【ひとりで】労働審判3【できる】
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労働審判から訴訟になりました。
労働審判では会社側が和解せず、2回目にして訴訟に移行。
コロナで延期、中断を挟み、来月からようやくリスタート。
反訴として、退職金の返金を求めてきている。弁護士も呆れ気味で、諸々対応中。ブラック企業は、どこまでもブラックだなと。 >>750
頑張ってください
自分は公的機関とそうなりそうになってで
新聞に乗りました >>751
ありがとうございます。
>>752
1か月後です。
また陳述書、各種回答を行うことになりました。
相手方が最後の最後までいきそうな気配がしており、遅延金が増えていっています。 残業代未払いで会社が弁護士立ててきたからこれやろうと思うけど、やっぱ弁護士に頼んだ方がいいかな?
勤怠記録は毎日付けてる >>754
会社側が弁護士たてても会社側に有利な証拠がなければどうにもならない。
勤務時間の記録を残すのは会社の義務なわけで、それが無いんだとすれば裁判所はあなたの記録を証拠として採用するしかないですね。
そういう事であれば労働審判はあなたが弁護士たてなくてもいけると思います。
弁護士費用は正式裁判の半額とかのはずですので、よっぽど金がないということでもない限り、弁護士をたてるということも一つの方法でしょうね。 >>755
ありがとう!ありがとう!
幸いなことに相手の弁護士は脅し目的なだけで労働問題は専門外だったから戦えると確信しますた! 未払い残業で弁護士依頼して今月中には労働審判だ
付加金1000万請求合計2300万近く
付加金無しの話し半分で750万くらい取れるかな? >>758
労働審判では付加金は取れないはずです。
付加金が取れるのは正式裁判なので、審判の結果に不満があるなら、審判を蹴って訴訟に移行することも視野に入れておいた方が良いでしょう。 ちなみに、和解金は低い方から刻んで来ることが多いので、納得できないなら簡単に首を縦に振らないことです。
あわてる乞食はもらいが少ないともいいますね。 >>759
弁護士が出した申立書には付加金が明記されてる
付加金請求額は1000万越えてて未払い残業代と金利と合わせて2300万越え >>761
それってまさか請求額が高額なほど依頼料が上がる罠じゃないですよね
法テラス利用するなら手付金10万位と成功報酬とかですが
まあこちらの請求額が高額なほど相手方の代理人費用が跳ね上がるのですが 労働局に雇い止めで証拠一式と雇い止め理由書持って相談行ったら
あっせんとかすっとばしてすぐ審判か訴訟起こすべき!って断言されて
法テラスの案内くれたんだけどこんなことってあり得るの?
驚いてしまった
私の名前出してもいいからって労働局職員の人の手書きメモまでくれたんだけど
4年11ヶ月目の雇い止め
一応労働通知書?には原則5年超えて契約更新することはないってあって
まぁ無駄だろうな的な気持ちで話だけ聞きに行くくらいの感覚で行ったから逆に驚いてしまった >>762
最初から着手金固定で報酬26ー28%の契約
自分じゃ高額な請求出来んし泣き寝入りして終わりだった
全く気にしない 私の考えではひとりで労働争議はしないほうがいいです。弁護士立てた方がいいですね。
会社はあの手この手を使って、精神的に追い詰めて請求を断念させてきます。
これって自分との戦いなんですね。正当な請求しているのに精神的に追い詰めてくる
会社を相手にしたら、勝った後の自分はまともに第二の人生に向けて気持ちを
切り替えてスタートできるのか?これができるのはごく一部の方だけじゃないですかね?
>着手金固定で報酬26ー28%の契約
法定代理人として争議の当事者として一線設けられることは、これを払ってでも大きいです。
今後の会社とのやり取りは全部やっていただけますし。
赤字にならなければいい気概でなければ、そもそも論として争議自体を
起こすもんじゃないよとは言いたいです。 >>763
まあ、ここではあまり細かい事情は話せないだろうし、餅は餅屋だから弁護士に相談するのが確かでしょう。
ただ、労働法は司法試験では必須科目では無いので労働法を知らない弁護士もいます。
今は労働法に詳しい弁護士は忙しいでしょうから、法テラスで適切なアドバイスが得られるかどうかわかりませんね。 会社側についた弁護士がブラック企業なのを分かっていて「タイムカードは勝手に押していた」とか「業務に関係ないサイトを閲覧しているログがあった」とか会社の主張(嘘)を並べてててきたけど、こっちの弁護士は全部はねつけて請求額の満額取れたから、自分でやるより弁護士つけた方がいいよ >>766
つまり
労働審判まで持ち込めば労働争議に強い弁護士は地方じゃほぼ居ないと
1300万の話し半分でも取れそう
弁護士に報酬300万払っても自分1人じゃ取れないレベルまで取れそう >>768
だいたい、会社側の労働弁護士は東京に集中してると思いますよ。
たいていの会社は本社が東京にある関係ですね。
だから、会社側は東京の弁護士に日当払って地方に行かせることになるでしょうね。 1人でやめますと言えば話はつくのに
なんで退職の意思だけを伝える代行業者が
大繁盛しているか考えれば、
よりめんどくさい労働審判なら
なおさら弁護士立てた方がいいに決まってるわな >>770
つーか、人によるでしょ。
弁護士に依頼するかどうかは結局は自分で勝手に決めりゃいい話。 人によるんだけど
一人でやるか弁護士立てるか迷う人間がいるから
自己分析して代行業者使って辞めるであろう
系の人だったら
明らかに勝てる内容でも弁護士立てた方が
いいんじゃねってこと >>772
まあ、そういう人もいるかもしれんけど、オレみたいに裁判所行くのが趣味みたいな基地外もいるしねwww
裁判所は結構遊べるんだよ。
本人申し立てなら、あんまりお金もかからんしな。それでお金GETもできるし、趣味としては最高だなと思ってる。 >>773 それは長所だと思うよ。
会社側との労働争議を趣味レベル
と考えるほどのメンタル、対人能力
があるのだから
もちろん退職代行もいらないし労働審判も
1人でやってもいいかもね。 >>773
裁判やったら余裕で勝てると知ってても簡単に個人でやれないからそこはスゲーと認めるわ
俺は時間もないしどうすればいいかもわからないしで弁護士に丸投げ
ここ見ながら色々勉強だな >>775
労働審判の申し立てについては、書類作成のためのひな型と解説が書いてある本を1冊読めば理解できると思うよ。
弁護士に丸投げするよりも、結局は本人が1番事情を知ってるのだから、本人申し立てでやれる人はやればいいと思う。 >>776
時間に知恵がないのと
その強いメンタルがない
弁護士に頼んでも面倒な事言われたら心折れてたくらいだし
休みの日に資料作成もタイムオーバーと休みに費やす時間を他に当てたいとか思ったらもう無理ゲー
俺みたいなのは弁護士頼りでも荷が重い
まあ今は労働審判にこぎつけたんで
先ずはここから
いくら取れるか取らぬタヌキ状態 >>776
本人が1番事情を知ってることが逆手になることもあるんだって
例えば当日、枝部分のことばかり詳細に言って大事なポイントを言わなかったり、
感情的になったり、うっかり不利な発言をするとか、
裁判する人の心証を害する言動をしてしまうとかね
そんなこと書類作成のためのひな型と解説が書いてある本にないのでは? >>778
でも、裁判官が1番知りたいのは事実関係とその裏付けになる証拠だからね。裁判官は法律論なんてのは聞きたくありませんからwww
特に労働事件では裁判官は本人の証言を重く見る傾向がある。労働法は元々、労働者を保護する法律だから、本人の証言をいちばん信用するわけです。
だから、弁護士を立てる場合でも丸投げせずに本人が積極的に関わることが必要だと思います。 >>779
事実関係と証拠についてのぶっつけ本番の聞き取りで、裁判官からの質問に
心証害したり不利な発言しないかな?相手の悪徳弁護士の誘導尋問に引っかかる懸念もある。
労働審判なんてそうそう経験できるもんじゃない。雰囲気に圧倒されないかな?
もちろん弁護士を立てる場合でも、丸投げはいけない。
本人が積極的に関わっても、余計なことは言わず
相談してポイントポイントをついていくことが必要だと思いますね。
あと、労働法は元々、労働者を保護する法律なんだが日本では機能しないようですね。例えば
残業代の時効は、今年の4月で民法で5年になったけど、労働法が当面3年になったでしょ?
労働者を守るべき特別法が逆手となって時効5年が3年になっているのだから、
日本って法体系を破壊してでも雇用主やブラック企業を守る国家ということがよくわかります。
仮に過労死させても書類送検だけですむし。労働者の多くの悲劇で国家が成り立つのに
裁判自体を楽観的に考えているとすれば、それはよくないですな。 >>780
大丈夫
まだ弁護士にも明かしてない爆弾が数件ある
心証を思い切り悪くするネタね
想定外来ても
それにこじつけるのとかは楽勝 >>782
つまり
このスレでアンタに逆らうなと言いたい訳か
書き込み追っかけるとマウントしか取ってないし >>781
労働審判は最初に証拠を全部出すのが基本ですよ。
時期に遅れた証拠提出は却下される恐れがある。 労働審判の紛争内容の割合がわからないのだが、
労使トラブル相談で一番多いのはパワハラなの。
じゃ仮にパワハラで労働審判するにしても、パワハラだと証明は難しいのでは?
仮にパワハラを証明できても会社の過失まで証明できるのは至難の業じゃないのか?
大企業にパワハラ防止義務が施行されたのは6月ではなかったかな?
残業代、不当解雇、不利益変更、退職させてもらえないとかだったら
勝率はぐっとあがるのだが。 ここのスレで主になってんのって
つべにラフェエルとかいう痛名で労働審判やりまくってる基地外だろ >>788
ラファエルさん宣伝乙ですwww
動画の再生数が少ないようですけど、頑張ってください。労働審判で再生数稼ぐのは大変そうですね。 そうか
クレイジージャーニーが紛れてたんか
これはアカン分やな 労働審判は和解狙いなら最低限解雇法理だけ書いとけば丸く収めてくれますが
通常訴訟では「◯◯法の第◯条に違反した」まで書かないとダメですか?
証拠出して不当解雇主張して裁判官が該当する法律当てはめてくれたりしませんか? >>793
> 通常訴訟では「◯◯法の第◯条に違反した」まで書かないとダメですか?
書きたかったら書いてもいいけど、無駄ですよ。
私は何年裁判官やってると思ってるんですかとか、そこまでは言わないだろうけど、そんなことは知ってますと思われるだけです。
> 証拠出して不当解雇主張して裁判官が該当する法律当てはめてくれたりしませんか?
法律ガー、判例ガーなんて話は裁判官が適当に判断します。そのための裁判所です。
あなたは法律なんか知ってる必要はありません。裁判官が1番知りたいことは事実関係とそれを裏付ける証拠です。
そんだけ出せりゃ、会社側はどんなに高い弁護士費用を払って東大卒の一流弁護士を雇っても絶対負けます。 >>794
ほんとですか?!
じゃあ自分が見落としてる会社が守るべき法律があっても
裁判官は職務としてその法律に違反すると自己判断しなければならないのですね
でも判例はこっちで見つけて請求額の根拠示さないと認めて貰えないですよね >>795
> ほんとですか?!
> じゃあ自分が見落としてる会社が守るべき法律があっても
> 裁判官は職務としてその法律に違反すると自己判断しなければならないのですね
いやいや、そういう意味ではありません。
あなたの主張として不当解雇ということであれば、それがどの法律のどの条文に違反してるのか、そこまで主張する必要はないということです。
不当解雇なら不当解雇ということを主張しなければ、あなたが言ってもいないことを裁判官が勝手に判断するということはありません。
ちなみに、これを弁論主義といいます。
> でも判例はこっちで見つけて請求額の根拠示さないと認めて貰えないですよね
その必要はありません。
判例の検索は裁判所で出来ますからね。
例えば、慰謝料請求はどのくらいが妥当かというのは一概には言えません。
精神的苦痛というのは見えるような形ではありませんからね。
だからこれを例えば、ショックで寝込んでしまったとか、医者にかかったとか、入院したとか色んなパターンがあると思いますけど、それとうまく当てはまるような判例はまず無いと思います。
だから、その算定の根拠は特に示す必要は無いです。
これはあなたの主張として、原告独自の計算によれば原告の精神的苦痛に対する損害賠償として○○万円が相当であるとすればいいだけの事ですね。
後は裁判官が勝手に判断すりゃいいことです。 >>796
詳しくありがとうございます
例えばパワハラや職場イジメ被害を会社に抗議したところ
「そんな事実はない」「被害妄想」「逆に名誉毀損」
と言われて解雇された場合、職場環境配慮義務違反による不当解雇と主張し
慰謝料や得られた筈の賃金合計を請求すればよく
民法や労働契約法、労働基準法の条文は示す必要がない、ということですね
でも◯◯義務違反を主張するにはちゃんと条文読んで理解していないとやっぱりダメですね… >>797
あなたの主張にスジが通っていればそれで良いのです。 申立書はなるべく簡潔に書くのがポイントです。
というのも、簡潔に書ける方が勝ち筋の事件だからです。
社長は〇〇という事情を言って解雇通知をした。
しかし、〇〇という理由では解雇はできない。
よって不当解雇であると主張できればそれで良いのです。
色々ごちゃごちゃ書いてあるけど、結局、どっちの言い分が正しいのかわからないでは負けてしまうわけですね。
たとえば不当解雇を主張する場合、何が不当なのか簡単に説明できる必要があります。整理解雇なのか、普通解雇なのか、それとも懲戒解雇なのか、それぞれ何が不当なのか主張が違ってきます。
法律も重要ですが、就業規則に書いてることも重要なケースもあります。
解雇をする場合は就業規則ではどうなってるか、そんなことは裁判所は知らないわけですので、その点は重要なので書くべきポイントですね。
就業規則を周知するのは会社の義務ですし、場合によってはそれだけで会社の心証が悪くなる可能性もあります。 ちなみに、これは少額訴訟の話なんですけど、訴状が4ページになりましたけど、これでも多すぎかなーという感じですね。
1ページ目は表紙ですので実質は3ページなんですけどね。
解雇予告なしで解雇されました。解雇予告手当を30日分払ってください。平均賃金は〇〇円で30日分で〇〇円です。
給与明細を添付。
1ページで済みますね。
これが理想ですね。 不当解雇・パワハラを本人訴訟で対応ってよほど負けてもともとの人じゃないですかね?
特にパワハラは業務指導との境界線が難しく事実認定までかなり労力を要する。 >>798
そうですねスジが通ってれば簡潔に書けますね
逆に決め手がなく疑わしい事実の積み重ねの時はとんでもないボリュームに…
裁判官もわかってるんでしょうね >>802
だから結局ね、不当解雇で争うならば、なんでこの解雇が不当なのかという理由を訴えて、その理屈が当たり前にかければ良いのですよ。 これ審判の間失業手当貰えるって聞いたけど
月に一回ハロワ行くの? ダメ元で質問します
自分は参加しない会議の様子を録音したら自分の悪評が飛び交ってました
悪評というかほぼ悪口です
やっぱり証拠には使えませんかね 出してみんとわからんのんちゃう?
薄い物でも出す事が大事やろ いや盗聴扱いされるかもしれないので
一応民事では違法に取られた証拠でも裁判官次第らしいのですが
悪いほうに転ぶと相手の弁護士に訴えられる恐れが >>808
>悪いほうに転ぶと相手の弁護士に訴えられる恐れが
そんなくだらないことで訴えても大した金にも並んだ労使、心配しなくてもいいと思うよ。 労働審判で出される調停もしくは審判で要求額の何割なら妥協ライン? >>811
そんなの、ケースバイケースだよ。
勝てそうなら強気、負けそうなら弱気。
勝てるか負けるかは裁判官がこっそり教えてくれる。 >>812
教えてくれるんだ
残業代未払いなんで勝ち案件だとは思う >>814
そういうもんかね。
負けるとわかっていたら少額の和解金でもゼロではないから、それで手を打ちますよ、私ならね。 >>815
そこまで行ったら余裕のゼロサムだな
端金なら無くてもいい
ゼロサムゲームだ 残業代未払い請求の第1回期日が間もなくだけど
人生に於いて金で無敗のボンボン社長は訴訟まで行くんじゃないかなあ?
あのボンボンだと最高裁まで争ってきそう 離職票
喪失原因:3
離職コード:1A
ってどういう時に付くの? こちらの申し立て書の証拠を第1回期日で追加で持って行くのはアリ? 答弁書きたよ
1300万の残業代未払い請求を
2年で15000円しか残業代が発生してないらしいわ
第1回期日でまだ出してない証拠を絨毯爆撃やの 相手の代理人弁護士ググったら交通事故専門なのなw
どうりで答弁書が下手すぎ
素人が見ても穴だらけ
弁護士って専門外だと意外に頭悪いんかな >>826
労働法は司法試験の必須科目ではないから、労働法知らん弁護士も多いよ。 通常訴訟で裁判官が
「あなたと同じ日に入社した同僚はほんとに同じ日入社だったの?
前からいたんじゃないの?」
と反論してきたのですが通常訴訟だとこんなことまで立証しなきゃいけないんですか?
会社は昔のことなので覚えてないとはぐらかしたんですが
『え?ちょっとこのヒト何ゆってるんですか
いくらなんでも疑いすぎじゃないですか』
と白目になってるんですけど 質問です
職場環境配慮義務などの会社側に課せられる義務の立証責任はどちらにあるのでしょうか?
当方労働者です 初労働審判行ってくるぜ会社相手の答弁書は徹底抗戦みたいだがどうなるか?
こっちも爆弾数発持参でブチかましてくるわ 労働審判終わった
裁判官と審判委員からの質問に一切迷いなく答弁して
逆に公表したらヤバい爆弾を絨毯爆撃
相手の弁護士がしどろもどろで笑った
こちらの弁護士からも普通の裁判でも弁護士とやりあえる実力あると言われた
絨毯爆撃が効きすぎて第2回おなしゃす状態
勝ち確でいい正月くるよこれ >>831
良かったですね。いい結果が出るといいですね。 正々堂々と筋の通った事を萎縮せずにハッキリと言えばいいんがよくわかった
正義は勝つ >>833
今回闘ったことが、これからの君の財産になると思うよ。 職場で「童貞」とバラされたらいくら欲しい?
ありえないよね
深夜ドラマじゃないんだから
誰に聞いたのか吐くまで問い詰めるよね 会社でのいじめ被害を通報したことが、会社への誹謗中傷に当たるとして解雇されることはあり得ますか? 証拠書類は裁判所と相手方、2通とされているけど念の為に審判員にも申立書に加えて、証拠書類も送るのが通常と聞きましたよ。 >>839
勿論そうだが、それを読んで来ない、見てこないことがある。 賃金の請求の消滅時効は労基法だと3年、民法だと10年だけど
実際に、3年以上前の賃金を労働審判で請求できた判例ってありますか? >>842
どうかね?
あまりに欲張ると還って良くないと思うぞ
まず債権にした時点で破産対象に入るし裁判所で心象が逆に悪くなると思う
何事も腹八分が肝要
焦る乞食は貰いが少ないの典型になりそうだが 消滅時効が3年になったのは今年の4月1日以降発生分から。 >>844
債権にしたら関係ないらしい
多分勝手な法律の拡大解釈だとは思う 経営者が健康保険加入させないのは「健康保険法」違反となる? >>846
なるけど、労働審判スレではスレ違いだな。違反だからといって金を取れる訳では無い。 相手方が認否する前に裁判官が独断で不実認定するなんてことありえますか?
後から相手方が否認するにきまってるじゃないですか
この場合、裁判官は公平公正な審議をしなかったとか申立人の利益を損ねたとか
裁判官か裁判所に責任を求める方法なにかないですか? >>848
不服申立て
却下されたら高裁へ繰り返して最高裁へ
訴訟を維持する金も準備して覚悟決めて司法と対決 >>849
ありがとうございます。
現状それしかありませんが上審で原審の異常さを理解させるのはまず無理だと思います
裁判官の裁量で白だと思ったから白と判断したで済まされるからです
詳しく書けませんが例えるなら
ドラマによくある警察や検察がこれ以上捜査しないみたいな感じです
昔、弁護士にそっくりな話を聞いたことがありますが遠方の方なので依頼できません
裁判官を交代させる方法があればベターなんですが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています