>>440
事件に関与が無かったことにはなってない
送致されてないことしかハッキリしてない
山口が犯人と面識があったことも関係ない

深井弁護士の見解
>「関与」とは、別に法律用語ではないので、明確な程度の基準はないです。
>某報告書では、「関与」の意味を、「刑事責任を問われる関与」の意味で限定して使ってますので、
>その定義に従えば、そりゃ送致されてないんだから、「関与」はないでしょ、って結論になります。
>問題は、当然そこまで至らない程度の関与もありうるだろうけど、そこについて、
>全く報告がないので、どんな調査結果だったかが分からんとこです。
>これは、当初の調査範囲(スコープ)の設定で、上記のように限定的にしたからと思います。

師子角允彬弁護士の見解
>顔見知りであるかどうかは暴行(加害行為)の存否に影響を与える事実ではありませんし、
>暴行事件が大事に発展したのも犯人と被害者との間に面識があったかどうかとは関係がないと思われるからです。