>>166
まあここで論点をずらされても勤怠疑惑の労基への報告は淡々と行っているので
1年以内に監査が入るでしょう。

上長からの信頼があるかどうか とか、利益を上げていようがなかろうか
とかは関係なく、労基は労働者の勤務時間に対して監査をしていますので、
勤怠の付け方、上長の勤怠管理の仕方に違法性が認められた場合、
改善を求められる可能性はあります。
(社員から労基への相談の時点では、労基は会社の詳しい事情を知らないので、
とりあえずで社会標準的な見方(国の法律・自治体ごとの条令)が適用される)

もっとも、166に書いてある論点1〜6に関しては、会社内で議論するための論点
ですので、労基には伝えてません。