書き込みの事実は認めてるからもはや当事者の意見を聞くような事柄はないってことかも
権利侵害に該当するかどうかは裁判所が決める
金額も裁判所が決める
調査費用の訂正についてくらいは被告の意見を聞いても良さそうなのにとは思うが、調査費用は認めないから聞くまでもないというのならいいんだけど
あとは答弁書で遊んだことと証拠説明書でも(笑)とかやってたからな
まあどうせ支払わないんだからいくらでもいいわな