稀にやさしい法律相談.Part339
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
日々の生活などでのトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
質問の前にかならず>>2-11 を読んで下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
相談時のルールは>>2-3 質問用テンプレ(利用必須)>>4
FAQは>>5-7 どのスレに相談すればいいかは>>8
参考リンクは>>11 その他の注意は>>12以降
._.._..._..._.
※前スレ
稀にやさしい法律相談.Part338
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1515665110/ 前スレにも書いたけど、相手にする必要がない。子供だって児相送致される
ぐらいの話。児相送致されてしまえば、もう訴えられようが関係ない。勝手に
訴えろでいいだろ >>775
条文よめよ
改正されとるし、子どもでも触法少年扱いや だから触法少年じゃ大した成果でないんだって
少年院にさえいかんぞこんな案件 基本的に少年院に行くような児童とは、殺人・殺人未遂・度重なる暴行傷害・度重なる窃盗などが原因
特別教育の義務課すくらいだからあわてる必要はない
加害者に暴利請求する奴は放置しておけばOK アナルセックスも今は強制性行等罪
強姦と同じ
アナルに指入れたら、もちろん実行の着手はあるよね だよな
尻触っただけで弁護士費用含めて130万とか頭おかしい >>783
そういうこと
お尻を触ったといっても、衣服の上からか、生尻から接触したかでも事実認定は異なるし、侵害の程度ももちろん異なる
これ実務では当たり前の考え方ね
したがって、強姦未遂同様なので慰謝料100万は十分ありうるし
その場合最低が着手金30万なので
成功報酬加味すればどうなるか考えれば普通わかるよねメリット・デメリット 尻触っただけで本当に50万とかとれると思ってんの?
しかも弁護士わざわざつけて。そんなことするやついないって 被害者側が怒りに囚われていたら可能性は否定しない。
だが服の上からなら日本では無理な話。 >>786
当職、強制わいせつで140万の解決金で和解したことありますがwww
和解事案みれば、もっと高額のケースもあるし
訴訟ならもっと低額になった事案も、高額になった事案もある
訴訟の場合、交通事故と同じで高くなるケースが多かったが これらのレスを見て、質問者は己の事例と照らし合わせてホッとしたり悶絶したりしているんだろうなぁ〜 つまり相場知らないど素人が回答しているってことだな
自傷当職のアホとか湧いてくるしどうしようもないなこの嘘つき
771 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/04/10(火) 21:27:49.53 ID:/izwcyv5 [3/7]
100万はたしかにないかもしれんが、50万は十分に可能性ある
犯行態様が悪質なら70万もなくはない
で、30万払って100万から70万にして、成功報酬払うとなると
結局100万払った方が時間も金も得したよねとなる
自分の過去レスと矛盾するレスはやめた方が良いぞw >>757
前科じゃないけど前歴として記録に残る。
>>789
だからまず正しい情報を確認するために相談に行くのが正しい。
相談だけなら数千円だからね。 >>790
お前が素人なだけで、そう信じたくないだけなんですね
わかりますよよ 前歴は前科とは異なる
>>792
素人だと認定する根拠がない
ID変えて自演してるだけジャンお前 成人の事案だが、先月に強姦で有罪になったケースでは、示談金で350万
併合罪の強制わいせつの被害者には160万の示談金だったけどね
まぁ、13歳の行為だからある程度割り引かれるけど、100万円は有り得ない額ではないよ 俺がいえることは、実務では100万の慰謝料は少ないけど、事案によっては十分ありうるってこと 強姦既遂の成人事案とは比較の対象にならない
そもそも示談金であり、示談金には相場はない
判決についてならば相場は出せるがその示談や判決があった証拠がない
基本的に損害賠償は実損の範囲でしか許容されない
精神的苦痛というのは無形の権利侵害のことであって、基本的に認められないことが多い
尻触られたことで受ける被害とかないからな
>>795
レイプならありえるが、尻触った程度じゃありえない あと示談金は詐欺で騙された場合もあるので相場とは関係ないので注意 成人の加害者でレイプならな
それとは比較にならない
精神的苦痛の証明が困難だからだ
そもそも低層概念がレイプの精神的苦痛へと直結する社会通念的損害だったが、これも金券緩くなっている
昔と比べ処女じゃないと結婚できないということもないからだ
そもそも女性が結婚しなくても自力で働ける環境ができたことも損害との因果関係を否定する理由になりつつある
素人が相場とか適当なこと言うべきではない >そもそも低層概念がレイプの精神的苦痛へと直結する社会通念的損害だったが、これも金券緩くなっている
貞操概念、近年緩くなってきている 面倒だけど、事案によるとだけ言っとく
ただ尻を触ったという評価も事案で異なる
この前あった事案は、集団で男子トイレに連れ込んで裸にさせた上で身体に触れた事案
結論として、尻触っただけでなく、上記のような態様であることもある その場合、尻を触っただけと述べるのは不自然であり、理由がなく失当である そもそもそういう事案の場合は被害者親は金を請求せず、刑事訴追にするだろうな
本当自称弁護士はアホばかり 加害者の相談では往々にして都合悪いこと隠すよね
このスレだとなおさら >>803
13歳は刑事未成年って知ってる?
実務家なら当然刑法41条なんて知ってて当然なので
まさか責任無能力者に刑事訴追する馬鹿がいるとは思ってませんでしたよ
犯罪は構成要件に該当する違法かつ有責な行為なので
学部生レベルの知識ねこれ >>803
>>805
どっちがアホかはこれで自明っすねwwwwwwww >>803
>>805
法律質問スレでも同じようなフルボッコみたわ >>805
刑事責任能力は10歳前後に条文が変わった
その情報は古い
11歳からアウトなのか9歳ならセーフなのかって部分は裁判官の裁量権
>まさか責任無能力者に刑事訴追する馬鹿がいるとは思ってませんでしたよ
無能力ではない
刑事の厳罰化傾向のせいでこうなった 個人的に俺はこれ否定派なんだが(児童権利擁護派)
裁判官が昔っから児童の権利に反発的でこうなった
無責任じゃないから諦めろ 少年法
第二条 この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
第十七条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
二 少年鑑別所に送致すること。
これが事実上の少年の刑事訴追だ
責任がないなど論外であろう
なお前科はつかない 条文上は14歳以下としか書いていないが、民法の責任能力の規定からおおむね10歳以上じゃないと責任がないから、そもそも触法少年にすらならない
ちなみに上の相談のケースでは少年院収容されることはない ちなみに少年院送致は保護処分の一種で児童相談所送致などと同じもの
その中でも重くなると実質的に刑務所である少年院送致になりえる
くどいが上の事例ではそこまでいかない >>811
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
これはまたすごいね
君のおつむでは法改正なんですねwww
少しはぐぐれよカスwwww 調べればばれるような嘘を平然と言えるのは確かによくやるなと思った
犯罪の定義すら知らない素人なんだろうね 刑法なんて六法のひとつなんだから、少しは勉強してからここに書き込めよ
レベル低すぎだろ 刑法は基本法だから責任年齢が変わるとか大問題になるのにね あ、連帯保証人制度廃止しろとか言ってたあいつと同じパターンだわこれ 法律は日本語で書いてあるから素人でも議論できる気がするけど、
多くは術語なので、基本的なところが理解できていないと意味が通じないんだよね。
>>813
少年審判手続のなかで刑事訴追と同種のものを探すとしたら、審判開始決定(21条)だと思うよ?
少なくとも観護措置は関係ない。 バカに何言っても無駄
スルーだね
また幼稚で無知な反論くるだろうし、そのときはNGにしとけばいいかな >>816
それ刑法な
俺が言っているのは少年法
>>820
少年法改正2007で大問題になった
ニュースでもばかばか流してたよ?
>>822
審判開始が云々は関係ない
触法少年が14歳未満を許容している以上、審判決定後の保護観察で少年院送りできることとなる
家庭裁判所の判事がどのような判決を出せるかってのが観護措置であり、関係ないと言うのも意味不明
>>823
というレッテル貼り
自演で荒らしても無駄
知識無いのバレバレだからね ちなみにこの辺は少年法の講義受けてれば絶対やる項目
知らないって時点で法学部生以下でありその発言に信憑性がない
あと少年院(少年鑑別所)は(専門の)刑務官が管轄しており、造りも刑務所とほぼ一緒な
本来刑法で14歳未満の責任を拒否したのに、児童犯罪の悪質性傾向があるとして少年法改正しちゃったんだよ
だから実質、刑事訴追されるわけ
これが「おおむね10歳前後」民法の責任規定を根拠としていて9歳ならOKとは言えないようにしている
どうも親の中に未成年者の年齢による無責任を悪用して犯罪やらせるアホがいるようでその対策で固定しなかったとのことである >>824
レッテル貼りwwwwwwww
やはりお前だったかwwwwwwww
因果関係結ぶとか言ってたアフォwwwwww それは否定材料にならないし特定証拠にもならない
精神科への受診をお勧めする 803 無責任な名無しさん sage 2018/04/10(火) 22:52:22.76 ID:kjNFjmmr
そもそもそういう事案の場合は被害者親は金を請求せず、刑事訴追にするだろうな
本当自称弁護士はアホばかり
少年法しってたら、刑事年齢達してないのに刑事訴追とか言わないし……
ID:kjNFjmmrは何かと
因果関係とか社会通念とか使いたがるが使い方めちゃくちゃだよね
なんだよ社会通念的損害ってwwwwwwww
差額説から勉強しなおせやwwwwww
って法学学んでない奴に言ってもわかんねーか
基本書すら知らないお馬鹿さんだったなwww 精神的苦痛と差学説は関係がない
おばか
社会通念と因果関係の使い方ムチャクチャとか言いながら適切に反論できなきゃ
お前が無責任なレッテル貼りをしていると認識されるだけである ちなみに法学に基本書などというものはないのであしからず >少年法しってたら、刑事年齢達してないのに刑事訴追とか言わないし……
相談者に分かりやすく言葉を変えて解答しているに過ぎない
それすら気が付けないのは終わっている
素人が自演しても無駄だからおかえりください ものは言いようだな笑
間違えたこと答えてるのに
弁護士がそれやったら懲戒ものレベルだぞw 条文すら知らなくて
間違えた知識をドヤ顔で教えたふうになってる奴は
このスレでは害悪でしかないと思うが 物は言いような程度に逃げ道があって追い詰められなかったのならば君の主張は失当であり、挙証責任を果たしていないと言える
よって、裁判ならば君の負けだぞ
弁護士が同じことやっても懲戒ものではない
そのような証拠がないし、弁護の範囲として許容される
君程度の主観など現実には一切影響与えないのでどうでも良い >>833
間違えを指摘できていない
挙証責任は君にある
自演しても無駄
それが「法学」であろう ほらレッテル貼りだったろ?
総理大臣も主張しているがレッテル貼りは無責任なんだよ
根拠も証拠もないからね
つまり、真実はどっちでも良いという故意の元に発言しているから嫌われる
そして根拠も証拠もないことから裁判でも勝てず実態力がない
これが現実である
素人に条文解釈や立法趣旨調査は無理 TKCの判例データベースにはそんな言葉はヒットしないぞwww
もちろん最高裁の判例データベースならなおのことなw ID:kjNFjmmrって法律知らないのにしったかぶりしたがるのはなんで?
めちゃくちゃ指摘されてるのに間違いにすら気づいてないのか?
救いようねえじゃん それっぽいこと言ってるつもりかもしれないけど
因果関係
故意
社会通念
すべて法律的には使い方間違ってるよね
基本書という言葉すら知らないとか
法学 基本書
でググれば概要把握可能なのに
まぁこれまでの言動に顔真っ赤になるから、あえて避けてる感じするけど 間違っているという根拠も証拠もない単純否定
ただの精神疾患であり、法学ではない
法学 基本書とぐぐったところで法学には基本書などないのでお察し
裁判所で使うのは裁判所の図書館にある書籍だけで大抵は判例タイムズなどの専門誌と大根の引用だけである
それ以外は裁判官が即時判断できないので証拠にならない
故に基本書とか妄想並べたてても、ただの一部の教授持ち上げでしかなく意味がない
法学に重要なのはどの理論が公秩序の上で妥当か、という一点だけである
だから基本書など存在しない 上に質問に対して俺より適切な意見は現在存在していない
ただのレッテル貼り自演でごり推せると勘違いした精神疾患者はいるけどね
みなさんNGスルーでどうぞ〜 民事|(家事事件)
広島家裁平28.11.21審判
> 親権者である父から暴行等を受け, 自立援助ホームで生活している高校3年生の未成年者について, 就職先の会社からパスポートの取得を求められているなど, 就職の諸手続を進めるために親権者の同意が必要であるが,
>親権者が協力を拒んでいるなどとして, 親権停止審判申立事件の審判の効力が生ずるまでの間, 親権者の職務の執行を停止し, その停止期間中の職務代行者を選任した事例……250
判例タイムズの記事だがやはり保証制度いらんな
親が就職妨害とかアホだろ 最高裁第一小法廷平29.10.5決定
>1 弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為につき,相手方である当事者が上記各訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権の有無
>2 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者が即時抗告をすることの許否
>3 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,当該決定において訴訟行為を排除するものとされた訴訟代理人又は訴訟復代理人が自らを抗告人とする即時抗告をすることの許否
>4 破産管財人を原告とする訴訟において,破産者の依頼を承諾したことのある弁護士が被告の訴訟代理人として訴訟行為を行うことが,弁護士法25条1号に違反するとされた事例……104
カオスすぎんだろこの事件w 【何についての質問】
チンピラに殴られた後の対象の仕方。
警察に通報したあとの流れがわからない。
【登場人物整理】
私、チンピラ大、チンピラ小
友人A・B(目撃者)
【いつ・何処で】
1月12日 22:00頃 、駅構内(監視カメラ多数)
【何をされた・何をした】
@駅構内にて、私とチンピラ大がすれ違う際にお互いの肩同士で接触してしまう。
Aそれが原因でチンピラ大・小に数十メートル追いかけられ、胸ぐらを掴まれる等された。
Bその後お互い停止し、チンピラ小に、
顔と腰に1発ずつ暴行を受けた。
C恐怖から家まで逃げ帰り、その後警察に通報し
警察と共に現場検証、写真撮影等を済ませた。
【何をしたい】
殴られたせいで耳の聞こえが悪くなったため、チンピラからお金をむしり取りたい。 >>847
そのチンピラの名前と住所が分からないとなんとも。
被害届は出した?あとは警察の捜査を待つしかない。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1515665110/18
相手してくれなくなくなると前の質問貼り付けて
釣りとか言ってその後延々一人語り
最近のこれ全部どうせ同一人物なんだろ 現場検証したのなら被害届はでたのだろう
後は警察の仕事だ
まじヤクザなら映像あればすぐ身元は判明する
ヤクザにもなれない中途半端の馬鹿者なら特定までの調査が困難だろうな
ただし警察署の掲示板にこの顔にピンときたら〜みたいに貼られることはある
金をむしり取りたい云々はたぶん赤字だから諦めて刑事訴追一本にした方が良い
あと耳の聞こえが悪いかどうかは主観じゃ無意味であるから、早めに医師に診断書書いてもらうしかない
医学的に耳の聞こえが悪くなったと証明できない場合は精神的苦痛しか請求できず少額になりやすい
民亊の損害賠償は受けた被害の範囲ないしか請求できず暴利を請求すれば裁判官怒るので注意 >>847
被害届は出したんでしょ?
耳が聞こえにくくなるレベルならまず起訴されるから有罪判決の後に出してもらえる損害賠償命令制度を利用すればいいよ
その前に加害者側が情状立証のために示談をもちかけてもらえる可能性もあるから、この場合はある程度の解決金は見込める
逆に賠償命令出ても金がないことも多く、支払ってもらえない可能性もある チンピラは貧困層だからほとんど支払わない事が多い
支払い命令でても刑務所行く場合はまず無視されるし、そもそも収入がないことから強制執行もできなくなる
刑務所に入らなくても、連絡が取れなくなったりするのでとても困難であるのは変わらない
チンピラ気取った一般人なら住所等特定すればまず払うな
あと示談求められても暴利吹っ掛ける余地はないと思ってOK http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/trouble_ichiran/20081127_6.html
どのような場合に制度が利用できるのでしょうか?
以下の犯罪の刑事事件の被害者本人、一般承継人(相続人)が利用することができます。
1. 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2. 強制わいせつ、強制性交等などの罪
3. 逮捕及び監禁の罪
4. 略取、誘拐、人身売買の罪
5. 2〜4の犯罪行為を含む他の犯罪
6. 1〜5の未遂罪
※過失犯(業務上過失致死傷、重過失致死傷、過失運転致死傷等)は対象となりません。
暴行罪無理じゃん・・・ 現場検証した場合、警察にけがの具合聞かれるから耳の聞こえが悪いと自覚があったらその場で医師の診断と診断書を薦められる
にも拘わらず上では自己主観で耳の聞こえが悪いとしか述べていないところを見ると後付けの理由っぽいな
ともすれば傷害でいけない可能性高い
暴行だと上記制度利用できないからアウトっぽいな >>849
これも問題だけど、これに対してID真っ赤にして回答してる奴の方がなんか怖い 真っ赤なやつもう18だぞ。異常だよ
よっぽど暇なのか?なんか頭おかしいように思えるが 暴行罪と傷害罪との違いもわかってない真っ赤な奴www 真っ赤の人は連投で持論通そうとするだけで、話聞こうと
しないからつまらない。法律ってそういうもんじゃないでしょ どう見ても、レッテルではないよね
法律関係なく適切な言葉も選べないようだ 判例が基本的に生理機能障害説とか知らないんだろうな 客観的な誤りは明白なので、レッテルとか関係ないよね理論的に言っても 妻が保険の契約者貸付を利用してるのが発覚したので問い詰めたら生保レディをやっている叔母に名義貸しを頼まれて貸した。私は知らないと言う始末。
契約日が結婚後だから共有財産扱いで嫁叔母の会社にクレーム入れても良いのですか?契約者じゃないからクレーム入れても意味がないですか? >>847
まず、すぐに病院受診して診断書を取る。数千円だ。
それを持って傷害罪で刑事告訴。
警察も暴行罪と暴行傷害罪じゃあ力の入れ方が違う。それで被疑者が特定できれば確実に
送検されて前科があれば(そんなことする奴は大概前科あり)起訴されて収監される。
もしその被疑者に何とか示談にしたがる親兄弟とかいれば上申書と交換で示談金取れるかも
しれない。 >>869
クレーム入れるのは自由だが、なんにもならんと思うぞ 生配信契約の時給についての質問です
生配信の時間報酬が0円にされました。こういう仕事でも時給0円というのは違法なのかどうか知りたいです。
以下詳細になります。
私はSNSなどでインフルエンサーとして活動しています。
今年の1月に、とある生配信の会社からお仕事を頂きました。
契約の内容はアプリを使い生配信を行い、時間報酬+インセンティブ(配信を見ている方から頂く課金アイテムの2割程度)を貰うというものです。
時間報酬は2000円〜4000円で、試験期間の内容で判断し決定されるというものでした。
契約書には上記の基準は会社側が変更できるとの記載がありました。
試験期間後2500円の時間報酬を得ていたのですが、先日連絡があり来月から時間報酬は0円で、インセンティブの割合が少し増え4割になると言われました。
通常の仕事であれば時給0円というのは違法であると思いますが、このような仕事の場合も同じように適用されるのでしょうか?
できれば今までの時給で仕事を続けていきたいです。
言葉足らずかもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。 >>872
インセンティブ報酬が別にあるわけだから違法ではないよね
そもそも雇用契約ではなく請負契約でしょ? >>872
違法じゃないです 君は個人事業主で相手と契約してるんだから
利益が出なかったらお金もらえないです 当然です >>872
アプリを有料で買わされなくてよかったな。 皆さま回答ありがとうございました
勉強になりました ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています