法学質問すれ49
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 あるドラマである女が悪いことをしたのに
発覚した時点で時効が成立してました
こんなことリアルでもあり得るんですか?
時効ってのは事件が発覚した時点でスタートするんじゃないんですか?
事件を起こした時点でスタートですか? >>952
時効以外に、除斥期間というものもある
除斥期間でググレカス >>952
あと、公訴時効の時効は犯罪終了時から起算される
誰が犯人かが判明した時点が起算点ではない >>953
除斥期間というのは民法上の概念だけどね >>952
時効の起算点は、権利を行使できるようになった時 サスペンスドラマで、相手と喧嘩になり、もみ合ううちに、弾みで、相手を突き飛ばし
それで死亡してしまったなどのストーリー展開が結構ありますが、あれってもし当事者が
ドラマのように逃げずに、きちんと自首、状況説明すれば、殺人罪に問えない(殺す意思がないから)
ですよね? そうですって答えたら良からぬことを考え実行するってことは無いですよね?
死亡状況を説明したあと、警察官から「殺人の意図も計画性もない偶然起きた
アクシデントですからもう帰っていいです」言われて「しめしめ」と思っても
その場に居合わせている誰かが突然眠りだして「みなさんちょっと待って下さい。
これは偶然起きた不幸な事故ではありませんよ」とか言い出しますよ。
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公訴時効の話出そんなことを言うのは見当違い 質問です。
公然わいせつ罪は、
証拠(写真など)なしで、証言のみで逮捕、起訴できるのでしょうか? 一橋ゲイアウティング転落死裁判が
遺族と被告男性の間で和解というニュースが正式に報道されましたが
結局何もわからずモヤモヤしています
和解内容は非公開とのことですが被告男性側に有利に終えたと解釈してもいいでしょうか?
この裁判をご存じの方に見解を教えていただけるとありがたいです >>961
わからん。秘匿を条件に原告の有利に破格の条件で和解したのかもしれない。 18日に新潮45が1月に和解していることをすっぱ抜いた
それで25日原告弁護士が記者会見して和解していることをやっと発表している
半年隠してたということはまああまりおいしい裁判にできなかったということだろう
大学との係争も余程旗色悪いと考えるところか >>939
久しぶりに親族相続勉強し直してるけど、
最判昭和46年10月22日が直接公序良俗の問題としては扱ってはいないものの、
縁組意思の問題として述べているね。
実態が夫婦同然ならば縁組意思なしとなる可能性はありそう。
ただそもそも兄弟しか他に相続人いないなら
養子になんてしなくても全部やると遺言書けばそれで終了だけどね。 >>960
大勢の人がいる公共の場所でやったなら、その目撃者の犯行供述だけでも
逮捕、起訴で有罪になることは少なくない >>957
逃げたかどうかはあまり関係ない
もみ合う際に、はずみで突き飛ばす可能性が高度にあり、それで死ぬ可能性も高度にあるときに、その認識認容があれば殺人罪が成立する可能性もある
殺す故意がなくとも、
少なくとももみ合っている認識はあるので物理力の行使について認識認容があるので暴行の故意ありなので、結果的加重犯である傷害致死罪は成立する >>966
レスありがとうございます。
証言だけで有罪になることがあるんですね。 >>968
被告人の自白だけでは有罪にできないけどね 行政手続法の,
申請に対する処分がなされた後に
その許認可を,取り消し,又は撤回する処分は
不利益処分に,当たるのでしょうか ? >>967
サスペンスドラマで見た事ありますが
「もう裁判で決着を付けましょう!」と席を蹴って部屋を出ようとした時
「待てよ!」と後ろから襲われ、一方的に殴られるなど暴行され、苦し紛れに無意識に相手を突き飛ばし、それが原因で
相手を死に至らしめた時は、傷害致死罪ではなく、正当防衛、悪くても過失致死になりませんか? >>972
防衛行為の程度や殴られている行為態様、過剰防衛の有無、程度などによって傷害致死にも、正当防衛にも、過失致死にもなりうる >>973
女がレイプされそうになって、とっさに側にあつた置物などで
殴って死に至らしめても、それを傷害致死だ、過剰防衛だと言われたら、かわいそうだ。 >>974
防衛行為の相当性は常に要求されるから、行為責任主義の考えからしてもしかたない
法益で考えても生命侵害のほうが法益侵害大きいしね パワハラとは会社の上司と平社員間だけで成立するものですか?
アルバイト同士ではパワハラは成立しませんか? >>977
立場が上(先輩後輩、気が強い弱いなど)なら、平と平
バイトとバイトでもパワハラは成立するでしょう。 事例
亡き親戚のおば (Aの妹であり、配偶者と子供なし)の遺言に
Aの夫に2分の1金銭、Aの長女に2分の1金銭を譲ると記してあり
相続時にAの夫が既に亡くなっていて
Aと夫の間には長女の他に二女、三女の三人がいる場合、亡くなっているAの夫の分の法定相続の配分はどの様になるのでしょうか
回答と参考になるソースがあればよろしくお願いします。 >>979
Aの夫の相続分2分の1を3人の子が6分の1ずつもらえる
放棄することもできる
長女は2分の1プラス6分の1もらうことが可能ってことになる
ソースは民法988条 某放送局の地域スタッフが、夜遅く来た。
とにかく明日仕事が早いので
明後日にしてくれと言ったが、帰らずにいるので
「お帰り下さい、帰らなければ、警察呼びますよ」と言った。
すると地域スタッフは「訪問目的があるので、帰らなくとも、罪にならない」と嘯かれたが
本当に、地域スタッフの主張の通りに、罪(敷地に入る=不法侵入 帰らない=不退去罪)に
ならないのか? >>983
住居侵入にはならないかもしれないけど、不退去罪にはなり得る。 >>984
例えば、門が閉まっているのに、それを乗り越えて侵入して訪問したり
「セールス、勧誘等お断り!場合に寄っては、警察呼びます!」とのステッカーを
張ってる家には、警察呼ばれても文句言えない。 >>983
住居侵入罪の構成要件である「侵入」とは住居権者の意思に反する立入りを意味する
したがって、帰れといわれて帰らない場合、そもそもの行為が住居侵入罪に当たる可能性があるし
当たらないとしても不退去罪には当たる
この場合、訪問目的は関係ない >>986
地域スタッフが、夜遅く訪ね「○▽さ〜ん!居留守ですか〜!!」と外で大声で
怒鳴ったり、ドアをドンドン乱暴に叩いたり、チャイムの長時間連打したりの行動は、法に触れますか?
そして警察呼ばれても、「いや、法に定められてる受信契約の義務と、受信料の支払いの義務を履行して
頂くための正統な訪問です」と反論したら通りますか?
下請け業務委託されてる地域スタッフが「某放送局○×支局から来ました」は通用しますか?
お年寄りが、「えーと・・えーと・・」とマゴマゴ書いてるのを、地域スタッフが、「もういいよ!お婆ちゃん!俺が書いてやるよ!」と
と、紙を引ったくり、勝手に書いたりは、通用しますか? >>987
・大声で「○▽さん!居留守ですか!」と外で怒鳴るのは、名誉棄損に当たる可能性あり。
・ドアをドンドン乱暴に叩いたり、チャイムの長時間連打は、脅迫行為に当たる可能性あり。
・その連打行為で、ドアに傷や、チャイムに故障になれば、器物破損行為に当たる。
・もし訪問者にお帰りを願っても、帰らず、警察呼ばれて、それで「正当な訪問行為だ」と主張したところで、不退去罪に当たる。
・認知症?のお年寄りがまどろっこしくて、訪問者が申込書を引ったくって、許可なく勝手に書けば、私文書偽造になるのでは? >>987
いずれも暴行罪(暴行とは物理力の行使をいい、音も含まれる)に当たるので、警察を呼べばいい
NHKの受信料支払義務については、法律は契約締結義務を定めてるのであって受信料支払義務は契約締結していない段階では生じない
契約締結義務は、NHK受信できるテレビがあることが要件
テレビあることを主張立証するのはNHK
よって、訴訟以外の場でNHKの受信料払ってもらうためだから暴行罪に当たらないとはならない
勝手に代書しても無効
本人の意思に基づくことが有効要件 この人手不足時代なのに、幾ら歩合が高くても、何も人様の憎まれ役?に、職を得なくともね・・・ 不法行為に対する損害賠償の金額について質問です
公道で立ちションをしてる者をみたときに、その者に対し抗議した後に精神的苦痛を受けたとして
損害賠償を請求するとして、
この程度の軽犯罪について提訴して受け付けされるものでしょうか?
このとき幾らくらい取れるものでしょうか? >>991
受付はされるけど、たぶん請求棄却になる。 >>992
棄却になる理由は何でしょう?
直接被害を受けた当事者ではないから? このスレッドは1000を超えました。
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