ
でも法人化して法人で購入もしくは事業用で家事には使わない方が楽
帳簿上事業購入されていて事業使用と言われたらそれを覆す事実を立証しないと役員報酬、家事関連費に出来ないし 350万の収入でも認められるか是非とも裁判やってほしいものだ
分不相応な経費はだめだという点では、税務署も裁判所も見解が近いものがある
収入との直接の合理的関係性という曖昧な判断は、その理由付けで使われている
生半可な知識しかもたないと、フェラーリを経費にできると宣伝する税理士にひかっかる 他にいくらでも経費にできるものがあるだろうに
車両費なんて目立つものにこだわるなんて無能でしかない 全体として1350万の稼ぎがあるんだからフェラーリも分不相応では無いし別に問題ないと思うけど
少なくとも裁判所は分不相応な経費はダメなんて一言も言っていない
言っているならその判例を示して欲しい フェラーリがダメなんじゃなくて、仕事以外で使うクルマがだめなんだろ
フェラーリでどんな仕事するんだ?不動産の見回り以外に使ってないか? まんま調査官的思考だな
使ってないってはっきり言えばいいだけ >>907
これ
もうこの話飽きた
バカバカしい
勝手に申告しとけ 税務署に聞いたって確かな答えなんか返ってこないよ
税理士も出来ると言う税理士と出来ないと言う税理士がいる
1350万も稼いでいるなら有能な税理士を雇いなさい >>911
そんなんだからいつまで経ってもお金に苦労するんだよ >>914
でもフェラーリを経費にするかどうかで悩む程度の収入なんでしょ?
フェラーリ経費になったらラッキー位の余裕はないと
大体税務調査でも争う姿勢見せれば税務署は一歩も二歩も引くし全額経費にならないなんて事はないよ
その辺は税理士会計士の腕の見せ所だけどね フェラーリが問題でなく
事業収入に比べて車両費高すぎだろってところが一番の問題点
フェラーリ経費事件で大きかったポイントは
・私用車と社用車フェラーリとの区別が明確
・私用車が高級車ばかり
・他社用車も高級車(ベンツ、ロールスロイス)ばかり
判決の中でわざわざ他の高級車に言及していることには意味がある
私用車がボロで、他社用車もボロだと話がかなり変わってくる
会社規模が小さいならなおさら 年収1350万の人がフェラーリ買うのは別に不思議じゃないしそれを仕事で使うのも不自然じゃない
仕事で使う以上経費になるのは当然
他の車がボロだと話が変わってくるなんてのは勝手な妄想で裁判所がそんな判断したと言うなら判例を示してね 普通は、税務署が面倒くさくてやらないような小さな黒やグレーをたくさんぶちこんでるもんだ
ほじくり返されたくないから、税務調査やられないようにおさえるもんだけどな
一度入れば、あっちも面倒くさくても小さいところもやるわけだし 事業用所得は350万だろ
一体何の話をしてるんだ
事業規模からして経費過剰だって話だろうに 経費にする方法は>>868のリンクに書いてあるじゃん 私用車が高級車ってところに判決文で触れてるからな
私用、事業用と区別がついてればいいだけなら、判決文には不要な箇所なんだよ 私用車が高級車なんてどこに書いてある?外国製の車としか書いてないし、外国製の車だからではなく
他に個人使用の車がある事を述べているに過ぎないよ 経費算入なんて金をケチるためにやっているのに
金がかかる争いにもっていくなんて本末転倒だ
一度やられたことがあるが、税務調査はやられるほうだって大変だぞ
あれを見せろこれを見せろ、このファイルは何だとか全く仕事にならない
あいつら勝手にいじくれないから、いちいちこっちが手伝わなきゃいけなくなる >>923
ベントレーやロールスロイスと具体名が出ている 手伝わなきゃいけないと思ってるからそうなるんだよ
見せるべき帳簿書類は法律で決まっていてそれ以外は見せる必要ない
税理士に丸投げすれば立ち会う必要すらないし
税務調査が大変とか言ってるのはそう言うレベルの税理士を使ってるって事 実際に体験してから言ったほうがいいんじゃないか
「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件」が開示義務になっているけど、
個人事業だと事業に関係するかどうかは見ないとわからないとずーっと押し問答することになるから 俺の経験では無理筋でも法律で認められたものなら節税する価値はあるよ
社会通念の感覚なんて人それぞれだしね
実際税務調査入られて3年分は否認更正されたけど
それ以前の十数年分は丸儲けだし
拗れて時間かかったのが良かったのか
その後また同じように申告しても税務調査来ないし
申告納税制度なんだから自分が正しいと思うように申告すればいいのよ
税務署の否認は税務署としてはそう思うと言うだけで裁判所の判決を得るまではどちらが正しいか分からないし
否認されても本税と多少の過少申告加算税と延滞税払うだけ、税務調査なければ丸儲け
元々難しいと思ってやった節税なら諦めもつきやすいでしょ
これ否認されたら過少申告加算税いくらになるかな?延滞税はいくらかな?って考えながらやってみるといいよ
確率数%の税務調査に怯えてやらないのはもったいないと思う
高級車を経費で落としてる金持ちなんて沢山いるよ
まあ税務署的には困った話だろうけど >>928
みないと分からないようなもんは帳簿書類ではないよ
そもそも任意だから拒否してもなお粘れば公務員職権濫用とか行政手続法違反だから指摘してやれば諦める
そもそも見る権利がないから 常にタクシー移動の俺には縁がない話だな
私用でも全額経費申告にしてるけど 大家で税務調査入られるなんてよっぽどだな
ノルマ用リストにのるからあとが面倒くさいぞ ノルマ用リストに入るのは時間かからないやつだけ
時間かかったらノルマ達成出来ないw 更正で仕事量3倍、異議申し立てで更に倍、審査請求で更に更に倍かかるらしい
つまり仕事量を考えても割りに合うようでなければ…
俺は税務調査入られたら税務署と徹底的にやりあう事を勧めるよ
相手の言うことを鵜呑みにして素直に修正申告なんかしたらそれこそ楽な調査先認定されてノルマ達成のために何度も調査受けることになる
ま、これは税理士先生の受け売りだけどね 税務署あがりのうちの税理士は、抵抗されると面子があるから意固地になると言ってる
常習には重加算税狙いのタイミング待ちしてる気がするがな
税理士は法人会は関係ない言うけど、周囲を見てると加入してるとやっぱり甘い
その時の署長によるのかもしれん 月イチの物件掃除のためにフェラーリ買うって無駄じゃね? 税務署上がりの税理士は会計を知らない、法律を読めない、申告書を書けない奴も多いみたいだしダメな奴の方が多いってさ
税務署と争いたくないからそう言う事を客に吹き込んで争いを避けてるだけだよ
争うだけの知識もないわけだしな
そんな税理士に頼んだら大損こくよ
交渉してちょっと得したように見せかけて実は払う必要のない税金払わされたりね >>939
俺もそう思う
税理士上がりはjきぶんの専門以外は素人よりたちが悪い >>938
>月イチの物件掃除のためにフェラーリ買うって無駄じゃね?
脱税と投機目的 仕事辞めちゃった…
満室でも15万しか残らないのに、なんか仕事する気が無くなった。 俺も手残り10だけどリタイアしたよ。10万あれば生活できるわ >>942
>>943
どこに住んでると、そんな余裕なこと言えるの?
オレは45万だけど、とても仕事は辞められない
かなりの部分を嫁が無駄使いしてるけど、それがなくても辞められない >>939
お前騙されているな
税理士は税務署の味方だよ 税理士は、ある世代では免除有りおかあるからな。
今60歳以上のやつらは、かなり簡単に資格を得ている。法律を知らないバカばっか。
逆に今の若いのは、全部勉強してる。 >>949
俺も同じ認識
仕方がない面もある
下手すると免許が危ない 税務署員の天下りの一つでもあるのか??
税金村に上納金を納めると甘くなる? 税理士は税務署からの天下りもあるし税理士法で税務署職員みたいなもの 税務署の裏金作り
https://gentosha-go.com/articles/-/23914
>OB税理士は公的な場では国税を悪く言わず、
>税務調査の立会いという非公式の場で調査官をけなし
>たり罵倒したりするという裏表の対応をすること
>が多いです。 >なお、試験問題を前バラシしている研修は、
>国税職員の税理士試験の免除要件になっている
>ものですから、実質的にOB税理士は前バラシの
>税理士試験を受けて合格証書を取得している
>ことになります。一般の税理士試験は前バラシ
>ではありませんから、極めて不公平です。 税理士は税務署の味方
目をつけられりゃ剥脱もありうるからね
その中でもOB税理士は話にならないのが多いと言う話
税理士の中でも5科目合格は優秀
その中でOB税理士なんかが開く勉強会に参加して内情や交渉を日々研究しているのがベスト
>>950は割といい指標 OB税理士はハズレが多いから気をつけなっちゅう話やね OB税理士もピンキリじゃないかな
相続税に特化した大きめの税理士事務所は国税局の上の方のOBを雇ってた
実際お世話になったけど、調査官も心なし恐縮しててやりにくそうな感じ、顔見知りだったみたいだし
被相続人の使途不明金なところは証明しようがないしいいだろーみたいな感じで追求されずにすぐ終わったし、名義預金も今考えるとヤバいんかなと思うところも大丈夫だった
まぁ調査官がヘボだったのかもしれんけど
田舎だからかな 税務署OBなら
税務署に一定期間勤務した場合は、「国税従事者の免除制度」によって税理士試験科目が一部免除されます。
この制度では、税務署に10〜15年間勤務すると税法の試験が免除され、
23年以上勤務して指定研修を修了すれば、会計学を含む全科目が免除されると定められています。 外資の土地取得制限を検討
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54637500R20C20A1SHA000/
外国資本による国内での土地取得を制限する検討を始めた。
現在、国内の土地は原則として誰でも取引できるが、安全保障の観点から、
一部の土地取引は監視を強める。水源地の森林などを含めて。 税理士のはずれって税務調査受けてみないと分からないんだよね
>>959
被相続人の使途不明金は税務署に立証責任があるから見つからなければどうしようもないし、見つかっても知らなかった相続財産が増えるだけ(多少税金も増えるが)だから相続人には得しかないのよ。
むしろ探してきて欲しいもの。被相続人の金の使い方なんて聞かれても大抵の人は「知らんがな」だし。
被相続人はギャンブル好きでしたとか、よく飲み屋に言ってたとか、旅行が好きで出掛けるたびに散財してたみたいだとか言われると調査官は困っちゃうってね。
名義預金も本人が管理してたかどうかなんて曖昧な部分だから答え方によっちゃ…
調査官がヘボって言うより普通に対応すればどうにもならないのよ。だって相続人は基本何もわからないんだから。 >で引用する癖がある例の一人が湧いてくると自演ばかりになる ヒキニートがネット知識を披露したいだけだからしょうがない 源泉徴収票が配られたから確定申告の準備を始めなきゃなあ
貧乏大家は自分でやる事が多いから面倒 参考にはなったけど出張旅費規定作ったり運転記録付けてる人いるの? 賃貸契約も打ち切るとか・・
新型肺炎、治癒後も再感染リスク 中国専門家
https://www.jiji.com/sp/article?k=2020013101249&g=int
中国では、春節(旧正月)連休が終わって都市に戻る労働者からの感染拡大を恐れ、
住宅の賃貸契約を打ち切る家主が出ている。 >>822
そもそもじきように必要かどうか争われる >>822
減価償却は2年の定率法なら100%だけど定率法使えるように届出が必要だと思う >>822
しょぼくても賃貸を法人でやる事をお勧めします 前にフェラーリを会社で落としてたフェラーリ王子だかが否認された件がありました
これを参考にするのが良いと思います
確か足場の会社かわむらとかでした KRHのフェラーリ経費否認の際の追徴課税額は3000万らしいやるもんじゃ無いわフェラーリ王子 事業者と個人的費用との区別は結構厳しいですよ徳井さんの衣服の件なんか重加算税ですよ
これについては平成25年に採決があって最近考え方が変わってますよ昔の判例は昔話ですよ気をつけて専門家と相談の上やらないと徳井さんのようになりますよ 税に専門家なんかいません
国税も税理士も会計士も弁護士も正解なんか分かりません
裁判して裁判官がどう判断するか
それだけです
ただ法律に詳しい税理士や弁護士なら
裁判になった時に勝つための準備の方法を教えてくれます
経費否認は事実認定の問題なので裁判所が認めやすい
事実の証拠を用意しておけばまず負けないのです
フェラーリが認められるかどうかは
証拠を用意するかどうかだけです
もちろん証拠の捏造はいけませんよ 未登録10年落ち中古輸入車の場合、国内初登録なので新車扱い、すなわち、減価償却期間は6年なのだろうか?
極力、長期間で償却したいのだが… 重加算税がいけるまで泳がせるはよくある
人事評価がまるで違うから、手間かかってもいけるならやる 馬鹿だねービビらせりゃ客が増えると思ったのかな
重加が確定してたらすぐ行くに決まってんだろ
来年再来年自分が担当できるかも分からないのに泳がせてどうすんだよw
泳がせて他のやつに手柄渡すとかありえんからw なんの妄想してるか知らんけど、よく読め 読んでそれなら重症だぞ >>987
民有地ってどっかのニュースに書いてあった
土砂災害危険区域内だが危険な兆候はなかったとのこと 崖の下半分くらいは古い擁壁みたいな処理がされてたが
上半分はガケのままになってたね
テレビで見た限りでは、今の建築基準法では有り得ない感じ 貧乏だから国税庁のサイトで確定申告を作ってるけど毎年同じところでつまづく
・減価償却で「月数」の入力を入れ忘れてエラー、エラーメッセージで「月数を入力せよ」とか表示してくれれば親切なのに
・住民税関係で「(税金を)自分で払う」と「(非課税の)10」は去年のままで入力済みになるけど、「金額」は(後から手書き入力でもいいので)入力しなくてもエラーにならない
今回特有のエラー
・2019年3月の入力で「令和1年3月」が何度やってもエラー、試しに「平成31年3月」で通ったw
おバカですみません >>982
税務署で聞いてきた。
製造年月基準で2年の減価償却でもいいし、新車登録扱いで6年の減価償却でも良い。
要は好きなように自分で決めてくれと言うことらしい。 相談してても税務調査があった時にやっぱり違いますと言うのが普通にあるんだよな 税務署の署員にしても人によって見解の相違ってのはあるからな
「◯月◯日に◯◯税務署の◯◯さんに相談したらそう言われました」とか説明できるようにしておくのが大事 説明してもその人のは間違いです正しくはこうですだもん
相談の意味って何?って感じ
せめて国税局からの書面の回答貰った方がいいよ
さすがに国税局の見解なら一税務署の署員は怯む >>994
相続税だけど一度目に色々教えてもらって安くなって、二度目の申告の時に更に安くなったよ
ってことは間違えてましたで高くなるのはあると思う 重加算税に持っていくには継続性が必要
要件満たすまで待ってるだけだ 継続してたって勘違いや間違いだったら重加算税は無理だけど このスレッドは1000を超えました。
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