法学質問・法律相談Part.4
法律に関係あればどんな質問・相談もござれなスレです。 テンプレ使えだのなんだの言いません! 書けるだけ情報を出して、足りないって言われたら追加すれば大丈夫! ※説明や前提で答えが大きく変わる分野であることはご承知ください ・回答する方へ 複雑な問題は弁護士に聞けばいいというのは前提なので、弁護士を勧めるならその理由も教えてあげよう。 煽らず優しく。法律は煽ったり貶したりしてもマイナスにしかなりません。 前スレ 法学質問・法律相談Part.3 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1701631263/ >>297 あまりにもチャチィなこと書いてたもんでな なんで言語障害が法律相談のスレに来たんだか 加害者に甘い法律はどういう意図なのか? 加害者を守って何になる 何かの間違いを防ぐため? カルテの証拠保全を自分で行う方法を詳しく教えて下さい。費用についても教えて下さい。あと、カメラマンとかSE って自分で用意して同行させないと行けないんですか? >>300 証拠保全は本人ではまず無理だよ かりにできたとしても カルテを読解して法的に構成するとなると弁護士や協力医師がいないとまず無理でしょ すぐにばれるような嘘を裁判でつく弁護ってなにをしたいんだろうな 時間稼ぎする意味が実費狙い以外にわからん 身内が県外の相手を訴える事になり5月に第一回期日があります 検索すると第一回期日は答弁書を提出していれば出席しなくても問題無いと出て来ましたが 県外で行われる裁判の第一回期日に被告が出席しない率ってどんな感じなのでしょうか? また、二回目以降は心証が悪くなる可能性もあるけど手続きを取れば欠席する事も可能って感じなのでしょうか? >>303 前者について 率なんて内容や距離で変わるから情報なしで出せるもんじゃない 東京と神奈川ならほぼ県内と変わらないでしょ 後者はその通り 弁論準備手続なら電話でも参加できるし、弁護士に代理を頼むことも出来る 場合にもよるけど存在している制度を使うわけだから心象が悪くなるわけでもない 相手の反論読み返してても笑う なんでそんな暴言吐いたのかわかんないけどなんかされたから怒ってやったんだろう ってちゃんと弁護しろよw >>303 県外県内に関わらず、被告側が弁護士委任してる場合、殆ど出頭せんで。 >>304 ,306 そうなんですね もし来た場合、家に来て顔を合わせる事になりそうで嫌だなと心配していたのですが 可能性としては低そうですね 訴えてる相手が急に家に来る意味がわからんわ >>299 例えば? それぞれ理由があったりするもんよ >>308 訴えてるのは私ではなく私の身内で、相手のことは私も知っているのですが 訴える事を強く勧めたのは私なので家に来て直接文句を言われるんじゃないかって思ってました 始め電話で怒鳴り散らかされてそれ以降無視し続けてるので >>309 主語がなくてわからんよ 訴えた相手が押し入ってくるという意味なら警察に言うべき話で法律の問題ではないし、別の話になる そもそもその問題についてあなたが不誠実な対応をしたのが原因ならそこをちゃんと説得すべき 裁判官から本人の話を聞かせろって言われでもしない限り弁護士が行けばいいだけ 怒鳴ってくるような嫌がらせの加害者というのは裁判中だろうと嫌がらせを続けてくるので、弁護士つけてようが乗り込んでくることはある うちも相手方が庭へ入って置き配パクってったしな >>310 私が不誠実な事をしたのではなく、相手が逆ギレして 「お前が入れ知恵しなければ(詐欺行為が)バレなかったのにふざけたことしやがって」 と理不尽な事を私に言い続けて来たので無視し続けたまでです 私の所へ来た時は警察に相談するって考えがありませんでした。 もし来た時は玄関を開けず警察を呼ぶ事にします 日本の裁判システムと判例について教えてください こういう判例があるから 日本の裁判システムと判例について教えてください こういう判例があるからこうだ、みたいな話をよく聞きますが、 最高裁とは言え、たかが1人の裁判官の考えがそのまま法律かのように扱われることに違和感があります。 その後の判決との平等性のために先例が重視される理屈はわかりますが、「最初の1人の判断」が重すぎませんか? 英米などのコモンローは初期の頃に色んな判決が出たりもしたんでしょうが、積み重ねがなくなった今(日本では)一歩目が重大すぎる気がします。 >>316 最高裁では裁判官が単独で審理・裁判することはないよ 小法廷で5人(最高裁長官の属する小法廷は4人)の判断 そして、過去の最高裁判例を覆すときは大法廷(15人)で審理・裁判しなければならないことになっている したがって前提がそもそも誤っている 馬鹿げた質問だと思いますが回答お願い致します 傷害罪というのは、 うずくまってる人を見てみぬふりして介抱せずにその場を離れる という行為にも適用されるのでしょうか? ちなみに傷害罪で被害届けを出すと言ってる馬鹿女は、友人の元同棲相手です。 友人、私を相手に被害届を出せると警察に確認したと言ってました。 ちなみにこいつは窃盗癖、虚言癖があります。 ちなみにうずくまってる理由も友人や私がどうこうしたわけではありません。 ましてや俺はその日が初対面で、喋ってすらいません。友達もすでに別れています。 >>316 裁判で弁護士が過去にこういう判例があるんだからこの裁判もこういう判決を出すべきだ とか言っても裁判官がハイとか言うわけではないよ >>320 その判例が本件に妥当しない理由がない限りハイというのがルールだよ。 >>318 不作為が罪になるのは、状況や関係性から作為義務が生じていると言える場合に限る。そこの部分を警察に都合のよいように説明してたら、警察が被害届出せると答える可能性はある。 >>316 判決文を受け取ってみるとわかるが判例を根拠に判決文が書かれていない。裁判の内容に基づいて書かれてる。 >>317 あーーー納得しました 最高裁の判決はそもそも複数人で会議して出したモノなんですね ありがとうございます >>320 ,323 全く同じケースはないでしょうからそりゃそうですけど、ミクロの部分では「こういう判例があるからこう」というのはありますよね >>322 そもそも手も触れてないのに傷害罪って成立することあるんですか? 重病で苦しんでる子供を放置して出掛けるとかは保護者責任なんちゃらで罪になるのは知ってますが。 >>325 あるよ 例えば被害者を騙して落とし穴へ誘導する行為 不作為の傷害は 例えば幼児が階段から転落するのを止めないこと ただ不作による傷害が成立するには行為者が保証人的地位にあることが必要 保障人的地位とは要するに作為(結果の発生の防止)を法的に期待されている地位ということ 具体的には法令(親子や夫婦など)・契約(医師など)・条理(交通事故の加害者など)などに基づいて決まる ただ >>318 の事案では そもそも 行為者が作為しなかったから被害者に傷害結果が生じたのかという点で疑問があるし かりにそのような事実があったとしても 行為者は被害者とは赤の他人なので保障人的地位にあるとはいえないので およそ傷害罪は成立し得ないだろう >>324 判決文に、過去の判例に基づいて判断されたとは書かれない。弁護士は受任する時に過去の判例を持ち出して、おおよそこんな判断になるであろうとは伝えてくるが、同じ状況はないので、実際にやってみないとわからない部分もある。 検察相手の刑事と民事では全く違うので裁判をやってみないとわからない部分はどうしてもある。 >>321 主張に反対しないと認めたと裁判官が判断するのは 証拠も判例も一緒だよ >>326 ありがとうございます。安心しました。 友達の引っ越しの手伝いをしていたら、その馬鹿女がタクシーで帰ってきて、友達と顔を合わせたくなかったのか、ずっとうずくまってました。 俺達は普通にスルーしてその場を離れたんですが、今になって、あれは傷害罪にあたるから被害届出すと騒いでるみたいです。 ほんと、生きてる価値のないゴミっているんですね。 そもそもなんで面識のない俺まで加害者扱いなのかマジで分かりません。 示談金目当てなのか、逆に訴えてやりたいですよ。 NHK受信契約裁判の判例検索に関する質問です。 屋外アンテナがない、または撤去済みの家の宅内にチューナー内蔵テレビを置いた場合の受信契約義務の有無 を調べています。 https://www.youtube.com/watch?v=oh43QcZiFO4&t=895s この動画の14分55秒から、 アンテナがない、もしくは、テレビがない場合は どちらかがない場合は契約しなくていいっていう裁判例があるんです と言ってます。可能性としては @そんな判例はなく、この人のフカシである。 A判例はある のいずれかですが、Aと仮定して、 ・国会図書館の検索端末で判例検索 → 見つからず ・司書にレファレンス → 検索端末でなければ文献を調べてと言われる ・上記動画で質問コメント → 無視される など八方手を尽くしましたが、判例が書いてある文献にたどり着けませんでした。 あとできることといったら、最高裁判所図書館にある端末で検索するか、そこの司書に尋ねるしか思いつきません。 私が取るべき行動は、以下A~Cのうちどれですか? A 最高裁判所図書館に行く B 最高裁判所図書館に行っても無駄。国会図書館新館3階の蔵書をブルートフォースアタック C 仕方がないので、ないという前提で債務不存在確認訴訟を起こす(車輪の再発明?) D その他 >>331 普通というか慣例として、"判例" というのは最高裁の判決のことで、"裁判例" というのは高裁以下の判決のこととして使われる。 この人のソースを辿るか、別ルートからそういう裁判例がないか探すしかない。 すみません、どなたか相続に詳しい方おねがいします。 12年前に兄が亡くなり、その娘と息子が母親が独居するため名義変更をしていなかったのですが 先ごろ法律が変わり名義を変更しなければならなくなり、娘のほうが法定相続分の売却で合意しろと言ってるようです。 まだ独居の母親は生存中で介護施設に入るために家を売ることにしたのですが息子が取り分が多くないために母親の死後に相続したいと言ってます。 それって可能なのでしょうか? 何についての名義変更の話? 母親というのは兄とあなたの母? 兄の妻? もうちょっと整理してくれ わかりづらいですね。兄というのは50代で亡くなった私の兄のことで、財産は土地しかありません。 その妻(A)vs その娘(B)vs 息子(C)の三人が兄の土地の取り分で争ってるんです。 遺産分割を急いでいるのがAとBで、Cは法定相続分が少ないので様子見したいと言ってます。 どうにか円満解決してもらいたいので、私が1/3ずつ均等に分けるよう提案したのですがABが納得しません。 1 AとBが始めようとしている遺産分割協議の開始時期を遅らせることはできるのでしょうか? 2 Cの取り分は法定相続分しか無いのでしょうか? 3 もし私の1/3の提案にCが納得すれば遺産分割協議で和解案として強制的に決定されますか? 4 今後遺産分割協議が決裂した場合は法定相続分で決まるのでしょうか? GW中なので無料法律相談が無く、どうしていいものか悩んでおります。よろしくお願いいたします。 >>336 遺言書及び相続欠格事由無き場合A(妻)の法定相続分は¹/₂,B(子)とC(子)の法定相続分は各々¹/₄ずつです 貴殿のケースでは民法の規定により12年前に被相続人(兄)が他界されてるようですので>>337 の配分で既に相続が完了していますよ(民915,920,921等を参照してください) >>338 解り難いので訂正 貴殿のケースでは12年前に被相続人(兄)が他界されてるようですので民法の規定により>>337 の配分で既に相続が完了しています(民915,920,921等を参照してください) もし何らかの理由で事後の協議により各々の持ち分を変更されるのであれば法定相続分以外の部分については売買又は贈与による所有権移転となりましょう あれ、相談者さん飛んじゃったかw ま、いいかww ともかくまず法定相続分の二分の1(妻),四分の1(娘),四分の1(息子)で相続を原因とする所有権移転登記を6月中までにする必要があります 怠ると罰則に処せられます 持ち分変更の話し合いや変更手続きはそれからです >>336 要するに、母親に現金を渡すと使ってしまうから家のままにしておきたいってこと? 母親が死んだらその財産も半分にして相続するんだから息子からしたら一緒じゃないの? 1. しなきゃいけない 2. 他の人が譲らなければそれはそう 3. 強制的とは? そんなわけない 4. そのための法律だからね 今年の4月から労働条件明示のルールが変更されたようですが、これとこれに関連して質問です。 ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html @有期契約について、求人や契約時に有期である旨が記載されていない場合どうなるんでしょう 契約更新の通知すらない場合です A無期転換について、有期契約で条件を満たせば申請できますが、前述の最初に契約期間を定めない場合、それでも条件さえ満たせば権利は発生しますか Bアルバイトで社会保険に入れてもらえてなくても、無期転換の条件は満たしますか C現状就業規則にこの改正についての変更点が反映されていないんですが、いつまでに更新しないといけないというルールはありますか D就業場所について、出向などで色々な所に行くことがあるんですが、これはやむを得ない事情がなくても断れるなら記載する義務はないんでしょうか 業務命令で強制するなら記載が必要、又は選択できても可能性があるなら記載が必要、のどちらでしょうか。 よろしくお願いします。 5ちゃんねる掲示板でネットWatchされてる人物(原告)が投稿者(被告)に対して誹謗中傷の書込み1件について損害賠償請求する訴訟がありました。 被告へ賠償金支払い判決が言渡されたのですが、係争中に被告が提出していた上申書は、原告の過去の素行不良を書き連ねた内容であった事が、事件記録を閲覧した第三者の報告から判明しました。 その後、別の者が事件記録を閲覧しに行ったのですが、控訴となった為、現在は閲覧不可になっています。 控訴したのが原告なのか被告なのかは不明な状況なのですが、原告が控訴したと仮定した場合の質問を以下のとおりさせて頂きますので宜しくお願いします。 1、上申書の内容を原告が知り得るのはいつの時点なのでしょうか?係争中それとも判決後? 2、『第一審判決はネット書込み1件のみを争ったものであり、上申書による新たな誹謗中傷は考慮されていない。よって不服とし控訴する』というのは有る得るのでしょうか? >>344 その「上申書」が主張に関わる書面なら被告にも直送されているはず。 かりに被告に直送されていないとしたら、裁判所はその書面を、いわゆる第3分類書面として事実上裁判記録に綴られているだけで主張書面ではない、裁判所に対する「お手紙」扱いとしているのだろう。だとすると、上申書が当該訴訟に与える法的意味はほとんどない。 したがって、被告がそれを知るには訴訟記録を閲覧しないと知り得ないはず。 本件訴訟は被告のネット書込み1件の名誉毀損?該当性だけが訴訟物となっている したがって、上申書による被告に対する誹謗中傷がかりに成立し得るとしてもそれは別個の事件なので控訴理由には該当しない 被告がそれを争いたければ別途訴訟を起こすなりすべきということになる (ただ訴訟活動が名誉毀損になるかは、憲法上の裁判を受ける権利と絡む問題だから難しい問題になる) >>342 (1)使用者が労働条件明示に違反した場合、労働者は即時解除権を取得するが、有期である旨が記載されていないだけで当然に期間の定めのない労働契約になるわけではない。 当事者がどういう労働契約を締結していたかという契約の解釈問題となる。例えば使用者が「期間の定めなし」と(虚偽の)労働条件明示をして、これを信じた労働者が採用され、実際に契約更新手続も存在しなかったというような事実が積み重なれば、実際には期間の定めのない労働契約が締結されていたと解釈される可能性はある。 (2)契約期間の定めがない労働契約と解釈できるならそもそも転換する必要はない。期間の定めがうやむやだが、実態として有期雇用契約と解釈されるのなら条件を満たせば無期転換権は生ずるだろう。 (3)社会保険加入の有無は関係ないはず。 (4)労働条件の明示は労基法マターだから就業規則が変更されているか否かに関係なく使用者は労働条件の明示義務を負担する。労働基準監督署による行政指導の対象となる。 (5)は? read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる