このスレまだあったのか?

0円さんお元気そうで何よりです。

1.弁護士法72条と示談代行
営利非弁保険屋は無権代理人として示談交渉を行っているから弁護士法には灰色。
保険屋は代理権を取得していない。
弁護士代理人との交渉は、営利非弁無権代理人との交渉を追認しているに過ぎない。
(民法113条から119条による)
2.保険金支払い詐欺
詐欺保険屋は無権代理行為と銀行振り込みによって回避している。

これだけ語れば、対処次第で犯罪でもあれば相でもないことがわかるだろう。
己の保険屋も追認をしなければ保険金支払い詐欺を犯したことになる。
保険契約継続で交わしている。