税務調査に入られた時読みスレ★2
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税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい ロンリーで飲食店経営してます。年間売上が900万でその他飲食店とは別の収入が100万以上ある場合は消費税の課税対象になりますか?別の収入とは株為替の利益です。 >>362
用意するよう言われてた帳簿はこれです
質問は後で答えます、メモしておいてください
じゃ、席外すんでよろしくお願いします
席外してゲームして時間潰す
↑俺はこんな感じだったよ
隠すこともないし対面して帳簿見てるの付き合う必要もないしね >>366
なるほど。とくにつっこまれるところはないと思うので、参考にさせていただきます。 ことなかれ主義者は争いを回避したいという漠然とした不安が、修正した方がいい、という思考停止状態にさせるんだろうね。
損得抜きで、この状況を一刻も早く終わらせたいってことなんだろうね。
そうなると、修正申告はことなかれ主義者のメンタルケアという側面もあるのかも。 でも調査官が修正申告を勧めなければそんな問題起きないんじゃない?
後々不服申し立てされると困る、調査官が楽をしたいと言う理由で勧めてるだけだし。
帳簿を確認しました、分からない部分については質問に対する回答で補完しました、これで納税者の仕事は終わりです。
それを元に調査結果が出たので、
是認の書類をお送りします。
若しくは、
更正する必要があるので調査結果の説明を書面で送ります。後々更正通知書も届きます。
これなら納税者の負担は実地調査の日に必要な帳簿見せて、必要なら質問に答えて終わり。後は結果待ちで済む。
調査結果に不服があれば不服申し立てをする、
それでも解決しなければ訴訟になる。
本当はこれが正しい手順だし、税務調査ってもの凄く単純なものなんだよ。
実際にアメリカなんかではそう言う感じで手続きが進められる。
仮に納税者が質問に嘘で答えても、それが嘘だと立証できない限り納税者の言う事を事実として受け入れなければならないし、
そもそも嘘か本当かなんて考える必要もない。
嘘を付いている前提で証拠を集める捜査とは根本的に違う。
国勢調査だって嘘か本当かわからないけど、書いてある事が事実である事を前提にしている。
それが調査と言うもの。
でも実際は、税金をたくさん取りたい、そのために事実認定に調査官の恣意を盛り込みたい、
恣意と真の事実に齟齬があったとしても恣意を優先したい、
そのために恣意を盛り込めるような関節的な証拠が欲しい、
そのために必要のない質問や本来必要のない無駄な資料集めがしたい。
と言う、全て国税都合の無駄な時間に付き合わされているだけ。
国税が自分達の都合で納税者の負担を増やして、その負担軽減の餌(修正申告)をぶら下げてメンタルケアと言えるかどうか… スポーツなんたら協会の選手に対する調査も大臣の役人に対する調査も本人がそう言っているからで終わるもんな 最寄りの税務署から手紙が来たからドキッとしたらE-Taxの案内だった。
紛らわしいことすんなや。脱税がバレたかと思ったぜ。 俺は修正しないけど、気弱な人が修正したら自治体の税収が増えるから嬉しい。
俺は修正しないけど。 >>366
実際には通帳見せろやら質問責めやらありまっせw >>375
用意しとくよう言われたものだけ出して、それ以外は言われてないから用意していない必要なら次回見せるでOK
質問攻めは後でまとめて答えるでOK
帳簿見終わった後に質問してきたら
次回までに返答するからまとめて書面にしてくれつって終わり
ごちゃごちゃ言ってきたら
法的に問題ない何か問題があるならその法的根拠を述べよって言っておもむろに録音(勿論隠して録音しているのとは別に)
録音されると守秘義務違反になるとか言ってきたら
質問に対していますすぐ答えなきゃいけない法的根拠を聞いているだけなのに守秘義務もクソもないでOK
答える気がないのかとか言ってきたら答えるって言ってるだろよく考えて答えたいだけむしろ真摯に対応しているって返せばOK
勿論柔らかく表現してね 調べて後日返答します
忘れてしまうかもしれないので質問内容をメモしておいて貰えますか? 通帳見せて
そちらで全て確認出来る筈ですので確認して下さいで桶 税務調査というとあれこれ指示されてやらなきゃいけないイメージだが実際やらなきゃいけないのは既に作成済みの帳簿と保存しておいた領収書や契約書類(あれば)見せるだけだ。
質問は答えるべきものだけ答えればいいし立場的にもお願いされて付き合ってやってる立場だから上から行けるし怖がる要素はない。
税理士がいると良いのは帳簿や申告書の作成に間違いがなくなるのと税務調査時に質問の取捨選択を税理士がしてくれるから不必要な質問に答えなくて済む事。
いい税理士は事前に調査中の離席を勧めて離席後質問を税理士が聞いてまとめた後、本人と相談しながら回答の書面を作成。駄目税理士は同席して横でじっとしてるだけ。
税理士選ぶ時は税務調査時にどう言う対応なのか聞いて席を外すことを勧める税理士選ぶのがいい。
節税等の税務対策の提案はいい税理士も駄目な税理士も大した差はないが強いて言えば税務調査の対応を分かっている税理士の方が研究している可能性は高いと思われる。 >>375
通帳見せろって言ってくるけど、調査官は、すでに銀行からコピーしたのもってますから >>381
駄目な税理士はなぜ横でじっとしているのか?
それは顧客を税務署に売ったから >>384
えっ!?
密告したってこと?
あと税務署上がりの税理士てどうなんかな? >>382
それはそうだけどなんでしょわざわざ見せろ言うて来るんやろね? >>385
密告というか、持ちつ持たれつ
とれるところからとる
調査はノルマなので察して下さい
調査の立会費用を請求するところは
そういうこと 裏でちょーしこいているカワムラ、てめーなめたこと言ってんだな! 色々と聞いたぜ! 1000万以上売上あって税理士に頼まないで自分で申告だと調査率アップしますかね?
エクセルで売上げと経費打ち込んでe-taxのサイトで計算してくれるから税理士雇うのもったいないし必要ないんですが… 不正が見込めなそうなところにわざわざ行かないから税理士いるいないは関係ないよ >>391
裏とれてる所しかいきません。調査前から銀行チェックしているのはいほうですけど ウチ来た時は説明してやったら「えっ…」って漏らして疑ってた所分かりやすすぎて思わず笑っちゃったけど
裏どりしてない事は間違いないよ >>388
付き合いにもよるかもだけど無料は厳しいだろうよ >>390
1000万辺り越えて来ると消費税の関係もあるし調査の可能性は少なからずある。あと、税理士に頼む頼まないはあまり関係ない。 毎年判子押してもらうためだけに何十万も払うより万が一調査あった時だけ相談する税理士見つけとけばいいよ
税務調査だけでも対応する税理士いるし毎年無駄な金払うよりは安く済む 悩んで自殺する人間もいる。苦しいなら俺が相談にのるから裏サイトにきな コピーしようとするだろうけど拒否したほうがいいんだよね。 あれ?更正するなら資料を税務署に渡したほうがいいのか? 帳簿書類見て判断するのが調査官の仕事だから目の前にある帳簿書類を見ればいいんであってコピーする意味ないんだよね
コピーしてもいいし帳簿書類貸してもいいのよ
それをしてもマイナスにしかならないけどね 分かった。任意ということでコピーは絶対断ります。何を聞かれても覚えてない、分からないと答えます。
やり取りは全てパソコンで記録します。 何を聞かれても答えないのはまずいと思うけどね
最低限必要な事は答えないと
帳簿に関する事を聞かれたら必要であれば答えなきゃ
「このパソコンは何に使う?」「仕事で使う」くらいの答えはね
個人的に使うかどうか聞かれてもそれは蛇足だよね
だってパソコンを購入して仕事に使ってる事が分かればそれは経費の要件を満たすし
経費の要件を満たしていることがわかればそれ以上の調査は必要ないからね
調査は犯罪捜査のためのものではないから
実は個人的な支出なのではないか?と調査官が勝手に疑いを持ったとしても、その確認に付き合う義務は無いよね
パソコンを購入し仕事に使っていると本人が言っている
帳簿上も経費として計上されている
一般的にパソコンを仕事に使う事は考え得る
これでパソコンに関する調査は終わり
どうしても個人的に使っている事にしたいならその証拠は調査官が自分で勝手に探せばいいけどそれに付き合う義務は無いよね
趣味を聞いてそれに関連する経費にいちゃもんつけるのなんか常套手段だけどさ
趣味が分からなければいちゃもんつけようが無いでしょ
趣味がネットサーフィンなんて言ったらそのパソコンをネットサーフィンに使ってるんじゃないの?なんて話になりかねないけど
趣味は特にないですって答えればそう言う糸口さえ与えない
それが趣味かどうかなんてその人の心の中の問題だしね
そうやって自分に有利な事実を並べ立てる
質問を選別すれば有利に立ち回れるから
まずは質問を書面にして答える必要がある質問を選別し
時間をあけてよく考えて必要があるものだけに答える
答えも簡素に必要最低限だけ答える
この作業は簡単だし効果的
やってみるとどう言う意図で質問しているかとかこれは引っ掛けだななんてのも分かっちゃったりする
その場で即答していくなんて余程頭の回転が速い人でも無い限りやめた方がいいよ 公務員の給料上がるみたいだな
そもそも公務員の給料は、なんで上がる?
借金かえしてからにしろよ >>409
これな。
あいつらウソつきだし揚げ足とり酷いぞ! 趣味は?>特にない
普段暇なときに何してる?>暇つぶしてる
暇つぶしは何してる?>その時々で違う
休みはどう言う生活してる?>朝起きて…夜寝てる
良くする事は?>…思いつかない、寝る? ※409
指摘ありがとうございます。基本的なことは説明して、揚げ足取りにはよく覚えていない。後で調べておく。
と言おうと思います。
更正で終わる予定ですが、更正ってほぼ出来ないようですが、めっちゃ長引きますかね。 >>413
されたよ
趣味や、ギャンブルやるかとか、車種とか 所得税法人税の調査だとギャンブルやるって言うとそう言うとこに金使ってるんじゃないかって喜んで調べるけど、
相続税の調査の時は故人がギャンブルやってたとか散財する人だったと言うとお金がない事の理由になるからガッカリするよw 故人の金の使い方なんか分かりませんでしいいし
家にあげなきゃタンス預金がいくらあろうが分からんだろ
強制調査受けるレベルの億単位でタンス預金でもしてなきゃどうしようもないから国税はタンス預金を嫌がるんだよ 税金に群がる税理士というハイエナみたいだってことだろ
なんで、税金払ってるのに、ついでに税理士食わしてやらなきゃいけないのか?
納税が義務でも税理士払うのは義務じゃない
そもそも、税理士がいらないわかりやすく納税するのが、普通
結局、税金を搾取するのに加えて税理士に効果もない無駄な金払うわけだ
税理士は一生、嫌がられる存在でしかないからね キャッシュレス化して銀行とカード会社を
潤す感じ? >>420
本当そうだな。弱みにつけこむ商売だよな。いざとなると税理士って自分の間違いを認めない人もいる。税理の中でも得意不得意あるし。きちんとした人探すのもたいへんだよな 調査官は法律にしろ判例にしろ
法律がある判例があると言うだけでは足りず
どう言う法律又は判例があり
その法律判例にどう言う事実を当てはめて
どう言う結果を導き出したのか
ちゃんと説明しないといけない
調査官がこれは駄目ですと言うようなら事を言い始めたら
どう言った法律の何条何項にどう言った事実を当てはめたのか聞くと
キョドる調査官が少なくないとかなんとか
判例は法律と違い拘束力がない 銀行と税務署の裏のとりひき。税務署にある個人情報を銀行に渡し。銀行から個人情報を税務署に渡す。これってあり?内部告発したらどう? 判例はその時はそう判断されたと言うだけだしな。法律のような拘束力はない。
経費なんかは納税者に立証責任があると思われてるけど、
実際は審判所や裁判所で国税がある程度の立証した場合には反証しなければ対抗出来ないと言うだけで、調査時に立証責任があるわけではない。
ところで国税は審判所の容認(国税の負け)割合というのを毎年出してる。
この容認割合は一部容認(ちょっとでも納税者側の主張が認められる)も含まれる。
これが低い数値であればあまり問題にならない(当然0%である事が望ましい)が高くなってくると問題になる(滅茶苦茶な調査をしている事が数字として出て来る)から当然数値は気にしていると考えられる。
これを逆手に取って、
例えば交際費なんかで誰と会食したかを答えられなくても、今はわからないけど調べればわかると思う。とか答えておけば、
適当な理由つけて(証拠の提示がないから認めないと言うのは立証にならない)否認して更正しても審判所で証拠が出て来て引っ繰り返される、ひっくり返されると(一部)容認になり容認割合が増えると考えて否認しにくい。
しつこく誰と会食したのか聞かれても仕事の関係先と仕事に必要な会食した事が分かれば“誰と”とか“どんな話を”言うのはどうでもいい事で、調査としては仕事先との仕事の打ち合わせの際の会食の費用等と分かった所で終わっている。
誰ととかどんな話をとか言うのは調査官が納税者を信じるための質問であり蛇足でしかない。
要は調査官が納税者が言ったことを“信じるか”“信じないか”の問題なわけ。
で、建前では調査は納税者を“信じる”事が基本。
“信じない”ためには信じないだけの“理由”がなければならない。それで“信じない”ための“理由”を粗探しをするために必要のない質問や調査と直接関係ない話をするわけ。
もう一つとして、否認して更正した時に反証されるかされないか(この場合だと会食の相手が誰だか分かるか、証言しそうか)を確認しておきたいわけ。
だから本当に忘れちゃってても、ハッタリで、否認して更正しても審判所でひっくり返すだけの証拠はある、あるいは証拠があるかもしれないと思わせれば否認はしにくくなるわけ。
または納税者が確実な証拠を出さないでおいて(調査時に立証責任はないから)、それを否認されても、審判所で証拠を出せば、まず間違いなく一部容認がもぎ取れる。
そう言う事が増えて容認割合が増える事になれば、国税庁も理由もなく簡単に否認するなと御達しを出すしか無くなる。
もう一つ、一度でも(一部)容認をもぎ取っておけば、調査官も調査をするのに相当な覚悟が必要になってくる。
まず審判所まで行っているということは何か見つけても修正申告をする可能性は低い事が分かる(“更正”を知っている、手札として使う、と言うだけでもやりにくい)
神経を使った調査をして、何か見つけたとしてもしっかりと証拠を掴み間違いのない更正をしなければならないプレッシャーはすさまじいだろうし、それをするための仕事量も当然増える。
公務員はトラブルや面倒を嫌うからそういう所には行きたくないと言うのが本音だろう。
調査先の選択権はある程度調査官に委ねられている。
以上から導き出される結論は >>427
これな!後はホント自分で考えないとな!
神! 先日税務調査の連絡があり、その時よりこのスレを
拝見させて頂き色々と勉強させて頂きました
また、不安な気持ちを和らげて頂く様な意見に随分と心落ち着かせる事もできました。元々キッチリしておくべき事をしていなかった事は自業自得なので、これからはキッチリとして行きたいと思います。
このスレの皆様には本当に助けていただいたと思います ありがとうございました うちも連絡があり、「調査内容を書面でのやりとり」で
お願いしたいといったら、しぶられたのだけど、なんで書面での
やりとり嫌がるのかな?
お互いに記録がのこって、労力の節約にもなるのに。 >>428
若い銀行員が取引の電話するだろ!あれさ何見て電話すると思う?昔の税務署の番付みたり○○みたりして電話してるぞ >>431
ここを良く読み返したらそんな質問出来なくなるよ。 修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。
ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。
不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。 実際更正の場合どうすればいいの?
税理士通して調査結果報告された時に修正しませんと税理士に伝えればいいのか? 俺は更正で進めてくれ 修正申告は一切しないと言って更正になったよ うちなんて雨の降る月末の午前中
突然の訪問で慌てたよ
月末の支払いがあるし銀行で下ろさなきゃないし
泥棒でもなだろうから家にいてもらって
俺は市場に買い出しに行ったし
家内は銀行周りにでかけた
その間は貯金通帳のあるもの全部預けて
帳簿全部出して、売上伝票あるだけ渡して
留守番させてた
急いで帰ってきたら全部あずかるというので
何もかも渡して持たしてやった
10日後くらいに再訪されて
ビタ一円取られなかった
あれは何だったのだろうか
それから時々帳簿提出させられたがなにもなし
知り合いたちからはなにがしかは
持っていくはずだと言われたが
なにもなし
商売辞めるまでなにもなかった
狐にでもつままれたか うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った
指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも思ったけどやっぱ納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた
証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
次きたらもっと簡単に勝てるなと思いつつ待ってるけどそれ以降きてない
税務調査に対してプレッシャーが無くなったのが一番の収穫かも >>440
一度でも更正やら不服申し立てやら税務署にとって面倒なこと主張されたら、2度と来ないと思うw
税務職員だって人の子なんだから、過去議事録読んで面倒そうなところには行きたくならないでしょ 質問する事には慣れてても質問される事には慣れてないのかこちらから質問するとキョドりからの沈黙が多かった。
どう言う事実をどう言う法律に当てはめたのか聞くと、
1.事実に間違いがある、
俺<おっしゃっている事実に間違いがあります。
税<事実が間違っている事を証明しろ。
俺<証明する義務はありません。あなた方が言う事実がある事を立証して下さい。立証したら反証します。
税<…
2.法律に間違いがある、通達を出してくる、
俺<それは通達ですね、通達は法律ではありません。通達の根拠となる法律を示してください。また、通達の解釈にも間違いがあるように思われます。ここはこう解釈するべきではありませんか?
税<…
3.説明にならない説明をしてくる、
これはこう言うものだと言う決めつけの話しかしない、知識がない事の表れだと思う。
事実を勝手に自分達が思い込んだ事実とすり替える、曖昧な法知識に基づいた指摘をする、通達に頼りきり通達すら朧げにしか覚えていない。
目の前にいる調査官を法律のプロだと思わない方がいいよ。
言っちゃ悪いけど高卒とか大卒でも就活負け組が就く仕事。
税務署レベルの調査に司法試験合格してるようなプロはいないと思っていい。
結局の所相手も素人。多少知識がある程度の普通の人。
そう言う人の言う事を一から十まで信じてしまうのは危険だと思うよ。 >>437
酷すぎw
でも一切問題なかったから取られなかったんだろうね。 調査員は対象者をほぼ脱税者として執拗に疑り深く調査かけてくるし、譲歩すればどれだけでも突っ込んで来るぞ!しかも知らないふりしたりウソつきで、こちらが曖昧な事でもいうとしっかりメモして持って帰るからな。(都合の悪いことを喋らせる様に誘導する)
絶対にまな板の上の恋になってはならない!
怨まれてろくな死に方しないだろうな。 調査員って事務所に来たとき
名刺くれる? くれなきゃ不審者になるけど。 >>445
下さいと言えばくれるかもだけど質問検査権?手帳の様な物を必ず見せて来るよ!名刺は言えば貰えると思うけどほぼ自分からは差し出さないだろうね。必ず貰っておこう! 各税法の質問検査権は、これを拒み、妨げまたは虚偽の答弁をしたときは、1年以下の懲
役または20万円以下の罰金というかなり重い
刑罰で間接的な強制を伴ってはいますが、あ
くまでも相手方の同意を得ておこなう任意調
査であって、事業主または会社代表者等の同
意を得ないでおこなった質問検査権の行使は
違法だということです。
質問検査権の行使が適法なものであれば、そ
れを拒否したり妨害したり、あるいは嘘の答
弁をすれば、刑罰の対象となります。従っ
て、質問検査権の対象とされた納税義務者
は、まずその調査が適法なものであるかどう
かを判断できなければならないことになりま
す。このことから、調査理由の開示が求めら
れることになるわけです。 拒み妨げた場合の最高裁判決は罰金1万円、
虚偽の答弁は物証が乏しく勘違い等主張されると立証が困難
罰則自体が実態として意味をなさない事を国税庁も認識していて罰則を適用するより推計等で実質的な罰金を取るようにしているように思う
なので推計等を防止する程度に協力し不要な調査は防御に徹し必要最低限の情報しか提供しないようにするよう動く事が望ましいと思う 国と地方の税収:88.2兆円 (100%)の使いみち。公務員への人件費:49.2兆円(55.5%)、
国債費(国の借金の元本と利子の支払い):23.4兆円(26.9%)、国民へのサービス:15.7兆円(17.6%)
世界の公務員平均年収
1:日本・・・ ・・898万
2:アメリカ・ ・・357万
3:イギリス・・・256万
6:フランス・ ・・198万
7:ドイツ・・・・・194万 50歳くらいの女税務調査官。友達いねーんだろうなー 国税庁のデータ見た感じ審査請求の件数が増えてるね
修正申告しない人が増えてることが伺える
調査件数が増えたからみたいなことも書いてあるけど調査件数の増加割合より審査請求の増加割合の方が多いような
一覧にして見やすくしてくれりゃいいのに 修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。ただ、1点だけ違いがあります。それは、
不服申立てができるかどうかです。不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、
裁判の前段階で税務署もしくは国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告しても後で意義申し立て?みたいなの出来る様になったと聞いたけど間違いか? 例えば過少申告加算税だと思って修正申告したのに重加算税だった時なんかは重加算税取消の不服申し立てで争う事は出来る。
でも例えば修正申告後に内容に間違いを見つけやっぱり税金払い過ぎたと不服申し立ては出来ない。
その場合は申告期限から5年以内なら更正の請求が出来るが税務署が更正の請求を拒否した場合などはその処分の違法性を立証して争わなければならない。
修正申告を拒否し更正処分させた場合はその処分の適法性を税務署が立証しなければならない。
立証責任をどちらが負うかの違いがあり当然だが立証責任を負う方が不利。 付け足すと更正処分の場合は税務署がその適法性を立証するので処分に間違いが起きにくい。
上にもあるような更正させたら指摘していた事がなかった事になっていたと言うのは更正の過程で税務署側で指摘の間違いに気付いたり立証が出来ない等の理由で取り下げるから。
修正申告の場合指摘が間違っている可能性や事実認定の証拠の精査は行われないから間違いが起きやすい。 国と地方の税収:88.2兆円 (100%)の使いみち。公務員への人件費:49.2兆円(55.5%)、
国債費(国の借金の元本と利子の支払い):23.4兆円(26.9%)、国民へのサービス:15.7兆円(17.6%)
世界の公務員平均年収
1:日本・・・ ・・898万
2:アメリカ・ ・・357万
3:イギリス・・・256万
6:フランス・ ・・198万
7:ドイツ・・・・・194万 やっぱり修正申告は危険だな
やりたい放題される
複数人がチェックする更正が正解 調査官が思い付きで言ったことも納税者が納得して修正申告してしまえば問題ないからな 更正なら
げんちょうした調査官とは
別の調査官が調べるから安全だ >>455
先生解説サンキュー!
しかし修正申告をしなかった、また、拒否した場合は、実地で再調査とか面倒な事にはなりませんでしょうか?ご教示下さいませ。 調査が終わって調査結果の説明をして初めて修正申告の勧奨が出来る。
だから修正申告の勧奨後に更に調査をする事はあり得ない。
調査や調査結果の説明を全て録音しておけば仮に裁判になっても調査が終わっている証拠として提示出来る。
つまり調査結果の説明後に調査しようとしても税務署は手持ちの資料と証拠でなんとかするしかない。
税務調査はあくまで任意、その上税務調査が終わったと言う証拠まで持っていて、わざわざ更に協力する必要があるのでしょうかね。
どうしても調査がしたいのであれば、税務署は調査が足りなかった事を証明しなければならない。
しかしそれは同時に調査が足りない状態で修正申告を勧奨したと言う事実を証明する事になる。
言い方を変えればロクに調査をせずに修正申告を勧奨した、租税法律主義を無視して根拠のない課税をしようとした事を認める事になる。
これ、とても大きな問題になりますよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています