>>442
その人物の言動や行動が犯人に犯行を決意させることになれば
当然「刑事責任を問われる関与」になるよ。
最初に山口が言ってた、部屋番号を教えて犯人をそそめかしたって話なら
まさにそういうことになる。
反対に犯人に山口がバスに乗ってるかと聞かれて、「うん」と答えただけなら
関与であっても「刑事責任を問われる関与」にはならないってこと。
少なくともメンバーの行為が原因で犯人が犯行を決意したって状況じゃないなら
「刑事責任を問われる関与」じゃないし、メンバーを叩く必要は無い。

あと、自分の留守中に見ず知らずの人間が家に入ってきて冷蔵庫を開けてたら
即不法侵入になるけど、顔見知りの友人とかであればそうはならない。
加害者と被害者が顔見知りだったら当然何らかの行き違いやトラブルがあった
可能性は考慮されるよ。この弁護士は馬鹿じゃないのか。
最初から山口と犯人が顔見知りの関係だと分かっていたら
暴行目的で部屋に入ってきたなんて状況を連想した人は少なかっただろうね。