0005無責任な名無しさん
2012/03/19(月) 12:53:10.38ID:Wu4wbtOl>>292
10円よ、スレ立てに感謝。
お前は詐欺の示談代行が犯罪であることをいつ知ったのだ。
結構、俺の書いたことを正確に書いてあるな。
さすが、弁護士を立て、請求訴訟はした奴。
弁護士特約じゃあるまいな。
弁護士特約は、最初から、保険給付の請求目的の代理人だから、これは相手方と通じた訴訟という奴だな。
これは、民法94条1項が気になることだな。
言い忘れたが、
「詐欺の支払いは、示談申し入れ」、これは俺の誤りだ。
支払い行為は法律行為に当たらない。
支払いの請求が示談申し入れに当たる。実際には「銀行口座を教える」ことが示談の申し入れだ。
詐欺の支払いは示談そのものだ。つまり、詐欺は加害者のために法律事務を取り扱ったのだ。