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ノックイン投信《三井住友信託=中央三井・BTMU他》©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん 転載ダメ©2ch.net
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2016/06/30(木) 15:24:34.30x
ノックイン投信【三井住友信託=中央三井・BTMU他】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1387298991/
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1233584823/

「リスク限定・軽減」「高金利」などと騙して買わせ、購入者に損をさせて発行体と販売会社が儲けるトンデモ商品。
被害に遭った方は法的措置の検討を。

▲国民生活センターから2度の注意喚起
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090108_3.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120726_1.html

▲「投資は自己責任なので買ったほうが悪い」と思っている人はまずこちらを→ 判例集
http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/index.html
http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/hanrei.html
(「データベースへ」から「商品」で、「投資信託」または「仕組債」を選択)

▲前スレのbPより転載
被害状況の記事→ttp://news.goo.ne.jp:80/article/diamond/business/2008041401-diamond.html
上記の新聞記事→ttp://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20090115-OYT8T00285.htm

前スレ
【単独?】中央三井【合併?】
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/money/1163900766/l50
ノックイン投信(日経平均リンク債)被害者の声
ttp://changi.2ch.net/test/read.cgi/market/1232273768/
0031名無しさん
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2016/07/18(月) 01:43:10.970
■判  決: 大阪地裁平成25年2月20日判決

●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業  者: その他・・・中央三井信託銀行
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反
●認容金額: 894万4417円
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: 判時2195・78頁、金商1415・40頁、セレクト44・87頁
●審級関係: 確定

 事案は、本件取引の当時77歳で、聴力に支障がある一人暮らしの女性顧客が、預金先であった被告銀行からの勧誘により、
定期預金を満期前に解約してノックイン型投資信託(中央三井償還条件付株価参照型ファンド07−07・愛称「プレミアム・ステージ07−07」)
を2100万円で購入し、損失を被ったというものであった。
 判決の認定によれば、本件商品は、期間は3年で、日経平均株価の推移によっては早期償還され、
早期償還されない場合には、日経平均株価が一度も購入時のスタート価格に比して30%以上下落しなければ償還日に元本全額が償還されるが、
一度でも30%以上下落すれば償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じるというものであった。
また、顧客には投資経験はなく、収入は年金のみで、保有する金融資産は、購入原資となった定期預金を合わせて2850万円程度の預金であった。
0032名無しさん
垢版 |
2016/07/18(月) 01:46:11.120
 判決は、まず、本件商品の商品特性につき、
その基準価額は運用対象たる債券の価格変動を反映し、当該債券の価格は主に日経平均株価の変動、金利の変動及び発行体の信用状況の変化の影響を受けるため、
元本は保証されていないこと、
上記のように株価が一度も30%以上下落しなければ元本が確保されるが、株価が上昇しても目標分配額が購入者が得られる利益の上限となること、
解約を申し込むことができるのは解約可能期間の銀行営業日の約15%の日数であるため、適時にリスクを回避する方途は大きく制限されていること、
早期償還とならないまま株価が一度でも30%以上下落すれば元本が保証されないこと
などを指摘して、「購入者が適切な投資判断を行うためには、購入者が、少なくとも上記のような本件商品の仕組み及び価格変動リスクを理解している必要がある」とした。
0033名無しさん
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2016/07/18(月) 01:50:20.290
他方で、本判決は、顧客に交付されたパンフレットの記載内容につき、
「太字及び大きな活字で特に強調して記載されている部分のみを読んだだけでは、
本件商品が、償還価額が投資元本額を大きく下回る可能性のある金融商品であることを認識することは困難であり、
少なくともこの種の商品に初めて接する者にとっては、
小さな活字で記載された部分も合わせて読んではじめて、
本件商品が、投資元本が保証されていない金融商品であること
及び同パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率が保証されているものではないこと
(同パンフレットに記載された目標分配額の金額や実質的な投資収益率の数字は、現時点において目標としている運用成果に過ぎないこと)
が認識できるような体裁がとられている」と判示した。
0034名無しさん
垢版 |
2016/07/19(火) 00:08:37.81x
次いで本判決は、詳細な証拠評価によって、勧誘の経緯や、顧客の積極性、金融資産及び投資意向の申告内容等についての被告銀行担当社員の証言の信用性を否定しており、
たとえば口座設定申込書の金融資産額や投資目的の記載については、
顧客ではなく担当社員が記入したものであることから慎重な吟味が必要であるとした上で、
担当社員の証言内容を検討してその信用性を否定し、
担当社員が顧客の実情を正確に聞き取って上記申込書に記入したとは認め難く、
顧客が当該申込書に記入された金融資産額や投資意向を述べたと認めることもできないと判示した。
また、取引後のやりとりについても、判決は、担当社員らが作成していた「交渉履歴」について、
「上記の交渉履歴は、あくまで被告従業員の認識を示すものにすぎず(原告が内容を確認した上で署名押印したような書面ではなく、原告の認識が正確に反映されていることの担保はない。)、
被告従業員の報告内容やそれに対する原告の態度を含め、その記載内容の信用性については慎重に吟味する必要がある」とした上で、
その記載内容の整合性の欠如や不自然さを指摘し、
これらはたやすく信用できず、
本件取引後も顧客に運用状況を報告して顧客もこれに理解を示していたとの被告銀行の主張は採用できないと判示した。
0035名無しさん
垢版 |
2016/07/20(水) 08:15:01.80x
そして判決は、前記の商品特性に照らし、
「購入者が、本件商品を購入するか否か、購入額をいくらにするか、途中解約をするか否か等の本件商品に関する投資判断を的確に行うためには、
購入者には、少なくとも、被告従業員の説明を聞き又はパンフレット等の交付された資料を読むことで本件商品の上記特性を認識及び理解できるだけの能力、
及び、日経平均株価の推移や動向をある程度は把握及び理解できる能力が必要といえる」とした上で、
顧客の前記属性や学歴、職歴、経歴からして、このような能力を備えていなかったとし、
前記のパンフレットの太字及び大きな活字で強調して記載された部分の内容や被告銀行が顧客の亡夫の長年の預金の預入先であった銀行であることも合わせ鑑みれば、
パンフレットを見せられた上で定期預金を解約してその解約金で本件商品を購入するよう勧められた場合には、
投資経験のない高齢者である顧客においては、
本件商品が元本が確保された高利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられること、
顧客の投資意向は元本の安定性を重視するものであったこと、
本件の投資額2100万円は顧客が保有する金融資産の7割以上にも当たること、
顧客は高齢であるから医療費や介護費等の資金需要が生じる可能性は否定できず、
投資による損失を将来の資産運用又は投資によって取り返せる時間的余裕があるかどうかにも疑問が残ること、
などを指摘して、「安定した資産であり原告が保有する金融資産の7割以上を占めていた本件定期預金を解約して、
その解約金を原資として本件商品を購入するよう勧めた一連の勧誘行為は、
原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したものといえる」
として適合性原則違反による不法行為の成立を認めた。
0036名無しさん
垢版 |
2016/07/20(水) 08:18:51.71x
さらに判決は、上記のような属性等を有する顧客に上記のような勧誘を行うにあたっては、
「本件商品の内容やその内包するリスクを原告が具体的に理解し得るように、
少なくとも、本件商品は、日経平均株価が大きく下落した場合には投資元本額を大きく下回る金額しか償還されない可能性のある金融商品であること、
本件パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率の利率は保証されたものではないこと、
本件商品は、解約できる期間が制限されているものであること等を、
原告が理解できる平易な言葉を用いて原告が理解できるまで十分に説明すべき必要があった」とし、
パンフレットの記載内容に沿った一応の説明があったことは認定しつつ、
説明の態様や問題点、担当社員の証言の不自然さを具体的に指摘して、
「本件パンフレットの記載内容及び原告の年齢、経歴、難聴であったこと並びに被告従業員らの説明に対する原告の対応等に照らせば、
○○及び△△(注・いずれも担当社員)は、原告において本件商品の内容及びリスクを理解するのに十分な説明を原告に対して行わなかったと推認できる」と判示して、
説明義務違反を認めた。
0037名無しさん
垢版 |
2016/07/20(水) 08:23:42.66x
加えて、判決は、被告銀行が過失相殺の理由として主張した事実をすべて否定した上で、
「(担当社員らは)適合性に欠ける原告に十分な説明をせず本件商品を勧め購入に至らせたのであるから、
原告の行為に重要な財産の処分を安易に一任した過失があると評価することはできない」と判示し、
「適合性原則違反及び説明義務違反のどちらとの関係でも、過失相殺を行うことが相当であることは認められない」
として、過失相殺を否定した
(なお、顧客は、満期前に解約させられた定期預金についての満期までの利息と中途解約利息との差額をも損害賠償の対象として請求していたが、これも全額認められている)。
0038名無しさん
垢版 |
2016/07/20(水) 08:25:50.22x
信託銀行によるノックイン型投資信託の勧誘、販売の実情が詳細な証拠評価によって的確に指摘された上で、
適合性原則違反等を肯定しただけでなく、
明示的に過失相殺が否定されて顧客全面勝訴の結論が下された点において、
数多くの高齢者の被害事案の救済の手本となるべき画期的な判決である。
0039名無しさん
垢版 |
2016/07/20(水) 09:31:58.270
銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例 −

2013年5月公表 独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html

■ 本件は、高齢者に投資信託の商品を販売した銀行の従業員の勧誘に、
適合性原則違反および説明義務違反があったとして、
銀行に対し、使用者責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

 裁判所は、従業員の勧誘行為は適合性原則違反および説明義務違反のいずれもが認められるとしたうえで、
顧客側の過失は認められないとして、原告の損害賠償請求を全部認容した。
(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))
判決文未登載

■ 事案の概要
原告:X(消費者) 被告:Y(銀行) 関係者:AおよびB(Xを担当したYの従業員)

 X(取引当時77歳の女性)は、一人暮らしの年金生活者であった。
証券取引の経験はなく、2003年に夫を亡くし、相続した預貯金等を含め3,000万円程度の預金があった。
また、1999年頃から補聴器を装用し、2004年頃には難聴と診断を受けていた。

2007年7月、AとBはX宅を訪問し、定期預金を解約して投資信託(ノックイン型投資信託*)を買うように勧誘した。

***株価指数など対象となる資産の価格が、一定の水準を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分に連動して投資家の損失が生じるというリスクがある。
0040名無しさん
垢版 |
2016/07/20(水) 09:33:19.530
この商品は、日経平均株価の値動きによって償還条件が決定されるしくみのユーロ円債に投資し、銘柄組み換えを行わないことを原則としている。

この商品の特性の1つとして、3年の償還期間中、日経平均株価の終値がスタート株価に対し、一度も30%以上下落しなければ投資元本全額が償還され、かつ一定の分配金が入るが、
一度でも30%以上下落したことがあると、エンド株価がスタート株価を下回る場合、償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じる、というものであった。

購入者は、解約によって本件商品の価格変動リスクを回避することができるが、
解約を申し込むことができるのは、解約可能期間(約2年9カ月間)における銀行営業日の約15%という限られた日数に過ぎないため、
事実上適時にリスクを回避する方法は大きく制限されていた。

■Xは証券取引の知識や経験がなかったが、AおよびBが熱心に勧めるので、これに応じ、
Xが保有する金融資産の約3分の2に該当する定期預金2,100万円分を解約、これを本件商品の購入資金に充てた。

その後、株価が下落。XはAから本件商品の評価額が約半分になっていると知らされたため、
2009年10月26日に解約し、解約返戻金として約1,180万円を受領した。

■Xは、Yの従業員AおよびBが行った本件勧誘は適合性原則違反であり、かつ説明義務違反であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした。
損害額は、購入代金から、上記の解約返戻金、受領した分配金、解約時までのキャッシュバックを控除した額に、
定期預金を満期まで預けていたらもらえたはずの利息額から中途解約利息を控除した額と弁護士費用を加えた額として、約900万円であると主張した。

Yは、本件投資信託のしくみは単純であり、
XもAおよびBの説明で理解したうえ、定期預金の金利が低いために購入することにしたのであるし、
保有する金融資産も4,200万円以上あると申告しており、自宅も所有していたことから、適合性は十分に有していた、
説明は販売資料の記載内容に沿って行われており、説明義務違反もないなどと主張し、争った。
0041名無しさん
垢版 |
2016/07/20(水) 09:34:41.110
○理由

■ (1)適合性原則違反について

購入者が本件商品を購入するか否か、
購入額をいくらにするか、
途中解約をするか否かなどの投資判断を的確に行うためには、

購入者は本件商品の特性を認識および理解できるだけの能力、
日経平均株価の推移や動向をある程度把握・理解できる能力が必要といえる。

Xの投資経験、投資取引の知識・能力からすると、本件商品の特性を理解できる能力は備えていなかったと推認できる。

 また、本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたこと、
YがXおよび亡夫の長年の預金の預け入れ先である銀行であることも併せ鑑みれば、
Xにおいては本件商品が元本の確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品と誤解する危険性が高いと考えられる。

 さらに、Xの投資意向は、元本の安定性を重視するものであったし、
本件の投資額2,100万円はXが保有する金融資産の7割以上に当たる。
以上からすると、AおよびBの本件勧誘は、Xの実情と意向に反し、
明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したもので、
適合性原則から著しく逸脱した違法な行為である。
0042名無しさん
垢版 |
2016/07/20(水) 09:35:33.790
■ (2)説明義務違反について

AおよびBは、販売用資料の記載内容に沿って、一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、Xの年齢、経歴、難聴等からすると、それらの内容をすべて理解できたとは考えがたく、本件商品の特性およびリスクを理解できたとも考え難い。
AおよびBは、Xが独自の判断として「今後3年間は日経平均株価が30%以上下落することはないだろう」と述べたというが、そのような事実は認められない。
したがって、AおよびBの本件取引に関する勧誘行為には説明義務違反があったというべきである。

■ (3)過失相殺

Xは、AおよびBの勧誘に応じて本件商品を購入したと推認でき、
その勧誘は、適合性に欠けるXに十分な説明をせず本件商品を購入させたものであるから、
適合性原則違反および説明義務違反のどちらの関係でも過失相殺を行うのは相当であるとは認められない。

以上のように判断し、Xの請求額が全部認容された。
0043名無しさん
垢版 |
2016/07/22(金) 14:52:58.78x
○解説
 ノックイン型投資信託は、日経平均連動債などの特定の仕組債に集中投資をする投資信託である。

 そのため、分散投資の機能はなく、投資対象の仕組債と同様のリスク構造をもっている。
このような商品は、証券会社だけでなく銀行でも扱われているが、
高齢者の場合、預金をしている銀行から、この商品を勧誘されると、商品の特性について誤解を招きやすいものといえる。

■ノックイン型投資信託の勧誘販売の事案で、銀行に損害賠償責任を認めた判決としては、参考判例(1)がある。
その後、本件と同様に、銀行の行員によるノックイン型投資信託の勧誘事案で(説明義務違反には言及せず)適合性原則違反を認めた参考判例(2)が出ている
(この判決も本判決と同様に控訴なしで確定している)。
また、銀行子会社の証券会社によるノックイン型投資信託の勧誘が説明義務違反とされたものとして、参考判例(3)がある。

 過失相殺について、参考判例(1)は、適合性原則違反と説明義務違反を認めたが、2割の過失相殺をしていた。
参考判例(2)は、原告が当時79歳であったが、説明によって不十分ながらも一定の理解をしていたことや、同居していた孫が購入手続きの一部に関与しており、
同居家族に相談する機会も十分にあったなどとして、8割の過失相殺をしている。
この事案では、ノックイン型投資信託のほか、追加型株式投資信託を買っていたが、それについての勧誘の違法性は否定されている。

参考判例
(1)大阪地裁平成22年8月26日判決(『金融法務事情』1907号101ページ、『金融・商事判例』1350号14ページ)
(2)東京地裁平成23年8月2日判決(『証券取引被害判例セレクト』41号1ページ)
(3)東京地裁平成23年2月28日判決(『金融・商事判例』1369号59ページ)
0044名無しさん
垢版 |
2016/07/22(金) 14:54:41.61x
■ これに対して本判決は、AおよびBの供述の信用性を否定したうえで、
適合性原則違反と説明義務違反を認め、
過失相殺は相当でないとして請求を全部認容しており、
重要な先例といえる。

■ この種の事案では、2010年10月から金融ADR法が施行されており、
一般社団法人全国銀行協会のあっせん委員会や特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に申し立てられるものもある。

 しかし、銀行や証券会社側にはADRでの解決に柔軟性を欠く姿勢がみられ、あっせん案が出てもそれを受け入れずに不成立に終わる例も少なくないようである。
その意味でも、判決の蓄積が待たれる状況にあるといえる。
0045名無しさん
垢版 |
2016/07/23(土) 10:17:27.51E
【過失相殺なしで信託銀行が全面敗訴「難聴の高齢女性に投信販売で違反」】
中央三井信託銀行に大阪地裁判決、説明義務違反、適合性原則違反を認定
http://judiciary.asahi.com/articles/2013031200005.html

 中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)が売った投資信託を巡り、損失を被った顧客の現在82歳の女性が同行に損害賠償を求めた訴訟で、
大阪地裁は2月20日、請求の全部を認め、894万円を支払うよう銀行に命じる判決を言い渡した。銀行は控訴期限の3月6日までに控訴せず、判決が確定した。
金融商品を巡る銀行と顧客の訴訟で、顧客が勝訴する事例はまれだが、なかでも請求額全額の支払いを認めた判決は極めて異例だ。

判決は、銀行側の適合性原則違反、説明義務違反を認めた。
銀行側は「原告は『運用状況はわかっている』と述べた」「原告は投資商品の購入を主張した」などと主張したが、
判決はこれについて「事実を認められない」「不自然」などとして退け、「(原告側に)過失があると評価できない」として、過失相殺も認めなかった。

原告側訴訟代理人の中嶋弘弁護士は
「原告が、銀行の不当な手法を世間に知ってもらい、同じような老人が同種の被害に遭って泣かされないように警鐘を鳴らしてほしいと銀行の和解申し入れに応じなかったため、判決に至った。
原告は、ノックイン投信のような投資判断が難しく、リスクも高い金融商品を、投資経験のない者に適した商品だと誤って位置づけて、
会社として積極的に販売していた営業姿勢が生んだ被害者だ」
と話している。
0046名無しさん
垢版 |
2016/07/23(土) 22:24:47.60x
■「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」

 顧客の女性は昭和5年(1930年)生まれ(現在、82歳)。国民学校高等科を卒業し、実家の農業を手伝い、
その後、宿泊施設で仲居として働いた。昭和30年、国鉄職員の夫と結婚し、昭和42年から平成2年まで工場で働いたという。
訴訟の原因となった投資信託を買うまで証券取引の経験はなく、金融取引といえば、預貯金のみだった。

 1993年(平成5年)ごろ、耳が遠くなり、99年(平成11年)ごろから補聴器をつけるようになった。2004年(平成16年)、難聴と診断された。一人暮らしだった。
2007年(平成19年)7月6日、中央三井信託銀行の見知らぬ銀行員2人が突然、女性宅を訪問した時も、相手の言葉がよく聞き取れない状況だったという。

 判決文などによると、銀行員2人は、女性の自宅で約1時間にわたり、販売用資料を示し、商品の勧誘を行った。
中央三井信託銀行に預けていた計2100万円の定期預金を解約させ、同額の投資信託を購入させた。
 しかし、2009年10月、女性は銀行から「評価額が半分になっている」と告げられ、この投信を解約。
評価損など計894万円の損害賠償を求めて、2011年7月、銀行を提訴した。

 この投信は2007年に販売された「中央三井償還条件付株価参照ファンド07−07」。

ユーロ円債に投資し、日経平均株価の値動きで償還条件が決定される仕組みで、J・P・モルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッドが発行する商品だった。
 日経平均株価の終値がスタート価格に対し、一度でも30%以上、下落しなければ投資元本が確保されるが、平均株価が価格以上に上昇した場合でも投資家の利益は限定されるしくみ。
日経平均株価が大きく変動したり、ユーロ円債が債務不履行となれば、元本を大きく下回る可能性がある。
0047名無しさん
垢版 |
2016/07/24(日) 19:27:12.00x
 今回の判決で最も注目されるのは、銀行が主張したストーリーに判決文は真っ向から疑義を呈したことだ。

 耳が遠く、過去に一度も株取引をしたことのない高齢女性でも投資判断ができたし、リスクを理解していた、と銀行側は主張した。
銀行側の主張によれば、今回の投資信託の前に変額年金保険を女性に勧めたところ、「10年は少し長い」と言われ、
「投資信託ならもう少し短い商品がある」と伝えると女性が興味を示した、あるいは女性は「定期預金の金利が低いので資産運用を見直ししたい」と言った、とされている。
原告は金融商品に興味があったからリスクも知っていたとするストーリーだ。
しかし、判決は「本件取引以前に(銀行側が)原告の自宅を訪問して金融商品の購入等を勧誘していた事実および原告がこれに前向きな姿勢を示していた事実を認めることはできない」とした。
そのほか、銀行側が販売行為を正当化する主張に「慎重に吟味しなければならない」「不自然といわざるを得ない」「ただちに信用することはできない」「被告従業員の認識を示すものに過ぎない」とことごとく疑義を示した。

 原告の女性は、商品の内容もろくに分からぬまま、老後の生活の蓄えで亡き夫の退職金をもとにした定期預金を解約させられ、新たにリスクの高い金融商品を買わされていた。
女性は記者の取材に、体を震わせながら「なんでハンコなんて押してしまったんでしょう」と悔やんだ。
定期預金を解約した時点でも、それが投資信託という証券取引に変わるとは、全く理解していなかった可能性が高い。

 判決文は、商品について「日経平均株価が商品の購入者に有利に推移すれば、満期償還で最大で2.12%程度の利益が得られる反面、
不利に推移(下落)した場合は、日経平均株価の下落率に近い高率の価額減少率で元本を毀損する危険性がある」とする。
0048名無しさん
垢版 |
2016/07/24(日) 19:30:01.37x
 そうした点から、「原告は当時77歳の高齢の一人暮らしの女性であり、第二次世界大戦の戦時下に国民学校高等科を卒業し、学校卒業後は宿泊施設の仲居、専業主婦、工場労働者として働くという、
株式等の金融商品の知識を得る機会の少ない学歴、職歴、経歴しか有せず(省略)、
株式、投資信託等の元本割れのリスクを伴う金融商品の取引に関する知識や日経平均株価に関する知識を十分身につけてはおらず、
商品の特性をパンフレットおよび目論見書を読んだだけで理解できる能力は備えていなかったと推認できる」「被告従業員から定期預金を解約してその解約金で商品を購入するよう勧められた場合には、
預貯金以外の投資経験のない高齢者である原告は、元本が確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられる」としたうえで、
「一連の勧誘行為は、原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴い取引を勧誘したもの」で「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」とした。

 また、銀行の説明義務違反についても認定した。

 「販売用資料の記載にそって一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、銀行の担当者と原告が面談して原告とやりとりを行った時間は1時間であり、
(中略)原告が金融用語、経済用語が多数用いられた本件パンフレットの記載に沿った説明を被告従業員から聞いたり、日経平均株価のチャート図等の図を見せられたとしても、
それらの説明をすべて理解できたとは考えがたく、(中略)難聴であったことも相まって、原告が銀行の担当者が話す内容をほとんど理解できていなかった可能性を窺わせる」。

 三井住友信託銀行の広報室は取材に対して「個別事案であり、コメントは差し控えたい」としている。
0049名無しさん
垢版 |
2016/07/26(火) 20:08:25.62x
■原告の女性インタビュー
77歳で投資信託を買った原告女性は現在、82歳になっている。大阪市内で話を聞いた。
なお、取材中も難聴のため、こちらの質問が聞き取れないことがよくあった。

――投信を買った当時の状況について。

女性:「アポも取らず、銀行員の男の人と女の人がいきなり来たんですよ。
中央三井信託銀行には(夫の)退職金を定期預金にして預けていた。
何のお話かと(思い、家に)上がってもらって話を聞いたんですけど、まさか年寄りをだますようなことを…。
それまで銀行を信用しきっていたんです」

――定期預金を崩して、投信を買った。

女性:「私にはそういう認識はないです。ただ、おじいさんが残したお金で老後を過ごせると思っていたんです。
もっとしっかりしとったら、ほんま良かったんやけど。
銀行を信用してましたから。何かねえ、なんでハンコ押したんでしょうね」

――銀行は耳が悪いのを知っていた?

女性:「知っていたと思いますよ。ちょっと耳が遠いんでね、と私言いますから。大きな声で話すこともなかったです。普通でした。
でも、全然何も考えてなかったからね。30年以上ですから、三井さんとのおつきあいは。そんなことしはるとは思っていなかった」

――平成21年10月、銀行から商品の評価額が「半分になっている」と聞かされた時は。

女性:「びっくりしました。なんでかなと。セールスみたいな人が来はって『これだけ減ってます』って。そしたら、何か、こんなグラフみたいなもって来はったから。
でも私、読みもせえへんし、読んでもわからへんから、最初に(大阪の)茨木警察に行ったんです。こんな時どないしたらいいって。そうしたら民事だといわれて…」
「オレオレ詐欺が流行っていたころだから、それにだまされたりしたらいかんと一生懸命になっていて。
それが銀行にだまされるとは思いませんもん。いまは、もう何も信用するものはないです」
0050名無しさん
垢版 |
2016/07/26(火) 20:09:48.32x
――すぐに解約したのはなぜですか。

女性:「少しでも助かると思って解約しますっていったんです。少しでも生活助かるかと思って。解約申し込んだとき、銀行員さんが一人来はった。
でも、『民主党の政権になったら株価が上がりますから置いといたらいかがですか』と解約するなというんです。
でも、そんなの私、知りませんやん。お金いうもんはただ、預けたらいいとだけしか思っていませんから。
私がその人に言ったんです。『もし、あなたのお母さんや親戚の人が、私みたいにこんなだまされ方したら、お宅どないしはる?』って聞いたんです。
そしたら、その人が畳に額つけて2分間ぐらい、頭あげられへんのや…。その時、私は銀行が寄ってたかって年寄りをだましているんだと思ったです。
やることやったろうと。今は気分的に参ってしまったけど」

――証券取引ってわかりますか。

女性:「定期預金がせきのやま。水飲み百姓で、おじいさんが残したお金ですやん。株も何も知りません。私は生命保険も、嫌いやったから入らなかったです。
ただ、貯金だけ。その貯金をだまし取られた」

――銀行へのイメージは大きく変わった?

女性:「いままで役所を信用ならんと思っていた。ちゃんと領収書を置いておかなあかんと思っていた。でも、銀行は通帳があるというのもあって、安心してました。
信用していたんです。ちょっと見た時に、ギリシャがつぶれた。公務員と銀行でつぶれたといってましたから。銀行はこんなに悪いやっちゃと。
今回の銀行員の人たちも刑務所に入れてもらいたいです」「三井だけは許しません。灰になっても呪ってやると思ってます」
0051名無しさん
垢版 |
2016/07/28(木) 09:59:34.57x
▽筆者:松田史朗
1964年生まれ。信州大学を卒業する前後から、さまざまなアルバイトを転々とする。
重化学工業通信社」を経て、「週刊ポスト」「週刊文春」の特派契約記者、フリーライターなどを経て、2003年秋、朝日新聞に入社。
政治部、社会部、特別報道チーム、文化グループなどを経て経済部。
週刊ポスト」時代に永田町の取材を始め、政界の汚職事件も担当。
田中真紀子衆院議員の秘書給与疑惑(2002年)や日本スケート連盟汚職(2006年)、偽装請負問題(2006年)、鳩山首相故人献金問題(2009年)などを取材。
著書に、名古屋の中学生5000万円恐喝事件の加害者の両親の手記をまとめた『息子が、なぜ』(2001年、文藝春秋、構成・まとめ)、『田中真紀子研究』(2002年、幻冬舎)。共著に『偽装請負』(2007年、朝日新聞社)がある。

▽関連資料:

2013年2月20日に言い渡された大阪地裁判決の全文●pdfファイル
http://judiciary.asahi.com/apfcont.php?contents=tZpQeifayZUJz6jXyZePFOyCtcorFV0KIaffJBfIMUSej3lPPjIN4esL+dNOv2cWgQwyVu+TuiJjhMIaBY0wGg==

中央三井信託銀行の行員から原告女性が受け取った投資信託の資料
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_1.jpg
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_2.jpg
0052名無しさん
垢版 |
2016/07/29(金) 21:36:27.310NIKU
>>46
>>この投信は2007年に販売された「中央三井償還条件付株価参照ファンド07−07」。

275 名前 山師さん 投稿日 2008/03/17(月) 16:39:49
   ノックイン価格
14231.92円 三菱UFJ ダブルバリア07-06 1年半判定 (341億円)
13631.43円 三菱UFJ ダブルバリア07-03 1年半判定 ()
13599.72円 三菱UFJ ダブルバリア07-07 1年半判定 (273億円)
13328.21円 三菱UFJ ダブルバリア07-09 1年半判定 (437億円)
13077.72円 三菱UFJ ダブルバリア06-12 1年半判定 ()
12720.49円 三井住友・インカム確保型株価参照F07-06 3年判定 (35億円)
12715.46円 中央三井償還条件付株価参照型F07-06 3年判定 (229億円)
12632.38円 UBS償還条件付利回り積極追求型Fデュアルバリア07-12 (240億円)
12586.39円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-05 3年判定 (153億円)
12235.57円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-04 3年判定 (136億円)
12123.38円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-03 3年判定 (181億円)
12208.23円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-01 3年判定 (96億円)
12123.39円 CAリスク軽減型F2007-3はなたば (105億円)
12006.72円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-02 3年判定 (96億円)
===================================
11899.76円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-07 3年判定 (304億円) →→こいつか。でげー。
===================================
11853.97円 CAリスク軽減型F2007-7ほうせんか (84億円)
11833.75円 DKA株価参照ファンド07−03 (143億円)      ↑ノックイン済
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
0053名無しさん
垢版 |
2016/07/29(金) 21:38:41.490NIKU
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11570.16円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-10 3年判定 (452億円)←次(大!)
11480.44円 CAリスク軽減型F2007-10きんもくせい (135億円)
11470.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-08 3年判定 (357億円)
11407.62円 CAリスク軽減型F2007-8ふうせんかずら (129億円)
10958.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11 3年判定 (284億円)
10705.10円 CAリスク軽減型F2007-2早春気分 (99億円)
10657.20円 CAリスク軽減型F2007-7チェルシー (123億円)
10443.03円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-12 3年判定 (170億円)
10015.04円 CA条件付元本確保型ファンド07−7A (184億円)
9731.06円 ちば興銀2007−4−春のひだまり (126億円)
9547.20円 CA条件付元本確保型F2007-3ファミーユ16 (142億円)
9499.29円 CAリスク軽減型インカムファンド2007-9 (109億円)
9412.17円 ちば興銀株価指数2007−10−100 (205億円)
0054名無しさん
垢版 |
2016/07/30(土) 16:59:18.440
何しろ三井信託のノックイン投資はひどかった。

皆で言い続けよう。
0055名無しさん
垢版 |
2016/07/30(土) 21:53:16.140
ボケ老人(89)カモにゴミ信託など年間5000万円以上売り付け・ 大和証券は600万円賠償で和解、中央三井信託銀行はゴネる
2012/03/29〜2013/09/25
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1332953396/

認知症の男性(89)に投資信託などを販売して損害を与えたとして、
男性側が大和証券に約820万円の損害賠償を求めた訴訟があり、
東京地裁(村上正敏裁判長)で和解が成立していたことが28日、分かった。
和解は21日付で大和側が600万円を支払う。
男性は中央三井信託銀行にも約1030万円を求めているが、和解は大和分のみ。

訴状によると、男性は平成20年に老人性認知症と診断され、21年に成年後見開始決定を受けた。
金融商品の購入金額は15年まで年間240万円程度だったが、18年は2社で約5530万円に上った。
原告側は「判断力の低下に乗じて、外務員らが違法な勧誘を行っていた」と主張、
売却価格との差額などを求めていた。
男性側代理人は 「同様の例はあるはずで、社会に警鐘を鳴らす事案になれば」 としている。
大和証券は「事案の内容を十分精査した上で、適切に対応した」とコメントしている。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120329/trl12032901310000-n1.htm
関連スレ
マドフ事件では150年の禁固刑、AIJ事件はどんなにがんばっても懲役10年以下・・日本は経済犯罪者の天国なのか
ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1332929428/
0057名無しさん
垢版 |
2016/08/03(水) 09:43:06.32x
>>731
0059名無しさん
垢版 |
2016/08/06(土) 09:55:43.43x
日本弁護士連合会 消費者問題ニュース154号(2013年6月)

【事件情報】
ノックイン投信勧誘について適合性違反・説明義務違反が認められた判決
(大阪地裁8民事部合議係 平成25年2月20日判決(確定))

@
本件は、中央三井信託銀行(当時)の行員が、
予め、定期預金全額の解約用紙とノックイン投信の申込用紙を用意した上で原告宅を訪問し、
定期預金2100万円全額を解約させ、ノックイン投信の購入に充てさせたことについて、
原告が同行に対し、適合性原則違反、説明義務違反を理由に不法行為による損害賠償請求をした事案です。
0060名無しさん
垢版 |
2016/08/06(土) 09:56:45.23x
A
本件で問題となったノックイン投信は、
ノックイン条件付日経平均連動債に集中投資する投資信託です。
3年間の間に一度でも当初株価から3割以上下落したら、以後は株価下落率に応じて損失が出ます。
株価がどんなに上昇しても得られるのはわずかな分配金だけです。
途中売却するには大きな制限があるため、
投資判断する時点で日経平均株価指数の3年間の推移を予測しなければなりません。

 原告は投資経験がなく、投資に関心もありませんでした。
原告は難聴であり、投資関連の専門用語を聞いて理解する能力はありませんでした。
そのような原告が本件ノックイン投信に保有資産2800万円の7割以上を投資しました。

 投信を販売した被告は、
ノックイン投信が「投資経験のない顧客に適した商品である」という誤った理解をしていました。
そして被告は、原告が4200万円以上の資産を有していると述べたとか、
3年間日経平均は3割以上下がらないと思うと述べたとか、
説明を聞いて理解していたなどと主張しました。
0061名無しさん
垢版 |
2016/08/06(土) 09:58:40.05x
B
これに対して本判決は、被告の主張をすべて排斥し、
銀行が作成したヒアリングシートや業務日誌の記載が信用できず、
銀行員の供述も信用できないとしました。

そして本件商品は「元本が確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高い」とし、
かかる金融商品は原告の意向と実情に照らし適合しないとして適合性原則違反を認めました。

また1時間弱の説明を受けても原告がノックイン投信の特性とリスクを理解できたとは考え難く、
原告が理解できるような説明はなかったとして説明義務違反を認めました。

社会常識に適った認定です。

 また、本判決は、過失相殺を行うことが相当であるとは認められないとして、
解約させられた定期預金の利息(逸失利益)の損害まで含めて原告の主張を全面的に認容しました。

銀行窓販の悪質な実態を浮き彫りにした判決といえます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL 03-3580-9841 FAX 03-3580-2896

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/consumer/news_154.pdf
0063名無しさん
垢版 |
2016/08/06(土) 13:39:43.78x
日本弁護士連合会=日弁連
0065名無しさん
垢版 |
2016/08/10(水) 05:03:55.83x
振り込め詐欺と悪質なのは
どっちだ?
0067名無しさん
垢版 |
2016/08/11(木) 21:31:21.25x
ノックインダイナース
0068名無しさん
垢版 |
2016/08/15(月) 10:11:59.20x
リスク説明が不十分、誤解を招く「もうけ話」  2012/4/18

名の通った金融機関で推奨された金融商品を買えば大丈夫――。
このように思っていると、「もうけ話」で予想外の被害に遭うことにもなりかねません。
最近では、高齢者などに対して証券会社や銀行などの金融機関が誤解を招く勧誘や販売をした結果、トラブルに発展する例が発生しています。
どのような取引であっても、リスクをどこまで許容できるかを自ら判断し、納得できる説明を求めることが必要です。

★個人が被害を受けるのは悪質な業者からばかりではない。
最近では証券会社や銀行などの金融機関でも高齢者などに誤解を招く勧誘・販売をして問題化する事例が出ている。
仕組み債や仕組み預金などのデリバティブ(金融派生商品)を使った商品は一般の証券会社や銀行も扱っているが、
投資初心者にはリスクが大きく、注意が必要だ。まずノックイン型と呼ばれる投資信託の被害例を見ていこう。

今回の事例で登場するのは、日経平均オプションを組み合わせたノックイン投信。
日経平均株価が一時でもある水準を下回ると損失を被る可能性が生じる。「株価参照型」などと名づけられることがある。
0069名無しさん
垢版 |
2016/08/15(月) 10:13:05.26x
★ 詳細については、図1にまとめた。
要するに、ある水準(ノックイン価格)を一度でも下回らなければ、投資家は一定の利益を確保できる(ただしどんなに上昇しても利益は一定)。
ただ一度でもノックイン価格を下回ると、損失が拡大する場合がある。
日経平均株価が下落する傾向が予想される時期には、リスクの高い手法と言える。

図1 ノックイン投信の仕組みの例。この投資信託は、
(1)判定日に「早期償還判定水準」を上回ると早期償還される、
(2)償還時は早期・満期問わず分配金を受け取れる――という設計になっている。また、
(3)日経平均株価の推移が次に挙げる3条件を期間中にすべて満たした場合は、「(最終評価日の日経平均÷当初株価)×投資元本+分配金相当額」のみ戻る。
つまり最終評価日の日経平均株価が安いほど損失が拡大する。

3条件の具体的な内容は以下の通り。
・「ノックイン価格」を一度でも下回る
・早期償還判定水準を上回らない
・最終株価が当初株価を下回る

図のケース1〜ケース5のように日経平均株価が変動した場合、ケース5では、(3)の3条件を満たすため、損失を被る。
ケース1〜ケース4は、いずれも投資元本+分配金相当額が戻る(最終評価日の日経平均が当初水準をどんなに上回っても一定)
0070名無しさん
垢版 |
2016/08/15(月) 10:14:13.24x
★dさん(図2)は80代。これまで国債、預金、公益セクター株などの比較的低リスク運用が中心だった。
保有国債の満期償還を受け、次の運用先を求めていたところ、銀行系証券会社の営業員はノックイン投信による運用を勧誘。
dさんは7000万円近くを支払って買った。
同投信は一定の分配金が得られるとのメリットがある半面、向こう5年間で一度でも日経平均が当初から35%下げると損失を被る仕組みだ。
理解力も十分とはいえず、積極的なリスク投資意向も低かった。

一方、営業員は商品について1時間近く説明したものの、ノックイン価格を下回る確率などを十分には説明しなかったという。

裁判所は「一定の5年間で日経平均が35%下げる確率は59%で、ノックインの可能性は低いとはいえない」と指摘。
証券会社側に損害賠償を求めた(過失相殺あり)。

こうした仕組み債で運用するノックイン投信の悪質な勧誘事例が後を絶たない。
ノックイン投信など金融商品の勧誘事情に詳しい弁護士の中嶋弘さんは「業者側が預金金利と比べ分配金の高さを強調する結果、リターンばかりが印象に残る。
高齢者らは『銀行が扱う商品なら安心』と考える傾向がある」として注意を促している。
0071名無しさん
垢版 |
2016/08/16(火) 12:12:01.21x
★投資者、最大損失額の把握を

 今回示した被害例では、販売に問題があると認められ、投資家側が損害賠償を受けられることになったが、実際には勝てる例ばかりではない。
投資は基本的に自己責任の世界であり、販売手法に問題があったと投資者側が証明するのは難しい。

 投資家は購入の契約を結ぶ前にもう一度、リスクとリターンの関係をしっかり整理する必要がある。
例えば、最大どの程度損失を被り、その確率はどの程度あるかを確認する。「上がったらもうかり、下がったら損、日々の価格も明瞭」という日本株投資とは異なる。

☆図3 仕組み預金にも注意
 一部の銀行が扱っている仕組み預金(図3)についても個人投資家は注意が必要だ。これもデリバティブの仕組みを使った金融商品。
商品自体に問題はないが、マイナス面を理解しないと痛い目にあう。
 例えば新生銀行の「パワーステップアップ預金」は高めの金利で一定期間を経ると金利が上昇するという商品設計。
金融機関側の事情で満期日が延びる可能性もある。預金者側で償還期間を決めるのは難しい。預金者都合の中途解約では元本割れの可能性が高い。

 ファイナンシャルプランナーの前川貢さんは「預金者としての不自由さの見返りがどの程度あるかを理解し、最大満期までそのおカネを使わないとの覚悟がある資金で運用を」と助言。
住宅資金や老後資金などを考えると、一般的にその余裕資金はあまり多くないはず。営業員の説明をうのみにせず、リスクをよく吟味したい。
0072名無しさん
垢版 |
2016/08/16(火) 12:13:34.08x
★購入経緯などのメモを忘れずに________  「万が一」に備えどう自衛すべきか  弁護士中嶋弘さんに聞く

 ノックイン投信の販売を巡っては裁判で投資者側が勝った例も相次いでいる(図4)。
個人がノックイン投信などの購入後に売り方がおかしいと主張する場合、何があると役に立つだろうか。弁護士の中嶋弘さんに話を聞いた。

例えば相手方の誰と会い、いつどんな説明を受けたかなど、日付とともにメモをとるのが1つの材料になる。
証券会社なら電話でのやり取りを録音している場合があるので、適切な説明を受けているかどうかの判断材料にもなりうる。

 ノックイン投信は、株価下落のリスクを引き受けるもの。
にもかかわらず株式取引の経験に乏しい顧客や日経平均に賭ける意思のない顧客に勧誘することは「適合性の原則」から問題がある。
 また説明が十分になされたかどうかも重要である。納得できないなら、まずは消費生活センターや弁護士に相談するのがよい(談)。

★図4 ノックイン型投信で投資家側が勝った主な判決

1 大阪地裁2010年8月26日判決 被告:池田銀行(現・池田泉州銀行)
高齢の原告に2000万円をノックイン投信で運用させる。利益が限定的なのに、損失は大きいと認定。被告に損害賠償請求。

2 東京地裁2011年2月28日判決 被告:静銀ティーエム証券
原告は当時81歳。リスク性の高い商品であると認めた。被告に賠償請求。

3 東京地裁2011年8月2日判決 被告:中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)
当時80歳であった原告が自らの責任で高リスクを理解し買ったといえないとした。被告に損害の一部を賠償請求。

[日経マネー2012年4月号の記事を基に再構成]
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1302V_T10C12A4000000/
0074名無しさん
垢版 |
2016/08/20(土) 04:22:20.610
ノックイン投信
0075名無しさん
垢版 |
2016/08/20(土) 23:36:57.18x
三井住友信託銀行は
ノックイン投信の
金メダリスト
0076名無しさん
垢版 |
2016/08/21(日) 20:43:34.490
振込め詐欺がかわいく見える
0077名無しさん
垢版 |
2016/08/22(月) 09:49:39.08p
関わるな危険

顧客騙しw
0078名無しさん
垢版 |
2016/08/22(月) 14:54:38.600
ノックイン投信の隠蔽幹部は誰だ?
0079名無しさん
垢版 |
2016/08/23(火) 06:18:37.310
あおぞら銀行があおぞら証券経由で三井住友信託銀行の信託社債を、野村證券が三菱UFJ信託銀行の信託社債を発売してます。
これもノックイン投信や仕組債に似ているが、中身は別物。
ハイリスクローリターン商品。


信託社債。
受託者である信託銀行が発行する社債だが、社債としての性格はほとんど無い。
信託財産は定期預金等で証券会社などがデリバティブを組み込む。
投資家は社債権者だが、日経平均株価等の指数に応じて償還されるため、ハイリスク過ぎる割りにはローリタン。
あおぞら銀行やら野村證券やら三菱UFJモルガン・スタンレー証券のホームページに、正解な仕組みが記載されてるよ。
購入単位は100万単位
0080名無しさん
垢版 |
2016/08/23(火) 06:30:55.580
三井住友信託と初の個人向け商品 あおぞら銀が取り扱い

2015/11/17 0:07日本経済新聞 電子版

あおぞら銀行は三井住友信託銀行と共同開発した初の個人向け商品を取り扱う。
日経平均株価に応じて償還金額が変動する仕組み債で、17日からあおぞら銀の店頭で販売する。
預金よりもリスクが高いが、高めの利回りを狙いたい顧客向けに売り出す考えだ。

投入するのは信託社債と呼ばれる商品。信託の仕組みを使うことで、資…

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC16H12_W5A111C1EE8000/
0081名無しさん
垢版 |
2016/08/23(火) 16:11:21.00x
あおぞら銀行
仕組債
http://www.aozorabank.co.jp/kojin/products/saving/sbonds/
___________________________________
第9回 2018年9月27日満期
早期償還条件付ノックイン型日経平均株価連動
円建信託社債(責任財産限定特約付

発行者  三井住友信託銀行 株式会社
http://www.aozorabank.co.jp/kojin/recommend/pdf/16081702.pdf
0083名無しさん
垢版 |
2016/08/23(火) 19:42:31.25p
働いている従業員や家族が買わない投信商品は困る
0084名無しさん
垢版 |
2016/08/23(火) 23:23:46.96x
ノックインの第一人者の三井住友信託と
あおぞら銀行が組んだか
0085名無しさん
垢版 |
2016/08/24(水) 07:51:03.100
あおぞらに ぽっかり浮かぶ 三井住友信ノックインの暗雲
0086名無しさん
垢版 |
2016/08/24(水) 08:35:37.48p
ノックイン物語
0087名無しさん
垢版 |
2016/08/24(水) 09:19:46.940
ノックインの麻薬の味は忘れられず
手を変え品を変え姿を変えて再登場してるわけか
0088名無しさん
垢版 |
2016/08/24(水) 13:43:49.020
あおぞら銀行

現在、取り扱い中の仕組債
http://www.aozorabank.co.jp/kojin/products/saving/sbonds/

第9回 2018年9月27日満期
早期償還条項付 ノックイン型 日経平均株価連動
円建信託社債(責任財産限定特約付)


ビー・エヌ・ピー・パリバ 2021年9月13日満期
早期償還条項付 ノックイン型
日米2指数(日経平均株価・S&P500指数)参照
デジタル・クーポン円建社債

上 発行者 三井住友信託銀行 
下 発行者 ビー・エヌ・ピー・パリバ(BNPパリバ)
0089名無しさん
垢版 |
2016/08/25(木) 19:17:11.65x
あおぞら銀行 の預金者 必見のスレ
0090名無しさん
垢版 |
2016/08/27(土) 14:14:16.100
やはり来たか 
三井住友信託銀行からみのノックイン
0091名無しさん
垢版 |
2016/08/28(日) 10:03:14.05x
三井住友信託とBNPパリバ?

東西ノックイン横綱 そろって土俵入り
0092名無しさん
垢版 |
2016/08/28(日) 12:45:16.65p
そんなにお金ないでしょー
0093名無しさん
垢版 |
2016/08/28(日) 15:03:56.84p
糞債に金を出すのかよ
0095名無しさん
垢版 |
2016/08/31(水) 11:23:59.99x
家族がいるんだぜー家族がよー、っと
0096名無しさん
垢版 |
2016/08/31(水) 16:35:40.350
●あおぞら銀行があおぞら証券経由で三井住友信託銀行の信託社債を、野村證券が三菱UFJ信託銀行の信託社債を発売してます。
これもノックイン投信や仕組債に似ているが、中身は別物。
ハイリスクローリターン商品。

破産したければ、是非、ご購入下さい!
お勧め致します。
0097名無しさん
垢版 |
2016/09/01(木) 00:41:01.60p
資金は三井住友トラストの会員のポイントに消えているんだろ?

毎日がノックイン投信の利益還元キャンペーンみたいだよな
0098名無しさん
垢版 |
2016/09/03(土) 06:07:50.140
>>96
▼信託社債って商品名は何?
0100名無しさん
垢版 |
2016/09/03(土) 18:59:15.500
>>98
信託社債。
受託者である信託銀行が発行する社債だが、社債としての性格はほとんど無い。
信託財産は定期預金等で証券会社などがデリバティブを組み込む。
投資家は社債権者だが、日経平均株価等の指数に応じて償還されるため、ハイリスク過ぎる割りにはローリタン。
あおぞら銀行やら野村證券やら三菱UFJモルガン・スタンレー証券のホームページに、正解な仕組みが記載されてるよ。
購入単位は100万単位
0101名無しさん
垢版 |
2016/09/03(土) 21:41:17.38p
偽キムチ信託社債
0103名無しさん
垢版 |
2016/09/05(月) 20:44:13.630
>>81 >>102

それってあれですか?
ノックインすると、あおぞら銀行預金者の大金が
ごっそり三井住友信託に転がり込んで大笑い

て仕組みですか?
0104名無しさん
垢版 |
2016/09/05(月) 20:59:06.440
>>103

違うわ。
三井住友信託銀行が受託者兼発行者の社債で、委託者兼アレンジャーがあおぞら銀行、信託財産はあおぞら銀行の定期預金、発売等はあおぞら証券、社債管理(有価証券管理信託受託者)があおぞら信託銀行。
デリバティブをあおぞら証券が組み込み、日経平均株価等の指数に連動して元本の償還価額及び利払いが決まる。
ノックイン型の為、ノックイン投信以上に危険。
社債としての性格はほとんど無く、三井住友信託銀行は社債の債務者では無い。
仕組みと性質上、投資家(社債購入者)は社債権者となる。
0105名無しさん
垢版 |
2016/09/08(木) 19:53:43.580
>>104

その通り! 君よく理解しているね。
今回の場合、三井信託は脇役だが、しかし反省のない信託銀だね。
0106名無しさん
垢版 |
2016/09/08(木) 20:19:13.94p
ダイナースクラブのクレジットカードでノックイン投信を買えるようにしてよ!
0107名無しさん
垢版 |
2016/09/08(木) 21:54:48.41x
>>104-105
ほう。それでは、誰に、デリバティブの客の損
が転がり込むの??????

だれに
0108名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 14:38:40.580

信託銀行のおかげで日経平均株価は安定していますからね。

資金がある人は株式投資をしてしっかり運用していますよ。
0109名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 16:02:38.730
>>107

理解力のない君だね。その程度分からずに投稿するな!!

ノックインして直接儲かるのはプットオプションの買い手に決まっているだろ。

ただし、例えばあおぞら銀で販売のこの商品は、プットオプションの買い手が誰であるかは記載されていない。
だから誰であるかは特定できないのだよ。

ただしあおぞら銀グループはこの商品を組成する手数料で儲けるの。規模が大きく、これから長期に感売り出すだろうから儲けは大きいのだよ。

三井住友信託は、信託社債を提供するだけだが今まで培った?ノックインのノウハウを提供してぼろ儲け?であることは確実。

真の主役はあおぞら銀、陰の主役?は三井信託だよ。プットオプションの買い手はその時その時探して来ればいいだけさ。

表現は汚いが「女郎屋の亭主がその都度女郎をスカウトする」と同じさ。

分かった?
0110名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 16:16:22.750
>>109
三井住友銀行みたいな大企業が会計帳簿付けないの?
0111名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 17:50:52.340
>>109
あなたは
>>54
の投稿者と同一人?
それとも別人?
0112名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 18:16:27.080
>>110

まず君の間違いを指摘するね。「三井住友銀行」と書いてあるけど「三井住友信託銀行」
の間違いね。


尚これは私の説明不足だが「記載されていないとは」とは君の考えている「会計帳簿付ない」
と云う意味ではない。「顧客向けパンフレット、説明書に記載無い」と云う意味だよー。

>>111
私は、金融、特に投信の専門家です。54と同一人かどうかを知ってどうするの? 理由が分からず返事はできないよ(プッ)。
0113名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 18:30:07.900
>>54と同一人かどうかを知ってどうするの?

というより、答えられない訳(都合が悪い)があるのですか?
0114名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 18:55:17.340
>>113

はい、答えられない訳(都合が悪い)があります(プッ)。
0115名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 19:02:10.190
・追伸

なお104と105は全くの別人だからね。私は105のスレを書いた者だよ。
54を書いたかどうかは返事しないけどね(プッ)。
0116名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 19:03:08.31x
>>112
=金融、特に投信の専門家です=
ということで質問させて下さい。私は金融業者ではなく素人です。

この場合、デリバティブ契約を交わしてるのは誰と誰に成るのでしょうか。
0117名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 19:13:47.160
そんな簡単な質問をするな。上のスレを注意深く読めば自ずと答えが分かるようになっている。まあ君には理解できないだろうが。 後はあおぞら銀に聞きなさい。
0118名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 19:23:47.36x
>>117
上のスレを注意深く読めば
高齢の銀行預金者でも当然に商品内容やリスクを理解できて、
たとえ損しても理解した上だから自己責任となるんですね

まるほど。国民は金融の知識を持たないといけない時代になったと
0119名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 19:36:21.69x
>>117
中央三井信託がいわゆるノックイン投信で高齢者の被害を出させた
と聞きますが、常識的な金融知識が不足してた顧客側の無知による自己責任
という貴方の主張は参考になりなした
0120名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 19:48:06.430
デリバティブ契約は誰が交わしているか分かるんだよ。
さあ答えてごらん。 くだらん「自己責任」云々なんて言ってないで。

なお君が無知なら、法的に自己責任はないのだよ。無知に自己責任ないのが金融の常識(プッ)。
0121名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 19:51:47.52x
>>120
もういいですよ。
被害者は死にましたので。
あまり死者を鞭打たないでくださいね
0122名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 20:06:51.410
>>121
追伸するね。君のように無知っていうことは乳児に責任を取れっていうことと同じでしょ?

だから君のように無知な者には自己責任と云う概念は適用できないのよ(プッ)。
0123名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 20:11:34.34x
おやじの墓参りに行ったら言いますよ
デリバティブとかプットオプションとか理解できない親父が悪かったんだって
パンフレットにウソは書いてないんだから業者には何の責任も無いんだよって
0124名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 20:23:40.920
やっぱり君は無知で馬鹿だね。
君の親父には自己責任なんてないから、業者の説明義務違反を問われるのよ。
つまり業者の責任を追及できる訳さ。

いけない、いけない、こんな説明を無知な自己責任を問えない君に説明しちゃって(プッ)
0125名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 20:33:36.430
追伸、それかな適合性違反も問えるよ。

認知症?の親父さんには説明義務違反より適合性違反の方が良いね。
投信の専門家としてアドバイス。

もうこれ以上は無料で教えないよ、ムチムチ君いや無知無知君!
0126名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 20:34:08.86x
>>124
分かった。俺が悪かった。
貴方は本物だ。疑って悪かった。許してください。

トラストのスレに貴方の文体を真似してる人が居るようなので。
0127名無しさん
垢版 |
2016/09/10(土) 20:44:31.960
>>124

君はちっとも悪くない。無知に一切責任はないのだよ。責任は大人がとるもの。
0128名無しさん
垢版 |
2016/09/14(水) 21:33:18.830
三井住友信託自体が合法であれば何でもあり。

ハンコ突かせたら勝ち。

不法行為以外は「騙し」とは当然認めない。

三井住友信用できないけど託してくださいって銀行。
0129名無しさん
垢版 |
2016/09/14(水) 21:42:45.020
だが一応銀行だろ
嫌なら消費者金融に行けば?
0130名無しさん
垢版 |
2016/09/14(水) 22:05:05.560
投資信託なんかでも外国債売るのに、

為替レートの意味さえ理解できない人に、

為替の説明すらなく販売するのはそもそも詐欺なのでは?
0131名無しさん
垢版 |
2016/09/14(水) 22:24:36.680
>>129は消費者金融へ投資するの?

意味わからん。
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