盗品を買い取った会社に罪はないのでしょうかね?

古物商人から盗品を善意で購入した人には、自分の物であっても盗品を購入した代金と同等を払わなければ、取り戻せません。

盗品購入者は被害者がその物の回復を求めた場合、支払った代価の弁済があるまで盗品等の引渡しを拒む事が出来、弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有します(最判平12.6.27)。
また盗難にあった物が、まだ古物業者にある場合は、盗難にあった日から1年以内であれば、無償で取り戻す事が出来ます(古物業法20条)。

民法194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは
被害者又は遺失者は占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

古物業法20条
古物商が買い受け又は交換した古物(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条に規定する有価証券であるものを除く。)
のうちに盗品又は遺失物があった場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても被害者又は遺失主は古物商に対し
これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りではない。