0216実習生さん垢版 | 大砲2017/12/12(火) 13:13:47.78ID:Gp97EUYJ 万引き程度なら、起訴猶予か略式で罰金刑だろ それなら、禁固以上の刑ではないから免許は失効しない 罰金刑は罰金払えば、それで刑は終了だから、問題は無い (履歴書の賞罰に書かなくても、法的には虚偽申告にはあたらない) 制度がそうなっている以上、仕方のないことだ