審判規則の一部変更

<1>審判委員 第4条 審判委員は、力士の立ち合いが成立する前に、相撲が取れる状態ではないと認めた場合には、協議の上で当該力士を不戦敗とすることができる。
(第4条が加わり、以下条文が繰り下がり合計13条となる)

<2>禁じ手反則 第3条 
1.(変更前)後立褌のみをつかんだ時は、行司の注意により、とりかえねばならない。

(変更後)後立褌のみをつかんだ時は、行司の注意により、離さなければならない。


2つ目がよく分かりません。どうゆう意味の変更なのか誰か教えてくれますか?