競売中の不動産について 強制執行33件目
不動産競売物件情報(BITシステム)
http://bit.sikkou.jp/
競売公売com
http://xn--55q36pba3495a.com/
981.jp
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前スレ
競売中の不動産について 強制執行30件目
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1621679283
競売中の不動産について 強制執行31件目
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1637104111
競売中の不動産について 強制執行32件目
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1660085906/
ボウズ(コテ略)は完スルーで
longinus_bouz ◆bq94Vh60JQ
IP表示付きのを建ててみたけど、初めてなので成功したかな?
以後、当スレはIP表示必須でおねがいます。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>50 > たいてい不売で終わるよ//
不買にはならないよ。競売資料の一番前に、こんな注意書がある。
>本件は,民事執行法63条2項1号の買受申出額51万円以上でなければ入札できませんので,ご注意ください。
民執法63条2項ってのは・・・
「・・・差押債権者が・・・当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない・・・
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供」
競売事件になってるんだから差押債権者は、「自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供」してる訳で、差押債権者が買受けることになるんでしょ。
従って、不買にはなりえない。
>>49> 松戸の令和01年(ヌ)第74号 撤去しなければならない建物を、カネ出して買うメリットある?//
処分禁止仮処分(建物収去請求権保全)の登記がなされてるんだから、買受けたって即座に再び競売されちゃうね。
だったら52万円とかで買受けて、建物を収去しちゃって、新たに建物を建てて保存登記すればいいのでは。建物を収去しちまえば当然に、収去請求登記は建物ごと消えちまって、新築建物には引継がれないんだろうから、普通に用益できそうなんだが。 >>49 > 松戸の令和01年(ヌ)第74号 撤去しなければならない建物を、カネ出して買うメリットある?//
処分禁止仮処分(建物収去請求権保全)の登記がなされてるんだから、買受けたって即座に再び競売されちゃうね。
だったら52万円とかで買受けて、建物を収去しちゃって、新たに建物を建てて保存登記すればいいのでは。建物を収去しちまえば当然に、収去請求登記は建物ごと消えちまって、新築建物には引継がれないんだろうから、普通に用益できそうなんだが。
競売資料によれば借地契約は無効となってる様だが、これは差押債権者と債務者の間の借地契約が無効となっただけのハナシだ。
建物にどんな登記が付いていようが、買受けた瞬間の建物には借地権が付随している。つまり買受人は、建物と一緒に、付随している瞬間的な借地権を買受けた事になる。
で、借地借家法の規定なんだがね。
(借地権の対抗力)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
買受人は、建物の所有権が移転した時点で減失を登記し、二年以内に勝手に建物を新築すれば、第三者に、むろん差押債権者にも対抗出来るんじゃないかな。
差押債権者が、買受人との借地契約を認めない(借地料を受取らん)といったって、二年間は買受人に対抗できない訳であり、それは、タダで敷地を用益しても構いませんと云ってる事になる。
まぁ差押債権者は、未払いだった借地料を上乗せした価額で入札するんだろうけどね。それをしないと、52万円で借地権を売り渡す羽目になるし。
占有屋的には、買受けた上で、差押債権者に売却を持ち掛けるとかかな。まぁ、差押債権者よりも高額じゃないと買受けられないし、申出る売却額は、差押債権者が再競売をする費用より安い金額になっちゃうけどね。 >>51 > 戸建てで10000円物件は珍しいので聞いてみました//
>>52で書いた次第で、可能価額8,000円とか、基準額10,000円じゃ入札無効だよ。
51万円プラス、いくらだか知らんが債権額である未払い借地料を上乗せした価額じゃないとね。
>>50 > だから債権者もかわいそうっちゃかわいそう//
>>53で書いた次第で、差押債権者がかわいそうになるのは、ガチで新築を狙う他者に落札された時だよ。
更地として売却したいんだか、自分で新居を建てたいんだかは知らんけどね。
駅から170mなんて便利な場所だが、海上自衛隊下総航空基地なんて煩そうな施設のある場所だ。平成5年築なんて建物壊して、売っ払いたいんだろうけどね。 >>55 > 呼ばれてないのにジャジャジャーン//
呼ばれてもないのに内容皆無の勹ソ投稿してるのはオ〆だろ。てか、呼ばれたって勹ソ投稿なんかするなよ、ノー夕リソ。
人様の云ってる事に矛盾でもあるってならサッサと書いてみな、工〒公。
まぁ、書いてからツラツラ見るに、53には矛盾がある様だ。
>>53 > 建物を(登記上)収去しちゃって、新たに建物を建てて保存登記すればいいのでは//
建物には、処分禁止仮処分(建物収去請求権保全)の登記がなされてる。収去判決は確定してるそうなので、きっと「仮」も外れて、処分禁止処分(建物収去請求権保全)の登記が付いてるんだろうね。
従って、買受けた建物を登記上収去するのは無理だね。
まず買受人は、処分禁止処分の登記を外す必要がある。
しかしながら、この登記を外してしまえば、新築しなくても、建物をそのまま借地上建物として用益出来るんじゃないかな。
処分禁止処分の登記を外すには、その登記の原因を消滅させれば可能である様に思えるんだけどもね。 非表示で見えないが(見る気もないが)ロンギヌスポーズだか言う厨二病溢れるコテハンは辞めたのか?
恥ずかしさに気づく学びはあるようで先生も嬉しい。 結局構ってくれる奴がいるからひつこく書くのはわかってるんだが、まぁなんスレもいるみたいだからおもちゃとして活用するしかないんだろうな。一応スレ維持のため。 てか下見してきたけど裏がすぐ崖だった。
安いけど避けた方が無難だよね? >>61
物件が崖上なのか崖下なのかで変わる
崖下なら崖上側の土地を手に入れられたらどうにかなるかも >>62
崖下にある物件。
崖上は他の家が建ってる。
どうにかできるの? >>63
上に家あるならどうにもならん。何も無い山林なら削れば何とか 最近キャラが立った物件がないよね。。
熱海の変なジジイの物件とか。
あれ、素直に退去したのかね。 なんか、欧米銀行きな臭いな。
日本国債の金利下がってるけど不動産はどうなるのかね。 リーマンショックの再来くるのかな
現金手元に置いておかないと 管理費滞納平成14年-令和5年 総額350万のマンションとかあったけどこれって時効もあるし値切れるもんなんだっけ? >>71
値切れるかどうかは相手次第
仮に値切れたとしても何年もかかったら意味ないからそういうのに高値で入れるのはやめとけ >>71
中断してて援用できないことも少なくない
弁護士名とか3点セットに書かれてたら損害金もまけてくれない、ほぼ
大規模管理組合は取り立て慣れしてて利息と損害金以外はまけてくれない
時効もたいてい中断してる >>72
>>73
なるほど
手を出すのは危険そうですね…
事前に管理組合に交渉して落札した時の事事前に話してたらリスク回避できるのかな >>74
危険とかじゃなくて、払う前提で入札額決めて払わなくて済んだら丸儲けって思っておけばいいよ
100%金だけで解決する問題だから、その分安く入れたら済む話 >>75
なるほど
ありがとうございます、今年なんとか1つ落とす 今競売に出ている物件が去年12月に1度目の売却が成立してたのだが
何があったと考えられる?
物件
築5年の住宅
土地は5分の3、建物は2分の1が競売部分
占有者はもう一人の共有者とその子供
売却価格は売却基準価額の150%
落札者は法人
落札件数 2件 >>77
3点セット見ないと分からんけどまぁ上手くやれると思って駄目だったパターンとかじゃないかな
勝訴判決出ていて建物解体土地明け渡し確定物件とかアホな物に手を出す業者もいるからね 完全に過疎ったな。
なんか最近キャラがたった面白案件もないし。 一応賃貸に出す戸建てなんだけど
市の粗大ゴミ回収は原則としてご本人またはご家族の方が対象みたいだけど
別荘として使うとか言って回収して貰えばいいよね? 例えばA市に住んでいてB市に賃貸用不動産を持っている場合、
住民税(市町村民税)はA市に、固定資産税都市計画税はB市に払うよね
納税の義務を果たしてるんだから行政のサービスを受ける権利もある
実際にA市がB市まで出向いてゴミ収集は無理だよね
例えばA市が北海道でB市が沖縄という場合もあるし
だから住民であろうと所有権者であろうと、その不動産の存在する自治体がやるのが普通
全ての自治体に聞いた訳ではないけど、今のところそういう方針の所ばかり
但し家庭ゴミじゃなく事業ゴミは別、でもこれはそこの住民かどうかと関係ない >>82
賃貸用不動産ということは事業用なんじゃないの?
賃貸用不動産でも事業ではないこともあるの? 賃貸に出すまでは別荘として趣味でDIY兼ゴミ片付けとかしてるんや
という趣旨でOKかと。仕上がったら興味がないので賃貸に出すとw >>82
居住用に賃貸不動産を持ち、
入居者のゴミを大家が処分する場合、
ゴミは事業用ではなく居住用のゴミとみなされるっていうこと? そうだね
大家業で出たゴミだから
本人が捨てるなら居住用 今まで賃貸はビジネスだから事業用だとずっと思ってたけど違うんだね。
用途は住宅(自己居住、貸家)と非住宅(事務所、店舗)でゴミ捨てる時も不動産取得税とかも賃貸でも貸し家だから住宅扱いなんだね。
必死に別荘だからと言い訳考えてしまってた。 探してから2年ほどかかったけど今週末契約する。
結局不動産会社経由で。
競売ってなんか知らないけど不動産会社経由より高くて買えなかった。 前スレでも出てたけど、謎の高額で落札してるのも多い。
某田舎の好立地だけと辺な土地も一桁違う落札のもあった。
つまり、中国あたりで数年前から地下崩壊しててキャッシュがこちらに逃げてきていてそれで買うようなやつも混じるので高値は続く。
逆に、通謀虚偽表示で競売使って売り捌いた方が手数料込みでも良いのではないかと思うくらい。 >>89
中国人はなんで不動産屋ではなく競売に手を出すの? 競売も不動産の一種だからでね?
前スレだかでも三国人が多いみたいなこと書いてあったけど、知ってる件で桁違いの話はチャイナだった。 >>91
だったら不動産屋に行けばいいじゃん。
競売が不動産屋より高いって説明に競売は中国人がいるからっておかしくない? >>92
中国人に売りたくないって売主が多いんじゃね?
マンションんだと特に >>94
マンションだと多少あるかもだけど戸建だと高い方が嬉しいじゃん。
競売が高止まりしてる理由としては弱いよ。 居宅なんだが、インターネットに情報のるとワンサカ業者が来て近所に聞き込みしまくるのか >>96
何十件も入札あるような物件じゃなければ、そこまで個々の物件を調べないんじゃね?
問題ありそうならその分安く入れたらいいんだし 名古屋本庁 令和04年(ケ)第217号、 愛知県津島市宇治町
入札者数4人、 落札者資格 法人、 開札日2023年4月19日(水)
土地面積 177.27m2、 居宅 1階 66.82m2、2階 25.92m2 間取り5DK
7/27(木) 14:25
愛知県津島市の住宅の物置で高齢の夫婦とみられる2人の遺体が見つかった事件で、同居していた息子とみられる男性が、愛知県外で死亡しているのが見つかりました。
捜査関係者によりますと、この住宅には70代の夫婦と40代の息子の3人が住んでいましたが、いずれも連絡が取れていません。
遺体は状況から70代の夫婦の可能性が高いとみられています。
この住宅は先月、競売により売却が成立し取り壊される予定でした。
警察は、死体遺棄事件とみて詳しく調べています。 「クライシスアクター」「豊島保養所」←画像検索&拡散!!
他スレに丸ごとコピペよろしく^^!!!!!!
ネット上でできる反レプティリアン・反イルミ活動です!!!!!!
動画サイトのコメ欄も狙いめだぞー!!!!!!!!!!! 保証金払って入札に郵便が間に合わなかったら普通に返金されますか? オカルト物件
本物件の中の物が突然勝手に動いたり、真夜中に大きな物音がするなど奇妙な現象が度々起きています
http://xn--55q36pba3495a.com//auction/239264.html