法学質問すれ50
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>241
もう見てないかもだけど
車間距離の不保持だけで煽り運転にはならないよ。
車板の住民なんてそんなもんだよ。 独身、親兄弟なしの場合
全額寄付するなどの遺言書を遺してない時は
叔父、伯母、イトコ等に相続権はあるのでしょうか AV男優になりたい又、DVD作りたいものです
地方で勝手に作って、頒布したら、捕まりますか?又、東京男優のなり方、詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示お願い致します >>55
無理
弁護士としてもあなたから後日変なこと言われたら自分を守らないとダメだからね 最高裁判例でも下級審判例でもどちらでも可、理由もなんでも可
ある商習慣が主張されたとき
その存否レベルで存在を否定するのではなく
(仮にでも)存在を認定したうえで、その商習慣(の適用)を否定した例ってあります?
「仮にそのような商習慣が認められるとしても、○○を不当に害するため〜〜」のような 汚い脳の朝鮮殺戮殺人学会員が、
印象操作に必死になっているが、
朝鮮殺戮殺人革命の為に、
朝鮮殺戮殺人弁護士になってるカスの戯れ言などまともな日本人には通用しない
精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね。 あ!
あれ?
朝鮮殺戮殺人学会から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19 原著作物と二次的著作物と
両方が,未公表の場合に
原著作物の,利用許諾を得たい場合は
二次的著作物の方の,著作者の許諾も
必要なんでしょうか ? >>322
不要
二次的著作物を利用しない以上、
二次的著作物の著作権者は関係ない 初見です
ふと思った事があるので質問します
可逆な手順によってモザイクをかける事は違法になりますか?
状況設定としてはこんな感じです
1 AVにモザイクがかかっていて局部は全く見えなくなっている
2 そのモザイクは適切な手段を執る事によって解除できる
3 その手段はネット上に載っており、素人でも調査すれば出来る
4 AV販売会社はモザイクが外せる事は売り文句にはしていないし、ネット上のそういう解除手段については沈黙を貫いている
以上で法解釈をよろしくお願いします >>324
公然猥褻
過去にそれやって逮捕された例あり 海外に親類がいます。
住民票をそこに移すことは可能ですか?
住民票が海外にあるとマイナンバーの対象外と聞いたもので。
最近は何でもかんでもマイナンバー書けと言われて嫌なのです。
安全性に100%の保証がないマイナンバー制度には断固反対の立場の者です。 有斐閣ストゥディア会社法P42〜43
>かつては書面投票制度は存在せず、委任状勧誘のみが行われていた。
>しかし、会社(取締役会)が行う委任状勧誘は、
>法的には株主と取締役(または総務部長などの会社の従業員)との間の議決権行使に関する委任である以上、
>取締役などが株主の指示に反する議決権行使を行ったとしても、そのことは、会社との関係では、
>既になされた議決権行使の効力に影響を与えないと考える余地がある点で、
>問題がないとはいえないものであった。
という記述は、噛み砕くとどういう意味なのでしょうか? 「街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像」はネットに上げても著作者の許諾が必要とならないと文化庁のサイトにありますが、
自宅内でたまたまテレビから流れていた音楽が入ってしまった場合も同様でOKでしょうか? >>329
たまたまと言えるような動画なら大丈夫
しかし、テレビの放送をスマホでとるみたいなあからさまなのはダメ 例えば「プロ野球選手は馬鹿」とか言われたプロ野球選手が
名誉毀損とかで訴える場合、
その選手はプロ野球選手の中の一人なので正当ですか?
それとも「別に特定の個人を指してるわけじゃない」とか言って一瞬されますか? >>331
特定の個人に対する名誉毀損でない以上問題なし
ただの持論 仮に「A高校のB部の奴は馬鹿」と発言して
そのA高校のB部の奴が1人だけなら罪になりますか?
もしも部員が2人ならセーフなのでしょうか?
その辺人数によって有罪無罪が変わるのでしょうか? 質問です。
賃貸マンションの自転車置き場に置いてある自転車を
管理会社が別の場所に移動して、
「使用していないと思われる自転車をxxに移動しました。
使用される方は元の場所に戻して下さい」という張り紙を貼り
戻していない自転車を廃棄しています。
使用していない事と不要である事は違うと思います。
正当な場所に置いてある他人の所有物を勝手に移動し、
元に戻さなければ廃棄する旨も記載されていません。
これは不法行為ではないでしょうか? Gから始まるマンションだがこれあるわ>>335
駐輪場登録に金払ってるし、管理されてると思ってたが、置いてあるチャリがまだ住んでる人か分からないんかね。
置いたまま引っ越したらそもそも所有権を捨ててると思うけど、廃棄はマンション管理側が金払わなきゃいけないのか? >>335
の補足です。
自転車の所有者は、その賃貸マンションの住人です。
問題点は、「使用しているか使用していないか」だけを「張り紙」で表示していることです。
(自転車を元に戻さなかったら廃棄する旨を記載していない) 現実に遭遇した具体的事例の相談なら他スレあるいは弁護士事務所に行って下さい
純粋な法律上の質問としては、不法行為と判断されるともされないとも断言できません
335さんが問題点と指摘する張り紙の内容のほか、
賃貸契約や管理規約、日ごろの管理態様や管理費・駐輪場使用料、
専用ステッカー制等の有無および運用状況、
撤去時および撤去後の警察への防犯登録照会など、
放置自転車を取り巻く具体的事情によって大きく変わってきます
まあぶっちゃけ不法行為になりうると思うけどごっそりカネ取れるかというとかなり微妙かと >>335
自転車の管理に関して何の契約もないとすれば、不法行為に基づく損害賠償請求できる >>338
>>339
レスありがとうございます。
ちなみに、専用ステッカーがあり、
それを貼って管理会社指定の場所に置いておいた自転車です。
「撤去する」、「廃棄する」などの告知はありませんでした。
「使用してるのなら元の場所に戻して下さい」だけでした。 >>340
私人に他人の所有物を無断で撤去したり、廃棄する権利はない
所有権侵害
もちろん、契約があれば別 普通シールに通し番号か号室が明記されてて
規約でステッカー無し自転車は一定期間預かり後に廃棄とか諸々定めてるよね
あと廃棄していますっていうけどなんで具体的な廃棄されてる手順書かないの
どうやって廃棄していることを知ったの 法律相談スレから誘導されてきました
https://i.imgur.com/bvaeNX0.gif
車に乗っかった女に成立しうる犯罪は?
器物損壊罪?道路交通法違反?
女を車から引きずり下ろした男に成立しうる犯罪は?
過剰防衛?
引きずり下ろした男は車のオーナー
車に乗っかった女は、引くずり降ろした男と面識はなくアカの他人
女がケガをしたかどうかは不明 >>343
乗っただけでは器物損壊罪は成立しない
引きずりおろした行為は暴行罪になる
怪我してたら傷害罪
急迫不正の侵害はないから、正当防衛、過剰防衛は成立しなち >>344
社会通念上、車の上に乗っかるとボンネットがへこんだり、傷ついたりすることは
容易に想像がつきそうですが、それでも器物損壊罪は成立しないでしょうか?
事実、ボンネットに傷がついたそうです
ボンネットの上で完全に直立してますからね
おそらく乗っかってるのが女性だったからそのような見解になったと見受けられますが、
仮にこれが男性だったら印象がだいぶ違ったものになると思います >>345
刑法の基本的な理解として、罪刑法定主義がある
まず犯罪の構成要件に該当することが犯罪の成立には必要となる
社会通念で犯罪の成否は決まらない
また、違法性があることも必要
261条が定める器物損壊罪の構成要件である「損壊」とは、物の効用を害する行為をいう
>>343を見る限り、物の効用を害する行為とまでいえないのは明らか
罪刑法定主義という大原則からいって、犯罪に該当しない
また、違法性は、処罰に値する程度の法益を侵害がない限り、認められない
よって、この点からも犯罪の要件を欠く
あと、ボンネットに傷がついたのは、この女が乗ったときに付いたのか
男が引きずりおろしたときに付いたのかも明らかではない
当然、後者の場合には損壊にも当たらない上、故意も認められない
要するに男、女は関係ないということ >>346
詳しい解説ありがとうございます
それでは他人の車に乗っかる行為は犯罪にならず、
傷やへこみさえ作らなければ民事上の損害賠償責任すら負わないということでよろしいでしょうか?
明日から他人の車の上に乗っかる行為があちらこちらで起きそうですね ところで気に入らない相手の車を十円玉で傷つければ器物損壊罪成立は間違いないでしょうか?
これからは十円玉で傷つけず、車の上に乗っかることにしますね >>347
そのとおり
損害賠償請求においても、損害及びその額の立証責任を請求する側が負うため、
凹みや修理代すらない以上は損害賠償を請求することはできない
もっとも、>>343が器物損壊にならないということから
他人の車のボンネットに乗る行為全てが器物損壊にならないということになるわけではないのは当たり前
まず車のボンネットに乗るといっても行為態様によっては当然へこんだり、傷がつく
デブがボンネット上で暴れてたら器物損壊になる可能性は高い
あと、犯罪が成立するかは、事後的判断
警察に通報されれば、警職法の定める不審事由には該当するため職務質問されるし
任意同行で警察署に連れていかれる可能性が高い
よって、他人の車のボンネットに乗る行為が増えるなんてことは有り得ない >>349
では、>>343が器物損壊罪にならないというのは、ただの>>349さんの個人的評価、感想であって、
実際には裁判してみないとわからないということでよろしいでしょうか? >>350
具体的な行為態様が>>343で明らか
損壊には当たらないのは、刑法勉強した人間ならみんなわかる
それくらい明白ってこと >>351
まぁ、女性に器物損壊の故意がなさそうというのは私にもわかります
悪乗りが過ぎたといった感じでしょうか
車が傷つくということを知らなかった可能性も高そうですしね
一方、男性に暴行罪が成立するかどうかも怪しくなってこないでしょうか?
女性を車から降ろそうとしたら失敗した風にも見えます
故意と言えない可能性がありますよね? >>353
暴行罪の構成要件知ってる?
「暴行」は有形力の行使
引きずりおろす行為は暴行そのもの
おろそうとしてるのは明らか
暴行罪は成立するの明らか 故意の意味がわかってないんでしょ
構成要件該当事実の認識認容という意味が ある女子高生が親と喧嘩して家出しました
その女子高生は行く当てがないのでその女子高生の友人の男子高校生の家に住む、
なんてことは法律的に問題ありますか?(このことは男子高校生の親の公認)
もし違法なら女子高生・男子高校生・女子高生の親・男子高校生の親の
誰が何の罪になるのでしょうか? なぜ女子は女子高生と、男子は男子高校生と、されているのですか
もしかして女子校生ではありませんか >>357
男子高校生もしくはその親が未成年者略取
または、青少年育成条例違反
で逮捕される可能性 自分の娘が家出したのにも関わらず放置してる女子高生の親と
あくまでも合意して違法行為に乗ってる女子高生は法的に問題なしですか? >>361
未成年者略取や青少年育成条例の保護法益は何? 独占禁止法による
私的独占や,不当な取引制限は
公正取引委員会,以外の主体からは
告発できないのでしょうか ? 会社の事業売却に伴い買取先の企業へ転籍となる予定です
いつからかはハッキリとしていませんがおそらく来年からのようです
その場合に現在所属している会社での有給休暇は今のうちに消化すべきでしょうか?
有給休暇について尋ねてもまだ決まっていないと濁されてしまい困っています >>365
原則:転籍に伴い有給休暇の残り日数は0にリセットされる
例外:労働契約の事項に「前会社に勤めていた際の残り有給休暇日数は引き継がれる」とあれば有給休暇の引継ぎは可能
質問のケースの場合、例外的な契約が結ばれるとの確証がないので、今の会社のうちに有給休暇を消化しておいた方が望ましい
ただし、移籍先の会社で半年間有休が取れなくなるので、不安であれば1日か2日有休を残しておいても良いかも(例外的適用がなければ移籍時に0になってしまうが) 天皇陛下の退位に則して
休日を制定して,10 連休なんて言ってますけど
わざわざ,国会を通す必要が,あるんでしょうか ? 祝日法という法律があるから国の唯一の立法機関である
国会を通さないといけないということは分かっているけど
行政で、内閣だけでなんとかしろよっていう質問? >>368
国民の祝日は法律で定められる
法律は国会の議決によって定められる
国会を通す必要はあるよね? >>369
政令で決めるのかと思ってたわ
法律のように
国民の権利・義務に直接関わるとは,思えず
予算のように
金銭の使い道に関するでもない訳で 推理小説で
妻を強姦した人物を殺した、殺人犯の夫の量刑が懲役15年くらいでした(服役11年で仮出所なので想像)
私は量刑が重すぎると思い、調べた所殺人は量刑がピンきりなようでした
それで質問です
殺人の量刑に強く影響する要素を教えて下さい
また上記の動機はどれくらい酌量されますか? >>371
実質的立法の意味を理解できてないからそういう勘違いするんだろう
年間どれだけの法改正や新立法ができるのか知ればわかる
>>372
行為責任主義といって主要な考慮要素は
行為態様
結果
動機、犯行にいたる経緯
しかし、その小説の時代にもよる
法改正で、殺人罪の科刑は変わってるし >>372
法律上は無期懲役でも10年で仮釈放はあり得る。 いや、無期懲役で10年で仮釈放はない
少なくとも20年は刑務所
しかも模範囚でないと仮釈放は難しい テレビドラマ板のNHK朝ドラスレでは連日労基法等の熱い議論が交わされています
(テレビドラマ板なのにね)こちらの板の方々も一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?
例えばこんな感じです
●NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part35
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1541729991/
218名無しさんは見た!@放送中は実況板で2018/11/11(日) 08:09:52.67ID:aOUoDwfl
>183
前のIDでは恥ずかしくて出て来れなくなったか別IDで登場か
長文をやめて数打ちゃ当たる戦法に切り換えたかw
>184
おまえは一体何を見ていたんだ?
僅かな食事と大部屋での雑魚寝で強制労働状態
解雇通告30日を守らず給料も当日分までしか支払わないと宣言
権利濫用しまくりだろう
>185
商法が作られた明治時代の役職である番頭・手代をそのまま100年以上も放置され形骸化し、生きた化石と
言われた当条文も廃止され、「ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」となっているのに
まだそんなこと言ってるバカがいるとは
>195
そんなことは言い訳にはならない
法の不知は害するで法律を知らない方が悪い
ニートのおまえがここで吼えても世の中では通用しない
(次へ) >>379 のつづき
279名無しさんは見た!@放送中は実況板で2018/11/11(日) 12:39:18.99ID:8cI3VKzV>>283>>300
>218
このバカはとうとう相手全員が敵に見えるようになったようだw
薬増やせよ
だいたい仕事は何してんのよ?
だいたい福子は解雇通知してないし何を見てたんだこいつ?
解雇の申入れにしても労基法の30日じゃなくて民法の2週間だし
この当時に解約申入れが30日とされてた判例や事実はねえしw
あれが強制労働とか社会に出てないニート丸出しの発想
商法の商業使用人の旧規定も見たことないようだし
改正で番頭手代の例示が時代に合わないなら外しただけで「ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」という規定は前からそのまま
外観信頼を重視して取引の安全を図る制度の一つなんだから、それを形骸化してるとか何言ってんだこいつ?
法の不知は害せずもなにも法自体がないんだから、またまた何言ってんだこいつ?
286名無しさんは見た!@放送中は実況板で2018/11/11(日) 12:48:16.08ID:wle5uh6R>>292
>218
「法の不知は害する」って、罪を犯した人が「そんな法律があったとは知らなかった許して」
なんてことを言っても通用しない、罰せられるってことでしょ
この場合は労基法が存在してることが前提だよね
昭和21年に昭和22年に法案提出・公布・施行の労基法(解雇予告30日前等)を守ら
なかったんで罰せられた経営者っていたのか? >>375
>>377
あ、悪い悪い
受刑在所期間はだいたい30年くらいだわ
10年とか、併合罪加重の有期懲役未満じゃねーかwwwwwwwwww
ド素人乙wwwwwwwwww ID:KPoiOR0Jみたいな馬鹿はせめてググって調べてから書き込めあほ >>374
ありがとうございます
動機が上記の理由
計画性がない
とかのいい条件があれば懲役一桁なのかな
あと殺人でも仮釈放ついたり仮釈放なし懲役三年とかの極めて軽いのは特殊な事例のみでいいすか?
有名なボケた母親殺したのとか >>388
まず現在の殺人罪の科刑は最低でも懲役5年以上
したがって、酌量減軽のような超例外以外は5年以上の懲役か死刑
計画性がなくとも、短絡的犯行として刑が重くなることもある
あと、一般情状とかも考慮されるので、量刑は結構慎重に判断される ありがとう
じゃあ量刑は常識で軽重が決まるけど、その常識と社会一般の常識は違う時もある感じかな >>382
だから、あくまでも「法律上は」と書いたんだが? 略式裁判と正式裁判はどちらがいいですか?
罪はすでに認めていて50万以下の罰金になりそうです。 >>392
内容による
万引き事案の窃盗なんかだと一回目の公判請求はまず執行猶予だから
略式だと必ず罰金支払うことになる
ちなみに、罰金にも執行猶予という制度はあるが実務で適用された事例はほぼ皆無 >>393
つまり略式より公判請求した方がいいということですか?
漢方薬など第3類医薬品を売ってしまって有罪になった時などの場合はどっちがいいですかね? >>394
だから内容によるって
そんだけでは公訴事実も情状もわからんから量刑判断できないし
公判請求で執行猶予つく場合は略式の罰金より得なこともあるし
実刑なら略式の罰金のほうがいいこともあるってこと >>395
傍聴マニアなどが常に多数いて
正式裁判をすると個人情報が洩れるおそれが聞きましたが事実ですか? 上の殺人の量刑見て思ったんだけど、
殺人なんだけど傷害致死を主張して裁判でそれが通る
ってのは無理かな?ままある話かな >>396
公判請求では、名前やら本籍やら確認するし、公訴事実でも色々ばれるよ
略式ならばれない >>398
ではやっぱり検事の言う通り略式のほうが良いのですかね?
弁護士は公判請求した方がいいと言ってますが
いろいろな人にいろいろバレるのは嫌ですね
言いふらされたりとかも >>399
どちらもメリット・デメリットがある
公正請求でも、傍聴に誰もいないとか、次の出番の弁護士が傍聴席でまってるだけとかもあるし
仮に公判請求でも、あなたに特段興味あって、公判期日まで知ってる人なんて、自分から言わない限りいないだろうし
気にすることはないんじゃないかとは思うが 著作権による
商業用 レコードの,国外からの
還流防止措置について
旧譜についての,同措置の起算日を
その旧譜の,発行日まで遡ぼらずに
同措置の,規定の施行日に合わせる事が
なぜ,
我が国の音楽文化の,海外発信の促進の趣旨に
関連するのでしょうか ? >>400
回答ありがとうございます
両方のメリットとデメリットを教えてください
どちらにするかとても迷ってます
検事はどちらを選んでも変わらないから略式裁判のほうがいいと言っていました >>402
>具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
あるいは弁護士事務所に駆け込むなどして下さい >>402
いや、だからあなたの公訴事実や情状事実がわからんから答えようがないって >>403
これって法律相談ですかね?
>>404
具体的に説明はできないので…
トラブルに巻き込まれて外に出るのが困難になり生活習慣が変わったことと経済的に困窮してた事くらいです 著作者から
一旦,複製権を得て作成された,
その複製著作物を元にして,
さらに別の著作物を作成したい場合
新たに,著作者の許諾が必要なんでしょうか ? >>408
新たに作成された著作物が二次的著作物ならさらに許諾必要 ここでいいのかな
不動産屋Aが物件を買わせたくて、顧客に銀行預金残高の偽装を持ちかけます。
AはBに、預金残高のWebページそっくりの画面を造るよう依頼します。Bは承諾、見返りにいくらかの報酬をもらいました。
そのページに出てきた残高は実際の残高より相当多く、これなら審査も余裕で通り、めでたく物件を売ることができそうです。
実際、銀行の担当者はそのページを目の前で見せられ、確かに残高確認しましたと審査を通しました。Aは物件を売ることができました。
この場合、A、Bはどのような罪になり、どれくらいの罰があたえられるのでしょうか? >>410
詐欺の共同正犯
10年以下の懲役
情状により量刑判断は異なる >>411
AもBも罪状は同じなんですね。ありがとうございます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています