そもそも"(駐)停車中の車両への追突"は[駐停車の方法に法的瑕疵が存在しない限り]において100:0の過失割だから。
で、信号待ち停車の際に[制動灯の点灯]を義務付ける法律は無い。つか、前方車両の動静注意義務ってのがあるからね。なので、故意で無い急ブレーキなら基本的に[後方車両に対する"車間距離不保持や前方不注意]が優先される。