法学質問・法律相談Part.4
法律に関係あればどんな質問・相談もござれなスレです。
テンプレ使えだのなんだの言いません! 書けるだけ情報を出して、足りないって言われたら追加すれば大丈夫!
※説明や前提で答えが大きく変わる分野であることはご承知ください
・回答する方へ
複雑な問題は弁護士に聞けばいいというのは前提なので、弁護士を勧めるならその理由も教えてあげよう。
煽らず優しく。法律は煽ったり貶したりしてもマイナスにしかなりません。
前スレ
法学質問・法律相談Part.3
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1701631263/ >>192
ここにもいた
こういうスレでネタは悪質です 水原一平が違法ギャンブルで作った借金は、すでに払った分は返ってこない(不法原因給付)、未払い分については返さなくていい(公序良俗)、大谷への返済義務はある……で合ってますか? >>197
アメリカ法の問題なのでよくわからないが、
日本法で考えると、
胴元は水原による支払が大谷の銀行口座からの支払であるので
大谷のフトコロから出ていることについて悪意重過失あると思われる
したがって、騙取金銭による支払として、
大谷から胴元に対し不当利得返還請求をすることが可能ではないか >>198
つまり大谷が善意無過失なら一平と胴元の両方に法定利率を掛けた額の返還請求ができるということですか?
だけど一平には現存利益がないから胴元にしか返還請求できない?
あくまでも日本の法律の場合です 現存利益は関係ない
一平は資産がないから大谷が一平に請求しても回収できないので
事実上胴元にしか請求しないというだけ
法的には大谷は一平にも請求できる 1種類しか刑の種類の規定がないものは特に何と言いますか? 法定後見人となっている弁護士が総額3000万円の不当利得返還請求の裁判を起こして勝ったとします
1000万円 or 3000万円回収出来た時の報酬、勝っても回収出来なかった場合の報酬は幾ら位になるのでしょうか?
一般的に弁護士に払う着手金、報酬金
後見人としての付加報酬
の全てが掛かってくるのでしょうか?
ざっくりとした数字で良いので知りたいです 後見人としての報酬だけかかる
裁判所が報酬額を決めるので法外な金額にはならないはず 近所のスーパーなのですが、毎週木曜(11日)に入るチラシに
「月曜と水曜はライン会員5%引きクーポン配布!」
と書かれています。
しかし、日曜の夕方になると
「緊急開催決定!4/15(月)にLINE画面ご提示で5%OFF!」
などと送られてきます。
どう見ても緊急開催ではありませんが、これって有利誤認などになりませんか?
緊急という謳い文句は著しく有利ではないのでセーフなのでしょうか? >>202
日弁連の旧報酬基準に基づき経済的利益の15%程度は後見人報酬が認められると考えられるで >>206
セコい気がしますがこれくらいの嘘はセーフなんですね
ありがとうございました 父が遺産分割した金を、
叔父に振り込む場合に、
叔父が銀行口座持ってなくて、
他人の口座を指定してきた場合、
そこに振り込んだら決済完了となるのかな PayPayカードの利用可能限度額が告知なしに下げられていたと一部で話題になってます。うちも300万から100万に下がってました。
あした大きな買い物をしようと思っていたので困ります…ということもありえますよね?
そこで質問なのですが、事前告知なしに枠を下げるのは法的に許されることなんでしょうか?
金融系の会社だから確認してそうですけど、納得いかないです。 >>211
もちろん規約には「告知なしに減額することがある」というようなことが書いてあります。
規約に書いてあっても法的に許されないこともある認識なのですが、この場合は突然の不利益変更でも許されると言うことでしょうか? >>212
まあ法的には契約書に書いてあるならそれを以て事前の告知(双方了承済み)と捉えられるね >>213
そんなわかりやすいことはしないでしょうから契約としての規約違反ではないというのは当然でして、
どこまでなら強行法規に反していないのか、その根拠になりそうな法律を聞きたいのですが… >>214
それ具体的な線引きは難しいよ
例えばカード取引が民90のような公序良俗違反とでもされれば争点と出来るかもしれないがPaypayカードが他の信用会社と異なる規定を設けて恣意的な運用をしている状態でもなければ無理げーだよ >>214
すまん、貴殿は商法絡みの法規制についてお訊ねだよねw
そっちは苦手分野ですのでどなたか商法(商行為)全般に詳しい人に相談してや >>214
根拠法が欲しいのであれば、消費者契約法の第10条を読みなされ。
不当な契約条項の無効が定められてるやで! >>203,205
ありがとうございます
裁判所が決める付加報酬+最大15%って感じになるんですかね?
ジャブジャブ取られ続けるって事はなさそうで安心しました
自分は被害に遭った人の親族で遺留分の無い立場で生活の世話をしているのですが
成年後見人を付けたことで遺留分のある被害者の兄弟が後見人なんて付けたら
次から次お金持って行かれて何も残らないとブーブー言っていたので
どう言おうか迷っていた所ですが「裁判所が報酬を決めるから変な事にはならない」と説明出来そうです。
自分としては他の親族に騙されてお金を持って行かれた事で
私のお金で食費や日用品代、体調崩した時の入院代(月10数万円)を払っていたので
後見人付ける以外の選択肢なんて選べなかったんですよね 大学講師の契約内容として「履修者がいなかったら取り消し」というのは労基法上で有効ですか?
かなり古いものですが、このツイートを見て気になりました。
https://i.imgur.com/8nnUewV.jpeg >>220
そもそも業務委託契約だと思われるので合法やで。 >>222
ありがとうございます
いつか契約する時が来たらキャンセル料も盛り込まなきゃ… 質問です
侮辱罪や名誉毀損の対象は個人でないと成立しないんでしょうか?
◯◯県の奴らは云々
△△というゲームをしてるプレイヤーは云々
□□という漫画を読んでる奴らは云々
と言ってる奴を見かけるんですが >>224
刑法としての犯罪行為に問うには対象の同定可能性が必要
要するに個人じゃないとダメ
民法としては形式上、名誉感情が傷付けられたとして損害賠償を求めることは可能だけど、
「社会通念上許容される限度を超える侮辱行為かどうか」という判断基準があるから、県民単位や有名なゲームや漫画だとかなり厳しい。
(翻って、もう少し細かい単位であれば "主語の大きい" 誹謗中傷は認められる可能性はある)
この辺は議論のあるところ ありがとうございます
これは妄想での質問になるのですが
以下の方々が訴えたらどうなるんでしょうか?
・ゲーム、漫画の作者さん
・ゲームをやってる配信者さん NHKの受信料に消費税がかけられることの根拠法令となっている消費税法施行令2−1−5についての質問です。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363CO0000000360
この条文には「不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの」
とあり、この条文が適用される条件として無線通信の送信である必要があると考え、なぜ有線通信で放送を受信しているケーブルテレビでも受信料に消費税がかけられているのか疑問に思ったので財務省に質問しました。
質問の内容は、次の通りです。
1.NHKの受信料を「資産の譲渡等に類する行為」として消費税の課税対象と定めている政令、消費税法施行令2−1−5について。
(1)条文中に「不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」とあるが、ケーブルテレビのように、放送をケーブルテレビ局を介して間接的に有線通信の送信で放送を受信している場合にも、
当該政令が適用とされ、ケーブルテレビ利用者が支払う受信料は消費税の課税対象になりますか?
この質問への財務省からの回答はこのような回答でした。
(1)への回答
不特定かつ多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信に該当し、 かつ法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるものである場合には、消費税法施行令第2条第1項第5号の規定により 、 消費税の課税対象となります。
ケーブルテレビによる再放送については、放送法(昭和 25 年法律第 132 号) 第 64条第5項の規定に基づき、日本放送協会の放送とみなされ、同条第1項の規定に基づき、その放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、受信契約を締結しなければならないとされており、当該受信契約に基づき受信料を支払うものと承知しています。
このため、 日本放送協会が行うテレビ放送の送信を、 ケーブルテレビを介して放送法(昭和 25 年法律第 132 号) 第 64 条第5項に規定する再放送として受信している場合についても、 当該放送は、 消費税法施行令第2条第1項第5号の規定により、消費税の課税対象となります。 この財務省から回答の内容を私なりに解釈すると、無線でNHKを受信してNHKの受信料を払ってる場合には受信料に消費税がかかります。
そして、ケーブルテレビで放送を受信してる場合にも放送法の規定により受信料を払う必要があります。
結論として、ケーブルテレビ利用者が払う受信料にも消費税がかかりますよって言う事なんだと思いますが、
結論の、なぜ消費税がかかる事になるのかの理由や根拠がわかりません。
無線通信の送信である事は、法令が適用される絶対的な条件ではないのでしょうか?
なぜこうなるのか再度財務省に質問してみようと考えていますが、法律に詳しくないのでどのような質問をすればいいのか分かりません。
財務省の回答がおかしいとは思うのですが、どう法律的におかしいのか私的の仕方をアドバイスしていただけたらありがたいです。
よろしくお願いします。 海外の教会で挙式をしましたがぶち壊されました。
日本のウェディング会社を通しました。
現地コーディネーターと教会がコンタクトをとれ ていなくて挙式中に工事。相手の声が聞こえない
現地コーディネーターは知らん顔で式を続行
これに対して知りませんでしたと言われ、見舞金で5万円あげますとメールで来ました
あまりに誠意に欠ける行動で腹が立ったため消費者センター経由で弁護士に相談しようと思っていますが訴えることはできるのでしょうか?
勝ち目がないのならば裁判をやるよりもネットで拡散の方がいいと思ってます >>230
ウェディング会社にいくら支払った?
本件では先方の段取り・打合せミスで工事中の協会で挙式を挙げることになったということでウェディング会社らの債務不履行による損害賠償(既払いのウェディング代金の一部返金+慰謝料)が認められる可能性があるのではないかと思う
ネットで拡散は名誉毀損(刑事+民事の不法行為)になるからオススメしない(かりに事実でも事実の公共性・公益目的性がないと正当化されない)
実際に訴えるかどうかは別として弁護士に相談する価値がある事案だと思う ちなみに、不法行為ではなく契約違反の場合、人身損害(怪我とか)ない限り慰謝料は原則認められないのが実務だが、本件では一生に一度の結婚式という事情があるので慰謝料が認められるケースではないかと考える 具体的にいくら認められそうかというと
ウェディング会社に支払ったお金から実費的なものを控除する
んで残ったウェディング会社の手数料や教会の使用料相当額が損害
それプラス慰謝料だけど裁判で認容される慰謝料はせいぜい5-10万円だと思う
というのも、裁判所が認定する慰謝料は交通事故の死亡慰謝料(一家の支柱で2800万円くらい)が事実上のMAXでそれと対比してどの程度の精神的慰謝が必要かという発想なのでどうしても安くなりがち >>228
放送法第64条第5項
" 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。"
ここで無線であることが必須じゃなくなってるね。
>>226
どうとは?
状況の設定が足りないけど、個人への攻撃だと見なされるような書き方をしてたらアウトだろうね ヤフオクの車の取引で落札者から訴えられました。
原告側住所地に訴状を出されたので、移送申立したのですが、以下のような意見書を裁判所に提出されました。
移送理由としては、民事訴訟法第4条と民事訴訟法第16条の規定により被告側に管轄権があること、被告の仕事が不規則で出廷が困難であること、原告の主張は瑕疵には当たらず被告に賠償義務はないと証言してくれる証人(中古車販売店の従業員)がおり、原告側住所地で裁判が行われると証人の出廷が困難になるため、民事訴訟法第17条の規定に基づき移送申立すると記載しました。
反論したいところですが、弁護士からは意見書の内容は完璧で、反論の余地がないと言われています。
相手は本人訴訟なのですが、弁護士をつけても移送は困難なのでしょうか?
@本事件については財産権上の訴えであるので、民事訴訟法第5条1号(土地管轄・特別裁判籍)が適用される。被告は民事訴訟法第4条1項(土地管轄・普通裁判籍)を移送すべき理由に挙げているが、普通裁判籍よりも特別裁判籍の方が優先されるのは言うまでもない。よって民事訴訟法第4条1項および第16条1項は適用されない。
A簡裁事件では全ての期日において擬制陳述(民事訴訟法第157条)および電話会議が利用可能であるので、仕事に関する事は移送すべき理由にならない。よって仕事を理由としたものでは民事訴訟法第17条は適用されない。
B証人尋問については、「言った・言わない」「あった・なかった」など、双方に証拠がないような場合において、それを見たり聞いたりしていた証人に証言してもらう場であり、専門家(今回の場合、中古車販売店の従業員)が一方的に自分の意見を述べる場でなく、実施自体が不要である。
専門家に陳述書を書いてもらい、陳述書を裁判所に提出するだけで充分である。仮に証人尋問の実施が必要だとしても、証人に出廷義務はなく、書面尋問(民事訴訟法第205条)が利用可能であるので、移送すべき理由にならない。よって証人を理由としたものでも同様に民事訴訟法第17条は適用されない。
C被告の提出した移送申立書には記載はないが、訴訟物の現物は原告側住所地にあり、仮に鑑定(民事訴訟法第4節)が必要になった場合を考慮すれば原告側住所地を管轄とする方が適切である。 弁護士に相談して無理だと言われてたら相当キツいだろうね
見た感じだと意見も真当だし、得意な人が穴を見つけてくれるのを祈るか別の弁護士に相談してみてくれとしか ①「日本人は低知能」→法的な問題にならない
②「あの学校の職員は低知能」→法的な問題になる
③「そこにいる男達(数名)は低知能」→法的な問題になる
この3つの間にある差って一体なんなんでしょうか?? >>237
名誉毀損が成立するためには被害者が「特定の個人・法人」でなければならない、不特定の集団(例:日本人・九州人)では不十分であるとされている
その違い
ただ最近はいわゆるヘイト・スピーチが問題となっており、集団に対する名誉毀損を認めるべきだという立法論もなされるに至っている
ヘイト・スピーチ規制肯定派の議論として
ジェレミー・ウォルドロン『ヘイト・スピーチという危害』みすず書房 など参照 裁判で相手に返済義務がある判決が出ても支払いがなければ10年経つ前に再度裁判を起こして時効を延長する必要があると聞いたのですが
その為の裁判の費用ってどの位掛かるものなのでしょうか? >>239
印紙代に郵券代や弁護士費用等、いわゆる普通の民事訴訟を起こすのと同じ費用がかかる
だから、債務者が協力してくれるなら債務承認(時効を受けるべきを受けるべき 相手が無視を決め込んでしまうと結構掛かりそうですね
債権を相続する事も出来ると聞いたのですが
10年後に裁判をするお金も気力も無いってなった時
債権を売ったりする事って出来るのでしょうか? >>242
債権を売ることができるかと問われると
制限はあるけど売ることは可能といえば可能
ただ、そんな債権誰が買うの?ということになるかな >>243
確かにおっしゃる通りなのですが
逃げ得をされるくらいであれば1円で売って
業者ならあの手この手で相手からお金を剥ぎ取ってくれないかなって妄想ですorz
農地を持っているのは分かっているのですが何処に持っているのかとか
価値があるのかとかも分からずお金を掛けられないので >>244
限界例はどこになるかと言われると難しい
被害者や告訴権者として誰がふさわしいかを特定できるか否かというところかな?
例えば私大(卒)はバカだといっても私大(卒)を代表する組織なんかは基本的にないよね?
だから集団ということになり不特定
特定の大学(卒)はバカだといえばその特定の大学法人なり同窓会組織が訴え出ることは可能かもしれない(実際は訴え出ることが不名誉だからやらないだろうが)
在日韓国・朝鮮人というのも典型的な不特定だが、例えばその中で具体的な在日朝鮮人学校を対象としているとみなせれば特定といえる可能性があるだろう >>246
③の場合は代表も居ませんがどうでしょうか? そこにいる男たち個人が被害者であり告訴権者になる。 質問
DMやメールでの被害だと開示請求出来ないみたいだけど、その場合相手を特定するには刑事告訴(?)しかないの?
警察に相談するしかないの?
どうやって相手を知るのか気になった >>235
勝てば訴訟費用は向こう持ちなんだから気にしなくてもいいのでは?
つーかこれ、相手は本当に本人訴訟なの? >>235
民事訴訟法第5条1号における財産権上の訴えは、義務履行地と解される訳や。
即ち
車を引き取りに来て貰ったなら、>>235住所が義務履行地であり、相手方主張に対して真っ向から反論余地あり。
>>235が陸送なり出向くなりで届けたなら、引渡し地は相手方住所なので反論する余地ないで。
この辺どや?
他の主張に関してはワイもごもっとも過ぎて草って感じや 第一審で判決言渡しがあった民事事件記録なのですが、控訴した場合、控訴審判決が下るまで閲覧不可になるのでしょうか? 俺が以前相談した弁護士が相手方についてんだが利益相反どこいったんだよ >>253
事件記録が控訴審裁判所に移されるのでその間は閲覧できないが、
それが終われば閲覧可能(裁判に支障のない限りで)
詳しくは控訴審裁判所に聞いてみて 俺が以前相談した内容で全て相手方について弁護されてるわ
おまえ相談中にこんなこと言ってなかっただろうって感じ
相談を受けてたことを覚えてないのか
証拠がないとでも思ってるのか
証拠はあるけど弁護士に相談するときって録音もしたほうがいいなと思うわこれじゃ いつも頼んでる弁護士が、今争ってる分野に強くない感じがして、今回初めて他に頼んだんだが、ポンコツで、まあ自分で選んで指名したんだからしゃーないんだが、いつもの弁護士が弁護士会の会長になった。完全にしくじったな >>258
通るものなの?
相談したときに言動がおかしいからこれは関わってはいけないなと思って依頼はやめた弁護士だったが
まさか相談もした内容で訴えた相手方につくとは
教えはどうなってんだ教えは >>260
弁護士職務基本規程27条2号、「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」に当たると思われる。 >>261
なるほど
相手方の最初の弁護士は裁判で勝手に無関係の第3者の名前を使って、こいつに聞いたらこう言ってたぞという証拠だとするものを主張してきて、
名前を騙られた第3者が直々に否定している証拠をこちらが出したら、その後またその人の名前を使って新たな嘘の証拠を作ってきた
本人にやめろと言われてそのあとまたやるっていう
裁判官が信用しないで棄却したけど
さてこちらが訴え返したら相手方はなぜか弁護士を変え、それは以前うちが相談した弁護士だったっていう
法律事務所で相手方の不法行為の動画を見せたときにその弁護士がどんな反応をしたかとかも覚えてるんだが、
その行為も裁判で訴えてるんだがそんなことはやってないんだーとか弁護してる
ええええ〜
相手方は一貫してまともな弁護士をつけられないようだ
裁判始まったばっかりなのにどうすんだろ
こんな弁護士しかつけられないようじゃやめられたらまた探すの大変そうな気が
しかし、第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない ってあるけど、
弁護士界隈は身内に甘いイメージがあるからこのまま相手方弁護士がそのままで裁判続く可能性を感じる あなたは本人訴訟なの?
準備書面で相手方代理人弁護士は当方が事前に本件に係る相談をして協議を受け、当方の証拠を閲覧等するなどその協議の程度方法が信頼関係に基づくものであるから直ちに辞任するよう求める、もし辞任しない場合は弁護士会に懲戒請求する旨の主張をしてみるといい。
まあ普通の弁護士なら辞任する。 民事で負け戦が分かっている場合、弁護士が誰も付いてくれないって事とかってあったりするの? >>265
弁護士つけてるよ
うちの弁護士から連絡がくるまで相手の弁護士が誰か知らなかった
相手が以前の弁護士から変え、こちらが訴えた最初の期日に委任状の原本が間に合わなくて裁判所へファックスで届いたってのは聞いてたけど
期日当日だろうと弁護士が委任状を持ってくって話を見たことがあるから、間に合わないってのは遠方かなって思ってたんだけど
まさかうちが以前近くで相談してそのあと独立した輩だったとは
そんな偶然あんのかな
おたくに以前いた弁護士に相談したら、そのあと相手方についたんだが、相手方が最近そちらへ相談でもしようとして、あいつを紹介でもしたのか?
って聞いてみようかと思う
>>266
多くの民事裁判は本人訴訟って話をどっかで見たことがある
確かに以前の相手方弁護士は新人だしいまの相手方弁護士も新人ではあるのかな >>268
こちら有利なら弁護士さんに任せた方が良くない? 裁判所へ行くのは任せるけど、要望はあれこれするし、
うちに敵対した全ての人間には関わったことを後悔させるつもりだが、
それは裁判内ではやらないことだろうから裁判外で俺がやってるし、実現できてると思う
それにしてもポンコツ弁護士ばっかりでびっくりだ
まともな弁護士と争いたい
となるとまともな弁護士は相手方につかないで終わりなんだろうね 糞くだらない反論を言い負かすのに次回の期日までめっちゃ長くて時間の無駄を感じるんだが、
先延ばしにするとあっというまなのでうちの弁護士へ連絡する内容まとめてるけど、
ふと相手方の新しい弁護士が前にいた事務所のレビュー見たら、
そいつがどんなことをやらかしたのかほかの依頼者に名指しで最低評価つけられてて吹いたw
こんなんだから利益相反もするのか ネットでの荒らし行為ってどの程度行ったら犯罪(業務妨害)になるの?
Vチューバー?の件見て気になった
連投って罪になるの?数百件とかじゃなければならない? >>266
依頼者が犯罪行為に関わってる場合、経歴に関わる裁判で依頼者が経歴を偽ってるのが明らかな場合、弁護士費用が犯罪行為によってもたらされている場合は、誰も弁護士つかないことあるよ。 >>267
普通はつかないは誤りやで。余裕で受任するで。
そもそも弁護士は勝ち負けなんて気にせんのや >>270
気持ちは分かるけど裁判外で余計な事して不利になる可能性もあるから慎重にね 裁判外で余計なことしてそれを相手の弁護士が裁判で出すも裁判官はなんにもおかしなことしてないよね棄却、だったよ
というか以前の相手の弁護士が第3者の名前を騙って偽証して裁判官から信用されなかったことを
利益相反弁護士がまた主張してるよ
なんで負けて控訴もしなかったくせに同じことやってんだか 普段からお世話をしている子供の居ない親戚に財産を全て私に相続させたいけどどうしたら良いかと聞かれました
公正証書遺言を書いたら良いのではないかと思っているのですが
相続で揉めた事のある人から
遺言書があっても揉めたら裁判で遺言書を書いた時にボケてなかった証拠を出せって言って来るよ
と言われました
高齢ではあるもののボケてはいないですが確実に遺言を有効にする方法はありますか?
例えば遺言書を提出する○○日前に長谷川式やMMSEなどの認知症のテストを受けさせて
提出してから○○日後に再度テストをすると良い等あれば知りたいです
本人の意思としては
県外に住んでる相続人に今まで多額の現金をたかられ続けた為、それらに一円も渡したくないって気持ちが強いみたいです >>277
一番揉めるパターンだねw
確実に遺言を有効にする方法はないが、公正証書遺言にして弁護士に立会い証人になってもらうのがよいだろう
後々の訴訟で遺言作成時におかしいところはなかったと証言してもらうのが有用 弁護士がいまいちな場合、事務所内の他の弁護士に変えてもらうことはできるのでしょうか? >>274
仕事のない弁護士じゃないの? 仕事のない輩以外は同じ時間で儲かる案件を受けるのでは
素人の俺に反論できなくなって訴えてきて結局負けて逃げ出した弁護士の次は、
以前俺が相談したときのおかしな言動について弁護士会から言われたことを根に持って、利益相反してまで相手の依頼を受ける弁護士
おまけに以前俺を訴えて棄却された内容をまた主張してるし
負け惜しみという言葉がふさわしい
文句があるなら控訴すればよかったのに
棄却されたら8割ひっくり返らないそうだがな >>280
そもそも回収が見込めないなら着手金上げるんで、同じちゃうんやで。
それに仕事ない弁護士ってのはメディアの煽りで、余程の馬鹿でない限り忙しいのが実態やで じゃあよほどの輩にあたったってことかな
こちらが裁判に出てこれないと思い込んで書いちゃったと考えるのが自然な雑な訴状でも
主張していた弁護士費用は普通だったわ
1円も俺からとれなかったけどね すいません。質問です。
祖父の凍結された銀行口座を10年近く放置してるんで、早めに解約したいんですが、
相続人である父は入院中で、叔父は葬式にすらきてなかったんですが、協議内容だけまとまれば、
その後の手続きを行政書士に頼むのに、ワタシが事務所に単独で行っていいんですかね。 >>284
もちろん構わないけど、依頼を受けるに当たり本人(相続人)の意思確認を何らかの形でしないといけないからそれができないようなら無理 >>285
自分も行政書士は持ってるんですが、
いざ、人に頼むとなると、実務はどうなのか
気になってしまい、質問させていただきました。
解答ありがとう 遺言でこいつには相続させないでくれとクソを書いても
それだけならただの落書きで真面目に守ったら殺人だよな?違う? 288の続き、そいつらは問答無用でもらってきたんだし >>283
定義も書かずに?
自分で何も説明できない幼稚園児がここに来るのは罪だよ ボイス・トォ・スカル/マイクロ波聴覚効果
これらに被害者がいるのに表に出ないのは下記原因
※犯人不明の者は非接触型ブレイン・マシン・インターフェイスを所持を強調する
スラップ訴訟
>>ある程度の発言力や社会的影響力のある、社会的に優位といえる立場の者が、特に発言力や影響力を持たない相対的弱者を相手取り訴訟を起こすこと
巨大IT企業から「法的措置をちらつかせる停止通告書」を受け取った場合の対処方法とは?
https://gigazine.net/news/20240201-deal-cease-and-desist-big-tech/
>>「Cease and desist(停止通告書)」とは、著作権侵害やその他の違法行為を犯していると思われる相手に対し、その行為を停止せずに続ける場合は法的措置を取ると警告する通知
>人の開発者や研究者に対して停止通告書を送り不都合なサービスの開発や研究を止め
伝二派や音波や磁場などに関する論文を一般人がつなぎ合わせて世界中に周知っ徹底すれば主の手の研究所が研究可能になる
一般の人が使用できるように企業が製品化すると
現在裏で使用しているので本物か偽物かが不明なので確実に本物という品を使用できる
※消費者省に訴えれる
一定以上の一般人が機械があると認識すれば器機使用者も国民の誰を注意見してればよいか不明になる
本物の器機使用者のランニングコストが重荷
@機器使用者は機器を奪取と考えるので奪取されないように心痛
U防衛側はaI搭載ロボットは動作不良で肝心な所で使用不可
V奪取できれば良いので諸外国【地球外含む】からも国家を上げて他国の機器の奪取を無尽蔵【自立型ロボット含む】に仕掛ける
※銀行の現金は現在ネットを使用すれば24時間送金可能
テロリストに現金不要
霊感商法
電磁波過敏症や低周波騒音被害はプラセボ効果とレセプト効果