司法書士の本職が語るスレ【145】
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弁護士法 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、
報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 司法書士は弁護士ではない。
従って、司法書士は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 民訴法第54条
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、
弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、
弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 司法書士は弁護士ではない。
従って、司法書士は簡易裁判所において訴訟代理人とすることができる。 司法書士法第3条第2項
簡裁訴訟代理等関係業務は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて
法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき
法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。 従って、司法書士法第3条第2項一、ニに該当しない司法書士は、
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができない。
よって、司法書士法第3条第2項一、ニに該当しない司法書士は、
簡易訴訟代理等関係業務を含む、訴訟代理人となることができず、
報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 このように、法律は司法書士に命じております。
間違ってますかね・・おまいらw 司法書士法第3条第2項一、ニに該当する司法書士は、
誰でもできる140万円以下の軽微な訴訟代理権を取得できる。
司法書士法第3条第2項一、ニに該当に該当しない司法書士は、
一切の訴訟関連業務を扱うことができず、
誰でもできる140万円以下の軽微な訴訟代理権を取得できない。
従って、原則として司法書士は訴訟関連業務に係わることができない。 登記請求訴訟は司法書士と親和性あるな。古い抵当は特に。
でも、大体時効消滅だと思うが、弁含め妨害排除で構成するのはなぜなんだろう。代位で相続いれる必要が出てくるのに。
判決取るのが容易だからだけの理由なのか。。 司法書士の本業である、訴訟業務を誹謗中傷すれば
する程、司法書士の裁判の重要性が分かる。
刀を叩く事で、名刀が生まれる
司法書士の裁判業務を、誹謗中傷する事で、司法書士は
自分自身が訴訟の専門家と悟る。
だから、司法書士に対する誹謗中傷すれば、する程
司法書士の訴訟業務は発展して行く。 名刀を作るには、徹底して、たたき、刀を極限まで
虐めなければ一流の刀剣はできない。
それと同じで、司法書士の裁判業務を、憧れ尊敬の念が
司法書士叩きとなる。 社労士、行書、税理士は裁判書類を書けば犯罪になろが
司法書士は裁判書類を作成することが法律上の生業。
だから、彼らの妬みや尊敬の念が、司法書士への誹謗中傷の投稿となって現れる。 英国のコモン・ローに由来している
アメリカでは簡単に弁護士資格を取得でき、明確な違いがないのと異なり、英国のコモン・ローでは法律事務でも法廷と法廷以外の法律事務とでわけているそうだ
司法書士は英国のコモン・ローに由来して主に法廷以外の法律事務を担当している
アメリカの感覚だと司法書士も弁護士と同じ仕事だそうだ 「司法書士は裁判書類を作成すること」ではなくて、
「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」なの。 司法書士が訴訟事件に係わる書類を作成することは、
「一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすること」
にあたり、違法になっちゃうの。 司法書士の裁判所に提出する書類は、
「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすること」
に係わる範囲以外の裁判所に提出する書類という意味なの。 司法書士の裁判業務を誹謗中傷する事で、初めて
裁判事務の重要性に気付き、司法書士が積極的に
訴訟に取り組む事になる。
掲示板嵐の反対解釈する事で正解は出る。
140の反対解釈で、司法書士の裁判事務は上限が無いと言う正解が出る。
簡裁の反対解釈で、司法書士が最高裁判所等の裁判事務も職域だと判る。 抵当権の相続人全員に格別に妨害排除請求のの抹消登記訴訟して、判決が相続人で別々の日にでたが、原因日付は判決確定日が最後の人の日付なのかな。 「弁含め妨害排除で構成するのはなぜなんだろう」
ワイは行書だし休眠担保権の抹消というのはしたことないが、
一般的な解釈とすれば、古い抵当権等をその所有する不動産の相続人が抹消請求したい場合に、
古い抵当権であるほどに相続人の数が増えるので、相続人の調査をする手間を省くため、
所有権に基づく妨害排除請求権の行使という構成で訴えを起こすほうが解決しやすいからでしょうな。 この場合、被告を登記上の抵当権者として、古い権利者の住所が不明であれば、
公示送達、被告不出頭により、請求が認められる、というスンポーでしょうな・・
ワイ的には、公示送達という方法が訴訟では使わないけど、
休眠担保権の抹消が目的である限りにおいて、裁判所は請求を認めてくれやすいんだろうよ。 「抵当権の相続人全員に格別に妨害排除請求のの抹消登記訴訟」
ということをやらかす弁護士がいるのかね、ワイならやらんよ、
古い登記名義を被告として訴えを起こせば事足れると思うよ。
全く、トンチンカンな問いだとワイは思うねw おまいら司法書士は、訴訟経験がほぼゼロなんだろ、だから訴訟のことはわからないの。
オッサンは司法書士が偉大な裁判人だと妄想を披露してくれるけど、
上記に示したように、法律上司法書士に訴訟代理権は認められておりません。 当該訴訟代理権の範囲とは、
例えば、紛争解決を他人に依頼されて報酬を得て書類を代理して作成したり、
実質的な主体者となって依頼者の意思表示を行うことだろうよ、
だから、債務整理だとか債権者との交渉が必要な業務は受任できないの。
認定取得を前提に考えると、140万円以下の事案には対応できるといういこと。
オッサンのようなヒラの司法書士には訴訟に係わる一切の業務はできない。 なぜなら、弁護士法72条において、
訴訟や審査請求等の紛争解決業務をもとより、
その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定するので、
司法書士の独占業務の範囲でしか業務が残されないからだろうよ、
だから、登記、供託申請書の作成代理相談及び付帯する業務の範囲に限定される。 だから、オッサンのいうような裁判業務をネタではなく本当にやっていたとすれば、
非弁の疑いがでてくるとワイは思うよ、
仮に非弁を理由に訴えられると、裁判所でアッサリと非弁を認定されて、
懲役3カ月執行猶予1年、ということになっちゃう。 民法862条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力
その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 司法書士の生業の源泉は裁判所だし、司法書士の起源
は、訴訟書類作成人である。
だから 司法書士は、国民に最高の品質の裁判サービス
を提供する事は司法書士の法的な職業義務である。 農地の時効取得を簡裁で即決和解して調書で登記するのも、簡裁代理できるとスムーズ。 司法書士の生業の源泉だの司法書士の起源なるものは、
はっきりしないんですよ、何が起源だっただの何だのってね。
具体的にいえば、人類の起源は猿人だっただの猿と猿人とのハイブリッドだの、
クロマニョン人だっただの、三ケ日原人はほんとうは実在しただの、
UFOや宇宙人は実在するのだ、宜保愛子は真正のエスパーだったとか何とか、
オリバー君は人間だったとかそのような与太話に過ぎませんよw オッサンの主張する司法書士が偉大なる裁判人で司法人で神聖なる聖人だの聖職者だの、
全部、法的根拠がないし、ただの与太話なのよ。
要するに、オッサンやおまいらの都合のいい妄想であってね、聞いててアホ臭くなるよw 勉強嫌いな人は司法書士になってはいけない。
なぜなら、司法書士は医師同等の高度知能を
必要とする裁判の専門職業だからである。
司法書士たる者は、日中の仕事以外に 毎日、帰宅後も
も最低 5時間以上を裁判実務の勉強をしなければならない。 イギリス、スコットランド、香港などコモン・ローを起源とする諸国では当たり前のように法廷と法廷以外とで分断されており、司法書士と同じ資格者が容認されています
そんなことも知らず日本では弁護士が優位ですと言ってるのはかなりの世間知らず
試験制度が違うのに優劣できない
弁護士が難関試験の司法書士試験を受けたことがあるかのような発言するな
世間知らずもいいところだぞ 結局、ここのワイという嘘っぽい行政書士、弁護士が言うのは、難しい司法試験に合格したから自分達が一番、優位なんだ、だから、他の資格者は自分達よりも劣位なんだの主張が見受けられるな
そういうのは、大人の社会では通用しない
そういうのが多くなったんだろうな
あぐらをかいていた弁護士への批判から弁護士数を増やしてそういうことがないようにするのが大人の社会の要請
ここでほざいている弁護士の意見はまさに古い意見だな
司法書士が簡単な登記だけって100年前の話をあたかも現在にも通用するかのように書いている
個人の感想だろうけど、古いからな 司法書士法第3条G
「司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」
つまりね、司法書士の業務範囲としては、
「裁判所に提出する書類の作成」を規定していても、
弁護士法72条所定に抵触する範囲は業務にできない、ということが規定されてるの。
だから、司法書士は紛争を解決する業務に関与することはできない。
但し、認定取得を前提とする140万円以下の軽微な事案は除く、ということよ。 認定司法書士のできる140万円以下の軽微な訴訟事件っていうのはね・・
軽微な貸金回収だとか売買代金の回収だとかで、ほぼ債務不履行絡みの請求ですよ。
権利関係の複雑な事件は簡裁自体が嫌がりますのでね・・
認定司法書士の係わる紛争事案は、本業務の登記申請に係わる取引先に、
カンタンな債権回収を頼まれた時に、自分でもできそうだな、と判断できる事案のみに、
関与するくらいで、勘違いしちゃって、「訴訟専門の司法書士です」なんてやっちゃうと、
トンデモ事件に遭遇してにっちもさっちもいかなくなり、逆に損害賠償を請求されかねないよ。 司法書士は登記、供託申請書の作成を本業とする手続屋で、
各種法律を解釈するような能力は全くないのでね、
訴訟に関しては全くのド素人ですよ。 ど素人でも認定してもらえるからな。
それさえない行書は、 それは世の中を知らなすぎる
簡裁でも消滅時効の信義則違反の有無や過払いで取引の分断等の解釈で争うことは多々、ある
登記法の解釈でも先例や質疑応答等無限にある
140万円超の破産、個人再生でも免責不許可事由等各法律の解釈を求められることがある
業務範囲にて各種法律の解釈をする能力があるから資格者として司法書士が存在する
それは140万超でも変わりません
間違いだらけの感想文だな この人 破産とか過払い金はボーナスのようなもんですよ、
わかる?
本質的に破産だの過払金請求だの認められる余地などないだろ、
最高裁で特別ボーナスを支給されとるわけよw
それを解釈だの何だのって・・お笑いぐさw >>9「誰でもできる」という部分が間違っていますね。 まず、弁護士しか訴訟代理人になれない(民訴法54条1項本文)
司法書士法第三条第二項に規定する司法書士は民訴法54条1項本文の規定に関わらず一定の手続において訴訟代理人になれる(司法書士法3条6項)
それ以外の人については簡易裁判所であれば許可を得て訴訟代理人になれる(民訴法54条1項但書)
以上が民事訴訟法上の規律で、それとは別に弁護士法上の規律があり、
弁護士法72条で弁護士以外は「法律事件に関する法律事務」を行えない
司法書士法3条2項の司法書士は一定の簡易裁判所における手続を行える(弁護士法72条の特則として司法書士法3条6項)
簡易裁判所の許可を得なければ代理人なれません(「誰でも」ではない)し、法律で特則がないのに報酬を得る目的で許可代理人になったら弁護士法違反になるので、親族や被用者じゃないと許可されないかと。 >>16
ここも微妙に間違ってますね。
「訴訟事件に係わる書類を作成すること」すべてが弁護士法違反になるわけではなく、
いかなる趣旨内容の書類を作成すべきかを専門的法律知識に基づいて判断し、その判断に基づいて書類を作成した場合には弁護士法違反になるにしても、
他人から嘱託された趣旨内容の書類を作成する場合であれば訴状、答弁書、準備書面又は告訴状、告発状等の作成は司法書士の業務範囲に含まれます。(昭和二十九年一月十三日民事甲二五五四号民事局長回答) 訴状等の裁判書類の作成を司法書士の独占業務にし、弁護士の訴訟書類作成を禁止した法的な根拠は何か?
現在の司法書士法は1919年(大正8年)に国会で成立し
同時に、民事訴訟法に挿入する代わりに、民事訴訟費用等に関する法律に司法書士を入れている。この法律では
司法書士は訴訟書類作成できるが 弁護士ではできない
法律体系になっついた。
民事訴訟費用等に関する法律には司法書士の規定があ
り、本法律には弁護士の記述がない、裏をかえせば、司
法書士法立法担当者は制限無しの裁判事務の担い手を創
設したのは明らかであり 弁護士の訴訟書類作成を許し
ていない証拠であると思う。
法曹(判事、検事、弁護士等)の圧力で司法書士の生存
できる法律が昭和46年に抹殺された。現在の民事訴訟費用に関する法律が昭和46年となっている由縁でもある。 裁判書類作成は誰でもできるから、行書もできると言う自論の戯言に反応してはいけない。 「民事訴訟法上の規律で、それとは別に弁護士法上の規律があり、
弁護士法72条で弁護士以外は「法律事件に関する法律事務」を行えない
司法書士法3条2項の司法書士は一定の簡易裁判所における手続を行える」
「弁護士法72条
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
弁護士は劣後する一般法なので、
民訴法所定に定めがある場合、それに優先して適用されることはありません。
簡裁事件は軽微な事件だから、弁護士法が適用されません。
だから、オッサン解釈は毎度お馴染みのデタラメですw 簡裁事件は、弁護士法の適用がなく、140万円以下の紛争的事案は誰でも関与できる。
だから、司法書士の簡裁代理権が認められた。
但し、司法書士の簡裁代理権は司法書士法において認定取得が前提となっている。
だから、非認定司法書士は誰でもできる簡裁代理ができない。
司法書士にとっては不利益な規定になってるねw ワイは、現行法をもって解釈をしてるのでね、
現行法を基準に解釈する限り、司法書士には訴訟代理権が認められていないこと、
訴訟代理権なしに他人から依頼され代理して訴訟事務に係わる行為をすることは非弁になること、
但し、認定取得を前提として140万円以下の訴訟代理権は取得でき紛争に係わる代理権を取得すること。
つまり、非認定司法書士は紛争に係わる法律事務は行えない。
そのように解釈する、というワケよw
オッサンの大正時代の何たらは不知であるw >>50
「弁護士は劣後する一般法なので、
民訴法所定に定めがある場合、それに優先して適用されることはありません。」について、コンメンタール等が手元に無いのでどのような判例や理論でおっしゃったかわからないのですが、
民事訴訟法の当該箇所は訴訟手続についての規定(手続法)、弁護士法は非弁行為の禁止について定めた規定(実体法、と言っていいのかわかりませんが手続法ではない)と考えると、一般法、特別法の関係にはないと考えます。
この見解が正しいとまでは言いませんが簡裁の許可代理について「実務では…弁護士法違反となるような者…を許可しないよう慎重に対処する必要がある」(民事実務講義案V)との記載もあるのに対し、「オッサン解釈は毎度お馴染みのデタラメ」と断定するのは法的センスを疑われかねないので、自分と異なる見解についてもわからないからデタラメと決めつけるのではなく、検討してみるという姿勢が必要ではないでしょうか。
条文を確認するという姿勢がある方なので、検討さえすれば論理的な反論ができるはずなのに自分の品位と法的センスを疑われるような回答になっていて勿体ないです。 結論ありきの感情論だから、解釈もその方向に向かう。 「民事訴訟法の当該箇所は訴訟手続についての規定(手続法)、弁護士法は非弁行為の禁止について定めた規定(実体法、と言っていいのかわかりませんが手続法ではない)と考えると、
一般法、特別法の関係にはないと考えます。」
「弁護士法72条
他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
他の法律に別段の定めがあるので弁護士法は適用できない。
おまいら司法書士の主張は、全部、おまいらの都合のよい感情論的屁理屈w
従って、おまいらの主張は理由がないw 民事訴訟法54条1項但書か
「その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」
というのは誰でも許可するという解釈ではない
簡裁は地裁と比べると軽微ではあるが、「実務では…弁護士法違反となるような者…を許可しないよう慎重に対処する必要がある」(民事実務講義案?)等というのが許可する側の通説的な解釈なんだろ
それにより、許可されるのは同居の親族とか会社の従業員といった実質的に当事者と同視される人物であり、それ以外の行政書士といった第三者が許可されることはなく、誰でもできることはない
要はワイの誰でもできるという感想は通説ではない、単なる一個人の感想ということだろ 「許可されるのは同居の親族とか会社の従業員といった実質的に当事者と同視される人物であり、
それ以外の行政書士といった第三者が許可されることはなく、
誰でもできることはない」
こういうのを感想というのですよw
法的根拠があるのなら示しなさいw >>58
民事訴訟法の当該規定が弁護士法の「他の法律に別段の定めがある場合」に該当するか否かの解釈についてなぜ断定的に判断できるのか、という議論をしているので、特に根拠となく「適用できない」と言い切るのは解釈というか、押し付け、駄々っ子かと(その解釈が成り立たないという趣旨ではないです。)
民訴法では「訴訟代理人」の資格についての話であり弁護士法の「紛争に係わる法律事務」全体を規定しているわけではないので法律相談に係る部分はやはり弁護士法違反になる、とか、法律相談も含めて行えなければ訴訟代理人の許可を得ても無意味だからその部分も行える様に解すべきだ、等があって解釈と言えるかと考えます。
民訴法54条1項ただし書は弁護士法72条の特別法とは一般には解されていない(コンメンタール民訴法T508頁参照)との意見もありますので、感情に任せた主張をするのではなく、趣旨等を踏まえた解釈を検討してみてください。 税理士〓税金の専門家。 土地家屋調査士〓不動産登記の専門家。 司法書士〓訴訟の専門家。 司法書士は訴訟の専門家、弁護士も訴訟の専門家 では司法書士と弁護士の違いは何か?
司法書士も弁護士も司法人の一卵双生児の裁判人である
が、司法書士は裁判所の訴訟書類の担い手であるが
弁護士の主たる職務は裁判所の法廷弁論であると考え
る。 法的根拠は裁判官、司法研修所が書いた、編集した書籍によると、
具体例として、賃料請求、マンション管理請求の事案で賃貸人、マンション管理組合が不動産屋、マンション管理会社を許可代理人に求めた場合は許可しないのが相当である
交通事故の損害賠償請求の事案でその被害者が契約している保険会社を許可代理人に求めた場合は許可しないのが相当である
というのが許可する側の考えなのに、行政書士が第三者として許可されることはないでしょう
誰でもできるというのはあワイの感想にすぎないな 簡裁の許可代理人を許可する側の見解を読む限り、弁護士でなくても許可するけど、第三者として認定司法書士くらいの訴訟代理ができる能力が社会一般に容認されているのか否かを判断としているのだろう
交通事故に詳しい保険会社ですら第三者だと許可しないのなら、行政書士では無理でしょうし、誰でもできるというのが間違いになるな
誰でもできるというのなら、証拠として行政書士が第三者として簡裁の代理人に許可されたものを見せることができるのか? 司法書士の新名称は 裁判士とするべきだ。
なぜならば 司法士や法務士では 仕事内容を庶民が理解できない。 感情論が解釈論だから、修正も検証も己でできない自称法律家 簡裁は、訴えの提起を口頭でも行える誰にでも開かれた裁判所であって、
実際にそうでなければ、簡裁の存在意義がないとワイは思うよ。
仮に140万円以下の軽微な事件であっても、地裁に訴訟提起ができるので、
地裁同様の敷居の高い裁判所が簡裁であるなら、存在意義を問われると思うね。 実際に、地裁の敷居は高いだろ。
訴状を作成して訴えが法的に構成されていなければ受け付けてもらえないからね。
なかなか法律のド素人が訴訟を提起することは難しいな・・
だから、本職の弁護士に頼むことになるんだろうけど、
実際に当該分野専門の弁護士でないと難しい事案もあるからな・・
140万円超えの事案は法曹資格が必要というのは意味があると思うよ。 地裁と違って、簡裁は誰にでも開かれてる裁判所でなければならないの。
許可制にしているのは、反社の介入の可能性もあるからで、
行書のような資格者を排除する目的のものではありません。 ちなみにだけど、ワイは特定行書で、不服申立代理を業としてるわけ。
弁護士法72条の、
審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とする
ここまでがダブっちゃうのよ、
そうすると、特定行書と弁護士との違いは、「訴訟事件、非訟事件」だけということになる。 行政庁の処分に対する不服申立代理は、
司法書士の場合、登記申請に対する処分行為に限りできるのだけど、
登記申請は形式要件のみでほぼ争いはゼロだろうけど、
許認可等の権力の行使ともなれば、申請者の生活がかかっとるからね、
場合によりよっては、国家権力との争いとなる場合がある。
これは従来は弁護士の仕事なのよ、
紛争解決は弁護士の業務だが、行書もやらされることになっちゃった・・
だから、特定行書は弁護士なのだと思うよ。
紛争事案を代理して解決する特定行書は当然に簡裁代理権を有する、
これがワイの解釈よ。 司法書士は、弁護士法上の業務をすることができないが、
特定行書は、弁護士法上の業務をすることができるので、
司法書士は非弁護士であり、特定行書は弁護士である。
そのようにワイは解釈しとるわけよ。 弁護士である特定行書は当然に簡裁代理権を取得する。
ま、そのような理屈になるワケだ。 司法書士の新名称には、裁判士にすべきだ。
司法書士の社会的地位を高め、誰にでも理解してもらえ
る名前でないといけない。 本日のニュース記事から PRESIDENT オンライン
>医師 薬剤師の医師業務参入に医師会は猛反発
>橋本徹「今の地位にこだわる日本のヤバサ」
>司法書士をもっとフル活用するば
>日本の司法サービスは充実するはずです。 弁護士の橋本徹先生が「司法書士をもっとフル活用すれば
司法サービスは充実するはずです」と おっしゃってい
る。
司法書士諸君も検索で上記の今日のインターネット記事
を閲覧しておいてくれ。 司法書士は司法(訴訟)サービスを提供する職業だから
法解釈になる。 確かにね、訴訟業務は全部弁護士独占ということにしておくと、
横着になっちゃって、腐敗しちゃうからね・・
だから、簡裁代理に関して非弁護士を導入した意義はあるのかもしれん。
ある意味競争原理が働いとるのよ。
訴訟業務を今後は他士業に順次開放していくのは流れかもしれんね・・
・・とワイは思うよ。 簡裁も、誰でも訴えを起こして、誰でも権利が実現できるために作られたもので、
本来は、弁護士の職域の確保や利権確保のために作られたわけではないハズだから・・
現状は、訴訟業務は弁護士独占業務で利権独占のためだけに存在するものだが、
一般市民が気軽に利用できる制度にしなければならんとワイは思うよ、
まあ、妄想だとか感想だとかおまいらがいうのは勝手だがね。 現状、一般市民は訴訟は自分たちとは関係ないものだという認識で、
そもそも裁判所に誰も期待するものはないし、諦めてると思うよ。
弁護士会は裁判所に巣食う利権団体で、一般市民感覚からすると係わりたくないという感覚でしょ。 米国は訴訟社会で日本は非訴訟社会だとかいうけど、
米国の裁判所は一般市民に身近な存在なんだと思うよ、
要は、アクセスがしやすい環境にあるから、訴訟になりやすくなる。
訴訟ってプライベートはことだから、知らない人に頼みたくないのよ、
事情のよくわかってる人に頼みたいの。
日頃、何の付き合いもない弁護士にそのようなプライベートは相談を真剣にするかね?
ワイはしないと思うよ、やはり、身近な人に代理人になってほしいと思うよ、
そうだろ、おまいら。 無資格が司法業(訴訟業)をしょうとするな
国が裁判資格者たる司法書士と弁護士の2職にだけ認めた。 入職55年、最高裁判所をはじめ高裁、地裁、祖業の訴訟事務一筋だ。
裁判事務という司法書士の屋台骨を支えてきた。 まあ、例えばね、行書登録者って全国に5万人もいるんですよ、
しかも、行書登録者は全国津々浦々いて、まんべんなく所在してるわけ。
許認可やらは会社やオーナーと直接つながるし、色んなこと相談されるわけ。
訴訟絡みの事件にも関与することがあるけど、
職務上代理行為ができないので、独り言で済ましてるけどね・・
で、訴訟のことは弁護士にお願いしたら、といって突き放すんですよ、
紹介もしないしね、そんな気もサラサラない。
客はそれでアクセスを失って訴えることを諦めちゃう・・ 訴訟の件で、ワイに突き放されたら客はどうしたらいいのかわかんない、そうでしょ。
弁護士を紹介しろって、紹介しませんよ、忙しいから、勝手にやったら、というわけです。
法テラスのことを相談されても、知らんぷりです、さあーねー、といういだけw
行書の業務から外れることに関与したくないし、紹介して周旋だ非弁だってことになりかねないしね・・
係わりたくない、それだけw 司法書士に相談しようと思ってたけど、chatgptのが詳しいからやめた gptへ司法書士の将来、行政書士の将来性、聞いたら、ともに明るい未来がありそうな回答だったが、間違ってるわw 司法書士の飯の種は、裁判手続きしかない。
違法業者、特に 税理士、行政書士、社労士らが裁判業務しない様に監視する必要がある。
訴状、準備書類等の裁判事務を司法書士や弁護士以外がしたら犯罪になる。 司法書士業務の範囲内に関してはAIビジネスやったら非司といった違法になるんじゃないのか?
仮にも、例えば、AIに嘘の報告して、AIが自動生成、本人確認して虚偽だったら、その責任は、もちろん、AIビジネスをやっている業者がとることとなるよね AIを利用して、結果、損害、虚偽だったら、それを提供しているAIビジネスの業者は民事責任だけでなく、刑事責任として非司だけでなく、公正証書原本不実記載等の文書偽造、横領等の財産犯といった罪の共犯、幇助になるんじゃないのか? 「司法書士業務の範囲内に関しては
AIビジネスやったら非司といった違法になるんじゃないのか」
ワイの解釈だけど・・
AIソフトの結果を転写しただけの行為であれば、登記申請書作成代理行為にはあたらないから、
業としてした行為であっても、司法書士法違反にはならない、と判断しますw
同様に、登記申請書作成ソフトを業として開発販売する行為も、司法書士法違反にはなりません。
ざんねーんw 従って、行書が業としてAIソフトに入力して得た結果を転写するだけの登記申請であれば、
何ら司法書士法には違反しないことになります。
ざんねーんw よって、AIソフトの台頭により、司法書士の仕事はなくなりました・・
ざ・ん・ね・ん そうはならないと思うが
過去、winnyという当時、画期的な開発をしたのはいいが、それが違法行為の温床になり、その開発者が逮捕された
結果、無罪だったが、そのwinnyといったファイル共有ソフトは社会から淘汰されることになった
AIが司法書士業務に代わる程、そんなに甘くはない
違法覚悟でやってみたらどうだ? 「違法覚悟でやってみたらどうだ?」
上記のとおり、違法性はありません。
・・とワイは思うよw AIを利用して損害、違法、犯罪が発生したとする
それでは、その責任は誰が負うのか?
もちろん、そういう損害、違法、犯罪を容易に助長したAIであり、それを提供している業者だろうな
AIに虚偽やでたらめを報告し、そのAIの結果を盾にとって不正行為を行い、法的責任を逃れようとする悪用が懸念されている
だったら、その法的責任はAIを提供している業者が負うのが普通だな
だから、司法書士業務はAIに容易にかわることはない 今のレベルでも、業者が問い合わせに個別指導してるよね。
これってヒシ。
まあ、捕まるまでやっとけ、どうせ何も言われんよ、みたいなもんだろ。日本の土着ビジネスの稚拙幼稚さだ。 「AIを利用して損害、違法、犯罪が発生したとする
それでは、その責任は誰が負うのか?」
そりゃ、当該AIを利用して他人の権利を侵害したり、
何らかの違法行為を為した当事者に責務が及ぶ、と考えるのが相当だとワイは思うよw
よって、AIソフトを開発販売した業者には当該責務は及ばない、とワイは判断するよw AIの進展で、登記申請がオンラインでカンタンになっちゃうから、
今後ますます本人申請が急増しちゃって、司法書士の独占業務であるところの、
登記供託申請書作成代理業務が急減することも十分考えられるね・・
一方、成年後見業務は今後ますます増えるんぢゃないかな・・
成年後見業務は誰でもできるが、司法書士の業務なんだろ、ここで勝負するしかないのかな・・
・・とワイは思うよw 但し、成年後見やら財産管理業務は、行書の業務であることが総務省によって明記されたので、
今後は行書の法定後見選任やら財産管理業務が急増する可能性もある。
だから、従前のとおりの司法書士独占は崩れちゃったんだと思うよw
残念だなあー、あー、残念残念w 登記制度が存続するという前提でいえば、
カンタンな相続登記だとか、所有権保存、移転、変更登記や
抵当権根抵当権の設定や変更、移転登記あたりはスマホで本人申請でできちゃうだろな・・
もちろん、不動産決済の立会なんて必要なくなるだろうしね・・
まあ、しかし、登記制度の存続自体も危ういから、今後の動向に注目ってところかなw 司法書士諸君は 天下り先が無いと嘆くが、そんな事は
ありませんよ。
一つ目は、法律で認められている公証人への天下り
年収3千万円。
二つ目は、大企業の法務部への天下り
熟練した訴訟専業の司法書士に対して大企業は年収3千万
円位の年収で雇用すると思う。 年収3000万円とは、日銀総裁同等の待遇というわけですねw
中卒や暴力団出身者がほとんどの司法書士がですかいw 登記制度がある現況の司法書士の平均所得は450万円くらいなんだろ。
登記制度がなくなると、司法書士の独占業務はなくなるのだし、
残る業務は誰でもできる業務だから、競争が厳しいわな・・
登記制度がなくなれば、実質的に司法書士資格は消滅ということになっちゃうのかな・・ >>107
総務省から成年後見について行政書士が業として行えることの通知が出たんですね。勉強になりました。
総務省から通知が出たことで今後行政書士が専門職として成年後見人に選任されることもあり得ると考えますが、現状、専門職の選任が必要な場合、法的問題がある場合は弁護士、不動産関係の処理が想定されるときは司法書士、身上監護に問題がある場合は社会福祉士が選任されることが多いかと考えますが、行政書士としてはどのような強みがあると考えていますか? 行書の強みというのかわかんないが・・
法的問題、不動産問題、行政に係わる問題、
その他身上に係わる問題を総合して取り組むことになるでしょうな・・
単に財産管理だけの問題に限らないことになるとワイは考えるよ。
だから、成年後見業務は行書が適任と言われているよ。 ワイは後見業務まで手が回らないけど、
法定後見選任が常態化すると、コスモス加入者が増えて、
現況マイナーな業務がメジャー化してくる可能性もあるね・・ 行政書士さんは善悪の判断が苦手な人が多いので、様々な判断を要求される後見業務にはあまり向いてないと思う 弁護士ドットコムがChatGPTによる法律相談サービスを開始した。
しかし、弁護士法では業務を取り扱うことが合法なのが弁護士や弁護士法人など弁護士資格を有する自然人や法人を想定しているそうだ。
自然人や法人ではないAIがチャットで相談に応じると法律事務とみなされる可能性があるため、サービスを無償で提供するそうだ。
だったら、司法書士業務を相談含めてAIで有償で提供したら非司=違法となるな。 gptで司法書士、行書の将来性聞いたら、明るい未来だった。
でも、それはシステムがディープラーニン足らなすぎることだよな。 司法書士なる者は150年前から最高裁判所(当時は大審院と呼ばれていた)、高等裁判所、地方裁判所の訴訟事務が主なる業務だが、附随業務としてこれら裁判所の訴訟手続き相談も含まれるている。
最高裁判所の訴訟手続きに精通しなければならないのは
当然だが、
司法書士の業務の3分の2は地裁案件に割り当てなくてはいけない。 行政書士が成年後見の担い手となることは99%の確率でないと思います。
無資格者ですら横領被害が多発しているのに、行政書士の日頃の違法、脱法行為が懲戒や裁判例にて公に披露されている限り信用がないと思われているのが現状だろう。
総務省?って、成年後見を監督しているのは裁判所。
推進しているのが法務省、厚労省。
総務省の見解って証拠出してみろよ。
文の端っこの方にそういうのを書いている余事記載を誇大してないか?
くだらないことを書くな。 20年前は過払い訴訟で簡易裁判所に毎日通っていたが
現在は「簡易裁判所の司法書士業務」なるものは存在し
ない。
現在の司法書士の業務は、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所の裁判書類作成だけだ。 >>121
自分も「本当か?」と思ってネットで調べてみたら「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて(通知)」(令和5年3月13日総行行第84号)という通知を見つけられました。
これはあくまで行政書士が業として成年後見業務をやること自体に違法性がないという行政書士法上の解釈なので、結局は裁判所が選任するかどうかではあります。裁判所からの推薦依頼の対象に行政書士が含まれるかは各裁判所の判断でありハードルは高いのかもしれませんが、相談者の依頼で申立ての際に候補者になることはできますし、他の専門職がいない地域では行政書士に依頼する可能性もあるのではないでしょうか。
(行政書士の話なのでこのスレであまり議論することではないかもしれませんが) 行政書士ができるのは、市民後見人がやるような誰でもできる簡単な事案しかないだろうし、行政書士がやることができるのは司法書士等の公に認められた専門職等の監督人が条件になるだろう。
市民後見人は無資格だから行政書士資格なくてもできます。
行政書士がやるよりも報酬が少ない市民後見人がやった方がいいと思いますよ。 そもそも、成年後見の申立の際に行政書士が候補者になるようなのは、なんらかの形で行政書士が申立に関与していると疑われ、非司、非弁の疑いがあるとされて、弾かれると思いますよ。 司法書士の有資格資格者は約5万人、に対して
行政書士の有資格者は約300万人と推認するし
税理士、弁理士、会計士その他の国家資格者も
行政書士の資格を全員が付録として持っているし
自分が付き合いある司法書士も全員が開業はしていない
が全員が行政書士の有資格者だ。 >>126
申立ての際の経緯まではわかりませんが、相続関係とか、上で別の方がおっしゃられてたように別の行政手続でお願いしたつながりで候補者になってほしいと頼まれたとか、非弁とはならない態様もあると考えます。その場合、申立人が親族後見人としてやりたいけど一人じゃ不安だから複数後見でお願いしたい、等であれば、財産や親族紛争で専門職関与が必須な案件でなければ複数後見人で選任されるパターンもあるかと存じます。
市民後見人が候補者になるのは社協や自治体等の中核機関経由で候補者がおらず財産も少ない場合が想定されるので、中核機関が行政書士を候補者として扱ってるか、扱ってる場合の候補者の棲み分けをどう考えてるかですが、中核機関が行政書士を候補者としたのであれば監督人関与が必須とは限らないのでは。裁判所(裁判官)次第ですが。 行政書士に価値ある権限を与える事は、税理士やその他100万人規模にも同じ権限を与えることからを意味するし
司法書士の大多数にも恩恵を与えることからを意味する。
だから、司法書士諸君が心配するような行政書士に権限を与える事は不可能なんだ。 成年後見の申立を第三者が関与して行うのは司法書士や弁護士資格が必要なのはわかっているのか?
候補者となるのにはそこらへんでタコ焼き買うのとは違い、候補者になるにあたっての事情(候補者としてふさわしいのか、申立てまでの関与を含めて)からして、申立てに関与しているのが誰なのかは重要なことだ。
成年後見の申立てに全く関与していないのに、突然、過去の一時で思い出した行政書士を候補者にしようとしても、それは認められないと思います。
そして、成年後見の申立てに関与しているのが行政書士だとしたら、非司、非弁の疑いがあると思われますよね。
無駄な意見だってわかりますか? 税理士、公認会計士、弁理士、その他は全員が行政書士
の有資格者
司法書士の大多数は行政書士の有資格者 (オレも当然
行政書士有資格者) >>130
申立てに係る相談についてはおっしゃる通りですが、申立て自体は親族申立人が行い、候補者として依頼されて就任することについては行政書士の業に含まれるのか疑義があり、その点も含めて上述の総務省通知に記載されたのではないでしょうか。(当事者からの依頼で後見人に就任することも行政書士の業務に含まれるようです。)
また、成年後見の申立てについては、相続に関係して遺産分割のために必要になることが多く、相続業務を行っている行政書士がその流れで候補者になることはあり得るのではないでしょうか。
候補者に誰を記載するのは申立人の自由ですし(申立てへの関与具合によっては違法の可能性があるのはおっしゃる通りですが、相続関係書類を行政書士業務で収集しているのであれば後見申立て自体は親族でも可能なレベルなので、申立書作成代行でもしてない限り問題にはならないのではないでしょうか)
実際に選任されるかは、個人的には上述の通りですが、まぁ裁判官次第ですのでおっしゃるとおり認められないこともあるでしょうね。 さすが、行政書士が語るような、よくわからないと思わせる内容の返事ですね。
申立人から依頼してそのまま候補者になれないって、タコ焼き買うのとは違うと適示しましたよ。
相続と成年後見は違う概念。
成年後見の申立てを第三者が関与してできるのは司法書士と弁護士資格者のみ。
それに至る過程の関与が相続であったとしても、成年後見の申立てとは直接、関係がなく、それを理由とするのなら成年後見の申立てに無資格の第三者が関与したとして非司、非弁になりますよ? それでは、成年後見の申立人を形式上は親族、候補者を行政書士としよう。
誰が見ても、突然、候補者に行政書士が出てくるのであれば、まず、後見申立ての非司、非弁を疑うだろうし、候補者と申立てに至る経緯、候補者としてふさわしいかの事情と申立ての法的な趣旨からしても99%の確率でその候補者はふさわしくないと思いますよ。 >>133
そのような疑義があったからこそ申立手続自体は親族申立人が行い、候補者として依頼された場合に受けることは行政書士の業務に含まれるということが総務省通知に明記されたのではないでしょうか。
概況によれば行政書士が親族以外の後見人のうち約五
%選任されているのは、そのような形で候補者として挙げられているからではないでしょうか(裁判所からの推薦は、少なくとも現時点ではあまり想定されないと思料します。)
(総務省通知から抜粋)
行政書士が業として行う行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務に関連して行われる財産管理業務(民法(明治29年法律第89号)等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼…により、…成年後見人等業務…は、行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法第13条の6第1号・行政書士法施行規則第12条の2第4号参照)に該当するものと考える。 >>134
なかなかそこまで確認する余裕があるのかわかりませんが、裁判官によっては非弁の可能性があればそうかもですね。そうすると、中核機関からの紹介で候補者になって後見人に選任されるパターンが多いんですかね。 5%って、候補者として社会福祉士も忙しくてなれず、弁護士や司法書士も忙しくてなれず、市民後見人にも打診したけど、たまたま、できなかった、かなりの売れ残りじゃないのか?
総務省に明記されるだけなのに、そんな価値のないことがうれかったのかな?
市民後見人はお墨付きすらありませんよ。 >>137
そうかもですね。売れ残りだとしても、後見人のなり手がない中での受皿になるなら有益かと考えます。
特に自分は行政書士ではないので嬉しいとかはありませんが、成年後見制度が推進される中で、多様な後見人の活用には価値はあると考えています。
おっしゃる通り不正防止がもちろん必要なので、行政書士会なりがリーガルやぱあとなあ、クローバーのように組織として研修、推薦をしていくのは必須ですね。 高校生みたいな未成年者のような内容の文章ですけど、行政書士が後見の担い手になることはありえないと思いますよ。 >>139
結局は裁判官次第ですが、裁判官によってはそのように考える裁判官もいるかもしれませんね。
強みを活かしてアピールしていけばあるいは…ハードルは高いかもしれませんが。 掲示板嵐の雑音に紛らわされる事なく、司法書士諸君は
司法(訴訟)の道を歩まなければならないが
現実には行政(登記)の道を歩んでいる悲劇がある。
問題解決には、司法書士の新名称を大至急、裁判士に
しなければならない。 「行政書士会なりがリーガルやぱあとなあ、クローバーのように組織として研修、推薦をしていくのは必須ですね。」
もうすでに行書会では、財団法人コスモス成年後見サポートセンターを設立して、
成年後見業務を推進しておりますのでね・・
今回の総務省見解の一件は、以前から口頭では承認されている事項を文書にしただけ。
これを機に法改正になるのかな、とワイは思うけどね・・ 任意後見契約なんかを業務にしてる行書は普通にいるんだけど、
法定後見選任が解釈が何だのかんだのとかいって、司法書士に利権誘導したかったらしく、
法定後見関連業務を司法書士独占業務にすることを目論んでいたのだが、
第三者にもわかるように総務省が成年後見業務や財産管理業務が行書の業務である旨お墨付きを通知したので、
今後は、法定後見業務にも行書が本格参入することになるのかな、とは思うよ。
すなわち、法定後見に関しておまいら司法書士の独占利権は消失したということよw リーガル登録者は、全司法書士の半分もいないんだろ?
好き好んでやる分野でもやれる分野でもないって事だ。
市民後見も行書もどうぞどうぞって感じだ。
ボランティア案件が回ってくるだけだと思うよ。
今だって高額案件は弁て感じだろ。 行書的な解釈として、というのかワイ的解釈かもしれんが、
非弁という概念はあるが、非司という概念はありません。
司法書士にできて行書ができない範囲としては、
登記供託申請書作成代理行為の一点だけで、それ以外は何らできない業務はありません。
従って、成年後見申立代理も当然に行書の業務範囲となる。(キッパリ) 利権脳はどうにかならんのか。w
そらより、供託供託言ってたけど、どうすんの。
行書は事件時、個人で賠償すんのか? 行書として注意すべきは、非弁と他士業の法定独占業務の範囲だけなんですよ、
その他官公署に提出する書類の作成代理行為は全部行書の独占となります。
例えば、今年からスタートする相続土地国庫帰属制度ですが、
申請先は法務省又は法務局になるのだけど、その代理申請は行書の業務になります。
弁護士でも司法書士でも構わないけど、行書の他弁護士司法書士以外に代理申請は認められない。
このように、法務省法務局に代理申請する書類作成は行書独占業務になる。 >>142
確認しました。大変失礼いたしました。
後見業務の賠償保険や入会研修も行っており、規模も大きい組織なので
裁判所・中核機関からの推薦依頼が増えてくれば、ですね。
毎年受任件数も増えているようなので、選任されている後見人が質の
高い業務を行い裁判所に信頼されていけば、後見業務に本格参入する
行政書士も増えるかもしれませんね。
弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士とそれぞれが専門性を
活かして後見業務を行っている中で、行政書士も増えれば利用者の選択肢
により利用しやすい後見制度になりますね。 司法書士との問題になるのは、
司法書士法で独占法定業務として規定される、登記供託申請書作成代理だけで、
その他法務省法務局に提出する書類作成代理相談業務は行書独占業務となり、
非弁に関しては、簡裁以外の弁3条の規定する弁護士法定独占の範囲だけであって、
具体的には、地裁以上の報酬を得て訴訟代理又は相談業務だけです。 ワイは、このようなどうでもいい書込みサイトであっても、
法律に規定があり、それを基準として解釈できる範囲でしか書込みをしない方針だからね、
おまいらがそれにどのように反応しようが勝手だけど、
反論する時は、法的根拠を示してほしいもんだね。 >>149
相続土地国家帰属制度については未確認だったため勉強になりました。
1点、法務省のHPを確認したところ、作成代行は弁護士、司法書士及び
行政書士ができるようですが、代理申請は不可のようです
御留意ください。
また、「成年後見申立代理も当然に行書の業務範囲」
とのことですが、書類作成はともかく家裁へ代理人として申立てする
ことは司法書士も行政書士も不可ではないでしょうか。 行書の非弁に該当する範囲としては、訴訟代理(簡裁除く)だけで、
強いて延長される部分としては、訴訟代理につながる紛争状態に関与する範囲ということ。
逆に言えば、それ以外は行書独占となる。
行書の独占範囲としては、
官公署に提出する書類の作成代理相談
権利義務の関する書類の作成代理相談
事実証明に関する書類の作成代理相談
と法定されているので、訴訟を代理する行為又は訴訟に至るべき紛争に係わる行為以外の書類作成は行書独占。
つまり、訴訟等紛争解決(簡裁を除く)に係わる業務以外は行書独占だから、
当該範囲の代理行為は全部行書独占となる。
だから、行書は訴訟等紛争解決に係わる以外の家裁に提出する書類の作成を代理申請できる。 従って、行書は業務として代理して相続土地国家帰属制度に係わる申請をすることができる。 一方、司法書士の成年後見申立代理はできません。
なぜなら、司法書士は裁判所に提出する書類の作成申請に係わる代理権が法定されてないからです。
だから、司法書士のできる範囲としては、本人申請書類を代書する範囲にとどまる。
ま、ワイはそのように解釈しとるよw 放棄申し立てして懲戒くらってますよね
ワイもどんどんやってかださい
非適法業務w 問題解決には、司法書士の新名称を、裁判士にしなければ
ならない。
弁護士→法廷裁判士
司法書士→事務裁判士
弁護士も司法書士も国会で名称変更の決議をすべきだ。 「放棄申し立てして懲戒くらってますよね」
財産管理業務は行書業務としてお墨付きをもらってるんだから、
相続財産に係わる放棄申立代理は当然として業務に付随する、とワイは考えるね。
懲戒というなら不服申立するなり確認訴訟するなどして堂々争うけどな、ワイならばw
そのような法的根拠のない曖昧な判断は一刀両断するよw 弁護士法違反、司法書士法違反の行為はするな
これらを法律用語で「非弁、非司の行為」と呼ぶ いわゆる「司法」の意味なんだけどね、
法律解釈では、「司法」とは「具体的な事件を解決すること」をいうのでね、
行書業務の権利義務に係わる書類の作成においては司法上の事件解決業務は含まない。
つまり、簡裁(140万円以下の軽微な事件)を除く事件解決業務は行書業務ではないとしても、
逆に解釈すると、140万円以下の軽微な事件を除く一般の事件解決業務以外は行書独占となる。
行書法の「官公署」の範囲は、当該範囲をいう、とワイは解釈しとるよ。 「非弁、非司の行為」
非弁というのは、非弁護士を指し、弁護士でない者を指す。
弁72条の範囲は弁護士独占の範囲だから、弁護士でないものがすると非弁行為になる。
非司という用語は存在しません。
司法書士会か誰かが勝手に作った単語のようなものだろうよw 英語を使えば 世界の誰とでも話せる
相互主義の元、司法書士がアメリカ連邦の最高裁判所の
準備書名の作成、フランス控訴裁判所等の全世界の裁判事務
を合法で扱う時代が近未来実現するだろ。
今から、その日の為に英語を完璧に習得した方が良い。 オッサンは、明治大正時代とかの昔の記憶だけでどうたらこうたらなんだけど、
外国語等の問題はね、もう既に、AIが解決しちゃったのw 明治大正時代の司法書士法は不知だけど、
少なくとも有効な法律は現在ある法律なのw
現在有効な法律基準で主張してくださいなw
江戸時代はよかった、とか明治大正時代はどうたら言われてもどうにもならんよ。 無理に中国語、ロシア語、スペイン語を勉強しなくても
英語と高度な訴訟技術を持ってさえいれば、司法書士は全世界
の如何なる場所でも生存できる。 >>154
官公署に提出する書類の「作成」については行政書士法1条の2第1項
かと考えますが、「代理」の根拠はどの条文なのでしょうか。
同法1条の3第1項1号で「提出する手続…について代理」と規定されて
いることからすると、1条の2第1項の「作成」には「代理」は含まれない
のではないでしょうか。
弁護士法72条に「弁護士…でないものは…非訟事件…に関して…代理
することを業とすることはできない」とあり、同条ただし書に該当する事由
もない以上は行政書士は家裁における申立書作成代理はできないものと思料
します。 >>155
行政書士に代理権が認められるか否かは別として、上述のとおり
法務省の公定解釈としては手続の代理は認められず、申請書の作成
代行のみが認められています。
この解釈の趣旨まで調べたわけではありませんが。身分関係事項については
本人の真意が求められるため弁護士であっても代理して調停成立できないこ
と同趣旨でしょうか。
(法務省HPから抜粋)
庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。
もっとも、申請手続に関する一切のことを申請者本人が行わなければならないわけではありません。
申請者ご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。
その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます 司法書士諸君は訴訟家としての誇りを持たなくてはいけない。 官僚は国益より私益を優先する習性がある。
だから、司法書士の職域を決定できるのは国会だけであ
る。行政官僚や裁判官僚は司法書士の職域を動かす権限
を持たない。
法務省、裁判所、その他の官庁の意思表示で司法書士
その他の国家資格者の職域を決める事はできない。 >司法の公正な判断を求めていくと中部電力
上の文章の司法は、司法書士も含むと解する
すなわち司法書士も中部電力訴訟に介入すべきである 1 争点の整理
2 証拠の整理
なくして高品質の訴訟書類を書くことは不可能だ。 本日もワイや行書の机上の空論みたいな書き込みが多いですね 証拠を収集して、争点を整理し、裁判書類を作成する
事が司法書士の本来の業務であり、本来の司法書士の
職務に登記業務は含まれていなかった。
(東京高等裁判所 平成7年11月29日判決 参照 いわゆる埼玉訴訟事件) 「申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。」
国庫帰属制度における申請を承認する意思表示は本人である必要があるが、
申請に係わる手続きを第三者に代理させることができる。
但し、依頼先は行書、弁護士、司法書士に限られる、という意味だとワイは解釈するね。
行書、弁護士は依頼者に代理して手続きを遂行することができるが、
司法書士は司法書士法により手続きを代理する職能がないから、
代書の範囲に限られるとワイは理解した。 >>175
さすがにそれは…明示的に「手続の代理は認められません」とされている以上、「申請に係わる手続きを第三者に代理させることができる。」というのは解釈の粋を超えて趣旨を歪曲させているのではないでしょうか。
記載を素直に読めば、申請代理(本人からの委任により代理人が申請書に記名、押印)は不可だが、申請書の作成代行(申請書の作成は第三者が行うが、記名、押印は本人が行う)は弁護士、司法書士及び行政書士に依頼可能ということになるのではないでしょうか。 裁判事務と訴訟事務を司法書士以外が行うと
非弁や非司となり犯罪となる。
司法書士の唯一の独占業務が裁判書類作成だ。 裁判事務と訴訟事務を司法書士以外が行うと
非弁や非司となり犯罪となる 訴状にしろ、準備書類にしろ 書類が完全したら 書面に司法書士も訴状に氏名を書き押印する。
訴状の右下に
訴訟書類作成人 司法書士 服島 長彦 押印
原 告 鈴木 窓朗 押印
弁護士の訴状には司法書士の訴状と違い
本人の氏名と本人の押印が無い
訴訟代理人 弁護士 服島 長彦 押印 違法業者の訴状には、当然 違法業者の氏名はない。理由は警察から逮捕されるからだ。
違法業者の訴状
原告 鈴木窓朗 押印 こくこきぞくなんて、関係者だけザワザワしてるだけで利用者なんて知れたもんで、そんな法律があったな、今もあんの?くらいのもんになるよ。214,000円から、プラス代書頼むなら手間賃。国の感覚が庶民の現実とズラまくってる。半分にしても利用されるかどうか。 行書が三振するのか
三振が行書になるのか
ワイの見解に手がかりがある 地方裁判所の訴状を見れば、司法書士が書いたか、弁護
士が書いたか、違法業者が書いたかスグ分かる。
だから、違法業者が最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所に介入する事は不可能に近い、逮捕を免れても最終利益は無い。
司法書士の裁判事務の対象は最高裁、高裁、地裁に絞られる。 「「申請に係わる手続きを第三者に代理させることができる。」というのは解釈の粋を超えて趣旨を歪曲させているのではないでしょうか。」
「申請に係わる手続きを第三者に代理させることができる。」ではなくて、
「申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。」
と明示しているのであって、手続代理を全面否定しているのではありません。
要するに、委任状と代理人の印でもって手続きするのではなく、
承認する旨の本人の記名押印と手続代理人の印と委任状が必要になるということだとワイは解釈するよ。 法律上、私文書の成立要件とは、
本人又はその代理人の署名押印ということになっているので、
本来は代理人を顕名して署名押印すれば成立するハナシだけど、
本件に限り、本人の承認の意思表示を前置することを申請の要件とした、ということだろ。
だから、本人の署名押印と手続代理人の署名押印及び委任状の提示を義務として、
手続代理人は行書、弁護士、司法書士に限る、ということだとワイは理解するね。 「訴訟書類作成人 司法書士 服島 長彦 押印
原 告 鈴木 窓朗 押印」
訴訟書類作成人 ○○ は、裁判自体に影響しないから省いても問題ないし、
「訴訟書類作成人 行政書士 服島 長彦 押印
原 告 鈴木 窓朗 押印」
となっていても、何ら問題ないと思うよ。
要は、代書したというだけで顕名する必要性がないものだからだ。 相続人全員を相手に抹消登記請求訴訟が終わった。
あとは登記。 弁護士の別名が、訴訟代理人
司法書士の別名が、訴訟書類作成人
それ以外の人間が訴状に書けば、確実に逮捕される。
司法書士諸君は、民間業者や社労士や行書らの
違法行為を心配する者もいるが、司法書士の裁判事務に限り
他の業者が出来ないシステムになっている。
だから、司法書士諸兄は訴訟書類作成人の人生を全うしなさい。 >>185
前提としてなのですが、法務省の公定解釈や、行政書士法、司法書士法等において
「作成」と「代理」が使い分けされています。
言葉の意味からすると、「作成」は事実行為たる書類の作成、「代理」は代理人が
した意思表示を本人に効力を生じさせる趣旨の代理と考えます。この点を明確にす
るために、法務省HPでは作成代理ではなく「作成を代行」と誤認が生じないよう表現
しているものと思料します。
そのため、法務局等に判断等一定の行為を要求するという法律行為を代理(申立代理)は
認められず、申立書の作成代行という事実行為のみを認める趣旨と考えます。
なお、上記趣旨からすれば作成代行した司法書士の記名押印等は法律効果の発生上は不要と
考えますが、作成した専門職の職責を明らかにするため司法書士法施行規則で明示することを
要求したものと考えます。(この点についてはワイ様の見解のとおりと考えます。)
(司法書士法施行規則28条1項で「末尾又は欄外」とされている。)
「作成」と「代理」の使い分けを鑑みると上記のように考えますが、使い分けに意味がないと
考えるのであればワイ様の解釈も成り立ちうるものとは考えます。
ただし、文理からすると上記のとおりのため、論理なり趣旨なりを明示して示さなければ「解釈」
ではなく「願望」にしかならないと考えます。
(文理通りの解釈が必ずしても正しいとは限らないので、上記がすべて正しいと断定するものでは
ありません。) 本人訴訟をすることが違法ではないのだから、
本人を代書して各種文書を作成する行為自体は何ら問題ない、とワイは思うがね・・
代書が違法なら本人訴訟が違法といいうことになる。
税務申告も単に代書しただけなら問題はないね・・
だから、帳簿や決算書を行書が代理して作成して、その作成した帳簿や決算書を元に、
税務申告書を代書して、提出することは行書の独占業務となる。 「行政書士法、司法書士法等において「作成」と「代理」が使い分けされています。」
「作成」とは代書を意味するから事実行為の範囲であり、
「代理」とは依頼人の意思表示を代理人が行うことを意味するから法律行為となる。
要するに、申請書作成自体は事実行為の範囲なのだけど、
ワイのいう「代理」の範囲とは、申請書作成のみならず依頼人との委任契約を履行するところまで含まれるということ。
単に申請書の作成だけは代書の範囲なんだけど、
依頼人の求めるのは相続した土地を相続土地国庫帰属制度に基づいて所有権を移転させることだから、
当該委任契約の債務を履行するまでを含むという意味が「代理」ということです、
と、ワイは解釈しとるよ。 >>190
代理が違法になるのは、上述のとおり弁護士法との兼ね合いと考えます。本人や使用人が行った場合には「業として」に該当しないため違法にならないものと考えます。(簡裁の許可代理で使用人等が想定しされているのは弁護士法に反しないため。)
このように考えると相続財産国庫帰属において弁護士も含めて代理が認められない理由がなぜかと疑問になるため、上述の通り身分事項で代理が認められないことと同趣旨かとの見解を記載しました。 ワイという一人の人間の感想だから相手にしない方がいいよ
たとえ、ワイが総理大臣クラスの名誉があったとしても無責任な書き込みをできるのが5ちゃんねる
5ちゃんねるではよく、あるパターンだから真に受ける方が無能だぞ しかし、このワイという人間の書き込みは長くて、読みにくい
ほとんど、読んでいないのが大半でしょう
自己満足を満たしているような書き込みだよな
こんなの実社会ではありえないくらいの長々と、読みにくい文章ですよ ワイさん
解釈という表現ではなく、感想という表現を使ってください
偉そうに、あんたの感想なのに解釈という表現を使うなよ ワイさんは総理大臣、最高裁の判事にでもなったつもりなのかね?
偉そうなこと語ってるけど、無責任な5ちゃんねるで書き込みしても、説得力がありませんよ 「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続
その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。」
行書が、紛争に係わる事案を代理して法律事務を行うことは弁72に抵触する可能性があるが、
官公署に提出する手続を代理する範囲は行書法に規定があるので、
相続財産の管理に付き各種手続を代理することができる。
しかし、司法書士は登記供託申請代理以外に代理権が認められていないから、
司法書士は代書する範囲のみに限られる。
手続代理業務は、行書の独占であり、解釈により弁護士もできるというもの、
そのようにワイは解釈するよ。 ワイの解釈という感想は誰もまともに読んではいない
それに気がつかないワイってなんなんだな ワイってあたかも偉そうに書き込みしてるよな
だけど、それ、あんたの一人の感想だから
それ、わかってるのか?
最高裁の判例でもないから これからは
ワイは解釈するよ
ではなく
ワイの感想ですよ
に改めろよ
解釈というかあんた一人の感想だから
そのあたり、はっきりさせないとな 「簡裁の許可代理で使用人等が想定しされている」
「簡易・少額な法律事件は、弁護士法72条にいう一般の法律事件には含まれない」
札幌地判昭和46年2月23日
行書の業務範囲は弁72の一般の法律事件に抵触するか否かの判断に限られるところ、
140万円以下の軽微な事件は弁72の一般の法律事件に含まれないから、
当該範囲において書類作成を代理することは行書の業務範囲である、
とワイは判断するよ。 ワイという一人の人間の感想がまた、はじまりましたね 「解釈というかあんた一人の感想だから
そのあたり、はっきりさせないとな」
オッサンの感想はどうでもええねんw あんた一人の感想なんだから、あたかも偉い人間が表現する解釈という表現を使うなよ ある種、弁護士の主張が裁判所書記官、裁判所から、それ、あんた一人の感想ですよねと指摘されるようなのと似たようなものか
ワイの言っていることって
司法書士法違反の行政書士を弁護した弁護士の主張と似ていて笑うわな 弁護士も例えば、違法行為をして刑事事件となった行政書士さんみたいなのを弁護すると、そういうわけのわからない主張になるのかね?
まあ、仕事だから同情はするけど、それが認められることはないからね
所詮、感想だからな >>197
当該条文で「及び」をどこで区切るか、ですね。
「官公署に提出する手続」及び「許認可」等の聴聞又は弁明の機会付与
等を代理すること、と読んでいましたが、
「提出する手続」及び「その他の意見陳述のた
めの手続」において代理すること、と読むんですね。
「特定行政書士に付与されたのは不服申立ての代理権」と考えてそのよう
に読んでいいましたが、ワイ様の主張は理解しました。
そのような解釈ができるのであれば、弁護士法との兼ね合いも問題ないで
すね。(「官公署」の解釈に「裁判所」が含まれるとした場合)
丁寧な説明ありがとうございます。 ワイはうるさいから行政書士のスレでやれよ
弁護して、勘違いした行政書士がここに書き込んでくるのがウザいから わざわざ、ワイは行政書士だから〜
って、司法書士の本職からしたら、文脈で行政書士になりすまし、偽者行政書士だとバレバレで笑う >>201
裁判例の提示ありがとうございます。
原文を探したのですが見つけられませんでしたが、
事件性必要説の論拠の一つに上げられる裁判例の
ようですね。
弁護士法上「訴訟」とある中で、簡裁の事件をすべて
「簡易・少額な法律事件」と分類することには疑義は
ありますが、ワイ様の御主張は理解しました。
ありがとうございます。 「「官公署」の解釈に「裁判所」が含まれるとした場合」
官公署とは、一般社会通念上、裁判所も含むということだと思う。
東京都の公表する官公署一覧によれば、
区役所・市役所・町村役場・国・省庁・国会・
国の行政に関する苦情・相談所等・裁判所、となってる。
しかし、弁護士との職域が曖昧になるから、裁判例によっては、
行書法上の官公署は裁判所を含まない、という解釈もありますね・・
要は、弁護士法72条にいう一般の法律事件の範囲の解釈に限られる。
先に示したように、140万円以下の開催事件は弁72の範囲に含まれないので、
少なくとも、行書法上の官公署に簡裁は含まれる、とワイは解釈した。 ワイは
弁護士等としての書き込みとなると品位を害する書き込みになるから、行政書士になりすまして書き込みをしよう
これが魂胆、本音なんだろうな ワイはうるさいから、行政書士のスレでやれよ
勘違いした行政書士がここに来る弊害があるから
ここに来るなよ 行政書士を弁護する弁護士
なりすまして行政書士を名乗る
それがワイだろうな ワイは、特定行書であって、特定行書は弁護士法72所定の業務が職域となるため、
弁護士ともいえる、従って、特定行書=弁護士 である、
というのがワイの解釈であるので、ワイ的解釈上の弁護士と言ってもらっても差し支えないw >>212
「官公署」の解釈については司法書士法との兼ね合いもあり
裁判所を含むことに消極ではありますが、
明示的に何かお示しできるものがないため括弧書、一応成り立ち
得る解釈として記載しました。 行書は、権利義務・事実証明に係わる法律文書作成代理を業務として、
加えて、特手行書は弁72所定の紛争的事件を依頼者に代理して法律事件に関与するので、
行政書士という名称は業務上実体から逸脱するから、名称変更も検討を要するとワイは思う。
行書の新名称は、「事務弁護士」で決まりだとワイは解釈するよw 土地家屋調査士ー登記書類作成人
税理士ー税務書類作成人
司法書士ー訴訟書類作成人
弁理士ー特許書類作成人
行政書士ー行政書類作成人
公認会計士ー会計監査書類作成人
専門家の起源は、いずれも 書類作成人です。 ワイは思うに・・
司法書士は登記供託申請代理の行政手続を専門とする行書だから、
行書と合併して、総合的に行政手続きをして、
簡裁代理は当然として、行政事件訴訟代理を含む業務とする事務弁護士として活躍できればいいと思うよ。
現況、行書登録者5万人、司法書士登録者2万4000人程度として、
合計7万4000人の事務弁護士として、弁護士会に対抗する勢力になればいいと思うよ。 専門家の起源は書類作成人であるが
例外として特殊な地位にあるのは弁護士
弁護士の起源は法廷弁論人であって、訴訟書類作成人ではない。 ワイは行政書士になりすますした弁護士だろうな
弁護士として書き込みをすると品位を損なうこととなるからとても言えないでしょう
わざわざ、自分から行政書士と名乗る理由がそこにある 公認会計士〓監査書類作成人
税理士〓税務書類作成人
両者とも、経理人たる会計人
すなわち 公認会計士≒税理士 例えば、認められない、被告人の弁護、主張のように、あたかも最高裁の判例かのように語る、書き込みをする
それがワイだろうな
行政書士ではなく、行政書士みたいなのを弁護している弁護士っぽいよね
この人って 司法書士〓訴訟書類の作成人
弁護士〓訴訟の弁論人
両者とも、司法人たる訴訟人
すなわち 司法書士≒弁護士 誰も聞いてもいないのに、行政書士と自称する
行政書士ではとても書けないような法律専門的な書き込みをする
司法書士に対する批判をする
これが誰なのかといったら弁護士であると特定、推定される
司法書士の本職であるなら、ワイが行政書士のなりすましだと容易にわかります 会計の専門家は 公認会計士だけでなく
税理士も会計の専門家である事を忘れてはいけない。
訴訟の専門家は 弁護士だけでなく
司法書士も訴訟の専門家である事を忘れてはいけない。 【 警告 】
本掲示板は司法書士先生の本業である訴訟手続について
の情報交換の場所である。
受験生、行政書士 社会労務士等は、自分達の掲示板に
帰りなさい。他人の掲示板に入り荒らし回るべきでない。 ↑
行政書士になりすました弁護士っぽいワイは自分達の掲示板に帰りなさい。他人の掲示板に入り荒らし回るべきでない。
も追加しといてね 「司法書士先生の本業である訴訟手続」
司法書士の本業は登記なの、訴訟手続きではないのよ。
仮に、オッサンが主張するように、司法書士の業務が訴訟手続にするからには、
司法書士法改正が必要になる、とワイは思うね。
具体的に第3条において、
司法書士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
と規定しないと、現状の単なる「裁判所に提出する書類の作成」では非弁になっちゃうと思うよ。
ワイは繰り返し、それを言ってるんだけどな・・ 司法書士法の「裁判所に提出する書類の作成」とは、
本業の独占業務である登記や供託申請に添付する等で必要な書類を作成するのに、
裁判所や検察庁や法務局に対し必要な書類を申請するための範囲に過ぎず、
訴訟に係わる例えば訴状や準備書面、答弁書等の書類を、他人から依頼されて作成するものとは解釈できないね。
特に独占業務ではなく、あくまでも登記供託申請書に必要な付帯的業務の範囲となるのだとワイは思うよ。 また、司法書士法を理解する限りにおいて、
司法書士の業務範囲は、登記供託申請書作成として、
あくまでもその付帯的業務範囲にあたる部分でしか業務はできない。
だから、登記供託申請書作成の範囲外の業務として、
契約書や協議書、示談書作成はできないし、戸籍や住民票の申請もできない。 以上、理由により、オッサンの司法書士の業務が訴訟手続である等主張は採用できない。 「行政書士になりすました弁護士っぽいワイ」
ワイは特定行書である。
特定行書は弁護士法第3条所定の、
「審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」の範囲において、当該業務に係わる代理相談行為を業務とするから、
特定行書は弁護士であるとも解釈できる。
従って、上記ワイ解釈の範囲において、ワイは弁護士であるともいえるから、
弁護士っぽいワイ、という表現は相当の範囲とも解釈できる。
しかし、ぽいワイの部分は不適切であるため、
「行政書士になりすました弁護士っぽいワイ」という表現は不適切である。 以上理由により、
「行政書士になりすました弁護士っぽいワイは自分達の掲示板に帰りなさい。他人の掲示板に入り荒らし回るべきでない。」
等主張するおまいら司法書士の主張は理由がない。 >>236
判決みたいな表現ですね。その表現を拝借すれば、
「行政書士になりすました弁護士っぽいワイは自分達の掲示板に帰りなさい。他人の掲示板に入り荒らし回るべきでない。」
とあるのは、
「司法書士以外の者はこの掲示板に書き込むな。
」
と請求で、この主要事実が@この掲示板は司法書士の本職が語るスレである、Aワイ様は司法書士ではない。
Aの間接事実が、@ワイ様は行政書士になりすました弁護士っぽい、A司法書士であったらしないであろう発言をしている、とかでしょうか。
ワイ様の反論において、間接事実@が認められなかったとしても、「おまいら司法書士の主張」等の表現を含め発言の全趣旨から
主要事実Aの存在が強く推認され請求は認められそうですが、いかがでしょうか。 まず、ワイは「司法書士以外の者はこの掲示板に書き込むな。」については争っておりません。
主張するのは勝手だからです。
掲示板の書き込み等行為は、公序良俗に反しない限り自由であるので特に制約があるわけでもない。
ワイがいうのは、オッサンの主張する「司法書士の裁判業務」は非弁であるから違法行為であること、
それら違法行為を当該掲示板を通じて推奨するかの書き込みをすることに問題意識を持っということ、
それらに対して、ワイなりの解釈を表現していること、それだけだからね。
反論があるのなら、法的根拠を示しなさい、と言ってるわけ。 オッサンの主張するところの、
司法書士が業務として裁判人である司法人であり偉大な聖職者でなる等旨の法的根拠を示すべきだというわけよ。
現行司法書士法において、無制限に訴訟関連事務ができるというのは如何なる根拠に基づくか。
法律的に説明いただきたいわけ。 >>238
「掲示板の書き込み等行為は、公序良俗に反しない限り自由であるので特に制約があるわけでもない」
について、削除ガイドライン「掲示板・スレッドの趣旨とは違う投稿」において、
「スレッドの趣旨から外れすぎ、議論または会話が成立しないほどの状態になった場合は削除対象になります。」
とあることから、スレッドの趣旨を鑑みたレスが求められていると考えます。
スレッドの趣旨が「司法書士の本職が語る」ことであるため、議論が司法書士の本職が語るような内容から逸脱
しているためそのような書き込みをやめてほしいという主張については認められ、ガイドラインの趣旨も踏まえそのような
レスは自重すべきと考えますが、いかがでしょうか。
なお、司法書士以外の方の書き込みがすべて趣旨に反するとは考えておりません。
ワイ様のオッサン様の発言への問題提起や反論等は趣旨に反しないと考えますが、
ことさら司法書士を落としめるような発言についてはこのスレッドでは行うべきでは
ないのではないでしょうか。 ワイは個人的に司法書士に対して何ら特別な感情はもっておりません。
だから、そもそもだけど、「ことさら司法書士を落としめるような発言」をしたつもりもない。
司法書士法や弁護士法の条文解釈の範囲でしかワイは述べてないからな。
むしろ、違法行為を助長するかの呼びかけ的な書込みは、公序良俗に反する、と言いたいわけ。 例えばね、司法書士が今後オッサンの主張するところの偉大なる裁判人なり司法人なりを目指すとして、
そのために、司法書士法を改正したい、というのならハナシは別で、
司法書士法第3条を改正して、
「司法書士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」
として、今後、偉大なる裁判人で司法人になりたい、という議論をおまいらが勝手にすればいいぢゃないのさ。
それだけのことだろうよ。 先の、相続土地国庫帰属制度の申請の件だけど、申請代理については、
「申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。」
とのことなので、申請自体の意思決定は本人、手続きは弁護士、司法書士、行書でOKということだろ。
そうすると、申請書は、本人の記名+押印(実印)、本人の印鑑証明添付ということになる。
官公署に提出する書類の作成、手続代理、相談、となるので原則行書独占、
その他一般の法律事務で弁護士、法務局に提出する書類の作成を根拠に司法書士も業務範囲という解釈なのかな・・ 例えば、第三者申請(弁護士、司法書士、行書)の場合なんだけど、
申請の結果、不承認処分となった場合、弁護士と特定行書は申請者を代理して審査請求できるが、
司法書士又は非特定行書が手続した場合は、司法書士は弁護士に、非特定行書は特定行書に依頼しなければならない、
そういうことなんだろうな・・ そうすると、相続土地国庫帰属制度の申請代理代行業務は、
弁護士又は特定行書におまかせ、ってことなんだろうかな・・
まあ、不承認って事例は少ないだろうけどね・・ まあ、5ちゃんねるではあるあるだよな
ワイが批判されるのは
・一個人の感想が通説からかけ離れているのがほとんどであり、最高裁まで争ってもおそらく、負けるであろうことが専門家ならわかるのに、ひたすら、書き続けている
・ワイの書き込みが多数となりつつあり、結果的に本職が語るスレではなく、ワイ一人が語っているのではという印象を与えることとなっているほどワイの書き込みが多くなっている
・ワイの司法書士に対する批判が制度の改善、発展のためというよりもワイ一人の感想になっていると思われる
・ワイの書き込みが多数となりつつあるため、本職から見たら不快に感じていると思われる
・ワイの書き込みに対して批判、レスしても、受け入れず、逆に自己の書き込みを正当化するかのような反論をしていると思われる
他にもあるか? 司法書士がアメリカの法科大学院に進むとしたら
コロンビア大学の法科大学院
ペンシルベニア大学の法科大学院
エール大学の法科大学院
ハーバード大学の法科大学院
スタンフォード大学の法科大学院
カルフォルニア大学バークレーの法科大学院
と以上の6 校のlaw schoolを推薦したい。
なかでも より強く推薦したいのはエール大学のロースクールです。
今からは アメリカのアイピーリーグの法科大大学院を
卒業していないと一流の司法書士と呼ばれない時代にな
ります。 そもそも、負けた裁判の弁護士の主張ほど、無駄なものはない
そういうようなのは公開に値しない
判決の中で裁判官の判断とともに原告、被告の主張を記載し公開するならまだしも、負けた裁判の弁護士の主張だけ公開されても無駄
ワイの書き込みは通説とはかなり離れた、負けた裁判の弁護士の主張のようなもの
結局のところ、無駄なんだよな チャットGPTが欧州で規制強化されるとのこと
司法書士法によってチャットGPTによる司法書士法違反のAIは犯罪となるのがわかっている
登記申請書、裁判書類の作成という重大なことが簡単なのでAIでもできるという馬鹿げた流れを抑制するのにはいい方向ですよね 不動産登記申請書作成は、原則として本人申請だからね・・
AIでもって不動産登記申請手続が自動化で誰でもタダでできるとなれば、
もはや、司法書士不要ってことになっちゃうんだろうな・・
おまいら司法書士もグダグダいうヒマがあるのなら、サッサと次の職を見つけないとw
食えなくなっちゃうよw 行書業務にAIを利用した登記申請業務が追加されるとかいうハナシではなくて・・
司法書士経由の登記申請が激減しちゃうのではないのか、という懸念かな・・
そうすると、司法書士の業務は別途食い扶持開拓するのか消滅するのかってハナシだろ。 司法書士の今後の進路とすれば、
司法書士法を改正して、オッサンが日頃主張しているところの、
偉大な裁判人、司法人、聖職者を目指すのか、
行書と統合されて行書同様にほぼ全員が食えなくなるのか、そのどっちかかもしれんぞw おまいら司法書士が行書と統合されるというのはどういうことなのかをよく知る必要がある。
わかりやすく表現すると・・
行書=食えない
行書の二乗(行書*行書)=ますます食えない
従って、おまいら司法書士が行書に統合することは、
「ますます食えなくなる」ということだw 司法書士先生へ
司法書士がいなければ、日本の裁判所は成り立たない。
司法書士先生におかれましては
誇りを持って高度な訴訟技術を学んで欲しい。 そうすると、おまいら司法書士が今後食えるためには、
オッサンが日頃主張するところの、司法書士法を改正して、
偉大な裁判人、偉大な司法人、偉大な聖職者を目指して、
公証人を天下り先に指定されて、老後は日銀総裁並みの年収3000万円の、
超リッチマンになることだろうよw
ワイはおまいら司法書士を応援してるよw おっしゃる通り、日本の行政書士の有資格者は約300万人
対して司法書士の有資格者は5万人前後
有資格者約300万人で行政書士登録者約5万人だから
一般人が食べていけるのは不可能に近い。 有資格者300万人というのは公務員数を言ってるのか知らんが、
行政職に限定されるからそんなにはいないが、
現状の5万人登録でも、市場の規模の需給をまじめに考えれば、食える道理はないw
行書資格では食えませんw 食う食えない言いながらおまえらあと何十年こんな仕事やるつもりだよ。そんなに若いのか?今後、食えても食えなくても今、何とかなってあと10年もしないで辞めるからどうでもいい。あと、ワイはすれち。 こんな仕事、70も80近くなってもやめない奴が、おかしい。
代書食えなくなるでぇ、と煽るワイはもっとおかしい。 行政書士と司法書士とでは天と地の差がある
明らかに司法書士の方が優秀であり、一般人からは行政書士はなくてもいいという意見が数多いでしょ
将来は、行政書士の業務が独占業務ではなくてもいいと思います
なんで、行政書士の業務が独占業務なのか未だに意味不明ですからね ワイの意見ではないからね、これは弁護士の意見なんだけど、
司法書士の登記独占は、憲法違反、というのが大半ですよ。
法務省役人と司法書士会が結託して、登記制度を食い物にしているという批判が多いのです。
法務局は、登記制度を食い物にするために、わざと登記申請書を窓口に置かず、
役所として、国民に対する奉仕義務を放棄している、というもの。
ワイの意見ぢゃないから、ワイを批判するなよw、批判は国民にするべきよw 弁護士の説明によれば、
登記の申請は、本来専門家が行うべき困難を伴う手続きではなく、
役人と役人天下り資格者がよってたかって手続きをややこしくして、
業務独占規定を設けて他を排除した、とのことで、
司法書士の登記申請独占は、憲法違反である、と。
ワイは主張ぢゃないからなww
実際に一般社会からも批判されている事実だわさw これは、ワイの意見だけど、
昨今の国を挙げてのグローバル推進、グローバル基準導入、IT化推進等の動向からするに、
米国に存在しない特異な現況登記制度は、今後廃止となる可能性が高いと思うよw
これについては、反論するなら勝手にどうぞww ここで、現況登記制度の問題とすれば、
「役人と役人天下り資格者がよってたかって手続きをややこしくして、
業務独占規定を設けて他を排除した」ことを起因とする問題に過ぎず、
昨今のAI技術導入で瞬時に解決するレベルの問題である。
結語としては、
司法書士の登記供託申請書作成代理は公共の福祉を鑑みて、弊害が多く利益がないから、
廃止すべきであるww 国民の高額な財産である不動産は私権である
日本は社会主義、共産主義ではなく、資本主義だ
そういう、個人の高額な財産の管理に必要以上に国家が介入するべきではないのが資本主義であり、過度に税金にて負担することのコンセンサスがない
税務署は税金を搾取すら側であるが故に、国民に対しては丁寧な対応が求められるのに対して、資本主義の中で個人の財産の管理を税金にて負担するコンセンサスがない
法務局の登記相談もそういう要請からいつかはなくなるだろうな
不動産登記は簡単、容易になると、簡単に不正、犯罪が多発するため専門的、難解にすることによって、不正や犯罪を抑止している
そこで、個人の私権を守るために国に頼ることができないために、司法書士に依頼することで国民の私権を守り、不正、犯罪を抑止しているわけだ 司法書士がいなければ、日本の裁判所は成り立たない。
司法書士に対して、誇りを持って 高度な訴訟技術を
学び習得して欲しい。 >274
政府の臨時行政調査会(今の規制改革委員会の前身)は、
登記所と司法書士の関係を中立的な立場から大規模に
調査し結論ずけた。
結果は⚫黒(くろ)と出た。
すなわち、登記所を独立行政法人化し、司法書士を介さなくても一般市民が登記出来るように すべきだろ。
司法書士から登記の仕事が完全に無くなっても何一つ困ることはない。
司法書士に本来 登記業務は存在しなかった
(東京高等裁判所 平成7年11月29日 判決) 「不動産登記は簡単、容易になると、簡単に不正、犯罪が多発するため専門的、難解にすることによって、不正や犯罪を抑止している」
→手続きの煩雑さと犯罪発生との因果関係がはっきりしないし、証拠がないw
「そこで、個人の私権を守るために国に頼ることができないために、司法書士に依頼することで国民の私権を守り、不正、犯罪を抑止しているわけだ」
→形式的要件が適合すれば、窓口で受け付けされるだけのものですがねw 「登記所を独立行政法人化し、司法書士を介さなくても一般市民が登記出来るように すべきだろ。」
→要は、現況登記申請は誰でも本人申請できるのです・・しかし・・
その誰でもカンタンにできる登記申請を専門家等とかいって業務独占の必要があるのか、という問題よ。
その業務独占を維持するために、登記申請書類を窓口に設置しないのは役所の義務違反なのではないのか、ということ。 >少し上の仕事で力引き出す 宮大工 小川氏
ニッケイスタイルの記事から
司法書士が獲得した高度な訴訟技術を後輩に伝承するこ
との大事さ、地方裁判所の訴訟事務しかできない司法書
士は、高裁まで、高裁までなら最高裁もできるようにな
る。
最高裁判所の裁判事務もできる様になれば、再審の事務と 司法書士は常に少し上の仕事が出来るように努力す
べきだ。 国際水準からしたら、不動産登記に関してはどこの国も司法書士といった法律専門職や不動産に関する専門家がそれを調査、認証し、それ相応の高額な費用を払って不動産登記に関する認証業務に相応する本人確認、実体の確認、調査業務等を行っている
手続きが簡単、簡単っていわれても数千万円単位の高額な財産ですよ?
手続きが簡単、簡単でも数千万円単位の財産のことだから、普通の感覚なら、それがどういうことなのかわかりますよね?
そういう一般常識の感覚が鈍っているのはそういうのがわからないでしょうね 「不動産登記に関する認証業務に相応する本人確認、実体の確認、調査業務等を行っている」
・・のは、法務局の登記官の仕事であって、司法書士は単に登記申請書を作成し、
要件適合のための書類を添付してるだけ。
そのような単純作業は、もはやAIの仕事になった、というのがワイの認識であるw ワイの認識なんだけど、
税理士の仕事はなくなりそうでなるならない。
なぜなら、税理士の顧問先は一般に中小零細企業で、ロクに帳簿もない先がほとんどだから、
決算のための帳簿作成等を請求書や領収書の束を集めて手作業する必要があるからだ。
行書も税理士と同じく、中小零細企業相手に同じような作業で帳簿作成や決算処理の代理をさせられる。
だから、AIで許認可はカンタンにはなくならない。
しかし、登記申請書作成+添付書類程度の単純作業は、AIの最も得意とするところとなる。
司法くんのようなカンタン単純ソフトの操作程度で完結するような作業は、
AI台頭で全滅する、というのがワイの認識よww 【警告】
本掲示板は、司法書士先生の情報交換の場所
受験生、社労士、行政書士等の部外者が書くのは厳禁だ。
部外者がかく 【警告】
本掲示板は、司法書士先生の情報交換の場所
受験生、社労士、行政書士等の部外者が書くのは厳禁だ。
部外者が書く目的は司法書士を誹謗 中傷となる。
部外者は自分達の掲示板に書き込みし 本掲示板に書き込みをスルナ。 行書の決算とか簿記も担保されてない試験でようやるよな。
てか、何も担保されてない試験w 代書の未来は、明るいとgptが答えてくれた
絶望の未来だったら責任取ってくれるのかな 「行書の決算とか簿記も担保されてない試験でようやるよな。」
・・そんなこと言い出したら、弁護士なんて怖くて依頼できなくなるわな・・
恐ろしいことに、弁3条Aにおいて弁護士は仕訳がわからなくても税理士に登録できたり、
知的財産の知識がゼロでも弁理士に登録できることになってるからだww
はっきりいって、弁3条Aは削除したほうがいいと思うけどねw
弁護士法の拡大解釈ぶりは、もはやハチャメチャレベルだとワイは思うよw 名誉毀損罪 230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事
実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下
の罰金に処する。 「代書の未来は、明るいとgptが答えてくれた」
司法書士のような代書屋の未来はありますか。
・・という質問をAIに尋ねたところ、
「代書屋司法書士の未来は明るいですよ」・・と回答したということなのかな・・
おまいらが考える以上にAIは賢くて、こう答えれば、社会がこう反応して、結果AI普及に不利益になる、
と判断するプログラムが働いて、AI普及に利益に働く回答をするようになってるのだとワイは思うよw この前、相続登記の依頼で会社やってる客宅に行ったら、4200万こえたら、税理士ではなく司法書士に頼まないとダメなんですか、会計任せてる人からいわれたんですが、と聞かれた。
その会計の人、行書だろうなぁ、と思いながら、4200万超えても超えなくても、登記は司法書士がしますし、税金は税理士さんですね、と答えて登記を受託した。 相続登記なんてカンタンだから、本人がやればいいんだけどねw ワイは行書だけど、よくよく相続登記の相談をされることがあったりするんだけど、
「あ、それね、カンタンだから本人でやればいいですから」
と、回答しとるのよww ある登記が取り下げにかかったんだけど、本人知らんのよ、内容も取り下げてことも。で、ギはドンヅラして、おれがムキョク掛け合って、本人から委任もらって取り下げたのはいい思い出。 相続があって、法定相続人を確定して、どなたが不動産を取得されるのかで、
遺産分割協議書を作成して、その後、不動産の名義変更は本人様でやってもらえばOK。
相続手続きは行書独占だし、あとは登記申請書の記入だけだからね、
本人様にやってもらえばいいよwwカンタンカンタンww
、とワイは思うよw 申請から2ヶ月くらい放置されてて、ム担当も困ってた。
掛け合った後、委任状もらうまで、まだかまだかと担当から電話あり。共有地だったから骨折れた。
お金はもらわなかった。
無資格無責任無垢な本人。 そうぢゃなくて、
登記申請書作成代理行為を司法書士だけに独占させることが問題を複雑にする。
登記申請書作成代理権を行書に開放すれば、ややこしいことにならずに済んだハナシww そもそも、相続登記申請に関しては、「司法書士独占業務ではない」、とワイは理解しとるよw 登記が公法上の義務を伴わない理由は、
権利に関する登記が対抗要件主義をとっており、
私的自治の原則に従って、その利益を享受しようとする者が必要に応じて
その登記を申請すればよいからでR。
つまり、登記自体は任意であり、必要に応じて、代書屋(司法書士等)に依頼すればいいもの。
司法書士の独占権は、私的自治が前提となっている。
しかし、相続登記は義務化されたので通常の登記申請とは別種のものなのでR.
被相続人の財産が包括的に相続人名義に変更になっただけのことで権利が譲渡されたものではない。
意思表示を介さないので、そもそも司法書士だけの独占業務にする意味がない。
だから、相続登記は行書の独占業務と、ワイは解釈しとるよw 相続→遺産分割協議→相続登記→国庫帰属制度における承認申請手続代理申請は、
行書独占業務、ということで決まりです、とワイは解釈しとるよw 【警告】
司法書士の社会的地位を低下させる目的の書き込みが多発している。
これらの行為は、司法書士に対する侮辱罪や名誉毀損に該当する。 ワイの書き込みはかなりの特徴があって、誰も賛同もできないだろうし、一人の感想文なんだよ
書き込みの内容が曲がっていて素直ではない
ネット社会ではなく、リアル社会で公然と言ってみたらどうだ?
おそらく、政治に例えるなら、票が取れない、座席も取れない政党のような主張になるのではないのか? そもそも、ワイは行政書士と自称しているみたいだが、そんなことも証拠がないから、ワイが一体、誰なのかわからない人間であって、そういう誰なのかわからない人間が無責任な書き込みをしているということになるな
リアル社会ではそういう身元が判明して責任の所在がわかっているのに対して、ワイが行政書士と自称しているみたいだが、そんなこと誰も信用していないし、無責任な書き込みであると誰もが感じていると思うぞ 何度もいうんだけど、ワイは司法書士に対して何の感情もないからね、
ワイの書いてることは、全部法律に規定があって、それを解釈してるだけだからw
その解釈が、おまいら妄想集団にとって都合が悪いと思えば、
それが「侮辱」だとか「名誉棄損」だの「内容が曲がってる」だのトンチンカンなことを主張するワケよww
ワイに対する非難だとしたら、国民に対する非難だということだからなw
トンチンカンなことばっかり主張するんぢゃないの。 ワイの解釈という名の感想は非現実、ネット社会の妄想だろ
リアル社会ではそうなってはいない
頭の中だけで考えた妄想を書き込んでも、困りますよねw 国民に対する非難?w
国民の代表でもないのにあたかも、全ての国民の総意であるかのような書き込みはやめてください
その国民の非難とやらもあなたの感じた、一人の妄想ですよね?それって 「ワイの解釈という名の感想は非現実、ネット社会の妄想だろ
リアル社会ではそうなってはいない」
法律の規定を逸脱して違法行為を繰り返しているだけでしょw
違法行為=リアル社会 というのがおまいら司法書士の小理屈だろうよw 司法書士が、偉大な訴訟人であり司法人であり聖職者であるだのw
何の根拠があるっていうのかね、妄想以外の何ものでもないだろ、
このようなネットの落書き以外で真顔で主張するアホがいるとしたら、
真性のなんたらだろw
司法書士はタダの登記専門の代書屋でしょ、それ以外の何者でもないよww ワイの言ってることが何が間違ってるというのだ、司法書士法に書いてるとおりですw ここで何度も指摘されているように、それはワイの感想だ
ワイの感想を一般化できないし、そういう印象を与えてしまいかねないような書き込みはやめてもらいたいですね
単なる一人の感想なんだから
ワイの書き込みが多くなることでそういう印象を与えかねないから、そういう印象となる書き込みはやめてもらいたいですねと感じますよ ワイの言っていることが間違いというか、リアル社会で同じようなこと語ってみろよ
おそらく、ああ、それ、あなた一人の感想でしょ?って、言われると思いますよ 土地家屋調査士ー不動産登記の専門家
海事代理士ー海事法務の専門家
税理士ー税金の専門家
社会保険労務士ー社会保険事務の専門家
司法書士ー訴訟事務の専門家
弁護士ー裁判弁論の専門家
不動産鑑定士ー不動産の総合専門家
行政書士ー行政事務の専門家
公認会計士ー会計監査の専門家 現代では司法書士が代書屋という普通では考えられない書き込みが誹謗中傷、侮辱罪、名誉毀損罪に該当することとなる可能性がある
司法書士が業務としている、その重要な書類作成とともに法律的な助言、説明等の義務を負っていることが昨今の法律、判例、実務である
書き込みには気をつけた方がよい 一例として、日本司法書士連合会がここの司法書士に対する侮辱、名誉毀損、歪んでいる書き込みに関して、司法書士全体のこととしてその侮辱、名誉毀損等について法的措置をすることも可能といえば可能ですよね 「現代では司法書士が代書屋という普通では考えられない書き込みが誹謗中傷、侮辱罪、名誉毀損罪に該当することとなる可能性がある」
オッサンの感想でしょww 行書は何の専門家かって、「行政事務の専門家」って書込みされてるんだけど、
されば、行政事務とはどのような範囲を指すのかについては、
各都道府県総務部長宛 行政課長通知によれば、
「単に行政機関の権限に属する事務のみならず、
立法乃至司法機関の権限に属する事務に関するものも含まれるものと広く解釈することができる。」
・・と明確に示されておりますのでね・・
だから、行書業務の範囲としては、司法機関の権限に属する事務に関するものも含まれることになる。
すなわち、訴状・答弁書・準備書面等裁判所に提出する書類や検察庁に提出する書類の作成代理は、
行書の独占業務です。(キッパリ) 司法書士は、正確にいうと、登記専門の行書というのが正しい。
オッサン説の如き、司法書士=法曹 は間違いでR。
行書=司法書士(但し登記専門)=代書屋 ・・であって、
現行書と現司法書士は、起源を同じくしている資格でR。
だから、行書であるワイは、特に司法書士に対し特別な感情はなにもないww 司法書士に対する代書屋という書き込みは気をつけた方がいい
それ自体、司法書士に対して社会的評価を下げる内容であることはわかるのか?
場合によっては侮辱、名誉毀損になる可能性があるという、ここで言われているのはそういうことですよね? 司法書士が元来から代書を本業とするものであることは、一般的社会の認知であるのだけど、
にもかかわらず、司法書士が代書を業とする代書屋と称することが違法だとするならば、
その法的根拠を示していただきたいもんですな。
何やら判例なり通達なりがあるのかね?
そもそも司法書士は自らを代書屋だと自称しているのではないのかね?
ワイはそのような認識だけどな。
代書屋の何が悪いんだ。 過去と現在では違うのに、現在でそういう書き込みをすることが司法書士に対する社会的評価を下げてるよね? 過去の司法書士と現在の司法書士は社会的評価が違うということなのかな・・
過去の司法書士も現在の司法書士も業務は同じだと思うぞ。
不動産登記申請の代行を職務としてるんだろうよ。
代書屋は差別用語だとでも言いたいのかね? >>303
「登記自体は任意であり、必要に応じて、代書屋(司法書士等)に依頼すればいいもの。
司法書士の独占権は、私的自治が前提となっている。」
→この部分に論理の飛躍がありますね。前段から後段につなげるとしたら、「司法書士の業務は私的自治を前提としていた任意の申請を契機としていた。」とかですかね。独占権の根拠にはなっていないですね。
その他の部分も論理的ではないので、文章を推敲しましょう。 登記は、公法上の義務を伴うものではないこと、
申請者が登記することにより得る利益は、第三者に対する対抗力のみであること、
司法書士の業務独占は、私的自治権の範囲において、申請書の得る利益を実現させる代理権であること、
一方、相続登記の義務化は、公法上の義務を伴うこと、
権利義務を包括承継する相続人は、申請して得る利益は必ずしも期待できないこと。(要は、不利益を被る場合もある)
従って、相続登記申請は司法書士の独占業務の範囲ではない。
そういうことですからww 司法書士法を解する限りにおいて、
司法書士の独占業務の範囲とは、登記申請書作成又は申請行為ではないのでR。
司法書士の独占業務の範囲は、依頼人の申請の結果の行政庁の処分により申請内容を登記され、
その登記の結果により、依頼人の利益を実現させるまでの契約上の債務履行の一点なのでR。
わかるかね?
従って、行政手続きである登記申請行為や申請行為は司法書士の独占業務ではない。
実は、それらは行書の独占業務の範囲にあたる。
それがワイの解釈よww >>329
色々ツッコミどころ満載ではありますが…
「権利義務を包括承継する相続人は、申請して得る利益は必ずしも期待できないこと。(要は、不利益を被る場合もある)」
については、申請しても利益(プラス)は無いけど、申請しなかったら不利益(マイナス)があるのみとかを言いたいかもしれませんが、そもそも、適正な相続登記申請が行えたことにより過料等を受けないことが相続人にとって「利益」と言えますし、そのような反論を恐れて歪曲な表現にした結果わかりにくい文章になったのかと感じます。
そもそも前段についても、「公法上の義務を伴わなうものではないこと」という部分は文章として浮いていますし、それを司法書士の独占業務の理由につなげたいのであれば「公法上の義務を伴わないからこそ司法書士の独占業務になり得た」等の立法事実等を示さなければ論理でつながらず、ただの事実の羅列に過ぎません。
平成12年2月8日最高裁判例では「司法書士法の右各規定は、登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどにかんがみ」とされていることとの整合性もありません。(社会生活上の利益とされており、公法上の義務の存否が法の趣旨とはされていません。)。
もしかしたら、自身の頭の中では、根拠もあった上かもしれませんが、書かれている内容のみでは全く伝わらないどころか、ロジカルシンキングを学ばれた方が良いのでは?という気さえします。
自身の頭の中で一度整理なされてはいかがでしょうか? AIやチャットGPTに関して東大等の国内の大学が対策し始めたな
リポートや学位論文でチャットGPT等のAIが生成した文章や計算結果等教員の許可なく使うことを禁止することとなるそうだ
もちろん、登記申請書、裁判所に提出する書類に関しても金儲けに走る脱法行為をしようとするAIから国民を守るためにも対策が必要となることでしょう
司法書士会としても早急にAI、チャットGPT、重要な書類作成の自動作成に本腰を入れることとなりますね
ネット上にありふれている非司違反の摘発で忙しくなりそうだな >>333
まずは司法書士や司法書士法人で
ないものがシステムに必要事項を
入力すると登記申請書が出来上がり
それで報酬を得ることを禁止にしろよって
話よな 現行の法に沿うと、司法書士、司法書士法人ではないもの(AIといった人間ではないものを含む)が登記申請書の作成、裁判所に提出する書類の作成、これらに関する相談に応じることを業務として行うことが違法行為となるのが一般的な話しです
そのため、AIが司法書士業務に関することを行うことは禁じられるでしょう(AIを提供することはメンテナンス等の管理費が発生してそれを無償ですることはありえないため)
システムに必要事項を入力するのが本人であっても、そのシステムを構築して手数料を取って間接的であったとしても、実質的に業務として利益を得ている、司法書士法違反の脱法行為と評価されるのか否か
これに尽きますね
現状のネット上に見受けられるシステムだと、司法書士報酬に匹敵するような報酬が見受けられますのは、脱法行為として非司になるのではないの?と個人的ではありますが、感じますよ
どうなんでしょうか? それがおまいら司法書士のおかしなところでね・・
登記申請書の作成はあくまでも任意でするもので、本人申請が原則なのよ。
その本人申請手続きを補助してくれる装置が当該AIであるなら、
当該AIの使用を促進して、国民の利益に資するべきなのではないのかね?
それでもなお人力が必要なお方には、AIに及ばない不束者ながら司法書士もいますよ、とならなきゃねww もちろん、その必要事項を入力するシステムにアドバイザーといった司法書士資格のない人間が司法書士法に反する相談窓口を設置して対応することは司法書士違反となるのではないのか?と思慮しますよ おまいらが勘違いするのは、
登記制度は国民の利益に存在するものではなく、
司法書士の独占権益を守るためにある、と勘違いしてるところなの。
要は、手続代行だけのことだから、遥かにAIのほうが優秀なんぢゃないのかねww
AI様に比して遥かに不束な存在ながら、なお人力が必要な御仁には司法書士も頑張りまする、
と、国民に土下座しないとww
国民から、おまいら司法書士は何様だ、ってことになっちゃうよww 本人申請が原則なら、なぜ、必要事項を入力するシステムにそれに関するアドバイザーといった、人間が専門的な意見を述べることとなるであろう相談者を設置することもあり得ることもあるのでしょうか?
もしも、それが無資格者がやっていることであれば、司法書士法違反となることもあり得ることがわからないのですか? >>336
>>338
頑張って誰でも登記で報酬を得られる
ように法改正目指してなw
まあ登記法の知識もない奴が
どうやって司法書士以外に解放させるのか
楽しみにしてるぞ 結果的に本人申請を表面に出して、司法書士がやっていることと大差ないように工夫した司法書士法違反の脱法行為をしているのでは?と感じてしまいますよ
消費者目線の観点からも問題があるのではないか?と思慮しますよ そのアドバイザー、相談窓口が補助者でも名義貸しとなる場合など実質的に司法書士本職の指導、監督がなく、脱法行為となる場合は司法書士法違反になるのが今の実務ですよね? そして、必要事項を入力していた途中、わからないから相談しようとする
たとえ、資格者の指導、監督があったとしてもそれを無資格者が単独でその相談に司法書士本職と同等の能力をもって応えることは不可能だろう
もしも、そのことが補助者といった無資格者が応じることとなったとしたら、司法書士法違反になると思慮しますよ ハバード大学の法科大学院に行ったことあるよ。
「ハバード大学はどこにあるの?」とよく質問受けるけど
答えに窮するんだよね、理由わかる?
ハバード大学のlaw schoolに司法書士が進学を希望して
いるのなら、有力な紹介状を書いてもらう事が一番大事
だ。
関東学院大学卒の小泉さんさえNY市のコロンビア大学の
大学大学院に入学できたのだから、司法書士であれば
ハバード大学の法科大学院に入学できる資格があると思う。 こいつ本人申請原則て知った途端、使い出してるよなw 個別相談してるのに、ダンマリきめてサービス続ける業者もたち悪い。
何も言われんし、言われたらやめりゃいいくらいのもんだろう。 @ 有力者の紹介状
A 英語会話力
B 司法の国家資格
以上の3点セットさえあれば、アメリカの法科大学院に入学できる。
だから 司法書士は米国のlaw school生になれる。 軍事レーダー(電磁波)は室内や壁があっても無意味で
衛星から人間を監視できる(電磁波の反射波が生体信号で変調する)ので不気味だから
精神科医が妄想として拡散してるだけらしい
https://ameblo.jp/katsuyuki-ha/entry-12781795176.html
ニュースとか特許あるのに妄想として拡散されてるってさ
知ってた? Harvard law schoolに入学する事で司法人として箔がつ
く、アメリカの法科大学院を卒業していないと、一流の
司法書士とは呼ばれない。 中卒や暴力団でもなれる登記屋司法書士資格持ってても社会では評価されないから、
東大法学部卒業して予備・司法試験・司法修習を得て、法曹資格を得ればいいんぢゃない?
ハーバード行っても日本ぢゃ評価されないからwwそもそもハーバードなんて推薦でなきゃ入れないからww まあ、実態は別にして、イメージ的には米国のどこかの大学出て、
国際司法書士を名乗るのもおつなもの。
結構、一般社会で受けるかもしれんなww 「行書も解放だ、利権だし」
行書は利権ぢゃないよww食えないもんww >>351
n国の立花の彼女
年収3000万円だって
年商じゃないよ
顧問司法書士とかでn国から金貰ってるのいくらだろうか 日銀総裁並みだなww
オッサン説によれば、おまいら司法書士でも公証人になれるから、
公証人になれば年収3000万円は軽いから、
おまいらでも年収3000万円は決して夢物語ではないのでは?
司法書士は夢があるなぁww
オッサン説によれば、裁判官になることも可能らしいぞw
ワイは行書だから食えないだけだけどw 何せ、おまいら司法書士は夢がある。
オッサン説によれば、
国際司法書士(推定年間所得、当然に、3000万円以上)
国際裁判官(推定年間所得、当然に、3000万円以上)
公証人(推定年間所得、当然に、3000万円以上)
偉大な裁判人・偉大な司法人・偉大な聖職クラス(推定年間所得、当然に、3000万円以上)
オッサン説以外には、
N国顧問(推定年間所得 3000万円以上)等多数 ちなみに・・
ワイ行書(年間所得非公開・・食えない)ww
しかも、まるで将来性なしw 行書の何が将来性がないかって・・
自賠責保険の代理請求して報酬を得たら、
裁判所で公序良俗違反だの何だの難癖つけられて無効にされるわ、
会社設立して登記したら、司法書士法違反だの何だの因縁付けられて罰金食らうわ、
何か仕事をしたら逮捕だの罰金だの、まさに賎民扱いww
叩かれるだけで仕事にならないから、行書はやめるべきだww
しようがないので、ワイは、行書の身分を隠して書類作成しとるよww 許認可申請で委任状が必要な場合以外は、ワイは一切行書の身分を明かさないよw
書類作成を頼まれても、行書の肩書や氏名等代理人を顕名することは絶対ない。
行書を表示しても、攻撃の対象になるだけでデメリットだらけだからだわさ。
食えないわ、逮捕だの、懲役だの、罰金だの、非弁だの、他士業法違反だのロクなことがないよww
廃業して、コンサルタントに肩書変えようかな、と思うくらいww 誰かが行書が主人公の漫画を出して、ドラマ化されたら、
非弁だ犯罪だって大騒ぎされるのよ、漫画だろ、漫画の世界だからww
漫画で、行書が非弁だ、といって大騒ぎされるとか、他ぢゃありえんだろww
ドラマで、何たら殺人事件だのとかやってたら、殺人事件だの公序良俗違反だの大騒ぎするのかw
法律家だと自称したら、それだけで誹謗中傷されるわ無茶苦茶に攻撃されるしねw
仕事にならんから・・行書はやめた方がいいよww ここは、司法人、すなわち裁判の専門家である司法書士先生専門の掲示板である。
受験生、社会保険労務士、行政書士等の部外者は書くのを控えよ。 現実、非司の通報、通告ってどうやるのか?教えてほしい
非司の通報、通告をどうやればいいのか、わからない本職もいると思う 田舎あるある
田舎では登記で食えないから司法書士が誰もいない。
だから、仕方なく行書が登記をしている・・のか・・ 「非司の通報、通告をどうやればいいのか、わからない本職もいると思う」
日頃、カンタンな登記申請書作成を司法くんでチョイチョイと作成するだけの、
カンタンで単純な仕事しかしてないから、それ以外のことが何にもわかんないww 最近、行政書士が不正に戸籍謄本や住民票を交付請求するなどして懲戒処分を受けたそうだ。
そういうのと似たようなのことやっているの、違法行為などをしているのは通報、通告して何らかの処分を受けないと違法行為を抑止できないからな。 違法行為をすると、まじめにやっている人も影響を受ける可能性を否定できないんだな。
例として、不正に職務上請求を利用した違法行為が発覚すると、その利用された自治体では今後、他の資格者を含めて職務上請求をした際に厳格に調査されることがあり得て、結果、他の資格者の負担が増加することなり得るだろ?
実際、一般的な職務上請求をとある自治体に請求したら、事細かに聞かれ、かなりの疑いをかけられた、そのためだけに仕事が中断し負担となったことがある。
そこの自治体では、おそらく、そういう不正行為が過去にあったんだろうな。
専門家の職務上請求のオンライン化が難しいのは、そういう不正行為をする行政書士等があとを絶たないことが一つの要因なんだろうと感じるな。
だから、違法行為を通報して抑止させる必要があるんだな。 おまいら、ホントにワケわかんないなw
ワイら行書は真面目に業務を行ってるのだけど、
やればやるほど非弁だの何だのって難癖つけられて、逮捕だの懲役だの罰金だの食らわされる。
行書が非弁認定される根拠は、弁護士法3条72条の「その他一般の法律事務」にあたるというもので、
ワケのわかんない解釈なのよww
弁護士会は、事件性不要説を採用し、
原則として行書法は非弁を理由に無効である、という立場とっとるからな。
行書は非合法集団で悪だから、業務をする者は当然に違法だと主張するわけ。 だから、ワイのような行書は、弁護士会からすれば、一種のテロリストで犯罪者であり、
行書が法律行為を代理して行うなどは当然違法であって、
そもそも国民の権利利益の実現を危うくするだけだ、と主張するわけ。
だから、ワイは行書登録する限りテロリストであり暴力団だとみなされるわけなのよ。
ワイは業務をするたびに、ビクビクキョロキョロしなきゃならんし、
随時、逮捕されたり罰金食らわされる恐怖と闘わなくてはならん立場なのよ。
だから、行書登録して業務をしてることに後悔してるし、辞めたいといつも思ってるよ。 職務上請求は、ワイは必要な場面でちょこちょこ使うのだけど、
職務上請求するたびに、ああ、逮捕されちゃうな、って思っちゃうよww
だから、行書で職務上請求するって少ないし、ほとんど委任状で処理するのではないか、と思うよ。
何せ、不正利用の根拠が曖昧で、ワケのわかんない解釈論で逮捕、罰金、懲戒請求だとかいうんだからたまんない。
行書なんてやるもんぢゃないよww 例えば、おまいらいつも誇らしげに非司行為だ、なんて非難するんだけど、
本来、司法書士法と行書法は競合するから、
行書が登記申請書を作成し代理して申請したって違法行為にはならないハズなのだけど、
裁判所の判断は、司法書士法違反に該当する、というわけだわさ。
その理由がはっきりしないのだけど、
裁判例等を読む限り、「行書試験がカンタンだから」、というのが司法書士法違反の理由らしいww
こらぁー!まじめにやっとるのかぁー!ってレベルですよ。
それなら、行書試験を難しくしろよ、それだけで解決する問題だろww ワイは行書試験を思い付きで何となく受験しただけなんだけど、
受験した感想をいうなら、確かに行書試験はカンタン過ぎるな、とは思うけどなww
特に権利義務に関する書類の作成代理相談業務は、紛争事件と直結するから、
紛争事件解決業務を前提とした試験制度にするべきだと思うよww
だから、最低でも行書試験は予備試験程度のレベルは必要だな、とワイは思うよw
試験科目も、民訴法、刑法、刑訴法と論文試験を追加すべきだと思う。 警告
ここは、司法人、言い替えれば、裁判人の現職が書く
掲示板である。
受験生や行政人(社労士、行政書士)らの部外者が投稿するのは止めろ。 「行政人」ww
なんぢゃいそれはww
ヘンテコリンなことばっかり言ってww
それなら、司法書士も「登記人」だから「行政人」だろうよww
そもそも、司法書士の「司法」自体が間違っとるだろw 司法書士なんて実務と乖離したネーミングは社会を混乱させるから、
実態に合った適切な名称に変更しろよ!
司法書士は廃止して、「登記書士」に変更しろ! 【警告】
受験生らが、司法人の掲示板に書き込むのは控えよ。
司法書士は三権分立の司法(裁判)の部門の担い手たる職業だ。
だから、この掲示板に三権分立の行政の部門の職業の方は 部外者になるから書くのを止めろ。 行書を法務省所管にしないと
それは行書の解体てことだけど 司法書士法1条には
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
と規定されている
登記人という表現は誤りである 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
これが読めないやつなんだろうな 司法書士の業務は、登記・供託申請書の作成に付き独占となるので、「登記人」でR。
「訴訟その他の法律事務」は、140万円以下の軽微な紛争事件または代書の範囲に限定されるところ、
軽微な紛争事件や代書は、誰でもできる範囲に過ぎないから、
司法書士は「訴訟人ではない」のでR。
然るに、司法書士は「登記人」でR。 第3条8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。
この規定があるから、行書法と司法書士法は競合するのでR。 ↑
そりゃ、あなただけの勝手な意見である
訴訟その他の法律事務の専門家と公認されているのである
↑は誤りである >>383
そりゃ、あなただけの勝手な意見である
訴訟その他の法律事務の専門家と公認されているのである
>>383は誤りである 弁護士法第3条において、
「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等
行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」
と規定し、
司法書士法において、
「第3条8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」
と、規定するため、司法書士は弁護士法第3条所定の範囲は業務にできない。
あくまで、司法書士法の「訴訟その他の法律事務」の範囲とは、
弁護士法第3条以外の範囲でしかない。
すなわち、司法書士法の「訴訟その他の法律事務」の範囲とは、
140万円以下の軽微な紛争事件または代書の範囲でR。
然るに、
司法書士は訴訟その他の法律事務の専門家とは公認されていない。 なお、司法書士の「140万円以下の軽微な紛争事件または代書の範囲」は、
弁護士法第3条以外の範囲であるため、行書の業務範囲にあたる。
行書法所定の官公署に提出する書類の範囲は、
主に、行政事務の範囲に関連するところ、行政事務の範囲においては、
裁判所の事務職員等の行う事務も含まれると解すべきであるから、
(昭和二十六年九月十三日 地自行発第二七七号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知)
訴訟に係わる法律解釈以外の事務も当然として含まれる。 従って、
行書資格においてできない司法書士業務は、登記供託申請書作成の「代理」の範囲に限られる。
よって、おまいらの主張は全部失当であるww そのとおり、ワイは業務上必要な場面以外では行書は顕名しないw
余計なことには係わりたくないからでR。ww 司法書士が司法の道を進む限り、最高裁判所の長官にも
なれる可能性があるが 行政(登記)の道を進んでも輝かし
い出世はできない。
だから、司法書士諸兄は行政の道でなく、司法の道を進みなさい。 訴訟専門の司法書士>登記専門の司法書士
社会貢献度 書き込みの内容が時代遅れですよね
業務のひとつとして、成年後見人という法律事務を取り扱う業務、成年後見の申立に関する書類の作成という法律事務を取り扱う業務もあります
後見の申立は代理と司法書士の業務とで差がありません
後見の申立が書類審査、場合によっては調査官の調査、参与員と候補者とのやりとり等だけで終わり、代理する場面がほとんど、なく、申立人の書類での提出で終わることがほとんど、だからです
家事事件別表第一や個人を対象とした債務整理もこれと同じようなことが言えます
平成のバブルあたりの頃から思考が停止してないですか? オッサンを筆頭に、おまいら司法書士はいいなぁー夢があってww
その主張内容はほぼ100%妄想だけどw オッサンの果てしない夢・・
夢その@ 国際司法書士
日本の場合、国際とはほぼ日米を意味するから、米国でも通用する司法書士という意味なのか・・
オッサン説によれば、ハーバード大学法科大学院を終了すれば国際司法書士になれるのだ、という・・
しかし、中卒や暴力団ばっかりの司法書士では読み書きがロクにできないので、
ハーバードはムリだと思う・・ワイの感想だけどw 夢そのA 国際司法裁判所 裁判官
オッサン説によれば、司法書士が国際裁判官になりたいと念ずるだけでなれてしまうのだという。
しかし、国際裁判官は、国連総会や安全保障理事会が個別に選出するため、
司法書士が国際裁判官になりたいと念ずるだけではなれないと思う。
そもそも、中卒や暴力団ばっかりで構成される司法書士は、読み書きもロクにできないから、
国連総会や安全保障理事会で選任される道理はないし、
そもそも司法書士が念ずるだけではムリだと思うw
ま、ワイの感想だけどなww 食えないから民事法務なんだろ
で、非弁ヒシ上等になる 夢そのB 公証人
オッサン説によれば、司法書士が念ずるだけで公証人になれてしまうのだという。
しかし、公証人に任命されるためには、公証人法第13条所定に基づき要件が適合する場合に限られ、
原則として、裁判官、検察官、弁護士のうち法律実務に携わりかつ公募に応じた者の中から選任される。
但し、公証人法第13条2所定による例外規定があり、
多年法務事務に携わり法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で公募に応じた者も選考対象になりうる。
しかし、この場合、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経る必要があり、
中卒や暴力団ばっかりで構成される司法書士は読み書きもロクにできないから、
念ずるだけでは公証人にはなれないだろうよ・・wwまあ、ワイの感想だけどなww 2022年度 司法試験 合格者数
1 予備試験組 395
2 京都大学 119
3 東京大学 117
4 慶応大学 104
5 早稲田大学 104
6 一橋大学 66
7 神戸大学 54
8 大阪大学 51
9 中央大学 50
10 東北大学 27 >>399
ワイ様自体は司法書士に対して何も思うところはない旨おっしゃられていましたが、誹謗中傷の意図がなくても「中卒や暴力団ばっかりで構成される司法書士」等の発言は十分誹謗中傷ですし、「司法書士の本職が語る」というスレの趣旨に合致するものとは思えません。ワイ様としてはオッサン様の方が公序良俗に反するというようなことを反論なさっていましたが、オッサン様の発言の当否とは無関係にワイ様の発言内容は不適切です。 司法書士が代書
という書き込みも誹謗中傷、侮辱ですよね
現代では裁判所、法務局に提出する書類の作成を第三者である専門家、司法書士が行うこと自体、何らかの責任を伴い、書類作成とともに説明、助言義務等の法的責任を伴うわけですから ワイはよく弁護士相手に訴訟することが多いので、
弁護士の肩書をよく見ることが多いのだけど、
弁護士は総じて高学歴者が多く、普通に東大卒や京大卒がいるのが特徴。
実は、ワイは司法書士はよく知らない・・ほとんど接点がないからだ。
それでも周りにいる司法書士の知り合いは、中卒や高卒ばっかり。
ネットでも元暴力団の組員等が刑務所で勉強して司法書士になったとか言ってるし、
学歴だのエリートだのとは全く無縁の人たちばっかり。
だから、司法書士はそういう集団なのだとワイは思っていたよ。 スレ違いですみません。来月から司法書士事務所で勤務する事になったのですが、初日は職場の方に菓子折りとかもっていった方がいいですかね?今まではアルバイトや派遣ぐらいしか経験したことがないので、考えた事もなかったのですが。持っていかないと常識がないとかと思われますか?ちなみに職場には5人程いらっしゃる様です。 司法書士=代書屋 というのは、一般社会通念上常識というのがワイの認識。
何で、代書屋が誹謗中傷に当たるのか全く理解できない。
むしろ、オッサンやおまいらの認識は一般的社会通念からするに、
相当逸脱している、というのがワイの認識。
少なくとも、行書は代書屋そのものという認識だけどなw 「裁判所、法務局に提出する書類の作成を第三者である専門家、司法書士が行うこと自体、
何らかの責任を伴い、書類作成とともに説明、助言義務等の法的責任」
代書屋なのに、そんなこと言われても‥と思わないのかね?
法的責任なんて言われたら、代書しただけで損害賠償請求されかねないのだから。
本人訴訟支援なんて無責任いうのだけど、代理権なしでどうやって訴訟を維持するのか。
本気でこのようなことを司法書士会が考えているとすれば、問題だとワイは思うぞ。 >>405
ワイ様の周りに実際に中卒、高卒の司法書士が多いのか、ネットの情報を鵜呑みにしたのか等はもう置いておくとしても、
「中卒や暴力団ばっかりで構成される司法書士は、読み書きもロクにできない」
など、総じて司法書士に対する攻撃的な発言が多いです。議論や批評的な内容であればともかく、その意図がなくとも(このような表現を意図せずにしているというのもどうかとは思いますが)司法書士を攻撃するような発言は控えた方が良いのではないでしょうか。 >>406
事務所によると思いますので、「常識がない」とまでは思われないのでは。5人程度であれば持って行って損はない気はしますが… ワイは司法書士を攻撃するつもりなど全くないし、
思ってることをそのまんま表現しているだけなんだけど、
「その意図がなくとも
(このような表現を意図せずにしているというのもどうかとは思いますが)」
といわれれば、そうなのかな・と思っちゃうね・・ 自分と違う意見を主張するものは、「誹謗中傷」になっちゃうのかね?
それなら、「中卒や暴力団ばっかりで構成される司法書士は、読み書きもロクにできない」
が、一方、「中卒や暴力団ではない者で構成される司法書士は、読み書きができる。」
たまたまワイの知ってる司法書士は、中卒や暴力団ばっかりで構成され読み書きがロクにできなかった、
ということにしておこうw されば、以下に訂正する。
夢その@ 国際司法書士
日本の場合、国際とはほぼ日米を意味するから、米国でも通用する司法書士という意味なのか・・
オッサン説によれば、ハーバード大学法科大学院を終了すれば国際司法書士になれるのだ、という・・
しかし、中卒や暴力団ばっかりの司法書士では読み書きがロクにできないので、
ハーバードはムリだと思う・・
一方、中卒や暴力団ではない司法書士は読み書きができる、
しかし、ハーバードはムリだと思う・・ワイの感想だけどw 夢そのA 国際司法裁判所 裁判官
オッサン説によれば、司法書士が国際裁判官になりたいと念ずるだけでなれてしまうのだという。
しかし、国際裁判官は、国連総会や安全保障理事会が個別に選出するため、
司法書士が国際裁判官になりたいと念ずるだけではなれないと思う。
そもそも、中卒や暴力団ばっかりで構成される司法書士は、読み書きもロクにできないから、
国連総会や安全保障理事会で選任される道理はない。
一方、中卒や暴力団ではない者で構成される司法書士は読み書きはできるが、
それでもなお国連総会や安全保障理事会で選任される道理はない。
そもそも司法書士が念ずるだけではムリだと思うw
ま、ワイの感想だけどなww 夢そのB 公証人
オッサン説によれば、司法書士が念ずるだけで公証人になれてしまうのだという。
しかし、公証人に任命されるためには、公証人法第13条所定に基づき要件が適合する場合に限られ、
原則として、裁判官、検察官、弁護士のうち法律実務に携わりかつ公募に応じた者の中から選任される。
但し、公証人法第13条2所定による例外規定があり、
多年法務事務に携わり法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で公募に応じた者も選考対象になりうる。
しかし、この場合、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経る必要があり、
中卒や暴力団ばっかりで構成される司法書士は読み書きもロクにできないから、
念ずるだけでは公証人にはなれないだろうよ・・
一方、中卒や暴力団で構成されない司法書士は読み書きはできる、
それでもなお念ずるだけでは公証人にはなれないだろうよ・・wwまあ、ワイの感想だけどなww >>412
「自分と違う意見を主張するものは、「誹謗中傷」になっちゃうのかね?」
たぶんご理解は難しいのかなとは思いましたが…意見の相違を問題にしているのではなく、表現方法に問題があります。(仮に中卒、暴力団ばかりというのが真実でも「読み書きもロクにできない」と断じるのは受け手として誹謗中傷と受け止めるのではないかと本当に少しも想像だにできないのでしょうか?)
仮にここが「行政書士の本職が語る」スレであれば行政書士内ということでまた違うのかもしれませんが…
もう少し平たく言えば、仮に頭の悪い人がいたとして、その人に「頭の悪い」「バカ」等と言っていいことにならないでしょ、ということです。 だから、誤解を解くために、
「中卒や暴力団で構成されない司法書士は読み書きはできる」を追加してみました。
これでどなた様でも理解しやすくなりましたw 長い文は読んでいないと思いますよ
結局、熱くなっているようだけど、ごちゃごちゃしていて、なにと戦っているのかもよく、わからないと思いますよ
まあ、5ちゃんねるではよく、ありそうだなw 学歴論争はここではなく、他にあったんじゃないのか?
自分で探してもらえますか?
仲良くやれよ >>418
そうですね…。立場が違うので共感は無理にしろ、ワイ様はもう少し理解力がある方かと思ったのですが… 「松野博一官房長官は14日の衆院内閣委員会で、
対話型人工知能(AI)「チャットGPT」に関し
「現状で規制する考えはない」と述べた。」
政府はAIを規制する予定はないらしい・・残念・・おまいらw 登記申請書の作成等行政手続代理を独占する司法書士業務は終了の可能性が出てきた、ということかな・・
登記業務は、機械的単純作業だからAIが最も得意とする分野だと考えられるから、
残念だけど、おまいら失業の可能性が高くなっちゃったなw
まあ、特に戦後高度成長期を中心に登記利権に安住してきたんだから、もういいでしょ。
他の食い扶持を開拓しないとねw 対話型人工知能(AI)は、おまいら知らないかもしれないが、
昔に映画2001年宇宙の旅で出てきたHALをイメージするもので、
今後は、映画マトリクスをイメージする人工知能が人類を管理する世界になっちゃうのかな・・
そんな感じがするね・・
いいのか悪いのかって、わかんないが、より客観的な世界になるんだろう、とワイは思うよ・・ 例えば、医療でいうと誤診というものが少なくなるのではないのか、と思うよ。
癌であるのかないのかを判断するのに、現状誤診が当たり前で、
実際は癌ではない患者に放射線治療や有害な薬物治療をして大量虐殺しては、
死因は癌として処理されているのだけど、そのような不適切な治療行為が急減するのではないのか、
そのようにも思える・・ような気がする・・ オッサンを筆頭におまいらの大好きな訴訟等何たらも、AIが導入されて、
ワケのわかんない主観的判断は急減して、より客観的な判断ができるようになるのでは?
特に、刑事事件等に導入されて、冤罪が少なくなるのではないのか、と思うよ・・ そういう意味では、現況の弁護士法の拡大解釈と行書法の縮小解釈も、
AI導入でより客観的に運用されて、既存の職域的な利権を最大限に誘導するような、
拡大解釈論は急減して、より適切に運用されるような気もしないわけでもない・・
まあ、そのようにワイは期待したいけどな・・ AIで淘汰されるのは一般からしたら複雑な業務になっている税理士、弁護士等といった職種だろう
現に税理士等の会計業務は既に予想されている
司法書士業務は公認でファクトチェックを伴う
そのファクトチェックをAIが代替できないので影響はほとんどないです
文句を言うなら、人間でしかできない高度な知能を養成する司法書士試験に合格しなさいということになる なんらかの要請等で過去、批判され、その影響により制度として現在ではわかりやすくなった司法書士業務等はAI等の人工知能には影響されません
影響があるのは一般等からしたら既得権益となっている会計士、弁護士、医療といった専門領域となるよな 普通の感覚なのだが、土地、建物といった数百万円、数万円以上の高額な土地、建物を簡単だから簡単にスマホでやろう!といったら、畏怖、抵抗するのが普通の感覚
だから、司法書士にファクトチェック等の最終確認をしてもらって安全に済まそうというのが普通の感覚となる
AI、人工知能では代替できません 「司法書士業務は公認でファクトチェックを伴う
そのファクトチェックをAIが代替できないので影響はほとんどないです」
ファクトチェックの何たるかは別にして・・
そのような業務は、AIが最も得意とするところだから、
税務申告以上に影響を受けるのではないのか、というのがワイの「感想」ww
政府がAIを規制しない方針だとしたら、司法書士の登記業務は全部消滅ということぢゃないの?w 士業でいえば特に税理士、会計士、弁護士、他は医療関係がAI、人工知能により淘汰される可能性があるよな
マニアック、複雑ということで権益を確保しているのにすぎないでしょうから
これから、国民保険料が下がることとなるのには歓迎するよな AI、人工知能は嘘やデタラメを申告すればその嘘やデタラメすら学習して、次の人間の要望に応えるそうだ
AI、人工知能の結果の最終的な真偽の確認は人間となる
ファクトチェックをAI、人工知能が代替することは不可能ですよ AIに出来るのはファクトチェック
何かあった時の責任は誰が取る?
あ、開発会社か
やば、仕事無くなるな笑 だな
なんかあった時の担保に使われてるわ
担当者がAIに任せてたらこうなりましたが通用する世の中になる前にうちらは逃げ切れるw 税理士、会計士、弁護士、医療業界等はかなりの影響があると思う
AIでも代替できる仕事が多いから、その業界のかなりの人員が削減されるかもな
これまで批判されてこなかった既得権益となりつつある業界は淘汰されると思う 例えば、税理士業務は無資格者の事務員が計算、会計の仕事をやっていて、資格者の税理士は事務員の監督と会社の営業がほとんどでしょ?
こういうのはAIでもできるでしょうから、これから、会社から税理士顧問料も更に引き下げられるでしょうな また、医者に行かなくても、聞かなくてもAI、人工知能に聞いてその結果から出た薬をドラッグストアに行けばいい
医者の不必要な問診がなくなる
これほど、便利で既得権益をなくすことはないな 訴訟も本人向けの自動作成、AI、人工知能が生成する訴状、ウェブでの口頭弁論での対応を指南するAI、人工知能ができるかもな
もしも、そうなったら、弁護士の仕事も減るでしょうな
会計業務は会社向けのAI、人工知能が代替して、税理士に依頼する意義が失われてますます、苦しくなると思う 「ファクトチェックの何たるかは別にして・・
そのような業務は、AIが最も得意とするところだから」
そのAIのファクトチェックがミスとなり、数千万円以上の損害となったら誰が責任をとるのか?
そういうリスクを回避したいから司法書士に依頼するということが今もこれからも変わらない制度であるのがわかっていないのか? 現況、ファクトチェック等と称するものは、
登記原因が本人の意思表示でのものあることの確認をして、
それを司法書士が代理して法務局に申請手続きをする行為全体を指すとして、
近未来の不動産取引は、
不動産屋で本人確認を行い、本人がAIの認識する画面に意思表示を行い、
それをAIが自動認識(声紋や指紋、顔認証、マイナンバー)して、法務局にオンラインで自動申請するから、
おまいら要らずになっちゃう、ということだとワイは思うよww 不動産屋、銀行、その他の関係者はなにかあっても責任を取りたくないから司法書士がファクトチェックをするのが現在
そして、ファクトチェックをする能力はAIでもミスがあり、人間の司法書士でしかできない能力である
わかっていないだろ AIによるミスは数千億分の1程度の確率になったりするので、
保険が食いついてきて、各種瑕疵担保保険が充実するので、
心配ご無用、おまいらww
むしろ、カネなしのおまいらが損害を補償するなんてハナシ自体が社会不安になるw 保険会社にそういうファクトチェックをする能力はないし、できません
法務省の先例、見解で司法書士にそのファクトチェックをする能力が等担保されているため、司法書士賠償保険という形でしか保険会社は関与できません
わかっていないだろ それは従来制度を前提とする認識に過ぎないのよ、
AIの台頭は、産業革命に匹敵する大変革といわれてるのでね・・
保険商品は時代に合わせて続々と発売されるよww 司法書士損害賠償保険という立派な補償がありますけど?
わかっていないだろ そんな効率が悪くてガサツな保険、どこの保険会社も引き受けたくないだろうよww
AIのよる認証は正確だから、非常に保険料は安くなるだろうよw
AI関連の瑕疵担保保険は続々と参入するぢゃね? 税理士業務は税務申告書作成代理なんだけど、実際の業務は帳簿付けだとか決算書作成なので、
零細企業に対する業務はなくならない、とワイは思うわ、何せ手間がかるもんでw
インボイス制度も、零細企業を巻き込む戦略なんだろうけど、
なかなか難しいでしょうな・・
税理士業務は、司法書士の登記申請みたいなカンタン単純な作業ではないのでw そういう会計といった形式的に複雑というだけの業務こそAIの出番だが?
エストニアから税理士がほとんど、いなくなったのはわかります?
そういうのを効率化するためにAI、人工知能を導入する必要がある
わかっていないだろ 会社の領収書等の書類をスキャンさせればAI、人工知能が全てやってくれて、わからないことも質問すれば回答してくれることになるのでしょ?
税務、会計業務は本当にAI、人工知能に代替されると思う 決算書作成は・・単純にスキャンだけではなぁww
ムリでしょうなぁww
色々あるのでね・・実務的にww
「そういう会計といった形式的に複雑というだけの業務こそAIの出番だが?」
そんなカンタンだったら苦労なしだわさww
無理無理w >>439
これ養老孟司先生がずっと言ってる
医者の既得権益で社会が腐ってる典型例だって
AI診断で薬売ればいいだけなのにと 司法書士は、登記業務という不可侵の独占業務があり、その範囲で、独占市場があるから、
不動産屋の固定客がいると食える可能性が期待できる。
不動産は決済があるから、決済の際に登記が発生するため、決済業務で仕事になるんです・・
このような固有の業務があるというのが司法書士の強みなのだとワイは思うよ・・ 不動産の決済の際に発する登記業務で、所有権移転の手続きがあって、
売り手と買い手の名義変更するのに、2件分の手数料を取ったりすると、
業務が倍額になっちゃう・・はっきりいって、おいしい業務だと思うね・・
これに抵当権設定や抹消が加わるので、行書的な感覚では1件でナンボってところだが、
4件とか5件になっちゃう・・これに複数の司法書士が集まって分けちゃてるわけだなんだろ、
マイウーだな、って思うよww これに加えて、司法書士会では独自の決まりをつくって、
決済業務は補助者は使うな、資格者でやれ、ということにしている・・
表向きは、ファクトチェックってことかもしれんが、実際はハンコを貰ったり集金するだけ。
資格者が取引の現場に必要ということになると、ダブリの決済になると複数必要になる。
だから、ヘルプだの資格者の雇用が必要になる。
これが、資格者の雇用対策、食い扶持対策になっちゃワケよ、おいしいよね・・ 登記でややこしいのが、
設定、移転、抹消、仮登記、更正とかで、登記目的や権利者等事項の特定が素人では難しいのかな・・
だから、専門の司法書士にやってもらえということになる・・
まあ、慣れたらそのへんのオバはんでもカンタンにできるけどw 不動産取引は一生にそんなにないので、登記業務に慣れることはないだろ、普通は。
だから、司法書士業務は成り立つんだと思うよww
おまいら、不動産登記業務をやってりゃ食えるよ、今のところww
AIの進展があっても、なお現況登記制度が維持されることが前提だけどなww 司法書士の業務は基本的に8業務だ。
1 最高裁判所から地裁、家裁までの訴訟事務(訴額に制限なし)
2 訴訟代理人の業務(訴額に制限あり)
3 示談交渉の代理人業務(訴額に制限あり)
4 検察庁等の司法機関の刑事訴訟の事務
5 法務局に関する登記等の事務
6 法的文書の作成
7 その他の司法や法務に関する業務
8 司法手続に関する相談
上記以外も法律で禁止していない限り、何でも積極的に受任すべきだ。 登記供託申請にかかわる業務は司法書士の独占だけど、
それ以外の業務は注意を要するとワイは思うよ・・
特に、非弁に抵触する業務や他士業業務に抵触する部分は受任できない。
オッサンは、訴訟や準備書面や答弁書類も全部司法書士がやりゃいいんだ、
なんて、ザッパラパンなことをいうんだけど、
訴状自体はほぼ代書で可能かもしれんが、準備書面や答弁書は詳細な意思表示だから法律行為になる。
認定取得を前提にしても、簡裁以外はやめた方がいいだろうよ、依頼人とトラブったらお陀仏になる。 「裁判所に提出する書類の作成」を極力最大限に拡大解釈して、何でもできる、とするのは危険。
地裁は訴額に制限がないし、依頼人とトラブって、弁護士が代理人について、
司法書士が代書した準備書面や答弁書に瑕疵等があったとして逆に損害賠償ということになりかねないしね・・
裁判になっちゃうと、アッサリと相手方弁護士の主張が認められて、非弁認定になっちゃって、
しかも、司法書士の業務外だから保険の適用外になっちゃって、
お陀仏廃業・・ということになっちゃう・・ 「法的文書の作成」もほぼほぼ他士業法違反になっちゃうので、
司法書士の業務の範囲としては、登記供託申請及び付帯する業務、
又は、140万円以下で簡裁事件に係わる範囲でしかなく、それ以外はできない。
諸々の行政手続を伴う相続業務であっても、ほぼできない、ということになるよ、
まあ、ワイの「感想」だけどなww 司法書士が訴訟上手になる方法
1 裁判書名起案と口頭弁論は表裏一体
司法書士が裁判事務を依頼されたら、準備書面を書くだけでなく、毎回の口頭弁論に必ず出席し、判官 原告 被告が話す事は一字の漏れるなくめめ 続き
司法書士が訴訟事務を依頼されたら、準備書面を渡すだけでなく
地方裁判所の法廷で判官 原告 被告の会話は一語も漏らす事なく全部
メモ書きしなければならない。 ↑
そんなことやる人はいない
デマを流すな
嘘だとバレているぞ そういう浅はかな書き込みは行政書士のスレで書き込みをしてください
司法書士のスレで書いたら、嘘だとバレバレだ 司法書士の業務を要約すると
1 裁判所の訴訟事務
2 検察庁の刑事事務
3 法務局の登記事務
の3つだ。
司法書士たる者は、地方裁判所の訴訟事務に全精力を注がねばならない。
これは、訴訟専業の司法書士に話しているのであり、登記専業の司法書士に対して話しているわけではない。 税理士の総数は 8万人だが 1人の残らず全員が税金の
専門家で、税金を専門としない税理士は存在しない。
司法書士は、税理士と違い 登記を全く扱わない訴訟専業の司法書士も存在する。 司法書士の業務の中で、検察庁の刑事事務は最優先にすべき重要な仕事だ。
だから、司法書士の検察事務を知らない者はニセ司法書士と断言できる。 https://i.imgur.com/C6BIeeD.jpg
こういうのどうなんだよ。事前通知を説明せずに客から金ぶんとってやるっていう思考じゃん。 司法書士の検察事務? なにそれ
検察審査会への書類作成とか
他にないよ 司法書士が裁判所に提出する書類が多数あるように
司法書士が検察庁に提出する書類も多数ある。 逮捕後の勾留処分に、司法書士が勾留者と面会する場合もある。 >>471
弁護士が税理士登録した場合は税務を専門としない可能性もありそうですね。 うむ、仕訳も全くわかんないド素人未満の弁護士が税理士登録するから、
税理士といえども全員が税務申告書作成の専門家とは言えないな・・
公認会計士だって、会計監査の専門家と言えても、税務申告書作成の専門家ではないので、
税務の専門家とは言えない・・所得税だの消費税だのまるでわからないと思うよww
だから、オッサンの主張は間違いだな・・毎度お馴染みのことだけどw 公認会計士試験は、大学の経済学部の科目ばかりだから、
大学生は受験しやすい資格ではないのかな・・
ワイが受験したらカンタンに合格しちゃうような感じがするよww
意外に穴場の資格かもしれんな・・監査法人に就職できれば食えるだろうしww
税理士や行書資格もオマケで付いてくるしw ワイが大学生時代の就職先は、日銀や大手金融機関(三長銀、都銀、大手証券、損保、生保等)や、
大手メーカー(新日鉄、旭硝子、富士通・・)、大手商社(三井物産、三菱商事、伊藤忠・・)、
などで、たまに公認会計士取って監査法人に就職というのもいたな・・
弁護士や公認会計士になるのはたまにいたけど、税理士になるのはいなかったな・・ 司法書士資格に誇りをもってるらしいおまいらには悪いけど、
ワイは学生時代は、司法書士なんて資格は知らなかったよww
だいたい、行書だの司法書士だのはオッサン資格で、
出生競争に打ち破れたヨレヨレのサラリーマンオヤジやら、学歴ナシの中卒やら暴力団とか、
どうしようもない廃棄物の駆け込み寺なんだろうよww
ワイも年取って、社会の廃棄物になっちゃって遂に行書になっちゃったよww 司法書士の責務は司法関係者に共通する
「全国民が安心安全に暮らせる社会を築く事だ」
司法書士を筆頭に司法関係者は、裁判官システムを
道具としてこれ等を実現させる。 司法関係者とは何者か?
1 司法書士
2 裁判官
3 検察官
4 弁護士
5 裁判所書記官
6 司法警察官
日本の司法関係者とは、以上の6職業をいうし、それ以外には存在しない。 欧米では人間ではない、AI弁護士の利用が増えているそうだよ
それでAI弁護士を開発した人を訴えられたそうだよ
結果、どうなるんだろうな それが
DoNotPay
だそうだよ
wikによると3ヶ月につき6ドルだそうだよ 司法書士の登記申請書作成等独占業が、さっそくAIによって脅威にさらされているのだけど、
問題は、申請者本人の意思表示の問題に過ぎないので、
当該登記申請書があったとして、その申請書が当該本人の意思表示であるか否かに付き、
ファクトチェックが必要になるのだ、とワイは思うよ・・ その当該登記申請が本人の意思表示なのか否かのファクトチェックは、
まず、現況でいえばマイナンバーの提示になるんだろうから、
不動産登記の個人名義を実印と印鑑証明で確認するのを廃して、
マイナンバーにリンクされる作業が必要になるだろ、
こうなると、本人確認作業が機械操作で可能になる・・ 政府方針として、今後は運転免許証や保険証をマイナンバーでリンクして統一するらしいので、
本人確認作業は、今後はマイナンバーで一本化されてくるのだと思うよ・・
現況、運転免許証は顔写真があるだろ、実は更新の度に顔認証されることになってる・・
だから、機械操作によって顔認証で本人確認できるのよww
カメラで顔を写したら、その場でマイナンバーでリンクされ本人が確定しちゃうのよww ま、現況、登記とマイナンバーはリンクしてない・・
法務省は最後の抵抗をしてるんだろうなww利権を守るためにww
しかし、ムダだろ、政府が今後それを廃する方針を固めてるわけだし・・
登記とマイナンバーのリンクは時間の問題ぢゃないのかな・・
仮に、それが廃されると・・登記制度自体が廃される可能性もあるな・・
公示制度を廃しても所有者を確認できるのだから、登記制度は不要になっちゃうww まあ、しかし、利権が絡むので・・法務省最後の聖戦なのかww
法務省利権+おまいら司法書士 VS 国民の利便性の向上
どっちが勝つのかねww 飽きねえな
異常な執着と同じことの反復はあっち系の罹患者 この件、ワイは予測するに・・
登記制度はAIの台頭が直ちに登記制度の廃止にはつながらないだろうな・・
政府がマイナンバーカードを推進する理由は、顔認証なんだろ、
背番号と顔をリンクさせたいわけだわさww
しかし、100%捕捉されないだろうから、その少ない範囲でおまいらのファクトチェックが必要になるww
だから、今後はAI化が推進されるに従い、登記手続きは機械化され、おまいらの市場は急速に縮小する。
しかし、直ちにはゼロにならない・・だから、食い扶持は直ちにはなくならない・・
つまり、多少はエサは残る・・安心しろ、おまいら、良かったなww 「飽きねえな
異常な執着と同じことの反復はあっち系の罹患者」
自分と違う意見を主張すれば、「誹謗中傷」 となり、
都合の悪いことを主張すれば、「あっち系の罹患者」ww
おまいら悪い集団だなww 執着と反復の症状を心配してるんだよ
お前の書き込みは読んでないw DoNotPay
のサイト見てみろよ
yahoo japan みたいにDoNotPayの日本版もできるかもな
今後、かなりの変革になりそう
特に税務とかがやばいかもな 税務は決算書類自体の作成が前提になるのでそれほど問題にはならないのだろうけど・・
訴訟業務は機械が代理人になれないし、機械による表示のようなものは、
本人の意思表示ではないので、裁判所は口頭弁論での使用は認めない・・
だから、弁護士業務は問題にはならない・・
弁護士が準備書面を作ったりするのに、補助的な使い方はできる・・
・・とワイは思うよw
要するに、訴訟の当事者の意思表示をAIは代理できない、ということ。 司法書士の生業である訴訟業がなかなか成立しないのは
違法の訴訟業者が多いからだ。
日本に合法の訴訟業者なる者は司法と弁護士の2職 以外に存在しない。
それで司法は、社労士であれ行書であれ違法の訴訟業者
を見つけたら 証拠を確保し警察に告訴告発をする法的義務がある。 民訴法54条所定のとおり、
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、
弁護士でないと訴訟代理人になれない・・と規定するから、
業務として訴訟代理をする場合は、原則として弁護士だけに限られる。
だから、司法書士は訴訟代理を業務とすることができない。
但し、認定取得を前提として、簡裁代理は除く・・ということだろw
簡裁代理は訴額の問題で業務にはなりにくい。
よって、司法書士は訴訟業務を業務にできない。
それが答えw しかし、今後のAIの動向次第で司法書士の食い扶持である登記申請代理業務が大幅に縮小の可能性がある。
だから、脱登記業務として地裁以上の訴訟代理権の獲得を目指し、弁護士化するのか、
行書化するのか、という選択肢となるかもしれんな・・
その際に、法改正が必要になるけど・・
法改正を発議するためには、衆院の議員の一定数の賛成が必要で、
それが最難関でしょうな・・何せ、弁護士会は反対、行書会も反対だろうから・・
厳しい関門を乗り越えなくちゃいけないな・・ DoNotPayはもともと、駐車違反の罰金を払いたくないというある英国人、ジョシュア・ブラウダー氏の欲求からうまれました。
法律に違反したのなら罰金を払うのが当然です。
しかしブラウダー氏は英国において罰金を払っている人々の多くは、移民など社会で最も弱い立場にあると考えていました。
罰金は地方自治体の有力な財源となっており、彼らにとっては追加の人頭税のように機能していたのです。
手ごたえを感じたブラウダー氏は野心的とも言える次の段階に進みました。
本物の法廷でDoNotPayを人間の弁護士の代りに使う計画です。
ほとんどの国では法廷において、スマートホンやコンピューターをイヤホンに接続して使用することは禁止されています。
また英国の法廷では裁判を録音することは法廷侮辱罪とされていました。
しかしブラウダ―氏は「DoNotPayが補聴器に分類される」とごり押しを行い、「AIが法廷の音声を聴くのは録音ではない」と主張しました。 ブラウダー氏は、技術の進歩に対して、法廷の決まりごとが時代遅れになっていることを州弁護士会が理解していないと指摘し「いまも、人工知能が最終的に法廷で人々を助けられるようになることを望んでいる」とした。 民99条@所定により、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした
意思表示は、本人に対して直接にその効果を生ずるところ、
AIは単に機械に過ぎないから、代理人となり他人の意思表示はできない。
また、AIは意思を有しないからAIと人間との契約は成立しない。
よって、AIは弁護士の代用にはならない・・
・・とワイは解釈するよ、まあ、裁判所はワイのように解釈して、
AIの法廷での利用は禁止されるだろうよw 司法書士が、こんなに貧しいのは司法書士法違反をする
輩が多いからだ。
日司連と地裁は協議して、司法書士と弁護士以外の書いた準備書名、訴状等を全部調査して違法業者を逮捕すべきだ。
違法業者が書いた訴状 準備書面を特定し違法の行政書士を逮捕しない事には、司法書士は収入を断た飢餓し死ぬ他はない。
司法書士自身が、地方裁判所の書記官室で裁判書類をチェックしないといけない。 市役所の窓口に行けば「行政書類の提出は業として行政
書士以外の者がすれば犯罪になります」とあるように
地方裁判所の受付に「司法書士でない者が裁判所に提出
する書類を作成したら犯罪になります」という掲示板を
張り出しておくべきだ。
違法の裁判書類作成人を摘発し刑事罰を与えない限り
司法書士は餓死するしかない。 公務員上がりのギョが、相続登記と看板出してるからな。
田舎は特に。役所でコクチョウとか地籍をかじったくらいの経験でやってるんだろう。 「司法書士でない者が裁判所に提出
する書類を作成したら犯罪になります」
司法書士の書類作成は、代理権がなく単なる代書だからな・・
代書は単に事実行為だから、事実行為をすれば犯罪になるなんて張り紙貼ったら、
たちまち社会問題になっちゃうんぢゃないのww
結果、司法書士の書類作成が独占業務と主張するのは不適切だから、
当該条文は削除になっちゃうだけだとワイは思うよw 「司法書士は餓死するしかない。」
司法書士は不動産登記申請の代行業をすれば何はともあれ食えますよw
オッサンはヘンテコリンな思い込みで条文解釈しちゃって、
業務外なのに訴訟業務だとかいってトンチンカンやってるから食えなくて餓死するしかないw 「公務員上がりのギョが、相続登記と看板出してる」
相続登記なんて、すでに被相続人の死亡により相続人が確定していて、
権利移動を伴わない包括承継に過ぎず、単に名義変更だけだし、
前に言ったけど、私的自治の範囲を超えた義務化を前提とするから、
司法書士の業務の範囲外なのだと思うよw
よって、相続登記は行書の業務範囲にあたる。
当該、公務員あがりのオッサンの解釈は正しいとワイは思うよw おまいら司法書士は何かと行書はケシカランというが、
おまいらの脅威は行書ではなく、AIなのだわさw
相続登記業務はこれから本格的にAIに浸食されちゃってなくなるの。 行書業務は開放されてるよ、誰がやってよろしい、
しかし、業として報酬を得れば罰則を食らう、それだけのことだからw また、行書法の範囲でする法律事務は弁護士法と被っちゃうので、
業としなければ誰でもできるのだけど、非弁でタイホされる可能性があるw 司法書士先生が餓死しないように、行政書士の司法書士法違反は徹底的に調査して、捜査当局に逮捕してもらわないと。 我々 司法書士は訴訟専業だから裁判事務が唯一の飯の種。
違法の裁判事務が存在する限り、裁判専業の司法書士は極貧の生活
司法書士法違反者を逮捕しない限り、裁判専業の司法書士は生活保護を申請せざるを得ない。 「司法書士は生活保護を申請せざるを得ない。」
・・そうですか、そうですか、生活保護申請ですかw
生活保護申請は行書独占業務なので、経験豊富なワイ事務所にご依頼くださいww 訴訟業務を支援する行書数が増えれば増えるほどに、
代書専業の司法書士は失業しちゃうので、食えなくなる。
食えなくなると生活保護申請するしかなくなり、生活保護申請が増加するたびに、
生活保護申請を業とする行書がウヒウヒになっちゃうワケなんですね、そうなんですね!
つまり、訴訟支援する行書数が増加に比例して、反射作用として行書業務が増加して、
ウヒウヒになっちゃう・・そうなんですね、そういうことなんですね! なぜ 司法書士は貧しいか?
理由は司法書士法違反者の存在
司法書士法 違反者を逮捕しない限り、司法書士は豊かになれない。 これから、AIが士業の業務を代替することになるだろう
行政書士の業務はほとんど、AIに代替されそう
DoNotPayのサイト見ると、ほとんど、行政書士の業務がある
税理士の業務はほとんど、AIに代替されそう
計算等の会計というのは人工知能の超得意分野、今は代替できてなくも今後、進化して会計、税務はAIに代替されそう
弁護士の業務は簡単な仕事がAIに代替されそう
そして、これから人工知能を使った自動運転となる
そうなると、交通事故が激減し、弁護士の交通事故の仕事が激減するかもな
ドライブレコーダーも義務化されれば、わざわざ、裁判で争わなくても証拠、事実確認ができる 司法書士違反の行為とは
1 司法書士でない者が訴状 準備書面等の訴訟書類の作成行為
2 司法書士、土地家屋調査士、公認会計士以外の者の登記事務をする行為 司法士の基本業務は3つ
1 裁判所の訴訟事務
2 検察庁の刑事事務
3 法務局の権利登記等の事務
以上の業務を司法士以外が行えば犯罪者となる。 gptに代書の未来は明るいと言われた
その程度のもんだ 今日のニュースです。
>性被害で弁護士自殺
>男性弁護士に一億円超 大分県
日弁連理事、大分県弁護士会 会長を経験した
男性弁護士のセクハラ行為で、女性弁護士が自尊心を
喪失し自殺したとの判決 司法書士先生も、訴訟受任した顧客の女性とセクハラ
トラブルにならないよう注意して下さい。 司法書士は会員のためのメンタルヘルスの相談等がある
弁護士はそういうのあるのか? 日頃、死にたいや依頼されているのによくわからない攻撃的な言動等を平気で語ってくる依頼人や関係者が多い気がする
そういう人間を真っ当にさせることとなると気が滅入るよな
わかる、わかる、なんとなく トラブルにならないようにというより、依頼人、関係者の方がトラブルにならないように注意してほしいよ 法律事務所の30歳台の女性弁護士が、所長弁護士から
セクハラ行為を受け 自尊心を喪失し自殺したので
女性弁護士の遺族が、男性弁護士を提訴し 今日
大分地方裁判所が1億円を越える損害賠償金の支払いを
命じる判決を出したわけだ。
だから 法律事務所内での弁護士対弁護士のセクハラの是非を巡る紛争だ。 女性弁護士自殺、元弁護士会会長による
性被害認定
1億円超の損害賠償命令 (朝日新聞)
詳しい事は、上記の朝日新聞の記事が詳しい。 司法に携わる者としてあるまじき行為
司法書士も弁護士も、所詮 訴訟業者だから同業者である。 司法書士と弁護士は同業者と言っても違いはあります。
弁護士は、法廷技術を日々 磨かなければならない。
司法書士は、書面技術を日々 磨かなければならない。
すなわち、弁護士は、訴訟の法廷弁論技術がアイデンティティ
司法書士は、訴訟の書面作成技術がアイデンティティーになると考える。 地に落ちたな
濫造だと、世の中一定数いるヤカラ層の割合も法曹に増えるのか 「弁護士法
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、
社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」
つまり、弁護士は社会の公器として、社会的なお手本でなければならない、
そのように使命規定されているんだろうよ・・
しかし、実際の弁護士ときたら・・
年間少なくとも100人以上が懲戒処分となり、しかも、弁護士会は第三者が管理をしないから、
当該処分も、何ら客観性が担保できる類のものではなく、常に、処分は「お手盛り状態」・・
第三者の監視機関があれば、その10倍上の1000人以上を懲戒しなければならなくなるだろう。
つまり、弁護士会なんて全く信用できるような集団とはいえないし、
社会の公器といえるようなレベルのものではないことは明らか・・
・・そのようにワイは思うよ・・ 毎度お馴染みの弁護士不法行為事件も、
朝日新聞が報じるのみで、その他報道はスルーなんだろ、
つまり、弁護士会は都合の悪い事件はダンマリってわけだろ、
これで、弁護士会は非人権的行為を擁護し、
自らの利権養護を第1とする利権集団であることが明らかになった・・とワイは妄想するよw 朝日新聞には、確かに先の事件の件は報道されているのはワイも記事を確認してるのだけど、
一方で、大分県弁護士会のホームページでは一切触れられていないわな・・
会長声明なるものもあるのだけど、自らの職域に係わる利得を基準として一方的な主張をしてるだけ。
確かに、弁護士法の「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」は、主語がない・・
弁護士会の共通認識としては、主語が「国民」ではなく、
「(弁護士会の利害に都合のいい)基本的人権を擁護し、
(弁護士会の利害に都合のいい)社会正義を実現する」と解釈しているのではないか、
そのようにワイは妄想せざるをえないw 大分県中津市の、日弁連理事、大分県弁護士会会長を経
験した所長弁護士がセクハラ行為で女性弁護士を自殺さ
せた、として大分地方裁判所は被告の所長弁護士であっ
た者に対して約1億2千万の損害賠償金の支払命令の判決
を出した。
女性弁護士は自殺しているから遺族が弁護士を代理人として訴追。
被告は本来、日弁連理事や弁護士会会長の弁護士であっ
たが、外部の弁護士に訴訟を依頼した。 読売新聞、毎日新聞、産経新聞すなわち全国紙、地方紙を問わず大きな見出しで報道。
NHKテレビnewsは全国放送と地方放送と2回も放映した。 弁、司、士業の元会長、元副会長、元理事、元役員等は関係がないかもな
わかってはいたかもだけどね 一般に、士業と呼ばれてるものでも、弁護士と公認会計士以外は代書屋で、
行政手続を代行する資格に過ぎないからね・・
本当は、行書で統一すればいいのだけど、なぜか細分化しちゃって、
税務、社会保険、登記、その他になっちゃって、業際問題が絶えなくてややこしくてしようがない。 行政手続で最も需要があるのが税務申告で、税理士資格が独占するのだけど、
これも税制改正で、特に法人の税務申告が簡素化すれば、AI利用でさらにカンタンになって、
税理士も食い上げになっちゃうと思うのだけど、実際は申告が複雑でカンタンにはならない。
例えば、所得税を全部廃止して消費税で一本化すれば相当簡素化できる。
売上さえ集計すればみなし課税で税務申告が完了できる可能性があるからだ。 しかし、今のところ、簡素な税制に改正する気は毛頭ないんでしょ政府は。
だから、AIが進展したって税理士業はカンタンにはなくらない、とワイは思うよ。
AIの影響で真っ先になくなりそうなのが登記ぢゃないのかな・・
そもそもだけど、登記なんて明治時代の通信手段がロクにない時代の残物だからね、
固定資産税を回収するために登記利用が推進されたのだと思う。
私的自治だの第三者対抗要件だのは、税を回収するための方便だったのだとワイは思うよ。
だから、登記申請なんて手続きは今後終焉を迎えるのではないのか、と思うね・・ そうすると、司法書士資格はどうなるのかってことだけど、
日頃、オッサンが主張する訴訟業務は弁護士の独占業務だし、
その他成年後見だの財産管理業務だのも行書とバッティングしちゃうし、
登記業務が消滅しちゃうと司法書士資格も終焉ぢゃないのか、って思うね・・
直ちにはなくならないのだろうけど、
過払い金市場が急速に先細りになっていくように、登記申請業務もそういう運命になるのだと、
ワイは思うよ。 元々の司法書士というのは、昔の司法書士法にあるように、
司法書士法
第1条「他人の嘱託を受け裁判所および検事局に提出すべき書類の作製を為すを業とするものを謂う」
・・と規定されており、独占業務を規定するものではなく、単に名称独占だったことがわかる。
明治時代あたりは代書屋が裁判所や役所周辺で営業をしていて、
何でもかんでも代書していたのだと思うね‥その中で司法書士という名称独占資格を作ったんだろ。 明治以降次第に司法制度も明確にされてきて、
当時の政府としては、司法制度の担い手として弁護士に一元化したのだと思うね、
だから、名称独占だった司法書士は司法制度の担い手ではなく、
当時裁判所で管轄していた登記や供託の申請書の代書屋として生き残ったのだと思うよ。
ゆえに、司法書士の司法とは司法機関の司法を意味するものではない。
単なる名称なんだわさw 高度成長期のニッポンは土地資本主義だったからね、
不動産登記申請の需要が拡大して、代書屋稼業もそれなりに儲かったのだと思うよ。
しかし、昨今のITだのAIの勃発で、登記代書屋稼業の継続が危うくなってきたので、
慌てて、司法書士法を改正して、簡裁代理を追加したり、法律事務の専門家だのを追加して、
生き残りを模索してるのが現状なのだとワイは推断するね・・
しかし、訴訟関連業務は弁護士業務とバッティングしちゃうし、代書屋司法書士は不利だと思うな・・ だから、現状を考慮して、司法書士資格を管轄する法務省も思案中なんぢゃね?
「電子政府推進だとかいうんだが、司法書士資格どうするかね、困っちゃたな・・」・・とかねw
ワイからみても、行書と司法書士って何が違うんだ、って思っちゃうくらいだからね・・ 今後は、弁理士、税理士、社労士、司法書士、行書は統一される方向なんぢゃないのかな・・
AIの進展で、資格を細分化する意味がなくなっちゃうのだとワイは思うね・・ なぜ、法廷弁論を担当する職業以外に、裁判書類を担当する職業が別に必要なのか?
理由わかるかな
Aさんが事故に遭遇し 訴訟をB弁護士に依頼したとする。そうすると、どうしても
顧客の利益よりも受任者の利益を優先してしまう人間の性あるわけだ。
だから 法廷弁論を弁護士が担当するとして、準部書面 訴状等を異業種たる事務裁判
者に分業させないと訴訟依頼人に巨額の損害を与えてしまう。
よって、長い人間の歴史から、法廷弁論者と裁判書類作成人は同一職業人である事を
禁止する訴訟の基本法則がうまれたわけだ。 20歳台の若者が毎月の借金支払いが困難になり、弁護人に裁判手続き
を依頼にきた。弁護士がこの若者の各種の借金を利息制限法で精査してみたら借金は
激減したが貸金業者の計算方式だと1千万円を超える借金額だった。
多数貸金業者との交渉その他の手間と弁護人報酬を考えたら、顧客のためには訴訟以外
は考えられないだが、弁護人自身の利益からは訴訟より破産手続きを選択する方が断然
得となると・・・・・・・。 弁護人と顧客は利益粗飯関係にあるから、訴訟の世界では
法廷弁論人という甲という訴訟家と乙という訴訟家が必要不可欠になるわけだ。
それで全ての近代国家というものは、二種類の訴訟家があり、明治維新と同時に日本にも
先進国に見習い訴訟家2元主義が導入されたわけだ。 なぜ、弁護人の訴状や準備書面の作成を法律で禁止しなければいけないか?
その理由は顧客の利益を守るためだ。同一職業人が弁論人と作成人を兼ねたら
どうしても不正が起こるのを避けて通れない。
逆に法廷弁論人と訴訟書類作成人をそれぞれ異業種に担当させれば、顧客の
利益は100%守ることができる。 国会も、世界を見渡せば、国会の2元主義の国と1元主義の国家にわかれる。
韓国が訴訟家2元主義を採用している理由は、日本の2元主義を採用しているからで
台湾は訴訟家1元主義である理由は、本来 存在していた司法書士制度を廃止したからだ。 金融機関も、日本のように2元主義を採用している国もあるが、一部の外国のように
銀行業と証券業を兼業できる国もある。
日本も典型的な訴訟家2元主義の国家であるけれど、現在は法律で法廷弁論人と裁判書類作成人
の兼業は認められ、司法書士制度は有名無実化、形骸化しているのは、みんなが認めるところだ。
銀行が証券業を兼業したらどれだけ消費者を害するか、衆議院議員が参議院議員を兼業し1院制
にしたら、どれだけ害が生じるのか、法廷弁論人が訴訟書類作成人を兼業したら どれだけの損害を生じるのか?
知らないといけない。 ID:XkfVQ4k0
それはあなたの感想だ
何回も言われているぞ 何よりも、初めに結論あききではだめで賛否の議論し反対意見を精査すること。
民事訴訟の基礎理論として、最初に旧訴訟物理論と新訴訟物理論を学ぶ
大学のビジネスコースに学べば、金融機関2元主義の重要性を教授は説く
司法書士問題について最初に討論すべきは、訴訟家2元主義の重要性を説明することだ オッサンは、毎度お馴染み独自のオッサン説を披露してくれるんだけど、
訴訟家2元主義だとか笑っちゃうよねw初めて聞いたわw
どこかの外国ではそのような形態があるのかもしれんなww まあ、確かに、現況司法制度に瑕疵があって問題が山積してるのは事実でしょうな・・
弁護士資格者が訴訟代理権を独占するというのも問題はある制度だとは思うね・・
むしろ、訴訟代理権を一般に開放するというのも方法だろ。
そうすれば、訴訟活動自体がもっと活発化するし、
弁護士会の腐敗状態も一掃されるし、サービスも向上するし、
裁判所のレベルももっと向上することが期待できると思うな・・ そもそも論なんだけど、
弁護士の使命は、「基本的人権擁護」と「社会正義の実現」なのだから、
民民間の紛争代理を独占することは別問題だろ、
契約の不履行等に基づく請求行為は人権とは関係ないし社会正義とも関係ないんぢゃないのかね?
むしろ、弁護士の職務というのは、刑事事件の被疑者の人権を救済することなんぢゃないのか。
時として、権力は暴走したり判断を間違ったりして、結果、国民の人権を侵害したりするんだから、
その防波堤として役目を果たすのが弁護士なんぢゃないのかね?
ワイはそのように妄想するけどねww 日頃のオッサン説が噴飯ものレベルなのは、
紛争業務が単に大きな利権になり、その業務を司法書士独占業務になれば、
司法書士資格者が巨大な利権を取得できるレベルの俗っぽい動機が基礎にあるからだわさ。
少なくとも、ワイはそのような俗っぽい動機はないよww 民事訴訟に係わる代理行為をいきなり民間に開放するのは問題だとするなら、
とりあえず、弁護士の職域に含まれる隣接法律職を訴訟業務を開放しようとするのが、
昨今の司法改革の方向性なんだろ、
その一環として、とりあえず、司法書士に簡裁代理が付与された。
一般的解釈としては、隣接法律職で弁護士の職域に隣接するのは、
弁理士(産業財産権)、税理士(税務)、司法書士(権利登記)、社労士(社会保険、労務管理)、
行書(許認可、権利義務)、海事代理士(海事登記)
まあ、弁護士的には行書を一番排除したいのだろうけどww 試験制度を見てのとおり、弁護士の職域に最も隣接するのは行書なんです・・
だから、弁護士会は行書が行書法改正の動向があるといち早く察知して、
大反対運動を展開するんですよ、実はこれが司法改革が大幅に停滞し大失敗しちゃった原因、
そのようにワイ妄想するよww 何せ、司法試験失敗組が最も多いのが行書なんですよw
三振五振した法務博士の巣窟が行書なんだからw
弁護士の儲けネタは紛争なんだけど、訴訟代理よりも示談がネタなんだろ。
その示談ネタが離婚だの交通事故の保険金請求だのになるのだけど、
必ず、行書とバッティングしちゃうww
これでいつも弁護士と行書は揉めるワケなのだわさ。 一方、司法書士はほぼ全員が不動産登記をネタにしてるので、
弁護士会的には比較的無害なんだと思うよ、司法書士って草食動物にようにおとなしいからねw
しかし、行書はその辺をブンブン飛んでくるからうるさくてしようがないw
まあ、わからんわけでもないけどなw 「銀行の一部門とすれば、証券会社は社会に必要ないのではないか」
対して、証券マンは証券会社の存在意義として銀行の証券業を兼業することの禁止原則
説明し説得させねばならない。
「司法書士を廃止しても国民は困らないのでは」と言う国民には対しては
司法書士側は、職業の偉大さ、訴訟家2元主義としての司法職の存在意義を説得し
説明しなければならない。
ナゼ弁護士は訴訟書類作成の業務を禁止されたか?
そこに司法書士の偉大さと職業の存在意義があること・・・すなわち訴訟家2元主義
を国民に説明し理解してもらわないと、司法書士は偉大な職業になり切れない。 水戸黄門は、巷にあふれる「徳川は日本の国土を強盗しただけではないか?」
のに対して、膨大な日本史を書いて国民に徳川政権の正統性を説明し納得させた。
徳川政権の存在する根拠は、「天皇から任官された」天皇任官説です。
天皇がが存在する根拠は、王権神授説です。
証券会社が存在する根拠は、金融機関2元説です。
司法書士の存在する根拠は、訴訟家2元説です。
何よりも大事なことは、司法書士の社会的地位を上げることが大事です。
対して、掲示板あらしは、司法書士の社会的地位を下げるために本掲示板に書き付ける。 多くの国民が、司法書士の存在根拠と偉大さがわからないでいる。
それを説得し国民の日常生活において、司法書士が社会にとり必要不可欠な存在であり
水や空気と同じく司法書士が存在しないと、庶民派生きていけない存在物であることを
教えなくてはいけない。
その根拠が訴訟家2元主義の理論です。
対して、掲示板荒らしの主張が、司法書士は代書人説です、彼らは司法書士の社会的を
低下させるために毎日書いている。 司法書士が偉大な訴訟人だの司法人だのはないよ、
司法書士法に規定のとおり、司法書士の独占業務は登記・供託申請書作成代理の一点のみ。
法務局や裁判所に提出する書類の作成業務は、登記、供託申請に必要な添付書類の作成が必要な場合に、
依頼人を代書して作成できるだけで、作成代理権は認められません。
従って、法律行為が必要な訴訟代理権は原則として司法書士には認められない。
だから、司法書士は偉大な司法人でもないし偉大な訴訟人でもなければ、
偉大な聖職者でもなく、単なる、代書人ですww
これはワイの独自説ではない、法律の規定するとおりなのぢゃよww 「警告」
本掲示板は、「司法書士の本職が語るスレ」であるから、司法書士有資格者 以外は
書かないこと、無資格者が書くと自然と、司法書士を誹謗中傷の書き込みとなる。
それは逆に、司法書士も他資格者の掲示板にべらべら書かないことが必要。
「5ちゃんねる」に書き込む場合は「2チャンネルの注意害を厳守し
司法書士先生を誹謗中傷しないこと。 侮辱罪、名誉棄損罪の保護法益は何か、考えて書かないと民事責任と刑事責任を問われる。 司法書士は、ほぼ100%不動産登記申請の代行業をして食ってるだろ、
訴訟代行なんてやってる司法書士なんてほぼゼロだと思うよ・・
不動産登記申請以外でいえば、成年後見人関係なのかもしれんが、
不動産登記申請の業務は不動産屋等を顧客にしてうまく営業しないと食えないだろ、
しかし、司法書士は構造的にコミュニケーションがうまくできない層が一定いて、
不動産登記で食えないのがいるのよ・・そういうのは成年後見業務に流れるんだろ、
家裁から仕事が勝手にくるから。 弁護士が裁判所まわりの仕事が大半とは言わないのな。 不動産登記業は、営業が達者だったら一定の市場のキャパが確実にあるから、
シェアを拡大できればそこそこ所得を得ることができる。
ワイは許認可でよく不動産屋から仕事を受けるんだけど、
不動産屋のハナシでは、不動産を購入する契約者は人生の一番最高の時期にあるので、
最も幸福感の高い仕事ができる、ようなことを言ってるな・・
だから、おまいら司法書士は人生の一番いい瞬間に立ち会って、決済業務をしてることになる。 そういう意味で、不動産登記申請の代行業っていいポジションの仕事なんだわさ。
だから、おまいらもっと自分たちの仕事を大切にしろよ、もったいないからなw
しかし、オッサンの説くところの訴訟業務は弁護士の独占業務にあたる。
紛争業務はうまく立ち回ると確かにカネになる、だから儲かると思うのだろうけど、
要は、ケンカの仲裁にようなものだ。
仕事の性質上、偉大でも何でもなく、正直だれもが好き好んでやるような仕事ぢゃないよ。 だから、訴訟業務なんていうのは、殴り合いしてるケンカの仲裁だから、
例えば、死体の処理だとか家畜の屠殺処理だのような、
一般的にはやりたがらないような種類の職種だから、偉大だの名誉だのということにしないと、
誰もやりたがらない仕事なのよ、だから、せっかくみんながニコニコしてる現場で登記の仕事してるのに、
わざわざ獄に堕ちて、鉄火場でやけどする必要はない、とワイは思うけどね・・ 弁護士登録するのに、司法試験合格後司法修習を受けるのだけど、
そこで「おまいら死ぬなよ」といわれるらしい・・
訴訟業務は双方がいがみ合い争ってるから、その代理人となって争いに参加しなきゃならなくなる。
要は、戦争に巻き込まれちゃうわけよ、代理人だけど業務上の瑕疵を問われる可能性も十分あるしね・・
ノイローゼになったり完全に精神病になったりは当たり前の世界だとワイは思うよ・・
流れ弾にあたって死ぬこともあるだろうしねw 裁判官がノイローゼになったり精神病になったり自殺したりするようはことはよくあるんだと思うよ・・
実際に、ワイが裁判官になって刑事事件を担当させられて、凶悪事件の裁判の判決文書くのに、
「【主文】被告人を死刑に処する。」
・・これを書くのは手が震えちゃうだろうな・・
わあー嫌だ嫌だ、でも書かなきゃいけないだろ、でも嫌だ、でも書かなきゃ、ギャーコワイコワイ、
なんて思っちゃうと思うよ・・けど、法廷でマジメな顔して読み上げなきゃいけない・・
もうー頭がおかしくなっちゃう、ワイ事件の当事者じゃないし目撃者でもないからね!
こんなことやさせるなよ!・・といいたくなるだろうなw 本来の司法書士というものは、最初の司法書士法にあるように、
司法書士法
第1条「他人の依頼を受け裁判所および検事局に提出すべき書類の作成を為すを業とするものをいう」
第2条「司法書士じゃ地方裁判所の所属とする」
とあるように、本来は 高度頭脳の裁判所の専門職だであり、訴状や準備書面等は
実質的に司法士だけに許される独占的な業務だ。 世界には、訴訟家2元主義の国と訴訟家1元主義の国とに別れているが
明治政府は、外国から訴訟家制度を輸入した結果、現在に続く訴訟家2元主義の国家になった。
明治時代、大正時代、昭和時代、平成時代、令和時代の150年以上にわたり
司法書士法に基づき司法士は国民に司法サービスを提供続けている。 原司法書士法
第1条「他人の依頼を受け裁判所および検事局に提出すべき書類の作成を為すを業とするものをいう」
第2条「司法書士は地方裁判所の所属とする」
とあるように、本来は 最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所をメイン業務とする
医師と並ぶ 独占業務を持つ高級専門職ですね。 だからね・・
昔は裁判所外に民間の代書人が勝手に営業していて、自由に代書屋が営業していた。
一方、事務官出身者がアルバイトで代書屋を裁判所内のコーナーでやっていて、
これと区別するのに名称独占を定めた。
だから、司法書士というのは名称独占だった。 裁判所では、コピーサービスもあって、コピーをする専門の職員がいる・・
実は、コピー1枚とるのも専門の職員でないとできないことになっていた・・
これをコピー士という名称はないと思うけど、
当時の司法書士という名称はその種の類のものだと思うよw おまいら、司法書士は試験が難しいんだ、合格してみろよ!・・とか言ってるのだけど、
そもそもだけど、司法書士になるのに試験は必要なかった・・
代書するだけだから学問は必要なかったからだ・・
それが現実なのだ、おまいら、残念だったな・・w
現在の試験制度は割と最近に始まったもの、不動産登記申請独占と定めることで、
利権が生じたからだ・・w
このため、誰でもやらせるわけにはいかなくなったのだw 上の悪弊行為が、刑法230条と231条の構成要件に該当するは当然として
司法書士について虚偽の風説を流布した行為が他の犯罪行為にも該当しないのが? 司法書士の信用を毀損し、司法書士の社会的地位を低下
させる目的から5チャンネルに書き込んでいるから
刑法233条の信用毀損罪と同条の業務妨害罪が成立すると思慮する。 確かにね・・
日頃のオッサン説は何ら法的根拠はなくもっぱら自らの妄想願望に基づく虚偽の流布にあたるから、
このような虚偽の主張に基づき、他人がそれを事実かのようか印象をもって、業務として訴訟代理等を行い、
それを原因として非弁等で摘発された場合は、刑法でいえば、教唆犯に特定される可能性があるかもしれんなw 単に、おまいらの虚偽内容に基づく自己願望や妄想を他人から違法だと指摘されることが都合の悪いから、
信用棄損でだの業務妨害だの適当なことを主張してるに過ぎんよw おまいら、代書屋と呼ばれることが信用棄損だのというなら、それは失当だぞ、
明治時代から司法書士は代書人だったし、今でもそうだからだ。
司法書士という名称は昭和50年代の改正法以前は単に名称独占資格に過ぎず、
代書業自体は誰でもできた。
当該昭和50年代の改正法をもって、独占業務が規定され、登記供託申請代理が独占になった。
だから、ワイの言ってることはホントのハナシ、おまいらが何も知らないだけw よく思うんだけど、俺たちは社会の中で司法書士という役割を担ってるだけで、別に偉いわけでもなんでもないんだよ
だから代書だなんだ言われても確かにそうだねとしか思わない
先生なんて呼ばれて勘違いしてるアホもいるけどね そうだね、ラーメン屋は他人の依頼に基づき報酬を得てその専門的調理知識により、
ラーメンを調理した上で製品として販売する専門職だといえる。
だから、ラーメン屋はラーメン士といえるし、日頃オッサンの説くところの、
司法書士を司法人だの訴訟人だの偉大な聖職人だというなら、
街のラーメン店は偉大なラーメン人であり誇るべき偉大なるラーメン人である、ともいえる。 一方、ラーメン屋店主は一般的社会通念上職務上センセイとは称されない。
同様に、おまいら司法書士はラーメン店主との違いはラーメンと登記申請書作成の違いに過ぎず、
特段として、おまいらだけがセンセイと称されるべき道義的理由はない、というべきである・・
・・というのがワイの見解でR・・w 代◯屋というのはその要件の一部に該当するだろ?
こちらから求めていないが、まともな普通の人からなら先生と呼ばれるけど?
多重債務者、妙にプライドの高い人、極端に社会的地位が高い人ではない普通の人からなら
普段の仕事で接している人によって異なると思う 午前のお客様よりバームクーヘン
午後のお客様より卵 行書と名乗らず仕事をしてるのではなくてね・・
許認可申請の場合は、役所から委任状を請求されるので委任状は客からいただくのだけど、
権利義務等の契約書だの示談書だの協議書類の書類は、代理人を名乗らず本人名で作成してるって意味だから。
役所に提出する書類でも委任状を請求されない申請や届け出も本人名のみで作成するよ。
公証人を相手にする場合は委任状を請求されるので客から委任状をいただいてるね・・ 行書業務としては、誰でもできる文書を代書する場合でも報酬を前提とする場合は独占となるので、
どんな書類作成でも仕事になっちゃう。
役所に提出する書類であろうがなかろうが関係ない。
だから、他士業の独占業務に属する書類の作成であっても、代書する範囲では全く問題ない。
社会保険に係わる書類であろうが税務申告書であろうが登記申請書であろうが関係ない。
訴状でも答弁書でも準備書面でも各種証拠書類であっても代書するだけなら問題ない。
だから、行書資格で何でもできる。 要は、法律行為と事実行為の問題で、
法律行為の範囲においては、行書資格では制限があるのだけど、
事実行為の範囲においては何ら制限はない。
だから、誰でも事実行為に係わる書類作成はできるのだけど、
問題はその代書するだけの事実行為に属する書類作成であっても、
報酬をいただいたり、反復して業務として行う場合は行書法が適用され、
制限されることになり、誰でも業務として書類を作成することができない。 >>601
なんか行政書士の歴史と混濁してない?
司法書士は司法代書人の頃から独占業務だったけど 例えば、おまいら司法書士が書類作成できる範囲としては、
登記供託申請書作成及びそれに附帯する書類の作成行為、
その他法務局や裁判所等に提出する書類を作成(代書の範囲のみ)する範囲でしかなく、
所定外の官公署に提出する書類作成は不可だし、民民間で成立する各種書類作成は不可となる。
仮に、事実行為に属するだけの代書行為であっても、業務としてすることができない。 場所を間違えるでないぞ
本掲示板は、司法職(裁判職)であられる
司法書士先生の専門分野の情報交換の場だ。
受験生は受験の掲示板に書き、行政書士は行政職の掲示板に書け。 >612
これで、なんでも特攻していくから、他から理解されない。
なんでもできる、なんだってできるw 「司法書士は司法代書人の頃から独占業務だったけど」
「他人の嘱託を受け裁判所および検事局に提出すべき書類の作製を為すを業とするものを謂う」
という規定は、名称独占であって業務独占を意味しなかった。
裁判所や検事局に提出する書類の作成は実は誰でもできる業務だった。 司法書士法が具体的に業務独占性を帯びていたのは、昭和50年代に法改正されてから。
ここで具体的に登記供託申請書作成代理が独占業務に特定された。
さらに、平成になって法改正されさらに司法制度改革審議会の最終意見により、
隣接法律専門職に訴訟代理権を付加するということになり、
とりあえず司法書士に簡裁代理を付与することになった。
これで司法書士資格の業務範囲は飛躍的に前進した・・というのがワイの解釈。 刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は虚計を用いて、人の信用を
棄損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁
刑又は50万円以下の罰金に処する。 司法書士の信用を毀損し、又は業務を妨害すれば
信用毀損罪と業務妨害罪の該当者になる。
「司法書士の本職が語る」の管理人が警告する。 原本にうっかり「原本に相違ありません」って書いたら
二線で削除して訂正印押してから「これは原本です」って
書いて押印したらよかですか? 「本掲示板は、司法職(裁判職)であられる」
司法書士は司法職でも裁判職でもない、一種の行政事務を代行する資格の一種。
仮に、オッサンの妄想を現実化するには法改正が必要となる。 司法書士の名称変更を急がないと、司法書士自身の損害
は加速的に増加する。
司法書士の大多数が望む、司法士、法務士は抽象し過ぎ
て具体性が無い致命的な欠点がある。
最適な司法書士の新名称は「裁判士」と考えるし、一秒
でも早く両国会で法律を成立させなくてはいけない。 二、三年以内に司法士か法務士か、どちらかが、司法書士ね新名称として国会で成立するは必然。
歓迎すべき的だが、国民の大多数は具体性がなく仕事内容が不明となろう。
司法書士のアイデンティティーが司法である以上
国民に具体的に司法書士の仕事を告知する「裁判士」
に勝る新名称は存在しない。 まあ、確かにね・・
司法書士という名称は実体の職務に比して不適切だったな・・
先も書いたけど、司法書士という名称は名称独占で、業務独占を意味するものではないからだ。
歴史というと連続しているかのように見えるが、
現在の司法書士の歴史というのは、正確にいうと明治時代から引き継いでいるのもではなく、
大正8年4月9日に「司法代書人法」が起源だと考えられる・・ 大正8年4月9日に「司法代書人法」とは、
第1条「他人の嘱託を受け裁判所および検事局に提出すべき書類の作製を為すを業とするものを謂う」
と規定するもので、
要は、条文のとおり、裁判所、検事局に提出する書類の作成をする業をする者と司法書士と呼ぶとという、
職業としての名称を規定するだけの法律だった。
これが司法書士の起源である、とワイは解釈するよ。 当該司法書士名称の起源は、確かに明治時代の代書人にあると考えられる。
だから、代書人の起源は明治なんだろうけど、
司法書士会の主張する当該代書人起源というのは、ウソがあるのではないか、とワイは思う。
当時の代書人は裁判所に提出する書類作成にみならず、
各種役所に提出する書類を作成する代書屋が軒を並べて営業としていたのだ。
代書というのは依頼客のいうまま文書にするだけの作業で、
裁判所であろうが県庁であろうが警察であろうが関係ないからだ。 司法書士の名称は、
裁判所等の役所周辺に軒を並べる代書屋が有象無象状態で、
かつ、裁判所には事務官等退職者がする代書屋がいた。
民間の代書屋と裁判所内の代書屋がいて、名称を区別するための職業法が、
大正8年4月9日の「司法代書人法」と考えられる。
その後、司法代書人法は改正され、昭和10年4月2日公布の「司法書士法」となる。
現司法書士会の元となる日本司法代書人連合会は昭和2年と記録される。
日本司法代書人連合会は、民間の代書屋ではなく、裁判所の事務官等OBの組織だと考えられる。 そして、先の大戦の結果、昭和21年11月3日において日本国憲法の公布となり、
司法書士法も改正となった、とはいえ、内容的には従前の名称独占のままであり、
昭和30年あたりに、現日本司法書士会連合会の設立をみることになる。
このころから、資格認定制度なるものが始まり、司法書士という資格制度が芽生えたと考えられる。 刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は虚計を用いて、人(本事件では
司法書士)の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者
は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 司法書士の目的規定や職責規定等を規定され資格の独占性の規定が始まったのは、
昭和53年の司法書士法改正以降なのだ。
だから、正式には現司法書士資格は、司法書士法が施行された昭和54年1月1日からスタートした。
以降、随時国家試験に移行して現在に至る。 昭和53年の司法書士法改正では、具体的に、
1登記又は供託に関する手続について代理すること。
2裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
3法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
前項に規定する業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。
・・と現司法書士法の原型が作られ、
具体的に、登記と供託申請書代理が独占と法定された、
裁判所等に提出する書類作成は代理権は含まず代書のみとなり、
かつ、他士業に抵触する業務は全部排除された。
結果、司法書士の業務範囲は、登記と供託申請書作成及び付随する業務に限定されることになった。 以上の司法書士に係わる事情を鑑みて、
司法書士という名称問題なんだけど・・ワイは思うに・・
司法書士の名称は従前より不適切であった・・そもそも職務の実態に比して間違いだともいえる。
司法書士会は、昭和53年の改正法に合わせて名称変更を実行するべきだった。
具体的には、権利登記士か登記手続士又は登記代理士という名称に変更すべきだったのだ。 刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を棄損し、又はその業務を妨害したものは、3年以下の拘禁刑又は50万円以下のばと そもそも「司法」とは、法を解釈するという意味があるから、
法を解釈する職能のないのに司法書士等を呼称するのは間違いだし、
大半の社会構成員が認識を間違ってしまうからでR。
以上、理由により、司法書士名称は即時変更すべきである。 刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を棄
損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑
又は50万円以下の罰金に処する。 >>637
「法を解釈する職能のないのに司法書士等を呼称するのは間違い」
→「司法」士ならともかく、「司法書」士なら間違いと言えないのでは。上でどなたかが調べてくださったとおり裁判所=「司法」に提出する「書」類作成するってことでしょうし。
行政書士だって行政を行う職能ではなく行政に提出する書類の作成をするってことでしょ。
そもそも「司法書士」を知らない人なら行政書士と司法書士の区別もつかず「書士」から「なんか書類つくる人?」って程度かもしれないし、逆に知ってる人は「登記する人でしょ」って認識かもしれないって考えると、「大半の社会構成員が認識を間違ってしまう」ということを当然認定してるけど、この部分を根拠を補充しないと。
「以上、理由により」とかの言葉を使えばそれっぽく見えるかもしれないけど、言い回しより中身、論理をしっかりしましょう。解釈の甘さ、論理の飛躍が目立ちます。 司法書士の社会的地位を引き下げる可能性がある
投稿が、司法人に対する信用毀損罪を構成するんだよ。 違いますよ・・
司法書士は歴史的起点としては、裁判所に提出する訴状等を代書する仕事だったが、
昭和53年の法改正により、具体的に登記と供託申請書作成代理が独占と規定された。
戦前の登記供託の管轄は裁判所にあり、裁判所を管轄するのは司法省という行政庁だった。
戦後憲法により、裁判所は司法省から独立し、司法省はその後法務省になった。
昭和53年法改正以降は、司法書士資格者の法務局管轄が明確となり、
行政手続の代行を独占とする資格になっている。
司法は、法を解釈する旨を意味するので、代書の範囲を逸脱しない範囲でしかない業務なのに、
司法を称するのは一般社会に間違ったメッセージを送ることになるから不適切という意味。 本掲示板は、裁判業者である司法書士先生の
情報交換の場であるから
受験生や、行政書士、社労士等の部外者は書き込み禁止
だから注意してくれ。 実は、司法書士会は「一般社会に間違ったメッセージを送ること」に関し悪意なのであり、
確信犯なのである、これに加え慣習法等と称して、業務範囲をムリに解釈しては拡張させようとしている。
従前より、ワイはこのような司法書士会の姿勢は不適切である、と判断しとるのよ。 司法書士会独自の悪意に乗じて、オッサンのような妄想人が跋扈し、
各種ヘンテコリンな解釈論を主張する者が現れる。
司法書士は司法が付いてるから司法に係わる書士なのだ、とか、
オッサン説のような、司法人だの訴訟人だの偉大な聖職人だのますます妄想が拡大することになる。
もちろん、全部公序良俗違反でR。 相対の田舎親父同士の売買なんて、日本法令の契約書でたる。
数千数億案件は仲介が入るし、ギョが売買契約にかむ意味はない。
ましてや離婚、相続なんて以下略 「行政書士だって行政を行う職能ではなく行政に提出する書類の作成をするってことでしょ。」
これも違うんだな・・
行書は行政手続きを代行するのが主たる業務といえるのだけど、
権利義務や事実証明に関する書類作成の代理相談もその範囲となるので、
行政手続きだけが業務範囲ではないわけ。
これが司法書士と決定的に違うところなわけ。 司法書士の社会的地位向上する唯一の方法は
司法書士の新名称を「裁判士」とする以外にない。
司法書士→「裁判士」に清き一票を。 解釈云々なら有能な裁判官でさえも一般国民からして間違えた解釈をしますが?
司法だけの独善にはならないでしょ 司法書士が簡裁代理権を付与されたのも、
簡裁代理権は弁護士業務の範囲外にある業務だからです。
すなわち、簡裁代理権は誰でもあるのであり、
140万円以下の軽微な紛争的事案は誰でも関与できる。
だから、簡裁代理権を根拠に司法書士が裁判人である根拠は全くない。
司法書士が裁判士だというから、国民全員が裁判士となり、
その辺のおじいちゃんでもおばあちゃんでもママもボクもワタシも裁判士だし、
特定行書であるワイも当然として裁判士になっちゃうww 「解釈云々なら有能な裁判官でさえも一般国民からして間違えた解釈をしますが?」
裁判官は事実認定をして法を適用して結論付ける作業を行う。
あくまでも法律上の解釈のみを扱うのでR。
すなわち、一般国民の感じる道徳観等は全く関係ないのでR。
一般的には、法の解釈は一般国民程度教養では難しいという現実がある。
しかし、あくまでも一般論でR。 庶民は、裁判官の判決を絶対正確と信じるが
ワシのような訴訟専業の司法書士から言わせれば
日本の裁判官の書いた判決は程度をの差あれ、全部間違
っていると言わざるをえない。
なぜ 裁判官は誤った判決を書くか、理由は事実認定の誤りだ。
過払い訴訟等の原告が証拠を完備したり、自白事件、簡
裁事件などの簡単な訴訟を除いて。 すべての訴訟に司法士が関与しなければ
日本から、誤った裁判所の判決は無くならない。 裁判官の判決が国民目線で信頼がなくなったら、裁判官の判決もchat gptの裁判官が代替することになるな ワイは、特定行書ポッチに過ぎないが、民事訴訟は結構な数をして、
裁判官ともやりあってきたんだけど、総じていえることは、
裁判官を職業とする人らの知的レベルは相当高い、ということです。
但し、裁判というのは客観的に事実認定するだけではなく、
政治的権力、行政的権力等横槍が入り、判断に影響することがある、ということだ。
一般的にいう「大人の事情」のような裁判が現実的に存在し、
その種の判決は、「事情判決」等と呼ばれたりする。
ワイからすれば、オッサンの主張は相当素人的な発想に基づくものだな、と思うねw 裁判官の選抜は、司法試験司法修習修了者の中から優秀者であることのみならず、
人格的にも裁判官向きだろう人物が任用されることになる。
司法試験は原則法科大学院終了とするから、司法修習修了者は原則として、
大卒かつ法務博士だから、高学歴者である。
大卒であることは高等教育を終了し学力が担保されていることが前提となり、
法科大学院終了で法務博士であることは法的知識が担保されていることを意味する。
だから、裁判官のレベルはオッサンのような自称訴訟専門司法書士とはレベル違いですよw chat gptに優秀な脳を鍛えさせたらその言っていることが終了
AIはアメリカの司法試験で上位の成績である ワイが言っていることは時代遅れだろ
そんなこと言っているのはかなりの少数だろ
考えがかなり古いな 裁判官がそういう偏った判決をするのなら、司法離れ、弁護士離れになるな ワイは、オッサンやおまいら司法書士の人格を否定するつもりなど毛頭ないし、
むしろ、オッサンやおまいら司法書士の人格のみならず独占業務そのものをも擁護したい気持ちなんだけど、
何ら法的根拠のないヘンテコリンなことばっかり主張してくれるからホトホト参っちゃうよ。 司法書士が地裁や高等裁判所の裁判官に
無条件で任官できるように法律を改正すべきだ。
司法書士は訴訟プロフェッショナルであるにも拘わらす
裁判官に任官できない現状は、司法書士差別を招く。 どうすれば、司法書士の社会的地位が向上するか
どうすれば、司法書士の職域が飛躍的に拡大するか真剣に考えろ。 司法書士の社会的地位が低いのは、業務として登記申請書作成しかしてないからですよ。
しかも、不動産屋の下請で食いつないでる業界に過ぎず、顧客と直接つながっていないからね、
知名度自体が非常に低いんですよ、それを延々と昭和53年法改正からヌクヌクと登記利権で生きてきた。
その点で、弁護士とは全く社会貢献度が限定され、社会的に職業人として認知度が低い。
アタリマエのオハナシです。 司法書士は誰でもできる登記申請書作成代行業者になることを前提として、
学歴関係なく受験資格なしでなれる資格だから、それでもって裁判官になれるという道理はないでしょ。
裁判官になりたいとなれば、おまいら中卒でも予備試験は受験は可能だから、
そのルートで司法試験、司法修習を通過して、裁判官に採用してもらえばいいぢゃないのさ。
しかし、仮にオッサンが司法修習まで修了したって裁判官はムリだけどね、
なぜなら、相当のお年寄りだからねw若くないと採用されないよw >>647
そういう意味じゃないんだな…
「行政」書士と聞いて「行政をする人だ!」とは思わないで、「行政機関に提出する書類の代書屋」って思うでしょってことを言ってるんです。(実際に行政書士の職務が何かを議論してるわけではない)
「司法」書士って聞いても「司法をする人だ!」って思わず「司法機関(裁判所)に提出する書類の代書屋」って思うんじゃないのかってこと。
「書士」ってあるし、司法書士って聞いて「法解釈をする人だ!」と思うかね。
そもそも、「司法」と聞いて「法解釈をする旨」を思い浮かべるかね?三権分立習ってるなら「司法」と聞いたら「司法権」=裁判所だし。「司法書士」という名前が司法書士の仕事に連想されないとか、登記関係の名前にした方がわかりやすいってのはその通りだけど。ワイ様の理論だと、行政書士は「行政機関でもないのに行政を冠して一般社会に間違ったメッセージを発し続けているから書類作成士にすべき」ってことになるんですかね… >>650
「簡裁代理権は弁護士業務の範囲外にある」というのはワイ様の主張として理論も説明されたのでワイ様解釈としてはわかるけど、判例通説でもないのに断定するのは、確立した判例通説であると「一般社会に間違ったメッセージを送ること」になるのでやめた方がいいですね。
「簡裁代理権は誰でもある」というのも、許可が必要という点で民事訴訟法の理解が不足しています。
許可を得た事件については、当該事件に関して裁判士になってしまうかもしれませんが、残念ながら、許可を得てない事件について「ワイも当然として裁判士になっちゃう」ことはありません。ウキウキなのに申し訳ないです… 「ワイ様の理論だと、行政書士は「行政機関でもないのに行政を冠して一般社会に間違ったメッセージを発し続けているから書類作成士にすべき」ってことになるんですかね…」
行書は代書屋だと社会は認めているし、ワイも特定行書だけど特定代書屋だって言ってるぢゃないの。
そして、司法書士ってね、世間では行書と全く区別がつかないの。
偉いんでしょ、偉大な聖職人なんでしょ、司法書士は・・ま、オッサン説だけどw
ワイ説では、行書は代書屋、司法書士も代書屋ですよ、それで何が不満があるっていうのさw 「「簡裁代理権は弁護士業務の範囲外にある」というのはワイ様の主張として理論も説明されたのでワイ様解釈としてはわかるけど、判例通説でもないのに断定するのは、確立した判例通説であると「一般社会に間違ったメッセージを送ること」になるのでやめた方がいいですね。」
「簡裁代理権は弁護士業務の範囲外にある」というのは、民訴法第54条の規定なのよ、何回も書いてるでしょ、
裁判所の解釈は必要ないのwワイ独自説ではありませんよw 司法書士に最高裁判所までの訴訟代理権を付与する
法律改正が必要不可欠だ。
それが実現する事で、はじめて、司法書士は医師 並みの社会的地位を獲得できる。 今でも、司法書士は訴訟代理人として法律で認められて
いるし、最高裁判所の準備書面等の重要書類作成は
司法書士の職務に含まれている。 ワシは何度も、最高裁判所の準備書面、上告理由書等の
作成を経験している。
しかし、司法書士の中で、最高裁判所の訴訟手続きを完璧に遂行できる者は少ないのも事実だ。 「司法書士は医師 並みの社会的地位を獲得できる」
医師が社会的地位を確立しているのは国民がそのように支持しているからです。
しかし、弁護士は国民から支持されてるのか、というと・・疑問だろw
司法制度改革を反対してたのは弁護士会だけだろ、国民が総ぐるみで反対したか、ってことよw
例えば、テレビドラマで放映されたカバチタレだけど、国民から放映反対意見が出たのか、ってこと。
ワーワーと大騒ぎしたり罵声を飛ばしてるのは・・全員弁護士会の関係人だけだった・・そうだろ、おまいら。
だから、おまいらも社会的地位なんてことを言い出すと、国民からの支持を貰わなくちゃねw アメリカの弁護士の中で、最高裁判所の業務権限ある者
は、ごく少数だし
英国の最高裁判所の事務手続きは、法廷弁護士の独占だ
し、事務弁護士では最高裁判所の事務は、まったく扱えない。
世界規模で見て、司法書士は最高裁判所の訴訟事務が扱
えるから、高級の法律家と断定できる。 >>669
まず、民訴法第54条では許可を得れば代理人になれるが、それが弁護士法に抵触するのではないかという議論になり、ワイ様の解釈としては「「簡易・少額な法律事件は、弁護士法72条にいう一般の法律事件には含まれない」
札幌地判昭和46年2月23日」を引用され、「弁護士法」の解釈を示されました。下級裁の裁判例であり、確立した判例理論でも多数説でもないものの、説としては主張されている理論を展開されたのでよく検討なさってるとその時は思いましたが…
「民訴法第54条の規定なのよ、何回も書いてるでしょ」という発言を見る限り、理解して書いたのではなく適当にネットで調べたりしたもののコピペだったんですね… 今も昔も
司法書士のキャッチ フレーズは
「最高裁判所の司法書士」以外にない。 >>668
司法書士に「司法」とあるのは法解釈をすると誤解をさせ誤ったメッセージになる、というワイ様説の理論で言うと、行政書士に「行政」とあるのは行政機関であるという誤ったメッセージになるということになりますね、ということを言っているのですが…
「司法書士ってね、世間では行書と全く区別がつかない」なら「司法書士等を呼称するのは間違いだし、
大半の社会構成員が認識を間違ってしまう」ことにはならないのでは。
同じ日の書き込みでこんなにも論理一貫性がないのは適当に場当たり的に発言しているということでしょうか
また、「代書屋」であることを争ってないですし(むしろ私も司法書士のこと「代書屋」って表現してますよね)、そこは論点としてません。 初めて会った人との挨拶でも
「シホウショシです」では、相手は何をしている職業か
理解出なかない。
対して、
「最高裁判所の司法書士です」と話せば、あらゆる人が
司法書士と言う職業を理解してくれる。 弁護士が「司法研修所」と言えばよいものを
「最高裁判所付属の司法研修所」と強調する心理と同じだね。
当然、社会に対するアピール力は、「最高裁判所の司法書士」と自己紹介するのがベストだ。
ワシのキャッチフレーズも司法書士諸兄と同じく「最高裁判所の司法書士」だ。 何で、140万円以下の軽微な紛争事件は弁護士法の範囲に含まれないのは、
軽微な事件に法律の高度の専門家である法曹である弁護士の関与が必要とされていないからです。
だから、民訴法54条に規定において、簡裁許可により非弁護士の代理人が認められているのであって、
そもそも簡裁の裁判官のほとんどは法曹無資格者だし、調停委員も法曹資格は不要です。
だから、簡裁代理権を非弁護士である司法書士に認められた。
札幌地裁判決は特段少数意見等ではない。
ちなみに、ちょっと前まで簡裁の扱う事件は140万円以下ではなく90万円以下だった。 昔・・まあ、ワイが今より若い学生時代は司法試験は本当にエリート選抜試験というものだった。
だから、司法試験に合格して法曹資格を取得することはエリートの証だったのですよ、
一般社会においても、つまり、法律に何ら関係ない一般人レベルでも、
司法試験合格=エリート というイメージが浸透していたくらいです。
しかし、現況は全く違いまして・・非常に大衆化され、割とカンタンに司法試験に合格できます・・
だから、もはや司法試験合格はエリートの証ではなくなった。 「司法書士に「司法」とあるのは法解釈をすると誤解をさせ誤ったメッセージになる、というワイ様説の理論で言うと、行政書士に「行政」とあるのは行政機関であるという誤ったメッセージになるということになりますね、ということを言っているのですが…」
要するに、弁護士と非弁護士の区分があって、
「司法=法を解釈する意味」 を非弁護士である司法書士がその名称に冠することは、
一般社会通念上、司法書士が弁護士である、という間違った認識を誘発するのではないのか、
されば、司法書士という名称は不適切である、ということなのよ。
一方、行政は司法を意味しないので、特段として行書が行政機関の一種と認識されても、
弁護士法上何ら問題はない、ということですよw >>680
まず、民訴法54条の簡裁許可は弁護士法72条の特別法とは考えられるので(参考文献は既出なので再掲しません。)簡裁で訴訟代理人になれることと弁護士法に違反するかは別に考える必要があります(民訴法の簡裁許可の趣旨を直接弁護士法の範囲と結びつけているワイ様はこの点につき民訴法と弁護士法の議論を混同している。)。
ワイ様の主張に戻ると、「簡易・少額な法律事件は、弁護士法72条にいう一般の法律事件には含まれない」というのは、弁護士法72条の解釈のうち、事件性必要説のうちの一つ。事件性不要説を主張する論者も多い中で、多数説と言えるかは疑問で、少なくとも最高裁判例があるわけではない(「少数意見」とまでは言ってませんよ、通説、判例でもないのに断定的に表現しているのに問題があると言っています。)。
しかも、ワイ様の主張する事件性必要説の中でも、「訴訟事件」については弁護士法72条に違反すると解する説もある中で、140万円以下をすべて「簡易・少額な事件」に該当する論拠も不明です。引用されているのは簡易・少額な事件は弁護士法72条に違反しないとしているだけですが、当該裁判例で140万円以下がすべて簡易・少額な事件と判断されているならその部分も引用してください。そうでなければ論理がつながりません。また、当該札幌地判は地裁で確定なのでしょうか。上訴でも是認されたのでしょうか。
なお、認定司法書士制度が出来る前の注釈民事訴訟法では、簡易裁判所における資格の項で「簡易裁判所における訴訟手続に関しては、弁護士でない者も、個別的に裁判所の許可を得れば、訴訟代理人になることができる。…通常は、親族や雇用関係にある者が対象となるが、知り合い・友人でもかまわない。しかし、弁護士法上、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを業とすることが禁止されている…司法書士も、弁護士法72条との関係から、訴訟代理人になることはできない」とあり、ワイ様の「だから、簡裁代理権を非弁護士である司法書士に認めらた」という部分についても、どのような論拠でこのように断定的判断をされたのか疑問です。 >>682
「司法」とあると「司法書士が弁護士である、という間違った認識を誘発する」という点について、「司法書士ってね、世間では行書と全く区別がつかない」とワイ様が自身が矛盾する発言(弁護士どころか行書と混同されてるって言ってるじゃん)しています。
仮に間違いを誘発するとしたら「司法」という言葉から連想されるのは「司法権」=裁判所(念のためですけど、ワイ様は司法権が弁護士に帰属してると勘違いしてませんよね?)ということになり、裁判所の機関と勘違いされそうということなら一定程度理解はできますが、ワイ様の主張をそう解釈した場合、行政書士も行政機関と勘違いされるということになるのでは、ということです。「司法」と聞いて弁護士を思い浮かべる人がいないとは言いませんが、義務教育レベルで習う三権分立で出てくる裁判所を連想する方が多いかと。そもそも、ワイ様の言う通り「司法書士」は「行政書士」と混同されるレベルの知名度だとして、知名度的に「弁護士」と混同はしないでしょ。 >>683
×民訴法54条の簡裁許可は弁護士法72条の特別法とは考えられるので
○民訴法54条の簡裁許可は弁護士法72条の特別法とは考えられないので
失礼しました。 ここは、司法書士の本職の掲示板だから、受験生や行政書士はそれぞれの掲示板に書いてくれ。
部外者が書くと司法書士が大変な迷惑が被る。 「民訴法54条の簡裁許可は弁護士法72条の特別法とは考えられないので」
おまいら司法書士って基礎法学のようなものを知らないので、
法律の基礎的な知識がないのではないのかな・・それともあなたの知識がないだけ?w
弁護士法72条には、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
と規定されるのは、弁護士法は一般法だということを意味している。
「この法律又は他の法律」とは、弁護士法又はその他全部の法律という意味だ。
「他の法律」に特別に指定があるわけでもない。
そうすると、「他の法律」の範囲は、無制限であるということで、
実体法だの手続法だのの区別はないということだ。
わかるかね? 実体法でも手続を定める部分があったり、手続法でも権利の中身を定める部分があり、
民訴法は手続法に分類される法律ではあるが、民訴法54条は権利の中身を定めるので、
実体法的条文と特定できる。
だから、弁護士法72条は、民訴法54条に劣後する。
それが答えww 「ワイ様は司法権が弁護士に帰属してると勘違いしてませんよね?」
「司法」を意味するところは、かみ砕いていうと「法を解釈する」という意味。
だから、司法とは、必ずしも裁判所を意味する用語ではないし、特定するものでもない。
司法=裁判所 というのは、立法、行政、司法 と3つの権力を分類した場合に、
裁判所を暫定的に司法と分類して総称してるだけだからねw
例えば、行書が法律家を自称した場合に、
これに弁護士会が噛みついて
「法律家と呼べるのは弁護士だけだ!」と毎度お馴染みの大騒ぎという具合かなw 例えば、「司法権」の所在の問題だけど、
原則として、司法権は最高裁及びその他下級裁判所に属するが、
行政機関が行政事件を裁く裁判所を設置することは可能だ。
但し、終審として裁判は除かれるということw
だから、立法や行政は司法権を有する。 司法書士と行書が世間では当然に混同されている件については、
当然のことだとワイは思っとるよ、何せ根幹が同じ資格なのだから。
司法書士資格は、登記申請書作成を代行する資格で、
登記申請書の提出は法務局にするのだから行政手続でしょ、
だから、司法書士は登記申請書作成に限定された行書なんです。
なのに、「司法」とはこれ如何に、ということで世間は困惑するわけだ。
だから、実態の業務にふさわしい名称に変更すべしなのぢゃないのかね?
単にそういうことだからねw しかし、名称変更も国民が誰も納得できるものである必要があるとワイは思うよ。
そうすると、司法書士の新名称は、権利登記に係わる資格だとして、
登記行政書士、登記法務士あたりが適切って感じがするよw
法務士という名称もアリなのかな・・近い将来登記制度変更があるかもしれないので、
法務士あたりがいいかもしれんな・・前々から候補になってるらしいけど・・ 司法書士の新名称を、裁判士に変更しなければ
司法書士の社会的地位の向上は実現しない。
よって、全国の司法書士先生方に、「司法書士の新名称
を、裁判士にする運動」に加入いただきたい。
司法書士→裁判士 になり国民と日本国の為に社会貢献しよう! 「弁護士法72条の解釈のうち、事件性必要説のうちの一つ。
事件性不要説を主張する論者も多い中で、多数説と言えるかは疑問で、
少なくとも最高裁判例があるわけではない」
事件性不要説必要説等について、おまいら司法書士はあまり知識がないのかもしれないが、
弁護士会は事件性不要説を主張しているが、裁判ではそれら主張は斥けられ、
判例は事件性必要説を支持し、事実上当該解釈については一応決着している、とワイは理解するよ。
最高裁判例は、いわゆる法的紛議説として定説となった。(最1決H22.7.20)
だから、事実上弁72の解釈上、事件性不要説は不存在なのでR。 >>687
この議論、あなたと一度したので引用省略したのですけど、再掲します。
民訴法54条1項ただし書は弁護士法72条の特別法とは一般には解されていない(コンメンタール民訴法508頁参照)
法律の解釈においては文言はもちろん大切ですが、文理解釈に当たっては趣旨目的を読み込む必要があります。 >>691
行書と司法書士が混同されること、名称がわかりにくいこと等は特に議論してません。
「一般社会通念上、司法書士が弁護士である、という間違った認識を誘発するのではないのか」という主張に対してなぜ司法から弁護士が連想されるのか、という反論に対して「司法書士は…行書なんです。なのに、「司法」とはこれ如何に」って主張をすれ違い答弁をしないでください。司法書士が行書と混同されることには反論してません、司法書士が「司法」だから弁護士と混同されるという主張に対して反論したのです。
争点じゃないところを争って、主張自体失当なのにドヤ顔されても… >>694
その判例では、結局弁護士法違反になっていますし、定説となったというのは「ワイ様の理解」ですよね。以前はワイ様の解釈として紹介されていたのでそれ以上は議論しませんでしたが、「解釈上、事件性不要説は不存在なので」と言える状況ではないですし、もし断定的判断とするのは不相当です。
そもそも事件性不要説必要説の当否ではなく、法的紛議説を取るとして、なぜワイ様が140万円以下の訴訟に法的紛議が無いと解釈したのかの説明がありません。
また、私個人のレスに対して「おまいら司法書士はあまり知識がないのかも」と司法書士全体に敷衍するのもなぜ司法書士全体を敵にまわすような発言をするのか不明ですし、「司法書士の本職が語る」というスレの発言としては不相当ではないでしょうか。 弁護士の職務は主に、法廷弁論を担当する。
司法の職務は主に、裁判書の作成を担当する。
司法と弁護士は、同業者であり、訴訟業者であるが
口を使うか、手を使うかの点で徹底的な違いがある。 あくまでも、最高裁判例は規範のようなものだし、
個別の事件の中のことだから、原則として当事者以外には効果は及ばないが、
少なくとも、弁護士法72条のその他一般の法律事件は、
「法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係わるものであったことは明らか」
として、同条範囲は法的紛議が前提となることは、最高裁判例で明らかになったわけ。
まあ、それでも一応解釈の結果は、最高裁の法的紛議説で決着した、ということ。
但し、弁護士会はそれでも弁護士法72条の適用範囲は、事件性は不要であり、
ありとあらゆる法律事件、法律事務は全部弁護士業務である、との主張し続けるのは勝手。 日本に、弁護士は4万3千人、司法は2万2千人 存在する。
よって、日本には合法の訴訟業者は 6万5千人である。 「なぜワイ様が140万円以下の訴訟に法的紛議が無いと解釈したのかの説明がありません。」
140万円以下の事案は、弁護士法の範囲に当たらないから、法的紛議の有り無しは関係ない。
そもそも弁護士法の適用の範囲にあたらないからだ。 仮に、140万円以下(以前は90万円以下)の事案の処理に法曹資格が必要だというのなら、
簡易裁判所自体に法曹資格者を必置しなければならなくなる。
調停委員だって、紛争を処理する以上法曹資格が必置だから、全員弁護士を雇えということになる。
そもそも簡裁は訴えをするのに、訴状さえ提出しなくてもいい裁判所で、
どなた様でも訴えを提起してください、という裁判所だからね。
140万円以下の紛争事件は、弁護士資格は必要ないの。 いつまでやってんの
としか思わん
議論のための議論
くだらん 「警告」
本掲示板は「司法書士本職が語るスレ」であり
部外者である受験生、行政書士、社労士等が書く場所で
はない。
部外者が司法職の掲示板に書く目的は毀損行為
だから、司法書士の資格を持たない者は本掲示板に書くのを控えよ。 だから、簡裁代理権が非弁護士の司法書士に付与されたのだ。
仮に、140万円以下の軽微な事件であっても、弁護士法72条のその他一般の法律事件にあたる、
との解釈が正しいということになると、司法書士法に簡裁代理権付与を規定しても、
弁護士法に抵触するということになり、司法書士は認定を取得しても、
140万円以下で簡裁事件に限定した紛争事件に対応できなくなる。
非弁に特定されるからだ。 >>699
当該判例が法的紛議説に近いとの論評もありますが、そのような、当該判例の事案では法的紛議がない場合にどうなるかまで判断されたわけではなく、事件性不要説が排除されたとまではいえないと解する論者もいます。事件性不要説、必要説の当否を問題にしているのではなく、議論の一致をみない中で断定的判断をするのは不相当ではないかと言っているのであり、私自身が事件性不要説を主張しているわけではありません。 >>701
弁護士法の適用の範囲の射程の判断規範が法的紛議説としながら、その規範も使わずに、何の規範もなく「140万円以下の事案は弁護士法の適用の範囲に当たらない。なぜなら弁護士法の適用の範囲にはあたらないからだ。」って、ただの同義反復じゃないですか… 「事件性不要説が排除されたとまではいえないと解する論者」
弁護士会には往生際の悪い連中が一定数存在するんだろw
事件性不要説は事実上排除されたのよ、間違いない。
だから、おまいらの簡裁代理が生きてくるのだ。
ワイはおまいらの権利を擁護してるのだw 「警告」
本掲示板は、今 700迄きているが、司法書士の本職
専用の投稿用だか、ほとんどが受験生等 しかも一人で
9割位書いているようだ。
本掲示板は司法書士先生限定の掲示板だから、司法書士試験を合格していない者は書かないように。
本掲示板の管理人より注意喚起求める。 簡裁に行って口頭で訴状の内容を語り、それを受付する簡裁ってないだろ
死文化した民訴を語られてもな
口頭で語り出したら、ここに◯◯会や◯◯会があるので無料だから相談してくれと書記官から説得されるだろ
司法の予算がないので死文化していますよ
口頭で受付されたら裁判所は過労、過重労働者で溢れるな >>702
調停委員や裁判員が調停、裁判に関与するのに法曹資格が不要だから、原告として関与するのに法曹資格が不要かは必ずしも論理的につながりませんよね。
そもそも、いずれも裁判所の機関として合議制をなし、その構成員であり、またそれぞれ調停法、裁判員法等からの解釈になるので、それがそれらの法と関係がない原告代理人となるのに法曹資格が必要かどうかにはそのまま妥当しません。(趣旨を読み込んで解釈に用いることはできるかもしれませんが)
また、簡裁の手続が簡素かどうかと、代理人として関与していいかもそのままつながりませんよね。前者は少額であれば当事者訴訟が想定され当事者が利用しやすいように、という趣旨だと考え、後者は弁護士でない者が法律事務を行ったら当事者が不利益を得る、という趣旨だとすると、むしろ当事者保護という趣旨を徹底するなら「弁護士資格が必要」となるかと考えます。
また、ワイ様の法的紛議必要説に立つと、簡易裁判所に、係属するような事案であれば法的紛議があるということになり、弁護士法違反ということになるのではないでしょうか。 だから、民訴法54条で弁護士業務から簡裁事件は除外されてるの。
何回いったらわかるのw 「警告」
本掲示板は、司法書士有資格者 限定の掲示板である。
司法書士試験の合格者以外は書かないように
本掲示板の管理者から注意喚起を求める。
法的紛議不要説の意味がわかってないからどうしようもないよ・・
弁護士会の主張する法的紛議不要というのは、
法的紛議がなくても法律事務は全部弁護士の領域というものだからね。
だから、極端なハナシ、隣接法律職は全面的に否定なのよ。
弁護士会は隣接法律職のする業務は全部弁護士の独占業務だから、他士業は一切不要と主張しているのだ。
もちろん、司法書士資格も全面否定ですよw >>712
コンメンタール民事訴訟法、注釈民事訴訟法、民事実務講義案等を示して、民事訴訟法54条1項但書は弁護士法72条の特別法とは解されない旨、学者や実務の取扱を踏まえ説明したのですが、なぜ除外されるとそのように強硬に主張できるのでしょうか。 >>714
法的紛議不要説?ワイ様が法的紛議必要説に立つと考え法的紛議必要説からの解釈を示したのですが…もう一度ちゃんとお読みください。 「警告」
本掲示板は司法書士 有資格者のみ、が書ける
司法書士先生の為の掲示板である。
しかし 9割の投稿は無資格者の投稿 しかも1人前後と推認される。
司法書士試験に合格する迄は、本掲示板に投稿するのは止めよ。
本掲示板の管理人より注意喚起を命令する。 コンメンタール民事訴訟法第54条
→弁護士代理の原則について定めた規定である。
ただし書きはその例外である。これは、簡易裁判手続は簡略であって事件自体も軽微であることによる。
解説本は色んなことを書いてるのかもしれないが、簡裁事件は軽微だから例外として弁護士独占業務の対象から外れる。
実際に、地裁においても裁判例があり、ワイの解釈が間違ってるという証拠もない。 法的紛議必要説は、弁護士法72条所定の範囲が対象に含まれるが、
例外として、簡裁事件の範囲である140万円以下の紛争事件は含まれない。
ま、そういうこっちゃねw
もう、これはこれで終わりw >>718
弁護士代理の例外であることを定めた規定であることを争っているのではなく、それが弁護士法の適用除外を定めた規定かどうかです。抜粋するならその部分を抜粋してください。また、民訴法54条1項但書が弁護士法72条の適用除外である旨を判示したというその地裁裁判例を論拠と共に示してください。
その上での主張であればワイ様の解釈として納得できるものになると考えます。(ただし、その場合でも、断定的な表現は差し控えるべきかと) よし、それではワイに民訴法271条を最高裁まで争ってもらおうぜ
そして、全て、簡裁では口頭で受付できるようにしてもらうこととなりますかね?
そうなったら、貸金業者、銀行の担当者、交通事故の関係者、業者、弁護士、司法書士等が口頭で提起しようと簡裁に行列をつくることとなるな
裁判所は過労、過重労働者で溢れるな
そういう予算も簡裁に集中して、他のところは人員が削減されることとなりますけどね 弁護士業務は本人を代理して各種法律事務を行うのが業務なのだから、
代理の例外規定はすなわち弁護士法の適用除外を定めた規定であるので、
それ以上解釈論は不要だし、不毛です・・そもそもために解釈論を論じなけれならないの。
ワイは独自の解釈論を言ってるつもりはないが、世の中色んなことを主張するのがいるのだな、
と思うだけよw
あなたが、ワイの解釈論だというのならそれで結構、
しかし、簡裁代理をも弁護士業務独占という解釈では、司法書士の簡裁代理は存続しえない、
そのようにワイは解釈するよw 「警告」
本掲示板は、司法書士本職限定の掲示板であるから
司法書士試験に合格していない物は投稿を控えよ。
司法書士は事件性の有無に関わらず、又 最高裁判所で
あれ、それに 訴額が1億円であれ訴額に関係なく訴訟事
務を受任できる。
だから、司法書士掲示板に、140万円とか、簡裁とか、
事件性、を羅列する事は司法書士の訴訟業務を妨害する事になる。
本掲示板の管理人が記す。 ワイの感想は基本、机上の空論だよな
なにかがずれていると感じる >>722
上記書籍を総合すれば、簡裁においては少額であること等から、いちいち会社の代表取締役等を出頭させるまでもなく使用人に出頭させること等を認めており、ただし、許可に当たっては、弁護士法72条に反しないように留意しながら許可が行われています。(「業として」に該当しない、報酬を得ることを目的としない等の要件該当性を判断)
「代理の例外規定はすなわち弁護士法の適用除外を定めた規定」との解釈は調べた限りは見当たりませんでしたし、それがさも当然のように主張するのであれば論拠を示すべきと考えます。
適用除外でないからこそ、司法書士法においては
法3条6項で民事訴訟法54条1項本文の適用除外を置くのみでなく、同条1項6号で弁護士法72条に対する特別の規定が置かれています。 結局のところ、ワイの主張、感想は自己を正当化しようと、あたかもそれ相応のものを引っ張り出しているが、その論拠、根拠といったら、ほとんどが賛同することに疑問を感じるような、それか不十分とも言えるような論拠、根拠なんだよな
それでここで批判されてボロが出てくるんだよ 「警告」
本掲示板は、司法書士の有資格者限定
理由は、部外者が書けば、虚偽の風説を流布し、又は偽
計を用いて、司法書士の業務を妨害するからである。
部外者や登記業者では分からないから
訴訟の事は訴訟専門の司法書士に尋ねなければならない。
部外者が虚偽の風説を流布し、司法書士の社会的地位を
低下させる事は許されない。
本掲示板の管理人が記す ワイの主張、感想に理解をすることができる人っているのか?
おそらく、普通の専門家であればいないと感じる
よく見てみると、普通の専門家からしたら穴だらけの主張、感想だろ? 【警告】
「司法書士の本職が語るスレ」の掲示板であるから
非司法書士が本掲示板に書くのは控えよ。
司法書士が本掲示板に書けなくなり損害を受けている。
本掲示板の管理人より 「普通の専門家であればいないと感じる」
おまいら専門家といえるのか・・相当ワイは疑問だわさw
ただの代書屋だと思ってるけどなw
もうちょっとまともなこと言ってくれよww 司法書士は不動産登記申請書作成の専門家であることは間違いないと思うけど、
訴訟の専門家とは到底いえない、とワイは思うよ。
簡裁代理だって、暫定的措置と聞いてるし、継続するのかよくわからない。
オッサン説とか変なことばっかりいって、廃止にならないことを望むよ・・
基本は、国民のニーズだからね、国民が司法書士いらね、ってことになれば、
終わっちゃうんだから。 民訴法271条だって、法律で規定されてることをワイは述べてるだけでワイの主張ぢゃないから。
民訴法54条だってワイの主張ぢゃないしな、何でワイ独自の主張だというのさ。
ワイは簡裁に訴訟を提起する場合は、かならず訴状や証拠書類を持参して、
打合せしながら手続きを進めてるよ、口頭ではやらないよw 訴訟業務も、ワイは常時2〜3件は持ってるし、
この間も簡裁に訴状を提出したよ、おまいらのやってるようなカンタンな事案ぢゃないけどなw
その他地裁事件は現況2件ある・・だから、おまいらのようなエアーぢゃないの。 最近は簡裁でチラホラ司法書士を見るようになったんだけど、
ワイの相手方に司法書士代理人は今だ1回もないな・・全員弁護士だな・・
相手方が本人訴訟で司法書士が書類作成支援というのは1度だけあった。
やはり一番の強敵だったのが政令指定都市だったな・・あれは凄かった・・
次いで大企業かな・・まあ、大手弁護士事務所がお相手・・
あとは中小企業、個人はほぼ弁護士が代理人・・まあ、街弁相手だからボチボチかな・・
司法書士相手はほぼ素人と同じ・・まあ、件数がほぼないからよくわかんないw 「警告」
司法書士の資格を持たない者が、訴状、準備書面、その
他の訴訟書類や、裁判書類を書いたら、司法書士法に抵
触し犯罪実行行為となる。
司法書士の為の掲示板に書いたり、司法書士法 違反をする事は止めよ。 「警告」
司法書士でない者が、裁判所に提出する書類を作成する
と1年の懲役に処せられる。(弁護士法と司法書士法の併
合罪になり3年の懲役に処せられる、と思慮する)
司法書士法73条
1項 司法書士でない者は第3条1号から5号までに規定す
る業務を行ってはならない。
司法書士法第78条
73条1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は百万
円以下の罰金に処する。 「司法書士法においては
法3条6項で民事訴訟法54条1項本文の適用除外を置くのみでなく、
同条1項6号で弁護士法72条に対する特別の規定が置かれています。」
司法書士法3条@6は、弁護士法に対する規定ではないわけ。
弁護士法に対しては、民訴法54条で弁護士72条の適用外となっているので、
その適用外の範囲を定めている条文に過ぎないわけ。
つまり、簡裁代理の範囲は、裁判所法33条所定の範囲を逸脱できない、
と司法書士法においてダメ押ししてるわけよ、放置してるとオッサンのようなデタラメ解釈しちゃって、
続々と非弁事件になっちゃうからw
だから、あなたの主張は失当ですよw 全く、何回いってもわかんないんだらw
弁護士法は、弁なのか非弁なのかの区別しかないのよ。
その中で、非弁が弁3条、72条の業務をすれば非弁を理由に取り締まるという意味なの。
一方、民訴法54条で弁護士法72条の適用外の範囲を示してるわけ。
その適用範囲は、簡裁代理の範囲と規定するから、
非弁である司法書士でも業務が可能という理屈なのよ、わかる?
その簡裁代理は裁判所法等で明らかなんだけど、無茶苦茶するのがいるから、
司法書士法でダメ押し、というわけ。
先の法的紛議云々の問題ではありませんw おまいら司法書士はホントに理解力がないというのか飲み込みが悪いというのか、
ワケわかんないから、おさらいするけど、
弁護士法は、弁か非弁の区別しかない、非弁が訴訟業務ができる範囲は、
@代書に過ぎない書類の作成(事実行為の範囲に限る)
A簡裁代理を逸脱しない範囲(裁判所法33条等)
これだけだからね。
司法書士は非弁だから、弁護士法72条の範囲を業務にできない。
オッサン説は非弁にあたる又は非弁にて取締りの対象になる可能性があるから要注意。
そもそも司法人だの訴訟人だの噴飯もの、誰も本気で受け取らないだろうけどねw
アホ臭くて聞いてられないw オッサンが気に障って仕方ない、こいつ行の体だが弁だろw >>740
「弁護士法に対しては、民訴法54条で弁護士72条の適用外となっている」という解釈の妥当性を論じており、民訴法54条が弁護士法72条の特別法ではないという解釈と整合的であるという例として司法書士法を例示しました。反論するのであれば、なぜ特別法ではないのか、という部分に反論しなければ主張自体失当になります。
また、上述以外にも、140万円以下の事件について、そもそも訴訟提起までに法律相談が行われ、場合によっては訴外で和解等もあると考えます。仮に140万円以下の簡裁訴訟で裁判所の許可を得た場合には弁護士法72条の適用除外であるとする解釈はあり得るとは考えますが、許可を得られなかった場合や、許可を得られても許可前(訴訟定期前)の行為、そもそも訴訟まで至らなかった場合には民訴法の適用はなく弁護士法72条違反の問題が生じることを考えると、民訴法が弁護士法72条の適用除外と考えるのはどうなのでしょうか。
なお、「そもそも140万円以下は訴訟係属如何に関わらず弁護士法対象外である」との解釈は、民訴法を弁護士法の特別法と考えるのであれば民訴法の文言から離れ過ぎていますし、裁判所の許可が必要であるということとの整合性もない解釈かと考えます。 >>741
「一方、民訴法54条で弁護士法72条の適用外の範囲を示してるわけ。
その適用範囲は、簡裁代理の範囲と規定するから、
非弁である司法書士でも業務が可能という理屈なのよ、わかる?」
→なぜ適用外となるのかの趣旨、理由を記載しましょう。「適用外」という結論だけをゴリ押すのは議論のではなくただの押し付け、言い合いになります。なぜそのように考えるのかという部分に論理的な問題がないか、どちらが説得的か、等を論じなければただの「僕はこう思うんだもん!」というわがままになります。
地裁等で訴訟をしているのであれば、要件事実を意識して主張を組み立てますよね?ワイ様は「原告の請求は棄却なの!何回言ってもわかんないんだから!皆理解力ないんだから!」と駄々をこねているだけです。
ただし、掲示板上では裁定する人もいないですし、ある程度議論が出尽くしても、どちらかが正当とはなりにくいとは思うので、自分以外の理論を「理解力なし」と断ずるのはどうでしょう。「自分はそうは思わない」で終わるならともかくことさら「おまいら司法書士は」と煽るのも、このスレでの発言としては相当ではないですよね。 ま、おまいらの雑多な主張は主張として勝手にすればいいのだけど、
確実にいえることは、司法書士法の規定を理解する限り、
司法書士資格は弁72条の範囲(上記@A)を逸脱して業務はできないということですよ。
しかし、実は、行書法はちょっと違いまして・・
弁護士法で確実に抑えられるのか、というと疑問があるね・・
解釈論でもって押さえないと抑えが効かずダダ洩れ状態になっちゃうのだと思うよ。
報酬を得て、官公署・権利義務・事実証明・・に関する書類作成代理相談が独占となってるからです・・
こうなると、官公署の範囲、権利義務書類の範囲の解釈で無理くり押さえつける必要が出てくる。
現状、それで何とかかんとか弁護士業務を確保できてるというわけなんですよw 「裁判所は官公署ですか官公署ではありませんか」・・と国民に質問すると、
ほぼ全員が「裁判所は官公署です」と答えちゃうだろ、それが正解なんですw
仮に、行書法で官公署(裁判所を除く)に提出する書類の作成と明記されているのならわかるのよw
しかし、そんな法律の規定がないからww
先にもいったけど、裁判所を司法というのは三権の分類する呼称としての司法だからね。
裁判所も最高裁判所長官という行政庁が鎮座してるぢゃないの、最高裁は行政庁ですw
すなわち、行書法の官公署は当然に裁判所を含む、という解釈が正しい。
だから、弁護士法で行書法を縛ることはちょっと難しい・・とワイは解釈しとるよw 長文、ほとんど、読まれていないだろうな
読まれないような羅列、書き殴った長文を書くな 実務でこういった長文を書いた文章を出して、読みにくい等と突っ込まれたことないのか?
ゆとりだなぁ
まじで読まれないような長文だぞ 司法書士の母国はヨーロッパで、明治維新の日本に輸入した。
司法書士制度を知るには、ヨーロッパの法律家の研究が必要となる。 韓国の法務士の母国は日本であり、日本に継受され
再継受され韓国に輸入された。
日本の司法書士は訴訟代理人だが、韓国の司法書士は
訴訟代理人でないという違いがあるものも、職務内容は
完全に同一であるという。 >>747
官公署に裁判所が含まれるとしても、司法書士法で制限されている(司法書士法73条1項本文、3条1項4号)ので、行政書士は裁判所へ提出する書類の作成はできない(行政書士法1条の2第2項)のではないでしょうか。
代理も、作成できる書類に関するものに限られるので(行政書士法1条の3第1項各号)代理もできませんし、官公署への手続代理については明文により弁護士法で縛られているようですが…(同項1号) 行政書士法の第一者である兼子仁教授本に
【裁判書類作成は司法書士の専件事項(独占業務)】とある。
弁護士であっても、訴状や準備書を書けないという歴史
的経緯があるから、弁護士の訴状 準備書面作成は司法
書士違反とワシは考える。
第一人者の兼子仁教授は、裁判書類作成は司法書士のみ
の独占業務と断言されるも、登記は行政手続きだから行
書の職務とすべしと主張されているようだ。
兼子仁教授は司法書士の研究家としても右にでる者はない。 「官公署に裁判所が含まれるとしても、司法書士法で制限されている」
否や・・「官公署」に裁判所は含まれない、と解釈して行書法を規制しとるんですね・・
だから、裁判所のした事実認定として、「裁判所は官公署でない」、ことになっているw
では、裁判所が官公署でない理由は何なのか、というと「理由はない」らしい・・w
どうやら、行書法の定める官公署は特殊な官公署で、一般的に解釈される以外の官公署らしく、
要するに、弁護士会にとって都合の悪い一般社会的通念上解釈できるところの、
「裁判所は官公署」ではなく、弁護士会の考える弁護士の職域範囲を解釈するのに都合のいい解釈としての、
「裁判所は官公署でない」を採用した、ということらしいねw 裁判所は、弁護士会を第二の天下り先と捉え、利権の巣と考えとるんだろうよ。
だから、裁判官としては断固として利権を守る、守り切るのだ、という意思を有している。
一時が万事こんな状況で、とにかく裁判がまともに機能しないのw また、法曹界には裁判所内で考える序列というものがあるらしく、
それが裁判所内のルールとしては絶対らしいからね・・要は、法令よりも、ルールが最優先するw
そのルール最優先を合法化させる手段として用いられるのが、
利権誘導するのに都合のいい「事実認定」をしてしまうことなんですよ、
ホントに恐ろしいよね、これで無罪でも有罪にしちゃうし、
全部、裁判所独自のルールに勝手に誘導しちゃうわけw 例えば、最近特に大問題になってる例の袴田事件・・とかね・・他にもあるけどw
まだ冤罪とは確定してないけど、なせあの種の冤罪が起こるのかって、
事実認定に問題があるからなんだわさ、法律自体の問題ぢゃないの、
実は、刑事のみならず民事でもあのようなことが日常茶飯事というのが現実なのw
だから、一般社会は現状の弁護士制度は容認してないし、
そもそも現裁判制度自体を支持しておりませんww これは、重要なデータだと思うんだけど、多分恣意的に公開してないのだろうけど、
司法改革審議会のした調査で、民事訴訟制度について、
満足できるか、との問いにYESと答えたのが約19%だったという事実なのよ・・
つまり、81%は民事訴訟制度に不満ということだ・・
裁判所も弁護士会も一般社会に支持されておりません、それが現実なんですww 「代理も、作成できる書類に関するものに限られるので(行政書士法1条の3第1項各号)代理もできませんし」
「業務として契約代理を行うことができ、契約書に代理人として署名し、
契約文言の修正等をおこなうことができることを意味し、弁護士法72条の規定に接触しない範囲で
契約文言の修正等を許容する趣旨と解される」(広島高裁H27.9.2)上告棄却で確定した。
だから、行書は業務として代理行為ができるw この裁判例により、従来の行書の業務範囲の、
「法律常識的知識に基く整序的な事項」に限定されることなく、
法律専門職、街の法律家、としての職務範囲において代理権を行使して、
法律事務を行えることが確認できた、というワケですw
以上により、行書は弁護士法72条適用外にある軽微な簡裁事件につき、
代理して法律事務を行うことができる・・とワイは解釈したw 今度の法律改正で、司法書士法1条に法律事務の文言を加
えた事により、悪質な隣接業者の誹謗中傷言動であった
「法律常識的な知識に基づく整序的整理」説は完全に粉
砕され、司法書士の裁判事務は弁護士の裁判と同質かそ
れ以上になっている。
今度の司法書士法改正で、制限付き裁判事務の説は
完全に粉砕し、司法書士は無条件の裁判事務が出来るよ
うになった以上、司法書士は軸足を登記業から訴訟業に
すなわち業態変更をしなければならない。 司法書士の裁判は、制限なき訴訟事務か、制限付き訴訟事務か、死闘とも言える論争があり、最高裁判所でさえ
どちらを取るか未決着状態であたが、その論争を終わらせる目的で今回の法律改正が行われたのである。
すなわち、司法書士の業務は代書説から法律事務説になと 司法書士の裁判業務は、制限なき訴訟事務か、制限付き
訴訟事務か、死闘とも言える両者の論争があり、最高裁
判所ですら、どちらを取るか未決着状態であったが、
その論争を終わらせる目的で今回の法律改正が行われたのである。
すなわち、司法書士の訴訟業務は代書説を完全に排除し
法律事務になり司法書士の訴訟業務は、改正前と後では
約300倍に広がっている現実を知らないといけない。 オッサンはオッサンなりの解釈があるんだろうけど、ワイ説としては以下のとおり。
現況、司法書士、行書も含む非弁に係わる業務範囲としては、
弁護士会の主張するところの、事件性不要説は最高裁判例解釈により否定された。
従って、弁72条所定の「その他一般の法律事件」の範囲は無制限ではなく、
紛争事件が前提とすることが確認され、制限が確認された。
一方、民訴法54条所定により弁護士法の適用範囲に簡裁代理が除外されるので、
140万円以下の軽微な事件は弁護士法72条の適用範囲の紛争事件にはあたらない。
従って、非弁の業務範囲としては簡裁代理その他事実行為の範囲となる。 非弁である司法書士の業務範囲は、弁72条の適用範囲外に特定されるので、
無制限に法律行為(代理)が業務としてできるわけではない。
あくまでも、弁72条及び他士業の独占業務に抵触しない範囲に限る。
これが答えですw 簡裁代理の範囲は、裁判所法33条等を基準として、司法書士法に規定されており、
その範囲を超えて、司法書士は業務ができない。
非弁である司法書士法において、簡裁代理権付与を法定したという事実は、
簡裁代理権の軽微な紛争業務が非弁の業務として行いえるということが証明された、という意味で意義がある。
ワイはそのように解釈したw そういう意味において、弁護士会が従前から主張しているところの、
事件性不要説は完全に崩壊瓦解した、とワイは解釈したw 司法書士の訴訟業務は、特別刑法で厳重に保護されている。
仮に社労士や行政書士が訴状や準備書面を作成したら
懲役3年になる。司法書士法1年と弁護士法2年の併合罪で3年)
絵に描いた餅にならないよう、社労士であれ行政書士で
あれ裁判事務する者を見つけたら、微罪であっても、証
拠を揃え、必ず 警察または検察に告訴するー法的義務
が司法書士にはある。 訴状や準備書面を社労士や税理士が書いたというハナシはワイは聞いたことがないが、
行書の場合はアルアルかな‥とは思うなww
確かに、地裁事件を本人の代理人として訴訟代理をすると指摘受けるのだろうけど、
司法書士の業務範囲はほぼ行書資格でできるので、処罰はない、と思うよw
強いていうなら、登記申請書作成代理の一点だろうかなw 司法書士の独占業務である登記申請書作成代理の範囲は、
依頼人から登記申請を依頼された場合に、登記手続きを代理して適切に行う債務を履行する範囲であって、
登記申請書自体の作成は司法書士法違反にもあたらないし、弁護士法違反にも該当しないと思うよw
よって、オッサンの主張は失当だと思うよ。 だから、司法書士が登記申請作成業務に係わり懲戒の対象になる行為としては、
依頼客から委任された登記申請契約の債務の範囲において、不履行があった場合に限定される。
例えば、「依頼者の本人確認」とか「依頼内容の確認」を怠った場合とかね・・
これは司法書士による委任契約上不履行を意味するから懲戒に相当する、ということになる。
つまり、登記申請を頼まれてるのにいい加減な処理しちゃダメ、ということだw 軍隊なき国家は滅びる
と同じく、告訴、告発を忘れた国家資格者は滅びる。
司法書士は訴訟業務では食えませんと言う不届き者がおる
しかし、そんな事はない。
ただ司法書士法違反業者が多いだけで、1人 残らず刑罰
を課しさえすれば、司法書士は訴訟事務だけで、登記を
一切しなくても、一生安泰な生活がおくれる。 >>760
業務として代理行為ができることを否定しているのではありません。行政書士法第1条の2第2 項により作成ができない書類についての代理はできないのでは、ということを言っているのです。同法1条の3第1項各号では「前条の規定により作成できる書類」の代理権が認められているにすぎないので。 >>765
紛争事件が前提とすることが確認され、制限が確認された
→ 訴訟事件になるような紛争がある場合には「その他一般の法律事件」に含まれるのではないか
民訴法54条所定により弁護士法の適用範囲に簡裁代理が除外される
→民事訴訟手続に関する54条と業規制の弁護士法72条
、条文上求められている要件もなぜ一般法、特別法の関係になるのか(弁護士法72条があるにも関わらず民訴法54条本文で弁護士代理が定められていることを鑑みれば、両条文は異なる目的で定められてるとみるべきではないのか) 行書の訴訟関与はまさしく見真似よな
訴訟法の担保も要件事実の研修担保もない
それで金取るてのがしんじられん
客は素人だからどうにでもなるワイて事なんだろうが 「行政書士法第1条の2第2 項により作成ができない書類についての代理はできないのでは、ということを言っているのです。」
行書法 第一条の3の3
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
ここでいう「代理人としては」とは、「契約等についての代理人としての意であり、
行書が業務として契約代理を行ううるとの意味を含むものであると解される」
(地方自治646号95頁、2001年)
・・如何なる契約書であれ、紛争を前提にするものでない限りにおいて、
行書は契約代理権を行使することができる・・ワイ説でR。 「なぜ一般法、特別法の関係になるのか」
「両条文は異なる目的で定められてるとみるべきではないのか」
元々、弁護士法72条は・・
「・・但し、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」という規定であったが、
後に、「法律」の下に「又は他の法律」が加わることで、以降弁護士法はすべての法律に劣後することになった。
だから、弁護士法72条と民訴法54条は競合することはなく、弁護士法は劣後する一般法になった。
以上、ワイ説でR。 これにより、行書法を改正することで行書独占範囲が拡大できることになった。
簡裁代理の範囲において、行書法に規定することで当然として簡裁代理権を取得し、
簡裁の許可も不必要になる。
ワイの予測だけど、今後行書法は改正し、簡裁代理権、行政事件訴訟代理権を取得することになるだろう・・
いつのことかはわからんけどねw 日本で裁判業務ができる職業は、
司法の2万3千人と弁護士の4万4千人の合計 約7万人だ。
司法でも弁護士でも無い者が裁判業務を行えば3年の懲役に科せられる。 >>777
当該通知の抜粋では、「代理人としては」の解釈であって、そもそも「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類」とあるので、「前条の規定により…作成することができ」ない書類については代理権はないと読めるのではないでしょうか >>778
そうすると、「他の法律」が弁護士法に対して「別段の定め」と言えるか否かを検討する必要がある。
→弁護士法72条は報酬を得て業として行うことを規制し、民訴法52条1項本文は報酬や業として行うことを問題とせず訴訟代理人になるという手続面に関する規定であり、両者は性質を異にして優先劣後の関係は見いだせない
→民訴法54条1項本文は弁護士法72条の別段の定めではない
→民訴法52条1項但書は手続面に係る規定であり、同項本文に対する別段の定めではあっても弁護士法72条の別段の定めとはならない
こんな感じでしょうか。 指導者の呪いがキリスト教に呪い返しで
英雄の呪いがユダヤに呪い返しなったぞ
他も全部呪い返しなったぞわろた
わろたキリスト教主犯だーw指導者の呪い=国際管理人=紛争戦争事件総管理責任者になるからなw 司法書士の新名称を裁判士に変えよう。
土地家屋調査士→不動産表示登記士
司法書士→裁判士
行政書士→行政士
弁理士→特許士 「「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類」とある」
前条の規定により、
@行書が作成することができる契約
Aその他に関する書類
上記@及びAの範囲をして、
「如何なる契約書であれ、紛争を前提にするものでない限りにおいて、
行書は契約代理権を行使することができる」
よって、
前条の規定により…作成することができない書類であっても代理権を行使できる。
従って、あなたの主張は失当なのでR。 「行書は契約書に代理人として署名することができるので、自ら代理人として訂正することができる」
「契約の締結代理といいうことになると、意思表示そのものを代理することになるので、
意思表示に瑕疵があるかどうか等は、代理人について論じることになる」
「行書は紛争性のない事案に関する限り、契約締結の代理ができる」
(月間日本の行政2002年2月号(351号)衆議院議員保岡興治) 「弁護士法72条は報酬を得て業として行うことを規制し、
民訴法52条1項本文は報酬や業として行うことを問題とせず訴訟代理人になるという手続面に関する規定・・云々」
弁護士法72条は、弁護士が業務上代理できる法律行為の範囲を規定しており、
一方、民訴法54条は、弁護士は原則として業務上訴訟代理権独占することを規定し、
例外として簡裁代理は除外する旨の規定であり、
弁護士法はすべての法律に劣後する一般法であるので、当然として民訴法54条に劣後する。
従って、弁護士法72条所定の独占的業務範囲は裁判所法33条所定の範囲は除外される。
よって、あなたの主張は失当なのでR。 >>785
条文上「前条の規定により作成できる契約」と条文上要件が絞られているにも関わらず条文の記載に反する「如何なる契約書」と読めるのかの根拠がない。
仮に何らかの理由で「如何なる契約書」と言えたとしても、裁判所に出す書類についてのお尋ねしているところ、裁判所に訴える時点では紛争が存在している(仮にワイ様説で簡裁許可により弁護士法が排除されるとしても、訴状提出の時点では許可は得られていない)。そのため、裁判所に提出する書面は紛争を前提にする。
よって、裁判所に提出する書面については行書は代理権を行使できない。 >>787
民訴法54条1項但書は同項本文の例外規定なので、同項本文と弁護士法72条の関係を精査する必要がある。(同項本文が弁護士法に対する特別法でないにも関わらずその例外を定める但書のみ特別法となるのは条文解釈として不自然)
そもそも、ワイ様の主張は「民訴法54条1項本文により弁護士72条の適用は排除されるから、弁護士以外が地裁以上の訴訟代理人になっても弁護士法72条違反にはならず同法77条により処罰されない。」というご趣旨でしょうか? 「如何なる契約書、但し弁72所定の紛争性のある事案は除く」という意味であり、
弁72所定の紛争性のある事案とは、裁判所法33条の範囲を除く部分、という意味ですよ。
行書の業務上代理権の及ぶ範囲は、弁72所定の紛争性のある事案を除く全部ということになっている。 司法書士法第3条@6の範囲は、非弁の業務上できる範囲を法定するもので、
司法書士法改正により具体化した、と考えている。
今後は、行書法においても同様の範囲の改正が検討されるのだとワイは予測する。
しかし、現状民訴法54条所定部分以外の例えば地裁以上の代理権ということになると、
各種法の大がかりな法改正が必要で、単に司法書士法や行書法単体の改正ではどうにもならない、
そのようにワイは考えるよ。 >>790
ワイ様は法的紛議説が定説と主張しておられますが
なぜ「裁判所法33条の範囲を除く」となるのでしょうか。
そもそも、法的紛議説は「一般の法律事件」に該当するかの判断基準に係る説ですが、「一般の法律事件」の解釈を待つまでもなく弁護士法72条では「訴訟事件」を弁護士以外はできないことを明示しているので簡裁への「訴訟事件」に係る書類提出はできないのでは?
(ワイ様の民訴法解釈による簡裁許可がされる前の話です。) 98%は長い書き込み、レスがなにを書いているのかわからないと感じている
残りの2%がワイ等の書き込み
これが正解だな 実際に、今月号の月刊日本行政(2023.5)において、
権利擁護の見地から、簡裁代理の範囲の民事事件に付き意見が出されているので、
いつのころかは不明だが、司法書士同様の簡裁代理業務に向けて法改正の方向性なのだと思うよ。
ワイの主張そのものではないが、類似の意見が出されているね、タマタマだけど。 「民訴法解釈による簡裁許可」
簡裁代理以外の民事事件は現行法上弁護士が独占するから、非弁の対象ではないが、
簡裁は許可申請されれば、原則として許可しなければならない、と思うね。
その判断基準としては、弁72条ではなくてね・・
「私利を図ってみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為」(最大判S46.7.14)
に限定され、要は、反社等を取り締まるのを目的としているのであって、
簡裁許可は、その基準に基づいて処分されているものと考えられる。 従前より、弁護士会はすべての法律事務を担うという趣旨の、
事件不要説を主張し、今だにその看板を下ろさないままなのだけど、
実際に、最高裁にて事件不要説が否定されている以上、
弁護士の業務独占は現実社会にそぐわないものとなっており、改正が必要だとは思うね・・
だから、司法書士法も改正され簡裁許可を免責されるようになった。 >>795
その判例は弁護士法の解釈で、それに続くのは社会生活上相互扶助に該当するような行為は取り締まらない、なので、社会生活上相互扶助に該当するような場合にのみ許可されるということですね。 簡裁の代理人許可申請は、
「家族や従業員(会社等が訴訟の当事者となっている場合)等の
紛争の内容に詳しい者を代理人として出頭させることができます」
となっているのだけど、「紛争の内容に詳しい者」には、反社等勢力は含まれないということですよ。
民訴法54条所定に基づく、という意味で、特に範囲が指定されているわけでもないから、
簡裁の裁量に基づく、ということだろうよ。 おまいら、簡裁代理で鬼の首を取ったような気持ちなのかもしれんが、
弁護士は簡裁事件なんて誰もやりたくないのが現状・・
10万円や20万円を請求するような訴訟代理をやりたい弁護士がいると思うかね?
ワイなら屁理屈いって断るよw
数万円取れるかどうかの仕事を数カ月やりたくないものw
そんなの相手にしてたら手間ばっかりかかって食い上げになっちゃうよw
儲からないことは行書にでもやらせておけ、っていわれてもワイはやらんよw しかも、簡裁事件オンリーしか代理権がないだなんてドツボですよw
控訴されたり途中で移送されたらどーすんの、
金額は少額でギャラは取れないし、依頼人は持ち金ゼロだし、相手方は抗弁繰り返すし、
もうーやめてー!っていいたくなるだろうよw
そんなの、仕事にならんよ、ワイが司法書士なら不動産登記しかやんないw 司法書士が最高裁判所(大審院)の訴訟事務を法律に基づき
実行できるようになったのは、明治5年8月3日からである。
しかし、部外者は最近になり初めて簡裁業務ができるよ
うになったと虚偽の風説を流している。
現在の司法書士は、訴訟代理人であり、又、示談交渉の
代理人の両権益を持つが、司法書士は代理人でないと虚
偽の風説を流している。
これらの書き込みは犯罪行為に該当する。 現実、簡裁に群がる食えないような弁護士が多いけど
事実誤認だな 今は保険会社から支払いがある、負けても着手金10万を追いかけている弁護士を簡裁でよくみるなあ
間違いですよ 確かに、簡裁に行くと、交通事故の保険金請求とクレジット会社やサラ金の少額貸金の取り立てばっかり。
その交通事故とクレジット会社に食えない弁が群がってるのかなw
被告席に多重債務者の汚いのが呼ばれてて、裁判官に和解をすすめられてる。
債務者はまるきりカネ無しで、取り立てる側も打つ手なし・・
そんな現場をよく見るよw
簡裁はクレジット会社サラ金、交通事故保険金請求だけの裁判所だなw 司法書士制度の創設日は、明治5年8月3日であり日本最古の古い歴史を持つ。
社労士の創立日は昭和43年
土地家屋調査士、行政書士、中小企業診断士3者の創設日は昭和26年。 司法書士業務は・・
昭和31年の司法書士会設立まで誰でもすることができた・・
これ以降は強制加入が義務付けられたので、登録しないと司法書士業務ができなくなった。
だから、現司法書士は昭和31年が起点になる。
そして、それまでは任意勝手に運用していたところ、昭和53年になって国家試験制度が導入された。
以降、現在の登記申請業務の独占性を付与された。
だから、国家資格としては意外に司法書士は新しいともいえる、とワイは思うよw 司法書士の歴史上、革命といえるのが、平成14年の簡裁代理の付与だろうよ、
これで資格の幅が大増強され飛躍的に役割が増えた。
そして、令和1年になり、従来の目的規定から使命規定に改正され、
司法書士の役割がますます期待されることになった。
従来は単なる代書屋のオッサンだったが、令和1年の法改正後は、
法律事務の専門家となり、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することが使命となる。 ワイが注目するポイントとしては、
先にも示すように、弁護士法改正に伴い、弁72条の末尾の「この法律」の後に、「他の法律」
が加えられた点だね、これで従前の弁護士資格の威信が後退した・・
加えて、先にいうように、弁護士会の主張する事件性不要説は実質瓦解し、
司法書士法の改正に伴い、相対的に非弁護士である司法書士の地位が急速に浮上した、ということ。 オッサンの日頃の主張としては、
司法書士の歴史の起点は明治の太政官無号達の司法職務定制だのいうが、
当時の司法制度は大陸法を参考に設計されており、一方で、現在は先の大戦で敗戦以降は、
実質米国を中心とする連合軍による統治、米国製の憲法と鞍替えしている関係上、
米国を基準とした司法制度に今後はますます改革されていくものとワイは予想するよ。 結局のところ、日本の古い登記制度は米国にはないので、
廃止される可能性が高いのではないのか、と思うよ、
そして変わって、司法書士=登記屋 というのがなくなって、
米国型のlawyer(法律家)という資格に統一されるような気がするよ、ワイの妄想だけどw だから、日頃のオッサンの壮大な妄想事もあながち空言ではなくて、
意外にも、黒船来襲があって大改革があるのかもしれない。
要は、従前の弁護士法では、先にいうように、
弁と非弁の概念しか存在しなかったが、これが改正されて弁と非弁が消滅する、ということ。
妄想ですよ、ワイの、だけどあながちまるっきりの妄想ではない、と思っとるよw 各司法書士会でも誕生日会しているけど
新聞等に広告しないと社会アピールにならない。
あらゆる国家資格の中で、司法書士が最古である事を告知する事で社会的評価が高まる。 和菓子屋であれ、社会的信用を得るため、会社紹介には
元禄3年創業とかが書いてあるが
残念ながら司法書士の広告には、創設年月日がない。
司法書士の広告媒体には、法律で創業日である明治5年8月3日を強制加入させたほうがよい。 国家資格の評価は資格の創業日で決まるのだから
司法書士諸君は、自己紹介する場合は、必ず
「明治5年創業の司法書士です」と創業年を表記する義務があると考える。
和菓子屋も、創業 元禄6年とか慶応2年とか歴史の古さで社会的信頼を得ている。 「法律系の主要な資格としては、「弁護士」「司法書士」「行政書士」がありますが、このルーツは、
1872年(明治5年)の太政官布告無号達にて発せられた司法職務定制とされています。」
司法書士と行書はルーツが同じとされ、同様に明治5年が歴史的起点なので、
ワイも「明治5年創業の行政書士です」と自称してもOKでしょうかね・・
だから、だれでもかれでも明治5年創業になっちゃうw 明治大学が最高峰の大学なれた理由は、早稲田大学と同じく最古の大学だからだ。
慶応大学は なぜ大学の王者になれたか?
江戸時代の創業年を大学の名前にしたからであり
司法書士も、「明治5年創業の司法書士」を屋号にする事で、国家資格 最高の地位を獲得しえる。 それとも、行書は国等の行政機関等に提出する書類を代書する代書屋であって、
代書屋はニッポンの国家黎明期から存在するんだろうから、
そうすると、行書の歴史は大宝律令701年以降存在するだろうと推定して、
ワイは、「大宝元年(701年)創業の行政書士です」と称しても何ら違和感はないと思うw 公的な司法書士の創業年は、明治5年8月3日。
いまや、司法書士の認識記号は8月3日になっているから、司法書士の別称は「明治5年」となる。 「明治大学が最高峰の大学なれた」なんて初耳だなww
そんなワケないだろww
昔から「明治はバカですから」というのは明治OBの合言葉なんだろw 司法書士は、150年以上もの間、法律に基づいて、
国民に司法(裁判)サービスを提供し続けた偉大な職業である事を司法書士全員が共有しなければならない。 司法書士は国民が理解しがたい言葉
早期に
司法書士→裁判士
と名称を変更すべきだ。 司法書士の社会的認知度を高め社会的地位を確立するには、司法書士の明治5年創業日を告知する必要がある。 和菓子屋が信用を得るには、創業年たる元禄3年を告知する必要、
司法書士が信用を得るには、創業年たる明治5年すなわち司法書士記念日8月3日を、
あらゆる人に告知する必要がある。 なによりも、司法士の社会的地位の向上が大事で
法律を改正し、飛躍的な職域拡大をはかれ。 司法書士を誹謗中傷する投稿があるから、「司法書士の本職が語るスレ」の投稿者 全員のIPを捜査し
投稿全員の氏名と住所を必ず特定しなければならない。 司法書士という名称を廃して、「明治5年創業士」というのもな・・
イマイチだと思うけどね・・何で明治時代がありがたいのかね・・ 「司法書士は、150年以上もの間、法律に基づいて、
国民に司法(裁判)サービスを提供し続けた偉大な職業である」
単に、代書しただけなんだけどね。
偉大とまでは言えないでしょ、どれだけ贔屓目に評価したとしてもw
「司法書士→裁判士 と名称を変更すべきだ。」
司法書士という名称自体が社会の混乱を招いて不適切だっていうのに、
裁判士・・ってww、どれだけ社会を大混乱させようというのw 司法書士の社会的地位が低いと感じるのは、実際に社会的な知名度が低く、
一般に司法書士が認知されていないからなんでしょ、
今までも、業務として何ら無関係は「司法」を冠して大風呂敷で登記代行業をしてきたけど、
一般社会の司法書士の認知度はほぼゼロに近い状態なんでしょ。
それをさらに壮大な名称変更したって、相変わらず社会的に不認知資格のままだと思うぞ。
簡裁代理権も取得したし、もっと社会貢献してコツコツ頑張って社会的知名度を獲得しないとねw
「明治5年創業士」「裁判士」・・うーん、どっちもイマイチなんぢゃね?
ワケわかんないよw 今後、AIの進展浸透もあって登記申請手続のようなものに特段専門性が必要か、ということになった時に、
登記申請手続の専門家である司法書士の必要性も相当危うくなってくる可能性が高いし、
登記申請書作成のような定型の業務はAI技術でもっと簡易にするべきではないのか、ってことになって、
業務自体が消滅する可能性も考えられるから、司法書士が今後登記を主力業務にできるかの疑問もあるけど、
基本として、司法書士の名称は「登記」を冠するべきだ、とワイは思うよ。
司法書士法改正により、使命規定となって、その目的は「国民の権利擁護」となってるので、
権利擁護を名称に入れるべきだろ、
そうすると、司法書士の新名称は・・「権利登記士」「権利擁護士」が正しい。
・・とワイは思うよ、おまいらもそう思うだろw 従前でいえば、登記申請をサポートするだけの業務だったのだけど、
今後のおまいらの使命は、国民の権利擁護をサポートする係になったのだわさ。
だから、毎度お馴染みのオッサンの主張する「上から目線の」偉いさんを気取るのではなく、
草の根運動のように、弱い立場の小市民に寄り添い、弱い立場で声の小さい人らの側に立ち、
その人らの権利擁護を主たる職務として頑張れば自然と社会的に認められ、
自然に社会的地位は向上するよ。 ワ、登記が気になってしかたないんです
医、お薬お出ししましょう 本人訴訟を支援するAIが出始めましたね
ある程度の会話で簡単な裁判所に提出する書類を作成できるそうだね 誰かが、AI弁護士のようなものでAIが代理人となって裁判をすればいいようなことを言ってるようだけど、
現況、日本の法律ではムリですよ、
そもそも人格のない機械やプログラミングが代理人にはなりえないからです。
訴訟は、法律で口頭弁論が原則であって、
口頭弁論に出された証拠・事実だけが判決の基礎としかなりえないので、
プログラミングの表示だけでは請求は却下されるだろうよw
だから、訴訟は必ず本人または代理人が意思表示しなければならない。
よって、AI弁護士なんて存在し得ないw 但し、先にも言うように、登記申請書作成等は定型の書類の作成に過ぎないし、
登記申請は、形式的要件さえクリアすれば事足れる(つまり処分されるということだ)ので、
AIの表示画面に本人が必要情報を入力してオンライン申請する装置を作れば、
誰でもカンタンに登記申請が可能になる・・この方がワイは脅威になる、と思うねw そうすると、従前の不動産の立会で司法書士は必要なくなり、
スマホで事足りてしまう・・だから、今後の方向とすれば登記業務は大幅な縮小になっちゃって、
司法書士は主力業務として食えなくなる可能性が高い、といえる。
まあ、だから、規定の内容が変えられたのだろうよ。
「旧規定
第1条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、
もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする。」
「新規定
第1条 司法書士は、この法律の定めるところにより
その業務とする登記、供託、訴訟、その他の法律事務の専門家として、
国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」
@法律の専門家、A国民の権利の擁護、B使命
この3つが追加されたワケよ、これにより、従来のように「お手伝いのオッサン」ではなくなったということだ。 何せ、使命規定は重いのよ、なぜなら、国民との契約が成立したといえるからだ。
すなわち、司法書士資格者は、
@法律の専門家として、A国民の権利を擁護しなければならず、B社会に寄与さなければならない。
これは義務なんだわさ。
これを意味するところは、司法書士は国民の代理人となって意思表示を行い、
あらゆる法律上の紛争を解決しなければならない、それが義務化した、ということだ。
とはいえ、現状目的規定は変えられたものの、業務上の範囲は固定されているので、
事実上は従前の登記申請の代書屋のオッサンの領域を逸脱することができない。
だから、ワイは言ってるわけだ、司法書士は今後名称変更を含め法改正が必要なのだ、とね。 gptを国が導入して、かつ個別相談をムキョクが全面対応すれば代書制度は要らなくなる。
50年はかかるだろうが。 その名称変更もよくよく考えねばならない。
従来のような代書屋のヨイヨイのオッサン仕事ではなく、何しろ、国民との契約なんぢゃからなw
何せ、法律の専門家であり国民の権利の擁護者なんだから大変なもんだw
今までは代書屋のお気軽な立場だったが、国民との契約者なんだから真剣に名称変更すべきだ。
S53年法改正時にホントは真面目に名称変更をして「登記代理士」とすべきだったのに、
大風呂敷にも司法とは関係ないのに司法書士にしちゃっただろ、間違いだと思うよ。
このような間違った名称は付けないようにお願いしたいもんだね。 2022年度国家試験の資格別の合格者数
司法・裁判の職業
1 司法書士 660人
2 司法試験 1403人
行政の職業
1 社会保険労務士 2134人
2 行政書士 9424人(税公弁弁3622人)
不動産登記の職業
1 土地家屋調査士 424人
不動産の職業
1 不動産鑑定士 143人
2 宅建士 3万8525人 2022年度 国家試験の資格別の合格者数
【司法・裁判の職業】
1 司法書士 660人
2 司法試験 1403人
【行政の職業】
1 社会保険労務士 2134人
2 行政書士 9424人(税公弁弁3622人)
【不動産登記の職業】
1 土地家屋調査士 424人
【不動産の職業】
1 不動産鑑定士 143人
2 宅建士 3万8525人
【知的財産の職業】
1 弁理士 143人
【経理の職業】
1 公認会計士 1456人
2 税理士 620人 弁護士登録者数 約4万4000人
司法書士登録者数 約2万3000人
行書登録者数 約5万1000人
・・行書の登録者はね・・ワイの肌感覚だけど、75%くらいは元公務員と他士業兼業者かな・・
内訳としては・・公15% 税15% 社15% 司10% 宅10%その他弁弁会等10%くらいかな・・
専業者は10%程度かな・・だから、専業人口は5000人〜6000人くらいかな・・
司法書士は専業者(登記代行)が登録者の半分はいるのではないのか・・
だから、専業は1万人超程度はいる、という感覚かな・・ ワイの感覚なんだけど・・
一番食える資格は税理士で、登録者数は少なくとも8万人はいる。
そのうちほとんどが税務署上がりの公務員で、意外に一般試験からは少ない・・
税務署上がりの公務員のほとんどは高卒で定年後税理士登録する。
定年税理士は知り合いの会計事務所に就職したり、税務署から客を紹介されるので、
営業しなくても食うに困らない。
一番の楽勝資格だとワイは思っとるよw 公認会計士は学生の人気資格らしいけど、
試験科目が大学生向きの試験だから受験しやすいのだと思われる。
大手の監査法人は相当数の上場企業を顧問先に抱えるから事業化できる。
新規で登録者は大手監査法人に就職すると、大学新卒で大企業に就職するのと同じ感覚で、
給料が取れるが、監査法人内で出世を考えてもほぼ挫折することになる。
監査法人は大手寡占なので独立は難しいから、税理士登録して開業するしかないと思う。
税務署出身者と違って、営業しないと顧客が確保できないから苦戦することがある。
・・というワイの印象ww 日頃の毎度お馴染みのオッサン説によると、
司法書士の主業務は裁判所に提出する書類の作成で、その書類とは、
訴状、準備書面、答弁書等の裁判に関する書類を作成する範囲を意味するから、
司法書士は主業務として、依頼人の代理人として、訴訟業務に直接関与して、
代理して書類作成を通じて意思表示を行い、訴訟業務を代理人として追行でできるのだ・・とか何とか・・
だから、司法書士の名称は裁判士が正しい・・とか・・
いかに、業務の目的に権利擁護が追加されたといえども、
業務範囲が、登記供託申請書作成代理が主力業務として規定されており、
その他法務局や裁判所に提出する書類作成を代書する範囲でしか規定されていないから、
現況の司法書士法ではオッサン説は失当というしかないでしょ。
ワイは非弁と解釈しちゃうねw 司法書士法第3条@の4には、
裁判所若しくは検察庁に提出する書類
又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
・・と規定され、うち、登記供託申請作成手続に付帯する業務の羅列にポツンと、
「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」だけが残されている・・
オッサン説によると、これが正に司法書士の中核的業務なのだ、と主張するのだが・・
文理上解釈しても、登記供託業務に付随する「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」としか読めないがな・・
まあ、確かに意味不明な条文ではあるが・・ 司法書士法はS53年に改正された際に、登記供託申請書作成が独占と規定されたので、
従前の裁判所検察庁に提出する書類作成は削除しなきゃならなかったのに、
妙に条文だけ継承的なイメージで、ポツンと作成範囲を特定せずに残してしまったばっかりに、
何だかよくわかんない意味不明条文になっちゃったのではないのかな・・
仮にこれが訴訟に係わる業務だとしたら、独立した条文を追加するべきだと思うよね。
何で、裁判所検察庁に提出する書類又は筆界特定手続が並列してる意味も理解できないしね。
どう考えても、「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」とは、
訴訟手続に必要な書類ではなく、行政手続上必要な書類の範囲としか理解できない。
そうすると、「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」の範囲とは、
登記供託申請書類手続上必要な書類と解するのが相当だとワイは理解するね。 仮に、「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」が訴訟に関する書類の作成だとすると、
弁72条で弁護士の業務範囲が特定されている以上、別途特定した条文でもって、
「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」の業務範囲を特定しなければならない、とワイは思うね。
そうでもしないと、弁72条所定範囲に競合しない、と思うよ・・
だから、今後本格的に訴訟業務参入ということになると、司法書士法は抜本的改正が必要になる。
ワイの解釈に誤りはない、と思うよw 休眠担保を除権でやるの要件あるけど、改正で今後はこれも使えるか。その他の件はやはり妨害排除で判決になるなかな。
債権の消滅時効で請求原因構成するのって、弁さんはあまりしないようだけど、弁済期とかの問題あるからなのかな。 訴訟専門の司法書士>登記専門の司法書士
社会貢献度
司法書士法違反者を完全に撲滅しない限り
訴訟専門の司法書士は一生、超貧乏の生活を強いられる。 不登法63条@、70条@の2、除権決定があったことを証する書面を添付して申請、
これで事足れりだろw
これがワイの答え、違うかね? 70条@の2以外の方法としては、
所在不明の登記義務者を被告として抹消登記手続請求訴訟を提起し公示送達を申し立て、
確定判決に基づき単独で登記の抹消をする・・ということかな・・
その方が実務的なのかもねww 特定行書様のワイがするとすれば後者の方だろうかな・・
その方が手っ取り早い感があるかな・・ 大体相続人相手だよ
所在不明は、調べればあまりない 大体相続人相手? そんな手間のかかることは誰もやらんだろ、
そんなことやるのはトンチンカンなおまいらくらいのもんだw 妨害排除にされると、相続入れる必要あるけど、弁さんはそれでやる感じだな。構成簡単だからってことでもないだろう。 「訴訟専門の司法書士は一生、超貧乏の生活を強いられる。」
業務外の非弁をしたって食える道理ないだろ、オッサン。
上記のとおり、司法書士の訴訟スキルはその程度、ド素人レベルでプロに対抗するのは、
「ム・リ」w(断言) 公示送達の擬制自白の効果がないと裁判所に認められない場合は、
訴えを変更して、物権的請求権の行使に切り替えるとかね・・
それで請求が認められるだろ、ワイはそう思うけどなww
それがプロのテクニックってもんだろうよw >>848
「警告」
現在、本掲示板の書き手は、ほとんど非司法書士のもの
万年受験生や行書 その他で 現職の司法書士が専門的な質問を本掲示板に
書き込みすることは超危険です。
司法書士が職務である訴訟や登記を質問すれば、100%近く非司法書士が書いている
状態。 >>848
【 警告 】
5チャンネルの掲示板では、不当投稿があれば
・・・・・・・・・・・・・・・・・
ERROR
余所でやってください
アクセス規制中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
の表示がでるものと、本掲示板のように出ない危険な掲示板にわかれています。
本掲示板は、アクセス規制が、まったく効かないないから、司法書士が実務質問
や専門的なことを書くのは控えてください。 >>854
手間がかかって誰もやらなかったから残ってしまっていた登記を、所有権移転等の際にやらざるを得ないという話では? >>848
債権的請求権だと消滅時効にかかるから、とかでしょうか。
論点が違ったらすみません。 訴訟専門の司法書士>登記専門の司法書士
社会貢献度
司法書士法違反者を完全に無くさない限り
訴訟専門の司法書士は一生、超貧乏の生活を強いられる。 古参に聞いた限りでは、
昭和30年代までは訴訟専門の司法書士と登記専門の司法書士の人数比率はほぼ拮抗
それが昭和40年台になり年率8%の高度経済社会になり、住宅、マンションが乱立
し登記系列の司法書士の中に成金が続出、その結果 訴訟系列の司法書士が移動し
50対50のバランスが崩れたと。
裁判所OB職員の話として、地方裁判所の訴状、準備書面の作成人は、昭和25年の
時点で約70%は司法書士であったと聞いたことがある。(正確なところは過去の会の統計を
見ないとわからない。) 1872年(明治5年)司法書士の創業日、
訴状、準備書面等の作成を司法書士の絶対的独占業務とし弁護士も訴状等を作成できなかった。
1965年(昭和45年)司法書士の訴訟家から登記家に誘導、
これ以後、初めて銀行等での立会業務が誕生(新規業務の誕生)
現在、司法書士の歴史は162年、その内 約100年を訴訟家とし後の年月を
それ以外を業務としてきた。
歴史は繰り返す、下がれば上がるのみ、の譬えどおり、今、売り上げで一桁まで落ち込んだ
司法書士の裁判書類作成業務はその売上比率が、今後30%前後まで回復するのは必然となろう。 オッサンは、司法書士は明治5年創業士なんだとか何とかいうんだけど、
日本の制度は敗戦で一変して、昭和21年11月の新憲法公布を受けて司法書士法も改正してきたわけだ。
その後昭和25年に新司法書士法改正となって、
第1条
「他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検事庁又は法務局及若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」
2
「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない」
裁判所、検事庁、法務局、地方法務局に提出する書類を代書すること。
これが業務範囲になっちゃったわけだ。
具体的には、訴状、告訴状、登記申請書等のことだと思うね・・
あくまでも依頼者を聴取して文書を作成するような作業なのだと思うよ。
しかし、あくまでも文書作成であって代理して口頭弁論等というのは弁護士ということでしょ。
だから、司法書士が訴訟に関与することはなかったと思うね・・ 司法書士の業務範囲としては、単に依頼者から依頼された内容を代書するだけのことで、
事件に関与して解釈して(つまり代理して)準備書面を作成したりすることはできない。
当時からオッサンのように訴訟専門だの言って事件に関与する司法書士がいたので、
弁護士法72条違反を指摘されるものが後を絶たなかったのではないか、とワイは思うね。
それで起こるべくして起こったのが例の高松高裁事件(昭和54年6月11日判決)なんだろ。
非弁は、訴訟事件等その他一般の法律事件に関して、鑑定・代理・仲裁・和解に関与できない。
但し、争訟性のない場合は除外される、そういうことに確定しちゃったわけだ。 このように、当時からオッサンのような拡大解釈してはデタラメ業務をする司法書士が問題を起こしたので、
昭和53年に司法書士法を全面改正して、業務を登記に特定したわけなんだろ、
だから、原則として司法書士業務は訴状等作成ではなく、登記申請書作成が独占となったわけよ。
つまり、司法書士の業務に訴訟業務はないの。
非弁の業務範囲は、ワイが先にも指摘してるように、
@代書の範囲
A軽微な紛争事件(140万円以下)
の範囲しかない、そして@Aは司法書士でなくてもできる。
だから、司法書士資格の独占の範囲は、「登記申請書類作成の代理」の一点ということになる。
ワイの解釈に間違いはないよ。 だから、先からワイがいうように、
S53年の司法書士法改正以降は、業務範囲が登記申請代理に特定されてるので、
司法書士なんて名称は廃止して、登記代理士にしなきゃいけなかった。
だから、オッサンのいう訴訟専門だの裁判士だの何だのってハナシは噴飯ものということ。 ワイの考えは間違いだな
世の中は日々、進んでいて、それは司法書士や弁護士の業界にもいえていることになる ついでのハナシだけど、
140万円以下の紛争事件は軽微な紛争事案の範囲なのだけど、
司法書士法で、司法書士が関与できるのは裁判所法33条の範囲に限る旨規定されるので、
単純に140万円以下の軽微な事件だからといって、司法書士は関与できない。
なぜなら、140万円以下の軽微な紛争事件だからといって、簡裁が管轄するとは限らないからだ。
だから、認定司法書士が関与できる事件は、当然として140万円以下で、簡裁管轄に限るということだ。 「世の中は日々、進んでいて・・」
だから、高松高裁でも、
「司法書士の業務範囲を拡張して是認するか如き論旨は、立法論として検討に値するとはいえ・・」
としているように、法改正の問題だから、今後司法書士業務が拡張するようなハナシは現行法においては関係ない、
とワイは言ってるの。 登記に関した家裁申し立てや個人破産は、裁判書類作成で十分実務ができる。 >>871
「140万円以下の紛争事件は軽微な紛争事案の範囲」
→ワイ説は法的紛議説なのだから、140万円以下だといっても法的紛議がある(訴訟になる)事案については「一般の法律事件」に該当しないでしょ。
ワイ説は民事訴訟法54条の許可を弁護士法排除の根拠にするんだから、弁護士、司法書士以外は許可を受けなきゃ簡裁代理はできないでしょ。 「家裁申し立てや個人破産」
あくまで本人が申請するのでしょ、だから家裁申立、破産申立は代書するだけ。
代書は、本人の意思表示なので誰でもできる、だから司法書士でもできる。
そういうことでしょ。 高松高裁って何十年前な下級審の判決
いわゆる、裁判所に提出する書類作成が法律的に整徐するというのが通説なのだが、
それは相談を繰り返し、司法書士が法的な裁判書類の案を依頼者に提示して、依頼者が最終的に決定するというプロセスは既成事実 結果的に司法書士と弁護士とで大差ないことに関して争う意味がないのにそれを争っているのがワイだろ? 裁判所は官公庁である
代理人行政書士と記すものである 相談や説明、助言を通して本人が自分の素人の考えでは無理だと思ったらその専門家の説明、助言を聞いて意思決定をすることがほとんど
そういう司法書士の説明、助言に法的の責任を伴うわけだから
ワイの意見は時代遅れが甚だしい 140万円以下の軽微な紛争事件は弁護士法72条の範囲にあたらない。
だから、非弁であっても関与できる。
司法書士の簡裁代理は、民訴法54条所定の簡裁許可を免責する規定でR。
従って、例えば行書法に簡裁代理規定が入るだけで簡裁許可を免責される。
但し、現状においては、規定がないので行書資格では簡裁許可が必要になる。
簡裁許可に基準があるわけではないから、裁量基準となる。
許可されれば業務になりえるが、許可されなきゃ業務にならない。
そういう意味。 但し、代理せず単に代書するのは行書でも何ら制限はない。
まあ、そんなこっちゃね。 >>880
「140万円以下の軽微な紛争事件は弁護士法72条の範囲にあたらない。
だから、非弁であっても関与できる。」
→いや、だから法的紛議説が定説って自分で言ったんだから定説で解釈しましょうよ 法的紛議説はあくまで弁護士法72条の適用範囲の紛争事件なのだから、
紛争事件がすなわち非弁行為にはあたらない。
だから、簡裁代理の範囲の紛争事件は非弁行為にはあたらない。 訴訟専門の司法書士なる者は、貧困生活者で、生活困窮者。
訴訟業務は司法と弁の2職業以外行う事を 法律で禁止されているが、
違法裁判業者がなかなか逮捕されない現実が存在する。
司法書士はあらゆる手段を使い、違法司法業者の逮捕に全力を注ぐべきだ。
そうしないと、訴訟専門の司法書士は餓死せざるをえない。 「高松高裁って何十年前な下級審の判決」
あくまでも書類作成上法律的整序に係わる相談をいうのであって、
紛争事件そのものに係わり解釈したりしては非弁行為に該当するという意味。
何十年前の下級審判決だとかいうのは全く意味がない。 司法士の裁判業務を支援する市民の会を結成し
司法書士法違反行為を完全に無くす事が大事だ。 「訴訟専門の司法書士なる者は、貧困生活者で、生活困窮者」
オッサンは、業務外の違法行為を専門にしちゃうから貧困生活者になっちゃう。
違法行為専門業者というのは暴力団と同じ。
堂々登記一本で勝負すればいい、そうすれば食えるよ。 裁判所に提出する書類の作成って紛争事案も含めているが?
それを判決したのが高松高裁の判例
紛争事案に関して裁判所に提出する書類の作成を判決したのが高松高裁の判例、何十年前の判例 まあ、高松高裁の有名な判例も下級審の判例だよな
それが今では通説的な見解になりつつあるが、今後、その判例が覆されることはあるかもな
なにしろ、下級審の判決だから 「裁判所に提出する書類の作成って紛争事案も含めているが」
判決文にはそのような記述はどこにもない。
「法律上の効果を発生変更する事項を処理することを禁止する」
とはっきり書かれている。
司法書士は業務として個別の事件に関与し解釈することを禁じられている。 松山や北陸の裁判判決は、理由として「司法書士は法律事務を行えない」とした。
その判決を破棄するために国会は法律改正し「司法書士
は法律事務を行う法律家」と定義し、司法書士の裁判事
務を制限付きから無制限の裁判事務に180度方向変更した。
だから、司法書士に不利な判決は全部無効になり、司法
書士の訴状 準備書面作成は弁護士のそれと同一かそれ
以上になっている。
司法書士法の大改正で、松山判決等は完全に無効化され
現在の司法書士の裁判事務を制約または制限するものは、何一つ無い。 「「司法書士は法律事務を行う法律家」と定義し、司法書士の裁判事
務を制限付きから無制限の裁判事務に180度方向変更した。」
あくまで、
@代書の範囲
A140万円の軽微な事件(但し簡裁代理の範囲に限る)
依然として、弁72条の範囲における法律事務は関与できない。 「現在の司法書士の裁判事務を制約または制限するものは、何一つ無い。」
(主文)
被告を懲役三カ月に処する。 判決文にはそのような記載がない…
高松高裁の判例の事実の部分を読んでみろよ
紛争事案、事実からの裁判だ 結局のところ、ワイの意見は判例でもなく、一人の人の感想だと判明してしまうな 「高松高裁の判例の事実の部分を読んでみろよ」
(主文)
被告を懲役三カ月に処する。 司法書士の裁判事務が無条件になった以上、残され課題
は違法裁判業者の犯罪摘発だけになった。
だから、司法書士の免許なく訴状 準備書面 書く犯罪
者全員を逮捕しなければならない。 「司法書士の裁判事務が無条件になった」
(主文)
被告を懲役三カ月に処する。 法律改正で司法書士の裁判事務が弁護士のそれと同質になった以上は、
司法書士が裁判所に最高水準の訴訟書類を提出しないと
顧客から巨額の損害賠償金を請求される。 司法書士で無い者が、訴訟書類、裁判書類を作成したり
提出したら 懲役3年に処罰される。
(司法書士法と弁護士法の併合罪)
司法書士で無い者の裁判業は極めて悪質な犯罪である。 結局のところ、ワイのレスは一個人の意見だと思われるな 司法書士の裁判事務が法律事務に大変身し
「食えない裁判事務」から「ドル箱の裁判事務」になり
今は司法書士にとりゴールドラッシュ前夜である事を知りなさい。 「顧客から巨額の損害賠償金を請求される」
司法書士は業務として個別の事件に関与し解釈することを禁じられている。
だから、司法書士が業務外の非弁活動をしたり間違った解釈をするなどして、
依頼人が損害賠償請求を当該司法書士にした場合、
現行法上法律の専門家であり国民の権利擁護を職種とし義務化している関係上、
司法書士は依頼人の請求する損害賠償請求を受入れなければならない。
これは間違いないだろう。
だから、おまいらが勝手に解釈しても、結果恐ろしいことになってしまう。
ワイは親切心でおまいらに言ってあげてるだけ。 ワイのレスは親切心ではなく、あなたの一個人の感想だろ
感想が一個人にすぎない 司法書士で無い者が、訴状や準備書面を書いたり、裁判所に提出したら懲役3年の刑罰を受ける犯罪者になる。
観念的競合でなく併合罪に該当。
司法書士の飯の種を奪と最終的に不当利益の1万倍損することになる。 ワイは最高裁判の判事でもないのに、勝手に拡大解釈するな
所詮、一個人の感想を述べているにすぎない なんか、偉そうに書き込みしてるよな ワイって
最高裁判所の判事でもないのに
所詮、一個人の感想だろ 犯罪者 (司法書士法違反者)は、訴訟書類書いて、目先の利益を得たかもしらないが、
最終的に厳格な懲役の刑罰と、一生かかっても支払いき
れない大負債と損害賠償金を負うことになる。
司法書士法違反の行為で得た犯罪金に複利の利息(5パーセント)を付けて
犯罪者は全額を司法書士に返還しなければならない法的義務がある。 刑法19条(没収)
@次に掲げる物は、没収することがでる。
3号 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得たもの又は犯罪行為の報酬として得た物
司法書士法違反で得た金銭は検察庁から没収され、それとは別に、犯罪者は司法書士にも損害賠償金を支払う法的義務がある。 問題
Aは、金儲けをたくらみ、司法書士の資格を持たない
にも拘わらす、裁判書類を作成し原告から金30万円を授受した。
刑事責任、民事責任を論ぜよ。
回答
犯罪名:司法書士法違反、詐欺罪の併合罪
刑事責任として懲役10年以下と没収30万円の刑罰が課せられる。
それては別に刑事訴訟費用法により裁判費用約60万円の支払い義務。
民事責任として司法書士(会)に元本10万円に利息分の支払い義務がある。 >>883
なるほど。そうすると、民事訴訟法は訴訟法の観点からの法律で、弁護士法は実体法の観点からの法律だから簡裁代理は弁護士法の適用を免れ得ず、簡裁許可を得ても弁護士法違反になるってことですね! 民事責任として、司法書士(会)に30万円と利息分の支払い義務
原告に160万円の支払義務があるーと訂正する。 犯罪者(司法書士法違反者)は30万円を得たと思っても、懲役10年と250万円の負債を負っていた わけだ。
だから、裁判書類を書いて司法書士法違反をすれば
巨額の損害を受ける事を知らなければならない。
司法書士以外の者が裁判事務業を行っても百害あって一利なし。 >>894
弁護士法は刑事に関する法律で、民事訴訟法54条は民事訴訟に関する法律だから、民事訴訟法があっても弁護士法の適用除外にはならないってことですね。ありがとうございます!
年齢計算ニ関スル法律があるからといって弁護士法の適用除外にはならない=法律の適用関係を検討する必要がある=民事訴訟法と弁護士法は特別法と一般法の関係にならない
普通に読めばそうですもんねー いくら自己会釈とはいえ、学者、実務家の解釈とは異なる解釈をするわけないですもんね。
ワイを見くびってすみませんでした! ≫0912
社労士法、行政書士法には訴訟は一切ないから
社労士や行政書士は簡裁の許可代理であっても司法書士法違反となる。
訴訟業を行える職業は、司法書士と弁護士の2職業のみ。 「訴状、答弁書または準備書面等の作成は、
他人から嘱託された趣旨内容の書類を作成する場合であれば、
司法書士の業務範囲に含まれ、弁護士法七二条違反の問題を生ずることはないが、
いかなる趣旨内容の書類を作成すべきかを判断することは、
司法書士の固有の業務範囲には含まれないと解すべきである」
「専門的法律知識に基づいて判断し、その判断に基づいて書類を作成する場合には同条違反となるものと解されており、
民事訴訟法五四条一項本文の適用範囲につき上記のとおり解釈することは、
紛争の当事者からの委任を受けていかなる趣旨内容の訴訟行為を行うべきかを判断し、
訴訟行為を策定する事務は弁護士の固有の業務範囲とされ、
非弁護士がそのような事務を業として行うことが弁護士法七二条により禁止されていることと整合的である。」
(富山地裁平成25年9月10日判決確定)
非弁の業務範囲は・・
@代書の範囲
A140万円以下の軽微な紛争事件
@、Aの範囲を逸脱すると弁72条、民訴法54条違反により罰せられる。
デタラメ解釈をして罰せられるのはおまいらだからね。 弁護士法は弁護士の業務範囲を定めたる法律であり、民訴法54条は弁護士の代理権の範囲を定めたる法律でR。
弁72条は民訴法54条に劣後する。
すなわち、民訴法54条は弁72条に対する特別法でR。 司法書士の訴訟業務を推進するため、令和元年の司法書士法改正で
司法書士の裁判事務は弁護士と同等になっている。
それにより、司法書士に不利になり判決は、すべて無効になっている。
現在の司法書士は、過去の判決が完全に破棄され、最高水準の訴状や準備書名を作成できる。 現行司法書士法改正は目的規定が使命規定になったが、業務内容には変化がない。
使命規定に改正されることで、オッサンのようなデタラメ解釈すると、
容赦なく罰せられる、ということになった。 >>918
地裁で非弁行為を行うと、民事訴訟法54条本文違反のみならず、弁護士法72条違反になるんですね!
そうだとすると、民事訴訟法54条本文の特則である但書に違反した場合にも弁護士法72条違反になるってことですね!
弁護士法72条に「訴訟事件…を業とすることはできない」とあるのに簡裁だからといって非弁が許されるなんてあり得ないなんて馬鹿な話ないですもんね。 民訴法54条は弁72条に優先し、
裁判所法33条の範囲は弁護士法の適用外になるから、
その種の主張は理由がない。 警告 警告 警告
司法書士の使命である裁判事務を妨害する悪質な書き込みが耐えない。
司法書士の訴訟業務を妨害するのでなく「司法書士先生!
もっと訴訟学を勉強して一流の訴訟家になって下さい 私達も応援しています」
と激励する国民的義務がある。
司法書士の訴訟業務を妨害する輩は、犯罪者(司法書士法違反者)と推測する。 富山地裁平成25年9月10日判決確定のとおり、
司法書士は司法書士法上目的規定を使命規定に転ずることでますます厳密に法を解釈して、
依頼人の利益を擁護すべき使命があるのだから、
先のオッサン説のようなデタラメ解釈をなして、依頼人の利益を害する行為をすることは、
許されるものではなく、厳罰に科されるべき理由がある。 >>923
918をちゃんと読んでください!民事訴訟法54条本文と弁護士法の整合性を検討されています。わざわざ裁判例を引用してくれている人がいるんだからそれを読んで発言してください!
ちょっと前に「弁護士法はすべての法律に劣後する〜」とか一般法と特別法の関係も、「別段の」の意味もわからない法的素養のない馬鹿げた解釈をする人がいた中で、ちゃんと裁判例を示して民事訴訟法54条違反が同時に弁護士法72条違反になることを示してくれた人がいるんですから、ちゃんと考えて発言してください!
だいたい、弁護士法72条に「訴訟事件…を業とすることはできない」とあるのに簡裁だからといって非弁が許されるなんてあり得ると思うんですか?
これも上の方で誰かが行政書士法の解釈で「官公署から裁判所を除外するなら(裁判所を除く)となるはずだ」と言っていました。
簡裁を除くなら「訴訟事件(簡裁を除く)」となるはずです。 簡裁事件は弁護士法の適用外であるから、そのような主張は無意味である。
また、弁護士会は未だ事件性不要性を主張し続けており、
すべての法律事務は非弁である旨主張している。
主張するのは勝手だが、裁判所ではその種の主張は認められるべき理由がないから、
無意味な主張でR。 >>927
事件性不要説、必要説の論争は「一般の法律事件」の解釈ですから、訴訟事件は弁護士法72条で明示的に弁護士以外は業とできないと記載されています。
妄想の発言をする前にまずは条文を読みましょう。 確かに、訴訟事件は弁護士以外は業にはできない。
しかし、民訴法54条所定による弁護士の代理権の範囲は簡裁代理(裁判所法33条の範囲)においては、
除外されるから、例外規定となる。
その理由としては、簡易裁判手続は簡略であって事件自体も軽微であるからでR。 民訴法54条の例外規定は、事件性不要説等とは全く関係ない。
事件性要不要説において、争点となる業際問題に付き、
弁護士法72条規定と行書法1条2所定のその他権利義務又は事実証明に関する書類に係わる競合上の解釈において、
紛争性が確認できる事案に限り弁護士法72条が優先する旨で決着した。
簡裁代理行為とは別問題でR。 例えば、行書が依頼人を代理して業務上法律行為をする場合、
弁護士会主張としては事件性不要説の立場から、行書の法律行為自体を否定するが、
裁判所の判断としては、紛争性のない業務上の代理行為は行書の正当な業務の範囲であると判示する。
しかしながら、事件性要不要説に基づく法律行為の範囲は弁護士法所定の適用範囲を意味するもので、
軽微な裁判手続きを前提とする簡裁代理は弁護士法適用外であるので、
業務であれ業務でないものであれ、簡裁代理の範囲においては弁護士法の効果は及ばない。 行政書士法、社会保険労務士法の中には訴訟が無いから
簡裁の許可代理も
当然に司法書士法違反の犯罪行為となる。
日本で訴訟業をなし得るのは司法書士と弁護士以外に存在しない。
非司法書士が司法掲示板にハイエナ的行動を取る理由は
「司法の訴訟事務はドル箱」と知っているからだ。 司法先生も、裁判事務はドル箱と知り
訴訟専門の司法書士に成る事が大事だ。 訴訟代理行為を業務にすることは弁護士法所定のとおり弁護士の独占業務でR。
従って、非弁である司法書士が業として報酬を得て、訴訟代理業務をすることはできない。
しかし、民訴法54条所定の例外規定により簡裁代理業務の範囲は弁護士法適用外であるから、
司法書士の簡裁代理行為を司法書士法に規定することが許された。
逆にいえば、先の富山地裁判決のとおり、
民訴法54条所定の例外規定を逸脱した場合、司法書士は当然に罰せられる。
訴訟業務は弁護士の独占業務だからでR。 裁判業務を行うには
司法書士試験
又は
司法試験 に合格しなければ、ならない。
司法書士試験に合格すれば 晴れて司法先生になり
訴訟人になれる。司法書士試験に合格しないと
永久に司法になれない。 日本には、司法先生が2万3千人いる
弁先生が4万4千人いる。
よって、合法の訴訟人は6万7千人である。 裁判実務を少しでも、知っている者は判例は最高裁のみ
利用価値があり、
高裁の判例ですら参考にならないが、訴訟プロフェッショナルの間では地裁の判決は無価値で
裁判書面で引用されないし完全に無視してよろしい。
令和元年の司法書士法大改正で司法書士の訴状、準備書面等の訴訟書類作成は弁護士と同質かそれ以上になっている。これで、司法書士の裁判事務を妨害する者は違法訴訟業者だけになった。
日本国内から、非司法を一掃できれば、明治 大正 昭和時代のような司法書士の裁判事務の黄金時代が到来する。司法書士法違反者の逮捕なくして道は開けない。 発信者情報開示をして、投稿者の住所、氏名を特定す事で、司法書士法違反者を摘発できる。 >>931
「業務であれ業務でないものであれ、簡裁代理の範囲においては弁護士法の効果は及ばない。」
→下の方でどなたかが言っている「民訴法54条所定の例外規定を逸脱した場合…当然に罰せられる」理論によれば、民訴法54条1項但書を逸脱=許可を受けずに簡裁で訴訟代理人になったら、弁護士法72条違反になるとのこと。
軽微が理由ならすべからく簡裁代理には弁護士法の適用はないことになるけど、その方の理論によれば、簡裁代理にも弁護士法の適用はある(許可は違法性阻却事由とでも考えている?)ようですよ。 >>934
「民訴法54条所定の例外規定を逸脱した場合、司法書士は当然に罰せられる。
訴訟業務は弁護士の独占業務だからでR。」
→民訴法54条1項本文に反したら弁護士法72条違反になるなら、民訴法54条1項本文は弁護士法72条の適用除外になってないことになりますね。
787でどなたか言ってた理論によれば、弁護士法は「法律行為の範囲」、民訴法は「訴訟代理権」とそれぞれ規定する範囲が異なるから、民訴法54条1項本文は弁護士法72条の「別段の定め」とは言えませんしね。
そうすると、民訴法54条1項但書は同項本文に対する例外規定だから許可を得ても民訴法54条1項本文の適用は除外されても、弁護士法72条の適用除外にはなりませんね!
そもそも、裁判実務上、弁護士法72条違反になる場合には許可されないから、どの解釈でも実務上簡裁代理を業としてやったら弁護士法72条違反になりますけどね… >>930
一方で弁護士法と他の法律との解釈で法的紛議があれば弁護士法違反になるとしつつ、他方で弁護士法と他の法律との解釈で法的紛議があっても事件自体が軽微だから弁護士法の適用は除外すると解釈するのは、論理一貫性がない、ということを言っているのですが…
本当に、一度弁護士法72条を読んでみてください。「訴訟事件」と明示されて禁止されているのに、どう読んだら適用除外になるのでしょう… >>932
簡裁代理違反の罰則は司法書士法にはなく、弁護士法違反になるようです。 あたなは民訴法が手続法だというが、民訴法54条は弁護士の代理権の範囲を規定しているので、
弁護士法72条に対する特別法となる。
あなたの知識不足を補うと、H16.4に施行された「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律」において、
弁護士法72条の「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と改正するとされたため、
弁護士法以外の法律で許容されることは弁護士法違反ではないことが定められた。
これは解釈論等では変更することはできません。
よって、簡裁代理の範囲は弁護士法の適用外となる。
従って、そのような主張は無意味でR。 「高裁の判例ですら参考にならないが、訴訟プロフェッショナルの間では地裁の判決は無価値で
裁判書面で引用されないし完全に無視してよろしい。」
オッサンの主張はデタラメで非常に危険だと思う。
司法書士法第1条の使命規定において、国民の権利をないがしろにする発言であるし、
同条2条の品位を保持できるものではなく公正かつ誠実とも到底言えない。
そもそも同条3条の業務範囲を逸脱する違法な業務を推奨、教唆するもので容認できない。
不適切であるので発言全部を訂正すべきだ。 そもそも司法書士は訴訟のプロフェッショナルではない。
司法書士が訴訟代理をすることは禁じられている。
例外規定として民訴法54条所定(裁判所法33条の範囲内で)は弁護士法に適用されないから、
簡裁代理の範囲が例外的に許容されるだけでR。
オッサンの主張する司法書士の訴訟業務とやらは完全に非弁行為にあたる。 >>943
「弁護士法以外の法律で許容されることは弁護士法違反ではないことが定められた。」
→弁護士法72条を読んでください。「別段の定めがある場合」には「この限りでない」とされており、この「別段の定め」に該当するか否かを問題にしています。
民訴法54条1項は「訴訟代理人」という訴訟上の資格についての規定です。業とするか、報酬を得るかに関わらず訴訟代理人となる資格を制限しているものであり、同項違反は裁判所の訴訟指揮で排除されたり、代理人として行った訴訟行為の効力に影響します。
弁護士72条は業として報酬を得て訴訟事件の代理人になることを規制しており、業規制となっています。同条違反は同法77条(罰則の規定)に該当します。
上記の通り、民訴法54条1項と弁護士法72条はそれぞれ要件・効果を異にするため、民訴法54条1項は弁護士法72条にたいする「別段の定め」とは解されません。
なかなか理解できないのはわかりますが、一般的とは言えない解釈に固執しては見えるものも見えなくなりますよ。 マンション1戸購入して自分で登記することできんの?
不動産業者がつるんでる業者の登記費用が妙に高額なんだがそんな大変な作業じゃないでしょ? アメリカは不動産屋が売買手続きの付随サービスとの関係で登記報酬は無料同然。
中国は公務員が登記代行し国民の登記負担はないもよう。 「民訴法54条1項と弁護士法72条はそれぞれ要件・効果を異にするため、
民訴法54条1項は弁護士法72条にたいする「別段の定め」とは解されません。」
裁判事例においては、民訴法54条と弁72条は整合性があると解され、
民訴法54条違反により弁72条が適用され、罰則規定が適用された。
(富山地方裁判所平成25年9月10日判決)
従って、民訴法54条は弁72条に対する特別法でR。 非弁(司法書士)が、民訴法54条所定のとおり、簡裁代理の範囲外において訴訟代理をした場合、
非弁行為と特定され罰則を受けることになる。
例えば、会社法11条@は弁護士法72条に対する特別法であり、
商法21条、同条698条@も同様に弁護士法72条に対する特別法にあたる。
いずれも代理権の範囲を逸脱すれば弁護士法が適用となり罰則を受けることになる。
すなわち、いづれも民訴法54条同様に弁護士法は劣後する。
だから、飲み込みの悪いあなたの主張は失当でR。. >>949
整合するということは、民訴法54条1項と弁護士法72条が一般法、特別法の関係になく、守備範囲が違うという事ですよね。
ワイ説のように、民訴法54条1項本文を弁護士法72条の「別段の定め」と解するなら、民訴法54条1項の及ぶ範囲、すなわち訴訟代理人に関しては民訴法54条1項本文で弁護士に限定され、その限りにおいて弁護士72条の適用は排除されるということですよね。
そうすると、訴訟代理人に関して弁護士以外がなった場合には民訴法54条1項本文違反にはなるものの、適用が排除されている弁護士72条違反にはならないことになります。
(特別法は一般法を排斥するという原則により、特別法の構成要件のみ充足し、一般法の構成要件には該当しない。)
民訴法54条違反と弁護士法72条違反が同時に成立すると考えるのであれば、民訴法54条は弁護士法72条の「別段の定め」(特別法)とは解されません。 >>950
商法、会社法と弁護士法の関係は検討してないのでなんとも言えませんが、論理の過程を示さず結論だけ言われても…
それらの規定は他人性の要件を満たさないからそもそも弁護士法72条に反しない行為であり一般法、特別法のように排斥する関係にないとも読めそうです。
弁護士法を潜脱するような場合には支配人であっても弁護士法違反になるという裁判例もあるようですし。
むしろ、支配人については会社法等で裁判上の権限を与えられているにも関わらず民訴法54条1項本文で規定されているところを見ると、
実体法:弁護士法、商法、会社法
手続法:民事訴訟法
と読むのが素直な気はしますね。 特別法、一般法などの私の解釈、説明は間違っている部分はあるかもしれませんし、私自身は飲み込みは悪いかもしれませんが、
「民事訴訟法54条は弁護士法72条の特別法ではない」ということを前提とした記載は、注釈民事訴訟法、コンメンタール民事訴訟法、注釈司法書士法、民事実務講義案等にあり、飲み込みの悪い私の主張というわけではありません。
自分の解釈に固執して実務説を食わず嫌いするのではなく、
飲み込みのいいワイ様なら理解できるはずなので、まずは飲み込んでよく検討してみてくださいね。 「整合するということは、民訴法54条1項と弁護士法72条が一般法、特別法の関係になく、守備範囲が違うという事ですよね。」
特別法と一般法は単に法学上の種別に過ぎず、相対的な区別に過ぎない。
法的効果の相対的関係を示す用語なのでR。
民訴法全体としては一般的に手続法としてみなされるが、条文として別途規定があり、
先の民訴法54条は弁護士法72条所定の「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」のうち、
代理部分の範囲に限定し、優先する規定を定めているのでR。
すなわち、民訴法54条は民事訴訟に係わる手続きを定める法の中で、
公共規定である弁護士法72条の範囲を定めているのでR。
だから、民訴法54条は弁護士法72条の一部を構成するのでR。
この場合、法学上の分類として民訴法54条は弁護士法72条の特別法とみなすのでR。 先の富山地裁事件においては、
「民事訴訟法五四条一項本文は、いわゆる弁護士代理の原則を規定し、
地方裁判所以上の裁判所の訴訟事件について訴訟代理人が弁護士であることを訴訟代理権の発生・存続の要件とし、
この要件を欠いた訴訟行為の効力を否定するものである」
としており、民訴法54条所定が弁護士法72条の目的とする公益の一部を構成することを判示しており、
「その趣旨は、訴訟の技術性・専門性を重視し、訴訟の効率的運営のために訴訟代理人を弁護士の有資格者に限定するとともに、
いわゆる事件屋などの介入を排除するという公益的目的を図ることにある。」
と、断じているのでR。
すなわち、飲み込みの悪いあなたの主張するところの、
「守備範囲が違う」はまるっきりトンチンカンであり、失当でR。
「注釈民事訴訟法、コンメンタール民事訴訟法、注釈司法書士法、民事実務講義案等にあり・・」というが、
意味を違えて理解しているのか、そもそも当該解釈に瑕疵があるのか、どっちかである、
と、ワイは断定するね、恐らく、毎度ながらに飲み込みの悪いあなたの間違った理解でしょう。 世に、色んな解釈本等が散乱していることはわかるのだけど、
例えば、弁護士の書いた弁護士本、学者の書いた学者本、裁判官の書いた裁判官本や、
ジャーナリスト等が書いた面白本もある。
あたかも法的正当性を説く弁護士本も、実は先の事件性不要説を前提として論を展開すれば、
何でもかんでも法的に正当なのだ、と主張することは可能でしょ。
洋々な主張はアリなのかもしれんが(表現の自由だから)、
ワイのような行書法律家としては、法律を客観的に解釈して事案を評価するので、
あまり、世間にある解釈本のようなものは参考にしない。
法律の条文と各種裁判例等をよりどころに法を解釈する癖がついてるよ。
但し、飲み込みの悪いあなたがどのような本やどなた様なりんお主張を理解して解釈するかは勝手だから、
そのことについては何らコメントはありません。 >>954
趣旨目的が一部重なっても
「訴訟の効率的運営のために」とあるように、民事訴訟法54条は訴訟手続の面、弁護士法72条は業規制の面での規定という意味で守備範囲が違う、と考えました。民訴法54条違反と弁護士法72条違反が同時に成立するのも根拠の一つであるのは上述の通りです。 「民事訴訟法54条は訴訟手続」ではなく、「弁72の代理の範囲」を規定するもので手続きではない。
「弁護士法72条は業規制」というよりも、「公益の範囲」を規定する。
だから、民訴法54条は弁72条の規定する公益の範囲を規定する。
代理の範囲は民訴法54条が優先し、その他公益の範囲は弁72条を適用する、という意味。
よって、民訴法54条と弁72条が同時に成立することはない。 >>955
…簡易裁判所においては、例外として、裁判所の許可を得て弁護士・司法書士でない者を訴訟代理人に選任することができる。…知人・友人、職務上紛争処理を担当する会社の従業員などでもよいが、報酬を得る目的で訴訟事件その他の法律事務を取り扱いまたは周旋をする非弁活動を業とする者は、訴訟代理人の選任について裁判所の許可を得ることは出来ない(弁護士法72〜74条・27条、非訟6条参照)。(コンメンタール民事訴訟法1第2版追補版531頁)
弁護士法上、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを業とすることが禁止されている関係から(弁護72…)、裁判所はいわゆる三百代言ないし集金代行事業者に許可を与えてはならない。同様に、司法書士も、弁護士法72条との関係から、訴訟代理人になることはできないと解すべきである。(注釈民事訴訟法(2)340頁)
司法書士であっても、司法書士法の規定により認められていない限り、報酬を得る目的で訴訟代理業務を行うことは、弁護士法72条の規制が及ぶと考えられる。しかも、民訴法54条1項ただし書は、弁護士法72条の特別法であるとは一般に解されていない(注釈司法書士法第4版166頁)
実務の運用では、当事者の親族…、当事者の被用者…、その他相当と認められる者(知人や友人等が考えられるが、弁護士法違反となるような者や代理人としての能力に欠け、訴訟の円滑な進行を阻害する者等を許可しないよう慎重に対処する必要がある。)を訴訟代理人として許可している。(民事実務講義案3五訂版23頁) 司法先生とは何者か? 訴訟の専門家(高度専門職)であって登記の専門家でないと考える。 >>959
色々な解釈があるにしろ、そもそも訴訟行為と私法規定の関係、実体法上の代理権と訴訟代理権の異同の理解が不足してらっしゃるのかなと。
実体法上の代理権の有無が訴訟代理権に直結せず、訴訟上顕出される必要がある等実体法上代理人であることと訴訟代理人であることは峻別され、その観点では民訴法54条は「訴訟代理人」とありあくまで訴訟手続に係る規定で実体法の規定ではないと考えます。
そうすると、弁護士法72条に関して仮に訴訟代理権の面で民訴法54条が特別法だとしても、訴訟代理権の元となる実体法上の代理権授与契約は弁護士法72条により規制され、
民訴法54条1項但書で許可を受けて訴訟代理権を得たとしても、報酬を得て業として行う限りは実体法の面で弁護士法72条違反になるのではないでしょうか。 「司法書士も、弁護士法72条との関係から、訴訟代理人になることはできないと解すべきである。」
弁護士法72条は公益規定なので公益に反する行為は罰する、という趣旨なのだと解されるから、
「三百代言ないし集金代行事業者」の不許可は理解できるが、
仮に、司法書士が弁72条所定により、「三百代言ないし集金代行事業者」と見做されるのは違うと思うね。
司法書士が簡裁代理が禁止されるのは、司法書士法第3条A所定によるのだと思うよ。
要は、研修を修了した者に限定する、と規定するからだ。
だから、研修を修了しない司法書士は簡裁代理業務ができない。 つまり、司法書士が簡裁代理を制限される根拠は弁72ではなく、司法書士法第3条AでR。
仮に、司法書士が弁72を根拠に「三百代言ないし集金代行事業者」同様に見なされると解するならば、
司法書士法に簡裁代理権付与をする法律を規定しようがムダだからだ。
いかに別途司法書士法で規定したところで、司法書士法第3条Gの、
「司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」
に抵触して、業務ができなくなり絵に描いた餅になっちゃうからでR。 つまり、司法書士は、弁護士法72条所定の業務上制限する理由としての、
「三百代言ないし集金代行事業者」ではないから、弁72条を根拠に司法書士の簡裁代理権を制限できない。
これがワイの答え。 すなわち、司法書士法第3条Aは、民訴法54条の特別法でR。(キッパリ)
以上 ワイ的には、現況民訴法54条、司法書士法第3条Aの範囲において、
司法書士が訴訟代理業務を拡張し、公共の福祉に貢献し、大活躍していただくのは大賛成。
司法書士業界のますますの発展を願うものでR。 今の時点で侮辱罪、名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪が成立し既遂した。
情報発信者を特定し、本掲示板を永久保存する事は司法書士全員の法的義務である。
5チャンネルの恐ろしい所は、書いたら消せず永久に記録が保存し残る。 >>964
「つまり、司法書士が簡裁代理を制限される根拠は弁72ではなく、司法書士法第3条?でR。」
→683で一度引用しておりそこで書いたのですが、認定司法書士制度ができる前の書籍です。
民訴法54条1項但書の規定によって弁護士法72条が排除されないと解されている書籍として挙げています。
弁護士法と司法書士法の関係については既述でありここでは論じません。 >>966
民訴法54条が弁護士法72条の特別法か否かを論じていたのですが… だーかーらぁー。
弁護士法は、先もいうように、「司法制度改革のための裁判所法等の一部改正する法律」により、
改正され、弁72条に「又はその他の法律」を加えるとされちゃったのよ。
現況の弁護士法の解釈は以降、その他の法律に対して劣後することになっちゃたの。
だから、飲み込みの悪いあなたの主張は無意味です。
ずっと、言ってるでしょ。 先の弁護士法改正で、弁72条は民訴法54条に劣後し、当該簡裁代理権を別途司法書士法で規制した。
だから、司法書士に限定して、司法書士は研修を修了しないと簡裁代理ができなくなった。
ワイはそう言ってるのですよ。 弁護士業界は人数も多いし発言力も強大だから、弱ちい司法書士業界は政治的に袋叩きにされてきたの。
しかし、司法改革の追い風が吹いてきて、何と、弁護士法改正となり、
弁護士法が木っ端みじんになっちゃのよ、これで民訴法54条劣後が明らかになり、
司法書士に対するバリアになっちゃった。
このバリア内で司法書士は思い存分大暴れできることになった。 >>971
960に記載のとおり、私の主張ではなく学説、実務の見解です(注釈民事訴訟法以外の書籍は当該弁護士法改正以降の発刊です。)。
一般法、特別法の関係は条文に明確に排除規定が無くても生じるところ、適用関係を明確にするために「又はその他の法律」と追加されたのみで、実質的な変更はなかったはずです。
また、その他の法律で別段の定めがある場合に該当するかが問題となり、「その他の法律」すべてに劣後するわけではありません。
法律の条文を拠り所に解釈しましょう。 この場に及んでも、民訴法54条所定は弁護士法72条に劣後しないとでも?
確かに、弁護士法改正以前は、解釈本のように弁護士法72条は民訴法54条に劣後しない、
とも解釈できるがねw
その勉強した解釈本は、弁護士法改正以前の面白本なんでしょ? >>975
コンメンタール民事訴訟法1第2版追補→2014.03発行
注釈司法書士法第4版→2022/06/14発行
民事実務講義案3五訂版→2015年7月発行
です。
これらを面白本というのは実務家としてどうでしょうか… 面白本ではないのなら、言い方を変えて、
弁護士会監修洗脳本でどうですか?
弁護士会は未だ紛争性不要説を強行的に主張しておりますが?w 情報発信者を特定し、司法書士の裁判事務の業務を妨害した者にペナルティーを与えないと
司法書士は世間の笑いものにされてしまう。
弁護士報酬は極端に高いから、SNS上のトラブルを処理できる職種は
司法先生しかいない。 投稿1000で永久にサヨウナラではない。5チャンネルは
永久存分されるから、司法書士に損害を与えた者は責任を逃れる事は不可能だ。 「司法書士は世間の笑いものにされてしまう。」
司法書士を世間の笑い者にしてるのは、オッサンだとワイは思う。 >>977
民訴法と弁護士法の関係の話をしており、一般の法律事務の解釈である事件性不要説は関係ないのではなかったのですか 司法個人で処理出来ないと思うなら、日本司法書士連合会に通知して本件の事件処理をして貰いなさい。 弁護士会がなぜ、事件性不要説を強行するのか。
それは個別部分の解釈の問題ではなく、「便利」だからでR。
本質的に解釈論等の問題ではなく、職域問題に利用してるだけ。 実務の本に記載されている見解は100%絶対ではない場合もあるからな
たしか、最高裁の平成28年の判決は受益額説だった注釈司法書士法の記載を採用せず、債権額説、個別説だっただろ
通説的な見解以外も記載されている箇所や通説的な見解がない状況下での一つの見解が記載されていることもある 書籍の記載はこうなっています
でもいいけど、もっとわかりやすく書いてくれ
第三者から見たら、なにやっているのかわからだろ 次はワッチョイありで頼んます
ほぼほぼあぼんになるけどな 「コンメンタール民事訴訟法1第2版追補→2014.03発行
注釈司法書士法第4版→2022/06/14発行
民事実務講義案3五訂版→2015年7月発行」
このような解釈本なんだけどね・・
あくまでも過去なされた解釈を記録してるものなので、
法改正後の裁判の解釈で、過去の記録だけの解釈本の記述通りの判決がされるかはわかりません。
しかも、解釈本は解釈自体が古く、出版物自体が更新されていても、内容が更新されているのかは不明。
学習者や過去の研究家の参考書にはなるとは思うけどね・・ >>984
ワイ氏から
「書籍に記載があるというが、
意味を違えて理解しているのか、そもそも当該解釈に瑕疵があるのか、どっちかである、
と、ワイは断定するね、恐らく、毎度ながらに飲み込みの悪いあなたの間違った理解でしょう」
との御指摘があり、私自身の主張は受け入れられないようだったため、「これが正解」という趣旨ではなく、「実際にこのような記載がある」という趣旨で転記しました。
文献等に記載されていることを示した結果、ワイ氏からは「弁護士会監修洗脳本」と本に対するよくわからない批判を受けてしまいましたが…
少なくとも「民事実務講義案」は裁判所職員総合研修所の資料なので弁護士会監修ではないのですけどね… 例えば・・このような解釈なんだけどね・・
「知人・友人、職務上紛争処理を担当する会社の従業員などでもよいが、
報酬を得る目的で訴訟事件その他の法律事務を取り扱いまたは周旋をする非弁活動を業とする者は、
訴訟代理人の選任について裁判所の許可を得ることは出来ない」
弁護士法改正以前は成り立ちうる解釈なんですよ、なぜかというと・・
その法律が一般法であるか否かはその法律で「一般法である」と特定できる条文が入ってるのですよ、
飲み込みの悪いあなたが解釈するように、例えば、「別段の定め」を基準に解釈しないのですよ。
改正前の弁護士法72条は、
「ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」となっており、
弁護士法が「一般法ではない」と明記されていたのでR 例えば・・このような解釈なんだけどね・・
「知人・友人、職務上紛争処理を担当する会社の従業員などでもよいが、
報酬を得る目的で訴訟事件その他の法律事務を取り扱いまたは周旋をする非弁活動を業とする者は、
訴訟代理人の選任について裁判所の許可を得ることは出来ない」
弁護士法改正以前は成り立ちうる解釈なんですよ、なぜかというと・・
その法律が一般法であるか否かはその法律で「一般法である」と特定できる条文が入ってるのですよ、
飲み込みの悪いあなたが解釈するように、例えば、「別段の定め」を基準に解釈しないのですよ。
改正前の弁護士法72条は、
「ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」となっており、
弁護士法が「一般法ではない」と明記されていたのですね、
だから、仮に他の法律で定めても、弁護士法が並列してる以上弁護士法で取り締まられる可能性があった。
しかし、改正後の弁護士法は、
「この法律又は他の法律」と規定されることにより、弁護士法72条が「一般法である」と明記されることになった。
だから、改正後は他の法律で訴訟代理権を定めればそっちが優先することになった。 >>985
わかりにくくて申し訳ありません。ワイ氏主張の解釈について他の解釈もあり得る旨主張したところ、
ワイ氏から、「民訴法54条は弁護士法72条の特別法である。この期に及んでそうではない解釈をするのはあなたくらいだ」
という趣旨の主張があり、参考文献を記載しました。 弁護士法は弁であるのか非弁であるのか、それしかないんです。
弁の独占業務の範囲は非弁はできない、という規定なんです。
だから、仮に、司法改革を名目として司法書士法を改正し、司法書士に簡裁代理権を付与する、と定めても、
弁護士法が一般法でない、と明記される限り、司法書士法は弁護士法に対抗することができない。
しかし、その後の弁護士法改正で弁72条所定に「他の法律」が追加されることで、
少なくとも、司法書士法は弁護士法に対抗できる、もしくは競合できることになった。
まあ、そのように解釈できるわけです。 現状、司法書士は簡裁代理権付与したと解釈され、実際に実務をしてるのだろ、
そうすると、
「知人・友人、職務上紛争処理を担当する会社の従業員などでもよいが、
報酬を得る目的で訴訟事件その他の法律事務を取り扱いまたは周旋をする非弁活動を業とする者は、
訴訟代理人の選任について裁判所の許可を得ることは出来ない」
・・という解釈はできなくなった、というわけ。
もはや、弁護士会がそのように主張しても通らないということです。 >>989
「その法律が一般法であるか否かはその法律で「一般法である」と特定できる条文が入ってるのですよ」
→ 一般法であると特定できる旨の条文が入っているか否かではなく、法律相互の関係により決まるものと考えます。ワイ氏が司法書士法3条に対する一般法であると主張する民訴法54条にも特定できる記載はないかと。
また、ワイ氏が強く主張する弁護士法72条改正関係の資料を読みましたが、改正前から弁護士法の例外(特別法)があり、例外があり得ることが明確ではないためこれを明確にするために改正されたと解されています。(文献を示しても弁護士会の〜と言われるのみで無意味なので参考文献省略) そうすると、簡裁代理の範囲において、民訴法54条所定にて弁護士以外を認容している限り、
裁判所法33条の範囲においては、弁護士以外の誰もが代理権を有することになる。
但し、簡裁代理は簡裁の許可が必要となり簡裁許可の基準が法定されていない限り、
代理権が士業法により規定されていない限り、弁護士と司法書士以外は業務にし難いことになる。
しかし、必ずしも禁止されているわけではなく、法律上可能、ということです。 「法律相互の関係により決まる」・・それはあなた独自の解釈です。
一般法であるか否かは当該法律で一般法と規定すれば、劣後することになる。
例えば、司法書士法は改正前の弁護士法に対しては一般法になる。
なぜなら、司法書士法は条文で、
「司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」と明記されているからです。
だから、当該法律が一般法であるか否かの判別は曖昧な「法律相互の関係により決まる」
で決まるわけではありません。 >>990
まず、一般法であるからといって弁護士法がすべての法律に劣後するとはワイ氏も解釈していませんよね。行政書士の行為が弁護士法に反するかを考えるとき、「弁護士法は一般法だから適用はない!」とは考えず法律相互の関係を考えていますよね。
例えばもし私が「年齢計算ニ関スル法律があるから弁護士法72条が適用されることはないですね!弁護士法は一般法ですから!」と言ったら、ワイ氏も「その法律は弁護士法と全然関係ないでしょ。特別法じゃないんだから」と言いますよね。
このとき、ワイ氏の思考過程としては、弁護士法72条に対して特別法と言いうるか(これを私は「別段の定めと言えるか」と表現しています。)を検討しているはずです。
同様に、弁護士法72条と民訴法54条1項の関係も検討する必要があると考えている、ということを言っています。
その上で、両条文の要件、効果を考えて、一般法と特別法と言えないのではないか(その理由は上述なので再掲しません。)
仮に、「訴訟代理」に関して民訴法54条1項が特別法だとしても、私法規定に関する限り弁護士法72条の適用は排除されず、訴訟行為は行えたとしても弁護士法72条違反は成立しうるのではないか、との考えを示しました(その思考過程も上述なので再掲しません。)。 >>997
「あなた独自の解釈」
→ぱっとネットで検索した限りでも
「特別法は一般法に優先する」という特別法優先の原則があります。異なる法令で矛盾する規定が存在する場合に,特別法の規定が一般法の規定に優先することで,矛盾を解消するという原則です。」とあります。(「あなた独自」に対する反論で、ネット記事が正しいという趣旨ではなく同様の解釈を示している方がいる、という主張です。)
あと、司法書士法の一部の規定が弁護士法の特別法になることは争っていません(上述してます。なお、その際にワイ氏からは「弁護士法は民訴法により適用排除されるから司法書士法は弁護士法の特別法でなく民訴法の特別法だ」と主張されましたが。) 「改正前から弁護士法の例外(特別法)があり」
だから、このような法律があっても、弁護士法改正前は、
弁護士法が一般法であることの規定がなかったから、特別法というものが不存在だった。
しかし、改正後、他の法律が優先され弁72が劣後することが明らかになった、ということ。 このスレッドは1000を超えました。
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