司法書士の本職が語るスレ【145】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
70条@の2以外の方法としては、
所在不明の登記義務者を被告として抹消登記手続請求訴訟を提起し公示送達を申し立て、
確定判決に基づき単独で登記の抹消をする・・ということかな・・
その方が実務的なのかもねww 特定行書様のワイがするとすれば後者の方だろうかな・・
その方が手っ取り早い感があるかな・・ 大体相続人相手だよ
所在不明は、調べればあまりない 大体相続人相手? そんな手間のかかることは誰もやらんだろ、
そんなことやるのはトンチンカンなおまいらくらいのもんだw 妨害排除にされると、相続入れる必要あるけど、弁さんはそれでやる感じだな。構成簡単だからってことでもないだろう。 「訴訟専門の司法書士は一生、超貧乏の生活を強いられる。」
業務外の非弁をしたって食える道理ないだろ、オッサン。
上記のとおり、司法書士の訴訟スキルはその程度、ド素人レベルでプロに対抗するのは、
「ム・リ」w(断言) 公示送達の擬制自白の効果がないと裁判所に認められない場合は、
訴えを変更して、物権的請求権の行使に切り替えるとかね・・
それで請求が認められるだろ、ワイはそう思うけどなww
それがプロのテクニックってもんだろうよw >>848
「警告」
現在、本掲示板の書き手は、ほとんど非司法書士のもの
万年受験生や行書 その他で 現職の司法書士が専門的な質問を本掲示板に
書き込みすることは超危険です。
司法書士が職務である訴訟や登記を質問すれば、100%近く非司法書士が書いている
状態。 >>848
【 警告 】
5チャンネルの掲示板では、不当投稿があれば
・・・・・・・・・・・・・・・・・
ERROR
余所でやってください
アクセス規制中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
の表示がでるものと、本掲示板のように出ない危険な掲示板にわかれています。
本掲示板は、アクセス規制が、まったく効かないないから、司法書士が実務質問
や専門的なことを書くのは控えてください。 >>854
手間がかかって誰もやらなかったから残ってしまっていた登記を、所有権移転等の際にやらざるを得ないという話では? >>848
債権的請求権だと消滅時効にかかるから、とかでしょうか。
論点が違ったらすみません。 訴訟専門の司法書士>登記専門の司法書士
社会貢献度
司法書士法違反者を完全に無くさない限り
訴訟専門の司法書士は一生、超貧乏の生活を強いられる。 古参に聞いた限りでは、
昭和30年代までは訴訟専門の司法書士と登記専門の司法書士の人数比率はほぼ拮抗
それが昭和40年台になり年率8%の高度経済社会になり、住宅、マンションが乱立
し登記系列の司法書士の中に成金が続出、その結果 訴訟系列の司法書士が移動し
50対50のバランスが崩れたと。
裁判所OB職員の話として、地方裁判所の訴状、準備書面の作成人は、昭和25年の
時点で約70%は司法書士であったと聞いたことがある。(正確なところは過去の会の統計を
見ないとわからない。) 1872年(明治5年)司法書士の創業日、
訴状、準備書面等の作成を司法書士の絶対的独占業務とし弁護士も訴状等を作成できなかった。
1965年(昭和45年)司法書士の訴訟家から登記家に誘導、
これ以後、初めて銀行等での立会業務が誕生(新規業務の誕生)
現在、司法書士の歴史は162年、その内 約100年を訴訟家とし後の年月を
それ以外を業務としてきた。
歴史は繰り返す、下がれば上がるのみ、の譬えどおり、今、売り上げで一桁まで落ち込んだ
司法書士の裁判書類作成業務はその売上比率が、今後30%前後まで回復するのは必然となろう。 オッサンは、司法書士は明治5年創業士なんだとか何とかいうんだけど、
日本の制度は敗戦で一変して、昭和21年11月の新憲法公布を受けて司法書士法も改正してきたわけだ。
その後昭和25年に新司法書士法改正となって、
第1条
「他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検事庁又は法務局及若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」
2
「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない」
裁判所、検事庁、法務局、地方法務局に提出する書類を代書すること。
これが業務範囲になっちゃったわけだ。
具体的には、訴状、告訴状、登記申請書等のことだと思うね・・
あくまでも依頼者を聴取して文書を作成するような作業なのだと思うよ。
しかし、あくまでも文書作成であって代理して口頭弁論等というのは弁護士ということでしょ。
だから、司法書士が訴訟に関与することはなかったと思うね・・ 司法書士の業務範囲としては、単に依頼者から依頼された内容を代書するだけのことで、
事件に関与して解釈して(つまり代理して)準備書面を作成したりすることはできない。
当時からオッサンのように訴訟専門だの言って事件に関与する司法書士がいたので、
弁護士法72条違反を指摘されるものが後を絶たなかったのではないか、とワイは思うね。
それで起こるべくして起こったのが例の高松高裁事件(昭和54年6月11日判決)なんだろ。
非弁は、訴訟事件等その他一般の法律事件に関して、鑑定・代理・仲裁・和解に関与できない。
但し、争訟性のない場合は除外される、そういうことに確定しちゃったわけだ。 このように、当時からオッサンのような拡大解釈してはデタラメ業務をする司法書士が問題を起こしたので、
昭和53年に司法書士法を全面改正して、業務を登記に特定したわけなんだろ、
だから、原則として司法書士業務は訴状等作成ではなく、登記申請書作成が独占となったわけよ。
つまり、司法書士の業務に訴訟業務はないの。
非弁の業務範囲は、ワイが先にも指摘してるように、
@代書の範囲
A軽微な紛争事件(140万円以下)
の範囲しかない、そして@Aは司法書士でなくてもできる。
だから、司法書士資格の独占の範囲は、「登記申請書類作成の代理」の一点ということになる。
ワイの解釈に間違いはないよ。 だから、先からワイがいうように、
S53年の司法書士法改正以降は、業務範囲が登記申請代理に特定されてるので、
司法書士なんて名称は廃止して、登記代理士にしなきゃいけなかった。
だから、オッサンのいう訴訟専門だの裁判士だの何だのってハナシは噴飯ものということ。 ワイの考えは間違いだな
世の中は日々、進んでいて、それは司法書士や弁護士の業界にもいえていることになる ついでのハナシだけど、
140万円以下の紛争事件は軽微な紛争事案の範囲なのだけど、
司法書士法で、司法書士が関与できるのは裁判所法33条の範囲に限る旨規定されるので、
単純に140万円以下の軽微な事件だからといって、司法書士は関与できない。
なぜなら、140万円以下の軽微な紛争事件だからといって、簡裁が管轄するとは限らないからだ。
だから、認定司法書士が関与できる事件は、当然として140万円以下で、簡裁管轄に限るということだ。 「世の中は日々、進んでいて・・」
だから、高松高裁でも、
「司法書士の業務範囲を拡張して是認するか如き論旨は、立法論として検討に値するとはいえ・・」
としているように、法改正の問題だから、今後司法書士業務が拡張するようなハナシは現行法においては関係ない、
とワイは言ってるの。 登記に関した家裁申し立てや個人破産は、裁判書類作成で十分実務ができる。 >>871
「140万円以下の紛争事件は軽微な紛争事案の範囲」
→ワイ説は法的紛議説なのだから、140万円以下だといっても法的紛議がある(訴訟になる)事案については「一般の法律事件」に該当しないでしょ。
ワイ説は民事訴訟法54条の許可を弁護士法排除の根拠にするんだから、弁護士、司法書士以外は許可を受けなきゃ簡裁代理はできないでしょ。 「家裁申し立てや個人破産」
あくまで本人が申請するのでしょ、だから家裁申立、破産申立は代書するだけ。
代書は、本人の意思表示なので誰でもできる、だから司法書士でもできる。
そういうことでしょ。 高松高裁って何十年前な下級審の判決
いわゆる、裁判所に提出する書類作成が法律的に整徐するというのが通説なのだが、
それは相談を繰り返し、司法書士が法的な裁判書類の案を依頼者に提示して、依頼者が最終的に決定するというプロセスは既成事実 結果的に司法書士と弁護士とで大差ないことに関して争う意味がないのにそれを争っているのがワイだろ? 裁判所は官公庁である
代理人行政書士と記すものである 相談や説明、助言を通して本人が自分の素人の考えでは無理だと思ったらその専門家の説明、助言を聞いて意思決定をすることがほとんど
そういう司法書士の説明、助言に法的の責任を伴うわけだから
ワイの意見は時代遅れが甚だしい 140万円以下の軽微な紛争事件は弁護士法72条の範囲にあたらない。
だから、非弁であっても関与できる。
司法書士の簡裁代理は、民訴法54条所定の簡裁許可を免責する規定でR。
従って、例えば行書法に簡裁代理規定が入るだけで簡裁許可を免責される。
但し、現状においては、規定がないので行書資格では簡裁許可が必要になる。
簡裁許可に基準があるわけではないから、裁量基準となる。
許可されれば業務になりえるが、許可されなきゃ業務にならない。
そういう意味。 但し、代理せず単に代書するのは行書でも何ら制限はない。
まあ、そんなこっちゃね。 >>880
「140万円以下の軽微な紛争事件は弁護士法72条の範囲にあたらない。
だから、非弁であっても関与できる。」
→いや、だから法的紛議説が定説って自分で言ったんだから定説で解釈しましょうよ 法的紛議説はあくまで弁護士法72条の適用範囲の紛争事件なのだから、
紛争事件がすなわち非弁行為にはあたらない。
だから、簡裁代理の範囲の紛争事件は非弁行為にはあたらない。 訴訟専門の司法書士なる者は、貧困生活者で、生活困窮者。
訴訟業務は司法と弁の2職業以外行う事を 法律で禁止されているが、
違法裁判業者がなかなか逮捕されない現実が存在する。
司法書士はあらゆる手段を使い、違法司法業者の逮捕に全力を注ぐべきだ。
そうしないと、訴訟専門の司法書士は餓死せざるをえない。 「高松高裁って何十年前な下級審の判決」
あくまでも書類作成上法律的整序に係わる相談をいうのであって、
紛争事件そのものに係わり解釈したりしては非弁行為に該当するという意味。
何十年前の下級審判決だとかいうのは全く意味がない。 司法士の裁判業務を支援する市民の会を結成し
司法書士法違反行為を完全に無くす事が大事だ。 「訴訟専門の司法書士なる者は、貧困生活者で、生活困窮者」
オッサンは、業務外の違法行為を専門にしちゃうから貧困生活者になっちゃう。
違法行為専門業者というのは暴力団と同じ。
堂々登記一本で勝負すればいい、そうすれば食えるよ。 裁判所に提出する書類の作成って紛争事案も含めているが?
それを判決したのが高松高裁の判例
紛争事案に関して裁判所に提出する書類の作成を判決したのが高松高裁の判例、何十年前の判例 まあ、高松高裁の有名な判例も下級審の判例だよな
それが今では通説的な見解になりつつあるが、今後、その判例が覆されることはあるかもな
なにしろ、下級審の判決だから 「裁判所に提出する書類の作成って紛争事案も含めているが」
判決文にはそのような記述はどこにもない。
「法律上の効果を発生変更する事項を処理することを禁止する」
とはっきり書かれている。
司法書士は業務として個別の事件に関与し解釈することを禁じられている。 松山や北陸の裁判判決は、理由として「司法書士は法律事務を行えない」とした。
その判決を破棄するために国会は法律改正し「司法書士
は法律事務を行う法律家」と定義し、司法書士の裁判事
務を制限付きから無制限の裁判事務に180度方向変更した。
だから、司法書士に不利な判決は全部無効になり、司法
書士の訴状 準備書面作成は弁護士のそれと同一かそれ
以上になっている。
司法書士法の大改正で、松山判決等は完全に無効化され
現在の司法書士の裁判事務を制約または制限するものは、何一つ無い。 「「司法書士は法律事務を行う法律家」と定義し、司法書士の裁判事
務を制限付きから無制限の裁判事務に180度方向変更した。」
あくまで、
@代書の範囲
A140万円の軽微な事件(但し簡裁代理の範囲に限る)
依然として、弁72条の範囲における法律事務は関与できない。 「現在の司法書士の裁判事務を制約または制限するものは、何一つ無い。」
(主文)
被告を懲役三カ月に処する。 判決文にはそのような記載がない…
高松高裁の判例の事実の部分を読んでみろよ
紛争事案、事実からの裁判だ 結局のところ、ワイの意見は判例でもなく、一人の人の感想だと判明してしまうな 「高松高裁の判例の事実の部分を読んでみろよ」
(主文)
被告を懲役三カ月に処する。 司法書士の裁判事務が無条件になった以上、残され課題
は違法裁判業者の犯罪摘発だけになった。
だから、司法書士の免許なく訴状 準備書面 書く犯罪
者全員を逮捕しなければならない。 「司法書士の裁判事務が無条件になった」
(主文)
被告を懲役三カ月に処する。 法律改正で司法書士の裁判事務が弁護士のそれと同質になった以上は、
司法書士が裁判所に最高水準の訴訟書類を提出しないと
顧客から巨額の損害賠償金を請求される。 司法書士で無い者が、訴訟書類、裁判書類を作成したり
提出したら 懲役3年に処罰される。
(司法書士法と弁護士法の併合罪)
司法書士で無い者の裁判業は極めて悪質な犯罪である。 結局のところ、ワイのレスは一個人の意見だと思われるな 司法書士の裁判事務が法律事務に大変身し
「食えない裁判事務」から「ドル箱の裁判事務」になり
今は司法書士にとりゴールドラッシュ前夜である事を知りなさい。 「顧客から巨額の損害賠償金を請求される」
司法書士は業務として個別の事件に関与し解釈することを禁じられている。
だから、司法書士が業務外の非弁活動をしたり間違った解釈をするなどして、
依頼人が損害賠償請求を当該司法書士にした場合、
現行法上法律の専門家であり国民の権利擁護を職種とし義務化している関係上、
司法書士は依頼人の請求する損害賠償請求を受入れなければならない。
これは間違いないだろう。
だから、おまいらが勝手に解釈しても、結果恐ろしいことになってしまう。
ワイは親切心でおまいらに言ってあげてるだけ。 ワイのレスは親切心ではなく、あなたの一個人の感想だろ
感想が一個人にすぎない 司法書士で無い者が、訴状や準備書面を書いたり、裁判所に提出したら懲役3年の刑罰を受ける犯罪者になる。
観念的競合でなく併合罪に該当。
司法書士の飯の種を奪と最終的に不当利益の1万倍損することになる。 ワイは最高裁判の判事でもないのに、勝手に拡大解釈するな
所詮、一個人の感想を述べているにすぎない なんか、偉そうに書き込みしてるよな ワイって
最高裁判所の判事でもないのに
所詮、一個人の感想だろ 犯罪者 (司法書士法違反者)は、訴訟書類書いて、目先の利益を得たかもしらないが、
最終的に厳格な懲役の刑罰と、一生かかっても支払いき
れない大負債と損害賠償金を負うことになる。
司法書士法違反の行為で得た犯罪金に複利の利息(5パーセント)を付けて
犯罪者は全額を司法書士に返還しなければならない法的義務がある。 刑法19条(没収)
@次に掲げる物は、没収することがでる。
3号 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得たもの又は犯罪行為の報酬として得た物
司法書士法違反で得た金銭は検察庁から没収され、それとは別に、犯罪者は司法書士にも損害賠償金を支払う法的義務がある。 問題
Aは、金儲けをたくらみ、司法書士の資格を持たない
にも拘わらす、裁判書類を作成し原告から金30万円を授受した。
刑事責任、民事責任を論ぜよ。
回答
犯罪名:司法書士法違反、詐欺罪の併合罪
刑事責任として懲役10年以下と没収30万円の刑罰が課せられる。
それては別に刑事訴訟費用法により裁判費用約60万円の支払い義務。
民事責任として司法書士(会)に元本10万円に利息分の支払い義務がある。 >>883
なるほど。そうすると、民事訴訟法は訴訟法の観点からの法律で、弁護士法は実体法の観点からの法律だから簡裁代理は弁護士法の適用を免れ得ず、簡裁許可を得ても弁護士法違反になるってことですね! 民事責任として、司法書士(会)に30万円と利息分の支払い義務
原告に160万円の支払義務があるーと訂正する。 犯罪者(司法書士法違反者)は30万円を得たと思っても、懲役10年と250万円の負債を負っていた わけだ。
だから、裁判書類を書いて司法書士法違反をすれば
巨額の損害を受ける事を知らなければならない。
司法書士以外の者が裁判事務業を行っても百害あって一利なし。 >>894
弁護士法は刑事に関する法律で、民事訴訟法54条は民事訴訟に関する法律だから、民事訴訟法があっても弁護士法の適用除外にはならないってことですね。ありがとうございます!
年齢計算ニ関スル法律があるからといって弁護士法の適用除外にはならない=法律の適用関係を検討する必要がある=民事訴訟法と弁護士法は特別法と一般法の関係にならない
普通に読めばそうですもんねー いくら自己会釈とはいえ、学者、実務家の解釈とは異なる解釈をするわけないですもんね。
ワイを見くびってすみませんでした! ≫0912
社労士法、行政書士法には訴訟は一切ないから
社労士や行政書士は簡裁の許可代理であっても司法書士法違反となる。
訴訟業を行える職業は、司法書士と弁護士の2職業のみ。 「訴状、答弁書または準備書面等の作成は、
他人から嘱託された趣旨内容の書類を作成する場合であれば、
司法書士の業務範囲に含まれ、弁護士法七二条違反の問題を生ずることはないが、
いかなる趣旨内容の書類を作成すべきかを判断することは、
司法書士の固有の業務範囲には含まれないと解すべきである」
「専門的法律知識に基づいて判断し、その判断に基づいて書類を作成する場合には同条違反となるものと解されており、
民事訴訟法五四条一項本文の適用範囲につき上記のとおり解釈することは、
紛争の当事者からの委任を受けていかなる趣旨内容の訴訟行為を行うべきかを判断し、
訴訟行為を策定する事務は弁護士の固有の業務範囲とされ、
非弁護士がそのような事務を業として行うことが弁護士法七二条により禁止されていることと整合的である。」
(富山地裁平成25年9月10日判決確定)
非弁の業務範囲は・・
@代書の範囲
A140万円以下の軽微な紛争事件
@、Aの範囲を逸脱すると弁72条、民訴法54条違反により罰せられる。
デタラメ解釈をして罰せられるのはおまいらだからね。 弁護士法は弁護士の業務範囲を定めたる法律であり、民訴法54条は弁護士の代理権の範囲を定めたる法律でR。
弁72条は民訴法54条に劣後する。
すなわち、民訴法54条は弁72条に対する特別法でR。 司法書士の訴訟業務を推進するため、令和元年の司法書士法改正で
司法書士の裁判事務は弁護士と同等になっている。
それにより、司法書士に不利になり判決は、すべて無効になっている。
現在の司法書士は、過去の判決が完全に破棄され、最高水準の訴状や準備書名を作成できる。 現行司法書士法改正は目的規定が使命規定になったが、業務内容には変化がない。
使命規定に改正されることで、オッサンのようなデタラメ解釈すると、
容赦なく罰せられる、ということになった。 >>918
地裁で非弁行為を行うと、民事訴訟法54条本文違反のみならず、弁護士法72条違反になるんですね!
そうだとすると、民事訴訟法54条本文の特則である但書に違反した場合にも弁護士法72条違反になるってことですね!
弁護士法72条に「訴訟事件…を業とすることはできない」とあるのに簡裁だからといって非弁が許されるなんてあり得ないなんて馬鹿な話ないですもんね。 民訴法54条は弁72条に優先し、
裁判所法33条の範囲は弁護士法の適用外になるから、
その種の主張は理由がない。 警告 警告 警告
司法書士の使命である裁判事務を妨害する悪質な書き込みが耐えない。
司法書士の訴訟業務を妨害するのでなく「司法書士先生!
もっと訴訟学を勉強して一流の訴訟家になって下さい 私達も応援しています」
と激励する国民的義務がある。
司法書士の訴訟業務を妨害する輩は、犯罪者(司法書士法違反者)と推測する。 富山地裁平成25年9月10日判決確定のとおり、
司法書士は司法書士法上目的規定を使命規定に転ずることでますます厳密に法を解釈して、
依頼人の利益を擁護すべき使命があるのだから、
先のオッサン説のようなデタラメ解釈をなして、依頼人の利益を害する行為をすることは、
許されるものではなく、厳罰に科されるべき理由がある。 >>923
918をちゃんと読んでください!民事訴訟法54条本文と弁護士法の整合性を検討されています。わざわざ裁判例を引用してくれている人がいるんだからそれを読んで発言してください!
ちょっと前に「弁護士法はすべての法律に劣後する〜」とか一般法と特別法の関係も、「別段の」の意味もわからない法的素養のない馬鹿げた解釈をする人がいた中で、ちゃんと裁判例を示して民事訴訟法54条違反が同時に弁護士法72条違反になることを示してくれた人がいるんですから、ちゃんと考えて発言してください!
だいたい、弁護士法72条に「訴訟事件…を業とすることはできない」とあるのに簡裁だからといって非弁が許されるなんてあり得ると思うんですか?
これも上の方で誰かが行政書士法の解釈で「官公署から裁判所を除外するなら(裁判所を除く)となるはずだ」と言っていました。
簡裁を除くなら「訴訟事件(簡裁を除く)」となるはずです。 簡裁事件は弁護士法の適用外であるから、そのような主張は無意味である。
また、弁護士会は未だ事件性不要性を主張し続けており、
すべての法律事務は非弁である旨主張している。
主張するのは勝手だが、裁判所ではその種の主張は認められるべき理由がないから、
無意味な主張でR。 >>927
事件性不要説、必要説の論争は「一般の法律事件」の解釈ですから、訴訟事件は弁護士法72条で明示的に弁護士以外は業とできないと記載されています。
妄想の発言をする前にまずは条文を読みましょう。 確かに、訴訟事件は弁護士以外は業にはできない。
しかし、民訴法54条所定による弁護士の代理権の範囲は簡裁代理(裁判所法33条の範囲)においては、
除外されるから、例外規定となる。
その理由としては、簡易裁判手続は簡略であって事件自体も軽微であるからでR。 民訴法54条の例外規定は、事件性不要説等とは全く関係ない。
事件性要不要説において、争点となる業際問題に付き、
弁護士法72条規定と行書法1条2所定のその他権利義務又は事実証明に関する書類に係わる競合上の解釈において、
紛争性が確認できる事案に限り弁護士法72条が優先する旨で決着した。
簡裁代理行為とは別問題でR。 例えば、行書が依頼人を代理して業務上法律行為をする場合、
弁護士会主張としては事件性不要説の立場から、行書の法律行為自体を否定するが、
裁判所の判断としては、紛争性のない業務上の代理行為は行書の正当な業務の範囲であると判示する。
しかしながら、事件性要不要説に基づく法律行為の範囲は弁護士法所定の適用範囲を意味するもので、
軽微な裁判手続きを前提とする簡裁代理は弁護士法適用外であるので、
業務であれ業務でないものであれ、簡裁代理の範囲においては弁護士法の効果は及ばない。 行政書士法、社会保険労務士法の中には訴訟が無いから
簡裁の許可代理も
当然に司法書士法違反の犯罪行為となる。
日本で訴訟業をなし得るのは司法書士と弁護士以外に存在しない。
非司法書士が司法掲示板にハイエナ的行動を取る理由は
「司法の訴訟事務はドル箱」と知っているからだ。 司法先生も、裁判事務はドル箱と知り
訴訟専門の司法書士に成る事が大事だ。 訴訟代理行為を業務にすることは弁護士法所定のとおり弁護士の独占業務でR。
従って、非弁である司法書士が業として報酬を得て、訴訟代理業務をすることはできない。
しかし、民訴法54条所定の例外規定により簡裁代理業務の範囲は弁護士法適用外であるから、
司法書士の簡裁代理行為を司法書士法に規定することが許された。
逆にいえば、先の富山地裁判決のとおり、
民訴法54条所定の例外規定を逸脱した場合、司法書士は当然に罰せられる。
訴訟業務は弁護士の独占業務だからでR。 裁判業務を行うには
司法書士試験
又は
司法試験 に合格しなければ、ならない。
司法書士試験に合格すれば 晴れて司法先生になり
訴訟人になれる。司法書士試験に合格しないと
永久に司法になれない。 日本には、司法先生が2万3千人いる
弁先生が4万4千人いる。
よって、合法の訴訟人は6万7千人である。 裁判実務を少しでも、知っている者は判例は最高裁のみ
利用価値があり、
高裁の判例ですら参考にならないが、訴訟プロフェッショナルの間では地裁の判決は無価値で
裁判書面で引用されないし完全に無視してよろしい。
令和元年の司法書士法大改正で司法書士の訴状、準備書面等の訴訟書類作成は弁護士と同質かそれ以上になっている。これで、司法書士の裁判事務を妨害する者は違法訴訟業者だけになった。
日本国内から、非司法を一掃できれば、明治 大正 昭和時代のような司法書士の裁判事務の黄金時代が到来する。司法書士法違反者の逮捕なくして道は開けない。 発信者情報開示をして、投稿者の住所、氏名を特定す事で、司法書士法違反者を摘発できる。 >>931
「業務であれ業務でないものであれ、簡裁代理の範囲においては弁護士法の効果は及ばない。」
→下の方でどなたかが言っている「民訴法54条所定の例外規定を逸脱した場合…当然に罰せられる」理論によれば、民訴法54条1項但書を逸脱=許可を受けずに簡裁で訴訟代理人になったら、弁護士法72条違反になるとのこと。
軽微が理由ならすべからく簡裁代理には弁護士法の適用はないことになるけど、その方の理論によれば、簡裁代理にも弁護士法の適用はある(許可は違法性阻却事由とでも考えている?)ようですよ。 >>934
「民訴法54条所定の例外規定を逸脱した場合、司法書士は当然に罰せられる。
訴訟業務は弁護士の独占業務だからでR。」
→民訴法54条1項本文に反したら弁護士法72条違反になるなら、民訴法54条1項本文は弁護士法72条の適用除外になってないことになりますね。
787でどなたか言ってた理論によれば、弁護士法は「法律行為の範囲」、民訴法は「訴訟代理権」とそれぞれ規定する範囲が異なるから、民訴法54条1項本文は弁護士法72条の「別段の定め」とは言えませんしね。
そうすると、民訴法54条1項但書は同項本文に対する例外規定だから許可を得ても民訴法54条1項本文の適用は除外されても、弁護士法72条の適用除外にはなりませんね!
そもそも、裁判実務上、弁護士法72条違反になる場合には許可されないから、どの解釈でも実務上簡裁代理を業としてやったら弁護士法72条違反になりますけどね… >>930
一方で弁護士法と他の法律との解釈で法的紛議があれば弁護士法違反になるとしつつ、他方で弁護士法と他の法律との解釈で法的紛議があっても事件自体が軽微だから弁護士法の適用は除外すると解釈するのは、論理一貫性がない、ということを言っているのですが…
本当に、一度弁護士法72条を読んでみてください。「訴訟事件」と明示されて禁止されているのに、どう読んだら適用除外になるのでしょう… >>932
簡裁代理違反の罰則は司法書士法にはなく、弁護士法違反になるようです。 あたなは民訴法が手続法だというが、民訴法54条は弁護士の代理権の範囲を規定しているので、
弁護士法72条に対する特別法となる。
あなたの知識不足を補うと、H16.4に施行された「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律」において、
弁護士法72条の「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と改正するとされたため、
弁護士法以外の法律で許容されることは弁護士法違反ではないことが定められた。
これは解釈論等では変更することはできません。
よって、簡裁代理の範囲は弁護士法の適用外となる。
従って、そのような主張は無意味でR。 「高裁の判例ですら参考にならないが、訴訟プロフェッショナルの間では地裁の判決は無価値で
裁判書面で引用されないし完全に無視してよろしい。」
オッサンの主張はデタラメで非常に危険だと思う。
司法書士法第1条の使命規定において、国民の権利をないがしろにする発言であるし、
同条2条の品位を保持できるものではなく公正かつ誠実とも到底言えない。
そもそも同条3条の業務範囲を逸脱する違法な業務を推奨、教唆するもので容認できない。
不適切であるので発言全部を訂正すべきだ。 そもそも司法書士は訴訟のプロフェッショナルではない。
司法書士が訴訟代理をすることは禁じられている。
例外規定として民訴法54条所定(裁判所法33条の範囲内で)は弁護士法に適用されないから、
簡裁代理の範囲が例外的に許容されるだけでR。
オッサンの主張する司法書士の訴訟業務とやらは完全に非弁行為にあたる。 >>943
「弁護士法以外の法律で許容されることは弁護士法違反ではないことが定められた。」
→弁護士法72条を読んでください。「別段の定めがある場合」には「この限りでない」とされており、この「別段の定め」に該当するか否かを問題にしています。
民訴法54条1項は「訴訟代理人」という訴訟上の資格についての規定です。業とするか、報酬を得るかに関わらず訴訟代理人となる資格を制限しているものであり、同項違反は裁判所の訴訟指揮で排除されたり、代理人として行った訴訟行為の効力に影響します。
弁護士72条は業として報酬を得て訴訟事件の代理人になることを規制しており、業規制となっています。同条違反は同法77条(罰則の規定)に該当します。
上記の通り、民訴法54条1項と弁護士法72条はそれぞれ要件・効果を異にするため、民訴法54条1項は弁護士法72条にたいする「別段の定め」とは解されません。
なかなか理解できないのはわかりますが、一般的とは言えない解釈に固執しては見えるものも見えなくなりますよ。 マンション1戸購入して自分で登記することできんの?
不動産業者がつるんでる業者の登記費用が妙に高額なんだがそんな大変な作業じゃないでしょ? アメリカは不動産屋が売買手続きの付随サービスとの関係で登記報酬は無料同然。
中国は公務員が登記代行し国民の登記負担はないもよう。 「民訴法54条1項と弁護士法72条はそれぞれ要件・効果を異にするため、
民訴法54条1項は弁護士法72条にたいする「別段の定め」とは解されません。」
裁判事例においては、民訴法54条と弁72条は整合性があると解され、
民訴法54条違反により弁72条が適用され、罰則規定が適用された。
(富山地方裁判所平成25年9月10日判決)
従って、民訴法54条は弁72条に対する特別法でR。 非弁(司法書士)が、民訴法54条所定のとおり、簡裁代理の範囲外において訴訟代理をした場合、
非弁行為と特定され罰則を受けることになる。
例えば、会社法11条@は弁護士法72条に対する特別法であり、
商法21条、同条698条@も同様に弁護士法72条に対する特別法にあたる。
いずれも代理権の範囲を逸脱すれば弁護士法が適用となり罰則を受けることになる。
すなわち、いづれも民訴法54条同様に弁護士法は劣後する。
だから、飲み込みの悪いあなたの主張は失当でR。. >>949
整合するということは、民訴法54条1項と弁護士法72条が一般法、特別法の関係になく、守備範囲が違うという事ですよね。
ワイ説のように、民訴法54条1項本文を弁護士法72条の「別段の定め」と解するなら、民訴法54条1項の及ぶ範囲、すなわち訴訟代理人に関しては民訴法54条1項本文で弁護士に限定され、その限りにおいて弁護士72条の適用は排除されるということですよね。
そうすると、訴訟代理人に関して弁護士以外がなった場合には民訴法54条1項本文違反にはなるものの、適用が排除されている弁護士72条違反にはならないことになります。
(特別法は一般法を排斥するという原則により、特別法の構成要件のみ充足し、一般法の構成要件には該当しない。)
民訴法54条違反と弁護士法72条違反が同時に成立すると考えるのであれば、民訴法54条は弁護士法72条の「別段の定め」(特別法)とは解されません。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。