【ひとりで】労働審判3【できる】
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>>460
精神的苦痛の慰謝料請求でしょうか
なんかハードル高いらしいのでどうなるか… >>462
精神的な被害がどの程度のものか算定が難しいですよ。
たとえば、精神病を発症したとか、あるいは会社に行けなくなったとか、そういうわかりやすい事があったら別なんですがね。
結局、被害の程度を裁判官にプレゼンしないといけないわけですから、ひどいことを言われて傷ついたとかいう程度なら、わざわざ暇もかけてお金もかけて、あなたが満足いく結果につながるかはなんともいえませんね。 >>463
そうですか…
パワハラの過小な要求などに該当しますが
陰湿が過ぎて立証が難しい… >>464
結局ですね、裁判官も神様ではなくて我々と同じ人間なんですから、判断しろと言われても証拠がないとどうにもならないんですよ。
ましてや、大切なお金なんですから、お金を払いなさいという判断するのには、それなりの根拠が必要になってくるわけです。
労働審判は基本的には話し合いでの解決を目指すものなので、相手方に話し合いに応じる余地があるのかどうかも気になる点です。
相手方があっさり認めるならいいんですが、徹底的に争うとなると解決が難しいです。
はたして、労働審判を申し立てるのが464さんにとっていい解決手段なのか検討する必要があると思います。 労働審判経験者です。私は証拠を取るのに一ヶ月会社を休みました。その診断書があったお陰で解決金の話になり、一回で解決しました。弁護士なしで満額取れましたよ。 それはすごい。無料相談とかもなしでやったんですか? 相談などはいっさいせず、全てネットを見て勉強しました。解決になるコツは審判中に感情的にならないこと。私は社長の発言を全て我慢してました。社長は全て認めた発言をしてましたよwww >>468
よかったねー。
オレも弁護士なし六法全書なしネット情報のみでたたかってるけど、情勢はかんばしくないわ。
次回は3回目の期日だから、もうひと頑張りしないと。 報告。
3回目の期日で調停を蹴ったら審判で請求を棄却されたわ。
ネット情報では審判は調停とほぼ同じ内容になるとか書いてあったけど、ウソじゃんwww
労働審判委員会がダメダメだったのかな?
そんないいかげんな話でもないと思うけど。
まあ、労働審判は裁判ではないから、どーでもいいっちゃどーでもいいんだけどね。
会社側も頭抱えてるんじゃないかな?
請求を棄却されたら、異議申し立てすることは確実だし、訴訟に移行してしまうと、時間的ロスもあれば金銭的ロスもある。
そんな面倒なことになるんなら、調停成立した方が良かったとなるよね。
三審制だから、もちろん異議申し立てして訴訟に移行するがwww まあ、形式的にはオレが負けたことになってるんだけど、実質は引き分けだったんだよ。
なんで、調停を蹴ったかと言うと会社側が解決金を払うかわりにあれをしろこれをしろと要求をしてきたんだな。
こっちとしては、労働審判では反訴出来ないのに、事実上の反訴になっているということで、労働審判委員会に会社側の要求を認めないで調停条項には入れないでほしいと主張した。
その結果、双方の主張を両方とも審判では認めなかったというわけ。
だから、実質的には引き分けなんだな。
あとは訴訟でじっくりとやるしかないよ。 >>471
会社の要求が検討つかないのでなんとも言えないけど
個別に紛争解決すべき事件に申立外の争いを混同した和解案ならまだしも
「審判」に含んだらダメじゃん
なので除外求めたのは正しいと思うが
ところで異議申立書は正本と副本何部出せばいいの? >>472
異議申立ては裁判所に一通だせばいいんじゃないかと考えてるんだけどね。 3月末に訴状出したはずなのに、まだ第一回期日の連絡来ない…
前回の連絡(二ヶ月近く前)は現在訴状審査中、とのこと
弁護士が仕事サボってんのかな〜… 弁護士たててるんなら、まずは弁護士から裁判所に問い合わせしてもらえば? 相談させてください
雇用保険を受給しようとしたら会社都合ではなく自己都合になっていました。
派遣で契約更新がなく辞めました。
意義ありにしましたが会社側は自己都合の一点張りで自己都合になりそうです。
労働審判に持ち込むことは可能でしょうか?
少しでも会社にダメージを与えたいと思っています。 >>477
雇用保険の管轄は職安ですから、まずは職安に相談すべき案件ですね。
会社都合にしたいという意味が、不当解雇で争いたいということであれば、労働審判にしてみるというのも一つの方法ではあります。 >>478
職安から連絡がきて会社が会社都合を認めないからどうしようも出来ないと言われました
不当解雇ではありません
紹介出来る所がないと言われ会社勧奨により辞めたにも関わらず自己都合にされています
労働審判で会社都合を認めて貰いたいだけです >>479
会社都合と自己都合では大きく違いがあるのでお気持ちはわかります。
しかし、職安もなんの根拠もなく自己都合だと言ってる訳では無いと思うので、あなたがそれなりの証拠をもっていなければ難しいと思いますよ。
それから、労働審判は個別的労働紛争の解決を話し合いによって解決を目指すものです。
ですんで、テクニックのひとつとして、まずは不当解雇ということで申し立てして和解協議で会社都合退職にするということの条件を入れさせるというのはどうでしょうね?
お話の内容からすると契約期間満了のため退職ということになりそうですが、契約の内容、たとえば契約更新あり長期という場合は不当解雇になる可能性があります。
厚労省通達では、こういうケースでは派遣先を紹介しなければならないはずですが、法的には派遣元も必ず雇用しなければならないというものではないため、難しいところだと思います。 >>480
例えば派遣先を紹介されて断った場合は自己都合になるのでしょうか?
自分は紹介出来る所がないと言われ会社からの勧奨により辞めました(契約期間満了)
これで自己都合は納得出来ないのでハロワに相談しましたが会社の方から派遣先を紹介したけど断ったから自己都合で間違いありませんと言われたそうです。
ちなみに自分は派遣社員でしたがエリア社員(無期雇用)でした。 >>479
あと、雇用保険の異議申し立てはでかるので、こっちでやった方が良いでしょうね。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-01.html
異議申し立ての方法は職安に聞けば教えてくれるはずです。
ただ、単純に契約期間満了での退職というのは、会社都合にはならず、自己都合になるケースの方が多そうですね。
契約期間満了というのは、そもそも、労使で退職時期を合意しているわけですし。
このあたりは、ググッてみた方がいいと思います。 >>481
そうでしたか、無期雇用でしたか。
勘違いしてました。申し訳ない。
無期雇用の場合は派遣先を紹介されて断れば解雇の正当理由になるため、自己都合になる可能性がありますね。
このあたりは、正社員でも転勤拒否は解雇の正当理由になるので同じ扱いです。 >>482
正確にいうと1ヶ月前に更新なしを告げられています
次に紹介出来る派遣先は今はないということで会社勧奨での退職です。 無期雇用で次の派遣先がないからということで会社勧奨での退職が自己都合になっているので納得出来ず労働審判を考えています。
ただしお金の問題もあるので個人でやるつもりです。
はたして勝ち目があるのかなと思いまして...なにせ証拠がありません... >>485
そうですか、無期雇用ということで会社側から紹介する派遣先がないので更新無しと言われたということであれば、不当解雇で争った方が良い事案とも考えられますね。
これが仮に労働審判になった場合は裁判所は自己都合退職だと言うなら、会社はその証拠を出してくださいと言うことになります。
具体的には退職届けを書いたかどうかですね。
こちら側に証拠がないからと言って勝ち目がないとも言えません。
こういう場合は証拠として陳述書を提出するのが一般的です。
陳述書とは、これまでの経緯をあなた側の視点から書いたものです。 >>486
>退職届けを書いたかどうか
これですが会社から退職届がないと手続きが出来ないから書いて欲しいと言われ書いてしまいました。
ちなみに契約満了日の10日前ぐらいに書いて出して、辞めて2日後に保険証等を返す際に書き直して欲しいと言われ書き直して出しています。
しかし、理由は会社からの勧奨に〇をしています。 >>487
あー、退職届け書いてしまいましたか!
次回は気をつけた方がいいですね。
会社はウソをついて退職届けを書かせようとしますが、絶対に書いてはなりません。
退職届けを書いた以上、それが証拠としてものを言うことになりますね。
その写しをもらっていなければ、こちら側からの証拠として提出することもできません。
もし、写しがあれば退職勧奨による退職として職安に提出することも出来たかもしれませんが、今さらどうにもならないですね。 >>488
やはり分が悪いですよね...
色々とありがとうございました >>489
いえいえ、今度からは問題が発生したらすぐに相談することをおすすめします。 >>484
それは「解雇」とかでなく「雇い止め」といいます
雇い止めとは有期雇用契約を更新しないで終了することをいいます
会社(派遣元)は1ヶ月前に契約更新しないことを予告し
あなたがこれに応じたことを事由に「自己退職」と主張しているのでしょう
で、どうするかですが、
派遣元が次の派遣先を紹介しない意思表示をしたことや、
契約更新しない意思表示や雇い止めの意思表示をしたことを証明できるもの
などがあれば話は早いです
無かったらハロワで「退職勧奨」「合意退職」などの場合の失業手当給付について
聞いてみましょう
ようは雇用保険をすぐに受給できればいいんですよね あすみません最後まで読んでませんでした
無期雇用の派遣てよくわかりませんが
次の派遣先決まるまで休業手当6割もらえていたんでしょうね
派遣元が自己退職を主張したということは
裏を返せば1ヶ月前の予告は「解雇予告」ではなかったということですよね
やはり>>591のとおり退職勧奨などにつてハロワで聞いて
ダメなら労働基準監督署や労働局で労働相談やあっせん、
次に労働審判という流れで >>492
わたしも混乱してたのですが、派遣先と派遣元の契約が期間契約で、派遣元と相談者の契約が無期雇用という意味だと思います。
その場合、派遣先を渡り歩くことにはなりますが、相談者の地位は正社員と同じと考えていいと思われます。
相談者が不当解雇を主張していないため、わたしも、ハローワークで聞くのが1番だと思います。 >>477ですが報告です
ハローワークに相談して会社との間に入って頂きましたが最終的にハローワークの判断で自己都合ですが給付制限なしのコード33になりました
会社都合なら給付日数150日でしたが90日です
納得はしていませんが分が悪いので了承しました >>494
そうでしたか。ひとまず解決されたようですね。
これを経験として次回にいかせばいいんじゃないでしょうか。 支離滅裂ですいません。初めてこのような掲示板に書き込みます。至らぬ所があったらすいません。
労働審判1回目では私側優勢です。と言ってもらったのですが
解雇について少し弱いので録音を提出してくださいと言われました。
その録音は私の上司に当たる人が社長に私をクビにしろ!でなければ評価に響く!と言ったものです。
それを上司の独断で私をクビにした。だから解雇はしてない、それにパワハラもしてたし、横領もしてたなどと一緒に、誹謗中傷の従業員陳述書もあり、解雇されても仕方ないだろ!みたいな支離滅裂な答弁書でした。解雇通知書も解雇予告手当も出てるのに。
ですので、解雇命令の他にも上司は逆らえず仕事をしていた証拠などもそれと一緒に提出しました。
その後、その上司も残業代未払いで内容証明を出したのですが、私の証拠が会社弁護士に届いたと同時ぐらいに全て否定され返ってきました。
もしかして、不利な証拠でも録音データがあったのかと不安で弁護士にメールしたのですが返信がなく途方に暮れています。電話しても裁判中と忙しいみたいです。
個人的に思うのが業務内容とお金(借入)などの話が入ってたから情報漏洩!いい証拠GET!となったのではないかなと。
私の審判が出されても、その証拠は使われてしまうのでしょうか?
半年近く前の録音なので背任行為にも損失を与えてないし、私が働いてる時は聞いてはいけない話ではなかったと安易に考えてしまったのですが、私は辞めてる人間だからダメに決まってると我に帰りました。
弁護士に聞けって話なんですけど、不安で。 >>496
よくわかりませんが、会社の主張は解雇ではなく自己都合ということですか?
それとも、普通解雇ではなく懲戒解雇ということでしょうか?
それぞれ、会社側がその主張を立証しなければならないですね。
ただ、ご存知の通り、労働審判の場合は期日は3回までに制限されているため、あんまりややこしい話は不向きですね。
おそらく、次回の期日は和解したらどうですかという話にもなるかと思いますが、あなたがあくまでも復職を求めるか、それとも金銭解決でいいのかということでも違ってきそうですね。 >>497
私にも弁護士さんにもよくわからないんです。
解雇通知書には整理解雇と書いてあり社印も押してあって解雇予告手当も出てるのに自ら勝手に来なくなった。
だけど、パワハラも横領もしてたから懲戒解雇のところだった。
でも優秀だったから可哀想に思って失業手当が早く出るようにハローワークには会社都合にしたかったから解雇通知書を出したとか向こうが言い張ってて。
そもそもハローワークに解雇通知書出してないし、今やっともらい始めましたと言ったら
だったらこちら側が揺るぎない解雇の証拠を出してくださいって事で録音の話になりました。
今はその答弁書待ちです。
金銭での解決で結構ですと言ってあるので
次はその録音と金額の提示をするってことになっているのですが、如何せん向こうの主張がよく分からなくて。
1回目も4時間かかっても申立書と答弁書のすり合わせが終わらなかったんです。
こちらは不当解雇によるバックペイと手帳記入の未払い残業代、割増残業代を払ってくださいと言っているだけなのに
会社の見取り図なんかも送ってきてて、ややこしくされてる感じです。 >>498
まあ、整理解雇というと金を払わないといけないことになりそうなので、急にお金がおしくなったのと、整理解雇だと会社の責任が問われなかねないので本当は懲戒解雇だと言い出したということでしょうかね?
その手の主張は裁判所では受け入れられないでしょうね。
ただ、労働審判は原則3回までに期日が制限されているため、ややこしい事件だと裁判所が判断ができないということになりかねないですね。
まあ、弁護士もついてるとのことなので弁護士とよく相談してみてくだかい。 >>498
情報漏洩は今回裁判の証拠に使っただけで
第三者に漏洩してなければ大丈夫な筈です
労働局の労働相談とかも問題ない筈です
なのであなたの弁護士も忙しいだけでは?
解雇の種類は解雇通知書に書かれた「整理解雇」が会社の主張になります
会社は整理解雇の合理性を立証しなければなりません
それが出来ないから懲戒とか騒いでも相等しい正当事由がなければ認められません
あと引っかかったのが、隠し撮りがバレて社長が上司に
「あいつクビな」とかってことになってないかです
他に不当な理由で解雇された証拠が録音されてればベストですが
一応違法な証拠取得でも民事裁判は基本的に採用する方針です
刑事裁判はダメらしいです >>499
だと思います。お金のためなら違法ギリギリの事もやってますので…
解雇通知書があれば4要項の適用可能とのことでしたので、論点をずらして未払いもあわよくばみたいな感じかなと。
弁護士と連絡がつき次第聞いてみようかと思います。
>>500
情報漏洩ではないのですね!安心しました。
いえ、会社自己都合退職と言っています。
解雇通知書は他の者が勝手に出した。
会社は無関係とよく分からない主張をしています。
隠し撮りがバレてのクビではないのでそこは大丈夫かなと思ってます。
もう少し、録音や証言が取れるか調べてみたいと思います。 今月に入り会社相手に労働審判を申し立てたら、会社辞めさせられたわ。こんなんありかよw
因みに審判の内容は求人詐欺(試用期間は契約社員とすると言って、いつまで経っても契約社員のままってやつ)で、
実は先週末で契約期間が満了して、昨日まで何食わぬ顔をして通常通り出社してたんだが、先週末までの労働契約については
昨日まで双方から延長するも何も話し合われてないんだよな。会社を辞めさせられたのも、解雇ではなく契約終了っぽい。
これって上原製作所事件で言えば本採用(無期雇用)成立じゃないのかな? >>502
不当解雇になる可能性があります。
期間雇用社員であったとしても、契約更新を期待させる事情がある場合は会社の都合で更新拒否はできません。
求人広告や契約書に契約更新ありとか長期とか書いてありませんでしたか? >>503
求人票はもともとから雇用期間の定めのない正社員です(それを「試用期間中だから」という事で契約社員にされてました)。
労働条件通知書には「職務遂行能力(中略)により更新の可能性あり」と明記しています。 >>504
この問題のポイントは
@ 求人表は雇用契約書ではない
A 労働条件通知書も雇用契約書ではないので行政取締法規である労働基準法の要件を満たすものでしかなく、私法上の契約に影響を与えるものでは無い。
・・・ということです。
というわけで、正社員なのか契約社員なのか、契約上はハッキリしていないということです。
なので、期間雇用を否認し不当解雇で争うべき案件です。
会社側は期間雇用の契約社員であったと主張するでしょうが、その立証責任は会社側がおうべきであると言えます。
労働契約法6条においては労使の合意が必要とされています。期間雇用の契約社員出会ったという合意がなされているかどうかは疑問ですね。 パワハラの報復が目的なんですけどパワハラというよりモラハラで証拠的に不利だから未払い残業と一緒に審判を考えてるのですが
未払いが確実ならパワハラ部分も心証的に有利になったりしますか? >>506
労働審判は会社側と労働者側の個別労働事件を取り扱うので、パワハラをした上司を個人的に審判の対象とは原則なりません。
労働審判にするのなら、上司のパワハラを放置した会社側の責任を問えるかどうかが論点になります。 >>507
返答ありがとうございます
個人対象ではないことは承知していますが会社内での立場に影響出るかと思いますので苦肉の策での労働審判と考えています >>508
労働審判は基本的にはややこしい問題を解決するには向いてません。
パワハラですか、そりゃもっともですとなればいいんですが、そういう風に上手い具合にいくとは限りません。
証拠的に不利なら証拠不十分で棄却、あるいは24条終了なんてことが見えてきます。
とりあえず、労働組合を通じて団体交渉をして会社側や上司の出方を探りながら証拠の収集につとめてみるというのはどうでしょうか?
会社に労働組合がなくても外部の労働組合に入るという方法もありますし、全国組織の連合とか全労連ならお近くに支部があると思います。 >>502
試用期間を有期雇用にしてるとトラブるケースはよくあるので
労働局とか相談してみればいいかと
その場合、無期雇用転換が期待されてるから雇い止めの正当理由が必要だった筈
>>506
ハラスメントは認めず、その代わり十分な未払い賃金を認める、
て和解案出てくるかも >>510
>>503ですが、先日労基署へ行って来ました。
正直全く期待していませんでしたが、行ってみたら予想以上に酷い対応でした。
こちらが労働審判の申立済みであることを伝えると「だったら全て包括的に労働審判で対処してください」との回答で、あとはまともに質問や相談に回答せず。
と言うか「労基署は限りなく黒に近いグレーでも、黒と断定出来なければ白と言わざるを得ない。
むしろ労基署で白の判定がでたら、それは会社側に有利な材料になりますよ」と言って、役に立たなさぶりをアピールるする始末。
「契約更新が3年もしくは3回を超えると契約更新の期待権が・・・」と基本的な質問をしようとしても「そういう質問には一切答えられません」と
逃げてしまう体たらく。
はっきり言って、この組織もういらないと思います。 >>511
誤 >>503
正 >>502
でした。修正します。 >>511
労基署はあくまでも労働法規に違反して、行政指導が必要であったり、罰則が適用されるべき事件のみを扱います。
これに対して期間雇用社員なのか契約の更新がどうなのかという話は民事といいますか私法上のことになりますので、民事不介入の原則がありますので労基署は関係ないんですね。
仕方が無いことだと思います。 >>513
そうそう、私も労基署は行政であって司法じゃないから出来ることは限定的と思って、全く期待していなかった訳ですが、
久しぶりに行ってみたら事前に思っていた以上の塩対応に愕然としました。 >>514
えーと…労基署でなく「労働局」に相談しましょう
あくまで相談で、対応を求めに来たんじゃない体で
試用期間終わって数日働いて遡って雇止めとか認められるわけないので
あと試用期間を有期雇用とした契約の問題点とか教えてください、と >>515
えーと…労基署内にある労働局の相談センターに行ったんですが… >>516
都道府県の労働局本店のことです
管轄する労基署に対する苦情も聞いてくれるんじゃないですかね 私の元会社は労基の立ち入り検査のとき、残業はないと事務所の人に捺印もらってました。
タイムカードの記載の時間は、一時帰宅、私用外出でしたとしていました。そんなわけないやん。労基は、出されて、各人からハンコ貰ってるから追及しないみたいだが。
私はもう辞めてるので、あれですが、ハンコを押す理由がわからん。 >>516ですが、労働局に行ってきました。結論から言うと、無駄足でした。対応・回答は労基署より酷いと言っていいレベルですね。
無料で労働相談が出来る窓口として存在意義はあるかもしれませんが、少なくともこのスレ開くくらいの人が
重要視するほどのものではないように思いました。
使う使わないは個人の自由ですが。 >>519
まあ、役所だからね。労働者の味方というわけでもないし。
ググってわかる程度の情報しかないんじゃないかな? >>520
いやホント、ググってわかる程度の情報どころか、こっちから
「この件はこうじゃないんですか?」と水を向けないと答えないこともチラホラ。
また、必ずしも労働者の味方ではないと分かっていても、
「労働審判で訴えられたからクビにするのは良し悪しは別にして
会社としては当然の事です」と言われたのには愕然としました。 >>521
まあ、そんな会社なら労働審判じゃなくて労働組合で団交するべきだったね。
労働組合に加入したことでクビにするのは違法行為だし救済もある。
役所や裁判所は法律に基づいて仕事をするわけで誰の味方でもないからね。 >>521
なんか変だね
監督署も労働局も自分とこが管轄する法律の違反が明確でないと動かないけど
白黒つけてくれってゴリ押ししたわけじゃないよね?
話半分で聞いて振り返ってみてもらいたいんだけど
なんか見て見ぬふりとか忖度とか共謀の臭いがする 審判を蹴って訴訟に移行したんだけど。
今日、会社側から答弁書が届いた。
認否も反論も追ってするとか。
被告の方針が読めないわ。
こんなのあり? >>524
あり。
初公判はこれからなんだろうけど、当日は当人・代理人が出席して、事件について争うかどうかの意志確認して終わり。
後は原告か被告のいずれかに「○日に弁論準備をしますから、
それまでに書面を出してください」と判事が指示して、
争点が煮詰まるまでそれが繰り返されます。
審判と本訴でどこまで主張の内容を変えても容認されるのかは知りませんが、
基本的に切り離して考える事をお勧めします。
(労働審判で出さなかった新証拠を本訴で出すとか普通にあります)
労働審判と比べると本訴は本当に長丁場です。
根気強く頑張って下さい。 >>525
最初の期日は弁論準備なんですよねー。
まあ、ボチボチやりますよ。 都会なら転職に影響は少ないかもしれないけど地方は危険ですよね?
守秘義務結んでも社内話からやっぱ漏れるもんでしょうか? >>527
会社なんて調査能力なんてないんだから大丈夫だよ。
そもそも、個人情報保護法の罰則だってあるんだし。
ライバル会社に問題社員が転職したってどうでもいいだろうし。 >>528
某弁護士系サイトで守秘義務結んでも面接先で話が漏れてて不採用になったとの書き込みもあったので同業種だと現実的に難しいのかと思いまして…
ひとりで、というスレでこんな事言うのも申し訳ないですが弁護士通して最初から念推してもらえば上手くいけるでしょうか… >>527
憶測を交えた個人の体験談で言うと、やはり楽観視できない。
同業系の求人に応募した時はいずれも速攻で不採用通知の電話をもらった。
その時の相手の声は半笑いに聞こえたな。
個人情報とか守秘義務とか言ったところで、人の口に戸は立てられんよ。
知り合いルートで「前にお前の会社にいた〇〇てのが、うちの会社に
応募してきてんだけど、どんな奴?」とか電話で問い合わせて調べられる可能性は充分あるし、
それをされたところで個人情報漏洩の証拠なんてまず掴めない
(書類審査の不採用理由なんてどうとでも言えるしな)。 >>530
確証はないだろうので憶測だとしても大変参考になりました。
やはり現実は難しいですね
転職きまってからだとしても元会社の人間と仲良い人間がいれば、ここにいる人達が万全の準備をもって審判に持ち込むように法律武装して退職に追い込むのも容易いですものね
ありがとうございます、総合的に考慮して動いていきたいと思います。 >>531
まあ、色々心配なのはわかるけど、自己都合退職だから有利なんてことは絶対にないよ。
ジジイだからいらないとか、後先考えずに自分の都合で勝手に辞めるヤツとか思われるわけでね。
前の会社から情報もれたのが原因とか思いたい人の気持ちはわかるけど、だいたい労働審判の申し立てしたからと言って従業員に情報もれるわけないでしょ?
みなみに、オレが労働審判申し立てして支店長から陳述書は出てきたけど、現場の下っぱからは陳述書でてこなかった。
やっぱり隠してるんだと思う。
会社としては他の従業員に波及するのは嫌がるものだよ。 第二回弁論準備期日が終わりました
裁判所からAについては原告側、Bについては被告側の意見を優先して和解出来ないかと言われました
具体的には残業が発生していたのは認めるが、その金額算定は会社に任せてはどうかと
即日お断りしました >>534
会社が一部のタイムカード捨てたみたいで、その部分が争いになってるんですよね〜
毎日家族に帰りますメールしてたんで、その時間がこちらの主張で、タイムカードの無い期間は残業してないというのが会社の主張です。
…流石に勝てますよね? >>535
それなら勝てるでしょ。
タイムカードを捨てるのは会社の落ち度だし、法的にも労働時間を把握する義務がありますからね。
会社側に証拠がなければ、あなたの証拠を裁判所は採用せざるを得ないでしょうね。 申立書自分で書いてますが
「相手方が申立人にXXしたことは法第何条違反であり
YYしたことは法第何条違反であり」
みたいに一つ一つ細かく書かなきゃいけないんでしょうか
全部まとめて精神的苦痛を被った慰謝料として金いくらと不当解雇の賃金
求めちゃダメなんでしょうか >>537
>>申立書自分で書いてますが
>>「相手方が申立人にXXしたことは法第何条違反であり
>>YYしたことは法第何条違反であり」
>>みたいに一つ一つ細かく書かなきゃいけないんでしょうか
法律は裁判所が知っているので細かく書く必要はありません。
たとえば、○○により精神的苦痛を受け出社できない状況におかれた。(甲1号証)
これを金銭に換算すれば○○万円を下回らない。などと書けば十分です。
甲1号証として、あれば医者の診断書とか添付すれば大丈夫です。 >>538
ありがとうございます!
たった今徹夜で該当法規を申立書に書き写し終わったとこですw
せっかく書いたので前記各詳細事実が以下の法規に触れるので〜
みたいにまとめちゃおうと思います
暑くなる前に一眠りした後に。。。 >>539
一応、こういう書き方でいいのかって電話で裁判所に聞いてみた方がいいですね。
申立書に書いたことは窓口で簡単な審査があって訂正を求められることもあります。
現場で訂正するのは面倒なので。
おっしゃりたいのは請求の原因が複数あって、それをひとつにまとめて慰謝料請求をするということだと思いますが、そういう書き方でいいのかよくわかりませんので。 >>539
あと、細かい話ですが、慰謝料請求の根拠となるのは民法709条の規定によりますが、そこにも書いてある通り、保護法益の侵害があったことが前提条件です。
ですので、相手方の違反が公法なのか私法上のものかによっても違います。
公法上のものであれば法違反があったからといって慰謝料請求がみとめられるわけではありません。ご注意を。 >>540-541
労働契約法とか労働法と出てきました
公法私法もググりましたが難しいですね
今夜中に書き上げる必要があるのでとりあえず賃金と慰謝料請求でさくっとまとめて
反論書く時まで調べ直し補足することにします 本人申し立てです。
1回目終わりました。裁判官と審判員たちは、証拠調べというより和解優先で、場をリードしていました。
相手側会社は明らかな嘘を言っているので私は気に入らず、求釈明を求めようと思います(主張書面として)、裁判官に嫌われますかね?
契約内容に関して、当日その場にいない人物が「私がその日申立人に内容を話しました」と嘘をついているためです。
こちらは証拠あります。
本訴移行後に相手を砕くために、主張書面なりを出させたいと思いますが。 >>543
通常ですと補充書を提出することも出来ますが、相手方は追加の主張の準備書面を提出することは手続き上出来ないので、和解の話をすることになります。
つまり、求釈明自体ができないわけですね。
相手方が嘘をついていて、あなたとしてはモヤモヤとスッキリしないところだとは思いますが、労働審判委員会も一方的な話を真に受けるわけではありません。
和解というのは必ずしなければならないものでもないので満足のいかない結果になった場合は訴訟移行も視野に入れてもいいかもしれません。 >>544
早期レスありがとうございます。
昔、友達がロウシン起こしたときに、相手の大江橋が2回目審判前に求釈明を求める補充書面を出してきたのです。
(録音を採取したのは誰か?)を問うものでした。
それで、僕も求釈明を求めて見ようかと考えていました。
ありがとうございます。参考にします。 >>545
当事者の方は,第1回の期日において主張及び証拠書類の提出を行い,遅くとも第2回の期日が終了するまでには,これを終えなければなりません(労働審判規則27条)
一回目の期日が終わって、二回目の期日に補充書を提出すると、日程的に相手方は追加の書面を提出することは出来ないんですね。 >>546
なるほど。今になって審判法と規則を印刷して読み込んでいます。
とりあえず、相手の出方を伺うため審判を申し立てました(jには言えませんが)。
乙号証はたいしたもんがなく、陳述書だけという相手方でした(相手bはノキベンらしくやる気なしに見えました)。
こちらを完全に舐めているので本訴移行の準備もしています(jにはこの審判で終わらせたいと嘘いいましたが)。 >>547
労働審判では相手方も嘘をついてくると思います。なにしろ、労働審判でウソをついても偽証罪にはならないので。
刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。
ですんで、相手方の弁護士が書いた答弁書は嘘八百、関係者の証言も嘘八百というのも珍しくありません。
それも労働審判委員会も重々承知してます。
そうなってくると、あなたの方が妥協できるような和解案が出てくるかが問題になってきますね。 >>548
まぁ、本音はお金ではなく(安いのは織り込み済み)、私をパワハラ退職に追い込んだやつ(aとします)の退職を目論んでいます。
上場企業なので、今後長引くのは嫌がるでしょう。
私も暇ではないですが、aの上司が答弁書で明らかな嘘を書いてきたので、裁判で痛めつけたいです。
がんばります。 >>549
まあ、裁判となると時間もかかるけどね。
まずは金よりも闘うというのが大切だと思われているでしょうね。
コンプライアンス違反は解雇が常識なので相手方も必死でしょう。結局、判決を取らなきゃいけないかもしれないね。 労働審判から裁判に移行しても最終的な解決時期は、最初から裁判だった場合と変わらないらしい。 >>551
国に収める裁判費用も労働審判で訴訟の半額で、訴訟に移行した場合はあと半額を予納すればいいだけで無駄がない。 労働審判は必ず訴えた本人と顔合わせるのが一番嫌なところ 相手bに答弁書のpdf版をクレ、と催促してるんだけど(本訴引用のため)
相手からは返事なし。(紙媒体では貰ってます)
こちらが素人だからなめてるんでしょうが、相手bは応じる義務はないのでしょうか? >>554
そもそも、答弁書を送付する義務は無いです。 義務といえばめんどくさいですが、条文もないというわけですね。
信頼関係が築けていない紛争相手の我儘な要望に応じる必要はないというわけですね。
答弁書、かなり書き込んでしまったのでめんどくさいな。
スキャンして読み込むしかないのか・・ >>556
労働審判の申立書が裁判所に提出されると、相手方に送達されます。
そして、一緒に証拠とか答弁書は第一回目の期日までに送付してねという書類が同封されますが、相手方がこれに応じなくても相手方に不利な審判が出るだけです。
今回は答弁書が紙のやつで送付されているとのことですから、それ以上のことはする義務はありません。 >>557
分かりました。ご丁寧にありがとうございます。 解雇予告手当が未払いのうちは解雇不成立で、出勤せずとも賃金が発生していると言えるのでしょうか? >>559
解雇予告手当は労働基準法で行政取締法規です。
これに対して解雇されているかどうかは契約の問題で民事ですから、両者の間に関連性はありません。 本訴に移行した場合としてお聞きします。
「訴状に代わる準備書面」で、労働審判の相手方答弁書を甲号証の書証として引用することは可能でしょうか?
(証拠説明書には作成者は相手方と書きます)
例えば、
甲〇号証(労働審判答弁書2頁目)
甲●号証(労働審判乙〜号証4頁目)
相手方は労働審判の答弁書が矛盾満載で、書証として現場写真と見取り図を労働審判で出してきているので、便宜上借用したいと思うのですが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています