【ひとりで】労働審判3【できる】
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地裁で奇痴害判決食らった
高裁逆転判決の統計は10分の1くらいらしいが本人訴訟は無謀だろうか
『薬持ってたけど自分のじゃない使ってない』『GSOMIA破棄は報復じゃない』
みたいな頭おかしい判決文 >>649
だから、本人訴訟は和解に応じた方がいいんだよ。
おれはいつも和解で解決する。 >>650
和解の話なんて全くなかった
裁判官に、被告に証拠書類出させろと求めたが完全無視
こないだNHKでやってた婦人警官暴行でっち上げ冤罪裁判と同じ
判決確定したら裁判で使った証拠公開して大問題にしてやる 裁判官がこちらの物証や法的根拠を無視してるのに
相手の陳述だけで他に証拠がない主張を事実と認めて話を進めています
このように裁判官が公平公正を欠き不当な判断をすることはどんな法律に触れますか? >>652
いや、それは普通の話ですよ(笑)
裁判官というのは、当事者にはあなたが負けるという話をするものです。
で、相手側にもあなたが負けると言ってるのですね。
だから、あなたと話をする時には相手側には話しは聞こえないように、別々に話をするんですね。
なんでそういうことを言うのか、面白い話ですよね。
わたしも裁判官にはあなたが負ける、和解しなさいと言われましたけど、裁判所というのは、和解で解決するのが1番良いと思ってるのですね。
だから、そんなに気にすることでは無いですよ。 >>652
裁判は、裁判官の主観によって判決されるので、なんの罪にもなりません >>654
誤審でも責任は問われないからね。
文句があるなら最高裁まで争えばいいってシステムだからね。 >>653
和解金ゼロで和解しなさいと言われたんです
>>654
それは何という法律の第何状によるものでしょうか?
証拠握り潰していいわけがありません >>656
じゃあ、審判を蹴って異議申し立てをして訴訟に移行するしかないかもね。
そしたら、裁判官は別の人がやるから違う和解提案するかもよ。 >>657
そんなことは前レスで読みました
誰もが認める有力証拠を理由も言わずに無視し請求を棄却するつもりの裁判官
に不当な行為だと主張する為の裁判官を縛る法律はなにかありませんか? >>658
ないな。
裁判官は免責するのが近代法の原則だね。 ていうか、そもそも労働審判には限界があるんだから、不満があるなら審判に異議申し立てするしかない。 労基署のあっせんも労働審判も悪徳企業からしたら偽証すれば誤魔化せる
裁判になったら偽証はできないからな >>656
裁判の判断については、完全に裁判官の自由にできる。
自由心象主義といって、法律には「裁判官の判断は制限する」とはどこにも書いていない。
なんの縛りもないからこそ、自由に判断することができる。 本訴では
事実→「動機の形成」(ここでほぼ終わり)→証人尋問で確かめるだけ→判決
だからな
「主張」はほぼ無視されると思ったほうがいいよ。陳述書はほぼ無視。主張だから。
「事実」となる書証を集める これに限る。事実かどうかはjが判断するけどね。 みなさんありがとうございます
個別にレスするととっちらかるので失礼します
争議中なので詳しく書けませんが、
派遣先に職場トラブル被害の対応を申し入れたところ
以前から派遣切りの計画があって自分はその対象者だと言われ切られました
相手方から自分以外に切った主張や事実はなく
計画は以前から進められていて「たまたま」今回のトラブル申し入れと重なっただけ
の一点張りで、裁判官もこれを支持しています
トラブル被害の証拠もあるのに裁判官は加害者の言い訳と同じことを言い
「被害はない」と決めつけ相手方の主張を全面支持しています
はっきり言って裁判官もグルにしか見えません
ここでトラブル内容を書いてご意見頂きたいのですが恐らく相手方も見てるので… >>667
そうですか。
詳細はわからないので一般的な話をします。
まず、派遣切りの問題ですけど、これはケースバイケースなのでいちがいには言えません。
基本的には契約上、有期雇用ですからその点があなたの不利な点です。
有期雇用ですから、必ず契約を更新しなければならないと言うものでは無いからです。
そのため、正社員よりは不安定な地位にあることを考えてください。
そんなわけで、雇い止めが違法であるという主張がきちんと出来てないとあなたの負けです。
雇い止めが認められないケースはいくつもあるんですけど、わたしが言うよりも労働問題にくわしい弁護士に意見を聞いた方が良いと思いますよ。
ちなみに、あなたは労働者派遣法にもとづいて職場トラブルの被害の申し入れがあったと主張してるのでしょうが、労働者派遣法は行政取締法規です。
仮に会社が労働者派遣法上違法な対応をとったとしても、民事的といいますか、私法上違法となるわけではありません。
ですんで、裁判官が被害は無いと言ってるのは、民事的な被害は無いという意味だと思いますよ。
あなたがどんな申立書を書いて相手側がどんな答弁書を書いたのかわかりませんが、そのあたりの基本的な戦略の立て方に間違いがあったのだと思いますね。
本来なら不当解雇であるというなら、会社側の派遣切りは合理的な理由がなく違法であるとか、もしくは派遣先の都合で派遣切りをするなら、派遣会社は同程度の仕事を紹介する義務があるとか、そういう主張をすれば良いです。
ちなみに、それは判例があるとか〇〇法の〇〇条に書いてあるとか、そこまでは書く必要はありません。
そんなことは裁判官が勝手に判断すればいいことだからです。 俺は家族への帰宅メールを残業の証拠にはならないと言われて全く考慮されなかったぜ
因みにタイムカードは会社が破棄済みだった 勤務先最寄り駅→自宅
までの
電子パスの記録は?
照会すれば、数年前まで改札入場出場記録やバス降車記録の時間を書面で出してくれますよ。 >>668
詳しくありがとうございます
もう具体的に書きます
労働局ではっきり言われましたが
職場トラブルなど相談したことなどを事由に解雇等(雇い止めを含む)できない
てことです
派遣先に職場トラブル(こちらに非がないのは明らか)の相談直後、派遣元から
「派遣先が更新するつもりはないとゆってきた」
と連絡が来ました
どう見ても後付ミエミエですが、裁判官はリストラ対象者だったと事実認定しました
こんなの認めたら派遣社員がパワハラ被害を訴えたら
「いや次の契約更新しないつもりだったよ」
と報復されて大問題になる筈だし
元々リストラ対象者だった話がでっち上げだとこちらが立証するのは不可能ですよね? >>670
証拠にならない理由が、帰りますメールって仕事が終わって帰りますなのか飲み会から帰りますなのか分からない、だからね
帰る直前まで仕事してた証拠がないと認めないってさ >>672
経営者がクズだとそうやって言い張るが裁判になったらそういう言い逃れは一切認められない >>673
裁判官がそう言ってるんすよ
飲み会云々は意訳したけど >>671
まあ、労働局としてはそういうでしょうけど、裁判官の判断はまた別ですからね。
労働者派遣法の監督官庁は労働局ですが、裁判官の判断は雇い止めは無効か有効なのかですから、基本的には民事です。
監督官庁がそう言ってるからといって、裁判官も同じような判断をしなければならないわけではありません。
もちろん、苦情を言っただけでリストラは無効ですよ。しかし、会社側の言い出した論点は別です。
元々、リストラ計画があって、あなたがその対象者であった、これに対する反論をしっかりとしないと、裁判官の判断はあなたの負けです。
労働審判では答弁書に対する補充書という形で反論できます。
その補充書でするべきなのは、まず、有期雇用と言えども契約の更新が予定されていたので、雇い止めは不当解雇と同視されるので違法であるということ。
派遣先の状況はリストラを必要とするまで経営はひっ迫されておらず、そもそもリストラする必要がなかった
リストラが必要であったとしても、リストラを回避する努力をつくしてない。労働者に対する説明が不十分である。リストラ対象者の選定が合理的でない。
よって、雇い止めは違法であるというべきです。 >>674
裁判官がめんどくさがりでやる気ないんだろな
会社の言い分しか聞かないのはたまにいる >>675
労働契約法19条が適用されないと判断しただけならまだしも
パワハラから何から何まで一切認めず会社の落ち度はなにもなかった
って事実認定はどう考えても異常だと思います
相手の陳述書にはっきり書いてある違法事実まで完全無視
それに触れる法律判断も一切無視
正当な雇い止めだと結論付けるよう為に都合良く相手の陳述をつまみ食いしてます
これが判例化されたら派遣社員はイジメの対象、被差別層になると思います
>>676
悪意を感じました
反日みたいな異常な何か
審判員の顔→(^,田,,^)ヒクヒクw >>677
まあ、あなたがそう思うのは自由だけど、目の前の事実があなたの不利な方向に向かってるのは確かだよね。
だから、補充書であなたがきちんと会社側の答弁書を論破するしかないよね。
まあ、それはかなり難しいと思うから、労働法にくわしい弁護士に相談するしかない、というのが俺の意見です。
5ちゃんねるでアドバイスすることには、こっち側もシロウトばかりだし、餅は餅屋だから弁護士に相談することが必要だと思いますよ。
もしくは、負けることが明らかであればいったん申し立てを取り下げるとかね。
そうして、最初から訴訟をやり直すって方法があります。
そうすれば別の裁判官が担当になりますから、今回の裁判官がいやならそういう方法もあります。 こちらで以前相談させていただきました。
参考になるかわかりませんが、報告させていただきます。
残業代未払いだから、退職後に内容証明送って、1週間後に返信あり。残業自体有無含めて確認します、との回答。そこから2週間音沙汰なし。そのため内容証明に記載していたように労基と弁護士へ相談し、労働審判へ。
労基は何度か問い合わせ(催促)を行い、対象の支店に立ち入り調査実施。会社側は残業はしていないと従業員に書面書かせて終了。
しかし、別支店でも立ち入りがあった際に労基がメール履歴から残業を把握。1年間分を支払うことに。
私は、まだ労働審判中ですが、2年間を求めているが、会社側は労基へ駆け込んだこと、残業時間の算出について納得しておらず、次回3回目。訴訟までいきそうな気配…。
会社側は私に残業代を支払わなかったため、結果的に数千万程度を従業員に支払うことに。残業について新しいシステムも入れるようで、この部分にも金額が発生する。当然といえば、当然なのだが、最初に払っておけばよかったのに。 >>681
お疲れ様です。
審判に納得が行かなければ異議を申し立てて訴訟に移行するのが当然だろうと思いますが、本件に関しては証拠もキチンとそろっているようで、負けようがない案件のようですね。
頑張ってください。 今日の15時から第一回目の労働審判
労基に行ったことに対する不当解雇で地位確認からの慰謝料請求
反論の答弁書ではクビにしてない連絡とれないから自主退職したとの反論(連絡は電話なり書類にて一切無し)
さてどうなるんやら緊張してきたな… >>683
会社側の主張はかなり無理がありますね。
自主退職したと言うなら、その証拠を会社側が出すべきですし、連絡が取れないというなら内容証明郵便を出したとかそういう記録も必要ですね。
連絡がつかないのなら、本来は出勤命令が必要でしょう。
頑張ってください。 >>684さんありがとうございます。
1回目の審判行ってきましたが
全面的に非は認めるが1ヶ月分で和解しろ
とアホな回答…
裁判所側の3名は呆れていたw
次回に持ち越しでした。 >>685
和解するか徹底的に争うかはあなた次第ですね。
1ヶ月で和解は論外ですがwww >>681 >>683
労基に通報すると報復してくる会社とか
そういう会社の肩を持つ審判官や審判員がいるからきをつけて
某宗教系の企業を訴えたらいつも何故か負けるなんて社長ブログを最近見た 労働審判の訴額と判決についてですが
未払い賃金請求額と解雇撤回職場復帰(訴額換算160万円)を求める場合の印紙代は
どちらか訴額の多い方の印紙を提出すればいいんですよね?
そうすると職場復帰を認める判決が出された場合
未払い賃金は放棄されゼロになるってことですか?
或いは未払い賃金が認められた場合は職場復帰は却下されると…
両方求める場合は両方の印紙を提出しろってことですか? >>688
裁判所に聞いた方がいいと思いますよ。
わたしは印紙代はいつも空欄にしておいて、裁判所で計算してもらっています。 >>689
ありがとうございます
申立書を提出する時記入するので空欄でいい
あとはどんな申立てをするか弁護士に相談を
と言われてしまいました >>691
答弁書はなかなか来ないよ。
気長に待つしかない。 >>693
最初の期日で教えてもらったよ。
一々名前まで覚えてないけどwww 会社のリーダーの度々の暴言で鬱になった。
労働審判まで行き、会社は知らないと言って
一審で証拠も無いし、リーダー本人も否定しているので金銭解決を強く勧められて終わりになった。
あれから1年、近くにいた同僚が多少面白がっていたのか?不明だけど、当時の暴言内容の会話の録音を取っていた(今も残している、その音声ファイルもある)
会社は逃げ切ったでどうする事も出来ないのかなぁ?
↑
俺の弟の話、 >>695
まあ、和解ってことなら、同じ内容の裁判はもう1度はできないから泣き寝入りするしかない。 >>696
弁護士に相談すべき。
自分なら、
和解は会社が使用者責任を怠った損害賠償としての金銭解決
と考え、
リーダー個人を刑事告訴
しますね。
名誉毀損・侮辱罪の時効(6ヶ月)カウントダウン開始は録音証拠を知った日から
或いはうつ病にされた暴行・傷害罪かな(時効◯年) >>696
やはりそうなんですね、ありがとうございます。
しかし、体験談として会社のリーダーは嘘をついた事をなってメールで謝罪してきたそうです。 訂正、入力ミスです。
嘘をついていた事をメールで謝罪して来たそうです。 「アタシの話に答えて欲しいんじゃなくて同調して欲しいだけなのよね
それがわからず長々とウンチク垂れるオタクなんてガン無視よ」
という声が聞こえた >>695
>会社のリーダーの度々の暴言で鬱になった。
パワハラ上司本人降臨 日雇いバイトで什器の搬入出業務があったので初めて参加したのですが
A社が受注、B社がその協力会社(自分はここ所属という事に)という形で
仕事が始まったのですが、ネットでの募集記事に書かれてた作業内容とは違い
私自身が想定していたものよりも遥かに力と体力を要する仕事だったため
体力的について行けず、疲労からかミスが目立ってきたました。
そこでA社のリーダー役と思われる人間に目をつけられ(DQN・ヤンキー系・基本暴言)
とにかく動作一つ一つにいちゃもんつけられたり、指示以外の嫌味も浴びせられ続け
最後には「お前居ても危険だからもう帰れ。日給は出るはずだから」と言われ
こちらも続行が心配だった事もあり、開始約3時間弱/予定7時間労働の段階で
切り上げる事になりました。
B社には連絡を取りましたが「3時間分の報酬は出す。手当は出さない」
(募集告知では、例:日給7千+独自の手当3千の合計1万といった感じでした)
との事。しかもその仕事は最終的には3時間30分程度で終了したようです。
正直私自身今回は事故にあったものと思って諦めはついていますが
引っかかってる事があるので相談に至りました。
・A社のリーダー役とは言え「もう帰れ」と言われたのは業務上の命令にあたり
報酬としてはB社は休業に値する賃金の6割を支給するべき?
・A社のリーダー役の指示以外の一々加えられる嫌味の言葉
「〇〇くらい運べるだろ」「コイツ〇〇作業でもぶつけるぞ(ぶつけてない)」
「嫌々やってんだろ?(違う)」等はパワハラか?
・A社のリーダー役の言葉「いま帰っても日給は出るはず」というのは
さっさと帰らせるために出た適当なウソで、その場合詐欺にならないか?
・B社は時給1,000円×3時間で計算しているが、そもそも多く見積もっても
業務自体は4時間で終了して皆日給+手当を受け取っているのに、この計算は
7時間労働の元で計算されて居る事。これはどうなのか? 契約不履行で全額請求
パワハラは録音など証拠が必要
日雇い仕事を1年以上継続して続けてたのなら
それのせいで続けられなくなった損害賠償 今週の月曜日に派遣元から、勤怠が悪いので、次の更新はなし、ただこちらは一ヶ月前告知の義務があるから、一ヶ月の更新でどうですか?
と言われ、拒否しました。
この場合会社都合の退職になるのでしょうか?
仕事の更新は3カ月に一度、自動更新です。てっきり3カ月に入ったので、この時点で3カ月更新したものと思っていました。 >>706
不当解雇に相当する可能性があるので、1人からも加入できる外部の労働組合もありますので、相談されてはいかがでしょうか? >>706
自動更新された3ヶ月の契約期間中に
「今の契約は1ヶ月」
とか言われたの?
「次の更新契約期間は1ヶ月」
と言われたの?
直近の自動更新日を教えてくれないとわけがわからない
或いは次の本来の契約満了日 >>708
>>
自動更新された3ヶ月の契約期間中に
「今の契約は1ヶ月」
とか言われたの?
事前告知なかったので、自動更新されていたと思っていました。なのでそう解釈しています、ただ書面で3カ月更新の文書をもらったわけではないですね。
更新がなければ契機満了は今月末です。
>>707
ありがとうございます、自分でも調べてみます >>709
前回の契約期間満了日を過ぎて出勤したなら黙示の更新(自動更新)が成立しています
そして更新後の契約期間は前回と同様3ヶ月です
だからそのあと会社が「あと1ヶ月」などと
更新後の満了日より短い契約期間にしようとしても無効なのです
その契約変更に絶対応じないで下さい
最悪解雇されても労働審判で争えば黙示の更新後の契約期間満了日までの賃金請求が認められる筈です
また今まで3ヶ月おきにお更新を繰り返し総期間が1年を超えていたら、更新しない場合には
期間の定めのない雇用契約と同様に合理的理由が必要になるので簡単には雇い止めできません。 >>710
黙示の更新というものがあるのですね、勉強になります。
>>その契約変更に絶対応じないで下さい
今現在している契約内容は1月1日〜3月31日の契約のみです。
3月16日に派遣元から言われたのは、
4月1日〜4月30日まで勤務して、次回更新なしという内容です。
この場合、契機満了前に解雇通達しているので、
黙示の更新の適用範囲外にあたりますよね?
また派遣元から解雇された訳ではないので、
更新しなかった場合、会社都合の退職ではないという事でしょうか?
いざ自分がこういった立場になると勉強する事が多いですね。 >>711
あ…
それ在籍期間が1年未満だと難しいケース…
遣元は他の同様の派遣先を紹介する努力をしないといけませんが今のご時世無理かも
3月末まで働いて過去1年間に月の半分以上位出勤した月が6ヶ月以上あれば失業保険貰える筈ですが、
前職で失業保険貰ってなければその時働いてた期間も加算される場合があります
有期雇用契約の期間満了で退職することを「雇い止め」と言います。
なので「解雇」ではありませんが、4月末までの更新を労働者のほうから拒否してるので
失業給付の待機期間が自己退職のように待機期間が数ヶ月あるかどうか、
失業保険受給できるケースなのかなど
詳しくは最寄りのハロワに問い合わせて下さい
なんかややこしいケースなので、
県の労働局の労働相談もしくは労働基準監督署の相談コーナー
で絶対相談したほうがいいです
相談は平日の9時〜5時みなので、月曜欠勤してでも相談して知識得たほうがいいですが
今までどおり契約期間が3ヶ月ごと更新されることは期待できないと思います
「更新後の契約期間が1ヶ月にされるのが不利益変更にあたるかどうか?」
なども聞いてみて下さい >>712
なるほど、ご丁寧なレス感謝します。進捗があればまた報告します。 >>713
ゴメン自己都合退職だと在籍期間1年無いと受給できないみたい
自己都合の場合の受給資格
@離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
A離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
4月末までの更新契約受け入れて雇い止めにして@加入期間6ヶ月で受給できるか否か
ハロワに聞いてみて
6ヶ月未満ならどうにもならないけど >>704
B社に対してA社のパワハラ被害相談・報告・対応を申し入れる。
B社がまともに対応しなかったら労働局にあっせん(紛争解決援助制度)を申請する。
>>706
>今週の月曜日に派遣元から、勤怠が悪いので、次の更新はなし、
↑
派遣元のほうから貴方に雇止めを通告したことになる。
>ただこちらは一ヶ月前告知の義務があるから、一ヶ月の更新でどうですか?
↑
現契約の更新はしないが、新たな有期雇用契約(次回更新無し)を提示してきた、
又は契約の不利益変更を求めてきた。
と解釈すれば貴方が現契約の更新を拒否したわけではないので
派遣元のほうから雇止めを通告してきた、と解釈できるかも。 会社都合の整理解雇に条件付きで応じた。
しかし当該条件が反故にされ、解雇予告手当を未払い。
この場合、不当解雇なのか、解雇不成立なのか、どちらを主張して戦うべきなのか? >>720
予告手当不要の解雇として
1.30日前に解雇予告した場合
2.労働者の責に帰すべき事由
3.解雇天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
3を主張するつもりじゃないかな
予告手当未払いだけでは解雇無効とはならない
解雇無効を主張して和解金狙うべき
但し予告手当を請求すると解雇を受け入れたものと解され不利になるので注意 >>721
解雇予告手当未払いの他、新たに準委任契約を結ぶという条件が護られなかったんです。 >>722
まー、細かいことはいいから、地位確認請求すれば? 俺氏愛知県民 労働審判起こそうと考えてるが、どの弁護士にするかで悩む 来週労働審判申し立てる予定だったが裁判所がコロナなせいで止まってる… >>724
ベリーベ◯トは止めとけ。マジ最悪だった
交通事故でお世話になった心は割りとよかった
担当する弁護士によるんだろうが… 大阪府三島郡島本町は
「大阪府三島郡島本町のいじめはいじめられた本人が悪い」
と公言してはばからない町
島本町のいじめ加害者やその周囲の多くの町民
そしていじめを放置ないし容認している島本町の行政機関等に
重大な問題があるとしか思えない 雇用上の地位確認請求において、雇用主(社長)の「雇用契約を結んだ」との発言は主要事実?間接事実? >>732
給与払ってこなくて、業務委託なので請求書を出せと言ってきた事案 >>733
そのあたりの労働者性は実質で判断されるため、雇用主との契約の内容によりますね。 労働審判やるまでもなかった 弁護士出てきた途端ビビりまくりの俺の要求丸飲みワロタ >>737
裁判所次第。
そもそも、コロナの影響で期日がいつ入るかわからんだろ?
地方によっても違うんじゃないかな? >>738
7月第2週に東京地裁で申し立てた時、期日はおそらく9月になると言われたがまだ音沙汰なし。
期日が遅くなるのは分かっていたんだが、期日の決定までも遅くなるのかね。 >>739
労働審判はヒット商品だからね。
順番待ちが結構あるんじゃないかな。 相手方も遠い期日を待つよりさっさと払ったほうが良いとの経営判断になりそう。 例えば請求150万円の労働審判起こされた場合、会社は顧問弁護士にどのぐらい着手金払うんだろ >>743
人によって違うんじゃないかな?
会社側の労働弁護士はかなりぼったくるとも聞いてるし。 相手方にとって、申立人からの請求額と解決金の差額が「経済的利益」になるわけだよね? 大学相手に不当解雇の審判起こすんだけど
解雇理由通知書の名前が学長だからこの場合は、相手方は学長で良いのかな >>746
まず、法務局から法人の代表名が書いてある登記簿謄本を取り寄せて確認する必要がある。
どっちにしても申立書に添付する必要があるしね。
オンラインで取り寄せることもできるからググるとよい。 通知書には契約期間満了という文言があるんだけど
雇い止め理由書にはそれが記載されてません
契約期間満了は理由として当然だから
雇い止め理由書に記載する必要はないと言うのが会社の言い分なんですが、そういうものなのでしょうか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています