>>320
無理
民事でも、刑事でも責任追及できない

民事で賠償したいなら、Aに他人物であることの認識があったことを立証しなければならない
証拠なければ無理ってこと
しかも立証責任あるから、推認力の低い証拠ではダメ

刑事でも同様
盗まれたか、占有離脱物であることの認識を立証できなければダメ
もらったというなら、盗品の認識が必要(盗品等譲受け)
しかも、この場合は譲渡人についても、盗品等の犯人であることが必要なので、譲渡人が捨てられたものを拾ったという認識だとどうにもできない

以上を全てクリアできないなら、もう泣き寝入りしかない
お気の毒でした