>>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw