法学質問すれ49
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
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語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
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条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
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●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>99
おいおい最高裁判例出して来いよあるんだから
つーか地裁判例で判例とかアホじゃないの?www
プロが判例と呼んでいるのは最高裁判例が基本で、なければ高裁判例までだ
地裁判例なんて当てにならん うむ調べたがネットに引っかからない程度の判例だな
判例タイムズにはあるが、判例タイムズのタイトル見ると被告人の供述のみで構成要件該当性認めるよう主張したから無罪にされた事件じゃねこれ?
正当防衛の疑い云々も確かに書いてあるが、そもそも構成要件該当事実自体が証明できてないんじゃね?
ネットに引っかからない時点で有名判例じゃないし疑わしい判決だなこれ(記事読んでないが ちなみに疑いを排除できないって表現は単純に検察官の主張に対して、被告が抗弁に成功した場合も表示される
だからこの判決だけでは検察官が挙証責任を持つ証明には至っていない 違う間違っている
違法性の挙証責任は検察官にあるが、違法性阻却事由の挙証責任は被疑者被告人にある、が正しい
違法性阻却事由がないことの証明は不可能である
奇跡的な事件以外検察官は訴追できなくなる >>101
刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
素人らしいバカっぷり十分な文章でまた発狂ですかね
しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
民事の要件事実における立証責任の考えのような、不存在の事実を立証することにはならない
例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
まぁ刑訴を勉強した人ならわかる当たり前のことだが、被告人が違法性阻却に該当する一定の具体的事実の主張をする必要があるというのが現在の実務の運用
いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
刑事訴訟の実務10頁参照
言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります ID:AePEsmLsの情報源は
ネットwwwwwwww ちなみに100年近く昔の学者の論文には被告人が挙証責任を負うという説を主張するものがあったが
大コンメンタール6巻415頁に書かれているように
「現在では支持者はいなくなっている」
とされており、学説ですら皆無の考え方
つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている >>101
>刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
根拠がなく失当である
>しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
法的評価の元は間接事実によって担保される以上立証責任の考えと同じである
自由心証主義の内在的制約論を忘れてはならない
>例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
完全に事実認定じゃん(笑
>あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
>一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
それはすなわち挙証責任が被疑者被告人にあるということだよ馬鹿者
>いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
>刑事訴訟の実務10頁参照
証拠なし
>言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
>刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります
実務でそんな運用はしていない
起訴有罪率が証拠である
さらに上で挙げた検察官が違法性阻却事由の挙証責任まで負うと誰も訴追できなくなる点に反論しておらずレッテル貼りで逃げている
法学生としても三流と言えよう >>110
ソースは?
ネットでもそんなバカなこと書いてないぞwwwwwwwwww 実務家がよく参照するコンメンタールや実務体系書の存在すら知らないかID:AePEsmLsは…… >>109
書籍引用は第三者に分からないからダメだと言っただろうに
他人の威厳を借りてさも事実のように主張する行為はレッテル貼りである
前提根拠がない
>学説ですら皆無の考え方
虚偽である
検察官は違法性阻却事由について何ら証明責任を負っていない裁判しか行われていない
争点形成責任自体が挙証責任に他ならない
構成要件を満たせば原則違法なのである
>つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている
虚偽のレッテル貼りである >>111
反論は適切に
何のソースかを記載すべきだろう素人君
>>112
第三者が引用できなきゃ意味がない
そもそも大根に書かれている事実を証明していない
裁判官相手にしているわけではないのだぞ?w 例えば俺が大コンメ6巻にはそのような記載はないと反論した場合、お前に一体何ができると言うのかね
これが現実である
証明しないものの主張は通らない 前例もある
判例引用が二回ほど間違っている
関係のない判例引用してきて正しいとごり押しする様はただのレッテラーであり法学ではない
さあ、検察官が違法性阻却事由の挙証責任を負っていることを証明してもらおうかw >>113
大コンメンタール知らないとか法学を学んだことないってことか
普通はネットでの誰かわからない情報なんてものより
実務家が頼りにする大コンメンタールとかを信用するし
図書館にいってでも確認しろよ引きこもり朝鮮人wwwwwwwwww >>116
すでに立証されすぎてて笑うわこんなんwwwwwwwwww
逆に、検察官が違法性阻却事由の不存在の挙証責任を負うとかどこに書かれてる?
あ、不存在の挙証責任だったなこれwwwwwwwwww 一般に検察官が挙証責任を負っているものは、構成要件該当性、違法性、責任である
違法性の挙証責任から違法性阻却事由の挙証責任も負うなどとふざけた理論が存在するが正しくない
これを挙証責任を負うと言う事は「合理的な蓋然性」を要求されるのであって、あらゆる可能性を阻止しなければならず不可能である
だから実務では挙証責任を被疑者被告人に負わせて、十分な証拠があれば免責しているに過ぎない
例えば被疑者被告人が十分な証拠もなく、俺が犯人じゃない可能性がある!正当防衛の可能性がある!などと述べるだけでは減刑ないし免責されないのである
その場合、誰も訴追できなくなるからに他ならない
>>117
知らない証拠がない
さらに大根に記載されている証拠もない
君は判例引用ミス2回の前歴持ちだwww >>118
お前が一人で笑っていても事実は変わらない
>逆に、検察官が違法性阻却事由の不存在の挙証責任を負うとかどこに書かれてる?
あ、不存在の挙証責任だったなこれwwwwwwwwww
最初に主張したお前が負うんだよ馬鹿者w まっ言うならば検察官が負っている挙証責任とは形式的挙証責任で実務じゃその主張は無意味である
裁判官が事実認定ムチャクチャだからな
どっちに挙証責任負っていようと関係なく、訴追されれば99.99%有罪である
現実と理論を一緒にすべきではない
一般に言われる形式的挙証責任が被告人で、実質的挙証責任が検察官というのも真逆
検察官に公訴に対しては、確固たる証拠がないと逃れることは不可能である
ただ減刑は情状で結構入る 最初に主張したのお前だろww
95 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 15:33:03.62 ID:AePEsmLs
どっちも証拠ださなきゃ書いた方が悪くなるからどちらも有罪になりかねない
つーかそんなことでわざわざ警察動かないから心配しなくて良い
警察も暇ではない
あと正当防衛の挙証責任は君にあるからそれも忘れずに
証拠もなく適当な主張をしておいて正当防衛は通らない
逆に相手側も同様である
だから警察も相手にしないんだよ >>123
おバカwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
巻も違うしwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>125
最初に主張したのはお前で合ってるぞ
なぜなら質問者は俺に反論していないからな
お前が勝手に食って掛かっただけ 必死にネット調べた結果
検察官が違法性阻却事由の不存在について挙証責任を負うということが判明してID:AePEsmLs真っ赤ですやん どうでもいいが、立証と反証の違いもわかってないんだろうなぁ 「疑わしきは被告人の利益に」もそう
冤罪事件でカッコたる証拠が出るまで有罪扱いされているのはなんでだか理解していないようだな
この条文機能してないんだよ
これが実務である >>128-129
早く大根うぷしろよw
できないのか?判例引用二回間違いの次は大根引用ミスですかね〜 まーたチョソが発狂してますわ
毎回フルボッコされてて草 というレッテル貼りで結果出てないようだが?w
検察官が最初の挙証責任で構成要件該当した時点で原則違法性も責任も肯定されるんだよ
裁判官の心証も完全に有罪に傾いているわけ
そこから無罪主張するのならば違法性阻却事由該当性を被疑者被告人が自ら証明しないといけない
例えば疑いを主張するだけでどうして裁判官の心証が揺らぐのかねw
そもそもこいつの理論であっても疑いを差し挟む程度の挙証責任を負っていると否定できない(形式的挙証責任と呼ばれる)
このように疑いの余地を差し挟めば良いだけならどんなに楽かね?
実際は起訴有罪率99.99%の壁があって、違法性阻却事由では勝てないのだよ?
冤罪事件がどんだけ努力して確固たる証拠調べたか分かっているのかね?疑いの余地差し挟むだけなら簡単なのだよ
しかし実際は有罪になり冤罪化しているだろうが!
君の主張は完全な机上の空論である >>123
すまん大コメ7巻の415頁だったわ
>>131
図書館に行って確かめてくれ
顔真っ赤になるぞ笑 しかもネトウヨな
実力が総じてないのがネトウヨである
犯罪者ばかりの擁護しているから、そのような裁判を甘く見る人格になるのでは?現実を見たまえ >>135
証拠はお前が相手に分かるように出さなきゃあかんだろう
判例引用ミス2回しているのだから相手に確かめさせる行為は正しくない
さらに大コンメにかかれていてもそれは学説と同一であり、実務と離れた主張は採用し得ない >>136
ブーメラン現象って知ってる?
違法性阻却事由の錯誤の
って、誤想過剰防衛すら知らなかったなおまえwwwwwwwwww 判例の引用は正しいのに間違っていると理論的根拠なく繰替えしてるが虚しいね >>138
誤想の部分が錯誤だろ?
知らなかった証拠はない
>>139
レッテル貼りは法学では通じない
完全に2回とも間違った判例を引用していた
君は教授の意見をそのまま鵜呑みし判例を読まなかったから誤ったのだ
素人レベル 大コンメうぷまだですかねぇ?
起訴有罪率99.999%にも反論ありませんが?
違法性阻却事由の挙証責任が検察官にあるのならば、片っ端から疑いを主張すれば無罪にできるだろう?
やってみろよw >>141
まぁこの時点で争点形成責任の意味を理解できてないことは解っていたよ↓
110 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 18:56:17.16 ID:AePEsmLs
>>101
>刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
根拠がなく失当である
>あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
>一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
それはすなわち挙証責任が被疑者被告人にあるということだよ馬鹿者 今日もID:AePEsmLsの無様な様が見れて愉快だった 反論になっていないそれではレッテル貼りだ
あと大コンメうぷもまだだな >>143
それもレッテル貼りであり勝ち誇った虚勢に過ぎない
実態力には何ら影響なし
実際に起訴有罪率について反論できていない いい加減バカを煽るのもやめとけ
韓国人の火病は厄介だぞ >>141
はい犯罪者乙
著作権侵害の教唆
著作権侵害は罰則あり ちなみに単に事実が存在しているという証明のための引用なら著作権に該当しない
ともすれば刑罰も糞もない
ど素人だな ちなみにこれらは大学の論文作成前の一番最初の基礎教育で習うところなw ほらほらあと10分切って言い逃れもできなくなったぞw
逃げるのか?逃げちゃうのか?wwww こっちの実務とあっちの実務じゃ違うだろうから
理解に欠けるのも仕方ないよね >>148
教唆じゃなくて強要だろwwww
なに?動揺してんの?wwwww >>155
前提証拠がないから言い訳にもならないぞ >>156
刑法61条知らないとかwww
本当に口を開ければボロがでるなwww
教唆犯知らないとかウケるー 逆に、被告人が違法性阻却事由の存在について挙証責任を負うという文献はもう存在してないからね 時間だ(ニヤリ
傍論やらレッテル貼りに逃げた時点で法務ではお前が負けるんだよ
さらに実務では裁判官の癒着を政治的に潰していかなければならない
特に刑事では検察官>裁判官の立場にあるので裁判官で大手を振るって検察官に逆らえない、という事情もある
逆らったら出世できないしな、出世ばかり主張する裁判官もどうかと思うがこれが現実だ
だから自民党も憲法改正草案に司法権の罰則強化のみを盛り込んでいるんだよ
実務を知らない学生と話している気分だったわ >>161
いっぱいあるぞ
単に言葉上形式的挙証責任とか変えて言い逃れているだけで、結論はどれも「被告人は合理的な疑いを差し挟める程度の証明が必要」となる
それはつまり、挙証責任持っていると言わざるを得ない
ここでいう「合理的な」の意味を知らないとは言わせないぞ
冤罪事件見ていれば分かるだろうが、容易ではない 挙証責任はお前にある
さらにお前も文献示せていないので失当
警察統計でも読み直してこいアホウ >>162
学生以下の知識でそれはwwwwwwwwww もう少しいうと文献を示す行為は必須ではない
>>166
学生以下の知識である証拠がないのでレッテル貼りである
レッテル貼りしている時点で負けなんだよ >>164
無理言ってやるな
そんな文献は今や存在しないw
今日もヤバい被告人を相手にしたが、ID:AePEsmLsと同じく自己を客観的にみることができない奴だったわww id真っ赤っかヤバいな
よほど暇なんだろうな
こんな無知を晒しつづけられるって つーか、どんな本にも正当防衛の不存在も検察官の挙証責任に属するってことは書いてるじゃん 同じだけID変えてレスしているお前が行っても何の信憑性もない
起訴有罪率99.99%の現状で検察官に違法性阻却事由の挙証責任があるなどと主張する無知はお前だ馬鹿者w >>170
実態は被告人が「合理的な疑い」を差し挟めなきゃだめだろ?
合理的なって部分を理解してないからそういう結論になるんだよ
お前の言う通り違法性阻却事由が検察官の挙証責任だったらもっと起訴有罪率下がるに決まってんだろ
他国と比しても類を見ないほどの異常性を持つのが日本の刑事裁判なんだからな
司法の虚勢を真に受けた素人意見
裁判見学とかちゃんとやれ
または先輩弁護士に意見貰うとかな あのさぁ……
まぁ法律知らないから仕方ないか
疑わしくは被告人の利益にという原則があって、
合理的疑いを差し挟む余地がある場合には、被告人の利益に斟酌して無罪にするというのが現在の憲法における刑事訴訟の考え方
無罪推定の原則ともいう
ググれば、この程度の常識はすぐ理解できるだろう普通の人ならば
これは、被告人を有罪、すなわち被告人の行為が犯罪を構成することを検察官が挙証責任を負っているということを意味する
そして、犯罪とは、構成要件に該当する
「違法で」有責な行為
つまり、犯罪の成立要素である違法であることも検察官が挙証責任を負っている
したがって、違法性阻却事由に該当しないということも検察官が挙証責任を負うというのが、わが国日本の法律の考え方
逆に、被告人に正当防衛の挙証責任を負わせるということは、正当防衛の正否が真偽不明の場合に不成立という判断をすることに帰する
しかし、これでは違法な行為であることを検察官が挙証責任を負うことと矛盾する
そんな当たり前のことが、どの教科書にも書かれているため
被告人が正当防衛の挙証責任を負うなんてのは有り得ない
あえて釣られてやった >>173
ID:AePEsmLsはネタ
マジスレ乙 まーバカがいたから理解し易いとこもあった。
端から見ても説得力が違うよ。 ID:AePEsmLsは法学質問スレとして
汚れ役をまっとうしたんだなきっと
ただのキチガイだと思うが ID:AePEsmLsは20時からバイトで忙しいフリーターや
また帰ったらアホ理論展開してくれるで ID:AePEsmLsは気づいてないけど、すでに身ばれしてるからなwww 馬鹿だな
理論と実務は同じじゃないんだよ
お前が常識だと思っていても現実は異なるということだ
そもそも合理的な疑いの意味理解してないだろ?それすなわち刑事の証明の模範判例を知らないということでもある
レッテル貼りしても現実は変わらんよ
無罪推定も動いてないから冤罪事件で叫ばれる訳だし全く話にならない ほんとだ
バカを実践中
よほど暇でバカなんだろうな >>179
トイレから乙でーすwwwwwwwwww 誰と勘違いしているんだこのネトウヨw
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw ネトウヨというレッテル張り
レッテル貼りでは一切効果がないという現実に苦しむが良いw これを法学において循環論法という
185 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 21:54:59.12 ID:AePEsmLs
というレッテル貼りでしかない
お前に法学は無理 ID:AePEsmLsは法律書というものを読んだことあるのか?
馬鹿なことしか言ってないよね レッテル貼りは無責任であると総理も主張していただろうに
右翼が総理と意見を違えてどうするw
お前らまるで感情論で主張する左翼みたいになってんぞw
あいつらが乗り越えた感情をお前らは未だに乗り越えられないのかwwww こいつ言ってること矛盾してる
実務は判例に従う
なぜなら、判例と違う判断をすれば上訴されて最終的には判例違反の判決は是正されるから
判例違反が上告理由になること知らないアホなのかこいつ?
101 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 18:13:20.27 ID:AePEsmLs
>>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw 実務家の俺から言わせると、否認事件だと最近は公判前整理手続になる
そこで正当防衛の主張がでると、裁判官から立証責任を負う検察官に改めて予定主張の事実記載書面出させて、立証を暗に促される
当然、誰もが検察官が正当防衛の不成立について挙証責任を負うことを前提に争点を明らかにする
最高裁判所が裁判員制度のPRで作った映画でも、殺人の公訴事実で正当防衛が争点になってるからみてみればいいよ
もっとも、裁判員の評議が中心だが >なぜなら、判例と違う判断をすれば上訴されて最終的には判例違反の判決は是正されるから
そうなっている部分とそうでない部分が存在する
自由心証主義の内在的制約論などはその典型例
経験則、又は採証法則に違背するとして破棄されまくってるのに一向に下級審が従わない
最高裁は1%程度しか受理できる能力がないので(人数固定のせい)それ目的で数送れば黙るだろ作戦しているのが現状
この辺の勘違いは実務見てないとわからない
>>191
お前実務家じゃねーだろw
理論と現実は異なる
形式だけ検察官が挙証責任負うように仕向けているだけで実態はそうではない
日弁連で言われている刑事弁護士の能力不足も未だに解決していないしね
あと裁判員の評議についても最高裁が合理的理由のない主張は「黙らせた」過去があるので信用に値しない
大元は社会通念理解していない裁判官に社会通念を伝えるための制度だったのだが形骸化した 裁判官の事実認定問題がどこも本質的問題なのだが、これの動機は各地裁と高裁レベルで財界などと癒着しているのが原因だな
政府優遇は単に保身だけど、最近は憲法改正草案に見られるように野党だけでなく与党からも司法批判が広がった
結果、人事権抑えられているので別の権力と癒着せざるを得ず、政府以外だと弱小の財界しかないので財界癒着に走っている模様(推論)
まぁいつまでも国民騙し続けて成立するわけないわな
日本の裁判官はアメリカと比しても事実認定もまともにできず無能だし賃金半額でいいよ たぶん裁判官の組合活動が秘密裏に行われている可能性が高い
地裁と高裁の連携が異常で、最高裁はそれに反発している形式だからね >>192
まーた非論理的な意味不明の反論
判例違反が上告理由になるの知らないのか?バカなの? 判例違反じゃなくて最高裁判例かない場合は高裁判例に限定されるけどね
地裁判例が無意味なのはこれも原因の一種
さらに言えば絶対的上告理由でもない馬鹿なの? まったく意味不明な法律とは無関係なことしか言ってないよね
キチガイなんだからいちいち正論言うより
スルーするのがベター 本来ならば最高裁に従うべきなのだが、裁判官の独立を盾に下級裁判官どもに反発されているっぽいな
癒着するわ判例無視するわとんでもねー法律家集団になりつつある >>197
つまり理論的に反論できず逃げてレッテル貼りする訳ですね
わかりやすいw >>196
自分で最高裁判例あるって言ってたくせに
もう論理矛盾ばっかりだな笑
101 無責任な名無しさん sage 2018/04/19(木) 18:13:20.27 ID:AePEsmLs
>>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています