>>965-966
酷い判例だなおい
誤想というのは錯誤のことを意味する
急迫不正の侵害があったと錯誤して、過剰防衛に至って減刑したとあるが、これが安易に許されると、誤想したから殴りましたって事件が多発して法治国家が揺らいでしまう
挙証責任は被害者側にあるが、安易な濫用は許されない

基本的に過剰防衛は急迫不正の侵害が要件かつ、防衛に必要な程度を超えた反撃をいう
正当防衛なら絶対減刑だが、過剰防衛だと裁判官の裁量に基づく減刑なので必ずしも減刑するわけではない(とは言え裁判官は憲法および法令に拘束され法の下の平等にも拘束されるところ、合理的ではない裁量権行使は許されない)
さらに言えば上記判例は誤想の証拠が不十分であるから最高裁が手を回した系の事件だろう
なお、最高裁は上告理由に該当するとは述べていない点も忘れてはならない

> 弁護人松下照雄、同斉藤正和の上告趣意は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

さらに言うと最高裁は事実認定ができないのであって、地裁高裁で作られた事実認定を否定せず判断するという点を忘れてはならない