つか、役所で教えてくれるのって、固定資産税路線価か、それをもとに一定の率で割り戻しただけの額じゃないの?
公示地価自体は決まったポイントごとにしか設定されていないから、全敷地について出してるわけでもなく。
固定資産税路線価は公示地価相当額より低めなので、それを元に価格交渉してもバカかと思われるだけ。
なので、値引きの根拠で使うんなら、一定の率で割り戻すわけだが、その率は明確に決まっているわけではない。
路線価についての一般的目安は固定資産税は0.7、相続税は0.8といわれているけど、必ずしもそれが現状を反映しているわけではない。
まあ、とはいえ、指値の根拠にするなら0.7で割り戻して算出しておけば、少なくとも仲介業者の理解はえやすいはず。

(例)固定資産税路線価70,000円で200平米の土地が2500万で出ている場合。

公示地価相当額に割り戻すと、平米あたり10万円。
200平米だと2000万円。
この場合、500万円の値引き交渉の根拠になる。