法学質問すれ50
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>209
活餌にするのなら合法ですよ
ワニやクマを買いますか? 勘違いしているバカがいるようだが、以下のニュースを見て疑問に思ったから質問を
しただけです。
エアガンが命中すれば痛みは感じるでしょうが、痛みを与えることと傷つけることは
等しいものではないはずです。「傷つけた」ことが明確でないのに、動物愛護法違反になるのは
おかしいのでは思ったのです。
他人の飼い猫招き寄せエアガンで 虐待容疑で書類送検
https://www.asahi.com/articles/ASKDD4JPRKDDPTIL01X.html
他人の飼い猫に向けてエアガンを撃ったとして、
大阪府警は12日、堺市西区の会社員の男(38)を動物愛護法違反(虐待)の疑いで書類送検し、発表した。 後付け乙
そしてそのニュースを見て疑問に思う時点でお前は馬鹿 >動物愛護法違反(虐待)の疑いで書類送検し、
44条2項
>その他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
日本語読めないんじゃ馬鹿と言われても仕方ない >>214
1項しか読んでなくて、
おかしいだろとか思ってオレスゲーとか思ってる馬鹿なんだろうなきっと 素人が調べてもわからない疑問(雑に検索してもわからない場合)にぶち当たったときはどのように掘り下げていくのが得策だと思いますか?
例えば労働問題に関する疑問の場合だと労働問題に特化した書籍を探すか、労働基準法や労働契約法?を網羅した書籍を探す
というような方法が思い浮かぶのですがどうでしょう
他に良さげな方法はありますでしょうか 3軒長屋に住んでいて我が家は水道や雨水の流れだと上流に位置しています。
溝に土が溜まり雨水が流れなくなったので溝を掃除しましたが中流下流に位置する
お隣さん・そのさらにお隣さんの溝にも土が溜まっているため雨水が流れないままです。
中流に位置するお隣さんは溝の掃除を約束してくれたのですが下流に位置する
お隣さんのさらにお隣さんは「ワシはもうこの家には住んでいない(空き家)」と
言って溝の掃除を拒否して来ました。
その人が別にもう1件家を持っていてそっちに住んでいること自体は本当です。
これって溝の掃除を強制できないのでしょうか?自分が業者に頼んでそこの掃除を
させて業者への代金支払いは自分が一旦肩代わりしてその後お隣さんのお隣さんに
肩代わりして払った代金を請求するとかは出来ないのでしょうか? >>216
素人がそんなことしても無駄
弁護士などの専門家が同じことやるけど、それで理解できるのは専門家だから
素人は数年かかる
弁護士に相談するのがベスト PTAや自治会が、集めた会費からその役員に報酬を出すことは、保険業法第三条5項第1号に
抵触するのでしょうか?
”一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険”
ポイント
1. 役員に選ばれることで仕事を休まざるを得なかったり、時間的損失の発生が確定するのが
「一定の偶然の事故によって生ずることのある損害(=保険事故)」に該当するのか
2. 役員への報酬は事実上、保険料の支払いとみなされるのか
3. 仮に、PTAや自治会自体が当該行為をするのは黙認されているとしても、手数料を払って、
時間に余裕がある町内の自営業者や会社(保険業者や少額短期保険業者ではない)に集金と
役員への報酬支払いを外注すると外注を受けた者が保険業法違反で書類送検や起訴されるのか すみませんが>>195に回答よろしくお願いします
昔からここはどうもあやふやで苦手です >>220
契約の履行期限から5年
尚、法人の業務内容と契約の内容による >>222
どうもありがとうございます。
既に損害賠償請求権に変化したものについては
損害賠償請求権が発生した時点からでしょうか?
違約金条項などによる違約金もあります。 自治体が車を走らせて「防犯対策をしましょう〜」「下校中の生徒は安全に気を付けましょう〜」とスピーカーで鳴らす行為は
行政警察活動でしょうか? >>225
期限の利益の喪失からだから224は正しいのでは? 225みたいに他人の回答について間違っているとか嘘吐くなとか批判する人は
正しくはどうなのかを書くとか、間違っていると断言できる根拠を示すとかして欲しい。 すみません、教えて下さい。
私は病気による休職で、
勤務先から遠く離れた実家で療養しています。
上司が一度見舞いに来たいと言ってくれていますが、
両親がその時の会食代は自分達が負担するのが当たり前と
言っています。
私も遠くから見舞いに来て頂くので会食代はご馳走したいのですが、
結果としては「社員の見舞い」という会社の業務で
社員に金銭を負担させる事になりますよね。
法的に問題が無いか、分かる方はいらっしゃるでしょうか。 >>230
は?
常識の範疇で、法律とか関係ない糞レベル 1.他人の家(もしくは会社など)に電話をかけ、こちらの身分を偽って個人情報などを聞きだした場合、何らかの罪になりますか?
2.逆に自分に間違い電話がかかってきて「○○さんですか?」と聞かれ「そうです」と答え、結果的に個人情報などを知得した場合はどうでしょうか?
3.2のケースで故意または悪意ありの場合とない場合(寝起きで寝ぼけてた等)で判断は変わりますか? 普通養子は
養親と,元親の方と
両方の財産と,相続人たる地位を
相続できるんですか ? 日本に徴兵制が復活したらできる金儲けの作戦を思いつきました
日本に徴兵制が復活したら自分が宗教を興します
キリスト教の「剣を持つ者は剣によって滅ぶ」という言葉を
コンセプトにした宗教で、決まりとして武器を持つことを禁止します
よってこの宗教に入信した奴は信教の自由を盾に兵役を免れることができます
そして入信を希望する奴からは入信料を取ります
つまり兵役を免れたい奴は入信料を払えば兵役を免れる
そして教祖である自分にはガッポガッポ金が入って来るという作戦です
この作戦に法的な穴はありますか? >>235
そもそも徴兵制は憲法改正が前提だから、憲法改正で徴兵制が採用されれば信教の自由を理由に拒否できない 誰でもできる嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で
GGF 信教の自由さえ残ってればいけますか?
徴兵制がある国では信教の自由はないのですか? >>238
信教の自由はある
あるからといって無制約で何してもいいってわけではなく、今でも一定の制限を受ける
例えばオーム真理教のように
憲法で徴兵制が定められたら当然徴兵制で必要な限りで信教の自由も制約を受ける あれ?ららら!!!
朝鮮殺戮殺人学会から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19 法律の解釈というか
日本語の読み方になるかもしれないんですが教えてください
ここのサイトで
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/jikoboushi/aoriunten.html
煽り運転の定義と例を警察が示しているのですが
そのなかで、
・妨害を目的とし〜態様
として
「前方の車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する」行為を車間距離不保持として取り締まるように書かれています
ある自動車板のスレで
このサイトを読んだうえで、それでも
ただの車間距離不保持は煽り運転だと言い張る人がいます。
私からすると、そのサイトに書かれていることを読むとただの車間距離不保持だけでは煽り運転にはならないと理解していたのですが
煽り運転になると言い張る人がいるので、もしかしたら私の読解力が低いのかなと心配になってきました
皆さんがそのサイトの説明を読んだとき
ただの車間距離不保持だけで煽り運転になるのか、ならないのか
どちらだと思いますか? 改正前の民法457条2項について質問させてください
保証人は主たる債務者の有する債権者への反対債権を自働債権として
保証人自身の保証債務を受働債権として相殺可能というのは分かるのですが
その場合主たる債務はどうなるのでしょう? 以前利用していた趣味の教室がインスタグラムをやっているのを最近知りました。
顔にはモザイクがかけられていますが、ネットに載せる承諾書を書いたわけではなく、全く知らないうちに使われていました。
そことは経営者(女)とトラブルがありやめて違う所を利用するようになりネットや宣材に写真を使用してもよいか承諾書を渡されて初めて無許可使用がおかしいと知り、
知人を介してインスタグラムから私の写真を削除するよう依頼しましたが無視されています。
トラブルがあった相手ですし、大変嫌です。即刻削除と精神的苦痛に対する慰謝料請求をすることは可能でしょうか。
また、弁護士はこういう案件は嫌うのでしょうか?無料相談で聞いたら「ほっとけはわ?モザイクかかってるんだし」と面倒そうに言われました。 >>242
相殺は債務消滅事由
当然、主債務は相殺の限度で消滅する
保証債務を履行するのと同じということ >>243
モザイクかかってるからほっとくしかない
基本的にあなただというのはあなたしかわからないわけだから、権利侵害も損害も発生したといえない >>245
そうなんですか…
そこの教室の宣伝に使われているだけで、物凄く不快で精神的に苦痛を感じているのに
こちらは泣き寝入りするしかないということなんですね、悔しいなあ >>245
損賠請求は無理としても、削除するよう求めることも不可能なのでしょうか。
無料相談の弁護士は、相手に何かをさせようとするのは物凄く大変なことだよと言われました。
実はトラブルの際の相手の言動や行動について謝罪も求めたいと言ったらそう言われました。 >>247
無理
削除請求には法的根拠が必要
モザイクかかってて特定不可能である以上、削除を求める法的根拠がない
ただ、感情的に悔しいとかいうだけではなにもできない >>248
>感情的に悔しいとかいうだけではなにもできない
法的に問題がなければ相手は野放し、被害者(と言っていいくらいの対応をされた)は黙って引き下がるしかない、ということですね。
だから世の中には私刑的な犯罪があるのでしょうね、私も失うものが何もなければやってるかもしれない。
その位の憎しみがある相手です。丑の刻詣りでもするしかないか。
お答えありがとうございました。 >>249
人を呪い殺すことは不能犯なので自由にやって大丈夫 >>250
ひとつ私刑的な方法があるのですが法的に問題があるか教えてください。
その教室で仲良くなった女性がいます。彼女はそこの経営者女と親しくプライベートなことを色々相談していたようです。
彼女は残念ながら急な病で亡くなってしまいましたが、その後、経営者女から彼女の秘密を色々聞きました。
私は彼女の母親とも顔見知りなんですが、彼女は両親の不仲についても経営者女に話していたようです。
それを私が知っているとわかると、彼女の母親は経営者女を許さないでしょう。客の秘密をべらべら話す経営者として教室の悪評を流すと思います。
母親の知人が何人かその教室に通っているので…どうなることかw
これって私が営業妨害したことになりますか? >>252
業務妨害になる可能性はある
まぁ起訴の可能性は低いが >>254
流布した母親じゃなく、秘密聞いたよアイツから、と言った私も義務妨害になるのですか…。
刑事では不起訴としても、経営者女から民事で営業妨害や名誉毀損で損賠請求されたら負けますか?
もし提訴されたら、こちらもあの女の言動や行動について反訴出来ないかなとかも考えるのつですが。 >>255
名誉毀損にはならない
特定かつ少数にのみ事実を言う限り
しかし、業務妨害で過失による不法行為責任は問われる可能性あり
反訴とか言ってるが、どう反訴請求するつもり?
既述のとおり、損害賠償請求も削除請求もできないんだが 某銀行の不祥事について調べた時に、浮かんだ疑問です
某銀行で一部行員が、宅地・建物売買の媒介を行なっていました
気になったのは、この場合の宅建業法においての罰則です
無免許営業として罰せられるのか、
それとも、某銀行は信託業務を兼営する金融機関なので、届出義務違反になるのか?
どちらなのでしょうか? >>257
トラブルの過程で侮辱や脅迫めいたことを言われたりしたので
それをどうこうしようとは思いませんが、提訴されたらそこら辺で反訴という形を取れればと >>259
侮辱や脅迫があったという証拠があれば不法行為に基づく損害賠償請求は可能かもしれないが
仮に認容判決でても慰謝料10万くらいだよ?
証拠はあるの? テープに録ったとかの証拠はないです、記録につけてるくらいです。
なので、こちらからは何もする気はないけれど、経営者女が私に話した他の客の個人的な秘密をその本人に伝えた場合に、営業妨害などで訴えてきたらの話です。
そのまま和解とかするのが腹立たしいので。こちらがお金が欲しいわけではないのですが、そういうのを受ける弁護士はいませんかね。 >>261
証拠もなく負け筋だが金さえ積めば受けてくれる弁護士はいるかも
業務妨害(犯罪)の可能性はあるから、やめといたほうがいいが >>262
やっぱり営業妨害になりますか。民事はまだしも前科者にはなりたくないから止めるしかないのか。
忌々しい、何とかしてあのババアを苦しめてやりたいのですが
やはり丑の刻詣りしかないですね、、、。 1.他人の家(もしくは会社など)に電話をかけ、こちらの身分を偽って個人情報などを聞きだした場合、何らかの罪になりますか?
2.逆に自分に間違い電話がかかってきて「○○さんですか?」と聞かれ「そうです」と答え、結果的に個人情報などを知得した場合はどうでしょうか?
3.2のケースで故意または悪意ありの場合とない場合(寝起きで寝ぼけてた等)で判断は変わりますか? 2ちゃんで、実名書かれてグーグルけんさくでも、出てくる状況です
誹謗中傷されています 探し出して殴り殺してやろうかと、真剣に思ってたころもありました
グーグル、2ちゃん運営など削除要求などすべて、自分の名前変更家庭裁判所要請
あらゆる事してきましたが、却下。
名前下の名前変えるか、養子縁組して上の名字変えるかしかないです
かなり、人生終わっています、どうか、アドバイスご教示お願い致します
もう、頭弱ってきていて、支離滅裂な攻撃的な文章で申し訳ありません
宜しくお願い致します >>265
内容次第では人格権侵害に基づく削除請求ができるが
その誹謗中傷の具体的な内容や、どういう理由で削除請求が通らなかったとかが解らないアドバイスのしようがない 初学者です、銃刀法について調べていたのですが疑問に思ったことがあるので質問させてください。
少し古い事件なのですが3Dプリンタで銃を製造した事件があったのを覚えていますでしょうか。
これの判決文を見ると製造した銃口にはプレートが挿入し固定されていたが50分で除去でき安易な改造で実弾を発射できたとあります。
このことから武器等製造は未遂罪ですので技術的に行うことができたであろう被告は有罪となっています。
しかしながら遊戯銃の中には実際の銃とほぼ同じ原理で動き火薬を燃焼させて遊ぶ目的のモデルガンというものがあるのですが。
このような銃が許される理由として内閣府令の除外規定があるのですがその条件の一つに銃口に金属部品を埋め込むこととあります。
ここからは私の想像なのですが先の裁判で被告が製造した銃の中に埋め込まれていたプレートとはこの除外規定に準じたものだったのではないかと思えてくるのです。
実際そう考えると金属の除去にかかった時間が50分というのも合点がいきますし、
埋め込むことによって除外規定が適応されると被告が考えていたならばツイッターやYOUTUBEで堂々としていたことにも納得が行きます。
ではなぜこれが模擬拳銃の除外規定にならなかったかと考えますと銃本体がプラスチックでできているので金属でできていることを要件とする模擬拳銃に当てはまらなかったのではと想像しています。 つづき
長くなってしまいましたが質問としては
@合法的なモデルガン所持者で自身に改造技術を持っている人は武器製造の未遂罪が適応されるのか
A先の裁判の被告は全部金属で作っていればよかったのか
B作成技術を持つ者が鉄パイプを所持することでは武器等製造にあたるのか(極端な話パイプに銃弾詰めてトンカチで信管をたたけば発射可能です)
C最近話題の3Dプリンター銃のCADデータをDLすることは武器等製造にあたるのか
D3Dプリンター所持者が銃のCADデータをDLすることは違法か、もし違法ならどの時点で違法か(プリンターにデータを送った時かDLしたときか)
E裁判では科捜研は銃に合う専用弾を作り検証しましたがこれは何らかの法律に違反せず証拠として許されるのか(これが許されるならただのエアガンでも逮捕されるのでは)
あと言っておきますと私は上記裁判の犯人を正当化するつもりもありませんしモデルガンの類も持っていません、法学的な興味で質問しました。 >>268
1はてきようされない
2は、そんな事実は関係なく、銃刀法規則との関係で判断される
3はケースバイケース
4は製造には当たらない
5は、違法ではない
6は、刑法35条すら、理解できてない
とりあえず刑法、刑訴法の条文と学術論文くらい読め
読んでないのに質問すんな 法律初心者です
民法の履行遅延と履行不能の違いについて教えてください
履行が不能であるかどうかはどのように判断されますか
当事者の一方が履行が不能のため、契約解除を申し出た
しかし、もう一方は履行は可能であるから、遅延してでも履行してほしいという
上記の場合には、裁判で争うことになりますか
履行不能であるかどうかが争点となった事例はあるのでしょうか >>271
履行可能かどうかは社会通念上可能といえるかで決まる
履行不能になったかが争点になった有名な判例もある
たとえば、転貸借の事案で賃貸人が転貸人に賃貸借を無断転貸で契約を解約したケースで転貸借の転貸人の義務が履行不能になったかというもの ざっくりいうと
発注者がキチ過ぎて受注者がやってられんわと泣いてキレた事例が記憶に残っている
一言でいうと>>272のいうように社会通念(や契約上の義務や信義則等)で判断なんだが
細かくどっちかが悪いかそれとも仕方ないのかを判断していって最終的に総合して判断
もし>>271が遭遇した事件ならガチで弁護士行き事案
なにもかも全部話したうえで弁護士が難色示したら敗色濃厚 自然科学的に不能、事実上不能、社会通念上不能、など一方当事者の主張内容次第で必要な判断が変わる
必ず裁判で争うことになるとは限らない >>272-274
ありがとうございます
履行不能の立証責任は債務者側にあり、
債権者側の納得が得られなければ、裁判沙汰になりうるということでしょうか
発注側がごねると大変ですね…… 厳密には立証責任は裁判になってからの話で請求主張次第になるところがある
法律関係の争いであればどんな争いでも裁判沙汰になりうる
履行不能ならば原則当然に終了であって解除の意思表示を要しない(他の何かがあるのではないか)
設問、現実事例、好奇心、あるいはその他なのかわからないが
背景事情が錯綜しているように思われる
背景事情次第で千変万化することを念頭に >>275
履行不能による解除は、解除する側が主張立証の責任がある
立証責任は主張責任を負う側にあるというのは、民訴の超基本ね
厳密にどの事実を立証しないとだめかを知りたいなら、岡口基一の要件事実マニュアルを読めばわかる >>275
あと、履行不能なら解除の意思表示すらいらないとか言う素人もいるけど
解除の意思表示は必要(民法543条本文、540条)
実務では内容証明でやるやつね
訴訟になったら必要になる >>278
自分のことだと思うけども
この場合>>271には何を想定しているのか書かれていないが
>>275を素直に読む限りでは債務者が履行不能を主張しているようだ
債務者が主張する限り、まず間違いなく債務者の帰責性の不存在も主張するだろうし、解除の意思表示は不要では?
危険負担の問題にはなるが >>279
履行不能による解除の要件事実考えればわかるよね
ていうか、あなたは民法になんと書かれてるか把握できてないよね? >>280
民法543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、
『債権者は』、契約の解除をすることができる。
だから他の事情もあるのではないかとした
しかし、自分の頭の中に建物賃貸借の場合の天災による滅失(全壊)がまずあったので
書き方が微妙になっていたことは認める、悪かった
※この場合は目的を達し得なくなり契約は当然に終了となる >>281
債権者の定義は?
契約はどういう内容か?
どちらがどういう理由で債権者か?
この辺はわかる?
賃貸借契約を前提としても、債権者がどういう人なのかわかる? >>282
何か誤っているところがあると思うなら
自分でそれを指摘して論じてくれないか >>283
双務契約は当事者いずれも債権者になるのは民法勉強すれば
みんな知ってる
にもかかわらず、
>>279みたいな質問する時点で、基本知識ないのかと思って質問したわけ
答えは、
双務契約なら債権者だからってこと >>284
答え言ってたね
でもそれで>>286だから、こいつに何言っても無理じゃね?
債権者だから履行不能解除できるのに >>286
あなたの言う賃貸借契約で、賃借人も賃貸借も債権者に当たるのはわかる?
双務契約の定義から、当事者は債権者
したがって、債権者である一方当事者が履行不能による解除をする場合
履行不能の主張責任を負う
判例というか、実務では主張責任と立証責任は常に一致するわけで
少なくとも債務者に履行不能でないことの立証責任なんか科されるという判例どころか、学説もない
そういう当たり前の話をしたわけだが、それもわからない? ID:jmZBGPeKは例のキモオタカード擁護の奴だろ
無能過ぎるからすぐわかるわwwww これで伝わってないのら、民法の基本書とか問題研究15問の鼠色の法曹会の本読むことを勧める
主張立証責任のルール
民法の基本がわかる
双務契約という抽象的概念より、双務契約の典型例である、売買や賃貸借といった法律を学ぶのが前提だから >>288
『履行不能でないことの立証責任』に言及したところが
見当たらないから具体的に指摘してくれ
それと以下三つの場合に
どちらがどちらの債務の履行不能を主張立証すべきか答えてくれ
・家屋の売買で、売主の過失によって目的物が焼失した場合に、買主が契約を解除するとき
・工事の請負で、注文者の責に帰すべき事由によって請負人が負う債務が履行不能になった場合に、
請負人が注文者に対し当該債務の反対給付にあたる報酬支払を請求するとき
・労働契約で、解雇された労働者が民法536条2項に基づいて賃金を請求するとき >>291
前提がお間違い
債権者の履行不能による解除なのだから
履行不能で「ないこと」ではなく、「あるから」解除する
つまり履行不能で「ある」ことを主張立証することになる
履行不能でないことは、被告の反証
まず指摘した民法の定めからこの程度はわからないと、話にならないし
立証と反証の違いくらい調べようよ >>292
馬鹿に何言っても無駄だってわかったでしょwwwwwwwwww >>293
?
ずっと質問に答えてるんだけど、逆にどこがわからないのかな?
主張責任と立証責任はわかる?
ここもわからないの?
どこから説明すればいいのかな?
双務契約はわかる?
何がわかるか、わからないかが不明だから、言ってることのどこがわからないかを言ってくれないと、どこまで説明しないかがわからんわ
普通は双務契約っていえばわかるんだが? って言ったところで何も答えられないだろお前wwwwwwwwww >>295
あなたはそこそこ勉強してるみたいだけど、それでは煽りだけなので
正しい指摘なのにもったいないよ。
そう煽ったところで、話そらされて終わりだし
まぁスルーしといたほうがよさそうかな >>291では、
履行不能でないことの立証責任
といきななり言ってるが
そんな立証責任は、民法543条本文、540条読めばわかるはずだがそんなことにはならない
逆になぜそういう質問するのかってのは思う >>299
少なくとも実体法で、
解除権者による意思表示が必要ってことが書いてあるわけだし
実体法に反する解釈をするのがわかんないよね
相談者とか関係なく、履行不能による解除の要件事実は決まってるわけだし >>300
君みたいな法律知ってる人ばかりじゃないから素人の朝知恵で答えてるんじゃない?
いちいちそんな素人に質問しても、素人だからまったく答えられないんじゃないかな 法律勉強すれば誰もが通るような
基本的な知識なんだがな
特に履行不能解除みたいな典型例は常識だと思うんだが
学部生の質問だろうし 271です
説明不足ですみません
私自体のトラブルは通販で商品が用意されなかったための返金手続きで、解決しています
そのときに色々とネットで用語を調べて気になったというだけでして…
例えば、一方が前払いで入金を済ませており、
もう一方がサービスや商品の提供をできないと主張した場合、
入金者側は契約の解除(返金手続き)や損害賠償請求をするしかないのかなと思ったのです
本当にサービスや商品の提供はできないのかという点について、相手の簡易的な説明を鵜呑みにするしかないのか、
あるいは、履行不能であることを細かく説明させるような方法を取る人もいるのかなと
実際にはケースバイケースであることは承知しています
ど素人の興味本位での質問でした 説明不足ってか通販の方でも例えばの方でも271とぜんぜん違う話じゃん 離婚裁判なのですが、弁護士のみの出廷なら、いくら嘘をついても、偽証罪には問われないのですか?
また、負けた場合、上告出来ますか? >>303
経緯次第なんだかんだで大半は常識で考えてどっちが悪いかで決まる
もしリアル事件だったら自分に非があるなら最悪の展開になる前に素直に謝って相手の言い分呑んでおけ
絶対俺は間違ってないと心底思うなら弁護士事務所に駆け込め
>>305
著しく不利になる危険はかなりあるから正直にやっとけ
三審制だからとか甘えた考え持たないで一審から全力で行かないと後悔する >>303
別に履行不能にこだわらないで、履行遅滞解除すればいいだけ >>305
意味がわからん
尋問で嘘をつくと成立するのが偽証罪
法廷で弁護士だけが出廷してるかは関係ない 305です。私は、被告側です。調停で旦那が有責で、数年間別居後離婚と決まったのですが、旦那が弁護士を立て、いろいろでっちあげ裁判を起こされています。
私も、数名の弁護士に相談したのですが、示談書、日記、診断所等がある為、弁護士費用が勿体ない。負けそうなら、もう一度来てと言われました。そのため、金銭的な事もあり、弁護士をつけていません。 法学じゃないけどふと疑問に思ったから質問したいんだが
ネット通販で泥酔状態だったという事で意思無能力による無効を主張できるの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています