税務調査に入られた時読みスレ★2
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税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい >>462
調査官の勉強不足でしたとか、そんなつもりなかったとか言い訳されたらどうですか? 国と地方の税収:88.2兆円 (100%)の使いみち。公務員への人件費:49.2兆円(55.5%)、
国債費(国の借金の元本と利子の支払い):23.4兆円(26.9%)、国民へのサービス:15.7兆円(17.6%)
世界の公務員平均年収
1:日本・・・ ・・898万
2:アメリカ・ ・・357万
3:イギリス・・・256万
6:フランス・ ・・198万
7:ドイツ・・・・・194万 >>463
只の言い訳
あっそう、でも調査は終わってるけどね
でいいじゃん
税務署長に苦情言ってもいいし
納税者支援調整官に解決させてもいいし
会計検査院に告げ口してもいい
調査結果の説明の時にちゃんと録音して
念押しのために
これは調査結果の説明ですか?
って聞いとくといいかもね
調査結果の説明じゃないって言われたら
お前何しに来たんだよってブチ切れていいし
通則法に則って所定の手順を踏んでるかも確認して
言い訳が出来ないようにしておけばいい
調査拒否の最高裁判決が罰金1万円
調査結果の説明まで受けた人が調査拒否にあたると思う? 国税通則法
(調査の終了の際の手続)
第七四条の一一
2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、
その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
3 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。
この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
法で規定された調査終了の際の手続きをしておいて
勉強不足でした、そんなつもりはなかったは通用しないと思う
調査官としてアウトと言うか
お前調査の手続きすら知らずに調査してんのって言う 録音させなかったり説明の書面とか残そうとしない理由はそれか
言葉巧みに騙して修正申告させたら詐欺じゃん
その証拠になる説明の書面とか録音は残したくないわけだ
まあ本人にその意思があった事を証明しないと詐欺罪に問うのは難しいけど
詐欺には問えないけど詐欺みたいな事をしてるって…
公務員で倫理的な問題でも罪に問えなかったっけ? 一般人に調査官とか古すぎる
マイナンバーあるんだから
全部電子化 AIで処理しろや 税理士ってAIの進化で無くなる職業の筆頭じゃなかったっけ 定年退職して楽しめてるようだが家の近くになると後を気にするのはなぜ? 「トイレでスマホを使用しないのは良いと思います。しかし、スマホの画面をアルコール除菌して除去できるのは常在菌だけで、
ノロウイルスなどには効果がありません。ノロウイルスに対しては次亜塩素酸で消毒をする必要があります」(石井先生)
これからの時季、インフルエンザやノロウイルスの感染を防ぐためにも、トイレでスマホを安易に
使用するのは控えた方が良いかもしれませんね。 銀行通してるカネは当然だがしっかり持ってかれるゾっ! 年収予想(2018年度・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼レベル
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ブラック企業判別(2018年度・最新版)
現役社員の年収、サービス残業の有無など生々しい情報があります!
転職するときは必ず調べてください!
http://2ch-vip.net/black10 税務職員→税理士
利権 反対
よけいな税金をとられる 1000円
防犯カメラチェックしまーす!
こ○○から! 病気になりだしたら首ちょんぎるんだよ!わかったからよ 復讐 恨み など代理でいたしますって仕事まであるんだなー
依頼人は300万で東南アジアに逃げるらしい。 質問顛末書を書いてはいけない。
質問顛末書とは修正申告をしてくれない場合に良く求められる書類で
自白の証拠を記録したものです。
つまり、書いてはいけませんし、サインもしてはいけませんし、
調査官に質問顛末書を読み上げさせてもいけません。
原始書類を税務署に渡してはいけない。
領収書や請求書、メモ帳、帳簿書類等を税務署に
原本のまま渡す方がおられますが
必ずコピー提出にしてください。
これは、書類を受け取るために税務署に行く
必要が生じてしまうからです。
税務署に行くと、修正申告をしてくれとか
質問顛末書にサインをくれとか、百害あって一利なしの状態に
巻き込まれることになります。 コピー提出もする必要ない
帳簿等見たければ見に来いでOK
借りたりコピーしてもいい事にはなっているが
相手の許可が前提になっている
紛失等不要なトラブルに巻き込まれたくなければ貸りたりコピーはしない方がいいと思う レコーダーを買いたいのですが
おすすめのボイスレコーダーありますか? 税法も通達も判例もネットで調べられる時代
節税対策、税務調査対策もしかり
税理士の価値は下がり続けている
クラウド会計が無能税理士を淘汰
今のご時世、暗記型の士業はゴミだわな
人工知能も迫っている >>509
そんなもんぜったいに存在しませんので。。。 ※511
これ見ると、反面調査もノルマになってるね。すぐ修正申告したとしても反面調査は
やってるんだろうな。 >>511
これ見てわかる通り12月が一つの区切り
それを超えちゃうと統括の成績にもならない
更正だと手続きが必要になり時間的に12月には終わらず
調査官も統括も肩身の狭い思いをして飛ばされる可能性も出てくる
だから必死に修正申告させようとしてくる
ここで沢山譲歩させ修正申告してしまうのも手
でもそれだとまた次がある可能性が残る
なので12月をわざと越させて、こいつのところに行くと揉めて自分の立場も危うくなると言う記録を残させる
また不正発見割合もノルマになっているようだが
基本的に税務調査の不正発見は本人の自白によるところが大きい
本人が自白せずどちらとも取れるような場合不正として更正する事が難しい
だから自分が不正をしていないと思うなら絶対認めない
そうすると強引な不正発見も出来なくなる
結果不正発見も出来なかった記録が残る
調査先を選ぶ際、統括や調査官は通常前回の記録に目を通す
そこに、揉めて12月に結論が出せず不正も発見出来なかった記録があったら統括や調査官はどう思うか
わざわざ火中にあるかどうかも分からない栗を拾いに行く馬鹿でない限り選択肢から外す
一度調査先に選ばれたなら徹底的に戦い合法的にあの手この手で調査時間を伸ばしまた無駄な作業(納税者支援調整官の対応や書面への対応等)をさせる、不正は絶対に認めない(不正をしている人は除く)
更に更正されても再調査の請求や審査請求をして税務署の作業量を増やす
>>511見ても税務署単位でも数字のノルマはあると考えられるから税務署としても手間を増やす調査先は美味しくないその分リソースを割かなければならなくなるから
ここまですると実は税務調査も調査官も大したことないという事がよく分かるし、税務調査の不安から解放される
むしろ来るなら来てみろと言う気持ちさえ芽生えたりする
まあ税務署の方から寄ってこなくなると思うが 公務員の仕事とは思えないな
難癖付けに行くような仕事
すぐやめてしまうのも分かるな
まるでヤ○ザ >>515
ヤクザに失礼だろ
公務員なんかクソとしか思えない
公務員がりだ! そのヤクザみたいな公務員を合法的にいじめる事が出来るのが税務調査だよ
必要最低限、帳簿等に関する必要であると自分が考えるものにしか答えない、調査官が出してくる書類は読まないサイン等しない、時間を引き延ばすだけ引き伸ばして修正申告には応じない
これをするだけで調査官は内心涙目、統括官も焦りまくる
調査官がどれだけ意地張ったって所詮任意の調査
こっちのペースで引っ掻き回してやればいい
必要最低限の協力はしているという体裁だけ取ればいい 査察調査ならいざ知らず税務調査程度では本人の協力無くしては不正などほとんど発見出来ないだろう。
売上除外に見えても本人が違うと言えば本当に売上除外かどうかは分からないし、
架空経費に見えても本人が勘違いだと言えば本当に架空経費なのかは分からない。
国税発表では不正発見割合がそれなりにあるけど、
納税者の無知につけ込んで自白書面にサインさせたり、
言葉巧みに不正を認めさせるようなことが無なかったとは言い切れない。
無知な納税者と税理士が居なくなれば国税の成績は確実に悪くなると思う。 聴取書みたいなもんに付き合う義務がないので作り始めたら止めて、
「書面等の作成に対応する義務はないので対応しません。そう言った書面の作成は行政指導にあたりますが、明確に拒否したので、これ以上作成を続ける場合行政手続法違反になります。
また、書面等の作成を続けるのであればお引き取りください。お引き取りいただかない場合、刑法上の不退去罪となります。帰らないようなら警察を呼びます。」
↑これ
作らせないことが肝心。
聴取書等に付き合う義務はないし付き合わなくても罰則はない。
聴取書(質問応答記録書)が必要な場合でそれらが作れなければ不正は立証出来ないということ。
逆にそう言う書類を作り出すと言うことは自分が今危うい状況にあるという事。
そう言う書類は絶対に作らせない。
作らせなければ勝ちくらいの意識で。
やり始めたらスマホで撮影始めて↑のを宣言して追い出すくらいで丁度いい。
あ、呼び出されたからって税務署なんか行っちゃダメよ。
自分のテリトリーで迎え撃つのが基本。 これらはあくまで無申告やらつまみやら二重帳簿とか無い場合だよな。 ちなみに再調査の請求も審査請求も書面のやりとりだけで済むから呼び出されても行かなくていいよ。
「書面でお願いします。」で終わり。
調査要求されても断っていいし。
再調査の請求以降は何を拒否しても不利益はない。
自分に有利なものだけを厳選して送りつければいいだけ。 >>521
まあそうだね。
>>511見てもわかる通り、必要ないのに数合わせのためにやって難癖つける奴らにする対処法だから。 まじめに申告してるのに修正申告するのがいかに損かって話だね。 ちなみに国税庁発表の不正発見割合は高杉って言ってる税理士もいるくらい。
不自然な力が働いてるのかもしれませんなあ。
やってもいない不正認めて修正申告したとかネット見てると結構いるのよね。 この構図 スルガ銀行の
シェアハウス事件に似てるな >>525
それは酷い話しですね。
自白の強要みたいなものや! https://mainichi.jp/articles/20181201/k00/00e/040/297000c
調査10万件やって追徴税額127億
1件平均127000円
国税専門官1人の1年の調査件数約30件
国税専門官1人が1年で稼いだ追徴税額約381万円
尚、国税専門官の平均年収770万円
国税専門官一人減ると約390万の税収増 税務署職員→税理士に天下りだったり
自動化できる業務なのに納税コストが
高すぎるのが腹がたつ うちのきんじょにも天下り税務署のそこそこ偉いさんいるけど家が要塞。おてつだいさんがたまに出てくる感じ。本人も気がついているんでしょうね。○されてもしかたない 税務署のバーコードはげが4000円シクラメン買っていきました。 第4章 質問応答記録書作成の手引
第1節 作成の手引の全体像
第2節 はしがき
第3節 質問応答記録書の作成の基本的なフロー
第5章 質問応答記録書と重加算税
第1節 質問応答記録書の乱用
第2節 重加算税の概要
第3節 質問応答記録書の作成パターン
これの詳細が知りたいです。 質問応答記録書の作成に応じないと断っても作成した場合、公務員職権濫用罪(刑法第193条)になります。
すなわち質問応答記録書を作成しようとしたら、もしくはする前に断って、
その状況を分かるように録音もしくは録画して残しておけば、
その調査自体の違法性を問う事も出来るようになり、調査が無くなる事も十分に考えられます。
なので調査に入る前にあらかじめ質問応答記録書、申述書、聴取書等の所謂国税側の都合で作成する書面の作成には一切協力しない、断る、
またそれでも尚、そう言った書類を作成した場合、公務員職権濫用罪になる事を伝え、その録音、録画をし、その事を伝える。
また、書面にてあらかじめ通告しておく(必ず控えの書面に受付印を貰う、もしくは内容証明郵便で送る)と、そう言う書類の作成が出来ない事になります。
調査においては事実認定は本人の口頭の説明によるところが大きいですが、それ以外の事実を認定しようとする場合、証拠が必要となります。
その証拠を本人の自白以外で用意する事は困難が伴い、その自白が取れないと調査前に確定してしまった場合、
不正発見は困難だと言うことがわかれば、調査自体をしない、対象を変更すると言った事もあり得ない話ではありません。
税務調査においては質問応答記録書は国税にとって最後の砦でもあり、それを作らせない事は最後の砦を作らせないという事です。
また、作る事を拒否し作成されていないはずなのに、後日そう言う文書が発見された場合、公文書偽造の罪もしくは虚偽公文書作成等の罪を問える事になります。
そう言った罪を明確にするため、また、国税の一方的な主張をさせないために、争いがある、もしくはありそうな部分のこちら側の主張、口頭の説明は必ず書面にして提出(必ず控えの書面に受付印を貰うもしくは内容証明郵便で送る)しておきます。
そうすると、国税はそれがあった事実から逃れられなくなり、勘違い等の理由での逃げ道を塞ぐ事になり、こちら側の主張、口頭の説明を覆すような証拠がない限り更正は難しくなります。
税務調査があった場合、その一部始終を書面にすると言う事はとても重要な事であり、面倒でもするべきです。
当然、証拠として一部始終を録音、録画する事も忘れてはいけません。
国税が録音を嫌がる理由はここにあります。
末端の調査官は高卒も多く、公務員を取り巻く法律に疎く、また、税法すらよく分からない事すらあります。
そう言う調査官が違法行為を働いた場合に、その証拠が残る事を恐れているのです。 だから色々聞いてくる訳だ。
勿論自分名義の口座は全て調査、家族の口座も覗かれるぞ。 国税の資料を読むと
配偶者の奥さんに 専業主婦でした
と自白させ それを文章にして証拠とし
名義預金と決めつけてた
調査時に
黙秘します って言ってもいいのかな? 銀行口座覗かれたってなんも困らないのが普通
>>539
何もしないで金だけ貰えばそうなる
実際に仕事をすればいいだけ
いい旦那なら相続時に否認されないようにちゃんと説明して準備しておいてあげないとな
質問なんてもんは答え方によってどうにでもなる
嘘は言わないが正解も言わない
こちらに有利な事実だけを並べる
そう言うのは弁護士が得意かもな 名義預金は申告書に
計上しておけば 問題にならない
配偶者使えば大きな控除額
使えるし税金そうそうかからない >>537
かなり熱心に留守の人の家に入っている映像みたことありますよ。 藤原直哉
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@naoyafujiwara
3時間
3時間前
その他
国家公務員ボーナス支給 実は日産ゴーン並みの“過少発表” あー、ようやく事情が分かってきた。
革新機構は投資ファンドという性格上、今まで大赤字だった。
で、去年度決算(今年の3月の決算)で今までの累積赤字を一掃する大幅黒字を出した。
で、「儲けたんだからちゃんとした報酬くれよ」「ダメ」「じゃ辞める」って展開らしい。 >>534
これじゃないけど税金の払い過ぎがわかった時も黙ってると無視するから書面にして提出しとくといいと言うかそうしておかないと無視されると思う
税金払い過ぎは交渉材料にもなるからわざと少し多く払っておくのも一つの手
で税務調査になったら見直したら払い過ぎてたみたいなんすけどーって感じで揺さぶる
たった1000円多く払ってただけでも書面が出されて調査中に払い過ぎが判明した事が記録に残ってしまうと返金処理するために更正しなくてはならない事が確定する
記録残って無視した事を会計検査院に見つかったら或いはチクられたら…最近じゃネットで名指しして公開って方法もあるし公務員にとっては怖い世の中だよね
払い過ぎた事書面にして出すぞって言ったら話し合いましょうって返って来るかもね(笑)
1000円で交渉を有利に進められる保険 質問応答記録書を作り始めたら録画して帰らせるのは分かったけど、質問応答記録書を
作成したら公務員職権濫で訴えるという内容証明を提出するのは誰にする?
調査官、統括官、署長? 税務調査は調査官とかはただのパシリで法律上は税務署長等がしてる事になってるから税務署長だろうね。
事前通知も法律上税務署長等がしなければならない事になってるんだけど調査官に指示してやらせているというグレー状態。
更正は税務署長等がするから先に質問応答記録書拒否の書面があるのにその後に作成された質問応答記録書があると違法性の問題が出てくるし証拠能力に問題が出るね。
普通に考えれば証拠としては採用しないんじゃないかな。
念のため皆に送っておくといいかもね。 印鑑は命
印鑑は命。税務署員に『押印』を求められた場合、修正申告書に限らずどんな書類(質問応答記録書など)でもその場ですぐ押さず、
よく考えてからにすること(公務員の職権乱用罪・刑法193条)。
ところで、記録書を作らせない内容証明書は
作成に協力しない
作り始めたら 刑法193条で対応します
と書いて税務署長に送ればいいのかな? 質問応答記録書とかはサイン押印しないだけでは駄目
サイン押印しないだけだと書類の内容に異論は無かったと記入されて証拠書類にされてしまう
なので必ず『内容に間違いがあるから』サイン押印しないと断る
これは必ず録音して証拠として残しておく事
今ならスマホがあるからスマホで動画撮ってその場にいる調査官とその書類映しつつ上記の内容を言っておくといいかもね
税務署に呼び出されたりしてるとそう言う事が出来ない可能性が高いから基本的に呼び出されても税務署には行かない
呼び出す権限ないし必ず自分のテリトリーで対応する
その後はどこに間違いがあるか聞かれても答えないで書類の作成に協力しないと告げる
それでもなお作成を続ける場合は公務員職権濫用とか行政手続法違反を告げて
それでもやめなかったら追い出すしかないね
自分の家とかなら帰れと言って帰らなかったら不退去罪だから警察呼べばいいし
まあそこまでしなくてもスマホで撮り始めた時点でやめると思うけど
強制して作った事が分かったら証拠能力なくなるから
こう言う面倒を避けるためにあらかじめ作成に協力しない事を告げ記録を残すのが一番
録音とかの場合は何も言わないと向こうは言った言わないの話に出来ると思ってるから
そう思われないために必ず録音している事を告げる
書面にする場合は以降そういった書類が作られたとしても自分の意思に反したものである事を書き加えておくといいかもね そもそも質問応答記録書ってコピー渡さないからな。自分たちは人の書類のコピーを散々
要求するくせに。
だから捏造し放題。修正したら重加算税食らう。
家に来た調査官も今頃捏造書類を作りまくっているんだろうな。 録音するなって言っておいて自分達は録音してるかもな 刑法156条:虚偽公文書作成等罪
刑法193条:公務員職権濫用罪
説明を拒否したら、内容証明で更正したら上記で刑事告訴すると、署長と統括と調査官に出さないといかんな。めんどくせ。 勇者募集
恨み辛みあるなら、しっかりしかえしましょう! ここ読んでるとちょっと来てほしいまである。
実際にこの対応した人の体験談も聞きたいです。 背が高くて高学歴で経歴が素晴らしいきちんとしている税理士先生にしときな。
国税職員から税務調査の時にチビで馬鹿だと舐められるから。 調査に伺いたい旨の連絡が来たら
調査中の状況はビデオで撮影し音声も録音しますます
質問応答記録書などの書類作成には一切応じません
質問事項は書面で要求して後日回答とします
帳簿類の持ち出しやコピーや撮影は厳禁とします
修正申告には応じませんので問題点があれば更正で
連絡が来たら事前に伝えておけばいいのかな?
やましいことがないので来るなら来いなんだけど 守秘義務違反になるからとか言う訳の分からない理由で撮影を拒否して
それに従わないとこっちが調査を拒否したとみなすと言うこれまた訳の分からない論理展開をする馬鹿どもだからな
てか録音にしろ録画にしろこっちがするだけなんだから向こうから漏れる筈がないわけで
録音にしろ録画にしろ漏れて守秘義務違反になるって事は向こうも録音録画してるって事にならんか?と思った
基本的に撮影も録音も合法だから
撮影する宣言して撮影はやめるように言われたら
「そうですか、じゃあ当日は撮影してるかどうか確認されても答えないようにしますね」
と言う曖昧だけどこれ絶対撮影するだろって言うシチュエーションにしてやるとすごい困ると思う
て言うか向こうも録音(録画までは無理な気もする)してる可能性あるから極力当日は話さないで
質問は書面にさせて後日書面で本当に必要なものだけ返答する形が万全の体制だと思った
税理士呼べば当日の対応全部税理士に丸投げでどっか遊びに行っててもいいしその方が楽だと思う 税理士がするのは帳簿書類の監視と質問の書取りだけ
代理権与えなければいい
税理士以外にやらせる事が出来りゃいいけど利権だから譲らんと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています