行政書士 vs 司法書士 [無断転載禁止]©2ch.net
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行書と司法書士の職務上の違いといえば、
司法書士には登記供託申請書作成代理が付与されているという部分だけで、
それ以外に司法書士の独占業務はないので、実質登記手続の代理権が行書にはないというだけ。
その他の業務は全部行書資格で可能なので、実質的に行書と司法書士の境界はない。 論文20文字程度で準司法試験wwwwww
そういう意識だからバカにされるって気づけよwwww
手がつけられない状態になってから弁護士に駆け込む相続人も実際いる
依頼者視点が抜け落ちすぎ
行政書士の資格を買い被りすぎ
弁護士、司法書士から見たら全く法律家レベルにない
そもそも本来の許認可等だけでも、真面目に取り組んでる行政書士ならそれだけで手一杯になるだろ? 行書法を読んだことがないのだろうけど・・
行書の業務範囲は、官公署に提出する書類の作成代理相談業務の他に、
権利義務、事実証明に係わる書類の作成代理相談業務となるので、
相続手続は、官公署に提出する書類の作成にあたり、
相続手続業務は原則行書独占業務になる・・
司法書士の独占業務は登記申請書類作成代理相談
及び付帯する法務局等に提出する書類作成の範囲に限られるので、
司法書士は登記申請に係わらない範囲で相続手続は行うことはできない。
そういうことだろ、おまいら。 司法書士は原則として、登記申請手続に要する代理以外の職能は不存在であるが、
行書の業務範囲は、対行政機関のみならず民民間に生ずる法律行為の代理行為にも及ぶので、
相続手続業務に関して、原則として行書資格が必要となるから、
依頼人から相続手続を依頼された場合、依頼人に代理して法律行為を行うことになる。
だから・・
「行政書士ほど相続の仕事に適合しない資格はない」という結論に至るのだろ。
これに関し何ら反論でもあるのかね、ないと思うがな。
おまいら司法書士は何を主張したいのかよくわからんよ。 >>110
「行政書士ほど相続の仕事に適合しない資格はない」
は行政書士試験も合格してる弁護士の言葉だぞ
そういうとこだぞ ここに農地がありました
そして、耕作者は高齢です
この相続問題に答えられる弁護士は、
どれくらい存在するんだろうな?
医者だからと言ってすべての病気を診察できるわけではない
それと同じで、弁護士だからと言って
すべての法律、慣習を知ってるわけではない
相談があるたびに調べるのか?
弁護士が言ったことだからって皆が無条件に従うとでも? >>112
司法書士がなにを主張したいかわからんと言ってるから、言ったのは司法書士じゃなくて行政書士も合格してる弁護士だぞって意味だぞ
お前もちゃんと日本語読め 行政書士が相続に不向きだと言ったから、
行政書士の相続業務の話をしてるだけ 不動産の決済のときに、
何度かお世話になったことがあるけど、
司法書士がいないと困ることはあるよ
この先もずっとかどうかは知らないけど(笑)
弁護士だから、すべての実務ができるとか
資格試験が難しいから上だとか
夢見すぎw
どんなに難しい試験を突破してこようと
出来ないことはできない 相続にしろ会社設立・運営にしろ行政書士が相談を受けてもよいと思ってる。
ただ行政書士だけでは業務完遂できないのにそれでもあえて中途半端に業務やって報酬割増で取るのはいただけない。
本当に依頼者のためになっているのでしょうか? >>109
行書は無償独占でしょう
ある意味行政書士には独占業務は存在しない。と言える。 ワイ事務所では、会社設立の依頼はちょこちょこあるのだけど、
議事録や定款は全部代理してワイ事務所で完結、その他登記申請は本人にお願いしてるよ。
登記は原則本人申請が原則なのでね。
裁判所に提出する書類にしても、本人でお願いしてますよ。
例えば、年金機構だの労働局等も本人で、税務関係も本人さんで完結できる。
だから、あらゆる業務は行書+本人さん=最強・・ってわけ。
何の不自由もないですよ。 例えば、行書が報酬を得て登記申請書を作成することができる。
なぜなら、司法書士の独占の範囲は代理行為に限られるからだ。
従って、代理以外の申請書の作成はすることができる。
例えば、簡裁に提出する訴状、準備書面等の書類を報酬を得て作成することができる。
なぜなら、簡裁の裁判権は裁判所法33条所定のとおり、
その逸脱しない範囲で行書は関与できるからだ。
代理する場合は簡裁の許可が必要だが、代理せず書面の作成だけであれば制限はない。 >>119
これ以上行政書士の品位を下げることを言うのはやめてください。
同業として恥ずかしい。 原則として、140万円以下の紛争事件は簡裁に裁判権があるので、
行書が関与することができる。
なぜなら、140万円以下の紛争事件は軽微な事件であるので、
弁護士法3条、72条の業務を範囲から除外されるからだ。
行書資格で紛争に関与ができないというのは一部の解釈論であり行書法には規定がないので、
140万円以下の軽微な紛争事件は行書業務の範囲にあたる。
だから、軽微な紛争事件の範囲において行書は代理して示談等を含む法律行為をすることができる。 よく、非司行為だの何だのと司法書士会は勝手に用語を造作するのだけど、
少なくとも行書に関する限り、非司行為等何だのが適用されることはない。
あり得るとすれば、登記申請代理行為の一点に限られる。
司法書士法の登記申請代理行為の「代理」とは、申請契約の履行を意味するもので、
広義の代理人を意味しない。
一方、行書の権利義務の書類作成代理の範囲は、単に書類作成代理の範囲のみならず、
作成した契約書を依頼人に代理して相手方と締結できる権限を有するから、
法律行為を意味する。
従って、行書は依頼人を代理して行う法律行為を業務にすることができる。 ヤバい仕事しなくても、堂々とやれる行政書士らしい仕事はイッパイあるぞ(笑) >>114
それなら、上のは相続に関連した農転の話であって相続そのものではないじゃん?
俺自身は、実際に行政書士が相続関係やって、高いお金払った上に、とんでもないことになってる実例がある以上、行政書士が相続の最初の窓口になるのは否定的
弁護士等から請けて行政書士の本来の分野を行うことはむしろ好ましいと思ってる
餅は餅屋だからな
何より1番考えないといけないのは、自分らの職域広げることより依頼者の利益だろ >>123
そんなゴタク並べるより他の資格取れば? >>125
>>相続に関連した農転の話
違うと思うし、行政書士の本来の分野は農転だけじゃないぞ
農地の相続や承継が揉めないように、うまくいくようにする知恵は
行政書士の方が上と言っても過言でないと思う
>>ここに農地がありました
>>そして、耕作者は高齢です
これが、「相続に関連した農転の話」なんて単純なもんじゃない
行政書士の能力を舐めすぎ >>127
背景が高齢者と農地だけしか提示してないで何言ってんだ…
農地がその人の相続財産の全部なのか?
違うだろ
承継、相続なんて前提はどこに書いてある?
ないよな
それとも、あんたは依頼者に相談されてもないことまでやるのか?
そもそも行政書士の本来の分野が農転だけなんて言ってないし、舐めてもない
あんたの勝手に妄想だ
各士業に専門の職域があるだろって話してるだけなんだが
悪いが、少なくとも相続に関しては行政書士は他士業に能力は及ばないよ
依頼者に迷惑かかってる事実から目を背けるなよ
でも行政書士の方が能力的に上のものだって明らかにあるだろ
眼科医が脳外科の手術はしない、そしてその逆もないのと似たようなことなんだよ
今日、ここずっと読んでて思ったけど行政書士ってコンプレックスが強いんだってのはわかった
めんどくせーなー 弁護士に業務をやらせると安全安心なのか、というとそんなことはないと思うよ。
弁護士の懲戒請求は年間数千件もあるし、そのうち懲戒処分は毎年少なくとも100件以上もある。
懲戒処分は弁護士会自身がするものだから、身内の処分に過ぎず、
実際の懲戒処分相当の悪事は相当数あるのだろう・・
むしろ、行書の事故やクレームは少ないのではないのか、と思う。 別に、ワイが行書だから行書資格者を擁護してるつもりもないけど、
実際に依頼人とトラブルになる事例は弁護士が圧倒的に多いのではないのか、と思う。
司法書士も意外に登記申請がらみで依頼人とのトラブルが多いし、
実際に、積水の地面師事件では巨額な損害賠償を請求された司法書士がいた。
ワイの身近にも日常的な登記手続きは詳しくても法律をロクに知らない司法書士は普通にいるし、
司法書士では食えないとして、他の仕事をしつつ、
登録せずに司法書士を名乗り相続相談でカネを請求してるのもいる。 司法書士が何で法律を知らないのかって、
日常、単純な不動産登記の手続きの代行ばっかりやってるから、
その他のことが全くわからないし知識もないのだと思うよ・・
認定司法書士で簡裁代理なんていっても、司法書士はまるっきり素人ですよ。
訴訟業務なんて通常業務には無いからだと思う。
司法書士の業務はほぼ不動産登記の代行事務で、登記事務手続の専門家なんでしょ。 司法書士は、ほぼ業務は不動産の立会業務とかで、
不動産屋から「来てぇー」と電話があると「はいはいぃー」とかいって、
決済の場にノコノコやってきて、不動産屋の連れてきた客のハンコや印鑑証明、
自分の手数料と登録免許税を集金するだけの単純作業ばっかりだからな。
そんな仕事、専門家なんて称さなくてもその辺のオバはんでもできるだろ。
だから、通常は現場で先生扱いはされないし、
現場でも見知らぬ小汚いオヤジ扱いしかされないと思うよ、残念ながら。 弁護士は、依頼人から別途お願いされる立場なので、
いつも「先生、お願いします」「先生、助けてください」とか神様扱いされるのだけど、
司法書士って、不動産屋の主催する決済の現場に呼ばれるだけで、
不動産屋も下請け扱いしてるわけだわさ・・
だから、「今すぐ来てぇー」って電話しても、
「事前にアポを取るのが礼儀だろ」なんて先生風吹かせると、
「フン、あっそっ」ガチャ・・と電話を切られてもう二度と電話の依頼はなくなる。
ワイも傍から見てて「カワイそー、司法書士をいじめないでー試験は難しいんだから」とか思っちゃう・・ >>ここに農地がありました
>>そして、耕作者は高齢です
これで手も足も出ないって?
これだけでも相当の論点があるんだけどな
勉強不足なんだろうな >>ここに農地がありました
>>そして、耕作者は高齢です
相続の相談なんて、このくらいしか言わないだろ
頼まれてもないとかって言うようより、色々聞き取りして
色々提案する
農地の相続や承継なんて典型論点だよ 弁護士(法律家)以外は全部特定の代書屋
会計士は職業会計人なので別枠 >>136
行政書士はただの代書屋ということは認めざるをえない。 司法書士が立会業務を行う意義として、よく主張しがちなこととして、
決済当日の登記手続をもって、ローンが実行されるから、
司法書士の立会が重要なのだ、とか・・
しかし、ローン契約は登記とは全く関係ない。
銀行等と債務者との契約は、金銭消費貸借契約、抵当権設定契約、各種保険契約の3つで、
ローンの実行は金銭消費貸借契約成立に基づく契約の履行に過ぎないし、
抵当権はその設定契約の成立により権利が生ずるので登記とは関係ない。
だから、司法書士がよく主張しがちな決済当日の登記手続とローンの実行とは無関係だ。 仮に、決済当日に登記手続をしたところで単に申請しただけのことで、
登記に係わる処分がされたわけではないので、
決済当日に抵当権に係わる第三者効が具備されたわけではない。
つまり、銀行はその間リスクに晒されることになる。
だから、最もリスクのない方法としては、抵当権設定契約と同時に仮登記をすることだ。
これにより、登記申請時と処分時の間のリスクがゼロになる。
加えて、立会等必要がなくなるからだ。
だから、司法書士の主たる業務が立会業務だなんていうのはデタラメであり、
本来手続き上必要のないことを勝手にてっちあげて業務にしてしまっているのだ。 業務の重要度合いでいえば・・
宅建士の方が重要で、契約前の重説、重説の記名押印、契約書の記名押印は法定業務で、
宅建業者が媒介する限り欠かせない業務になる。
一方、司法書士の登記申請代行業務は法定外の任意のオプション業務に過ぎないので、
そもそも重要度が低い上に、登記は原則本人申請だから司法書士が関与する必要もない。
弁護士は訴訟代理に関わる必置資格となっているが、
司法書士はそれがないので、社会的にいえばステータスの低い資格といえる、とワイは思うよ。 司法書士の実務と試験のレベルがあってないんだろうな
でも、試験を簡単にすると業務がほぼ登記だけだから、
司法書士過多になってしまう
お気の毒さまだよねぇ >行政書士はただの代書屋ということは認めざるをえない。
弁護士、会計士に特権意識もつのは仕方ないけど
その他士業で選民意識もってたら噴飯もの
学生でも東大、京大、一橋など最難関クラスだと
今時司法書士など端から受けない
カテゴリーでは司法書士は行政書士や労務士と同じ 実際には不動産も商業法人登記も役所への事後手続きに過ぎない
だから試験も現実とあっていない
既に法的要件をクリアしたからこそ代書屋に依頼している
のに一から関与しているような問題だからな
まあ商業に関してはありもしない会議で議事録から
作成するから一から関与しているといえるかもしれんが >>144
これは草
ほんと何も知らないんだなww 資格としてどっちが格上とかないと思うから
1みたいなこと言ってる奴がおかしいんだよ 積水の事件って司法書士関与していなかったっけ?
結局、司法書士決済なんて行事にすぎないことを分かって
いない>145
大卒に格上格下とかないとか言う奴いないだろ
現実にはあるんだよ
東大とFランが同じなわけないんだから
稼ぎの多さが評価基準なら売れっ子ホストやキャバ嬢の
ほうが偉いという事になる
弁護士と行政書士選べるとして、あえて行政書士選ぶ
奴なんていない
医師免許で看護師やる奴いないのと同じ >>147
「既に法的要件をクリアしたから」っていってるのが分かってないっつーのwww
だいたいなんだよ、法的要件って
勝手に言葉作るなよww
同じ基準なら比べる意味もあるだろうが、試験難易度も業務内容も違うものを比べる意味はないってことだよ
言葉足らずですまんな 司法書士クラスだと試験難易度が上位クラスであり、実務でもかなりの社会貢献度が高いレベル
コンビニの店員クラスの行政書士などとはそこが異なるよな 宅建士や行政書士などって近所のおばさんでも持っているという感じなんだよな そこまで行政書士や宅建士の実務について無知だと恥ずかしいぞ(笑)
まぁ、試験自体は易しいけどな 不動産登記は、表示登記と権利登記があるんだけど、
現況インターネットを主力とする情報社会となっては、
公示の意味があるのか、ということだろ、特に権利登記は個人情報を公示することが大問題だし、
今後抜本的な改正が必要だとワイは思うよ。
そもそもだけど、不動産登記制度は名目上取引の安全円滑に資するのみ目的とするが、
本当の目的は、所有者から税金を徴収することだからね・・
昔は個々人の財産の管理監督が難しかったので、公示という制度もやむ得なかったのだろうが、
今や、マイナンバーで全国民の管理が瞬時にできちゃう社会で公示制度が必要なの、ってことになる。 そうすると、今後は登記制度の存続の意義を問われることになるのぢゃないのかね・・
マイナンバーが推進されるたびに、公示の意義が失われているようにワイは思うよ・・
現況、運転免許証や社会保険証がマイナンバーと一体化する方向だし、
市役所で管理される固定資産課税台帳と住民票、戸籍、税務が全部リンクするんだろ、
それが目的なんだから・・
法務局が管理する不動産登記も商業登記も時間の問題だろ、そのうちマイナンバーにリンクする。
だから、不動産登記制度なんて必要なくなっちゃう。 今後、司法書士資格が存続するのか否かはわからんが、
少なくとも、主力とする不動産登記制度が廃止ということになれば食えなくなるのでね・・
今後、どのような生き残りをして行くのか注目しとるよ。 司法書士が決済と登記の仕事しかしてないって思ってるの?www
個人情報は問題視はされてるから、そのうち何らかの手当てはあると思うよ
でもマイナンバーしかり、オンライン化が進むと許認可等、行政書士の職域の方が先に縮小すると思うよ
不動産登記はさ、税金もそうだけど銀行も人的担保が欲しいんだよ
司法書士は能力が試験で担保されてて、保険にも入ってるから、銀行が必要としてる面もかなり大きいんだよ
もちろん他にも理由はあるけどね
もう少しいろんな角度から物事を見れるといいね 弁護士法人が飲食業や不動産業にのりだしているのは
間違っていない判断
あの業界ですらこうなんだから、まして司法... あさなぎ女史もカジノバーと行政書士やり始めてるから
結構危機感は感じているんだな
これからの司法書士は嫁に地方公務員か教員でも
もらっておくこと
終わりはそう遠くないと思う
自動運転でもレベル4(完全自動運転免許不要)が
走り出しているからな(一部区間) 1 不動産登記事件
2 商業・法人登記事件
3 供託・その他の登記
4 簡易裁判所
5 地方裁判所
6 家事事件
7 成年後見事件
8 任意後見契約件数及び公正証書遺言件数
9 刑事事件
これ、全部減ってるよね 登記なんて半減だし 有名講師陣だったケケ下や樋▯が引退したら
まったく別業界にいったと知ってワロタw
隠居ならともかく別業界てw 司法書士業務で代理が付与されてるのは、登記供託申請書作成代理代行だけで、
その他の法務局等に提出する書類は代書のみ。
だから、司法書士の専門性は登記申請手続という一点しかない。
その他は行書資格で全部できる。
ところが、登記制度が廃止されればどうなるのかって、司法書士資格が実質廃止になるということ。
登記制度が廃止されても、司法書士制度は残るかもしれないが、名称独占資格になっちゃう。
全く、業務独占性や専門性のない民間資格のような扱いになっちゃうわけだ。 司法書士試験は、合格率5%の難関試験だが、せっかく何年も勉強して受かっても、
チャット何たらでカンタン申請サイトが溢れちゃって、誰でもスマホで申請できる、となって、
誰でも不動産登記をしだしたら、さらに業務が激減しちゃって、食えない資格になっちゃう。 よくよく考えると、弁護士や行書資格があるのに、
中途半端な司法書士資格が必要か、っていえば相当疑問だな、とは思うよね・・
東京では不動産取引が盛んだから、現況登記業務は食えるんだろうけど、
その他地方ではどうなのかね・・不動産取引の不活発な地域では食えないと思うよ。 >>161
一番ありえる方向として海事代理士のようなポジションになる可能性
国家資格として制度は存続し、試験も行われているが事実上シニタイの状態
会員が数百人だけで港に集まって細々とやっている
まあ海事代理士は合格率が非常に高く測量士補みたいなもので
受験のリスクは何もないが 司法書士試験は合格率5%程度の難関試験であるにもかかわらず、何にもできない。
業法に定める業務範囲は、実質登記申請書作成代行業務だけが独占で、
その他は誰でもできる業務しかできない。
成年後見も簡裁代理も誰でもできる業務。
司法書士の相談業務は、5号相談と7号相談があるが、
5号相談では法律相談は不可だし、7号での法律相談は可だが、
140万円以下の軽微な事件の範囲に限られる。
140万円以下の軽微な事件は弁護士法3条、72条の範囲外となるので、
行書でも関与することができるから、特に司法書士の独占の範囲には当たらない。
だから、7号の法律相談といっても誰でもできる範囲に過ぎない。
司法書士資格は非常にパフォーマンスの悪い資格だといわれる所以だね。 もっというと、例えば、登記申請書の作成なんだけど、
行書資格で作成自体は可能だと思うよ、なぜなら、
司法書士法で独占が規定される範囲は、登記供託申請に係わる「代理」に限定されるからだ。
当該代理行為の範囲は、登記申請に係わる手続に限られるから、
申請書自体の作成は事実行為の範囲においては、行書の範囲になる。
だから、行書資格で報酬を得て、登記申請書作成をすることができる。 行政書士ってこんなに連投できるほど仕事なくて暇なの? 0529名無し検定1級さん (スップ Sd12-28sY)
2023/06/20(火) 18:36:59.84ID:C9gVeqq1d
いくら人数多くてもこんなんばかりじゃ、いい事務所とは言えないわね。
0530名無し検定1級さん (ワッチョイ a9bd-lbJJ)
2023/06/20(火) 23:53:13.40ID:ePyk+oqb0
大規模法人なんてどこもそんなものだろ
0531名無し検定1級さん (オッペケ Sr79-VguP)
2023/06/21(水) 13:16:39.98ID:uMaMmFb5r
>>529
荒れてるな
人材派遣会社に騙された感じかい?
まだ若いんだから転職したらどう? >>168
他士業の心配する前に営業したらいいのに 行政書士 vs 司法書士 [無断転載禁止]©2ch.net
ここは、こういうスレですけど(笑) 登記しか出来ないのがバレて
受験生が半減
マンション管理士みたいになりそうだな 日本司法書士政治連盟(日司政連)の見解
事務局ニュースで配信されました、
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン「以下、EAJ社」の件について、EAJ社は、金融機関と業務委託契約を締結し、「業務依頼オペレーション管理システム」と称する専用のシステムを利用し、このシステムに登録した司法書士(以下「登録司法書士」といいます。)に対して、金融機関からの登記案件について業務依頼をしており、業務依頼を受けた登録司法書士は、当該登記案件を受託するごとに「システム利用料」と称する定額の料金をEAJ社に支払っています。
「司法書士から受領する業務委託料は司法書士等の紹介をする業務の対価ではなく当社が提供するサービスの対価であることから、司法書士法施行規則第26条及び司法書士倫理第13条第2項に抵触しておりません。」と述べたりするなどしています。
当会社は、司法書士の会則違反という事は認めているという事ですが、司法書士にとっては大変問題が多く、司法書士を下請け的に扱い、司法書士制度の崩壊に繋がりかねない問題ですので、(令和3年)9月4日の日司政連幹部会に問題提起致しました。
司法書士を下請け的に扱い、司法書士制度の崩壊に繋がりかねない問題で
司法書士を下請け的に扱い、司法書士制度の崩壊に繋がりかねない問題で
司法書士を下請け的に扱い、司法書士制度の崩壊に繋がりかねない問題で
司法書士を下請け的に扱い、司法書士制度の崩壊に繋がりかねない問題で EAJは、司法書士を下請けに使ってくれるから仕事になるのであって、
今後、登記システムを使って、本人申請します、ということになって、
司法書士とは契約しません、となれば、司法書士業界は崩壊するのではないのですかね・・
登記申請は本人申請が原則なんだから、そうなればそれが正しくなる・・
・・とワイは危惧するけどね・・ 銀行も不動産屋も、登記システムを利用して、
本人申請するので立会も必要ないし、司法書士さん、長らくご苦労さんでした・・
・・なんてことになっちゃうんぢゃないの? だから、先からワイが言ってるように、
不動産登記制度がなくなったり改正して市役所の管轄になっちゃうと、
司法書士の独占業務がなくなり、資格自体が単に名称独占になっちゃうというわけ。
その他官公署に提出する書類、権利義務事実証明に関する書類は行書独占だし、
司法書士の業務は、行書独占以外の範囲に限定されることになる。
現状、その可能性が高いのではないの? すいません、ご相談よろしいでしょうか
名誉毀損されたのですが、告訴状を作成したいのですが司法書士さんか行政書士さんにお願いする事は可能でしょうか?
無知でお金もありません
アドバイスよろしくお願いします。 >>180
司法書士か弁護士に行った方がいい
行政書士は検察に提出できない
お金ないなら法テラス行ったらいい
各県にあるから電話で予約すれば1案件につき3回まで無料で相談可 司法書士試験を受けるんだったら司法試験の方がよくないか? 若いうちから法律を仕事にするというのなら司法試験一択だね。
司法書士は登記屋になるための資格と考えて下さい。
弁護士登録すると登記申請代理も当然にできるので、
司法試験か司法書士試験かの選択の余地はなく、
司法試験一択。 司法試験と司法書士試験は全く別種の試験。
司法書士試験は登記申請書の書き方試験で、法の解釈等一切問われない職人試験。
試験委員も司法試験は大学教授やら一部裁判官らも加わるが、
司法書士試験は法務省(法務局)の公務員が作成するから全く別種のもの。 司法試験に類する国家試験は行書試験でその方が近い。
行書試験の試験委員は、司法試験委員と被るので、出題傾向が類似している。
但し、司法試験は論文試験で法解釈の思考力が試されるので、間口も奥行きも深い。
行書試験は実体法の基礎力試験というイメージだが、司法試験は解釈能力が試されるから、
応用力試験の色彩が強く、時間をかけて暗記すれば受かる試験ではない、という印象。 ワイのお勧めとすれば、
行書試験を軽い合格して、実体法の基礎力を担保して、
さらに応力を磨いて司法試験にチャレンジ、かな・・
そうすると、仮に司法試験に受からなくても行書登録することができる。
受かれば、裁判官検察官弁護士と選択の幅が増えるし、
弁理士税理士行書も登録できる。
弁護士登録してもしなくても一般企業で法務係で就職もできる。 >>183
20代なら当然司法試験でしょ
でも予備は司法試験以上の難関だし、ローは高額、加えて1人立ちできるまでの期間が弁護士より司法書士の方が短いので、すぐ稼ぎたい中年以降は司法書士を選択するんだと思う
ニートでも資格あれば、よほどヤバイ人じゃなければ給与額が低くても勤務先もあるし
行政書士はそもそも勤務先がほぼないから、取った後の収入が不透明すぎるのと、
司法書士試験後2ヶ月くらい普通に勉強すれば間違いなく受かるから、合否出るまでの期間にオマケ的に受けてる人も多いよ 司法書士は歯科医師や獣医師みたいなものだ
限定的なマニアックな専門的な試験、資格
弁護士も登記や後見できるけど、実務では司法書士が圧倒的多数
大学の偏差値60くらいで非法学部なら司法書士の方が多い気がするな 行政書士はやめとけ
兼業でもしないと食っていけないだろ?
司法書士なら法務局に対する確定日付の付与の手続きで登記以外の契約書も作成できるし、即決和解で公正証書のように債務名義を取得できる
司法書士と区分けできるのなら、農地法の許可、離婚の公正証書くらいだろうけど、そういうのは需要がない
農地法の許可は暇な農家がほとんど自分でやるか、不動産屋が兼業でやるか、兼業してる土地家屋調査士に頼む
離婚の際に住宅ローンがあれば司法書士のところに依頼がきて、財産分与などもまとめてやる
金ない人の離婚なら公正証書を作成すること、ほとんど、ないだろ いや離婚は養育費の関係もあるし、最近はネットで調べて公正証書作る人も昔より多い。
でも司法書士って結構な割合で行政書士資格持ってるから、行政書士だけに依頼する意味は少ないかもね。 ほらな、農地法しか言わない
無知丸出しだろ(笑)
しかも許認可しか言わない
やることは許認可だけじゃないよ
しかも農地法の許認可には1年以上かかるものもある
兼業で出来るわけないだろ 離婚したら、行政書士のところへ行く人って少数だろ
離婚で困ったら弁護士のところへ行き、住宅ローンがあるなら銀行に行って司法書士のところへ行く
養育費も自分でやるか、養育費で困ったら調停、強制執行のために弁護士、司法書士のところへ行く
許認可っていっても、役所に聞けば誰でもできる難易度だろ
農地法も役所に相談しながら自分でやるか、不動産屋が本人申請の形で支援してるか兼業でやっている人に依頼してるのが多いよな 役所って言ってるだろ
役所だけで終わるわけないだろ
通りいっぺんの知識しかないとこうなるんだよ(笑) 通り一般の知識で書いてるのは、ここにいる司法書士のことdisる行政書士も同じじゃないかな?
ほぼ登記のことしか言わないし。
弁護士・司法書士は、相続とか離婚にメイン業務としてる行政書士を見るとゾッとすると思うよ。 ぞっとする司法書士も弁護士も懲戒サイト見るとうじゃうじゃいるぞ(笑) >司法書士は歯科医師や獣医師みたいなものだ
そんなに良いものか❓
少数のやっていけてる行政書士は別にして
一般的には簡単に資格が取得できる資格はメリットが少ないだろ
規模のある法律事務所や司法書士事務所の補助者として勤務するなら別として、資格取得して、行政書士だけで独立開業するのには無理が多いということだよ >>197
懲戒のことなんか誰も言ってないんだが? 論点が違うから
そんなことも説明しないとわからんの? 1 不動産登記事件 令和 2 年をピーク時の平成8 年と比較すると 50.8%(10,270,823 件減)となっている
2 商業・法人登記事件 平成 7 年と令和 2 年を比較すると、59.5%(863,936 件減)
3 供託・その他の登記 平成 19 年度と比較して 24.9%(6,448 名減)
4 簡易裁判所 平成 15 年のピーク(613,260 件)と比較すると令和 2 年の事件数は 26,390 件
5 地方裁判所 平成 21 年(259,309 件)と比較すると 57.7%(109,610 件減)
兼業する?それとも廃業する? (・∀・)ニヤニヤ ま、不動産バブルとか過払い金バブルの絶好調時との比較だから、
現状が平常だともいえるけどね・・過去が儲かり過ぎた・・ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています