>>705
医師法で診療行為は医師しかできないと定められているので診療行為に該当するとなります。
患者じゃない場合は診療に該当しませんが、診療のための練習している時点で違法行為をやらせる準備だったと言えるので危ないです
これの危ないところは、違法行為をやった事実だけを証拠に取られると上司の命令である証拠がない限り頭が犯罪者になり、いつでも解雇できるようになることです。
触らない方が良い会社だったのでしょう

2、フルタイムなら少なすぎますね
給与明細は所得税法で労働者への提出義務があり、源泉徴収票はさらに請求に応じて発行しなければなりません(発行しないと刑罰対象です)

>タイムカードは撮影してあります。(残業代はつかないように切らされていましたが)
それは証拠になりますね労基に提出する際に役に立つでしょう(労働基準監督官がやる気なら

>指導が入ると賃金についてはどうなりますか?
>何か行動が必要なのでしょうか?
労働基準監督署は近年業務過多で全管轄事業所を監督できておりません
故に、情報提供や労働基準法違反申告書を提出すると捜査の発端となることがあります(情報提供には捜査義務はありませんのでご注意ください

指導によって賃金が振り込まれるかどうかは強制できません
あくまで指導は行政庁からのお願いに過ぎません
違法行為の中でも過労死など特に悪質な場合のみ労基から刑事訴追をかけています

パート変更と労働シフトの事業主の身勝手な変更について
これは実は労働契約書に記載されたとおりのシフトから外れると違法行為でもあります
労働基準法で定められているので労基に訊いてみると良いですよ