【ひとりで】労働審判3【できる】
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>>561
出来るかどうかと言えば出来るかも知れませんが、まずは相手の出方を見てからでも遅くないのでは? 分かりました。形式面で言えば、ルール違反にならないというわけですね。
労働審判では給与1ヶ月分で和解案という形になりそうなんで、異議申し立ての上、もう準備を始めようかと考えていたところです。 >>563
訴状では通常の書き方の他に労働審判での経緯をまとめておくのが普通なのでそこで書いておけばいいと思います。
ただ、訴訟というのは正直者大会では無いので、相手方の主張に矛盾があるというだけでは勝てません。
原告の方で主張立証をつくさないといけないわけです。
公判前整理手続きというのがあって、そこで裁判所の求めにより証拠提出とかとか主張をしていくことになりますのでそれまでにやればいいのかなとも思います。
頑張ってください。 >>564
ありがとうございます。
「労働審判での経緯をまとめておくのが普通なのでそこで書いておけばいい」
>
分かりました。 大項目で第〜 でまとめて経緯を書きます。
相手方の主張に矛盾があるというだけでは勝てません。
原告の方で主張立証をつくさないといけないわけです。
>
そうですよね。この709の立証が原告には非常に難しい。
裁判官の動機の形成をうまくできるように立証していきたいです。
何か、専門的な本でもありませんかね。
尋問に関しては加藤氏の民事尋問技術を何度も読みました。 >>565
わたしもあんまり勉強してませんので専門書は読んだことがありませんが、司法書士の実務みたいな本は参考にしてます。
尋問の期日を入れるとかなり時間がかかるのですが大丈夫ですか?
法廷の時間が空いてないので期日を入れるのが大変だと聞いています。
普通は陳述書を書く(書いてもらう)のがメインになってくると思います。
証拠がものを言うので、証拠が弱いなら必要に応じて和解を検討するのも手だと思います。 それから、会社側の証人を尋問しても、こちら側の有利な証言は期待出来ないかもしれませんよ。
弁護士とも打ち合わせするでしょうからね。 レスありがとうございます。
尋問に関しては不安はなく(友人の裁判で証人経験有)、そもそも尋問前の準備書面でjの心証は出来上がっていると考えています(本の記載では8割以上かな)。
間接事実はたくさんありますが、なかなか主要事実の核心にまで及ばない(と判断される恐れ)ので(相手が主要事実に関して頑として嘘をつくので)、丁寧な準備書面でjの心証形成を得たいです。
本は岡口jの要件事実などを参考にするつもり。荒井bの準備書面の体裁も真似るつもりです。
請求原因はパワハラ・セクハラ(私はオトコです)・違法な退職勧奨です。給与12か月分を狙います。
私も生活が制限されるので相手がさっさと折れて和解には応じたいところですが。 >>568
ケースバイケースですが、精神的苦痛に対する損害賠償というのはそんなに高くないのが相場なので気をつけたいところですね。
刑事事件になってるとか、入院しているとかなら話は別ですが。 >>569
そうなんですよね。慰謝料請求は安いのが相場とききます。
心療内科は抵抗があり通院しませんでした。これは後悔です。
社内ストレスチェックテストの診断は受けました。高ストレス状態という結果のため医師面談の通知を受けた翌年は私だけストレスチェックテストを受けさせないという仕打ちを受けました。
労働審判は未払い残業代など分かりやすい請求になじむ審判だと聞きます。反対に、慰謝料請求は損害額が確定しづらいので労働審判には馴染まないとも聞きますね。 会社訴える為の診断書とかハードル高いよ
労災請求とか裁判とか口にした瞬間態度が変わる
精神科医とか心療内科医とかそれまで鬱病とか言ってたくせに
「統合失調!」「被害妄想!」「思い込み!」
とかわめき散らし始める
しまいにゃ措置入院とか脅迫してくるから
精神科医は変な奴ばっか。ろくな奴いない そんなの申立書に適当に書いておけば、根拠条文なんて裁判所でなんとかしてくれるよ。
裁判官だって六法全書くらい持ってるんだから。 職場いじめ被害などの損害賠償や退職強要の不法行為責任(民法709条)
従業員が業務について十分な指導を受けた上で就労できるよう
職場環境を保つ労働契約上の付随義務違反に基づく不法行為責任(民法709条)
と使用者責任(民法715条)
使用者が労働者に負う安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)
不当な目的による見せしめ、懲罰的指導など
肉体的精神的苦痛を与えて労働者の人格権を侵害する
業務命令権や人事権などの範囲、教育訓練についての企業の裁量
を逸脱、濫用した不法行為(民法709条)と使用者責任(民法715条)
に基づく損害賠償責任 くっそタメ口教えろ小僧に教えてやるんじゃなかった
弁護士有料相談で聞いても答えてくれない実例書いてやったのに
礼も言わず消えやがったムカつく >>575
会社訴えるなら715で、社員個人訴えるなら709かな。 和解キターw
労働審判で解決金が不満で和解を蹴って、訴訟に移行したんだが、2回目の期日で和解が成立w
元々、こっちが勝てるかわからん案件だったので、こちら側の意向に近い和解が成立してよかった。
みんなもガンバレ! >>579
労働審判では相手方が解決金を1ヶ月ということで提案してきて、弁護士に相談しても労働審判委員会もゼロではないんだから、1ヶ月で和解すれば?と言ってたんだよね。
でも、それでは納得できなかったから、訴訟では3ヶ月で和解を提案して、結局は3ヶ月を若干削って和解が成立。
組合無し、弁護士無しだから上等だと思うよ。
最新型のパソコンも欲しいが、とりあえず借金返すわwww >>580
たいしたもんだ
できれば争い内容を和解事項に影響しない範囲で教えてもらえないだろうか
中古自作パソコンなら助言できるかもw んとね、派遣の仕事に応募して、派遣先の業務説明会にいかされたんだけど、不採用になったんだわ。
それで、これが実質的な面接になり、労働者派遣法に違反しているから、違法無効であり、雇用契約は成立してるとして地位確認請求。
いちおう、弁護士に相談したら、こちら側に有利な判例もないと言われた。
最初は6ヶ月分要求しようかと思ってたけど、派遣で6ヶ月働けたはずだという根拠はあるんですか?
あなたは前の派遣先でも6ヶ月で辞めてますよねと言われた。
労働審判委員会も雇用契約の成立を認めるには契約書が必要で、雇用契約が成立してるかどうかはっきりしないのであれば、あなたの主張は認めることは出来ない。
1ヶ月でも会社側がよく出す気になったと思うから和解しなさいということだった。
そんなわけで、こっちが勝訴するという確証は無かったんだが、会社側としては裁判が長期化して万が一敗訴したら給与を全額補償しなくちゃいけなくなって目も当てられないというのを嫌がったんだろうね。
こちらが負けたらゼロなんだから、そんな博打をするくらいなら、3ヶ月でも取れたのはマシだったと思う。
なにしろ、1日も働いてないのに3ヶ月分取れたんだからね。 >>582
詳細ありがとうございます。
労働審判和解案は内定取消=解雇で予告手当最低1月分と考えたようですね
説明会に行かせたことが雇用契約成立の合意なのに
審判員は「契約書がない」と的外れな詭弁を盾に和解を強要
思想の偏った審判員が言いそうなことです
通常訴訟では半年契約分払うより半分なら御の字てとこでしょうか
労働裁判和解例として公式に公開されたら非常に有難い事例ですが
あれってどこがどのように判断して公開してるんでしょうねえ >>583
新卒正社員の内定取り消しなら、半年どころか1年分取れてもおかしくないけど、派遣だからね。
そこらへんが弱いところでもあった。
派遣なら最低でも3ヶ月は働けたはずとの根拠で3ヶ月を請求しました。
こっちも弁護士立てた方が良かったとも言いきれない。
そもそも、こんなせこい事件で受任する弁護士いるのかという問題もあるね。
そのあたりの小回りがきくのが本人訴訟の良いところだね。 >>578
おめ。
ほんとロウシンは証拠なんて吟味しない印象。 随分特殊な事案ですね。それでロウシンを申し立てる胆力に感嘆。 >>585
元々、話し合いで解決する制度だからね。 >>578
ちなみに和解蹴って出た審判はいくらでしたか?
1ヶ月より下げられたりしませんでしたか? >>588
いや、24条終了となり審判には至りませんでした。
まあ、通常だと判例的にも証拠的にもガチガチに堅い案件でないと労働審判委員会も判断をしずらいのかもしれません。
審判を避けたことが、訴訟でこちら側の意向にそう和解に至った理由かなとも思っています。
審判を避けたことが、訴訟の長期化を予想して、それは嫌だな和解で解決することにしようということになったのでしょう。
今回、労働審判は始めて利用したのですが、これは使える制度だと思いました。
労働審判で議論を重ねたことが訴訟に引き継がれ、早期に和解が成立した理由だと思っています。
本人訴訟としても負担は大きくないですし、訴訟費用も最初から訴訟した場合と変わりませんしね。 >>589
派遣先から派遣元に圧力あったとか
通常訴訟で敗訴が世間に知れるのを恐れたのかも >>590
派遣先は1部上場の子会社で、かなり大きな会社だから、シロウト相手に敗訴したら当然、新聞にも判例集にも載るだろうね。
小銭を惜しんで敗訴したらダメージは大きすぎるだろ。😎👍 ご相談です
日雇派遣で週3のペースで間が空くことなく5年以上働いています。
日雇派遣でも有給休暇が付与されると聞いたので、
日付を指定して有給休暇の申請を派遣会社に出しました。
そしたら派遣会社は日雇いに有給化は無い!
継続勤務ではないこと、
指定した日付が労働義務日がはないこと、
を理由に拒否されました。
しかし、他の派遣会社の日雇いは有給休暇を付与されている人がたくさんいます。
労働審判をすれば勝てるでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。 >>592
https://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html
パート労働法により有給が付与されますので、派遣会社の勘違いでしょう。
労働基準法により有給が付与されるわけではないので、罰則はないとタカをくくってるのかもしれません。
ちなみに、雇用契約は実態で判断されるため、契約書には日雇いと書いてあっても、実態として継続して週3日働いているのであれば、パート契約とみなされます。
もちろん、労働審判で有給を認めさせることも可能ですし、個人加盟労働組合を通じて交渉することも可能です。 >>592
すいません。
ちょっと勘違いしてました。
パートでも有給はパート労働法で有給は貰えるという趣旨で、週3日で8時間労働なら、労働基準法が適用されるため、労働基準監督署に相談してみてはどうでしょう? >>593
レスありがとうございます。
労働基準監督署に相談しましたが、
派遣会社と派遣会社の顧問弁護士が労働監督署に異議申し立てをしてきたみたいで、
@そもそも継続雇用ではない
A有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
有給休暇は継続雇用されてる労働者の労働義務日を免除する趣旨であるから、
スポット派遣には有給休暇を与えない
と主張してきました。
監督署は企業側なんですね。
それで、監督署も派遣会社は法令違反はしておらず
行政処分を与えられないとの判断をしてきました
これにて捜査終了と言われこれ以上やるなら民事上でやるしかない
と言われました。 >>595
契約の問題は民事であり、罰則の適用は刑事なので、今回の労働基準監督署の判断では行政処分には値しないということなんでしょうね。
刑事と民事は違いますので、民事なら違う判断となる可能性は大いにあります。
で、今後、労働審判を申し立てるかどうかなんですが、労働審判は白黒ハッキリつけるというよりは会社側との話し合いで解決を目指す手続きで、原則3回までの期日で結論を出します。
決して、それが無駄という訳では無いのですが、会社側が強硬で話し合いに応じる余地がないなら、あなたにとって満足する結果にはならないかもしれません。
労働審判委員会が判断を投げ出して24条終了にするかもしれませんし、場合によっては訴訟に移行することも視野においておかなくてはならないかも知れません。
弁護士に依頼するとなると、完全に足が出ますし、全部自分でやれるかどうかということも考えないといけないでしょう。
申立書はパソコンがあれば出来ますし、費用自体も1万円くらいで出来ますので、今回は勉強のつもりでやってみるというのもひとつの考えではあります。 今回の論点を考えてみました。
>>@そもそも継続雇用ではない
日雇い派遣だから、有給を与えなくて良いということにはなりません。
労働基準法では契約形態によって有給を与えなくても良いという趣旨にはなっていない
からです。
日雇い派遣でもなんでも、労働基準法の要件をみたせば、当然、有給を付与されるのが当然です。
週3日の労働を繰り返し、すでに五年もたっているということは、形式的に日雇いであっても、
五年間の反復継続の実態により、週3日の雇用契約が成立していたと考えられます。
仕事をする日をどうやって決めていたのかなど実態によって判断されるべきです。
>>A有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
普通に考えて、前日にならないと次の仕事が決まらないというような、いい加減な事業計画
をしているような会社はないと思います。
普通、週3日で働くという場合、何曜日に働くのか口約束でもなんでも決めていると思い
ますが、これが口約束であったとしても、具体的に決めていなくても、習慣として就労
しているのならば、契約としては有効に成立しています。 >>597
>>A有給休暇を指定した日はそもそも労働義務日ではない(日雇派遣は就業日の前日に雇用契約を結ぶ為)
日雇派遣なので前日に派遣先の発注により決まるんです。
派遣先企業もその日によってバラバラなんです。
仕事に空きがない場合はお休みになってしまいます。
不利ですかね? 派遣会社がメールマガジンのように10くらいの派遣先を提示してきて
それを見て応募して採用になる感じなのです ちまみに大手派遣会社は日雇派遣にも有給休暇は付与していました
私が登録してる派遣会社だけが頑なに拒んでる感じです 労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤
した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法の要件では雇入れの日から6ヶ月継続勤務をすれば有給の権利が発生
することになっています。日雇い派遣だから、有給を与えなくて良いとはどこにも
書いてありません。これが週3日であっても、その期間に応じた有給がもらえる
わけです。
短期の契約を更新した場合の判例として
国際協力事業団(年休)事件 東京地裁判決平9.12.1があります。 >>598
毎日、派遣先が違っていたとしても、この場合は
特に不利とはならないと思います。
というのも、労働者を雇用しているのは派遣元で
あるからです。
ここで問題になってくるのは、派遣元による雇用の
継続性です。
601でも書いたように、継続勤務しているなら
有給休暇は当然もらえます。
あなたの場合、継続して労働しているのと派遣元
としてもあなたを信用して継続して仕事を割り振って
いるわけですから、実態としての継続性は明らか
だと思います。 >>600
その大手派遣会社のことは直接は関係なさそうですね。
有給を法律にかかわらず、恩恵として法律より有利な条件で
与える会社は存在するからです。 >>602
雇用の継続性ですか。
多い日は月24日くらいで少ない日は月10日くらいでした。
派遣会社は有給は労働契約上の労働対象日が無ければ付与できないと主張しています。
日雇いで就業が決まる(労働契約日)のが前日の場合、事実上、有給申請ができないと思うのですが・・・ >>604
その場合なんですけど、1年間で実際に働いた労働日を計算します。
これで121〜168日働いているなら平均で週三日働いていることになり、その計算で有休が比例配分されます。
最初の雇い入れの日から5年5ヶ月経過しているなら、1年で10日間の有給がもらえます。
有給の時効は2年なので合計20日間の有給がもらえるわけです。
これで例えば労働審判を申し立てるときに、請求の趣旨では20日間の有給休暇を付与せよとの労働審判を求めると書けばオッケーです。
ただ、継続してこの派遣会社で働きたいのであれば、今後のこともありますから、個人でも加盟できる外部の労働組合もあるので、労働組合を通じて交渉することも一つの方法かとも思います。
労働組合を通じて交渉すれば、労働基準法よりも有利な労働条件を決めることもできるからです。 >>605
ありがとうございます。
日雇派遣は派遣会社がボロ儲けですね
社会保険は加入させる必要なし、雇用保険も未加入
交通費も出ないのが普通だし >>607
まあ、それでも現実は日雇い派遣でしか働けない理由があるのなら、自分の権利をしっかりと主張するべきですね。
1人で言ってもぜんぜん話を聞いてくれないのであれば、労働者は団結しなければならないし、労働組合に加入するべきです。 質問なんですが、定時が8時〜5時の場合で、早出がありますが、仕事が終わり次第上がれる職場です
契約書も36協定も無く月額固定の給料です
そこで早出3時間で15時に仕事から帰った場合は残業の計算はどうなりますか?1時間と会社は言いますが本当でしょうか? >>609
契約書が無いとどういう計算なのかわかりませんね。
労働時間の計算の仕方で、出勤してから計算するのであれば、会社側が言ってる通り1時間になるでしょうね。
そうではなく、定時以外に割り増し賃金の計算をすることになっていて、早く帰る分は早退になるのかどうかですね。
いずれにしても36協定がないのは違法です。
労働組合に相談した方がいいでしょう。 >>610
回答ありがとうございます
面接時基本8〜5時で早出はあります、だいたい4時頃には帰れますが、繁忙期は7時を過ぎることもある
残業代は出ません 退職金もありませんが、盆も正月もゴールデンウイークも月の出勤数が少なくても月額固定ですと言われ入社しました
契約書は最初からありませんでしたし運送会社はこれが普通だと言われました 36協定も就業規則もどこにも提示されていません
社員数が少なく組合もありません
とりあえず違法だと思われるだけでも心強いです
ありがとうございました >>611
会社に組合がなくても、外部に個人でも入れる個人加盟労働組合というのがあります。
そこに相談してみるべきです。
ちなみに、契約書を交わさないのは違法行為ではありませんが、労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」としていますね。
この明示というのは口頭ではなく、書面でということです。 裁判中なのに弁護士から経過報告とか全然コネー
毎月一回は弁論期日あるんやろーが、その度に連絡くれよ
メール送っても返信もコネーし、弁護士ってどこもこんなもんなの??? >>613
大丈夫かそいつ?
審判完敗で異議申立てましたが通常訴訟がいきなり口頭弁論期日から始まります
原告が裁判官から冒頭陳述を求められたら
「原告は平成◯年◯月被告会社に採用され
(中略)同年◯月、同僚女性との口論を理由に解雇されました
原告は同僚女性から常日頃、◯◯などと誹謗され(以下略)」
とか訴状準備書面に書いたことを要約して話せばいいのでしょうか?
「書面のとおりです」
で済ますべきでしょうか?
ドラマと違うらしく実態がよくわかりません >>614
いや、裁判官から原告さんは準備書面の通り陳述ですねと聞かれるだけだから、ハイと答えれば陳述したことになるよ。
その他にも質問はいくつかあるけど、基本的にはめんどくさいことは聞かれない、わからないことがあったら質問すればいいだけ。
まあ、普通は和解は出来ませんかとか言われるから、そこで話しは一応聞いておいた方がいいだろね。
オレも審判で請求を棄却され、訴訟に移行したけど、和解にしといたよ。
ゼロよりマシだからね。 >>615
経験者の貴重なご回答ありがとうございます
では裁判ドラマのような演説の準備は不要なんですね
和解提案はどの段階で出されるでしょうか?
第一回で出てくるのを期待しています >>616
どの段階でも和解というのは出来るので、最初から和解の話がしたければ、あらかじめ書記官に和解希望ですと言っておけばいいよ。
そうすれば、裁判官に伝言してくれます。 >>617
そうなんですか。請求棄却するつもりなのに和解希望したら
「こいつ何ゆってるんだプw」
と鼻で笑われるかもしれません >>618
そんなことはないよ。
裁判官というのは和解で解決するのが望ましいと考えてるからね。
仕事が早く片付けられるし、
判決文を書かなくていいのは、裁判官にとっても助かるんだから。 >>619
もしかして負ける気がしたら和解を求めたら
裁判官は被告に和解を進めるんでしょうか
ゼロ円で和解しろ、申し立てを取り下げろ、となるだけな気が >>620
まあ、裁判所の和解提案というのは、当事者双方の中をとるという場合が多いよ。
たとえば、あなたの訴額が100万円、相手方の主張がゼロだという場合は50万円とかね。
あるいは、相手が職場復帰は認めないが、金銭解決なら検討の余地はあるとかね。
で、あなたが金銭解決でいいですってんなら、不当解雇の場合は解決金は半年分が相場ですよねって言うとか。 >>621
ゴクリ…
ありがとうございます折を見て和解を切り出してみます >>620
ゼロで和解って
それ和解じゃなくない? 高裁判事から地裁総括判事への移動は順調なものですか? 審判行ってきました。
待機場から、ドキドキして、トイレ行く時も相手側に会わないように、と配慮が先生からありました。
内容は、会社側から出たタイムカードで和解を勧められる、という状況でした。こちらが自主的に記載したタイムカードについては一切触れず。審判前に何度もやり取りして、相手側からは時間稼ぎのようになってしまったので、パソコンログを基に2回目、3回目主張する予定です。
こちらの弁護士が、裁判までいきましょう!と意気込み凄いんですけど、そこまで行くか悩み中です。
タイムカード300万、こちらのログでは450万、付加金なし。 お疲れ様。廊下で喧嘩にならないのが不思議ですね(あ、僕の場合です)。
私は、異議申し立てをし(調停額は40万円ほどでしたので)、明後日訴状に代わる準備書面を出します。
証人尋問でやっちめる(反尋で)のも痛快ですが、それより前の和解狙いで裁判官の心証を得たいと思います。 もしかしたら労働審判までやることになりそう。
ここは弁護士頼まないでみんな一人でやる人ばかりなのかな?すごいな…。
とりあえず行政機関から事業所にあっせん頼む予定。でも多分応じなさそうな見込み。
どこまでやるか、だよね。 弁護士依頼できるなら頼んだほうがいいよ
時間とか失うものが多すぎる
割り込んで申し訳ないが内容証明郵便の文書が有効?とかになる日付は
相手が受け取った日付(配達証明日)ですよね?例えば
「1ヶ月以内に回答文書を求める」
と書いた場合、配達証明日(11月1日)の翌日(2日午前0時)から数えて
期限は翌月の12月1日中(23時59分59秒…)ですよね? >>628
レスありがとう。確かにそうだよね。
いきなり収入なくなるしで、弁護士頼む余裕ないだろうと思ってる。(法テラスは自分は条件合わず)
とりあえず弁護士の無料相談に行って話聞いてみるくらい。 >>627
いや、凄いとか凄くないとかそういう事じゃなくて、自分のことは自分でやりたい、その方が面白いじゃないかってことだよ。
大企業の弁護士相手にどんな戦術使って勝つのかを自分でも考えるから面白いんだよ。
こんな面白いことを弁護士依頼するなんて損じゃんってことだよ。 >>627
あっせんとか頼りにならないよ。会社が従う義務なんてないし。
ロウシンは申立書が稚拙でも、審判委員会(3名は)は初めから労働者側に下駄履かせてくれているから有利には展開できますよ。
証拠とか上手くそろってなくても、柔軟な解決を提示がロウシンの趣旨なんで話はちゃんと聞いてくれますよ。 >>535です
全然進展しないまま3ヵ月が過ぎました
弁護士も裁判官もしきりに和解を勧めてきますね
特にお金に困ってる訳でもないので、別に早期解決する必要無いんですけどね〜、こっちは
判決文もらってみたいので、とりあえず最後までいこうかと
その後社会保険事務所とか税務署にタレ込むのにも、判決文あったほうが便利そうだし >>632
タイムカードの保管期限内に捨てたなら会社の責任ですが
賃金請求の時効より長いと思うので大丈夫ですよね
まあ裁判官の和解案を蹴るのはリスキーですが 録音の反訳は全部文書化しないとダメなんですかね
大半が関係ない発言で部分的に聞き捨てならない発言が入ってます すごい時間かかりますもんね。わかります。
中略すると相手方弁護士から「自己に都合が悪いから反訳していない」と答弁書で突っ込まれますよ。
そのかわり、冒頭部分が全く無関係な話なら、「(例)本件と関わりないので冒頭0:00〜2:30まで省略」でいけると思います。
左側にテープの時間
右に反訳
聞き取り不明は「・・・」
申立書や訴状に引用する場合は「黄色ハイライト」
が大手ファーム事務所が作成した反訳でした。 自分で反訳した音声データが証拠の価値を持つと思ってるの??
業者に反訳させないと駄目に決まってるじゃん >>636
ありがとうございます。
検索すると「原則、全部反訳」と出てくるのですがなにか法律で決まってるのでしょうか
弁護士の回答で「一部でも可」と出てきたり「原則」の違いがよくわかりません >>637
んなわけねーだろ?
本人がやってるのが1番信用できるんだよ。
なんでかというと、嘘がバレると困るのが本人だからだ。 >>637
ばかだなあ。
原告や申立人の反訳部分に 「?」 があるのなら、どこが被告聞き取り部分と異なるのか、答弁書で指摘すればいいんだよ。
裁判所は聞かない。 >>638
省略すると、相手bは「都合が悪いから反訳していない」と突いてくる可能性があるからね。
突いてこなければ、省略有りでも いいと思う。
相手が反訳に対し何も言って来なければ、内容に関し概ね「同意していると看做される」と次の主張書面なり準備書面に書けばいいんじゃないでしょうか。
(参考)
岡口民訴マニュアル(上)第2版 p294
録音テープ等を提出する場合、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その内容を説明した書面(反訳書面を含む)を提出・直送しなければならず(民訴規則149TU)、
また、相手方は、この書面について意見があれば、それを記載した書面を裁判所に提出しなければならない(民訴規則149V) >>638
検索すると「原則、全部反訳」と出てくるのですがなにか法律で決まってるのでしょうか
弁護士の回答で「一部でも可」と出てきたり「原則」の違いがよくわかりません
*
法律家は原則・例外パターンが好きだからな。
条文は聞いたことありません。ないはずです。
原則、全部反訳。例外は、相手方(被告側)から反論なければ部分反訳でも可能 という理解だと思いますよ。 >>642
>民訴規則
これですかちょっと探してみます
相手が反訳できないような小声や、発言が入り乱れ何言ってるかわからないところは
逃げても大丈夫ですよね
でも証拠で使いたい部分は小声で、苦労して反訳したのですが… >>643
大江橋法律事務所の反訳から
乙○号証
甲●の作成元とされる録音データの書き起こし(アンダーライン)
(冒頭に)
*黄色ハイライト:相手方主張書面2への引用部分
*左端数字:録音データの再生時間
*左端数字右の括弧内:発言者の氏名
*赤字「・・・」:相手方において聞き取りができなかった部分
0:00〜16:00 〜朝礼内容等の録音であり、本件と無関係のため、省略する〜
16:35(山田)ちょっとおねがいしたいことがあります。〜 「!」や「?」は使えます。強調や語気を強めた発言や疑問符ですね。
(申立人註:)も括弧書きで使えます。会社のローカル用語など労働審判委員に理解してもらうために。
【一同笑う】も使えます。
*(例)
34:50 (山田)みんな偽証(申立人註:正確には聞き取れないが、すくなくとも「ホショウ」とは聞き取れない。)出来るということですわ。
37:20 【一同笑う】〜37:30・・・ >>644
ありがとうございますこれは参考になります
カラー印刷ですか。こういうのも有りなんですね
(笑) はさすがにまずいかな >>646
(笑う)では使ってますよ。
*
(例)
2:00(曙) 正月のあいさつもしないことに、もう ビックリしました。
(武蔵)ふっ。(笑う)
(曙) 「うわー」と思って。
(武蔵)(笑う) 。 人の、そらやっぱり、 ちゃんと話する時は、目見て。
(曙)そうですね。 >>647
「(笑う)」使わせていただきます
(嘲笑)(失笑)も使ってみようかな 地裁で奇痴害判決食らった
高裁逆転判決の統計は10分の1くらいらしいが本人訴訟は無謀だろうか
『薬持ってたけど自分のじゃない使ってない』『GSOMIA破棄は報復じゃない』
みたいな頭おかしい判決文 >>649
だから、本人訴訟は和解に応じた方がいいんだよ。
おれはいつも和解で解決する。 >>650
和解の話なんて全くなかった
裁判官に、被告に証拠書類出させろと求めたが完全無視
こないだNHKでやってた婦人警官暴行でっち上げ冤罪裁判と同じ
判決確定したら裁判で使った証拠公開して大問題にしてやる 裁判官がこちらの物証や法的根拠を無視してるのに
相手の陳述だけで他に証拠がない主張を事実と認めて話を進めています
このように裁判官が公平公正を欠き不当な判断をすることはどんな法律に触れますか? >>652
いや、それは普通の話ですよ(笑)
裁判官というのは、当事者にはあなたが負けるという話をするものです。
で、相手側にもあなたが負けると言ってるのですね。
だから、あなたと話をする時には相手側には話しは聞こえないように、別々に話をするんですね。
なんでそういうことを言うのか、面白い話ですよね。
わたしも裁判官にはあなたが負ける、和解しなさいと言われましたけど、裁判所というのは、和解で解決するのが1番良いと思ってるのですね。
だから、そんなに気にすることでは無いですよ。 >>652
裁判は、裁判官の主観によって判決されるので、なんの罪にもなりません >>654
誤審でも責任は問われないからね。
文句があるなら最高裁まで争えばいいってシステムだからね。 >>653
和解金ゼロで和解しなさいと言われたんです
>>654
それは何という法律の第何状によるものでしょうか?
証拠握り潰していいわけがありません >>656
じゃあ、審判を蹴って異議申し立てをして訴訟に移行するしかないかもね。
そしたら、裁判官は別の人がやるから違う和解提案するかもよ。 >>657
そんなことは前レスで読みました
誰もが認める有力証拠を理由も言わずに無視し請求を棄却するつもりの裁判官
に不当な行為だと主張する為の裁判官を縛る法律はなにかありませんか? >>658
ないな。
裁判官は免責するのが近代法の原則だね。 ていうか、そもそも労働審判には限界があるんだから、不満があるなら審判に異議申し立てするしかない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています