【ひとりで】労働審判3【できる】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>406
裁判の場合は判決文書きたくないだけだと思う 申し立てが1月。
来週が第1回の期日。長かったー。
あとはさっさとこの事件を片付けたいね。 >>408
何でそんなに長いの?第1回期日は申し立てから約一ヶ月ですよ? 労働審判したばかりなのに同僚からパワハラされたとメールが来た。書類投げつけたり怒鳴られたりされたらしい。終わったね。皆で労働審判すればいいのに。 >>409
申し立てしている人が渋滞してて、部屋が全然空いて無かったとか言われたけどね。
地方なのでそんなものかなと。 >>411
事件番号見れば何番目だったかわかるよ
昔、端金で敗訴的和解させられた中小零細がその後倒産した
バカ娘の陰湿なイジメと汚れ仕事に耐え忍んだ挙句に報復解雇だった
仏罰落ちて当然の嘲笑女はこれからハゲタカの松田龍平みたいな苦労を味わうことになるのだろうか >>412
4番だった。
なんで渋滞してるのか詳細は聞かなかったけど、去年から継続してる事件が多かったんじゃないかな?
相手方は大企業なんで潰れる心配はないから情け容赦なく追い込みをかけるつもりです。 >>414
審判官は通常訴訟の裁判官と兼任だから労働審判の順番だけじゃわからないかもね
なんかスマンかった ここで情報を得たので、労働審判に向け、動き出しました。
残業未払いで、個人で内容証明郵便するも、明確な回答なく、無料相談を経て、弁護士へ依頼。
相手方の顧問弁護士が出てきて、交渉中。恐らく労働審判になりそう。 >>415
がんばれ。
労働時間の把握は使用者側に義務付けられているから、充分に勝てるよ。
応援してる。 >>415
値切られないようにご健闘を祈ります
よくドラマで法廷でICレコーダ再生して
「これ動かぬ証拠です!」
とかやってますが、あんなこと出来るんですか?
証拠不採用にされそうですが >>417
普通は音声から聴取して紙のデータにするんじゃないかな?
それで証拠能力ガーとかもめたら録音を聞く感じかな? >>418
反訳出しますよね
労働審判でみんなでICレコーダ聴いてみるとか聴いたことありません
スピーカしょぼすぎて聴こえない筈 >>416
励まし、ありがとうございます。
内容証明から、ほぼ無回答の会社へ、どれだけ請求し、解決金何割か、こちらで報告させていただきます。
恐らく300万ほどの請求になると思います。 >>417
返信ありがとうございます。
ネットで見た限りは請求の7-8割だと書いてました。あとは、労働審判前に、示談に相手方が持ってくるかどうかです。
また報告させていただきます。 あとは、労働審判で相手方の会社から、誰かくるのか。どなたかわかりますか?
代理人ではなく、会社の人来て欲しいなあと思っています。
私は退職しましたが、まだいる方は、未払いの状態で働いているので、労働審判の最後の一言くらいに言えればなぁと考えています。正当なお金を支給されることを願っています。 >>422
労働審判を申し立てると、相手方に答弁書催告状というのが送達されるんですが、原則として最初の1回目の期日で主張立証を尽くさなければなりません。
早ければ、1回目の期日で和解協議に入ります。
そのため、弁護士の他に会社側の人の出頭が求められるのが普通です。 >>423
回答ありがとうございます。
労働審判までに、心落ち着かせて臨みたいと思います。 俺の時は上長と、その1つ上の人間と、総務の人間が来た。
総務との関わりは皆無だったけど、手続きのために来ていたらしい
未払い請求なら付加金の請求も忘れずにね >>425
現地の所属長は、来るでしょうね。残業の立証というか、ここまでしていたか。記録はないが、話をしに。もしくは立会いに。
営業のトップがきてくれると非常に良い、やりやすいんですが、総務系だと微妙ですね。
付加金は漏れてました。弁護士の先生も、新人っぽいので、伝えます。ありがとうございます。こちらで計算したのは、遅延損害金のみでした。 >>426
付加金はハードル高いので期待しないほうがいい
残業代もきっちり証明できないと最近は値切られて和解させられる
とか増えてるらしい >>428
付加金については必ずつけなくてはならないものでは無いとの判例があるみたいね。 >>427
当時の会社は、営業マンに一切の残業払わず、という状態なので、付加金とか杉本商事のように3年間適用にならないかなと考えています。
少し見た程度ですが、付加金つかない場合も多々あるとのこと。しかしながら、営業手当がみなし労働だと主張したり、雇用条件には含まれていないものがあります。
私としては悪質な企業だと思っているので、どうにかならないかなというところです。 >>430
労働審判は法律相談が混み合うような事件には向いてません。
期日が最大3日しか入れられないので、ややこしい事件は審判が成立しないことも有り得ます。
したがって、付加金や3年分の請求もしたいということであれば、最初から訴訟を提起するということも検討されてはどうかなと思います。 >>431
ありがとうございます。
全額、また遅延金、付加金など全て欲しいところですが、今回は、労働審判でキッチリいただきたいと思います。
経験者の方、いらっしゃれば教えてください。
残業とは、基本上司に申請、承認されて行うと思います。就業規則にも同様のことが書いてあります。ただ、事前に申請するもの、申請する紙すらみたことがなく、提出していない場合、会社側は、残業は認めないという主張するのでしょうか。
私が以前勤めていた会社は、
タイムカード手書き、何時と書いても残業つかない、
休日出勤のみ申請、同代休のみで金額の手当なし代休未取得、
という状態でした。
残業事前申請などないですが、自主的に残った、会社は関係ないということになるのか不安です。 >>433
自主的に残っていても仕事をしてるんですから、当然、残業代はもらえます。
その様子を会社側も知っていれば、会社の許可無く残っていたなどという言い逃れは通用しません。
これは残業を黙認していたということになり、法的には黙示の承認ということになります。 「使用者が労働者に対し労働時間を延長して労働することを明示的に指示していないが、使用者が労働者に行わせている業務の内容からすると、
所定の勤務時間内では当該業務を完遂することはできず、当該業務の納期などに照らせば、所定の勤務時間外の時間を利用して当該業務を完遂せざるを得ないという場合には、
使用者は当該業務を指示した際に労働者に対し労働時間を延長して労働することを黙示に指示したというべきであって、
したがって、当該労働者が当該業務を完遂するために所定の勤務時間外にした労働については割増賃金の支払を受けることができるというべきである。」(東京地判平11.7.13 リンガラマ・エグゼクティブ・ラングェージ・サービス事件)と判示されている裁判例もあります。 職場イジメの陰口を反訳してるところだが
ライアーゲームのBGMつけて晒してやりたい衝動にかられるクズどもだわ
OPじゃなくて
デデデデ、デデデデ♪ デデデデ、デデデデ♪
テッテケ テッテ♪
みたいなほう 職場いじめって人権侵害ですよね
人権侵害は労働審判で主張できますか?
人権侵害は最高裁案件とどこかで見たのですが
いきなり最高裁に申し立てるのでしょうか?? >>438
労働審判は相手方が会社でないと申し立てることはできません。イジメが個人の場合は無理です。
その場合、会社に対していじめを無くすように取り計らなかったのが違法だってことで申し立てることも出来そうですが、まずは会社を相手に交渉してみることも必要ですね。
それから、最初から最高裁判所ではなく、最初は地方裁判所に申し立てることになります。 >>439
地裁申立は憲法違反を主張できないという理解で合ってるでしょうか
不法行為とか主張すればいいのかな >>440
憲法違反は地裁でも主張できますが、やらない方がいいです。
というのは、憲法というのは基本的には国を縛るものだからです。
相手方のどのような行為が不法行為にあたるのかを主張していけばいいと思います。
どのような点がいじめなのかはまだ書いてらっしゃらないのでわかりませんが、例えば精神障害が発症した、あるいは出社できなくなったとかならわかりやすいです。
相手方の不法行為でどのような損害が発生して請求するのかということになってくるからです。
ちなみに、職場いじめは上司によるものが圧倒的に多いとされていますが、その原因がリストラの一環であるということもあります。
一般的には会社というのは労働者が働きやすい環境を整える義務があると考えられますので、その義務を怠ったことによる損害賠償ということなら労働審判の対象になります。
ただし、その場合は実際にいじめを行った人物に責任を問うことはできないので、どういう法的措置をとるのがベストか仔細な検討が必要かと思います。
ネットでの相談は限界もあるので、法テラスに相談されてはどうでしょうか? >>441
詳細ありがとうございます。
損害賠償については賃金を求めるのは当然として
プラス慰謝料を求めたいと考えていますが
労働相談の回答では
相場は割に合わない金額で弁護士も慰謝料はオマケ程度に考えるみたいです >>442
病気になったとか、会社を辞めることになったとかでも、慰謝料は数十万円程度じゃないですかね?
例えば、病気になった場合は傷害罪での告訴も考えられますが、せいぜい罰金刑になるくらいの話では慰謝料を100万円とかいうことにはならないと思います。 >>443
数十万ですか…
未払い賃金認められなかったら残り半分以下ですね…
頭冷やしてよく考えてみます 未払残業代請求で通常訴訟に移行していますが、申し立てから既に二ヶ月経過して未だに第一回期日の連絡がありません。
こんなに遅いものなのでしょうか? >>445
裁判所が渋滞して遅れる可能性もあります。
電話して聞いてみてください。 >>445
通常訴訟なら半年くらい待つ覚悟でいましょう 実際裁判したら残業代どのくらい認めてもらえるものなの?
証拠資料
タイムカードに残ってる残業時間→600時間
家族への帰りますLINEだけが残ってる残業時間→200時間
持ち帰りで仕事させられた分→推定200時間
として
タイムカードの600時間以外は無理?? >>448
タイムカードに打刻した分は当然もらえるとして、LINEで記録している分ももらえる可能性がある。
これは例えば、会社の入室にセキュリティカードを使用している会社も多いので、その記録を照らし合わせるという方法があります。
その記録が無くても労働時間として認められる可能性があるので、請求して損はないでしょう。
持ち帰り残業については、労働時間として算入することが難しく、その一つ一つの件について立証していく必要がありそうですね。
例えば、実際の仕事が明日までやらなくては行けないケースで、強制的に帰宅させられて自宅で仕事をせざるを得なかったという事情なんかだと認められる可能性が出てきます。
これは労働時間を会社が把握する必要があり、会社がしていること自体が違法行為なので、あなたの記録で労働時間を主張していくことになるかと思います。 >>449
ありがとうございます!
やっぱり持ち帰りは厳しそうですね…
一応状況としては
会社「この仕事やったら歩合出すよー」
→会社「給料とは別で(?)金払うんだから、会社でやるなよー。土日に家でやれやー」
→会社「まだその仕事金になってないのに退職する?当然金は払わんぞー」
って感じです。
持ち帰りは役員の指示だし、午前2時とか4時とかにもバンバンLINEがとんでくる会社だったので、実態を見てもらえれば残業認定されるのでは?と思うのですが、証拠が無いのでハードル高そうです。
会社は
「実は就業時間中にやってもよかったよ」とか「実は持ち帰り部分は外注契約扱いだから残業代とか関係無いよ」
とか言いはじめて、何か支離滅裂です >>450
会社も変なことを主張しますね。
歩合と言うなら、就業規則や賃金規定、契約書がどうなっているか検討すべきですね。
ちなみに、歩合だとしても労働契約となり、外注契約というなら会社側で主張立証する必要がありますね。
<労働基準法の『労働者』の定義|条文>
職業の種類を問わず,事業または事業に使用される者で,賃金を支払われる者
※労働基準法9条
※労働契約法2条1項(実質同内容)
この条文に該当しますから、会社の主張はおかしいですね。
作業の指示がLINEで飛んでくるなら、それも証拠となりますね。 LINEて1日以内なら送信メッセージ消せるんじゃなかったっけ
2ちゃんねらより常にLINE弄ってる奴のほうがゲスい奴が多い >>452
スクショで保存しとけばいいんじゃね?
スクショを印刷して証拠提出すればいいだけだし。 しかし、使用者側の労働弁護士もレベルが低いやつがいるね。
答弁書や裁判所でアホな主張をして恥ずかしくないんだろうか?
依頼人の利益を守るためかなんか知らんけど、平気でウソはつくわ最低だわ。
弁護士先生も司法試験受かってもただの人なんだなーってことなんだね。
まあ、こっちは六法全書なしの弁護士いらずでネット情報のみで闘ってますけどーwww 忖度して相手側につかれるぞ
弁護士はつけたほうがいい
裁判官、弁護士、検事は仲間意識が強いから >>455
もう、次は第3回目の期日だから、もう遅いよwww まあ、忖度はあると思うけど、そもそも、弁護士費用が払えないのと、ある程度取れたとしても、弁護士費用払ったら足が出る可能性あるから別にいいんだよ。 http://bengoshihoken-mikata.net/
弁護士保険ミカタってのがあるんだよね。
保険料も月2980円だから入っておいた方がいいよねー。 パワハラ関連法案が可決されました
過去に遡るパワハラ被害は対象外でしょうか
また法案可決により過去のパワハラ被害に対する判決を有利に導くには
どのように主張すれば良いでしょうか >>459
パワハラについては、法案施行前でもちゃんとした証拠、たとえば、録音、第三者それからあなたの証言を陳述書という形で取れば勝てる案件だと思います。
ただ、パワハラについては仕事上必要なものか、その範囲を逸脱するものかが争点となってくるため、詳細な検討が必要かと思います。
まずは労働組合での団体交渉で会社側の態度を見極めながら、労働審判で解決を目指すべきか検討するというのも一つの方法かと思います。 ちなみに、わたしは証拠を取るためにApplewatchに録音ができるアプリをいれています。
これは簡単操作で相手に全く気づかれないのでオススメです。 >>460
精神的苦痛の慰謝料請求でしょうか
なんかハードル高いらしいのでどうなるか… >>462
精神的な被害がどの程度のものか算定が難しいですよ。
たとえば、精神病を発症したとか、あるいは会社に行けなくなったとか、そういうわかりやすい事があったら別なんですがね。
結局、被害の程度を裁判官にプレゼンしないといけないわけですから、ひどいことを言われて傷ついたとかいう程度なら、わざわざ暇もかけてお金もかけて、あなたが満足いく結果につながるかはなんともいえませんね。 >>463
そうですか…
パワハラの過小な要求などに該当しますが
陰湿が過ぎて立証が難しい… >>464
結局ですね、裁判官も神様ではなくて我々と同じ人間なんですから、判断しろと言われても証拠がないとどうにもならないんですよ。
ましてや、大切なお金なんですから、お金を払いなさいという判断するのには、それなりの根拠が必要になってくるわけです。
労働審判は基本的には話し合いでの解決を目指すものなので、相手方に話し合いに応じる余地があるのかどうかも気になる点です。
相手方があっさり認めるならいいんですが、徹底的に争うとなると解決が難しいです。
はたして、労働審判を申し立てるのが464さんにとっていい解決手段なのか検討する必要があると思います。 労働審判経験者です。私は証拠を取るのに一ヶ月会社を休みました。その診断書があったお陰で解決金の話になり、一回で解決しました。弁護士なしで満額取れましたよ。 それはすごい。無料相談とかもなしでやったんですか? 相談などはいっさいせず、全てネットを見て勉強しました。解決になるコツは審判中に感情的にならないこと。私は社長の発言を全て我慢してました。社長は全て認めた発言をしてましたよwww >>468
よかったねー。
オレも弁護士なし六法全書なしネット情報のみでたたかってるけど、情勢はかんばしくないわ。
次回は3回目の期日だから、もうひと頑張りしないと。 報告。
3回目の期日で調停を蹴ったら審判で請求を棄却されたわ。
ネット情報では審判は調停とほぼ同じ内容になるとか書いてあったけど、ウソじゃんwww
労働審判委員会がダメダメだったのかな?
そんないいかげんな話でもないと思うけど。
まあ、労働審判は裁判ではないから、どーでもいいっちゃどーでもいいんだけどね。
会社側も頭抱えてるんじゃないかな?
請求を棄却されたら、異議申し立てすることは確実だし、訴訟に移行してしまうと、時間的ロスもあれば金銭的ロスもある。
そんな面倒なことになるんなら、調停成立した方が良かったとなるよね。
三審制だから、もちろん異議申し立てして訴訟に移行するがwww まあ、形式的にはオレが負けたことになってるんだけど、実質は引き分けだったんだよ。
なんで、調停を蹴ったかと言うと会社側が解決金を払うかわりにあれをしろこれをしろと要求をしてきたんだな。
こっちとしては、労働審判では反訴出来ないのに、事実上の反訴になっているということで、労働審判委員会に会社側の要求を認めないで調停条項には入れないでほしいと主張した。
その結果、双方の主張を両方とも審判では認めなかったというわけ。
だから、実質的には引き分けなんだな。
あとは訴訟でじっくりとやるしかないよ。 >>471
会社の要求が検討つかないのでなんとも言えないけど
個別に紛争解決すべき事件に申立外の争いを混同した和解案ならまだしも
「審判」に含んだらダメじゃん
なので除外求めたのは正しいと思うが
ところで異議申立書は正本と副本何部出せばいいの? >>472
異議申立ては裁判所に一通だせばいいんじゃないかと考えてるんだけどね。 3月末に訴状出したはずなのに、まだ第一回期日の連絡来ない…
前回の連絡(二ヶ月近く前)は現在訴状審査中、とのこと
弁護士が仕事サボってんのかな〜… 弁護士たててるんなら、まずは弁護士から裁判所に問い合わせしてもらえば? 相談させてください
雇用保険を受給しようとしたら会社都合ではなく自己都合になっていました。
派遣で契約更新がなく辞めました。
意義ありにしましたが会社側は自己都合の一点張りで自己都合になりそうです。
労働審判に持ち込むことは可能でしょうか?
少しでも会社にダメージを与えたいと思っています。 >>477
雇用保険の管轄は職安ですから、まずは職安に相談すべき案件ですね。
会社都合にしたいという意味が、不当解雇で争いたいということであれば、労働審判にしてみるというのも一つの方法ではあります。 >>478
職安から連絡がきて会社が会社都合を認めないからどうしようも出来ないと言われました
不当解雇ではありません
紹介出来る所がないと言われ会社勧奨により辞めたにも関わらず自己都合にされています
労働審判で会社都合を認めて貰いたいだけです >>479
会社都合と自己都合では大きく違いがあるのでお気持ちはわかります。
しかし、職安もなんの根拠もなく自己都合だと言ってる訳では無いと思うので、あなたがそれなりの証拠をもっていなければ難しいと思いますよ。
それから、労働審判は個別的労働紛争の解決を話し合いによって解決を目指すものです。
ですんで、テクニックのひとつとして、まずは不当解雇ということで申し立てして和解協議で会社都合退職にするということの条件を入れさせるというのはどうでしょうね?
お話の内容からすると契約期間満了のため退職ということになりそうですが、契約の内容、たとえば契約更新あり長期という場合は不当解雇になる可能性があります。
厚労省通達では、こういうケースでは派遣先を紹介しなければならないはずですが、法的には派遣元も必ず雇用しなければならないというものではないため、難しいところだと思います。 >>480
例えば派遣先を紹介されて断った場合は自己都合になるのでしょうか?
自分は紹介出来る所がないと言われ会社からの勧奨により辞めました(契約期間満了)
これで自己都合は納得出来ないのでハロワに相談しましたが会社の方から派遣先を紹介したけど断ったから自己都合で間違いありませんと言われたそうです。
ちなみに自分は派遣社員でしたがエリア社員(無期雇用)でした。 >>479
あと、雇用保険の異議申し立てはでかるので、こっちでやった方が良いでしょうね。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-01.html
異議申し立ての方法は職安に聞けば教えてくれるはずです。
ただ、単純に契約期間満了での退職というのは、会社都合にはならず、自己都合になるケースの方が多そうですね。
契約期間満了というのは、そもそも、労使で退職時期を合意しているわけですし。
このあたりは、ググッてみた方がいいと思います。 >>481
そうでしたか、無期雇用でしたか。
勘違いしてました。申し訳ない。
無期雇用の場合は派遣先を紹介されて断れば解雇の正当理由になるため、自己都合になる可能性がありますね。
このあたりは、正社員でも転勤拒否は解雇の正当理由になるので同じ扱いです。 >>482
正確にいうと1ヶ月前に更新なしを告げられています
次に紹介出来る派遣先は今はないということで会社勧奨での退職です。 無期雇用で次の派遣先がないからということで会社勧奨での退職が自己都合になっているので納得出来ず労働審判を考えています。
ただしお金の問題もあるので個人でやるつもりです。
はたして勝ち目があるのかなと思いまして...なにせ証拠がありません... >>485
そうですか、無期雇用ということで会社側から紹介する派遣先がないので更新無しと言われたということであれば、不当解雇で争った方が良い事案とも考えられますね。
これが仮に労働審判になった場合は裁判所は自己都合退職だと言うなら、会社はその証拠を出してくださいと言うことになります。
具体的には退職届けを書いたかどうかですね。
こちら側に証拠がないからと言って勝ち目がないとも言えません。
こういう場合は証拠として陳述書を提出するのが一般的です。
陳述書とは、これまでの経緯をあなた側の視点から書いたものです。 >>486
>退職届けを書いたかどうか
これですが会社から退職届がないと手続きが出来ないから書いて欲しいと言われ書いてしまいました。
ちなみに契約満了日の10日前ぐらいに書いて出して、辞めて2日後に保険証等を返す際に書き直して欲しいと言われ書き直して出しています。
しかし、理由は会社からの勧奨に〇をしています。 >>487
あー、退職届け書いてしまいましたか!
次回は気をつけた方がいいですね。
会社はウソをついて退職届けを書かせようとしますが、絶対に書いてはなりません。
退職届けを書いた以上、それが証拠としてものを言うことになりますね。
その写しをもらっていなければ、こちら側からの証拠として提出することもできません。
もし、写しがあれば退職勧奨による退職として職安に提出することも出来たかもしれませんが、今さらどうにもならないですね。 >>488
やはり分が悪いですよね...
色々とありがとうございました >>489
いえいえ、今度からは問題が発生したらすぐに相談することをおすすめします。 >>484
それは「解雇」とかでなく「雇い止め」といいます
雇い止めとは有期雇用契約を更新しないで終了することをいいます
会社(派遣元)は1ヶ月前に契約更新しないことを予告し
あなたがこれに応じたことを事由に「自己退職」と主張しているのでしょう
で、どうするかですが、
派遣元が次の派遣先を紹介しない意思表示をしたことや、
契約更新しない意思表示や雇い止めの意思表示をしたことを証明できるもの
などがあれば話は早いです
無かったらハロワで「退職勧奨」「合意退職」などの場合の失業手当給付について
聞いてみましょう
ようは雇用保険をすぐに受給できればいいんですよね あすみません最後まで読んでませんでした
無期雇用の派遣てよくわかりませんが
次の派遣先決まるまで休業手当6割もらえていたんでしょうね
派遣元が自己退職を主張したということは
裏を返せば1ヶ月前の予告は「解雇予告」ではなかったということですよね
やはり>>591のとおり退職勧奨などにつてハロワで聞いて
ダメなら労働基準監督署や労働局で労働相談やあっせん、
次に労働審判という流れで >>492
わたしも混乱してたのですが、派遣先と派遣元の契約が期間契約で、派遣元と相談者の契約が無期雇用という意味だと思います。
その場合、派遣先を渡り歩くことにはなりますが、相談者の地位は正社員と同じと考えていいと思われます。
相談者が不当解雇を主張していないため、わたしも、ハローワークで聞くのが1番だと思います。 >>477ですが報告です
ハローワークに相談して会社との間に入って頂きましたが最終的にハローワークの判断で自己都合ですが給付制限なしのコード33になりました
会社都合なら給付日数150日でしたが90日です
納得はしていませんが分が悪いので了承しました >>494
そうでしたか。ひとまず解決されたようですね。
これを経験として次回にいかせばいいんじゃないでしょうか。 支離滅裂ですいません。初めてこのような掲示板に書き込みます。至らぬ所があったらすいません。
労働審判1回目では私側優勢です。と言ってもらったのですが
解雇について少し弱いので録音を提出してくださいと言われました。
その録音は私の上司に当たる人が社長に私をクビにしろ!でなければ評価に響く!と言ったものです。
それを上司の独断で私をクビにした。だから解雇はしてない、それにパワハラもしてたし、横領もしてたなどと一緒に、誹謗中傷の従業員陳述書もあり、解雇されても仕方ないだろ!みたいな支離滅裂な答弁書でした。解雇通知書も解雇予告手当も出てるのに。
ですので、解雇命令の他にも上司は逆らえず仕事をしていた証拠などもそれと一緒に提出しました。
その後、その上司も残業代未払いで内容証明を出したのですが、私の証拠が会社弁護士に届いたと同時ぐらいに全て否定され返ってきました。
もしかして、不利な証拠でも録音データがあったのかと不安で弁護士にメールしたのですが返信がなく途方に暮れています。電話しても裁判中と忙しいみたいです。
個人的に思うのが業務内容とお金(借入)などの話が入ってたから情報漏洩!いい証拠GET!となったのではないかなと。
私の審判が出されても、その証拠は使われてしまうのでしょうか?
半年近く前の録音なので背任行為にも損失を与えてないし、私が働いてる時は聞いてはいけない話ではなかったと安易に考えてしまったのですが、私は辞めてる人間だからダメに決まってると我に帰りました。
弁護士に聞けって話なんですけど、不安で。 >>496
よくわかりませんが、会社の主張は解雇ではなく自己都合ということですか?
それとも、普通解雇ではなく懲戒解雇ということでしょうか?
それぞれ、会社側がその主張を立証しなければならないですね。
ただ、ご存知の通り、労働審判の場合は期日は3回までに制限されているため、あんまりややこしい話は不向きですね。
おそらく、次回の期日は和解したらどうですかという話にもなるかと思いますが、あなたがあくまでも復職を求めるか、それとも金銭解決でいいのかということでも違ってきそうですね。 >>497
私にも弁護士さんにもよくわからないんです。
解雇通知書には整理解雇と書いてあり社印も押してあって解雇予告手当も出てるのに自ら勝手に来なくなった。
だけど、パワハラも横領もしてたから懲戒解雇のところだった。
でも優秀だったから可哀想に思って失業手当が早く出るようにハローワークには会社都合にしたかったから解雇通知書を出したとか向こうが言い張ってて。
そもそもハローワークに解雇通知書出してないし、今やっともらい始めましたと言ったら
だったらこちら側が揺るぎない解雇の証拠を出してくださいって事で録音の話になりました。
今はその答弁書待ちです。
金銭での解決で結構ですと言ってあるので
次はその録音と金額の提示をするってことになっているのですが、如何せん向こうの主張がよく分からなくて。
1回目も4時間かかっても申立書と答弁書のすり合わせが終わらなかったんです。
こちらは不当解雇によるバックペイと手帳記入の未払い残業代、割増残業代を払ってくださいと言っているだけなのに
会社の見取り図なんかも送ってきてて、ややこしくされてる感じです。 >>498
まあ、整理解雇というと金を払わないといけないことになりそうなので、急にお金がおしくなったのと、整理解雇だと会社の責任が問われなかねないので本当は懲戒解雇だと言い出したということでしょうかね?
その手の主張は裁判所では受け入れられないでしょうね。
ただ、労働審判は原則3回までに期日が制限されているため、ややこしい事件だと裁判所が判断ができないということになりかねないですね。
まあ、弁護士もついてるとのことなので弁護士とよく相談してみてくだかい。 >>498
情報漏洩は今回裁判の証拠に使っただけで
第三者に漏洩してなければ大丈夫な筈です
労働局の労働相談とかも問題ない筈です
なのであなたの弁護士も忙しいだけでは?
解雇の種類は解雇通知書に書かれた「整理解雇」が会社の主張になります
会社は整理解雇の合理性を立証しなければなりません
それが出来ないから懲戒とか騒いでも相等しい正当事由がなければ認められません
あと引っかかったのが、隠し撮りがバレて社長が上司に
「あいつクビな」とかってことになってないかです
他に不当な理由で解雇された証拠が録音されてればベストですが
一応違法な証拠取得でも民事裁判は基本的に採用する方針です
刑事裁判はダメらしいです >>499
だと思います。お金のためなら違法ギリギリの事もやってますので…
解雇通知書があれば4要項の適用可能とのことでしたので、論点をずらして未払いもあわよくばみたいな感じかなと。
弁護士と連絡がつき次第聞いてみようかと思います。
>>500
情報漏洩ではないのですね!安心しました。
いえ、会社自己都合退職と言っています。
解雇通知書は他の者が勝手に出した。
会社は無関係とよく分からない主張をしています。
隠し撮りがバレてのクビではないのでそこは大丈夫かなと思ってます。
もう少し、録音や証言が取れるか調べてみたいと思います。 今月に入り会社相手に労働審判を申し立てたら、会社辞めさせられたわ。こんなんありかよw
因みに審判の内容は求人詐欺(試用期間は契約社員とすると言って、いつまで経っても契約社員のままってやつ)で、
実は先週末で契約期間が満了して、昨日まで何食わぬ顔をして通常通り出社してたんだが、先週末までの労働契約については
昨日まで双方から延長するも何も話し合われてないんだよな。会社を辞めさせられたのも、解雇ではなく契約終了っぽい。
これって上原製作所事件で言えば本採用(無期雇用)成立じゃないのかな? >>502
不当解雇になる可能性があります。
期間雇用社員であったとしても、契約更新を期待させる事情がある場合は会社の都合で更新拒否はできません。
求人広告や契約書に契約更新ありとか長期とか書いてありませんでしたか? >>503
求人票はもともとから雇用期間の定めのない正社員です(それを「試用期間中だから」という事で契約社員にされてました)。
労働条件通知書には「職務遂行能力(中略)により更新の可能性あり」と明記しています。 >>504
この問題のポイントは
@ 求人表は雇用契約書ではない
A 労働条件通知書も雇用契約書ではないので行政取締法規である労働基準法の要件を満たすものでしかなく、私法上の契約に影響を与えるものでは無い。
・・・ということです。
というわけで、正社員なのか契約社員なのか、契約上はハッキリしていないということです。
なので、期間雇用を否認し不当解雇で争うべき案件です。
会社側は期間雇用の契約社員であったと主張するでしょうが、その立証責任は会社側がおうべきであると言えます。
労働契約法6条においては労使の合意が必要とされています。期間雇用の契約社員出会ったという合意がなされているかどうかは疑問ですね。 パワハラの報復が目的なんですけどパワハラというよりモラハラで証拠的に不利だから未払い残業と一緒に審判を考えてるのですが
未払いが確実ならパワハラ部分も心証的に有利になったりしますか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています