>>447

めんどくさいから、当たったら痛そう、と書いただけだが
バカは物を知らない事自体を知らないっていう典型だな

5−26−1 性能要件(視認等による審査)
(2) 車体の外形その他自動車の形状は、視認等その他適切な方法により
審査したときに、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の
安全を妨げるおそれのないものでなければならない。
(5) 自動車の窓、乗降口等のとびらを閉鎖した状態において、次のいずれかに
該当する車枠及び車体は、(2)の基準に適合しないものとする。
A 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、
側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに
被牽引自動車を除く。以下BからDまでにおいて同じ。)であって、車体等その他
基部から突出量が5mm以上であり、かつ先端の曲率半径が2.5mm未満である
突起物を有するもの(高さ2.0mを超える部分、フロアラインより下方の部分、
直径100mmの球体を車体その他自動車の形状に接触させた場合に接触する
ことがないもの、空気を吸入又は送出するためのグリルであってグリルの間隔が
40mm以下であるもの、突起物の硬さが60ショア(A)以下のもの、窓拭き器及び
前照灯洗浄器のワイパーブレード及びその支持部品、バンパの外郭線より20mm
以内のバンパの部分、車輪の回転部分、ボディーパネルの折り返し部分であって
突起の高さが10分の1以上の値の曲率半径を有するもの及び自動車の側面に
備えるデフレクターの端部を除く。)