法学質問すれ50
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 まぁ違法ってのは何らかの法律効果の要件に過ぎないから、それだけ取り上げて違法とかいっても意味はないんだけどね >>27
>>28
レスありがとうございます。
「違法」という言葉に意味がないとすれば、質問を変えます。
退去を要求する権利がない第三者が注意するだけなら良いと思いますが、
退去を強要する場合、やりとりの会話等を含めて相手の行動を一定時間拘束します。
退去しない意思表示をした後も、
行動を拘束する場合、業務威力妨害になるのではないでしょうか? 著作権法 24 条に規定されてる
伝達権は,例として
食堂の客席で,テレビ放送を流す場合に
官庁に届け出たり
市販されて無い,受信機を
設置する必要が有るんですか ? >>29
退去を強制する行為は強要罪
威力業務妨害なら、その注意した無権限の第三者の行為が業務を妨害するのかは問題
そこで何か事業でもしてて、そこに第三者が事業運営者に退去を強いる行為があれば威力業務妨害になる可能性がある
逆に普通の家に住んでるだけならそもそも業務性なし 他人が勝手に自分に振り込んだお金は自分のものにしていいのでしょうか?
人は禁止されると反発したくなるもの
ネットで「この口座にお金を振り込むことを禁止します」と言って
自分の口座を公表して、誰かがこの禁止に反発してお金を振り込んだ場合、
このお金は法的に自分の物になりますか? >>31
レスありがとうございます。
そうすると、遊びなどを妨害する行為を罰する法律はないのでしょうか? >>33
遊びを妨害する罪なんてないが、有形力の行使をしたなら暴行罪
義務のないことをさせようと脅迫や暴行をすれば強要罪といった犯罪にはなる >>30
公の伝達の例は、飲食店で客のためにテレビ放送するのが典型例
本来伝達権が働くところを、38条3項が適法としてるから、特に許諾は不要 質問するスレを間違えたようでこちらで質問させていただきます
なぜ時効認めると将来生じる支払義務まで免れ得ることになるのですか?
NHK受信料、民法の「20年時効」規定適用されず 最高裁が初判断
http://www.sankei.com/affairs/news/180717/afr1807170040-n1.html >>36
まだ判決書全文がでてないのでなんともいえないが
この文脈からすると、将来のっていう部分は、他の契約者が将来支払わなくて20年経つと時効援用しだすことになるかもしれないって意味かなと思った
ただ、消滅時効がない債権なんてあるのか、これまでない請求権なので、なんとも言えない >>37
ありがとうございます
でも、おかしな話ですよね、なんで裁判官がそんな心配するんだろ? >>38
放送法で、公益事業者として成り立つためには受信料が不可欠だからだろうね
この前出た最高裁判決でも、契約締結義務を課したのは、それを納得してもらって受信料をはらってもらうためと言ってたし
公共放送はそういう国民の理解と協力がないとやってけないから 発信者情報開示に関わる意見紹介書について質問です。
YouTubeに投稿した動画についてきました。動画はすでに削除されています。
具体的な内容は転載した動画になりますが、電車で口論している男性を撮影したものです。男性の顔が写っています。タイトル等に拡散希望などは書いておりません。男性を特定する内容は顔だけです。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f70dfdc711a7c6ae6accccb939f27fbf) >>40続き
開示になる場合、名誉毀損の成立が条件だと調べてわかりました。この場合は当てはまるのでしょうか?YouTube=公の場、口論してる内容なので社会的信用低下になる?一応口論していたのは事実ですし、注意喚起(公益性)を理由にしたら当てはまらないのかなと思います。
詳しい方回答をよろしくお願いします >>41
プライバシー侵害にはなりそうだが、名誉毀損にはならない可能性が高い
口論の内容にもよるが >>42
レスありがとうございます
会話内容は写っているおじさんが無理やり責任座ってどくように諭されたら逆ギレしてバーカとかうっさいとか幼稚な反論をしているどうがです。 >>36
>>38
わかった
これ定期金の消滅時効主張したから、将来の分も問題になったんだわ
受信料の支払いは定期給付金なので、5年経過分のみ消滅時効にかかるという判例は維持されてる
民法168条と169条ね 上にある質問にちょっと似てるんだけど、法律違反者を撮影した動画がYouTubeやツイッターに投稿されている場合、動画投稿者は肖像権や何かを侵害しているのでしょうか?
例えば、
・信号無視した車がナンバーがはっきり分かる状態
・携帯操作や危険運転している運転手の顔と、ナンバーがはっきり分かる状態
・自転車で大通りを逆走したり、縦走自転車の進路妨害をしている運転者の顔がはっきり分かる状態
など。
顔はもちろんですが、ナンバーなど個人を特定できる情報は、通常勝手に投稿してはいけないと思います。 無料相談に行った弁護士について相談させて下さい
その弁護士に依頼するつもりではなく無料相談を利用しただけなのですが結果としても依頼することは無かったので、アンケートに書かされた住所氏名などの個人情報、相談した内容を保存せずに消して下さいと言いましたが、なんやら言い訳して消してくれませんでした
まともな一般企業であれは業務上知り得た個人情報は、持ち主個人私から削除してくれと言えば今まで消してくれたのですが、弁護士の場合は持ち主から削除しろと言っても保存して良い決まりなどあるのでしょうか??
保存するとも書いてないし聞いていません
もしかしたら適切に保管する〜程度はホームページに書いているかもしれませんが、適切にとは持ち主から消してくれと言われたら削除するのは含まれていないのでしょうか?
その弁護士について地域の弁護士会に相談したら、書類を送るからそれに記入して返送すれば指導する〜などと教えてくれました
指導が必ず行われるるのか、その指導とやらが強制力があって必ず削除されるのかも聞きましたがそれはこちらではわからない、書類を送ってから連絡が来るからそれからでないと分からないと言われました
私は耳が不自由なのでこの辺りを電話で聞くのも大変だったのですが、大きな声で繰り返して貰って確認したので確かです
とりあえず分からないと言われましたが、この辺りについてわかる方がおりましたら教えて下さい
弁護士であっても消してくれと言われたら消すべきではないのでしょうか?
この弁護士に、強制力のある指導が入って無事に削除されたらいいのですが…
上手く言えなかったらすみません 裁判などでは自分や相手の言動を記録した日記やメモが有効らしいですが捏造される可能性はあまり考えられないのですか?
音声や映像の記録と違って日記なんて好き放題でっちあげられますよね >>50
証拠価値は低いけど、訴訟沙汰になる前の日記で普段から書いてるものや不利益なことを認める内容なら信用性高い
捏造の可能性はあるが、抽象的な可能性にすぎないから、捏造があったことを裏付ける証拠でも出さないとだめ
書証なんて大なり小なり全部捏造、偽造の可能性すべてあるし >>31
不動産屋から紹介された物件で、契約を考えた。しかし念のためにその近所の人に地域の評判を聞いたら
小さい声で「ここだけの話」と「私道の通行問題や、ドアの開け閉め音など騒音問題や、落ち葉の飛来など何かと揉め事が多い」など
色々あまり芳しく無い評判(真実)を教えて頂いた。
もしこれが原因で、契約が流れたら、近所の内密な悪い評判(真実)を教えた地域の住民の人は、不動産屋から業務妨害で訴えられるでしょうか? >>52
偽計にも威力にも当たらないので、業務妨害にはならない >>49
これについては誰も分かりませんか?
弁護士であれば、依頼してもいない無料相談を利用者一般人の個人情報を、消してくれと頼んでも聞かないで保存してよいのでしょうか?
そのような規約だとか弁護士法?のようなものはあるのでしょうか?
弁護士であっても個人情報は削除しろと頼んだら削除しなければならないのではないのでしょうか?
どちらか決まりはありますか? 過去にAさんがインスタに貼って、運営に消された画像を
他の誰にも見られないように再UPしてスカイプで一人の相手だけにその
Urlを教えて見せるのはどのくらいまずいでしょうか?
また、印刷して、ビデオ通話中に印刷紙を見せるのはどうでしょうか。 >>36
受信契約のうち債権だけが消えてみる権利?はそのままの残ってる方務契約になってしまうんじゃないか
20年は譲るとしても今後ただでみつづけられるから駄目なんだろう >>57
定期金の消滅時効が適用されると、将来にわたってすべて消滅するが
受信料の支払債務は定期給付金なので、民法168条の適用はないって意味ね >>53
地域の悪い評判(事実)を知らせた住民に対し、不動産屋が
「余計な事教えやがって! あのお客さんとの契約がオジャンになったぞ! どうしてくれのだ!」
と怒ったら、脅迫罪になりますか?
あと、悪い住民が、内覧に来ていたお客に対し、「実は近所にゴミ屋敷があり困ってる、引っ越せオバサンがいて困ってる」など
虚言を教え、その結果、お客が契約をやめたら、住民は営業妨害、業務妨害になりますか? >>61
前者はそれだけの事情ではどちらともありうる
後者は偽計業務妨害 以下、A,B,Cは登場人物
最初にAは、とある敷地に1000平方メートルと言われている土地を持っていた。
Bは、1000平方メートルという数値を信用してAからその土地を購入し、
何年かその土地の固定資産税を払った後、Cにその土地を売ろうとしたところ
その土地の実際の面積は950平方メートルしかなく、1000平方メートルに足りなかった分だけ値切られた。
Bは、「Aに騙されて小さな土地を売られた」と怒り出し、
Aに50平方メートル分の累計固定資産税とCに値切られた額をAに要求してきた。
この要求は、通るか? >>63
Aの主観とかで結論変わるから、それだけだと要求が通ることも通らないこともある >>64
返答ありがとう。
裁判とかになった場合、AとBの取引時の契約書とかを見てその内容で判決内容が変わるという事ですか?
あと、こういうのに時効って有りますか? >>65
Aが故意で虚偽を表示してたなら詐欺になるから詐欺取消しできるし
そういうのは立証できるかで色々変わってくるから結論としてどうとでもいえるってこと
あと債務不履行にしろ、瑕疵担保にしろ、不法行為にしろ
法的構成で変わるが、損害賠償請求権について消滅時効はある 金融商品取引法によれば
投資者に対する,損失補填が禁止されているのは
何故なのでしょうか ? >>68
損失額や,損失割合に応じて
それか,取引業者の財産状況に応じて
段階的に,補填する事も
いけないんですかねぇ ? >>69
当たり前のことをきくなよ
某証券会社の最高裁判例知らないのか? 刑事・民事どちらでも扱われる名誉毀損について教えて下さい
ソフトウェア開発を行う会社(仮にM社とします)が開発したOSやその他ソフトウェアについて、
同ソフトウェア等が制限等なく無料配布され相当数の利用者が存在していると認められるとして、
『A』機能の一部に品質上の問題があること
(例えば特定のデータに対してのみ「圧縮」コマンド実施時に圧縮率が著しく低下するなど)
『B』上記問題が開発作業上の不手際によること
(例えば圧縮処理の際に考慮すべきとされる有名な対策が施されていなかったなど、ただし利用者側での対応のための有益な情報にはなりうるとして)
※上記問題は、利用者の個人情報漏洩や利用者の損害(PC破損など)に繋がるものではないと仮定
※上記問題は、リバースエンジニアリング等の解析を用いずとも、通常利用の範囲内で、比較的容易に確認検証可能であると仮定
同ソフトウェアについて、このような点をソフトウェア利用者が公表したとき、
公表者につき名誉毀損等の罪ないし不法行為としての名誉毀損は、成立するものでしょうか?
自分としては、以下のような考えから、M社が告訴・提訴しても敗訴してしまう可能性が高いのではないか、と考えています
・事実『A』『B』を常に誰でも比較的容易に確認可能であること
・セキュリティ等の理由でないとはいえ公益性は否定できるのか疑問があること
・そもそもM社の社会的評価を害する事柄と考えて良いのかどうか疑問に感じられること
・今回これに責任を問えるとすると、
いわゆるクチコミも、IPAの脆弱性情報(機能を低下させる攻撃に対する脆弱性など)も
責任が生じる可能性があるのではないかと考えられること ご回答・ご教授頂ける際は、参考判例・文献等を教えてもらえると大変嬉しいです >>71
ソフトウェアなんて多かれ少なかれ、その程度の問題があるのが当たり前
逆に完璧なソフトウェアなんてまずない
したがって、その事実の摘示が制作会社の外部的名誉を侵害することにはならないので、名誉毀損にはならない >>73
開発請負における「ある程度のバグの発生は不可避」という経験則を連想します
自分の常識に照らしても、「そのくらいで会社の信用が揺らいだりしない」とも思います
ただ、そうすると追加で2点疑問が生じます
・侵害認定に至る以前に、前記『A』『B』は、事実の摘示と認定されるべき内容なんでしょうか
要件的にはそうと考えるしかないようにも思いますが、正直範囲広すぎではないかと腑に落ちません
・>>71の例は、通常利用の範囲内で、誰でも容易に確認(≒知覚)可能です
・例えば書籍の内容を一部引用しての論評の場合は、
常識的には適法な引用・常識的な論評であればまず最終的に罪になることはないと思いますが、
>>71の例を踏まえるとこれも、というよりほとんどの論評は事実の摘示になるように思います
・摘示された事実が、外部的名誉、社会的地位を害するに足るかどうか、を判断する指標は何かしらあるんでしょうか
>>71の例では「所属開発者の技術力の評価」か「M社製品の品質への信用」かどちらかが、
ほんのわずかであろうとも落ちるように思います、0.001かもしれないけど0ではない
最終的には個々の事例ごとの判断とはわかりますが、
指標が一切ないと怖くて論評批評も情報共有もできなくなるように思います
裁判所は真実性の証明で救済しまくらなければいけなくなるわ、
利用者・論評者は常に公共性公益性考えないと怖くて仕方なくなるわ、
M社もM社で予測困難になるわ解析禁止条項だけで縛れないわで対応難しくなるわ、
誰も得しない緊張関係のようで
>>74
いえ、純粋な疑問です >>75
どの刑法総論の教科書にも載ってるから、規範的要件(例えばわいせつ物頒布罪のわいせつ性)のとこ読むといいよ
事実と評価の違いがわかれば疑問を解消できる
あと、単に事実の摘示だけが名誉毀損の要件ではない。事実の摘示した内容が外部的名誉を侵害する抽象的危険があることが必要
指標というか名誉毀損の判断基準は、人の社会的評価を低下させるおそれがあるかどうか
諸要素を考慮して総合判断するので、画一的な基準があるわけではない
過去の判例などを参考にして、人の社会的評価を低下させるおそれの有無を判断する
>>71で問題としている行為はまさに事実であって評価ではないが
それは名誉毀損となるものではないってことで、要件を欠くとなる
逆に、著作権法における適法引用であっても、刑法や民法との関係でまで適法となるわけでなく
引用事実が人の社会的評価を低下させるものであれば、名誉毀損になることもある
あと信用や社会的評価は数値では計ることができないので、そういう考えで名誉毀損の成否を判断するわけでもない >>76
詳細にありがとうございます
画一かつ絶対的な基準が存在しえないこと、他法規上適法な行為でも名誉毀損たりうること、
少なくとも事実摘示の要件は字句通りストレートに事実の摘示と認定されるだろうこと、わかります
刑法総論と各論のわいせつ物頒布等罪の項も確認しました
しかし疑問を解消することはできませんでした
民事・刑事問わず規範的要件であっても、
抽象的にせよいくらかの具体的基準が無くては困るでしょうし現実に基準が作られ修正されているように思います
わいせつ物頒布等の罪は、これも抽象的危険犯かつわいせつ性が規範的要件とされていますが
一応の基準が設けられその後も事件ごとに少しずつ明確化が試みられてきています
他方、名誉毀損では、一見して重篤・悪質な行為とすぐにわかる事例や、
信用が低下したと確実容易に認定できる事実があった事例は見つかるのですが
判決理由で基準を詳細に語った事例や常識に照らして微妙なラインの事例、>>71類似の事例が見つかりません
>>73の理由は、どのようにして、「社会的評価を低下させるに足る事実でない」という判断の有効な理由となるんでしょうか?
基準がなし個々の事例次第ということで、しかし参考になる判例もないため、>>73をどう受け取ればいいのかわかりません >>77
犯罪において事実に対する法的評価をすることで判断するものは、名誉毀損罪だけではない
例えば、脅迫罪における「脅迫」に当たるかや、不真正不作為犯の実行行為性判断において作為義務が発生するかなど
わいせつ物頒布罪における「わいせつ性」も時代によってかなり差があるのは、昭和時代の問題になった小説なんか考えれば容易に気づくこと
実際微妙な事案は少なくないが
>>71の事例は比較的簡単な事例
>>73でも指摘したが、
>>71のようなソフトウェアなんて多かれ少なかれ、>>71の程度の問題があるのが当たり前
つまり、当たり前のことを指摘したところで、社会的評価が低下するおそれなんてありえない
>>77でも類似事案がないというが、それは当たり前で、名誉毀損行為にならないことが明らかなので、そもそも起訴されないからこんな事例の名誉毀損はないということ
人の社会的評価を低下させるおそれがあるかは、客観的かつ一般人を基準に判断されるので
>>71のよくな、一般的に当たり前のソフトウェアに関する事実の摘示は人の社会的評価を低下させるおそれがあるとはならない
仮に名誉毀損となれば、それこそ憲法21条が保障する表現の自由が著しく制約されることは明らか
犯罪となるのはあり処罰に値する法益侵害としての違法性があることが必要 >>78
>人の社会的評価を低下させるおそれがあるかは、客観的かつ一般人を基準に判断されるので
摘示事実が社会的評価を低下させるに足るかどうかに用いられた事例、かつ、公の場での事例としては、
最判 昭31年7月20日や最判 平15年10月16日などで同基準が用いられているのを確認できますが、
その論理および用途は、
精読すれば、厳密に考えれば、外部的名誉の低下に繋がらない可能性があるかもしれないが、
一般の読者・視聴者が普通の読み方をすれば、外部的名誉の低下に繋がる、
だから名誉を毀損するに足る事実摘示といえる、というものです
よって、>>78において上記部分は、
(本件は上記の事例の逆方向ですので)
「特定層には問題と感ぜられても、一般人には問題と感ぜられない、だから名誉毀損にあたらない」
という意味合いで用いられたのではなく、
「個人個人の感覚ではなく、(あるいは社会通念ともいえる)一般人の常識に照らして、名誉を毀損するに足る事実であるかどうかを判断する」
という趣旨で用いられたのですよね
そうすると、類似事例の判断例がない中で、>>73=78氏の意見が一般的であることを、どのように確認すれば良いのでしょうか 少額訴訟を提起した原告の側から
通常の訴訟への移行は
申し出が,できるのでしょうか ? >>79
その質問は、常識、一般論をどうやって確認すればよいかというものと同じ
訴訟では、>>71の事実を前提に、プログラマーやその業界の人の陳述書や証人として採用して、そこでの供述を証拠に裁判官が法的に評価することで判断されるけど
事実の法的評価を正しくできるかのほうが重要かな
>>73の説明に納得できないなら、
>>71の事実が、プログラマーらにその業界において当たり前にされているかどうかを確認したうえで、裁判官にこれで社会的評価の低下のおそれがあるか確認するしかないね
弁護士はそういうのを調べて、法的評価として、こんなものは名誉毀損の要件を満たさないと判断するわけだが >>81
なるほど、そうすると>>71事案においては
>品質上の問題があること
このような事実の主張が認定されるかどうか、
>開発作業上の不手際による
>圧縮処理の際に考慮すべきとされる有名な対策が施されていなかった
このような事情がどう評価・判断されるか、を予想するしかなく、
したがって、M社側も、利用者側も、いざ訴訟となった際の結果を予測することは困難を伴いうる、・・・ということですね
わたくし自身は職業プログラマーですので>>71の事情であればまだ若干評価可能ですが、
プログラム界隈の外、例えばオモチャだとか工業素材などの製品についての場合、
専門家でないため、まず専門家の判断を確認できないことには高度の安心は見込めず、
その限りでは、少なくとも現状では製品について調べ発表するのごときは訴訟リスクと相談になる、と
よくわかりました、ありがとうございます 何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由に関して質問です
交通違反の際、印鑑不所持で指紋押捺を強制されたのですが、
これは13条に違反しないんですか? 中年のAさんは若いBさんと結婚しましたが、自身がEDなのでBさんとSEXできません
Bさんを不憫に思ったAさんは自分が信頼している、
妻のいる部下のCさんと肉体関係を持つことを勧めました
CさんはBさんと肉体関係を持ちましたが、
それが妻にバレてCさんは離婚しました
これAさんは何か罪を犯したことになりますか? 若いBさんと結婚したことが罪
それ以外のAさんの行為は、これを罰する法規がないため罪を犯したことにならない >>85
犯罪にはならないが、Cの妻に慰謝料は支払わないといけない >>85
犯罪にはならないが、Cの妻に慰謝料は支払わないといけない とは限らない 胎児が
停止条件付きで,遺産を相続する場合
生まれた時に,その代理人は
相続の拒否が,できるのでしょうか ? >>89
できる
生まれた以上法定代理人だから
ただし、利益相反になる場合は、特別代理人の同意が必要 オークションで入金が確認出来たので発送したところ、相手が受取らずに返送されました
出品者から連絡入れても音信不通で落札者とは連絡が取れません
この場合、契約の解除をしない場合、出品者が商品保管義務を負う期間はどのくらいでしょうか?
20年間?10年間?5年間?それ以外?
取得時効やら消滅時効やらと言った法的根拠もお願いします
尚、出品者は古物等は取っておらず、法律が規定商人に該当するかどうかは不明です >>91
債権の消滅時効は10年
売買目的物の引渡債務ね >>91
ちなみに商行為にあたるかは、それだけでは判断できない
商行為なら消滅時効は5年 ある人物Aとその人物の生業を通じて親しくなったB(立場はBがAの”客”という形になる)
ある時二人にいさかいが生じ激しい言い争いとなるが、最終的にAがBに謝罪する形で和解する(AがBに今後も客でいてほしい旨依頼)
しかし数ヵ月後再びトラブルが発生し、その件に関し、BがAに文書にて謝罪を要求すると
Aは最初の言い争いをBに許可なく録音しており、その中でBがAに「てめえ○○すぞ」と言っており
それを元にAがBに、脅迫罪で刑事で訴えると宣告、またBはA代理人弁護士より、謝罪の要求は強要罪になりえる
また、BがAに送った文書中の誹謗中傷は名誉棄損、業務妨害にもなる、という警告文書を送付された
Bは、刑事告訴されるという不安と、Bに告げることなく秘密裏になされた録音をAが持ち続けていること等の不安から心身を壊し
仕事にも影響が出始め、また治療もあり退職せざるを得ない状況になった
BはAに対し何らかの損害賠償請求ができるか、またAの生業の監督窓口(公)にBが相談に行くことは
Aに対する名誉棄損や業務妨害になりえるのか、教えてください >>94
私人間の秘密録音は違法ではないから、損害賠償請求はできない
Aの生業の監督窓口(公)にBが相談に行くとしても、相談内容が事実なら名誉毀損や偽計業務妨害にはならない あるアパートの郵便受けに
「チラシを入れるな
チラシを入れたら入れたポスティングの会社ではなく
チラシに載ってる会社から罰金取ります」と、あったんですが
これって正当ですか? 罰金取れるんですか? >>95
秘密録音は違法ではないが、相手の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らか
つまり、相手に無断で会話を録音するという行為は、犯罪とはいえないまでも人格権侵害として損害賠償責任を負う場合があり得る >>98
秘密録音で人格権侵害として損害賠償請求を認めた最高裁判例はなく、下級審ですらないよまだ
学説ではそういう主張はあるが、実際の訴訟では鼻で笑われるような主張 >>98
あと、人格権侵害なら違法だから、秘密録音が違法ではないが人格権侵害になるというのは、論理が破綻してる あと、秘密録音が問題にされるのは捜査機関の捜査
これでも、一般に私人間の一方の協力による秘密録音は違法にはならないと考えられている
これは蛇足だが、ここで違法となるかは人格権侵害ではなくプライバシー侵害
人格権のひとつに過ぎない >>94
現実の事件としてどうなるか、であれば(法律相談スレッドではなく)弁護士に相談すべき
諍いの原因や各文書内容などそれぞれの事情次第であるため
理論的には、一連のAの行為についてのBからAへの損害賠償請求、
Bの生業の監督窓口への相談についてのAからBへの名誉毀損・業務妨害等を理由にした損害賠償請求、
どちらも認められる可能性はあるし、認められない可能性もある 相談内容が真実なら、監督窓口への相談したところで、名誉毀損や偽計業務妨害にはあたらないということは、構成要件知ってればわかるレベル 夫が風俗に行くことは不倫にならないのでしょうか
どういう条件が加われば不倫になりますか? >>105
風俗嬢がプライベートで会ってセックスしてたら、不倫で慰謝料請求できる 「風俗は不倫とみなす、という口約束を両方が合意した」というのでは無理ですか? >>107
そんなのは関係ないな
まぁ、離婚事由の一事情として斟酌される程度 夫が知人の女にお金を払い、その見返りとして性行為をしていた場合、
法的に不倫になるのでしょうか?
もしも仮に風俗と同じ扱いで不倫にならないなら
男は金を払いさえすれば堂々と不倫できるのでは?
もし不倫になるのであれば風俗との違いは何なのでしょうか? >>109
性的な行為の対価と割り切っているかどうか
性的サービスに金払ってただけなら不倫にはならん
金が支払われているその意味合いが基準 >>109
それも離婚事由の一つとしては勘案される。が、貴方が何を求めてるのか分からないが、そもそも不倫は刑事犯ではない。 ネットの犯罪予告について質問です。
1. 「○○する」ではなく「○○したい」という表現の場合でもアウトになり得るか
2. 引用でアウトになるか。例えば「さっきあそこのスレで『○○○』っていう予告っぽいの見たんだけど」みたいな書き込みをした場合、アウトになり得るか
よろしくお願いします >>112
したいって表現でも、全体の文章からしたいことを実現する蓋然性があればアウト
引用するだけでも、それが嘘ならアウトになることがある >>113
ありがとうございます
引用するだけでも嘘になるならアウトとはどういうことですか? ある人物が職務上知り得た個人情報を全くの第3者に漏らした
第3者はその事を漏らされた本人に教えた
本人は怒り漏らした人物に訴えてやると詰め寄り
漏らした人物が精神的苦痛を受け仕事が出来なくなったからと
第3者に業務妨害で訴えることは可能か >>113
「○○したい」って文章の時は全体の文の流れで判断されるんですね
単に「あー〇〇を〇〇したいなあ」みたいな文章で、いつどこでとかいう具体性がない場合、通報しても無駄でしょうか? >>114
例えばそれが嘘でその名宛人の業務を妨害することになれば、場合によっては偽計業務妨害 死傷による民事訴訟に関してですが、逸失利益や賠償額に関して質問です
・判例において殺された被害者が高収入と低収入ではやはり値段が大きく違うのですか?
・収入ゼロの成人のホームレス、ニートや退職後の老人を死傷させた場合、賠償額がほとんどゼロになったりするケースはありますか?
・収入ゼロの子供が死傷した場合、将来どうなるかわからないのに賠償額はどうやって決めるんですか?
・収入ゼロの学生だが将来がほとんど決まっている場合(親が大企業のオーナーで跡取り、超一流企業に内定してた、プロ選手として指名されていた等)はどういう計算になりますか?
・死傷したのがアフィリエイターや株トレーダー等の不労所得者、フリーの画家や漫画家、プロゴルファー等の不定形収入を得る人だった場合について、それらはどういう扱いになりますか? パソコンで株取引をするなどして生活していたと自称する被害者の
基礎収入を全年齢平均の60%で計算(291万6,360円)した判例があったなあ
東京高裁 平成25年2月27日判決/1審東京地裁 平成24年9月27日判決 >>118
赤本に全部書かれてるわ
まずそれ読んでからこい 10年以上前に読んだ判例でホームレスが空き缶集めだか段ボール集めだかで
毎月いくらかずつお金を貯めていたって主張して裁判官が判決文でそのことを賞賛に
値するとか評価していたけど、弁護士さんに聞いたらあんなの裁判官のリップサービスで
逸失利益の算定には全然反映されていないよとか言ってたな。 借地を共同相続した場合,
その内の 1 人でも,
借りる事に悪意だった場合は
時効取得できないのでしょうか ? >>123
そもそも借地の権原内容不明
あと相続しても賃借権や地上権の取得時効が問題となるにとどまるのが原則
悪意というのもただ賃借権や地上権についてであれば、この場合悪意とはいわない
仮に所有権の取得時効の質問してるなら、まず自主占有事情が必要
所有の意思は、占有権原という客観的なものによって判断されるため >>123
訴えることはできる。ちゃんと弁護士つけよう。裁判は水ものさ。 主張自体失当、却下見込みでも
「訴え」はできる
まぁ敗訴だが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています