貧乏人に強制執行は意味をなさない
挙句自己破産されて債権消えるだけ
だから住居の強制執行は嫌がる人多いんだよ

>>549
解雇予告手当を「受理」したら速攻退職の合意があったとして、それ以降解雇を争えないぞ

>>547
理論上は
稼ぎ頭のタレントが消えたことでどのように経営が厳しくなるのが、個別具体的に証明しないと「社会的相当性」を満たさないので違法解雇
解雇の有効性について立証挙証責任は会社側にあるので、労働基準法に基づき解雇理由を内容証明・配達証明で請求しつつ、解雇予告手当出してきた場合は、未払い賃金に充当すると内容証明・配達証明で通知
解雇権の行使が濫用であるとの主張と立証挙証責任は労働者にあるので注意

ところで本当に経営者除く社員全員を解雇せざるを得ない程度に、収益が認められない場合は残りの資産が過度に多くない場合はわりと全員強制解雇が認められやすい
財産がまだ十分に残っており、再建の余地がある場合にはまず解雇無効だろう
労働審判は労働組合らがそもそもやる気がなく、労働者ではなく経営者有利な判断か、経験則違反やその他強行法規違反の妄想審判連発してくるので注意
結局裁判やらねばならん
弁護士も高額な金請求する割にわざと負けて、大企業から報酬二重取りとかやってくるので注意