行政書士 vs 司法書士 [無断転載禁止]©2ch.net
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不動産バブルまでの社会常識は、不動産価格は全国一律に値上るのであって、
値下がるというのは非常識だった。
だから、銀行は不動産に抵当権を設定して貸し付けを拡大すれば、
無制限に資産規模を拡大することができ、収益を拡大できた。
不動産屋は値上がる不動産を担保に売買したり仲介して手数料を荒稼ぎして、
金のブレスレッドやロレックス、ベンツ500SLは不動産屋の象徴になった。
不動産屋はメチャクチャ儲かった。
儲かり過ぎて、脱税行為も多発して、映画マルサの女の題材にもなった。
日本中が好景気に沸いた。 司法書士業界も、景気のいい銀行と不動産業界のコバンザメ商法でそれなりに儲かった。
しかし、その後のバブル崩壊で日本中の夢や希望が吹き飛んだ。
バブル崩壊後の社会は阿鼻叫喚の世界と化した。 2019年司法書士 22,632人 廃業者数 628人 2.77%
2019年行政書士 46,205人 廃業者数1,675人 3.62%
ネットで言われてる計算方法で言うなら、あんまり変わらん 3年以内に廃業する率が高いって話だよね
行政書士って就職先とかあんまりないしね 司法書士試験の合格平均年齢は42才を超過しており、
恐らく、登録は45才以降平均なんだろ、
だから、司法書士は学生時代から目指す資格ではなく、社会人が脱サラで受ける資格。
受験者層は、ほとんどが社会人なんだろ。
だから、司法試験とは全く異なる種類の試験だとワイは思うね。
出題傾向も全く違うし問われる内容も違うから比較できない。 行書試験の受験層はもっと幅が広く、
特に、H18年以降は準司法試験的傾向が強く、
司法試験受験者が併願する試験となっている。
このため、比較的若年層の受験層が厚く、平均受験合格者の年齢は30代となっている。
しかし、30代で登録する者は少なく、登録者平均年齢は55才程度とのこと。
ほとんど、定年後登録開業というのが定番の資格。 そうだね
公務員が定年まで勤めたらみんなもらえる資格だもんね 司法書士業務はほぼほぼ不動産登記申請代行業務に限られるので、
新規登録すればいわゆる決済事務所に雇ってもらって、決済ヘルプを手伝うのだろ。
それで仕事を覚えて独立するとか考えるしかない。
独立する自信がなければ、決済ヘルプ屋に徹して雇ってもらうか、
仕事の多い事務所の下請けで生きるしかない。 不動産登記は、物件扱い数の多い大手不動産屋が独占しているのだろうから、
恐らく、決済業務は一部の決済専門司法書士事務所が独占することになる。
だから、司法書士新規登録者は、原則として独立してもほぼほぼ食えない。 司法書士会では、法務省と連携し、当然に食えない新規登録者で溢れることを想定し、
別途登記失業登録者向けに炊き出し業務として、成年後見業務を用意し、
登記失業者向け対策に、家裁と連携して、
法定後見指名を司法書士に誘導する等施策を講じているようだ。 結論からすれば、
司法書士は新規登録しても独立開業しても食えない。
だから、決済事務所でヘルプ屋として雇われるか、ヘルプ屋で下請で食いつなぐ。
ヘルプ屋にさえあぶれてしまって登記失業したら、
炊き出し業務の列に並ぶしかない。
それで何とかかんとか日常のエサにありつくことができるかどうかというところ。
これが司法書士の現状だから、勘違いして司法書士登録は辞めたほうが利口だろ、
・・とワイは推断する。 行政書士業界には、ヘルプ屋稼業が存在しない、
だから新規登録開業しても下請け仕事が存在しないので、当然に食えない。
行書事務所で忙しい建設事務所等許認可事務所ではヘルプ屋を雇う概念がない。
その辺のオバはんを雇う方が合理的だし、行書登録者を雇い入れる理由がない。
だから、行書事務所には原則として雇われることはない。
また、許認可事務所は既存事務所が独占しており、新規参入が非常に困難。
これが行書は登録しても食えないといわれる所以。
実際に新規登録しても、登録費用30万円をふんだくられるだけで仕事は回ってこない。
慌てて、書士会の研修いくら受講しても客を獲得しないと食える道理はない。
だから、登録後何年経っても食えない。 行書登録して3カ月して、自分が食えないことを悟ればしめたもの。
そのまんま廃業して他の仕事を探せばいい、早ければ早いほど利口だ。
登録費用30万円の損切だけで事足れる。
しかし、往生際の悪い勘違い野郎が、
食えないのにいつまでもダラダラやるから始末が悪い。
食えないのはやり方が悪いからだ、と思ってしまう。
そこでヒヨコ狩りに引っかかる。
行書業界には、身の程知らずの勘違い野郎対象に、別途ヒヨコ狩り業界が存在する。
ヒヨコ狩屋とは、一種の興行師で手品師と思えばいい。
手品を本物と勘違いして、大金を巻き上げられる。
それで一巻の終わり、登録料30万円に加え、
何百万と巻き上げられ廃業していくことになる。
行書業界では毎度お馴染みの光景だ。 行書資格でも司法書士資格でも原則新規登録してもロクに食えないので
やめた方がいいだろ、ワイはそう思うよ。
司法書士は不動産登記制度の先行きが不明で今後どうなるかわからない。
行書は新規登録しても真っ暗で明かりも見えないのでやめた方がいいだろ、
定年後、年金貰いながらやる仕事で、夢も希望もありませんので、
行書試験等は趣味程度に考えて受験したらいいと思う。
結論、サラリーマンで頑張って下さい。 純粋な疑問なんだが、行政書士界のひよこ狩りってなんであるの?
Twitterで見るまで言葉も知らんかった 【社会】司法試験、2026年からパソコン受験に 筆記から転換 [田杉山脈★]
全部前100次100最新50
0001田杉山脈 ★
2023/06/24(土) 23:45:23.90ID:wnFypeDj
法務省は弁護士や裁判官になるための司法試験について2026年からパソコンによる受験へ切り替える。これまでは筆記試験だった。ペンや紙を使う実務はほぼなくなっており、デジタル社会に見合った方式へ変える。
試験会場に用意した端末を操作して受験するCBT(Computer Based Testing)方式と呼ぶ方法を想定する。法務省が司法試験に対応したシステムを開発し、インターネットにはつながらない仕組...
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA120EM0S3A610C2000000/ 訴訟代理人は、法律上自然人か法人しかなれないので、
システムが発達したって、機械が代理人にはなれない。
だから、弁護士の訴訟代理という業務はなくなることはない、とワイは思うよ。
これは簡裁代理も同様で、認定司法書士の簡裁代理業務は残ると思われる・・
一方、主力の登記申請書作成代理業務に関しては、今後は縮小ないし消滅の方向なのか・・
司法書士試験は未だに紙に登記申請書を書き込むようなものらしいが、
そもそも登記は形式要件のみで処分される類のものだから、申請書と添付書類だけのこと。
原則本人申請でもあり、登記申請代理業務は消滅するのかもしれん・・
不動産登記制度自体にも個人情報を公示することにもプライバシー権の問題もあり、
制度改正も求められるので、抜本的な法改正制度改正もありえる。
だから、今後は司法書士制度が維持されるのか維持されないのか、
ということも問題になる。 なぜ、司法書士資格の存続の問題かって、
不動産登記申請がほぼインターネットで完結することになると、
従来の立会業務は不要になり、ヘルプ屋稼業が消滅しちゃうからだ。
不動産取引も、マイナンバーで本人確認ができれば不要になっちゃう。
現況、マイナンバーがリンクしないので印鑑証明で確認なんてやってるけど、
それも時間の問題だろうよ。 法務局に遺贈の文言これで大丈夫かって聞くレベルで法律の基本的なことがわかってない行政書士は相続業務やろうとするな 依頼者から金もらってやってる業務なんだぞ?
むしろなんで法務局に聞くんだよwwwそんなことやるの行政書士だけだよwww
そもそも法務局は申請後に審査するところだ
何より能力担保できてないのに受任するのは、依頼者にとって不利益になるんだよ そうだ!そうだ!
能力担保とやらがない奴は、過払い請求とか給付金請求でもやっとけ!
\(^^)/ 司法書士懲戒処分
>>相続登記及び共有者持分全部移転登記を受任し
>>不動産の売買契約書で持分権者である申出人及びBを売主とすべきところ
>>申出人のみを売主とする売買契約書を作成し、申出人の本人確認を怠った
なにぃ~ 能力担保とやらがないなら受任するんじゃねぇよ!
共有者の意味も分からんのか? ヽ(`Д´)ノプンプン 司法試験 2026年からパソコン受験
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他士業もこれに追随へ ▷
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他士業もこれに追随へ >>231
そうだね
だから懲戒なったんじゃない?何言ってんの?
政治力ばかりで自浄作用ないよりいいじゃん 弁護士って4万人超いるんだってな
仕事が無くなったら大挙して司法書士の仕事を取りに来るんじゃないか?
過払い請求や肝炎給付金も取られたし、
次は、登記かもな 既に一部の弁護士法人は登記やってる
弁護士法人に(実質)雇われる司法書士
このほうが幸せかもしんない 登記は司法書士に長年の実績があり、一般の方、社会にも認知されているからなあ
決済や銀行絡みの登記は弁が手を挙げても銀行、不動産屋が頼まないよ
相続は紛争があるなら別として、いきなり、弁のところには行かないし、まず、円満に済まそうと登記があるから司法書士のところ、相続税で税理士のところへ行く
会社の顧問で役員変更などの商業登記やっている弁いるけど、そういうのはたいした報酬にはならないよ
合併、新株発行などの複雑な商業登記は司法書士じゃないとできないから弁、税と共同してやることがほとんど 司法書士、ついに、弁護士と税理士を越えるの巻きwww 司法書士「こっち見んな、業際守れよ」
行政書士「あれもこれも権利と義務に関するものだからできるもん!」
司法書士「知識ないのに、くんなくんな」
行政書士「僕できるってばあ!」
大人と子供の言い合い 過払い請求は、140万円以下に限定して、
認定司法書士の業務にはなりうると思うけど、
肝炎訴訟は、原則地裁だから、弁独占になっちゃうのかな・・
それでも140万円以下は認定司法書士の業務の範囲にはなりうるかな・・
しかし、簡裁で地裁に移送の可能性もあるので、リスクがあってムリかな・・ ワクチン被害に係わる申請は、行書独占でしょ、ワイはやったことないけど。
給付に不服がある場合は、特定に限り依頼人に代理して審査請求可能だろう。 弁護士、約43000人
司法書士、約23000人
弁護士は司法書士の完全上位互換
遅かれ早かれ、司法書士は弁護士に駆逐される 登記申請に係わる代理は、司法書士独占業務なんだけど、
長らく弁と独占性に付き争っていたと記憶するけどな・・
結局、弁でも登記申請代理は可という結論になった。
登記申請は前提とする事実関係に基づき登記に落とし込むだけの手続きだから、
原則、難しい登記は存在しないのだと思うよ・・
なぜ、登記申請代理が司法書士独占を認められなかったかって、
そもそも登記は本人申請が原則で、誰でもできる手続きだからでしょ。
だから、弁で、不動産登記法を知らなくても認められたのだ、とワイは思うよ。 登記は、その他許認可と違って、
事実関係を証する書類等の添付書類と申請書があれば形式要件のみで受付される。
申請書作成は定型の書類作成に過ぎないので、事実行為の範囲で作成可能。
だから、事実上行書でも業務遂行が可能になる。 司法書士の簡裁訴訟代理業務
2009年139,903件
2022年 31,937件
これも、弁護士が激増した結果だろうな
登記に特化すればいいのだろうが、
統計によれば登記業務も半減してる
司法書士は、この先生き残れるのか?😅 行政書士は、登記には手を出さないと司法書士会と協定済み
手を出す旨味もなし!😅 ワクチンで思い出したけど、コロナの補助金バブルで儲けた行政書士そこそこいるよね?
今年の8月から、それのせいで黒字倒産増えるって懸念されてるけど、自分が儲けたらそれで終わりなん?
後日なにかサポートしないの?
こんなに儲けてる!って言ってる行政書士見たけど、(逆)恨み買いそうであれ怖い 事実行為の範囲を越えない登記申請書の作成は行書業務の範囲になりえる。
また、紛争処理に関しても、示談書作成も紛争に直接介入することがなければ、
処理することは可能だと思うね・・
だから、行書資格で何でもできる。 税務申告書も作成も行書資格で可能だと思うよ。
決算会計書類の作成は行書独占業務になるので、
会計ソフトに入力作業を行書事務所が行い、
機械操作にて税務申告書を作成すれば一丁あがり。
あとは使者して税務署に提出すれば事足れる。
だから、行書資格で何でもできる。 そんなに色々やりたい業務あるなら弁護士になればいいじゃん
頑なに行政書士だけにこだわってるのはなぜ?
司法書士の仕事に旨味も興味もなく、やりたいと思わないなら、上から目線で見下ろしておけばいい
わざわざ非司行為するのはなぜ? 業務として資格を有する者が独占して取り扱うということは、難易度が高い、低いかを問わず、千差万別の事案に対して対応する能力を有しているかなんだ
おまえらが言っているのは抵当権の抹消や役員変更のような単発で簡単な登記のことだろ?
そういうのは内科医が簡単な風邪薬を処方するような簡単な領域のことだ
そうではなく、実務は事案が複雑で難易度が高度な登記が多々ある
過去の司法書士試験の記述試験の問題を見てみろ
この記述試験を不動産登記、商業登記合計約1時間30分(午後が択一と記述で3時間)で正確に解けるようにならないと実務では対応できないぞ
こういう司法書士試験の問題にあるような事例、普通にやっているからな
司法書士は日常で
複雑な事案、難易度が高い登記を一回勝負で間違えました、ではすまされないからな 行政書士としても司法書士には生き残ってもらいたいと思ってるんだろう
行政書士の本来の業務に特化すれば
登記など面倒くさい限りだ あるあるなのが、不動産登記の連件で簡単な住所変更登記をしていない、申請の順序が違う、間違って登記しているなど
これだけでも却下となり、また、二度手間となり
、却下されたり、二度手間となったら、依頼人から信用を失い、二度と依頼されることはない
専門家というのはそういうものだ 自動化されるのは簡単な登記のことだろ
複雑な事案、高度な登記を自動化するのは不可能
事案を人から聴取し、時にはこちらから質問、提案し、大量の書類を読み、専門的に分析、判断し、司法書士といった専門家が有する能力を有する者だけが複雑な事案、高度な処理を要する事案を登記として反映させることができる
そういうのは自動化できない 自動化されれば、自動化にそぐわない登記は淘汰される
IT化とはそういうもの 登記は義務化されると共に簡略化される
現に見直しや通達がたくさん出てる
簡略化され自動化される
もう、この流れは止められない 違う
自動化にそぐわない登記は多々ある
その自動化にそぐわない登記はIT化によって生み出されるものではなく、生の人の活動や事実によって生み出される
IT化によって簡単な登記が自動化されるだけ
生の人の活動、例えば、融資をしたという事実、担保権者間で利害を調整したという事実などの事実そのものをIT化することはできない 相続の義務化しても遺産分割が成立しない相続を全て、食い止めることは不可能
相続人申告で代替できるからな
相続の義務化は所有者不明となるのを抑止することはできるが、所有者不明を全く発生させないことは不可能
IT化で所有者不明は抑止できません AIって、結局便利ツールが増えるだけだよな
厳しくなるのは補助者だと思ってるわ
プロンプトが上手く使えない人も仕事がなくなっていくと思うけど、それ士業に限った話じゃないしな 所有者不明の不動産に対処する法律は成立済み
IT化というのは、これからの不動産管理が対象
過去の所有者不明の不動産は新法で対処する
私有財産は、公共の福祉の範囲内で認められてるだけ 憲法は相隣関係上の制約や財産権に内在する社会的制約の場合には
補償は不要だと言ってる
まさか、知らないわけじゃないよな 相続財産に内在する社会的制約って具体的に被る損害がどこにあるのか?
国民感覚からして、補償不要で強制して補償なくして、相続登記を強制したら相続人から国に対して国賠訴訟が乱発するな 私有財産制は近代資本主義国家の根本をなす自然権の1つに位置付けられるものだが、他方公共の福祉による制約も受ける。
このことと、公共の福祉の範囲内でのみ私有財産が認めらる、ということは内容を異にするよ。 憲法29条2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
つまり、公共の福祉の範囲内で私有財産が認められてるだけ
公共の福祉の必要があれば、個々の具体的財産の剥奪、制限が認められるということ 制限があることと、予めある制限の中でしか成立しないことは同じではないよ 内在か外在というのは、資本主義の根本にある私有財産制が大前提にあって初めてでてくる議論
公共の福祉の範囲内で制約が「内在してること」と、制約を受けた範囲内で「認められること」とはイコールではない
日本語勉強して 憲法29条2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
公共の福祉に適合するだけじゃなく法律で更に制約するって言ってるんだよ
憲法自体がwww 🅆
0094名刺は切らしておりまして
2023/06/25(日) 18:58:47.03ID:SRlBRhrj
弁理士試験もこれにしてくれ
高い万年筆買ってもうたやんけ 条文の表面的な文言しか読めないレベルなのかよ…
そんな憲法学者見たことないわ
文言だけでしか見れないレベルなら、もう憲法について語るな 民法とかも条文の文言だけで捉えてそうだな
試験の範囲の知識しかないのか、かわいそうに(´-`) 行書試験に関し内容が改正されるらしくて、
従前の一般知識が、「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」に変更されるらしい・・
ワイの感覚だけど、行書試験はカンタン過ぎるので、予備試験程度の難易度に設定して、
絶対評価として60%正答率で合格という基準にすべしだと思うよ・・
科目も、民訴法、刑法の他行書業務に必要となる主要な行政法を加えるべきでしょう・・
また、 相続土地国庫帰属制度にも関与することから、不動産登記法、
従前より会社設立等にも関与することから、商業登記法も科目に加えるべきだと思う。 記述も40字程度になってるが、あまりに基礎的過ぎるので、
法律の運用能力を担保するために、論文試験にして、
少なくとも、憲法、行政法、民法、商法会社法は論文を課すべきだと思う。
試験は、短答式、論文式に分けて、少なくとも2日の午前午後にするべきでしょう。
また、受験の要件として、学歴や国籍も付加して、受験の入口を狭くするべきだ。 現況5万人の登録者は、無意味に拡大膨張し過ぎるので、
実際に行書業務をしない登録者は強制的に抹消して、スリム化を図り、
資格者の能力担保を高め厳選することで資格の評価を向上させるべき。
行書資格を、現状の食えない膨張曖昧な資格から脱却して、
食える資格、社会的認知度必要度の高い資格にしていただきたいと思う。
それもう司法試験じゃんwwwww
行政書士の意味もなくなるからwww
科目はともかく難易度は上げるのは賛成だな 行書は一般的に行政庁に提出する書類の作成がメインであり、
許認可申請が業務とされがちだけど、
業法には、行政庁ではなく官公署と規定され、
権利義務、事実証明に関する書類作成代理相談業務の三本立てとなっており、
実際の業務範囲は、官公署のみならず民民間で生ずる契約書、各種協議書の作成、
代理業務にまで至り、当然として民民間の紛争解決にも至るのだから、
担保する能力としては、弁護士同等又はそれ以上の実務能力が必要になるのだと思う。
だから、当然として試験においても司法試験以上の難易度が必要になるのだと思うよ。
そうでないと、国民の権利義務の実現に資することができないと思う。 ┏━実 務━━━┓
┃建設業許可 ┃
┃飲食店営業許可 ┃
┃産廃 ┃
┃古物営業 ┃
┃農地転用 ┃
┃入管業務 ┃
┃倉庫業 ┃
┃ 他 ┃
┗━━━━━━━━┛
行政書士はこれができれば十分! ┏━実 務━━━┓
┃建設業許可 ┃
┃飲食店営業許可 ┃
┃産廃 ┃
┃古物営業 ┃
┃農地転用 ┃
┃入管業務 ┃
┃倉庫業 ┃
┃ 他 ┃
┗━━━━━━━━┛
憲法、行政法、民法、商法会社法やっても実務はできない
行政書士試験の勉強はほどほどにってこと 行書業務は、先にも書いてるように、
「行政庁に提出する書類の作成」だけではないのでね・・
公正証書遺言の作成だとか頼まれて、原案作って公証人と打合せするのに、
民法わかりません、ではオハナシにならないでしょ。
相続手続頼まれて、遺産分割協議書の作成もやったりするしね。
その他会社から依頼されて契約書作成するのに、会社法の知識は必須だから。 相続登記なんてね、誰が相続するのかが確定すれば、単に名義変更だけだから、
本人さんが申請してもらえば事足れるわけ。 行書と弁護士の違いは、訴訟代理権、紛争処理の部分ということかもしれないが、
少なくとも、簡裁(140万円以下)管轄の事件は、弁護士独占ではないので、
140万円以下の軽微な事件に行書が関与したって非弁にはあたらない。
だから、行書のできる書類作成の範囲としては、
地裁(140万円を超える事件)で訴訟代理する以外は何でもできる、とワイは解釈するよ。 そういうことだから、行書が権利義務に係わる書類作成を代理し、
当該作成した契約書を本人に代理して契約を行い(法律行為)、
その契約した当事者間で争いが生じた場合において、
代理して紛争解決する場合もありうる。
だから、行書としては弁護士同等もしくはそれ以上の法律運用能力が必要だ、
とワイは解釈しとるよ。
それにしては、資格試験の内容がカンタン過ぎるぢゃないの、ということ。
せめて、予備試験同等レベルにすべきだ、というのがワイの主張よ。 行政書士に依頼するような簡単なのは自分でやるのが普通であり、一部の少数を除いてそれが大多数だよ
簡単な公正証書遺言だったら公証人のところへ直接、行く
簡単な契約書等もネットで見て作成したり、市販の書式買って空欄を埋める
会社で作成する簡単な書類なら法務部の社員や総務の社員が作成する
簡単な書類や当事者だけのために作成する書類は間違ってもあまり、関係がないから行政書士に依頼せず、自分でやる
弁護士、司法書士、税理士に依頼するのは難易度がそれ相応にあり、法務局、税務署、裁判所といった公的機関に提出することを目的としたものだ
そういう公的機関に提出する書類は当事者だけではなく、一般のみなさんにも関係があるようなものだから間違いがあっては許されない
だから、弁護士、司法書士、税理士に依頼する
例えば、商業登記は当事者だけでなく、銀行、取引先など広く一般のみなさんにとっても利害関係があるため、間違いがあってはならないから専門家に依頼する
つまり、行政書士に依頼するような簡単なのは重要ではないのがほとんどだから自分でやるのが大多数だってことだよ 官公署に提出する書類、権利義務等に係わる書類で、
重要でない書類はないと思うがねw 長々とレスはするが、具体的なことは語れない
それが全てを物語ると言う皮肉(笑) だから、行書試験はカンタン過ぎるから予備試験レベルにしろって主張してるのよ。
具体的って何のことよ、トンチンカン。 行政書士の真髄は、実務にある
憲法だとか、一般法をいくら難しくしても意味がない
難度を上げたいなら
入管法とか農地法とか建設業法とかを試験科目に追加すればいい
それだけで、司法書士試験を軽く超える
でも、それをやると行政書士試験は司法書士試験みたいに過疎るから
本末転倒
行政書士の実務は、車庫証明のような軽いものから、入管、農転、建設業等の難しいものまで幅広い業務が魅力
今のままでいいと思うよ それなら税理士試験みたいに科目試験にするのもありじゃね? ちょっと頑張れば独占業務のある国家資格試験に合格できるのが行政書士試験の魅力
食えるか食えないかは、合格後の努力次第という関門が仕掛けられている
だから、登録しても食えない奴が大半
これは、無策の様で実はよく考えられてる
司法書士は合格すれば、即実務が可能だから供給過多になる
なので試験で絞って高難度化、結果、過疎る 登記業務は司法書士の独占と考えられがちだけど、
法律の規定上、司法書士の独占する範囲としては、
登記手続を代理する行為のみであり、登記申請書作成業務が独占業務ではない。
官公署に提出する書類の作成業務は、業務上行書独占と規定されるので、
登記申請書を作成する業務自体は、行書独占業務になる。
例えば、相続登記に係わる申請書作成は行書独占になるし、
作成した書類を本人が提出するか、行書が使者して法務局に提出すればいい。 被相続人の死亡をもって相続が開始するから、
相続を開始した時をもって、被相続人の資産は相続人の共有財産になる。
だから、当該相続財産に不動産がある場合、当該不動産も相続人の共有になる。
この場合、遺産分割協議書を作成し当該不動産の権利者を確定し、
権利者名義で所有者として登記するか、共有者全員を名義人にとして登記手続が必要になる。
登記は強制ではなく、任意なので本来必要のないものだが、
法改正により相続登記が義務化となっているので、相続があった場合は、
相続人は登記しなければならなくなった。 遺産分割協議書作成は相続人全員の意思表示が必要だから、
全員を探し出す必要がある・・しかし、ムリでしょ。
だから、特例として相続人申告登記制度を新設して、
面倒な遺産分割協議書作成することなく、
相続人代表者が申し出れば登記できることになった。
行書業務としては、相続人代表者を選定して相続人申告登記申請書を作成し、
あとは本人様が法務局に申し出て登記手続きを完了すれば事足れる。
さらに、田舎の土地で売却不能な場合は、行書業務として、
相続土地国庫帰属制度に係わる手続きをすればいいことになる。
さらに、申請の結果、法務局の処分に不服がある場合は、
行書が代理して審査請求をして依頼人の権利擁護を行えばいいことになる。 まあ、そういうアンバイであるので、
相続登記が司法書士独占であるとかいうのは一種の都市伝説だ。
行書は、相続登記に積極的に係わるべきだ、とワイは思うよ。 行政書士のところにはそもそも、行かないな
一般の方ならまず、補正のために法務局に2,3回は行くことになり、場合によっては一般の方では対処できない
そういう手間がかかり、一般の方ではできないから司法書士へ依頼する
仮に、行政書士が作成した登記申請書について補正があって呼ばれた一般の方が自分が書いた登記申請書ではないのに補正できるわけがない
行政書士が補正しに来たら登記官に本人確認を指摘されて補正できず、場合によってはその場で非司、アウトになるんじゃないのか? 自分の相続登記を何個かやったけど
相続登記は、ひな型をダウンロードして書き方にそってやれば誰でもできる
相続が数世代にわたってなければ想像以上に簡単
問題は相続人どうしてもめてる場合
これは、手の付けようがない
訴訟になるだろうから、弁護士の領域
何世代にもわたってる相続や分割でもめてる相続など
手間暇かかってもうからないから引き受けない方がいい
そもそも相続登記の報酬なんて微々たるもの
司法書士と取り合うほどの物でもない 自分のことと不特定多数の方々を対象にした業務、実際に依頼することとなる事案とは違う
それをいったら本人訴訟率が高い訴訟ですら自分でやりましたけど何か?となるよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています