万引き程度なら、起訴猶予か略式で罰金刑だろ
それなら、禁固以上の刑ではないから免許は失効しない
罰金刑は罰金払えば、それで刑は終了だから、問題は無い
(履歴書の賞罰に書かなくても、法的には虚偽申告にはあたらない)

制度がそうなっている以上、仕方のないことだ