司法書士の本職が語るスレ【145】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
弁護士法 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、
報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 司法書士は弁護士ではない。
従って、司法書士は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 民訴法第54条
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、
弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、
弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 司法書士は弁護士ではない。
従って、司法書士は簡易裁判所において訴訟代理人とすることができる。 司法書士法第3条第2項
簡裁訴訟代理等関係業務は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて
法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき
法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。 従って、司法書士法第3条第2項一、ニに該当しない司法書士は、
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができない。
よって、司法書士法第3条第2項一、ニに該当しない司法書士は、
簡易訴訟代理等関係業務を含む、訴訟代理人となることができず、
報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 このように、法律は司法書士に命じております。
間違ってますかね・・おまいらw 司法書士法第3条第2項一、ニに該当する司法書士は、
誰でもできる140万円以下の軽微な訴訟代理権を取得できる。
司法書士法第3条第2項一、ニに該当に該当しない司法書士は、
一切の訴訟関連業務を扱うことができず、
誰でもできる140万円以下の軽微な訴訟代理権を取得できない。
従って、原則として司法書士は訴訟関連業務に係わることができない。 登記請求訴訟は司法書士と親和性あるな。古い抵当は特に。
でも、大体時効消滅だと思うが、弁含め妨害排除で構成するのはなぜなんだろう。代位で相続いれる必要が出てくるのに。
判決取るのが容易だからだけの理由なのか。。 司法書士の本業である、訴訟業務を誹謗中傷すれば
する程、司法書士の裁判の重要性が分かる。
刀を叩く事で、名刀が生まれる
司法書士の裁判業務を、誹謗中傷する事で、司法書士は
自分自身が訴訟の専門家と悟る。
だから、司法書士に対する誹謗中傷すれば、する程
司法書士の訴訟業務は発展して行く。 名刀を作るには、徹底して、たたき、刀を極限まで
虐めなければ一流の刀剣はできない。
それと同じで、司法書士の裁判業務を、憧れ尊敬の念が
司法書士叩きとなる。 社労士、行書、税理士は裁判書類を書けば犯罪になろが
司法書士は裁判書類を作成することが法律上の生業。
だから、彼らの妬みや尊敬の念が、司法書士への誹謗中傷の投稿となって現れる。 英国のコモン・ローに由来している
アメリカでは簡単に弁護士資格を取得でき、明確な違いがないのと異なり、英国のコモン・ローでは法律事務でも法廷と法廷以外の法律事務とでわけているそうだ
司法書士は英国のコモン・ローに由来して主に法廷以外の法律事務を担当している
アメリカの感覚だと司法書士も弁護士と同じ仕事だそうだ 「司法書士は裁判書類を作成すること」ではなくて、
「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」なの。 司法書士が訴訟事件に係わる書類を作成することは、
「一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすること」
にあたり、違法になっちゃうの。 司法書士の裁判所に提出する書類は、
「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすること」
に係わる範囲以外の裁判所に提出する書類という意味なの。 司法書士の裁判業務を誹謗中傷する事で、初めて
裁判事務の重要性に気付き、司法書士が積極的に
訴訟に取り組む事になる。
掲示板嵐の反対解釈する事で正解は出る。
140の反対解釈で、司法書士の裁判事務は上限が無いと言う正解が出る。
簡裁の反対解釈で、司法書士が最高裁判所等の裁判事務も職域だと判る。 抵当権の相続人全員に格別に妨害排除請求のの抹消登記訴訟して、判決が相続人で別々の日にでたが、原因日付は判決確定日が最後の人の日付なのかな。 「弁含め妨害排除で構成するのはなぜなんだろう」
ワイは行書だし休眠担保権の抹消というのはしたことないが、
一般的な解釈とすれば、古い抵当権等をその所有する不動産の相続人が抹消請求したい場合に、
古い抵当権であるほどに相続人の数が増えるので、相続人の調査をする手間を省くため、
所有権に基づく妨害排除請求権の行使という構成で訴えを起こすほうが解決しやすいからでしょうな。 この場合、被告を登記上の抵当権者として、古い権利者の住所が不明であれば、
公示送達、被告不出頭により、請求が認められる、というスンポーでしょうな・・
ワイ的には、公示送達という方法が訴訟では使わないけど、
休眠担保権の抹消が目的である限りにおいて、裁判所は請求を認めてくれやすいんだろうよ。 「抵当権の相続人全員に格別に妨害排除請求のの抹消登記訴訟」
ということをやらかす弁護士がいるのかね、ワイならやらんよ、
古い登記名義を被告として訴えを起こせば事足れると思うよ。
全く、トンチンカンな問いだとワイは思うねw おまいら司法書士は、訴訟経験がほぼゼロなんだろ、だから訴訟のことはわからないの。
オッサンは司法書士が偉大な裁判人だと妄想を披露してくれるけど、
上記に示したように、法律上司法書士に訴訟代理権は認められておりません。 当該訴訟代理権の範囲とは、
例えば、紛争解決を他人に依頼されて報酬を得て書類を代理して作成したり、
実質的な主体者となって依頼者の意思表示を行うことだろうよ、
だから、債務整理だとか債権者との交渉が必要な業務は受任できないの。
認定取得を前提に考えると、140万円以下の事案には対応できるといういこと。
オッサンのようなヒラの司法書士には訴訟に係わる一切の業務はできない。 なぜなら、弁護士法72条において、
訴訟や審査請求等の紛争解決業務をもとより、
その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定するので、
司法書士の独占業務の範囲でしか業務が残されないからだろうよ、
だから、登記、供託申請書の作成代理相談及び付帯する業務の範囲に限定される。 だから、オッサンのいうような裁判業務をネタではなく本当にやっていたとすれば、
非弁の疑いがでてくるとワイは思うよ、
仮に非弁を理由に訴えられると、裁判所でアッサリと非弁を認定されて、
懲役3カ月執行猶予1年、ということになっちゃう。 民法862条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力
その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 司法書士の生業の源泉は裁判所だし、司法書士の起源
は、訴訟書類作成人である。
だから 司法書士は、国民に最高の品質の裁判サービス
を提供する事は司法書士の法的な職業義務である。 農地の時効取得を簡裁で即決和解して調書で登記するのも、簡裁代理できるとスムーズ。 司法書士の生業の源泉だの司法書士の起源なるものは、
はっきりしないんですよ、何が起源だっただの何だのってね。
具体的にいえば、人類の起源は猿人だっただの猿と猿人とのハイブリッドだの、
クロマニョン人だっただの、三ケ日原人はほんとうは実在しただの、
UFOや宇宙人は実在するのだ、宜保愛子は真正のエスパーだったとか何とか、
オリバー君は人間だったとかそのような与太話に過ぎませんよw オッサンの主張する司法書士が偉大なる裁判人で司法人で神聖なる聖人だの聖職者だの、
全部、法的根拠がないし、ただの与太話なのよ。
要するに、オッサンやおまいらの都合のいい妄想であってね、聞いててアホ臭くなるよw 勉強嫌いな人は司法書士になってはいけない。
なぜなら、司法書士は医師同等の高度知能を
必要とする裁判の専門職業だからである。
司法書士たる者は、日中の仕事以外に 毎日、帰宅後も
も最低 5時間以上を裁判実務の勉強をしなければならない。 イギリス、スコットランド、香港などコモン・ローを起源とする諸国では当たり前のように法廷と法廷以外とで分断されており、司法書士と同じ資格者が容認されています
そんなことも知らず日本では弁護士が優位ですと言ってるのはかなりの世間知らず
試験制度が違うのに優劣できない
弁護士が難関試験の司法書士試験を受けたことがあるかのような発言するな
世間知らずもいいところだぞ 結局、ここのワイという嘘っぽい行政書士、弁護士が言うのは、難しい司法試験に合格したから自分達が一番、優位なんだ、だから、他の資格者は自分達よりも劣位なんだの主張が見受けられるな
そういうのは、大人の社会では通用しない
そういうのが多くなったんだろうな
あぐらをかいていた弁護士への批判から弁護士数を増やしてそういうことがないようにするのが大人の社会の要請
ここでほざいている弁護士の意見はまさに古い意見だな
司法書士が簡単な登記だけって100年前の話をあたかも現在にも通用するかのように書いている
個人の感想だろうけど、古いからな 司法書士法第3条G
「司法書士は、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。」
つまりね、司法書士の業務範囲としては、
「裁判所に提出する書類の作成」を規定していても、
弁護士法72条所定に抵触する範囲は業務にできない、ということが規定されてるの。
だから、司法書士は紛争を解決する業務に関与することはできない。
但し、認定取得を前提とする140万円以下の軽微な事案は除く、ということよ。 認定司法書士のできる140万円以下の軽微な訴訟事件っていうのはね・・
軽微な貸金回収だとか売買代金の回収だとかで、ほぼ債務不履行絡みの請求ですよ。
権利関係の複雑な事件は簡裁自体が嫌がりますのでね・・
認定司法書士の係わる紛争事案は、本業務の登記申請に係わる取引先に、
カンタンな債権回収を頼まれた時に、自分でもできそうだな、と判断できる事案のみに、
関与するくらいで、勘違いしちゃって、「訴訟専門の司法書士です」なんてやっちゃうと、
トンデモ事件に遭遇してにっちもさっちもいかなくなり、逆に損害賠償を請求されかねないよ。 司法書士は登記、供託申請書の作成を本業とする手続屋で、
各種法律を解釈するような能力は全くないのでね、
訴訟に関しては全くのド素人ですよ。 ど素人でも認定してもらえるからな。
それさえない行書は、 それは世の中を知らなすぎる
簡裁でも消滅時効の信義則違反の有無や過払いで取引の分断等の解釈で争うことは多々、ある
登記法の解釈でも先例や質疑応答等無限にある
140万円超の破産、個人再生でも免責不許可事由等各法律の解釈を求められることがある
業務範囲にて各種法律の解釈をする能力があるから資格者として司法書士が存在する
それは140万超でも変わりません
間違いだらけの感想文だな この人 破産とか過払い金はボーナスのようなもんですよ、
わかる?
本質的に破産だの過払金請求だの認められる余地などないだろ、
最高裁で特別ボーナスを支給されとるわけよw
それを解釈だの何だのって・・お笑いぐさw >>9「誰でもできる」という部分が間違っていますね。 まず、弁護士しか訴訟代理人になれない(民訴法54条1項本文)
司法書士法第三条第二項に規定する司法書士は民訴法54条1項本文の規定に関わらず一定の手続において訴訟代理人になれる(司法書士法3条6項)
それ以外の人については簡易裁判所であれば許可を得て訴訟代理人になれる(民訴法54条1項但書)
以上が民事訴訟法上の規律で、それとは別に弁護士法上の規律があり、
弁護士法72条で弁護士以外は「法律事件に関する法律事務」を行えない
司法書士法3条2項の司法書士は一定の簡易裁判所における手続を行える(弁護士法72条の特則として司法書士法3条6項)
簡易裁判所の許可を得なければ代理人なれません(「誰でも」ではない)し、法律で特則がないのに報酬を得る目的で許可代理人になったら弁護士法違反になるので、親族や被用者じゃないと許可されないかと。 >>16
ここも微妙に間違ってますね。
「訴訟事件に係わる書類を作成すること」すべてが弁護士法違反になるわけではなく、
いかなる趣旨内容の書類を作成すべきかを専門的法律知識に基づいて判断し、その判断に基づいて書類を作成した場合には弁護士法違反になるにしても、
他人から嘱託された趣旨内容の書類を作成する場合であれば訴状、答弁書、準備書面又は告訴状、告発状等の作成は司法書士の業務範囲に含まれます。(昭和二十九年一月十三日民事甲二五五四号民事局長回答) 訴状等の裁判書類の作成を司法書士の独占業務にし、弁護士の訴訟書類作成を禁止した法的な根拠は何か?
現在の司法書士法は1919年(大正8年)に国会で成立し
同時に、民事訴訟法に挿入する代わりに、民事訴訟費用等に関する法律に司法書士を入れている。この法律では
司法書士は訴訟書類作成できるが 弁護士ではできない
法律体系になっついた。
民事訴訟費用等に関する法律には司法書士の規定があ
り、本法律には弁護士の記述がない、裏をかえせば、司
法書士法立法担当者は制限無しの裁判事務の担い手を創
設したのは明らかであり 弁護士の訴訟書類作成を許し
ていない証拠であると思う。
法曹(判事、検事、弁護士等)の圧力で司法書士の生存
できる法律が昭和46年に抹殺された。現在の民事訴訟費用に関する法律が昭和46年となっている由縁でもある。 裁判書類作成は誰でもできるから、行書もできると言う自論の戯言に反応してはいけない。 「民事訴訟法上の規律で、それとは別に弁護士法上の規律があり、
弁護士法72条で弁護士以外は「法律事件に関する法律事務」を行えない
司法書士法3条2項の司法書士は一定の簡易裁判所における手続を行える」
「弁護士法72条
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
弁護士は劣後する一般法なので、
民訴法所定に定めがある場合、それに優先して適用されることはありません。
簡裁事件は軽微な事件だから、弁護士法が適用されません。
だから、オッサン解釈は毎度お馴染みのデタラメですw 簡裁事件は、弁護士法の適用がなく、140万円以下の紛争的事案は誰でも関与できる。
だから、司法書士の簡裁代理権が認められた。
但し、司法書士の簡裁代理権は司法書士法において認定取得が前提となっている。
だから、非認定司法書士は誰でもできる簡裁代理ができない。
司法書士にとっては不利益な規定になってるねw ワイは、現行法をもって解釈をしてるのでね、
現行法を基準に解釈する限り、司法書士には訴訟代理権が認められていないこと、
訴訟代理権なしに他人から依頼され代理して訴訟事務に係わる行為をすることは非弁になること、
但し、認定取得を前提として140万円以下の訴訟代理権は取得でき紛争に係わる代理権を取得すること。
つまり、非認定司法書士は紛争に係わる法律事務は行えない。
そのように解釈する、というワケよw
オッサンの大正時代の何たらは不知であるw >>50
「弁護士は劣後する一般法なので、
民訴法所定に定めがある場合、それに優先して適用されることはありません。」について、コンメンタール等が手元に無いのでどのような判例や理論でおっしゃったかわからないのですが、
民事訴訟法の当該箇所は訴訟手続についての規定(手続法)、弁護士法は非弁行為の禁止について定めた規定(実体法、と言っていいのかわかりませんが手続法ではない)と考えると、一般法、特別法の関係にはないと考えます。
この見解が正しいとまでは言いませんが簡裁の許可代理について「実務では…弁護士法違反となるような者…を許可しないよう慎重に対処する必要がある」(民事実務講義案V)との記載もあるのに対し、「オッサン解釈は毎度お馴染みのデタラメ」と断定するのは法的センスを疑われかねないので、自分と異なる見解についてもわからないからデタラメと決めつけるのではなく、検討してみるという姿勢が必要ではないでしょうか。
条文を確認するという姿勢がある方なので、検討さえすれば論理的な反論ができるはずなのに自分の品位と法的センスを疑われるような回答になっていて勿体ないです。 結論ありきの感情論だから、解釈もその方向に向かう。 「民事訴訟法の当該箇所は訴訟手続についての規定(手続法)、弁護士法は非弁行為の禁止について定めた規定(実体法、と言っていいのかわかりませんが手続法ではない)と考えると、
一般法、特別法の関係にはないと考えます。」
「弁護士法72条
他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
他の法律に別段の定めがあるので弁護士法は適用できない。
おまいら司法書士の主張は、全部、おまいらの都合のよい感情論的屁理屈w
従って、おまいらの主張は理由がないw 民事訴訟法54条1項但書か
「その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」
というのは誰でも許可するという解釈ではない
簡裁は地裁と比べると軽微ではあるが、「実務では…弁護士法違反となるような者…を許可しないよう慎重に対処する必要がある」(民事実務講義案?)等というのが許可する側の通説的な解釈なんだろ
それにより、許可されるのは同居の親族とか会社の従業員といった実質的に当事者と同視される人物であり、それ以外の行政書士といった第三者が許可されることはなく、誰でもできることはない
要はワイの誰でもできるという感想は通説ではない、単なる一個人の感想ということだろ 「許可されるのは同居の親族とか会社の従業員といった実質的に当事者と同視される人物であり、
それ以外の行政書士といった第三者が許可されることはなく、
誰でもできることはない」
こういうのを感想というのですよw
法的根拠があるのなら示しなさいw >>58
民事訴訟法の当該規定が弁護士法の「他の法律に別段の定めがある場合」に該当するか否かの解釈についてなぜ断定的に判断できるのか、という議論をしているので、特に根拠となく「適用できない」と言い切るのは解釈というか、押し付け、駄々っ子かと(その解釈が成り立たないという趣旨ではないです。)
民訴法では「訴訟代理人」の資格についての話であり弁護士法の「紛争に係わる法律事務」全体を規定しているわけではないので法律相談に係る部分はやはり弁護士法違反になる、とか、法律相談も含めて行えなければ訴訟代理人の許可を得ても無意味だからその部分も行える様に解すべきだ、等があって解釈と言えるかと考えます。
民訴法54条1項ただし書は弁護士法72条の特別法とは一般には解されていない(コンメンタール民訴法T508頁参照)との意見もありますので、感情に任せた主張をするのではなく、趣旨等を踏まえた解釈を検討してみてください。 税理士〓税金の専門家。 土地家屋調査士〓不動産登記の専門家。 司法書士〓訴訟の専門家。 司法書士は訴訟の専門家、弁護士も訴訟の専門家 では司法書士と弁護士の違いは何か?
司法書士も弁護士も司法人の一卵双生児の裁判人である
が、司法書士は裁判所の訴訟書類の担い手であるが
弁護士の主たる職務は裁判所の法廷弁論であると考え
る。 法的根拠は裁判官、司法研修所が書いた、編集した書籍によると、
具体例として、賃料請求、マンション管理請求の事案で賃貸人、マンション管理組合が不動産屋、マンション管理会社を許可代理人に求めた場合は許可しないのが相当である
交通事故の損害賠償請求の事案でその被害者が契約している保険会社を許可代理人に求めた場合は許可しないのが相当である
というのが許可する側の考えなのに、行政書士が第三者として許可されることはないでしょう
誰でもできるというのはあワイの感想にすぎないな 簡裁の許可代理人を許可する側の見解を読む限り、弁護士でなくても許可するけど、第三者として認定司法書士くらいの訴訟代理ができる能力が社会一般に容認されているのか否かを判断としているのだろう
交通事故に詳しい保険会社ですら第三者だと許可しないのなら、行政書士では無理でしょうし、誰でもできるというのが間違いになるな
誰でもできるというのなら、証拠として行政書士が第三者として簡裁の代理人に許可されたものを見せることができるのか? 司法書士の新名称は 裁判士とするべきだ。
なぜならば 司法士や法務士では 仕事内容を庶民が理解できない。 感情論が解釈論だから、修正も検証も己でできない自称法律家 簡裁は、訴えの提起を口頭でも行える誰にでも開かれた裁判所であって、
実際にそうでなければ、簡裁の存在意義がないとワイは思うよ。
仮に140万円以下の軽微な事件であっても、地裁に訴訟提起ができるので、
地裁同様の敷居の高い裁判所が簡裁であるなら、存在意義を問われると思うね。 実際に、地裁の敷居は高いだろ。
訴状を作成して訴えが法的に構成されていなければ受け付けてもらえないからね。
なかなか法律のド素人が訴訟を提起することは難しいな・・
だから、本職の弁護士に頼むことになるんだろうけど、
実際に当該分野専門の弁護士でないと難しい事案もあるからな・・
140万円超えの事案は法曹資格が必要というのは意味があると思うよ。 地裁と違って、簡裁は誰にでも開かれてる裁判所でなければならないの。
許可制にしているのは、反社の介入の可能性もあるからで、
行書のような資格者を排除する目的のものではありません。 ちなみにだけど、ワイは特定行書で、不服申立代理を業としてるわけ。
弁護士法72条の、
審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とする
ここまでがダブっちゃうのよ、
そうすると、特定行書と弁護士との違いは、「訴訟事件、非訟事件」だけということになる。 行政庁の処分に対する不服申立代理は、
司法書士の場合、登記申請に対する処分行為に限りできるのだけど、
登記申請は形式要件のみでほぼ争いはゼロだろうけど、
許認可等の権力の行使ともなれば、申請者の生活がかかっとるからね、
場合によりよっては、国家権力との争いとなる場合がある。
これは従来は弁護士の仕事なのよ、
紛争解決は弁護士の業務だが、行書もやらされることになっちゃった・・
だから、特定行書は弁護士なのだと思うよ。
紛争事案を代理して解決する特定行書は当然に簡裁代理権を有する、
これがワイの解釈よ。 司法書士は、弁護士法上の業務をすることができないが、
特定行書は、弁護士法上の業務をすることができるので、
司法書士は非弁護士であり、特定行書は弁護士である。
そのようにワイは解釈しとるわけよ。 弁護士である特定行書は当然に簡裁代理権を取得する。
ま、そのような理屈になるワケだ。 司法書士の新名称には、裁判士にすべきだ。
司法書士の社会的地位を高め、誰にでも理解してもらえ
る名前でないといけない。 本日のニュース記事から PRESIDENT オンライン
>医師 薬剤師の医師業務参入に医師会は猛反発
>橋本徹「今の地位にこだわる日本のヤバサ」
>司法書士をもっとフル活用するば
>日本の司法サービスは充実するはずです。 弁護士の橋本徹先生が「司法書士をもっとフル活用すれば
司法サービスは充実するはずです」と おっしゃってい
る。
司法書士諸君も検索で上記の今日のインターネット記事
を閲覧しておいてくれ。 司法書士は司法(訴訟)サービスを提供する職業だから
法解釈になる。 確かにね、訴訟業務は全部弁護士独占ということにしておくと、
横着になっちゃって、腐敗しちゃうからね・・
だから、簡裁代理に関して非弁護士を導入した意義はあるのかもしれん。
ある意味競争原理が働いとるのよ。
訴訟業務を今後は他士業に順次開放していくのは流れかもしれんね・・
・・とワイは思うよ。 簡裁も、誰でも訴えを起こして、誰でも権利が実現できるために作られたもので、
本来は、弁護士の職域の確保や利権確保のために作られたわけではないハズだから・・
現状は、訴訟業務は弁護士独占業務で利権独占のためだけに存在するものだが、
一般市民が気軽に利用できる制度にしなければならんとワイは思うよ、
まあ、妄想だとか感想だとかおまいらがいうのは勝手だがね。 現状、一般市民は訴訟は自分たちとは関係ないものだという認識で、
そもそも裁判所に誰も期待するものはないし、諦めてると思うよ。
弁護士会は裁判所に巣食う利権団体で、一般市民感覚からすると係わりたくないという感覚でしょ。 米国は訴訟社会で日本は非訴訟社会だとかいうけど、
米国の裁判所は一般市民に身近な存在なんだと思うよ、
要は、アクセスがしやすい環境にあるから、訴訟になりやすくなる。
訴訟ってプライベートはことだから、知らない人に頼みたくないのよ、
事情のよくわかってる人に頼みたいの。
日頃、何の付き合いもない弁護士にそのようなプライベートは相談を真剣にするかね?
ワイはしないと思うよ、やはり、身近な人に代理人になってほしいと思うよ、
そうだろ、おまいら。 無資格が司法業(訴訟業)をしょうとするな
国が裁判資格者たる司法書士と弁護士の2職にだけ認めた。 入職55年、最高裁判所をはじめ高裁、地裁、祖業の訴訟事務一筋だ。
裁判事務という司法書士の屋台骨を支えてきた。 まあ、例えばね、行書登録者って全国に5万人もいるんですよ、
しかも、行書登録者は全国津々浦々いて、まんべんなく所在してるわけ。
許認可やらは会社やオーナーと直接つながるし、色んなこと相談されるわけ。
訴訟絡みの事件にも関与することがあるけど、
職務上代理行為ができないので、独り言で済ましてるけどね・・
で、訴訟のことは弁護士にお願いしたら、といって突き放すんですよ、
紹介もしないしね、そんな気もサラサラない。
客はそれでアクセスを失って訴えることを諦めちゃう・・ 訴訟の件で、ワイに突き放されたら客はどうしたらいいのかわかんない、そうでしょ。
弁護士を紹介しろって、紹介しませんよ、忙しいから、勝手にやったら、というわけです。
法テラスのことを相談されても、知らんぷりです、さあーねー、といういだけw
行書の業務から外れることに関与したくないし、紹介して周旋だ非弁だってことになりかねないしね・・
係わりたくない、それだけw 司法書士に相談しようと思ってたけど、chatgptのが詳しいからやめた gptへ司法書士の将来、行政書士の将来性、聞いたら、ともに明るい未来がありそうな回答だったが、間違ってるわw 司法書士の飯の種は、裁判手続きしかない。
違法業者、特に 税理士、行政書士、社労士らが裁判業務しない様に監視する必要がある。
訴状、準備書類等の裁判事務を司法書士や弁護士以外がしたら犯罪になる。 司法書士業務の範囲内に関してはAIビジネスやったら非司といった違法になるんじゃないのか?
仮にも、例えば、AIに嘘の報告して、AIが自動生成、本人確認して虚偽だったら、その責任は、もちろん、AIビジネスをやっている業者がとることとなるよね AIを利用して、結果、損害、虚偽だったら、それを提供しているAIビジネスの業者は民事責任だけでなく、刑事責任として非司だけでなく、公正証書原本不実記載等の文書偽造、横領等の財産犯といった罪の共犯、幇助になるんじゃないのか? 「司法書士業務の範囲内に関しては
AIビジネスやったら非司といった違法になるんじゃないのか」
ワイの解釈だけど・・
AIソフトの結果を転写しただけの行為であれば、登記申請書作成代理行為にはあたらないから、
業としてした行為であっても、司法書士法違反にはならない、と判断しますw
同様に、登記申請書作成ソフトを業として開発販売する行為も、司法書士法違反にはなりません。
ざんねーんw 従って、行書が業としてAIソフトに入力して得た結果を転写するだけの登記申請であれば、
何ら司法書士法には違反しないことになります。
ざんねーんw よって、AIソフトの台頭により、司法書士の仕事はなくなりました・・
ざ・ん・ね・ん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています