(施主の)家を建てる予定の人が集まるスレ 127軒目
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>>755
> 地主とかに聞ける人は良い所押さえちゃってるよ
それは 「予約」
契約とは到底呼べない
> 現場で監督か偉い人が直感で区画してるとでも思ってるの?図面て知ってる?
造成完了そて区画区分してはじめて測量してコンマレベルの土地広さがわかる
適当ではできない
そして正確な土地の属性が契約を完了させるのに必要
値段も不明だと住宅ローンでさえ下りませんよ? >>755
> 工事が始まる数ヶ月、デカい所なら数年前から図面できてるよ
それは造成図面では? 区画割りはもっと後でしょ
予約販売したとしても、やはり契約は無理 >>758
そのページのどこに 「契約」 の文字が? お?
いつもの人がまた言い掛かりつけてるのか?
おっと失礼
こちらも疑心暗鬼になってるわw >>749
>>755 の内容の大きな矛盾
これは 「いつもの人」
捏造まがいのやつ >>759
広告に掲載されることなく、人目に触れることもなく、予約・成約になる物件がどれだけ多いことか。希望地域の地元不動産には必ず声をかけておくことをおすすめします。
成約って
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/1144533951/
調べないなら調べて差し上げます >>762
>>763
「成約」 と 「契約」 は違う
知らないの? >>764
もっとurl貼ろうか?
もうちょっと、そこのページだけでもいいから読んでくれると手間が省けるんだけど >>765
だから契約と予約とかは違うから、何度言えばいいのか?
契約もしないで、住宅ローンの本審査すら臨めない 自分の嘘って何だ?
あれ?
もしかして>>766=>>767か? だからさ
誰でも疑って言い掛かりつけるのはいい加減やめなよ
ついでに検索したから読んでくれ
https://www.athome.co.jp/amp/contents/words/term_1738/
納得したら>>749に謝っときなよ
そろそろ自分の性質も自覚しておいた方が良いぞ
もう出てくんなよな 造成工事完了前でも開発許可が下りていれば販売して契約もできるよ >>764
>>762に
成約とはそもそも、契約の成立を意味します。
つまり、契約書を作成し、双方が署名押印した時点で成立ということ
全く読んで無くて草生える
そのレスの後で意味知ってる?とか恥ずかしすぎるだろ >>770,771
頭大丈夫?
そこでは
「造成中または工事中の段階で販売することは、原則的に禁止されている(法第32条の2本文)。」
>>749 のフォローになってるどころか、全否定してるよ
造成中の販売は禁止、 わかる?
>>773 も病気か? >>774
しかし、造成中の宅地の分譲や、工事中の建物の分譲がまったく行なえないことになっては不動産実務上、非常に不便であることは明らかである。
そこで、法第33条の2第2号では、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」を講じることを要件として、未完成物件の売買を許すこととした。
具体的には、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」が行なわれている未完成物件については、造成中・工事中であっても、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよいこととした。
最後まで読めってw 建物ないのに契約されまくる分譲マンションどうすんのって話だわな 分譲マンションなんて完成前に販売するのが普通だけど >>775
> 未完成物件については、造成中・工事中であっても、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよいこととした。
はいはい、例外中の例外ですね
なんか具体例とかある?
こんな感じの分譲
https://bosoii.net/westvilla-nishioowada/
とかも、ちゃんと区割りが決定して土地の広さなどが確定してから
「契約」するから、全部が 「予約」 ってなってる
しっかりと測量しないと例えば 235.76m2 71.32坪 って出ないから
登記とかできないし、その 「売買契約(予約を含む)を締結してよいこととした。」は
手付金おいて、ここを「予約しまーす」ってくらいでしょ
広さも確定しないで購入金額決まらないからね >>778
完全に敗北してるから恥かいてるよ
もう帰れば? >>779
あのーマンションは最初から設計図があるから
建設前でも分譲の広さなどがわかるんですけど?
戸建て販売はそれ無理でしょ? www
ソース出してよ、おれは調べるの面倒だし >>749
面倒くさいなぁ
> 開発前の大型分譲地(200区画↑)で、去年契約済で着工待ちしてるんだが
>>752
> 見た目はショベルいっぱいで造成中の現場です
まだ造成中の山林を契約したんでしょ? どうやって? w
まだ造成中でいったいいつ正式契約できんのさ? w >>749
だいたい街の完成しないで、どの土地がいいとかわかんの? ww
雰囲気で選ぶ? 意味がわからない 自分でも完敗してるのをわかっているのに
恥ずかしいやつ >>761
待て待てw 別人っしょ >>749は俺だが>>755は俺じゃない
ちなみに土地契約(契約?成約?素人なので細かい言葉わからん)の時、実際に土地ができると平米はプラマイ5%だか10%だか上下する事があると言われたよ
それは造成中の分譲区の場合はいつも飲んでくれだとさ
法律詳しくないが、「造成中でも販売可能」の根拠を貼ってくれた人達ありがとう
ちゃんと法律の文章あるんだね
営業マンの言う通りの情報しか知らんかった
ちなみにローンは仮審査だけハウスメーカーに求められたよ
仮審査に通ったら間取り打合せに入れた >>784
まあ、人それぞれじゃない?
自分なら南玄関ってとこは外したくないなぁ。
賃貸マンションの時,北玄関が寒かったから。 だいたい書き込みの雰囲気で「あ、こいついつもの罵倒だな?」ってわかるじゃん?
そしたらいくらレスバの途中でももうそれ以上相手にしないことだと思うんだよ
いくらID真っ赤にして連投していてもそっとNG IDに登録して構わないこと
それがこのスレにいる罵倒以外が取るべき行動 >>786
さようなら
アディオス
グッバイ
永遠の嘘つき殿 >>790
敗北宣言ですか?
造成工事完了前に契約できないソース出せば? >>792
逆 逆
造成中に契約したソースを出さないと
おれはそんなの超レアケースだって言ってるだから
ソースも厳しいわ
なぁ、造成中に契約するソース出して! >>792
不動産会社とつきあってるけど、区画割済の土地も
測量が甘くてなんども測り直してるから
ちゃんと登記するのに、それではダメだってさ
だから造成中に契約なんて想像もしないよ
ソースよろしく >>793
契約できるソースは>>775に出てるから契約を禁止してるソースを早く貼れよ >>795
条項じゃないって
>>749 が証拠させばいいじゃん
疑惑は自分で晴らしなよ
契約内容でも書けばいいし、その分譲のウェブページくらいあるだろ
募集中なら
こんなの
https://bosoii.net/westvilla-nishioowada/ >>794
宅地造成前 契約
これで検索したらソースは山ほど出てくるから >>795
> 造成中の宅地の分譲や、工事中の建物の分譲がまったく行なえないことになっては不動産実務上、非常に不便であることは明らかである。
これ、ほとんどはマンション救済じゃね?
造成中でも契約事務はやっていいけど、確定できないでしょ 造成中 土地 契約 でググれば幾らでも出てきたよ。
普通に行われている事がよく分かる。 >>801
そのソース読んでる?
契約することに問題は無いって書いてあるんだけど >>801
大丈夫って書いてあるように読めるけど? >>801
自分で負けたことわかってるんだろ?
早く認めてラクになりな >>803
成約=契約の成立ですよ?
>住宅用の土地購入だったのですが、土地がまだ未完成の状態で契約する形になりました。
とも書いてあるよ? いやいやテーマは一般論じゃなく
>>749 が本当かどうかだからな
「去年契約済で着工待ちしてるんだが」
これって設計も終わってるとしか取れないよ
土地も出来てないのに、地盤調査もまだだろうし
なんで着工待ち?
説明を 成約の意味すら分かってないバカだったのか
どおりで話にならんわ これじゃない?
宅地建物取引業者が、未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは、一般消費者を保護するための措置である(宅地建物取引業法第33条の2)。
1.概要
宅地建物取引業者が自ら売主になって、未完成の宅地または建物を、造成中または工事中の段階で販売することは、原則的に禁止されている(法第32条の2本文)。これは、売買取引に精通していない一般の買主を保護するための規定である。
2.未完成物件の売買が許される場合
しかし、造成中の宅地の分譲や、工事中の建物の分譲がまったく行なえないことになっては不動産実務上、非常に不便であることは明らかである。
そこで、法第33条の2第2号では、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」を講じることを要件として、未完成物件の売買を許すこととした。
具体的には、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」が行なわれている未完成物件については、造成中・工事中であっても、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよいこととした。
ここで「未完成物件に関する手付金等の保全措置」とは、法第41条第1項に規定されている「工事完了前の売買に係る手付金等の保全措置」のことである。
これは、工事完了前に買主が交付する手付金等について、銀行が保証し(保証委託契約)または保険会社が保証保険を付する(保証保険契約)という保全措置である。
3.手付金等保全措置が不要な未完成物件の場合
なお、手付金等の額が代金の5%以下でかつ1,000万円以下であれば、法第41条第1項の「工事完了前の売買に係る手付金等の保全措置」を講じなくてよいとされている。
このような手付金等保全措置が不要な未完成物件については、手付金等保全措置を行なわないままで、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよい、とされている。
4.適用範囲
この「未完成物件の売買の制限」(法第33条の2)は、消費者を保護するための規定である。
従って、宅地建物取引業者同士の売買については、未完成物件であっても、手付金等保全措置をまったく講じないで売買することができる(法第78条第2項)。 元々は >>749 が奇妙で突っ込んだわけで
造成中の土地で着工待ちってのが強烈な違和感なわけね
まともに契約もまだで着工待てる?
最初の支払いすらあるのに 不動産って早い者勝ちなのよね
先に買おうかなって人がいても、後から買うって人が来たらその人に売る
だから予約済とかなってても実際には契約は終わってる >>813
それは「契約」でなく手付っていうんだよ
ようは予約な >>819
お前以外全員、契約できる。って確定してるよ >>817
>>749は最初から「契約した」と明記してるけど? >>822
予約って言ってんのは発狂してるおっさんね
時系列読んで
IDで照らせばわかるよ、面倒くさいけどw >>821
>>822
749 も
ごめんね、あんたら(1人だろ)負けだから
これの
http://hk-house.jp/publics/index/1000009/
「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅建業者が買主に説明しなければならない事項をいいます。
登記簿記載の事項
都市計画法・建築基準法等の制限
代金授受の方法
契約解除
上記に関する事項などがあります。
いいかい、ちゃんと登記してない土地は今は必須で、やらないと法律違反の
「重要事項の説明義務」 に違反するからね
だから登記してない土地はこれはできないので全然 正式契約 じゃなんだよ
わかった
俺の勝ちね w >>749です
議論の方向が全然生産的じゃないので、ここまで情報出ても納得できない人はそれでいいです
>>809
素人だから正確な言葉じゃなかったらすまないね
契約だか成約だか手付だかの正確な言葉まで覚えてないよ
間違いなく言えるのは、造成中の大型分譲区を営業マンに進められて、そこのA-〇〇って区画は契約書を交わしてる
それをもって銀行の仮審査も通ってるし、間取り打合せももう終わって着工待ちだよ
請負契約ももう済んだ
地盤調査は開発中にやってたよ、もう開発は住んでて市区町村のサイトにも許可一覧に載ってる >>825
みんなはちゃんと本当のことと理解してるから
キチガイが一人暴れてるだけ >>830
目あるの?
これの
http://hk-house.jp/publics/index/1000009/
「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅建業者が買主に説明しなければならない事項をいいます。 同じように検索した情報も馬鹿だと意味を把握できないけど、
自分から意味をすぐ理解できるから論破可能
馬鹿は所詮、馬鹿
敵ではない >>824
重要事項説明書には
宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等 (対象不動産が未完成物件または新規物件のとき)
という項目があるようですよ?
造成中の契約が存在することに疑いは無いとおもうんですが?
>ごめんね、あんたら(1人だろ)負けだから
気持ち悪い妄想はやめて下さいよ。 >>832
宅地造成前に契約できないソースを出して >>833
まだ理解しないのかよww
契約には重要事項説明っていう法で定めた決まりがあって
造成中の土地は登記はできないから、登記簿を前にした
重要事項説明ができない、つまり正式契約じゃないってこと
予約レベルってことだ
マジでアホだな >>834
土地は定まらないでどうやって登記をするんだよ??
ってこと 個人的にはどっちでもいい。
早くおだやかなスレに戻ってほしい。
不動産屋も、柄悪そう。素人相手に言われてもね。
こんなところでは買いたくない。
口悪いのは表に出ちゃうから気をつけてね。 >>838
これかな?
https://www.odakyu-chukai.com/sell/column/article20/
売買対象となる土地・建物などの面積に関する規定が定められています。土地は、登記事項証明書(登記簿)に記載されている土地面積を取引対象とする方法と、実際に測量をおこない得られた実測面積を取引対象に用いる方法があります。
さらに、不動産売買契約締結後に測量を行う場合には、登記事項証明書(登記簿)に記載された面積と差異が生じた面積増減分について、別途売買代金の清算をおこなう場合と実測面積に差異が生じたとしても清算をおこなわない場合など事前に契約条件をすりあわせた上で、契約条文に規定します。 >>841
そこにも
不動産売買契約の流れ ってとこに
・土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報
・測量図・建物図面・建築協定書
ってあって登記済で測量済でないと契約できなってことだ
まざ造成中の土地が測量できるわけがない
はい、論破! 完全勝利 ID:cbs6HfiI00808
ID:MBscSXeF0
ID:6YcHgJ7jM
1人の基地外 w >>843
しつこいよ
そこにも
「土地については測量によって得られた面積とします。」
って記載されてる
負けを認めなよ、いい加減ね >>844
勝ったのは分かったから、笑。
それを一人だと断定する理由は???
誰構わず噛み付くのは、ちょっと統合失調症の気があるよ。 >>845
>土地の売買代金は、多くの場合地積をもとに算出されます。地積については@売買契約締結後、残代金支払日までに測量をおこない、その実測面積をもって地積とする方法、A売買契約締結時にすでにおこなわれた測量による実測面積をもって地積とし、売買代金を契約時に決めた金額に固定する方法、B測量の有無にかかわらず、登記簿面積をもって地積とし、売買代金は契約時に決めた金額に固定する方法(公募売買という)の3つがあります。
これの@ですね。
>>844
違うってば。 >>847
何、ID転がしが言ってんだよ
バレてないとでも思ってんのかよw >>848
そうですか失礼しました
って言う
どっちにしろ >>499 は嘘
造成中の土地で契約までして、設計段階なんて有り得ない
じゃーな >>849
ID転がし??
よく分からないけど、それが一人と証明できるものは? アタマが悪くて一人だけ話が噛み合わないキチガイは完全に敗北して逃げたようです。 それは5chの口論だから証明とか違う
>>749 が最大のテーマだからな
もういいよ、勝手にどーぞ
論破できて満足だし >>853
造成中契約とかで内容で掛かってこいよ
再論破できるならな
逃げも隠れもしてないし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています